しゃかいほしょうきょうていのじっしにともなうこうせいねんきんほけんほうとうのとくれいとうにかんするせいれい
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令
平成19年政令第347号
内閣は、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成19年法律第104号)の施行に伴い、及び同法の規定に基づき、この政令を制定する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この政令は、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(以下「法」という。)の施行に伴い、我が国及び我が国以外の締約国の双方において就労する者等に係る健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)、国民年金法(昭和34年法律第141号)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の特例等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
一 昭和60年国民年金等改正法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)をいう。
二 平成6年国民年金等改正法 国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号)をいう。
三 旧国民年金法 昭和60年国民年金等改正法第1条の規定による改正前の国民年金法をいう。
四 旧厚生年金保険法 昭和60年国民年金等改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法をいう。
五 旧船員保険法 昭和60年国民年金等改正法第5条の規定による改正前の船員保険法をいう。
六 旧交渉法 昭和60年国民年金等改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和29年法律第117号)をいう。
七 国共済施行法 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号)をいう。
八 地共済施行法 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号)をいう。
八の2 平成24年一元化法改正前国共済法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)をいう。
八の3 なお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法 平成24年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法改正前国共済法をいう。
八の4 平成24年一元化法改正前地共済法 平成24年一元化法第3条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。
八の5 なお効力を有する平成24年一元化法改正前地共済法 平成24年一元化法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法改正前地共済法をいう。
八の6 なお効力を有する平成24年一元化法改正前私学共済法 平成24年一元化法附則第79条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第4条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)をいう。
八の7 例による平成24年一元化法改正前国共済法 私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる平成24年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法改正前国共済法をいう。
八の8 平成24年一元化法改正前共済年金各法 平成24年一元化法改正前国共済法、平成24年一元化法改正前地共済法及び平成24年一元化法第4条の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。
九 旧国共済法 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号。以下「昭和60年国共済改正法」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法をいう。
十 旧地共済法 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号。以下「昭和60年地共済改正法」という。)第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいう。
十一 旧私学共済法 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第106号)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法をいう。
十二 旧公企体共済法 国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和58年法律第82号)附則第2条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(昭和31年法律第134号)をいう。
十三 平成13年統合法 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)をいう。
十四 旧農林共済法 平成13年統合法附則第2条第1項第2号に規定する旧農林共済法をいう。
十五 昭和60年農林共済改正法 平成13年統合法附則第2条第1項第4号に規定する昭和60年農林共済改正法をいう。
十六 昭和61年経過措置政令 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)をいう。
十七 平成9年経過措置政令 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成9年政令第85号)をいう。
十八 平成14年経過措置政令 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成14年政令第44号)をいう。
十八の2 平成27年経過措置政令 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第343号)をいう。
十九 配偶者 法第5条第1項第4号に規定する配偶者をいう。
二十 保険料納付済期間 国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間(昭和60年国民年金等改正法附則第8条第1項及び第9項の規定により保険料納付済期間又は保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなされたものを含む。)をいう。
二十一 保険料免除期間 国民年金法第5条第2項に規定する保険料免除期間(昭和60年国民年金等改正法附則第8条第1項の規定により国民年金の保険料免除期間とみなされたものを含み、国民年金法第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)をいう。
二十一の2 第1号厚生年金被保険者 厚生年金保険法第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者をいう。
二十一の3 第2号厚生年金被保険者 厚生年金保険法第2条の5第1項第2号に規定する第2号厚生年金被保険者をいう。
二十一の4 第3号厚生年金被保険者 厚生年金保険法第2条の5第1項第3号に規定する第3号厚生年金被保険者をいう。
二十一の5 第4号厚生年金被保険者 厚生年金保険法第2条の5第1項第4号に規定する第4号厚生年金被保険者をいう。
二十一の6 第1号厚生年金被保険者期間 厚生年金保険法第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者期間をいう。
二十一の7 第2号厚生年金被保険者期間 厚生年金保険法第2条の5第1項第2号に規定する第2号厚生年金被保険者期間をいう。
二十一の8 第3号厚生年金被保険者期間 厚生年金保険法第2条の5第1項第3号に規定する第3号厚生年金被保険者期間をいう。
二十一の9 第4号厚生年金被保険者期間 厚生年金保険法第2条の5第1項第4号に規定する第4号厚生年金被保険者期間をいう。
二十一の10 各号の厚生年金被保険者期間 第1号厚生年金被保険者期間、第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険者期間をいう。
二十二 合算対象期間 国民年金法附則第9条第1項に規定する合算対象期間をいう。
二十三 第3種被保険者 昭和60年国民年金等改正法附則第5条第12号に規定する第3種被保険者をいう。
二十四 第4種被保険者 旧厚生年金保険法第3条第1項第7号に規定する第4種被保険者をいう。
二十五 船員任意継続被保険者 昭和60年国民年金等改正法附則第5条第14号に規定する船員任意継続被保険者をいう。
二十六 通算対象期間 昭和60年国民年金等改正法附則第5条第15号に規定する通算対象期間をいう。
二十七 老齢基礎年金の振替加算等 法第10条第2項に規定する老齢基礎年金の振替加算等をいう。
二十八 傷病、初診日又は障害認定日 それぞれ法第11条第1項に規定する傷病、初診日又は障害認定日をいう。
二十九 厚生年金保険法による保険給付等、老齢厚生年金の加給、遺族厚生年金の中高齢寡婦加算又は遺族厚生年金の経過的寡婦加算 それぞれ法第27条に規定する厚生年金保険法による保険給付等、老齢厚生年金の加給、遺族厚生年金の中高齢寡婦加算又は遺族厚生年金の経過的寡婦加算をいう。
三十 障害厚生年金の配偶者加給 法第32条第4項に規定する障害厚生年金の配偶者加給(その支給が停止されているものを除く。)をいう。
三十一 老齢給付の配偶者加給 次のイからリまでに掲げる規定により、それぞれイからリまでに定める年金たる給付の受給権者の配偶者について加算し、又は加給する額に相当する部分(その支給が停止されているものを除く。)をいう。
イ 厚生年金保険法第44条第1項 老齢厚生年金
ロ 昭和60年国民年金等改正法附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第43条第1項 旧厚生年金保険法による老齢年金
ハ 昭和60年国民年金等改正法附則第87条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第36条第1項 旧船員保険法による老齢年金
ニ なお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法第78条第1項 平成24年一元化法改正前国共済年金(平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する改正前国共済法による年金である給付をいう。以下同じ。)のうち退職共済年金
ホ なお効力を有する平成24年一元化法改正前地共済法第80条第1項 平成24年一元化法改正前地共済年金(平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する改正前地共済法による年金である給付をいう。以下同じ。)のうち退職共済年金
ヘ なお効力を有する平成24年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する例による平成24年一元化法改正前国共済法第78条第1項 平成24年一元化法改正前私学共済年金(平成24年一元化法附則第79条に規定する改正前私学共済法による年金である給付をいう。以下同じ。)のうち退職共済年金
ト 平成24年一元化法附則第41条第1項(厚生年金保険法の規定を適用するとしたならば同法の規定により老齢厚生年金の額として算定されることとなる額が同法第44条第1項の規定により同項に規定する加給年金額を加算された額となる者(チ並びに第36条第4項第5号及び第6号において「老齢厚生年金加給対象者」という。)について適用される場合に限る。) 平成24年一元化法附則第41条第1項の規定による退職共済年金
チ 平成24年一元化法附則第65条第1項(老齢厚生年金加給対象者について適用される場合に限る。) 同項の規定による退職共済年金
リ 平成13年統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成13年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下同じ。)第38条第1項 移行退職共済年金(平成13年統合法附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金(以下「移行農林共済年金」という。)のうち平成13年統合法附則第2条第2項第1号に規定する退職共済年金をいう。以下同じ。)
三十二 障害給付の配偶者加給 次のイからリまでに掲げる規定により、それぞれイからリまでに定める年金たる給付の受給権者の配偶者について加算する額に相当する部分(その支給が停止されているものを除く。)をいう。
イ 厚生年金保険法第50条の2第1項 障害厚生年金
ロ 昭和60年国民年金等改正法附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第50条第1項 旧厚生年金保険法による障害年金
ハ 昭和60年国民年金等改正法附則第87条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第41条ノ2第1項 旧船員保険法による障害年金
ニ なお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法第83条第1項 平成24年一元化法改正前国共済年金のうち障害共済年金
ホ なお効力を有する平成24年一元化法改正前地共済法第88条第1項 平成24年一元化法改正前地共済年金のうち障害共済年金
ヘ なお効力を有する平成24年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する例による平成24年一元化法改正前国共済法第83条第1項 平成24年一元化法改正前私学共済年金のうち障害共済年金
