完全無料の六法全書
しょうひせいかつきょうどうくみあいほうしこうれい

消費生活協同組合法施行令

平成19年政令第373号
内閣は、消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)第10条第3項、第12条の2第1項、第12条の3第2項、第28条第4項、第30条の3第3項、第31条の8第1項、第2項及び第3項、第49条第3項(同法第50条の2第4項、第68条第4項、第68条の2第6項及び第68条の3第4項において準用する場合を含む。)、第50条の5、第51条第1項、第53条の4第4項、第53条の6第2項、第54条の2第1項、第73条並びに第90条第1項及び第4項、同法第12条の2第3項において準用する保険業法(平成7年法律第105号)第309条第1項第6号及び第2項並びに消費生活協同組合法第12条の3第2項において準用する金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第34条の2第4項(同法第34条の4第3項、第37条の3第2項及び第37条の4第2項において準用する場合を含む。)、第34条の3第3項(同法第34条の4第4項において準用する場合を含む。)及び第37条第1項第3号の規定に基づき、この政令を制定する。
(兼業の制限の対象となる共済事業を行う消費生活協同組合の範囲に係る基準)
第1条 共済掛金の総額に係る消費生活協同組合法(以下「法」という。)第10条第3項の政令で定める基準は、当該事業年度の前々事業年度の年間収受共済掛金総額(1事業年度において収受した共済掛金又は収受すべきことの確定した共済掛金(当該共済掛金のうちに払い戻したもの又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した金額)その他厚生労働省令で定めるものの合計額から当該事業年度において支払った解約返戻金又は支払うべきことの確定した解約返戻金の合計額を控除した額をいう。以下この項において同じ。)及び前事業年度の年間収受共済掛金総額がそれぞれ10億円であることとする。
2 共済金額に係る法第10条第3項の政令で定める基準は、一の被共済者当たりの共済金額が100万円であることとする。
(共済契約の締結の代理又は媒介の業務の委託を受ける者)
第2条 法第12条の2第1項の政令で定める者は、労働金庫(共済契約の締結の代理又は媒介の業務を委託する組合(法第4条に規定する組合をいう。以下同じ。)が会員となっているものに限る。)とする。
(共済契約の申込みの撤回等ができない場合)
第3条 法第12条の2第3項において準用する保険業法第309条第1項第6号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 申込者等(共済事業(法第10条第2項に規定する共済事業をいう。以下同じ。)を行う組合に対し共済契約の申込みをした者又は共済契約者をいう。以下同じ。)が、共済事業を行う組合又は共済代理店(法第12条の2第3項に規定する共済代理店をいう。以下この条において同じ。)に対し、あらかじめ日を通知してその営業所、事務所その他これらに準ずる場所(以下この号及び次号において「営業所等」という。)を訪問し、かつ、当該通知し、又は訪問した際に自己の訪問が共済契約の申込みをするためのものであることを明らかにした上で、当該営業所等において当該共済契約の申込みをした場合
 申込者等が、自ら指定した場所(共済事業を行う組合又は共済代理店の営業所等及び当該申込者等の居宅を除く。)において共済契約の申込みをすることを請求した場合において、当該共済契約の申込みをしたとき。
 申込者等が、郵便その他の厚生労働省令で定める方法により共済契約の申込みをした場合
 申込者等が、共済契約に係る共済掛金又はこれに相当する金銭の払込みを共済事業を行う組合又は共済代理店の預金又は貯金の口座への振込みにより行った場合(当該共済契約の相手方である共済事業を行う組合若しくは当該共済契約に係る共済募集を行った共済代理店又はこれらの役員若しくは使用人に依頼して行った場合を除く。)
 申込者等が、共済事業を行う組合の指定する医師による被共済者の診査をその成立の条件とする共済契約の申込みをした場合において、当該診査が終了したとき。
 当該共済契約が、勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)第6条に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約であるとき。
 当該共済契約が、金銭消費貸借契約、賃貸借契約その他の契約に係る債務の履行を担保するための共済契約であるとき。
 当該共済契約が、既に締結されている共済契約(以下この号において「既契約」という。)の更改(共済金額その他の給付の内容又は共済期間の変更に係るものに限る。)若しくは更新に係るもの又は既契約の共済金額、共済期間その他の内容の変更に係るものであるとき。
(共済契約の申込みの撤回等に係る情報通信の技術を利用する方法)
第4条 共済事業を行う組合は、法第12条の2第3項において準用する保険業法第309条第2項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該申込者等に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た共済事業を行う組合は、当該申込者等から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該申込者等に対し、法第12条の2第3項において準用する保険業法第309条第2項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該申込者等が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(特定共済契約の相手方に対する情報通信の技術を利用する方法による提供の承諾等)
第5条 共済事業を行う組合は、法第12条の3第2項において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第34条の2第4項(準用金融商品取引法第34条の3第12項(準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)、第34条の4第3項、第37条の3第2項及び第37条の4第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法第34条の2第4項に規定する事項を提供しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た共済事業を行う組合は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第34条の2第4項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(特定共済契約の相手方からの情報通信の技術を利用する方法による同意の取得の承諾等)
