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消費生活協同組合法の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令

平成19年政令第374号
内閣は、消費生活協同組合法の一部を改正する等の法律(平成19年法律第47号)附則第3条及び第4条の規定に基づき、この政令を制定する。
(改正法附則第3条の政令で定める日)
第1条 消費生活協同組合法の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第3条第1項の政令で定める日は、平成20年4月19日とする。
2 改正法附則第3条第2項の政令で定める日は、平成20年9月19日とする。
(改正法附則第4条の政令で定める基準)
第2条 共済掛金の総額に係る改正法附則第4条の政令で定める基準は、当該事業年度の前々事業年度の年間収受共済掛金総額(1事業年度において収受した共済掛金又は収受すべきことの確定した共済掛金(当該共済掛金のうちに払い戻したもの又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した金額)その他厚生労働省令で定めるものの合計額から当該事業年度において支払った解約返戻金又は支払うべきことの確定した解約返戻金の合計額を控除した額をいう。以下同じ。)及び前事業年度の年間収受共済掛金総額がそれぞれ10億円であることとする。
2 共済金額に係る改正法附則第4条の政令で定める基準は、一の被共済者当たりの共済金額が100万円であることとする。

附則

この政令は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、消費生活協同組合法の一部を改正する等の法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成19年12月19日)から施行する。

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