ト 平成24年一元化法附則第41条第1項(厚生年金保険法の規定を適用するとしたならば同法の規定により障害厚生年金の額として算定されることとなる額が同法第50条の2第1項の規定により同項に規定する加給年金額を加算された額となる者(チ並びに第36条第4項第12号及び第13号において「障害厚生年金加給対象者」という。)について適用される場合に限る。) 平成24年一元化法附則第41条第1項の規定による障害共済年金
チ 平成24年一元化法附則第65条第1項(障害厚生年金加給対象者について適用される場合に限る。) 同項の規定による障害共済年金
リ 平成13年統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法第43条第1項 移行障害共済年金(移行農林共済年金のうち平成13年統合法附則第2条第2項第2号に規定する障害共済年金をいう。以下同じ。)
三十三 旧適用法人共済組合員期間 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合員期間をいう。
三十四 旧適用法人被保険者期間 平成9年経過措置政令第12条に規定する旧適用法人被保険者期間をいう。
三十五 旧農林共済組合 平成13年統合法附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合をいう。
三十六 旧農林共済組合員期間 平成13年統合法附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。
三十七 旧農林共済被保険者期間 平成14年経過措置政令第5条に規定する旧農林共済被保険者期間をいう。
三十八 旧国家公務員共済組合員期間 平成24年一元化法附則第4条第11号に規定する旧国家公務員共済組合員期間をいう。
三十九 旧地方公務員共済組合員期間 平成24年一元化法附則第4条第12号に規定する旧地方公務員共済組合員期間をいう。
三十九の2 旧私立学校教職員共済加入者期間 平成24年一元化法附則第4条第13号に規定する旧私立学校教職員共済加入者期間をいう。
三十九の3 旧国家公務員共済被保険者期間 平成27年経過措置政令第2条第60号に規定する旧国家公務員共済被保険者期間をいう。
三十九の4 旧地方公務員共済被保険者期間 平成27年経過措置政令第2条第61号に規定する旧地方公務員共済被保険者期間をいう。
三十九の5 旧私立学校教職員共済被保険者期間 平成27年経過措置政令第2条第62号に規定する旧私立学校教職員共済被保険者期間をいう。
四十 特定相手国船員期間 次のイからハまでに掲げる社会保障協定に係る相手国期間のうち、それぞれ当該イからハまでに定める期間をいう。
イ ベルギー協定 ベルギー王国の国籍を有する船舶において就労した期間としてベルギー実施機関が確認した期間
ロ フランス協定 フランス共和国の国籍を有する船舶において就労した期間としてフランス実施機関が確認した期間
ハ スペイン協定 スペインの国籍を有する船舶において就労した期間としてスペイン実施機関が確認した期間
四十一 特定相手国坑内員期間 次のイからニまでに掲げる社会保障協定に係る相手国期間のうち、それぞれ当該イからニまでに定める期間をいう。
イ ドイツ協定 ドイツ保険料納付期間のうち坑内の作業に従事した期間としてドイツ保険者が確認した期間
ロ ベルギー協定 坑内の作業に従事した期間としてベルギー実施機関が確認した期間
ハ フランス協定 坑内の作業に従事した期間としてフランス実施機関が確認した期間
ニ スペイン協定 坑内の作業に従事した期間としてスペイン実施機関が確認した期間
四十二 ドイツ協定、ドイツ保険者又はドイツ保険料納付期間 それぞれ社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定、ドイツ協定第2条(1)(b)に規定する年金保険制度の運営に責任を有する保険機関及びその連合組織又はドイツ協定に係る相手国期間のうち保険料を納付した期間(保険料を納付したとみなされる期間を含む。)としてドイツ保険者が確認した期間をいう。
四十三 連合王国協定又は連合王国の領域 それぞれ社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定又はグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国の領域(マン島、ジャージー島及びガーンジー(ガーンジー、オールダニー、ハーム及びジェソウの諸島をいう。)を含む。)をいう。
四十四 韓国協定 社会保障に関する日本国と大韓民国との間の協定をいう。
四十五 合衆国協定、合衆国実施機関、合衆国納付条件又は合衆国特例初診日 それぞれ社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定、合衆国協定第1条1(f)に規定するアメリカ合衆国の実施機関、合衆国協定第6条3(a)に規定する条件又は合衆国納付条件に該当する初診日をいう。
四十六 ベルギー協定又はベルギー実施機関 それぞれ社会保障に関する日本国とベルギー王国との間の協定又はベルギー協定第1条1(e)に規定するベルギー王国の実施機関をいう。
四十七 フランス協定、フランス実施機関又はフランス特定保険期間 それぞれ社会保障に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定、フランス協定第1条1(g)に規定するフランス共和国の実施機関又はフランス協定第13条3の規定に基づきフランス実施機関が証明した保険期間をいう。
四十八 カナダ協定又はカナダ実施機関 それぞれ社会保障に関する日本国とカナダとの間の協定又はカナダ協定第2条1(e)に規定するカナダの実施機関をいう。
四十九 オーストラリア協定又はオーストラリア実施機関 それぞれ社会保障に関する日本国とオーストラリアとの間の協定又はオーストラリア協定第1条1(e)に規定するオーストラリアの実施機関をいう。
五十 オランダ協定又はオランダ実施機関 それぞれ社会保障に関する日本国とオランダ王国との間の協定又はオランダ協定第1条1(f)に規定するオランダ王国の実施機関をいう。
五十一 チェコ協定又はチェコ実施機関 それぞれ社会保障に関する日本国とチェコ共和国との間の協定又はチェコ協定第1条1(d)に規定するチェコ共和国の実施機関をいう。
五十二 スペイン協定又はスペイン実施機関 それぞれ社会保障に関する日本国とスペインとの間の協定又はスペイン協定第1条1(d)に規定するスペインの実施機関をいう。
五十三 アイルランド協定又はアイルランド実施機関 それぞれ社会保障に関する日本国政府とアイルランド政府との間の協定又はアイルランド協定第1条1(e)に規定するアイルランドの実施機関をいう。
五十四 ブラジル協定又はブラジル実施機関 それぞれ社会保障に関する日本国とブラジル連邦共和国との間の協定又はブラジル協定第1条1(f)に規定するブラジル連邦共和国の実施機関をいう。
五十五 スイス協定又はスイス実施機関 それぞれ社会保障に関する日本国とスイス連邦との間の協定又はスイス協定第1条1(e)に規定するスイス連邦の実施機関をいう。
五十六 ハンガリー協定又はハンガリー実施機関 それぞれ社会保障に関する日本国とハンガリーとの間の協定又はハンガリー協定第1条1(e)に規定するハンガリーの実施機関をいう。
五十七 インド協定又はインド実施機関 それぞれ社会保障に関する日本国とインド共和国との間の協定又はインド協定第1条1(e)に規定するインド共和国の実施機関をいう。
五十八 ルクセンブルク協定又はルクセンブルク実施機関 それぞれ社会保障に関する日本国とルクセンブルク大公国との間の協定又はルクセンブルク協定第1条1(e)に規定するルクセンブルク大公国の実施機関をいう。
五十九 フィリピン協定又はフィリピン実施機関 それぞれ社会保障に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定又はフィリピン協定第1条1(f)に規定するフィリピン共和国の実施機関をいう。
六十 スロバキア協定又はスロバキア実施機関 それぞれ社会保障に関する日本国とスロバキア共和国との間の協定又はスロバキア協定第1条1(e)に規定するスロバキア共和国の実施機関をいう。
六十一 中国協定 社会保障に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定をいう。
第2章 健康保険法の特例に関する事項
(政令で定める社会保障協定に係る場合における健康保険の被保険者としない者)
第3条 法第3条第1項第1号及び第3号並びに第2項に規定する政令で定める社会保障協定は、合衆国協定とする。
2 法第3条第1項第1号及び第3号並びに第2項に規定する政令で定める者は、当該者並びにその配偶者及び子のすべてが日本国の領域内において受ける療養に要する費用の支出に備えるための適切な保険契約を締結していることにつき合衆国実施機関により証明がされた者とする。
(健康保険の被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項)
第4条 法第3条第1項の規定により健康保険の被保険者としないこととされた者が同項各号のいずれにも該当しない者となるに至ったときは、その日に健康保険の被保険者の資格を取得する。
2 健康保険の被保険者が法第3条第1項各号のいずれかに該当するに至ったときは、その翌日に健康保険の被保険者の資格を喪失する。
3 健康保険の被保険者であって、発効日(法第18条第1項に規定する発効日をいう。以下同じ。)において法第3条第1項の規定により健康保険の被保険者としないこととされたものは、前項の規定にかかわらず、発効日に健康保険の被保険者の資格を喪失する。
第3章 船員保険法の特例に関する事項
(法第4条第1項第1号に規定する政令で定める船舶)
第5条 法第4条第1項第1号に規定する政令で定める船舶は、合衆国協定第2条2(b)に掲げるアメリカ合衆国の法令によるアメリカ合衆国の船舶(アメリカ合衆国の国籍を有する船舶を除く。)とする。
(政令で定める社会保障協定に係る場合における船員保険の被保険者としない者)
第6条 法第4条第1項第1号に規定する政令で定める社会保障協定は、合衆国協定とする。
2 法第4条第1項第1号に規定する政令で定める者は、当該者並びにその配偶者及び子のすべてが日本国の領域内において受ける療養に要する費用の支出に備えるための適切な保険契約を締結していることにつき合衆国実施機関により証明がされた者とする。
(船員保険の被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項)
第7条 法第4条第1項の規定により船員保険の被保険者としないこととされた者が同項各号のいずれにも該当しない者となるに至ったときは、その日に船員保険の被保険者の資格を取得する。
2 船員保険の被保険者が法第4条第1項各号のいずれかに該当するに至ったときは、その翌日に船員保険の被保険者の資格を喪失する。
3 船員保険の被保険者であって、発効日において法第4条第1項の規定により船員保険の被保険者としないこととされたものは、前項の規定にかかわらず、発効日に船員保険の被保険者の資格を喪失する。
第4章 国民健康保険法の特例に関する事項
(政令で定める社会保障協定に係る場合における国民健康保険の被保険者としない者)
第8条 法第5条第1項第1号に規定する政令で定める社会保障協定は、合衆国協定とする。
2 法第5条第1項第1号に規定する政令で定める者は、当該者並びにその配偶者及び子のすべてが日本国の領域内において受ける療養に要する費用の支出に備えるための適切な保険契約を締結していることにつき合衆国実施機関により証明がされた者とする。
(国民健康保険の被保険者としない配偶者又は子)
第9条 法第5条第1項第4号に規定する政令で定める配偶者又は子は、次に掲げる者とする。ただし、オランダ協定第1条1(d)に規定するオランダ王国の法令、チェコ協定第1条1(b)に規定するチェコ共和国の法令又はハンガリー協定第1条1(c)に規定するハンガリーの法令の規定の適用により法第5条第1項第1号又は第3号のいずれかに該当する者の配偶者又は子(ハンガリー協定に係る場合にあっては、ハンガリー協定第11条1(b)に規定する医療保険の給付(現物給付)に関するハンガリーの法令の規定の適用を受けない者に限る。)及び国民健康保険の被保険者となることを希望し、国民健康保険法第9条第1項(同法第22条において準用する場合を含む。)の規定による国民健康保険の被保険者の資格の取得の届出をすることとなる者を除く。
一 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1の4の表の家族滞在の在留資格をもって在留する者
二 前号に掲げる者以外の者であって、主として法第5条第1項第1号又は第3号のいずれかに該当する者の収入により生計を維持するもの
2 前項第2号に規定する主として生計を維持することの認定は、健康保険法における被扶養者の認定の取扱いを勘案して厚生労働大臣の定めるところにより、市町村若しくは特別区又は国民健康保険組合が行う。
(国民健康保険の被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項)
第10条 法第5条第1項の規定により国民健康保険の被保険者としないこととされた者が同項各号のいずれにも該当しない者となるに至ったときは、その日に国民健康保険の被保険者の資格を取得する。
2 国民健康保険の被保険者が法第5条第1項各号のいずれかに該当するに至ったときは、その翌日に国民健康保険の被保険者の資格を喪失する。
3 国民健康保険の被保険者であって、発効日において法第5条第1項の規定により国民健康保険の被保険者としないこととされたものは、前項の規定にかかわらず、発効日に国民健康保険の被保険者の資格を喪失する。
第5章 高齢者の医療の確保に関する法律の特例に関する事項
(後期高齢者医療の被保険者としない配偶者又は子)
第10条の2 法第6条第1項第3号に規定する政令で定める配偶者又は子は、次に掲げる者とする。ただし、オランダ協定第1条1(d)に規定するオランダ王国の法令、チェコ協定第1条1(b)に規定するチェコ共和国の法令又はハンガリー協定第1条1(c)に規定するハンガリーの法令の規定の適用により同項第1号に該当する者の配偶者又は子(ハンガリー協定に係る場合にあっては、ハンガリー協定第11条1(b)に規定する医療保険の給付(現物給付)に関するハンガリーの法令の規定の適用を受けない者に限る。)及び後期高齢者医療の被保険者となることを希望し、高齢者の医療の確保に関する法律第54条第1項の規定による後期高齢者医療の被保険者の資格の取得の届出をすることとなる者を除く。
一 出入国管理及び難民認定法別表第1の4の表の家族滞在の在留資格をもって在留する者