第6条 共済事業を行う組合は、準用金融商品取引法第34条の2第12項(準用金融商品取引法第34条の3第3項(準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法第34条の2第12項に規定する同意を得ようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た共済事業を行う組合は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第34条の2第12項に規定する同意の取得を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(特定共済契約に関して利用者の判断に影響を及ぼす重要事項)
第7条 準用金融商品取引法第37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 特定共済契約(法第12条の3第1項に規定する特定共済契約をいう。次号において同じ。)に関して利用者が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であって厚生労働省令で定めるもの
 利用者が行う特定共済契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品取引法第2条第14項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失(当該特定共済契約が締結されることにより利用者の支払う共済掛金の合計額が当該特定共済契約が締結されることにより当該利用者の取得する共済金等(法第50条の5に規定する共済金等をいう。以下この号において同じ。)の合計額を上回る場合における当該共済掛金の合計額から当該共済金等の合計額を控除した金額をいう。以下この号において同じ。)が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
 当該指標
 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
 前2号に掲げる事項に準ずるものとして厚生労働省令で定める事項
(特定共済契約の締結について準用する金融商品取引法の規定の読替え)
第8条 法第12条の3第2項の規定により金融商品取引法第34条、第37条第1項第1号及び第37条の3第1項第1号の規定を準用する場合においては、同法第34条中「同条第31項第4号」とあるのは「第2条第31項第4号」と、同法第37条第1項第1号及び第37条の3第1項第1号中「商号、名称又は氏名」とあるのは「名称」と読み替えるものとする。
(組合員等以外の者からの監事の選任を要する組合の範囲)
第9条 法第28条第4項の政令で定める基準は、最終の貸借対照表(法第31条の8第2項において準用する会社法(平成17年法律第86号)第439条前段に規定する場合にあっては、同項において準用する同条の規定により通常総会に報告された貸借対照表をいい、組合の成立後最初の通常総会までの間においては、法第31条の7第1項の貸借対照表をいう。第11条において同じ。)の負債の部に計上した額の合計額が200億円であることとする。
(役員の職務及び権限について準用する会社法の規定の読替え)
第10条 法第30条の3第3項の規定により組合の役員の職務及び権限について会社法の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第381条第3項 子会社に 子会社(消費生活協同組合法第28条第5項に規定する子会社をいい、共済事業(同法第10条第2項に規定する共済事業をいう。)を行う組合にあっては、同法第53条の2第2項に規定する子会社等をいう。以下同じ。)に
第386条第1項 第349条第4項、第353条及び第364条 消費生活協同組合法第30条の9第2項
第386条第2項 第349条第4項 消費生活協同組合法第30条の9第2項
(会計監査人の監査を要する共済事業を行う消費生活協同組合の範囲)
第11条 法第31条の8第1項の政令で定める基準は、最終の貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が200億円であることとする。
(会計監査人の監査を要する組合等について準用する会社法の規定の読替え)
第12条 法第31条の8第2項の規定により会計監査人の監査を要する組合について会社法の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第439条 第436条第3項 消費生活協同組合法第31条の7第6項
計算書類が 決算関係書類(同条第2項に規定する決算関係書類をいう。)が
前条第2項 同条第8項
計算書類の 決算関係書類の
第444条第1項、第2項、第4項から第6項まで及び第7項(第2号を除く。) 連結計算書類 連結決算関係書類
第444条第1項 企業集団 集団
2 法第31条の8第3項の規定により会計監査人について会社法の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第337条第3項第1号 第435条第2項に規定する計算書類 決算関係書類(消費生活協同組合法第31条の7第2項に規定する決算関係書類をいう。第396条第1項において同じ。)
第337条第3項第2号 子会社 子会社等(消費生活協同組合法第53条の2第2項に規定する子会社等をいう。以下同じ。)
第396条第1項 次章の定めるところ 消費生活協同組合法第31条の8第1項の規定及び同条第2項において準用する第444条第1項の規定
計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに連結計算書類 決算関係書類及び連結決算関係書類(当該組合及びその子会社等から成る集団の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして厚生労働省令で定めるものをいう。)
第396条第3項、第4項並びに第5項第2号及び第3号 子会社 子会社等
(出資1口の金額の減少等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)