二 前号に掲げる者以外の者であって、主として法第6条第1項第1号に該当する者の収入により生計を維持するもの
2 前項第2号に規定する主として生計を維持することの認定は、健康保険法における被扶養者の認定の取扱いを勘案して厚生労働大臣の定めるところにより、後期高齢者医療広域連合が行う。
(後期高齢者医療の被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項)
第10条の3 法第6条第1項の規定により後期高齢者医療の被保険者としないこととされた者が同項各号のいずれにも該当しない者となるに至ったときは、その日に後期高齢者医療の被保険者の資格を取得する。
2 後期高齢者医療の被保険者が法第6条第1項各号のいずれかに該当するに至ったときは、その翌日に後期高齢者医療の被保険者の資格を喪失する。
3 後期高齢者医療の被保険者であって、発効日において法第6条第1項の規定により後期高齢者医療の被保険者としないこととされたものは、前項の規定にかかわらず、発効日に後期高齢者医療の被保険者の資格を喪失する。
第6章 国民年金法の特例に関する事項
第1節 被保険者の資格に関する事項
(国民年金の被保険者としない配偶者又は子等)
第11条 法第7条第1項第5号に規定するその他政令で定めるものは、第9条第1項第1号に掲げる者とする。
2 法第7条第1項第5号に規定する配偶者又は子から除かれる政令で定めるものは、国民年金の被保険者となることを希望し、国民年金法第12条第1項の規定による国民年金の被保険者の資格の取得の届出をすることとなる者とする。
(法第7条第1項第5号に規定する政令で定める社会保障協定)
第12条 法第7条第1項第5号に規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。
一 連合王国協定
二 オランダ協定
(生計を維持することの認定)
第13条 国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第4条の規定は、法第7条第1項第5号に規定する主として生計を維持することの認定について準用する。
(国民年金の被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項)
第14条 法第7条第1項の規定により国民年金の被保険者としないこととされた者(国民年金法第7条第1項各号のいずれかに該当する者に限る。)が法第7条第1項各号のいずれにも該当しない者となるに至ったときは、その日に国民年金の被保険者の資格を取得する。
2 国民年金法第7条第1項の規定による国民年金の被保険者(日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者に限る。)が法第7条第1項各号のいずれかに該当する者となるに至ったときは、その翌日に国民年金の被保険者の資格を喪失する。
3 国民年金法第7条第1項の規定による国民年金の被保険者(日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者に限る。)であって、発効日において法第7条第1項の規定により国民年金の被保険者としないこととされたものは、前項の規定にかかわらず、発効日に国民年金の被保険者の資格を喪失する。
(法第8条第1項及び第2項第3号に規定する政令で定める者)
第15条 法第8条第1項及び第2項第3号に規定する政令で定める者は、ドイツ協定第3条(b)に規定する難民とする。
(法第8条第1項に規定する政令で定める社会保障協定)
第16条 法第8条第1項に規定する政令で定める社会保障協定は、ドイツ協定とする。
(法第8条第1項に規定する政令で定める期間)
第17条 法第8条第1項に規定する政令で定める期間は、昭和60年国民年金等改正法附則第8条第9項の規定により保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなされた期間とする。
(法第8条第1項に規定する政令で定める数)
第18条 法第8条第1項に規定する社会保障協定に定める数として政令で定めるものは、60とする。
(法第9条に規定する政令で定める社会保障協定)
第19条 法第9条に規定する政令で定める社会保障協定は、連合王国協定とする。
(法第9条に規定する政令で定める者)
第20条 法第9条に規定する政令で定める者は、次に掲げる者以外の者とする。
一 連合王国の領域内に事業所を有する事業主に使用され、当該事業主により5年を超えないと見込まれる期間日本国の領域内において就労するために派遣された者であって、当該就労のために日本国に滞在を開始した日から引き続き就労するために日本国に滞在し、かつ、同日から起算して5年を経過していないもの
二 連合王国の領域内において自営業者(独立して自ら事業を営む者をいう。以下この号において同じ。)として就労し、5年を超えないと見込まれる期間日本国の領域内において自営業者として就労する者であって、当該就労のために日本国に滞在を開始した日から引き続き就労するために日本国に滞在し、かつ、同日から起算して5年を経過していないもの
第2節 給付等に関する事項
第1款 給付等の支給要件等に関する事項
(法第10条第1項に規定する政令で定める規定等)
第21条 オーストラリア協定以外の社会保障協定に係る相手国期間について法第10条第1項の規定を適用する場合において、同項に規定する政令で定める規定は、次の表の第1欄に掲げる規定とし、同欄に掲げる規定を適用する場合における同項の合算対象期間その他の期間であって政令で定めるものは、それぞれ同表の第2欄に掲げる期間とし、同表の第1欄に掲げる規定を適用する場合における同項に規定する政令で定める相手国期間は、それぞれ同表の第3欄に掲げる期間(それぞれ同表の第1欄に掲げる規定に規定する老齢基礎年金又は遺族基礎年金の受給資格要件たる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除くものとし、同表の第2欄に掲げる期間(同表の2の項の第2欄に掲げる第4号厚生年金被保険者期間及び同表の6の項の第2欄に掲げる期間を除く。)に算入することとされる特定相手国船員期間及び同表の1の項から6の項までの第2欄に掲げる合算対象期間又は第1号厚生年金被保険者期間に算入することとされる特定相手国坑内員期間については、昭和61年3月以前の期間に係るものにあってはこれらの期間に3分の4を、同年4月から平成3年3月までの期間に係るものにあってはこれらの期間に5分の6を乗じて得た期間とする。)とする。
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | |
1 | 国民年金法附則第9条第1項又は昭和60年国民年金等改正法附則第12条第1項第1号、第15条第1項第1号若しくは第18条第1項第1号 | 合算対象期間 | 昭和15年6月(第22条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和17年6月とする。以下この表において同じ。)以後の相手国期間 |
2 | 昭和60年国民年金等改正法附則第12条第1項第2号(昭和60年国民年金等改正法附則第15条第1項第2号又は第18条第1項第2号において適用する場合を含む。) | 第1号厚生年金被保険者期間 | 昭和15年6月以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。以下この表において同じ。) |
第2号厚生年金被保険者期間 | 昭和34年1月以後の相手国期間 | ||
第3号厚生年金被保険者期間 | 昭和37年12月以後の相手国期間 | ||
第4号厚生年金被保険者期間 | 昭和29年1月以後の相手国期間 | ||
3 | 昭和60年国民年金等改正法附則第12条第1項第3号(昭和60年国民年金等改正法附則第15条第1項第2号又は第18条第1項第2号において適用する場合を含む。) | 第1号厚生年金被保険者期間 | 昭和15年6月以後の相手国期間 |
4 | 昭和60年国民年金等改正法附則第12条第1項第4号(昭和60年国民年金等改正法附則第15条第1項第2号又は第18条第1項第2号において適用する場合を含む。) | 40歳(女子については、35歳)に達した月以後の厚生年金保険の被保険者期間(第1号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。) | 昭和15年6月以後の相手国期間(40歳(女子については、35歳)に達した月以後の期間に限る。) |
5 | 昭和60年国民年金等改正法附則第12条第1項第5号(昭和60年国民年金等改正法附則第15条第1項第2号又は第18条第1項第2号において適用する場合を含む。) | 35歳に達した月以後の第3種被保険者又は船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間 | 昭和15年6月以後の特定相手国船員期間又は特定相手国坑内員期間(35歳に達した月以後の期間に限る。) |
6 | 昭和60年国民年金等改正法附則第12条第1項第6号(昭和60年国民年金等改正法附則第15条第1項第2号又は第18条第1項第2号において適用する場合を含む。) | 継続した15年間における旧厚生年金保険法附則第4条第2項の規定により旧厚生年金保険法第3条第1項第5号に規定する第3種被保険者であった期間とみなされた期間に基づく厚生年金保険の被保険者期間 | 継続した15年間における昭和15年6月から昭和29年4月までの特定相手国坑内員期間 |
継続した15年間における旧厚生年金保険法第3条第1項第5号に規定する第3種被保険者であった期間に基づく厚生年金保険の被保険者期間 | 継続した15年間における昭和29年5月以後の特定相手国坑内員期間 | ||
7 | 昭和60年国民年金等改正法附則第12条第1項第8号(平成24年一元化法附則第35条第4項に規定する者に係る部分に限る。) | 40歳に達した日の属する月以後の国家公務員共済組合の組合員期間 | 昭和34年1月以後の相手国期間(40歳に達した日の属する月以後の期間に限る。) |
8 | 昭和60年国民年金等改正法附則第12条第1項第10号において適用する国共済施行法第8条第1号(国共済施行法第22条第1項、第23条第1項及び第48条第1項において準用する場合を含む。) | 国家公務員共済組合の組合員期間 | 昭和34年1月以後の相手国期間 |
9 | 昭和60年国民年金等改正法附則第12条第1項第12号(平成24年一元化法附則第59条第5項に規定する者に係る部分に限る。) | 40歳に達した日の属する月以後の地方公務員共済組合の組合員期間 | 昭和37年12月以後の相手国期間(40歳に達した日の属する月以後の期間に限る。) |
10 | 昭和60年国民年金等改正法附則第12条第1項第14号において適用する地共済施行法第8条第1項又は第2項(地共済施行法第36条第1項において準用する場合を含む。) | 地方公務員共済組合の組合員期間 | 昭和37年12月以後の相手国期間 |
2 オーストラリア協定に係る相手国期間について法第10条第1項の規定を適用する場合において、同項に規定する政令で定める規定は、次の表の第1欄に掲げる規定とし、同欄に掲げる規定を適用する場合における同項の合算対象期間その他の期間であって政令で定めるものは、それぞれ同表の第2欄に掲げる期間とし、同表の第1欄に掲げる規定を適用する場合における同項に規定する政令で定める相手国期間は、それぞれ同表の第3欄に掲げる期間(それぞれ同表の第1欄に掲げる規定に規定する老齢基礎年金の受給資格要件たる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除くものとする。)とする。
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | |
1 | 国民年金法附則第9条第1項(同法第37条(第3号及び第4号に限る。)の規定の適用に係る部分を除く。)又は昭和60年国民年金等改正法附則第15条第1項第1号若しくは第18条第1項第1号 | 合算対象期間 | 昭和17年6月以後の相手国期間 |
2 | 昭和60年国民年金等改正法附則第12条第1項(国民年金法第37条(第3号及び第4号に限る。)の規定の適用に係る部分を除き、同項第2号(昭和60年国民年金等改正法附則第15条第1項第2号又は第18条第1項第2号において適用する場合を含む。)に係る部分に限る。) | 第1号厚生年金被保険者期間 | 昭和17年6月以後の相手国期間 |
第2号厚生年金被保険者期間 | 昭和34年1月以後の相手国期間 | ||
第3号厚生年金被保険者期間 | 昭和37年12月以後の相手国期間 | ||
第4号厚生年金被保険者期間 | 昭和29年1月以後の相手国期間 | ||
3 | 昭和60年国民年金等改正法附則第12条第1項(国民年金法第37条(第3号及び第4号に限る。)の規定の適用に係る部分を除き、同項第3号(昭和60年国民年金等改正法附則第15条第1項第2号又は第18条第1項第2号において適用する場合を含む。)に係る部分に限る。) | 第1号厚生年金被保険者期間 | 昭和17年6月以後の相手国期間 |
4 | 昭和60年国民年金等改正法附則第12条第1項(国民年金法第37条(第3号及び第4号に限る。)の規定の適用に係る部分を除き、同項第4号(昭和60年国民年金等改正法附則第15条第1項第2号又は第18条第1項第2号において適用する場合を含む。)に係る部分に限る。) | 40歳(女子については、35歳)に達した月以後の厚生年金保険の被保険者期間(第1号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。) | 昭和17年6月以後の相手国期間(40歳(女子については、35歳)に達した月以後の期間に限る。) |
(法第10条第2項の規定により読み替えられた昭和60年国民年金等改正法附則第14条第1項第1号に規定する政令で定める相手国期間)
第22条 法第10条第2項の規定により読み替えられた昭和60年国民年金等改正法附則第14条第1項第1号に規定する政令で定める相手国期間は、昭和15年6月(次に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和17年6月とする。)以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とし、法第10条第2項に規定する老齢厚生年金の受給権者がその権利を取得した月以後(当該老齢厚生年金が厚生年金保険法第43条第3項の規定によりその額の改定が行われたものである場合にあっては同項に規定する被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失した月以後、同法附則第7条の3第5項又は第13条の4第6項の規定によりその額の改定が行われたものである場合にあっては同法附則第7条の3第5項又は第13条の4第6項に規定する受給権者が65歳に達した日の属する月以後、同条第5項の規定によりその額の改定が行われたものである場合にあっては同項に規定する受給権者が同法附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢に達した日の属する月以後)におけるもの(第24条及び第56条において「厚生年金保険の算入対象外相手国期間」という。)を除く。)(当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の計算の基礎となっている月に係るものを除くものとし、特定相手国船員期間又は特定相手国坑内員期間については、昭和61年3月以前の期間に係るものにあってはこれらの期間に3分の4を、同年4月から平成3年3月までの期間に係るものにあってはこれらの期間に5分の6を乗じて得た期間とする。)とする。
一 ドイツ協定
二 合衆国協定
三 カナダ協定
四 オーストラリア協定
五 オランダ協定
六 チェコ協定
七 アイルランド協定
八 ブラジル協定
九 スイス協定
十 ハンガリー協定
十一 インド協定
十二 ルクセンブルク協定
十三 フィリピン協定
十四 スロバキア協定
(2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る法第10条第2項の規定の適用の特例)
第23条 法第10条第2項に規定する老齢厚生年金の受給権者であって2以上の種別の被保険者であった期間を有する者(法第35条に規定する2以上の種別の被保険者であった期間を有する者をいう。以下同じ。)であるものについて、同項の規定を適用する場合においては、同項中「その額」とあるのは「その額の計算の基礎となる附則第8条第2項各号のいずれか」と、「をいう。)であって政令で定めるものの月数と当該老齢厚生年金の額」とあるのは「をいい、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成19年政令第347号)第22条に規定するものに限る。)の月数と附則第8条第2項各号」と、「月数とを」とあるのは「月数を合算した月数とを」とする。
(法第10条第3項に規定する政令で定める相手国期間)
第24条 法第10条第3項に規定する政令で定める相手国期間は、次の表の第1欄に掲げる場合に応じ、それぞれ同表の第2欄に掲げる期間(それぞれ同表の第1欄に規定する厚生年金保険の被保険者期間の計算の基礎となっている月に係るもの及び厚生年金保険の算入対象外相手国期間を除くものとし、特定相手国船員期間又は特定相手国坑内員期間については、昭和61年3月以前の期間に係るものにあってはこれらの期間に3分の4を、同年4月から平成3年3月までの期間に係るものにあってはこれらの期間に5分の6を乗じて得た期間とする。)とする。
第1欄 | 第2欄 | |
1 | 昭和60年国民年金等改正法附則第12条第1項第4号に規定する40歳(女子については、35歳)に達した月以後の厚生年金保険の被保険者期間(第1号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。)に算入する場合 | 昭和15年6月(第22条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和17年6月とする。以下この表において同じ。)以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とし、40歳(女子については、35歳)に達した月以後の期間に限る。) |
2 | 昭和60年国民年金等改正法附則第12条第1項第5号に規定する35歳に達した月以後の第3種被保険者又は船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間に算入する場合 | 昭和15年6月以後の特定相手国船員期間又は特定相手国坑内員期間(35歳に達した月以後の期間に限る。) |
3 | 昭和60年国民年金等改正法附則第12条第1項第6号に規定する継続した15年間における旧厚生年金保険法附則第4条第2項の規定により旧厚生年金保険法第3条第1項第5号に規定する第3種被保険者であった期間とみなされた期間に基づく厚生年金保険の被保険者期間に算入する場合 | 継続した15年間における昭和15年6月から昭和29年4月までの特定相手国坑内員期間 |
4 | 昭和60年国民年金等改正法附則第12条第1項第6号に規定する継続した15年間における旧厚生年金保険法第3条第1項第5号に規定する第3種被保険者であった期間に基づく厚生年金保険の被保険者期間に算入する場合 | 継続した15年間における昭和29年5月以後の特定相手国坑内員期間 |
(法第11条第1項に規定する政令で定める社会保障協定)
第24条の2 法第11条第1項に規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。
一 オーストラリア協定
二 ハンガリー協定
(法第11条第1項及び第12条第1項に規定する政令で定める相手国期間)
第25条 法第11条第1項及び第12条第1項に規定する政令で定める相手国期間は、昭和15年6月(第22条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和17年6月とする。)以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とし、保険料納付済期間又は保険料免除期間(国民年金法第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを含む。)の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)とする。
(法第11条第2項に規定する政令で定める社会保障協定等)
第26条 法第11条第2項に規定する政令で定める社会保障協定は、次の表の第1欄に掲げる社会保障協定とし、同欄に掲げる社会保障協定に係る場合における同項に規定する相手国期間中に初診日のある傷病に相当するものとして政令で定めるものは、それぞれ同表の第2欄に掲げる傷病とする。
第1欄 | 第2欄 | |
1 | ドイツ協定 | ドイツ保険料納付期間中に初診日のある傷病 |
2 | 合衆国協定 | 国民年金の被保険者でない間に合衆国特例初診日のある傷病 |
3 | フランス協定 | フランス特定保険期間中に初診日のある傷病 |
(法第11条第2項ただし書に規定する政令で定める年金たる給付)
第27条 法第11条第2項ただし書に規定する政令で定める年金たる給付は、障害基礎年金(国民年金法第30条の4の規定によるものを除く。)とする。
(法第12条第1項に規定する政令で定める社会保障協定)
第27条の2 法第12条第1項に規定する政令で定める社会保障協定は、オーストラリア協定とする。
(法第12条第2項に規定する政令で定める社会保障協定等)
第28条 法第12条第2項に規定する政令で定める社会保障協定は、次の表の第1欄に掲げる社会保障協定とし、同欄に掲げる社会保障協定に係る場合における同項に規定する相手国期間中に死亡した者に相当する者として政令で定める者は、それぞれ同表の第2欄に掲げる者とする。
第1欄 | 第2欄 | |
1 | ドイツ協定 | ドイツ保険料納付期間中に死亡した者 |
2 | 合衆国協定 | 国民年金の被保険者でない間の合衆国納付条件に該当する日に死亡した者 |
3 | フランス協定 | フランス特定保険期間中に死亡した者 |
(法第12条第2項ただし書に規定する政令で定める年金たる給付)
第29条 法第12条第2項ただし書に規定する政令で定める年金たる給付は、遺族基礎年金とする。
第2款 給付等の額の計算等に関する事項
(老齢基礎年金の振替加算等の額の計算の特例に関する経過措置)
第30条 平成24年一元化法附則第21条に規定する者の配偶者が法第10条第2項の規定により老齢基礎年金の振替加算等の受給権を有することとなるときは、法第13条第1項第1号の期間比率は、同条第2項第1号の規定にかかわらず、当該平成24年一元化法附則第21条に規定する者の老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間(旧国家公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)、旧地方公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)又は旧私立学校教職員共済加入者期間と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間とを合算して得た厚生年金保険の被保険者期間とする。)の月数を、240で除して得た率とする。
(法第13条第2項第2号に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者期間等)
第31条 法第13条第2項第2号に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者期間及び同号に規定する政令で定める老齢厚生年金の受給資格要件たる期間は、次の表の第1欄に掲げる場合に応じ、それぞれ同表の第2欄に掲げる期間及び同表の第3欄に掲げる期間とする。
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | |
1 | 昭和60年国民年金等改正法附則第12条第1項第4号の規定を適用する場合 | 40歳(女子については、35歳)に達した月以後の厚生年金保険の被保険者期間(第1号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。) | 昭和60年国民年金等改正法附則別表第3の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる期間 |
2 | 昭和60年国民年金等改正法附則第12条第1項第5号の規定を適用する場合 | 35歳に達した月以後の第3種被保険者又は船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間 | 昭和60年国民年金等改正法附則別表第3の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる期間 |
3 | 昭和60年国民年金等改正法附則第12条第1項第6号の規定を適用する場合 | 継続した15年間における旧厚生年金保険法附則第4条第2項の規定により旧厚生年金保険法第3条第1項第5号に規定する第3種被保険者であった期間とみなされた期間に基づく厚生年金保険の被保険者期間又は継続した15年間における当該第3種被保険者であった期間とみなされた期間と当該第3種被保険者であった期間とに基づく厚生年金保険の被保険者期間 | 16年 |
(法第13条第2項第3号イに規定する政令で定める社会保障協定)
第32条 法第13条第2項第3号イに規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。
一 合衆国協定
二 カナダ協定
三 ブラジル協定
四 インド協定
五 フィリピン協定
(法第13条第2項第3号イ(1)に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間等)
第33条 法第13条第2項第3号イ(1)に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間は、同条第1項第3号に規定する特例による障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日(同条第2項第3号イ(2)に規定する障害認定日をいう。)の属する月までの次に掲げる期間とし、同条第2項第3号イ(3)に規定する政令で定める相手国期間は、前条各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和17年6月から当該障害認定日の属する月までの相手国期間(次に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)とする。
一 第1号厚生年金被保険者期間(当該第1号厚生年金被保険者期間につき厚生年金保険若しくは船員保険の保険料又は旧農林共済組合の掛金を徴収する権利が時効によって消滅した場合(厚生年金保険法第75条ただし書に該当するとき、旧厚生年金保険法第75条第1項ただし書に該当するとき、旧船員保険法第51条ノ2ただし書に該当するとき、及び旧農林共済法第18条第5項ただし書に該当するときを除く。)における当該保険料に係る厚生年金保険の被保険者期間を除く。第103条第3項、第106条第3項第2号、第110条第3項第2号、第116条(同条の表を除く。)、第117条第1項及び第3項、第120条第1項及び第3項第1号、第125条第1項並びに第130条第1項において同じ。)
二 第2号厚生年金被保険者期間
三 第3号厚生年金被保険者期間
四 第4号厚生年金被保険者期間
(法第13条第2項第3号ロに規定する政令で定める社会保障協定)
第34条 法第13条第2項第3号ロに規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。
一 ドイツ協定
二 ベルギー協定
三 フランス協定
四 オーストラリア協定
五 オランダ協定
六 チェコ協定
七 スペイン協定
八 アイルランド協定
九 スイス協定
十 ハンガリー協定
十一 ルクセンブルク協定
十二 スロバキア協定
(法第13条第2項第3号ロに規定する政令で定める相手国期間)
第35条 法第13条第2項第3号ロに規定する政令で定める相手国期間は、前条各号(第4号及び第10号を除く。)に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和15年6月(ドイツ協定、オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定、スイス協定、ルクセンブルク協定又はスロバキア協定に係る場合にあっては、昭和17年6月とする。)から同項第3号イ(2)に規定する障害認定日の属する月までの相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。)とする。
(法第14条に規定する政令で定める老齢基礎年金の振替加算等の支給停止等の特例等)
第36条 法第14条に規定する政令で定める年金たる給付は、次のとおりとする。
一 次に掲げる年金たる給付