第13条 法第49条第3項(法第50条の2第4項、第68条第5項、第68条の2第7項及び第68条の3第5項において準用する場合を含む。)の政令で定める債権者は、共済契約に係る債権者とする。
(健全性の基準の対象となる共済事業を行う消費生活協同組合の範囲に係る基準)
第14条 法第50条の5の政令で定める基準は、事業年度の開始の時における組合員の総数が1000人であることとする。
(組合が貸付事業を適正に実施するために必要な純資産額等)
第15条 法第51条第1項の政令で定める基準は、事業年度の開始の時における組合員の総数が1000人であることとする。
2 法第51条第1項の政令で定める金額は、5000万円とする。
(変更対象外契約の範囲)
第16条 法第53条の4第4項の政令で定める共済契約は、次に掲げる共済契約とする。
 契約条件の変更の基準となる日(次号において「基準日」という。)において既に共済事故が発生している共済契約(当該共済事故に係る共済金の支払により消滅することとなるものに限る。)
 基準日において既に共済期間が終了している共済契約(基準日において共済期間の中途で解約その他の共済契約の終了の事由が発生しているものを含み、前号に掲げるものを除く。)
(契約条件の変更の限度)
第17条 法第53条の6第2項の政令で定める率は、年100分の3とする。
(共済事業を行う組合の出資の総額)
第18条 法第54条の2第1項の政令で定める基準は、事業年度の開始の時における組合員の総数が1000人であることとする。
(組合の解散及び清算等について準用する会社法の規定の読替え)
第19条 法第73条の規定により組合の解散及び清算について会社法の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第478条第4項 第1項及び第2項 消費生活協同組合法第72条の規定及び同法第73条において準用する第2項
第475条第2号又は第3号 第475条第2号
第479条第1項 前条第2項から第4項まで 前条第2項及び第4項
第483条第5項及び第485条 第478条第2項から第4項まで 第478条第2項及び第4項
第492条第1項 清算人(清算人会設置会社にあっては、第489条第7項各号に掲げる清算人) 清算人
第492条第1項及び第499条第1項 第475条各号 第475条第1号及び第2号
第871条第2号 第874条各号 第874条第1号及び第4号
第872条第4号 第870条第1項各号 第870条第1項第1号及び第2号
同項第1号、第3号及び第4号 同項第1号
、当該各号 、同号
2 法第73条の規定により組合の清算人について会社法の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第386条第1項 第349条第4項、第353条及び第364条 消費生活協同組合法第73条において準用する同法第30条の9第2項
第386条第2項 第349条第4項 消費生活協同組合法第73条において準用する同法第30条の9第2項
第508条第1項 清算人(清算人会設置会社にあっては、第489条第7項各号に掲げる清算人) 清算人
(組合の総会又は創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する会社法の規定の読替え)
第20条 法第90条第1項の規定により組合の総会又は創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について会社法第937条第1項(第1号トに係る部分に限る。)の規定を準用する場合においては、同項中「第930条第2項各号」とあるのは、「消費生活協同組合法第81条第2項各号」と読み替えるものとする。
(組合の合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する会社法の規定の読替え)
第21条 法第90条第4項の規定により組合の合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について会社法第937条第4項の規定を準用する場合においては、同項中「同項各号」とあるのは「同項第2号及び第3号」と、「組織変更、合併又は会社分割」とあるのは「合併」と、「第930条第2項各号」とあるのは「消費生活協同組合法第81条第2項各号」と、「前項各号」とあるのは「前項第2号及び第3号」と読み替えるものとする。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第15条及び次条の規定は、消費生活協同組合法の一部を改正する等の法律(平成19年法律第47号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成19年12月19日)から施行する。
(経過措置)
第2条 前条ただし書に規定する規定の施行の日から平成20年4月18日までの間は、第15条第2項中「5000万円」とあるのは、「500万円」とする。
2 平成20年4月19日から同年9月18日までの間は、第15条第2項中「5000万円」とあるのは、「2000万円」とする。
第3条 この政令の施行の日から一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行の日の前日までの間は、第20条中「第930条第2項各号」とあるのは「会社の本店(第1号トに規定する場合であって当該決議によって第930条第2項各号に掲げる事項についての登記がされているときにあっては、本店及び当該登記に係る支店)」と、「消費生活協同組合法第81条第2項各号」とあるのは「組合(消費生活協同組合法第4条に規定する組合をいう。)の主たる事務所及び従たる事務所」と、第21条中「第81条第2項各号」とあるのは「第74条第2項各号」とする。
附則 (平成21年12月28日政令第303号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第5条 この政令(附則第1条第2号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成24年7月19日政令第197号)
この政令は、新非訟事件手続法の施行の日(平成25年1月1日)から施行する。
附則 (平成27年2月4日政令第36号)
この政令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成27年5月1日)から施行する。

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