イ 老齢厚生年金(第22条に規定する相手国期間の月数と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数(当該老齢厚生年金の受給権者が2以上の種別の被保険者であった期間を有する者である場合にあっては、その者の2以上の被保険者の種別(法第35条に規定する被保険者の種別をいう。以下同じ。)に係る被保険者であった期間に係る被保険者期間を合算し、厚生年金保険法第78条の22に規定する一の期間(以下「一の期間」という。)のみを有するものとみなした場合における当該被保険者期間の月数とする。以下この条において同じ。)とを合算した月数が240以上であるものに限る。)
ロ 次に掲げる退職共済年金
(1) 平成24年一元化法改正前国共済年金のうち退職共済年金(平成24年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備に関する政令(平成27年政令第342号)第9条の規定による改正前のこの政令(以下「平成27年整備政令改正前協定実施特例政令」という。)第23条の表2の項の第2欄に規定する相手国期間の月数と当該退職共済年金の年金額の算定の基礎となる旧国家公務員共済組合員期間の月数とを合算した月数が240以上であるものに限る。)
(2) 平成24年一元化法改正前地共済年金のうち退職共済年金(平成24年一元化法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成27年整備政令改正前協定実施特例政令第23条の表3の項の第2欄に規定する相手国期間の月数と当該退職共済年金の年金額の算定の基礎となる旧地方公務員共済組合員期間の月数とを合算した月数が240以上であるものに限る。)
(3) 平成24年一元化法改正前私学共済年金のうち退職共済年金(平成24年一元化法附則第79条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成27年整備政令改正前協定実施特例政令第23条の表4の項の第2欄に規定する相手国期間の月数と当該退職共済年金の年金額の算定の基礎となる旧私立学校教職員共済加入者期間の月数とを合算した月数が240以上であるものに限る。)
ハ 次に掲げる平成24年一元化法による退職共済年金
(1) 平成24年一元化法附則第41条第1項の規定による退職共済年金(平成24年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成27年整備政令改正前協定実施特例政令第23条の表2の項の第2欄に規定する相手国期間の月数と当該退職共済年金の年金額の計算の基礎となる平成24年一元化法附則第41条第1項に規定する国共済組合員等期間の月数(当該退職共済年金の受給権者が2以上の種別の被保険者であった期間を有する者である場合にあっては、その者の当該国共済組合員等期間の月数と老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した月数)とを合算した月数が240以上であるものに限る。)
(2) 平成24年一元化法附則第65条第1項の規定による退職共済年金(平成24年一元化法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成27年整備政令改正前協定実施特例政令第23条の表3の項の第2欄に規定する相手国期間の月数と当該退職共済年金の年金額の計算の基礎となる平成24年一元化法附則第65条第1項に規定する地共済組合員等期間の月数(当該退職共済年金の受給権者が2以上の種別の被保険者であった期間を有する者である場合にあっては、その者の当該地共済組合員等期間の月数と老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数とを合算した月数)とを合算した月数が240以上であるものに限る。)
ニ 移行退職共済年金(昭和34年1月以後のドイツ保険料納付期間(当該移行退職共済年金の受給権者がその権利を取得した日の翌日の属する月以後(当該移行退職共済年金が廃止前農林共済法第37条第3項の規定によりその額の改定が行われたものである場合にあっては、当該移行退職共済年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した月以後)におけるもの及び当該移行退職共済年金の額の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)の月数と当該移行退職共済年金の額の計算の基礎となる旧農林共済組合員期間の月数とを合算した月数が240以上であるものに限る。)
二 老齢厚生年金(昭和60年国民年金等改正法附則第57条の規定により昭和60年国民年金等改正法附則第12条第1項第4号から第6号までのいずれかに該当する者に対し支給されるものに限る。)
三 次に掲げる昭和61年経過措置政令第26条各号に掲げる退職共済年金
イ 平成24年一元化法改正前国共済年金のうち退職共済年金(次に掲げる規定(これらの規定を国共済施行法第22条第1項、第23条第1項及び第48条第1項において準用する場合を含む。)により読み替えられた平成24年一元化法改正前国共済法によるものに限る。)
(1) 国共済施行法第8条第1号
(2) 国共済施行法第9条
ロ 平成24年一元化法改正前地共済年金のうち退職共済年金(次に掲げる規定の適用を受けることにより支給されるものに限る。)
(1) 地共済施行法第8条第1項
(2) 地共済施行法第8条第2項又は第10条第1項から第3項まで(これらの規定を地共済施行法第36条第1項において準用する場合を含む。)
ハ 平成24年一元化法改正前私学共済年金のうち退職共済年金(私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和36年法律第140号)附則第10項(同法附則第18項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた平成24年一元化法第4条の規定による改正前の私立学校教職員共済法第25条において準用する平成24年一元化法改正前国共済法によるものに限る。)
四 障害基礎年金(法第15条第4項(法第19条第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定が適用される場合においては、法第15条第4項に規定する従前の障害基礎年金の額に相当する額が同条第1項(法第19条第2項において準用する場合を含む。)の規定により計算されたものに限る。)
五 障害厚生年金(その額(厚生年金保険法第50条第4項の規定が適用される場合であって、同項に規定する従前の障害厚生年金の額に相当する額が法の規定により支給されるものであるときは、当該従前の障害厚生年金の額に相当する額)が、法第32条第1項(法第38条第2項において準用する場合を含む。)の規定により計算されたもの又は法第32条第3項(法第38条第2項において準用する場合を含む。)の規定により計算されたものに限る。)
六 平成24年一元化法改正前国共済年金のうち障害共済年金(その額(なお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法第85条第5項の規定が適用される場合であって、同項に規定する従前の障害共済年金の額に相当する額が平成24年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法附則第106条の規定による改正前の法(以下「平成24年一元化法改正前協定実施特例法」という。)の規定により支給されるものであるときは、当該従前の障害共済年金の額に相当する額)が、平成24年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法改正前協定実施特例法第47条第1項(平成24年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法改正前協定実施特例法第50条第2項において準用する場合を含む。)の規定により計算されたもの又は平成24年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法改正前協定実施特例法第47条第3項(平成24年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法改正前協定実施特例法第50条第2項において準用する場合を含む。)の規定により計算されたものに限る。)
六の2 平成24年一元化法附則第41条第1項の規定による障害共済年金(その額(厚生年金保険法第50条第4項の規定が適用される場合であって、同項に規定する従前の障害厚生年金の額に相当する額が法の規定により支給される厚生年金保険法の規定による障害厚生年金として算定されることとなる額であるものであるときは、当該従前の障害厚生年金の額に相当する額として算定されることとなる額)が、法第32条第1項(法第38条第2項において準用する場合を含む。)の規定により計算された厚生年金保険法の規定による障害厚生年金として算定されることとなる額であるもの又は法第32条第3項(法第38条第2項において準用する場合を含む。)の規定により計算された厚生年金保険法の規定による障害厚生年金として算定されることとなる額であるものに限る。)
七 平成24年一元化法改正前地共済年金のうち障害共済年金(その額(なお効力を有する平成24年一元化法改正前地共済法第90条第6項の規定が適用される場合であって、同項に規定する従前の障害共済年金の額に相当する額が平成24年一元化法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法改正前協定実施特例法の規定により支給されるものであるときは、当該従前の障害共済年金の額に相当する額)が、平成24年一元化法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法改正前協定実施特例法第64条第1項(平成24年一元化法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法改正前協定実施特例法第67条第2項において準用する場合を含む。)の規定により計算されたもの又は平成24年一元化法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法改正前協定実施特例法第64条第3項(平成24年一元化法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法改正前協定実施特例法第67条第2項において準用する場合を含む。)の規定により計算されたものに限る。)
七の2 平成24年一元化法附則第65条第1項の規定による障害共済年金(その額(厚生年金保険法第50条第4項の規定が適用される場合であって、同項に規定する従前の障害厚生年金の額に相当する額が法の規定により支給される厚生年金保険法の規定による障害厚生年金として算定されることとなる額であるものであるときは、当該従前の障害厚生年金の額に相当する額として算定されることとなる額)が、法第32条第1項(法第38条第2項において準用する場合を含む。)の規定により計算された厚生年金保険法の規定による障害厚生年金として算定されることとなる額であるもの又は法第32条第3項(法第38条第2項において準用する場合を含む。)の規定により計算された厚生年金保険法の規定による障害厚生年金として算定されることとなる額であるものに限る。)
八 平成24年一元化法改正前私学共済年金のうち障害共済年金(その額(なお効力を有する平成24年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する例による平成24年一元化法改正前国共済法第85条第5項の規定が適用される場合であって、同項に規定する従前の障害共済年金の額に相当する額が平成24年一元化法附則第79条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法改正前協定実施特例法の規定により支給されるものであるときは、当該従前の障害共済年金の額に相当する額)が、平成24年一元化法附則第79条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法改正前協定実施特例法第82条第1項(平成24年一元化法附則第79条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法改正前協定実施特例法第85条第2項において準用する場合を含む。)の規定により計算されたもの又は平成24年一元化法附則第79条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法改正前協定実施特例法第82条第3項(平成24年一元化法附則第79条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法改正前協定実施特例法第85条第2項において準用する場合を含む。)の規定により計算されたものに限る。)
九 移行障害共済年金(その額が、平成13年統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成13年統合法附則第76条の規定による改正前の社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成10年法律第77号)第63条第1項(同法附則第33条第2項において準用する場合を含む。)の規定により計算されたもの又は同法第63条第2項(同法附則第33条第2項において準用する場合を含む。)の規定により計算されたものに限る。)
2 前項第1号に掲げる年金たる給付の受給権者の配偶者であって老齢基礎年金の振替加算等(その支給が停止されているものを除く。以下この条において同じ。)の受給権を有するものが次に掲げる年金たる給付の受給権を有することにより、同号に掲げる年金たる給付の受給権者が老齢基礎年金の振替加算等の受給権を有することとなるとき(当該受給権者の老齢基礎年金の振替加算等の額が当該配偶者の老齢基礎年金の振替加算等の額より低いとき、その他厚生労働省令で定める場合に限る。)は、その間、当該受給権者の老齢基礎年金の振替加算等の支給を停止する。
一 老齢厚生年金
二 平成24年一元化法改正前国共済年金のうち退職共済年金、平成24年一元化法改正前地共済年金のうち退職共済年金又は平成24年一元化法改正前私学共済年金のうち退職共済年金
三 平成24年一元化法附則第41条第1項の規定による退職共済年金又は平成24年一元化法附則第65条第1項の規定による退職共済年金
四 移行退職共済年金
3 第1項第2号及び第3号に掲げる年金たる給付であって法の規定により支給するものについては昭和60年国民年金等改正法附則第14条第1項ただし書、第15条第1項ただし書並びに第18条第2項ただし書及び第3項ただし書の規定は適用せず、第1項第4号から第9号までに掲げる年金たる給付については昭和60年国民年金等改正法附則第16条の規定は適用しない。ただし、老齢基礎年金の振替加算等の受給権者の配偶者が同時に老齢基礎年金の振替加算等を受けることができるとき(当該受給権者の老齢基礎年金の振替加算等の額が当該配偶者の老齢基礎年金の振替加算等の額より低いとき、その他厚生労働省令で定める場合に限る。)は、この限りでない。
4 第1項各号に掲げる年金たる給付であって法の規定により支給するものの受給権者であって法の規定により支給する老齢基礎年金の振替加算等の受給権を有するものが、同時に法の規定により支給する次に掲げる加給年金額に相当する部分(その支給が停止されているものを除く。以下この項において同じ。)を受けることができるとき(当該老齢基礎年金の振替加算等の額が当該加給年金額に相当する部分の額より低いとき、その他厚生労働省令で定める場合に限る。)は、その間、当該老齢基礎年金の振替加算等の支給を停止する。
一 厚生年金保険法第44条第1項の規定により老齢厚生年金の受給権者の配偶者について加算する加給年金額に相当する部分
二 なお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法第78条第1項の規定により平成24年一元化法改正前国共済年金のうち退職共済年金の受給権者の配偶者について加算する加給年金額に相当する部分
三 なお効力を有する平成24年一元化法改正前地共済法第80条第1項の規定により平成24年一元化法改正前地共済年金のうち退職共済年金の受給権者の配偶者について加算する加給年金額に相当する部分
四 なお効力を有する平成24年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する例による平成24年一元化法改正前国共済法第78条第1項の規定により平成24年一元化法改正前私学共済年金のうち退職共済年金の受給権者の配偶者について加算する加給年金額に相当する部分
五 平成24年一元化法附則第41条第1項の規定(老齢厚生年金加給対象者について適用される場合に限る。)による退職共済年金のうち当該老齢厚生年金加給対象者について厚生年金保険法の規定を適用するとしたならば同法の規定により老齢厚生年金の額として算定されることとなる額に同法第44条第1項の規定により加算することとなる加給年金額に相当する部分
六 平成24年一元化法附則第65条第1項の規定(老齢厚生年金加給対象者について適用される場合に限る。)による退職共済年金のうち当該老齢厚生年金加給対象者について厚生年金保険法の規定を適用するとしたならば同法の規定により老齢厚生年金の額として算定されることとなる額に同法第44条第1項の規定により加算することとなる加給年金額に相当する部分
七 平成13年統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法第38条第1項の規定により移行退職共済年金の受給権者の配偶者について加算する加給年金額に相当する部分
八 厚生年金保険法第50条の2第1項の規定により障害厚生年金の受給権者の配偶者について加算する加給年金額に相当する部分
九 なお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法第83条第1項の規定により平成24年一元化法改正前国共済年金のうち障害共済年金の受給権者の配偶者について加算する加給年金額に相当する部分
十 なお効力を有する平成24年一元化法改正前地共済法第88条第1項の規定により平成24年一元化法改正前地共済年金のうち障害共済年金の受給権者の配偶者について加算する加給年金額に相当する部分
十一 なお効力を有する平成24年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する例による平成24年一元化法改正前国共済法第83条第1項の規定により平成24年一元化法改正前私学共済年金のうち障害共済年金の受給権者の配偶者について加算する加給年金額に相当する部分
十二 平成24年一元化法附則第41条第1項の規定(障害厚生年金加給対象者について適用される場合に限る。)による障害共済年金のうち当該障害厚生年金加給対象者について厚生年金保険法の規定を適用するとしたならば同法の規定により障害厚生年金の額として算定されることとなる額に同法第50条の2第1項の規定により加算することとなる加給年金額に相当する部分
十三 平成24年一元化法附則第65条第1項の規定(障害厚生年金加給対象者について適用される場合に限る。)による障害共済年金のうち当該障害厚生年金加給対象者について厚生年金保険法の規定を適用するとしたならば同法の規定により障害厚生年金の額として算定されることとなる額に同法第50条の2第1項の規定により加算することとなる加給年金額に相当する部分
十四 平成13年統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法第43条第1項の規定により移行障害共済年金の受給権者の配偶者について加算する加給年金額に相当する部分
第36条の2 平成24年一元化法附則第21条に規定する者(老齢基礎年金の振替加算等の受給権を有する者に限る。)の配偶者が法第10条第2項の規定により老齢基礎年金の振替加算等の受給権を有することとなるときは、当該平成24年一元化法附則第21条に規定する者に係る老齢基礎年金の振替加算等については、当該平成24年一元化法附則第21条に規定する者に係る老齢厚生年金を前条第1項第1号イに掲げる年金たる給付とみなして、同条の規定を適用する。
(法第15条第2項第1号イに規定する政令で定める保険料納付済期間等)
第37条 法第15条第2項第1号イ(同条第3項(法第19条第2項において準用する場合を含む。)及び法第19条第2項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める保険料納付済期間及び保険料免除期間は、それぞれ法第11条第1項若しくは第2項又は第19条第1項の規定により支給する障害基礎年金の支給事由となった障害に係る障害認定日(国民年金法第30条の3第1項の規定による障害基礎年金については同項に規定する基準傷病に係る障害認定日とし、同法第31条第1項の規定による障害基礎年金については併合されたそれぞれの障害に係る障害認定日(同法第30条の3第1項に規定する障害については、同項に規定する基準傷病に係る障害認定日とする。)のうちいずれか遅い日とする。次項及び次条において同じ。)の属する月までの保険料納付済期間及び保険料免除期間とする。
2 法第15条第2項第1号ハ(同条第3項(法第19条第2項において準用する場合を含む。)及び法第19条第2項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、第32条各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和17年6月から障害認定日の属する月までの相手国期間(保険料納付済期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)とする。
(法第15条第2項第2号に規定する政令で定める相手国期間)
第38条 法第15条第2項第2号(同条第3項(法第19条第2項において準用する場合を含む。)及び法第19条第2項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、第34条各号(第4号及び第10号を除く。)に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和15年6月(ドイツ協定、オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定、スイス協定、ルクセンブルク協定又はスロバキア協定に係る場合にあっては、昭和17年6月とする。)から法第11条第1項若しくは第2項又は第19条第1項の規定により支給する障害基礎年金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する月までの相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。)とする。
(法第16条第2項第1号ハに規定する政令で定める相手国期間)
第39条 法第16条第2項第1号ハ(同条第3項(法第20条第3項、第33条第5項及び第40条第8項第4号において準用する場合を含む。)、法第20条第3項、第33条第5項並びに第40条第8項第4号及び第5号において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、第32条各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和17年6月から法第16条第1項(同条第3項(法第20条第3項、第33条第5項及び第40条第8項第4号において準用する場合を含む。)、法第20条第3項、第33条第5項並びに第40条第8項第4号及び第5号において準用する場合を含む。)の遺族基礎年金の支給事由となった死亡に係る者の死亡した日の翌日の属する月の前月までの相手国期間(保険料納付済期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)とする。
(法第16条第2項第2号に規定する政令で定める相手国期間)
第40条 法第16条第2項第2号(同条第3項(法第20条第3項、第33条第5項及び第40条第8項第4号において準用する場合を含む。)、法第20条第3項、第33条第5項並びに第40条第8項第4号及び第5号において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、第34条各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和15年6月(ドイツ協定、オーストラリア協定、オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定、スイス協定、ハンガリー協定、ルクセンブルク協定又はスロバキア協定に係る場合にあっては、昭和17年6月とする。)以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。)とする。
(法第16条第4項に規定する政令で定める加算する額)
第41条 法第16条第4項(法第20条第3項、第33条第5項及び第40条第8項第4号において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める加算する額は、法第27条の規定により支給する遺族厚生年金に加算する遺族厚生年金の中高齢寡婦加算又は遺族厚生年金の経過的寡婦加算の額とする。
第3節 発効日前の障害又は死亡に係る給付等に関する事項
(法第19条第1項ただし書に規定する政令で定める受給資格要件)
第42条 法第19条第1項ただし書に規定する政令で定める受給資格要件は、国民年金法第30条第1項ただし書に該当しないこととする。
2 法第11条第1項、昭和60年国民年金等改正法附則第8条第9項から第11項まで、第20条第1項及び第21条並びに昭和61年経過措置政令第28条の2の規定は、前項の規定により国民年金法第30条第1項ただし書の規定を適用する場合に準用する。この場合において、法第11条第1項並びに昭和60年国民年金等改正法附則第8条第9項、第20条第1項及び第21条中「準用する場合」とあるのは、「準用する場合並びに社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第42条第1項において適用する場合」と読み替えるものとする。
(法第19条第3項に規定する政令で定める年金たる給付)
第43条 法第19条第3項に規定する政令で定める年金たる給付は、次のとおりとする。
一 障害基礎年金(国民年金法第30条の4の規定により支給するものを除く。)
二 旧国民年金法による障害年金
三 障害厚生年金(法第38条第1項の規定により支給するものを除く。)
四 旧厚生年金保険法による障害年金
五 旧船員保険法による障害年金
六 次に掲げる年金たる給付
イ 平成24年一元化法改正前国共済年金のうち障害共済年金
ロ 平成24年一元化法改正前地共済年金のうち障害共済年金
ハ 平成24年一元化法改正前私学共済年金のうち障害共済年金
ニ 移行障害共済年金及び平成13年統合法附則第25条第3項の規定により同項に規定する存続組合が支給するものとされた同条第4項第11号に掲げる特例障害農林年金
六の2 平成24年一元化法附則第41条第1項の規定による障害共済年金又は平成24年一元化法附則第65条第1項の規定による障害共済年金(厚生年金保険法の規定を適用するとしたならば法第38条第1項の規定により支給する厚生年金保険法の規定による障害厚生年金として算定されることとなる額を当該障害共済年金の額として支給する場合を除く。)
七 旧国共済法による障害年金及び昭和60年国共済改正法第2条の規定による改正前の国共済施行法による年金たる給付であって障害を支給事由とするもの
八 旧地共済法による障害年金及び昭和60年地共済改正法第2条の規定による改正前の地共済施行法による年金たる給付であって障害を支給事由とするもの
九 旧私学共済法による障害年金
十 平成13年統合法附則第16条第6項に規定する移行農林年金のうち障害年金
(法第20条第1項ただし書に規定する政令で定める受給資格要件)
第44条 法第20条第1項ただし書に規定する政令で定める受給資格要件は、国民年金法第37条ただし書に該当しないこととする。この場合において、同条ただし書中「第1号又は第2号」とあるのは、「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成19年法律第104号)第20条第1項第1号から第3号までのいずれか」とする。
2 法第12条第1項、昭和60年国民年金等改正法附則第8条第9項から第11項まで、第20条第2項及び第21条並びに昭和61年経過措置政令第43条の2の規定は、前項の規定により国民年金法第37条ただし書の規定を適用する場合に準用する。この場合において、法第12条第1項中「国民年金法第37条ただし書」とあるのは「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第44条第1項の規定により読み替えられた国民年金法第37条ただし書」と、「同条ただし書の」とあるのは「当該」と、昭和60年国民年金等改正法附則第8条第9項及び第21条中「第37条ただし書」とあるのは「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第44条第1項の規定により読み替えられた同法第37条ただし書」と、昭和60年国民年金等改正法附則第20条第2項中「国民年金法第37条ただし書」とあるのは「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第44条第1項の規定により読み替えられた国民年金法第37条ただし書」と、「同条ただし書」とあるのは「当該規定」と読み替えるものとする。
(法第20条第1項ただし書に規定する政令で定める事由)
第45条 法第20条第1項ただし書に規定する政令で定める事由は、次の各号に掲げる遺族の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一 配偶者 国民年金法第40条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき、又は同法第39条第1項に規定する子が1人であるときはその子が、同項に規定する子が2人以上であるときは同時に若しくは時を異にしてその全ての子が、同条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
二 子 国民年金法第40条第1項各号又は第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(法第20条第1項第4号に規定する政令で定める受給資格要件)
第46条 法第20条第1項第4号に規定する政令で定める受給資格要件は、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上であることとする。
2 法第10条第1項、国民年金法附則第9条並びに昭和60年国民年金等改正法附則第8条(第9項、第10項及び第12項を除く。)及び第12条の規定は、前項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、国民年金法附則第9条第1項中「限る。)」とあるのは「限る。)及び社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成19年政令第347号)第46条第1項」と、昭和60年国民年金等改正法附則第8条第2項中「附則第9条第1項」とあるのは「附則第9条第1項(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(以下この項及び附則第12条第1項において「特例政令」という。)第46条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)」と、「第9条の2の2第1項」とあるのは「第9条の2の2第1項並びに特例政令第46条第1項」と、昭和60年国民年金等改正法附則第12条第1項中「満たない者」とあるのは「満たない者(同法附則第9条第1項(特例政令第46条第2項において準用する場合を含む。)の規定により保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上であるものとみなされる者を除く。)」と、「限る。)」とあるのは「限る。)及び特例政令第46条第1項」と読み替えるものとする。
(法第20条第4項に規定する政令で定める年金たる給付)
第47条 法第20条第4項に規定する政令で定める年金たる給付は、次のとおりとする。
一 遺族基礎年金(昭和60年国民年金等改正法附則第28条第1項の規定によるものを除く。)
二 旧国民年金法による遺児年金
三 遺族厚生年金(法第40条第1項の規定により支給するものを除く。)
四 旧厚生年金保険法による遺族年金、通算遺族年金及び特例遺族年金
五 旧厚生年金保険法附則第16条第1項の規定により従前の遺族年金、寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例によって支給する保険給付
六 旧船員保険法による遺族年金及び通算遺族年金
七 昭和60年国民年金等改正法附則第111条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第63号)附則第18条の規定による特例遺族年金
八 船員保険法の一部を改正する法律(昭和37年法律第58号)附則第3項の規定により従前の寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例によって支給する保険給付
九 次に掲げる年金たる給付
イ 平成24年一元化法改正前国共済年金のうち遺族共済年金
ロ 平成24年一元化法改正前地共済年金のうち遺族共済年金
ハ 平成24年一元化法改正前私学共済年金のうち遺族共済年金
ニ 移行農林共済年金のうち遺族共済年金及び平成13年統合法附則第25条第3項の規定により同項に規定する存続組合が支給するものとされた同条第4項第12号に掲げる特例遺族農林年金
九の2 平成24年一元化法附則第41条第1項の規定による遺族共済年金又は平成24年一元化法附則第65条第1項の規定による遺族共済年金(厚生年金保険法の規定を適用するとしたならば法第40条第1項の規定により支給する厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金として算定されることとなる額を当該遺族共済年金の額として支給する場合を除く。)
十 旧国共済法による遺族年金及び通算遺族年金並びに昭和60年国共済改正法第2条の規定による改正前の国共済施行法による年金たる給付であって死亡を支給事由とするもの
十一 旧地共済法による遺族年金及び通算遺族年金並びに昭和60年地共済改正法第2条の規定による改正前の地共済施行法による年金たる給付であって死亡を支給事由とするもの
十二 旧私学共済法による遺族年金及び通算遺族年金
十三 平成13年統合法附則第16条第6項に規定する移行農林年金のうち遺族年金及び通算遺族年金
第7章 厚生年金保険法の特例に関する事項
第1節 被保険者の資格に関する事項
(法第24条第1項第4号に規定する政令で定める船舶)
第48条 法第24条第1項第4号に規定する政令で定める船舶は、第5条に規定する船舶とする。
(厚生年金保険の被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項)
第49条 法第24条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者としないこととされた者が同項各号のいずれにも該当しない者となるに至ったときは、その日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得する。
2 厚生年金保険法第9条の規定による厚生年金保険の被保険者が法第24条第1項各号のいずれかに該当する者となるに至ったときは、その翌日(同項各号のいずれかに該当するに至った日に更に法第25条第1項の規定により被保険者の資格を取得したときは、その日)に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失する。
3 厚生年金保険法第9条の規定による厚生年金保険の被保険者であって、発効日において法第24条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者としないこととされたものは、前項の規定にかかわらず、発効日に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失する。
(法第25条第1項に規定する政令で定める社会保障協定)
第50条 法第25条第1項に規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。
一 ドイツ協定
二 連合王国協定
三 韓国協定
四 合衆国協定
五 ベルギー協定
六 フランス協定
七 カナダ協定
八 オーストラリア協定
九 オランダ協定
十 チェコ協定
十一 スペイン協定
十二 アイルランド協定
十三 ブラジル協定
十四 スイス協定
十五 ハンガリー協定
十六 インド協定
十七 ルクセンブルク協定
十八 フィリピン協定
十九 スロバキア協定
二十 中国協定
(法第25条第1項に規定する政令で定める者)
第51条 法第25条第1項に規定する政令で定める者は、厚生年金保険の適用事業所の事業主に使用され、かつ、前条各号に掲げる社会保障協定に係る相手国の領域内において就労する者であって、当該社会保障協定に係る相手国法令の規定の適用を受けるもの(厚生労働省令で定める者を除く。)とする。
(法第25条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者となろうとする者が申し出る実施機関)
第52条 法第25条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者となろうとする者は、その者が同項の規定により第1号厚生年金被保険者となる場合には厚生年金保険法第2条の5第1項第1号に定める者に、第2号厚生年金被保険者となる場合には同項第2号に定める者に、第3号厚生年金被保険者となる場合には同項第3号に定める者に、第4号厚生年金被保険者となる場合には同項第4号に定める者に申し出るものとする。
(資格の得喪の確認)
第53条 法第25条第2項から第4項までの規定による被保険者の資格の取得及び喪失については、厚生年金保険法第18条の規定による厚生労働大臣の確認は要しないものとする。ただし、法第25条第4項第1号(厚生年金保険法第14条第1号に該当するに至ったときを除く。)、第2号又は第5号に該当することにより被保険者の資格を喪失する場合は、この限りでない。
(法第26条に規定する政令で定める社会保障協定)
第54条 法第26条に規定する政令で定める社会保障協定は、連合王国協定とする。
(法第26条に規定する政令で定める者)
第55条 法第26条に規定する政令で定める者は、連合王国の領域内に事業所を有する事業主に使用され、当該事業主により5年を超えないと見込まれる期間日本国の領域内において就労するために派遣された者であって、当該就労のために日本国に滞在を開始した日から引き続き就労するために日本国に滞在し、かつ、同日から起算して5年を経過していないもの以外の者とする。
第2節 保険給付等に関する事項
第1款 保険給付等の支給要件等に関する事項
(法第27条に規定する政令で定める規定等)
第56条 オーストラリア協定以外の社会保障協定に係る相手国期間について法第27条(法第40条第7項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を適用する場合において、法第27条に規定する政令で定める規定は、次の表の第1欄に掲げる厚生年金保険法による保険給付等の区分に応じ、それぞれ同表の第2欄に掲げる規定とし、同欄に掲げる規定を適用する場合における同条に規定する厚生年金保険の被保険者期間その他の政令で定める期間は、それぞれ同表の第3欄に掲げる期間とし、同条に規定する政令で定める相手国期間は、それぞれ同表の第4欄に掲げる期間(それぞれ同表の第2欄に掲げる規定に規定する厚生年金保険法による保険給付等の受給資格要件又は加算の資格要件たる期間の計算の基礎となっている月に係るもの及び老齢厚生年金の加給について同表の2の項の第2欄に掲げる規定を適用する場合における厚生年金保険の算入対象外相手国期間を除くものとし、第1号厚生年金被保険者期間(継続した15年間における旧厚生年金保険法附則第4条第2項の規定により旧厚生年金保険法第3条第1項第5号に規定する第3種被保険者であった期間とみなされた期間に基づくもの及び継続した15年間における同号に規定する第3種被保険者であった期間に基づくものを除く。)、第2号厚生年金被保険者期間(同表の第3欄に掲げる国家公務員共済組合の組合員期間を含む。)、第3号厚生年金被保険者期間(同表の第3欄に掲げる地方公務員共済組合の組合員期間を含む。)又は合算対象期間に算入することとされる特定相手国船員期間及び第1号厚生年金被保険者期間又は合算対象期間に算入することとされる特定相手国坑内員期間については、昭和61年3月以前の期間に係るものにあってはこれらの期間に3分の4を、同年4月から平成3年3月までの期間に係るものにあってはこれらの期間に5分の6を乗じて得た期間とする。)とする。
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | 第4欄 | |
1 | 老齢厚生年金、遺族厚生年金、特例老齢年金又は特例遺族年金 | 厚生年金保険法附則第8条第2号、第28条の3第1項第2号若しくは第3号若しくは第28条の4第1項又は昭和60年国民年金等改正法附則第57条において適用する昭和60年国民年金等改正法附則第12条第1項第3号 | 第1号厚生年金被保険者期間 | 昭和15年6月(第22条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和17年6月とする。以下この表において同じ。)以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。) |
厚生年金保険法附則第14条第1項(平成6年国民年金等改正法附則第29条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は昭和60年国民年金等改正法附則第57条において適用する昭和60年国民年金等改正法附則第12条第1項第1号 | 合算対象期間 | 昭和15年6月以後の相手国期間 | ||
昭和60年国民年金等改正法附則第57条において適用する昭和60年国民年金等改正法附則第12条第1項第2号 | 第1号厚生年金被保険者期間 | 昭和15年6月以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。以下この表において同じ。) | ||
第2号厚生年金被保険者期間 | 昭和34年1月以後の相手国期間 | |||
第3号厚生年金被保険者期間 | 昭和37年12月以後の相手国期間 | |||
第4号厚生年金被保険者期間 | 昭和29年1月以後の相手国期間 | |||
昭和60年国民年金等改正法附則第57条において適用する昭和60年国民年金等改正法附則第12条第1項第4号 | 40歳(女子については、35歳)に達した月以後の厚生年金保険の被保険者期間(第1号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。) | 昭和15年6月以後の相手国期間(40歳(女子については、35歳)に達した月以後の期間に限る。) | ||
昭和60年国民年金等改正法附則第57条において適用する昭和60年国民年金等改正法附則第12条第1項第5号 | 35歳に達した月以後の第3種被保険者又は船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間 | 昭和15年6月以後の特定相手国船員期間又は特定相手国坑内員期間(35歳に達した月以後の期間に限る。) | ||
昭和60年国民年金等改正法附則第57条において適用する昭和60年国民年金等改正法附則第12条第1項第6号 | 継続した15年間における旧厚生年金保険法附則第4条第2項の規定により旧厚生年金保険法第3条第1項第5号に規定する第3種被保険者であった期間とみなされた期間に基づく厚生年金保険の被保険者期間 | 継続した15年間における昭和15年6月から昭和29年4月までの特定相手国坑内員期間 | ||
継続した15年間における旧厚生年金保険法第3条第1項第5号に規定する第3種被保険者であった期間に基づく厚生年金保険の被保険者期間 | 継続した15年間における昭和29年5月以後の特定相手国坑内員期間 | |||
昭和60年国民年金等改正法附則第57条において適用する昭和60年国民年金等改正法附則第12条第1項第8号(平成24年一元化法附則第35条第4項に規定する者に係る部分に限る。) | 40歳に達した日の属する月以後の国家公務員共済組合の組合員期間 | 昭和34年1月以後の相手国期間(40歳に達した日の属する月以後の期間に限る。) | ||
昭和60年国民年金等改正法附則第57条において適用する昭和60年国民年金等改正法附則第12条第1項第10号において適用する国共済施行法第8条第1号(国共済施行法第22条第1項、第23条第1項及び第48条第1項において準用する場合を含む。) | 国家公務員共済組合の組合員期間 | 昭和34年1月以後の相手国期間 | ||
昭和60年国民年金等改正法附則第57条において適用する昭和60年国民年金等改正法附則第12条第1項第12号(平成24年一元化法附則第59条第5項に規定する者に係る部分に限る。) | 40歳に達した日の属する月以後の地方公務員共済組合の組合員期間 | 昭和37年12月以後の相手国期間(40歳に達した日の属する月以後の期間に限る。) | ||
昭和60年国民年金等改正法附則第57条において適用する昭和60年国民年金等改正法附則第12条第1項第14号において適用する地共済施行法第8条第1項又は第2項(地共済施行法第36条第1項において準用する場合を含む。) | 地方公務員共済組合の組合員期間 | 昭和37年12月以後の相手国期間 | ||
2 | 老齢厚生年金の加給、遺族厚生年金の中高齢寡婦加算又は遺族厚生年金の経過的寡婦加算 | 厚生年金保険法第44条第1項(同法及び他の法令において準用する場合を含む。)又は厚生年金保険法第62条第1項(昭和60年国民年金等改正法附則第73条第1項において適用する場合を含む。) | 厚生年金保険の被保険者期間(法第27条に規定する者が2以上の種別の被保険者であった期間を有する者である場合にあっては、その者の2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に係る被保険者期間を合算し、一の期間のみを有するものとみなした場合における当該被保険者期間とする。) | 昭和15年6月以後の相手国期間 |
昭和60年国民年金等改正法附則第61条第1項において適用する昭和60年国民年金等改正法附則第12条第1項第4号 | 40歳(女子については、35歳)に達した月以後の厚生年金保険の被保険者期間(第1号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。) | 昭和15年6月以後の相手国期間(40歳(女子については、35歳)に達した月以後の期間に限る。) | ||
昭和60年国民年金等改正法附則第61条第1項において適用する昭和60年国民年金等改正法附則第12条第1項第5号 | 35歳に達した月以後の第3種被保険者又は船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間 | 昭和15年6月以後の特定相手国船員期間又は特定相手国坑内員期間(35歳に達した月以後の期間に限る。) | ||
昭和60年国民年金等改正法附則第61条第1項において適用する昭和60年国民年金等改正法附則第12条第1項第6号 | 継続した15年間における旧厚生年金保険法附則第4条第2項の規定により旧厚生年金保険法第3条第1項第5号に規定する第3種被保険者であった期間とみなされた期間に基づく厚生年金保険の被保険者期間 | 継続した15年間における昭和15年6月から昭和29年4月までの特定相手国坑内員期間 | ||
継続した15年間における旧厚生年金保険法第3条第1項第5号に規定する第3種被保険者であった期間に基づく厚生年金保険の被保険者期間 | 継続した15年間における昭和29年5月以後の特定相手国坑内員期間 | |||
3 | 脱退一時金 | 厚生年金保険法附則第29条第1項 | 厚生年金保険の被保険者期間(法第27条に規定する者が2以上の種別の被保険者であった期間を有する者である場合にあっては、その者の2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に係る被保険者期間を合算し、一の期間のみを有するものとみなした場合における当該被保険者期間とする。) | 昭和17年6月以後のドイツ保険料納付期間 |
2 オーストラリア協定に係る相手国期間について法第27条の規定を適用する場合において、同条に規定する政令で定める規定は、次の表の第1欄に掲げる厚生年金保険法による保険給付等の区分に応じ、それぞれ同表の第2欄に掲げる規定とし、同欄に掲げる規定を適用する場合における同条に規定する厚生年金保険の被保険者期間その他の政令で定める期間は、それぞれ同表の第3欄に掲げる期間とし、同条に規定する政令で定める相手国期間は、それぞれ同表の第4欄に掲げる期間(それぞれ同表の第2欄に掲げる規定に規定する厚生年金保険法による保険給付等の受給資格要件又は加算の資格要件たる期間の計算の基礎となっている月に係るもの及び老齢厚生年金の加給について同表の2の項の第2欄に掲げる規定を適用する場合における厚生年金保険の算入対象外相手国期間を除くものとする。)とする。
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | 第4欄 | |
1 | 老齢厚生年金又は特例老齢年金 | 厚生年金保険法附則第8条第2号、第28条の3第1項第2号若しくは第3号又は昭和60年国民年金等改正法附則第57条において適用する昭和60年国民年金等改正法附則第12条第1項第3号 | 第1号厚生年金被保険者期間 | 昭和17年6月以後の相手国期間 |
厚生年金保険法附則第14条第1項(平成6年国民年金等改正法附則第29条の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | 合算対象期間 | 昭和17年6月以後の相手国期間 | ||
昭和60年国民年金等改正法附則第57条において適用する昭和60年国民年金等改正法附則第12条第1項第2号 | 第1号厚生年金被保険者期間 | 昭和17年6月以後の相手国期間 | ||
第2号厚生年金被保険者期間 | 昭和34年1月以後の相手国期間 | |||
第3号厚生年金被保険者期間 | 昭和37年12月以後の相手国期間 | |||
第4号厚生年金被保険者期間 | 昭和29年1月以後の相手国期間 | |||
昭和60年国民年金等改正法附則第57条において適用する昭和60年国民年金等改正法附則第12条第1項第4号 | 40歳(女子については、35歳)に達した月以後の厚生年金保険の被保険者期間(第1号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。) | 昭和17年6月以後の相手国期間(40歳(女子については、35歳)に達した月以後の期間に限る。) | ||
2 | 老齢厚生年金の加給 | 厚生年金保険法第44条第1項(同法及び他の法令において準用する場合を含む。) | 厚生年金保険の被保険者期間(法第27条に規定する者が2以上の種別の被保険者であった期間を有する者である場合にあっては、その者の2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に係る被保険者期間を合算し、一の期間のみを有するものとみなした場合における当該被保険者期間とする。) | 昭和17年6月以後の相手国期間 |
昭和60年国民年金等改正法附則第61条第1項において適用する昭和60年国民年金等改正法附則第12条第1項第4号 | 40歳(女子については、35歳)に達した月以後の厚生年金保険の被保険者期間(第1号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。) | 昭和17年6月以後の相手国期間(40歳(女子については、35歳)に達した月以後の期間に限る。) |
(法第27条において適用する老齢厚生年金の加給の要件に関する規定の経過措置に関する特例)
第57条 法第27条の規定の適用を受けようとする者については、厚生年金保険法附則第16条又は平成6年国民年金等改正法附則第30条第2項若しくは第3項の規定を適用する。この場合において、厚生年金保険法附則第16条第1項中「その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上」とあるのは「その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数と相手国期間(第44条第1項の規定を適用する場合に社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成19年法律第104号)第27条の規定により厚生年金保険の被保険者期間に算入される相手国期間をいい、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第2条第42号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とする。以下この条において同じ。)の月数とを合算した月数が240以上」と、同条第2項及び第3項中「その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上」とあるのは「その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数と相手国期間の月数とを合算した月数が240以上」と、平成6年国民年金等改正法附則第30条第2項中「その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上」とあるのは「その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数と相手国期間(同法第44条第1項の規定を適用する場合に社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成19年法律第104号)第27条の規定により厚生年金保険の被保険者期間に算入される相手国期間をいい、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第2条第42号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とする。次項において同じ。)の月数とを合算した月数が240以上」と、「同法」とあるのは「厚生年金保険法」と、同条第3項中「その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上」とあるのは「その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数と相手国期間の月数とを合算した月数が240以上」とする。
2 法第27条において、厚生年金保険法附則第7条の3第6項、第9条の2第3項、第9条の4第3項若しくは第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)、第13条の4第7項若しくは第16条(平成6年国民年金等改正法附則第30条第1項又は前項の規定により読み替えられた場合を含む。)又は平成6年国民年金等改正法附則第18条第3項、第19条第3項若しくは第5項、第20条第3項若しくは第5項、第27条第15項若しくは第16項若しくは第30条第2項若しくは第3項(同条第2項又は第3項の規定が前項の規定により読み替えられた場合を含む。)の規定により読み替えられた厚生年金保険法第44条の規定を適用する場合においては、同条第1項中「月数が240未満」とあるのは「月数と相手国期間(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成19年法律第104号)第27条の規定により厚生年金保険の被保険者期間に算入される相手国期間をいい、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第2条第42号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とする。)の月数とを合算した月数が240未満」と、「当該月数」とあり、及び「当該被保険者期間の月数」とあるのは「当該合算した月数」とする。
(法第28条第1項に規定する政令で定める社会保障協定)
第57条の2 法第28条第1項に規定する政令で定める社会保障協定は、第24条の2各号に掲げる社会保障協定とする。
(法第28条第1項、第29条第1項及び第30条第1項に規定する政令で定める相手国期間)
第58条 法第28条第1項、第29条第1項及び第30条第1項に規定する政令で定める相手国期間は、第25条に規定する相手国期間とする。
(法第28条第2項に規定する政令で定める社会保障協定等)
第59条 法第28条第2項に規定する政令で定める社会保障協定は、次の表の第1欄に掲げる社会保障協定とし、同欄に掲げる社会保障協定に係る場合における同項に規定する相手国期間中に初診日のある傷病に相当するものとして政令で定めるものは、それぞれ同表の第2欄に掲げる傷病とする。
第1欄 | 第2欄 | |
1 | ドイツ協定 | ドイツ保険料納付期間中に初診日のある傷病 |
2 | 合衆国協定 | 厚生年金保険の被保険者でない間に合衆国特例初診日のある傷病 |
3 | フランス協定 | フランス特定保険期間中に初診日のある傷病 |
(法第28条第2項ただし書に規定する政令で定める年金たる給付)
第60条 法第28条第2項ただし書に規定する政令で定める年金たる給付は、次のとおりとする。
一 障害基礎年金(国民年金法第30条の4及び法第11条第2項の規定により支給するものを除く。)
二 障害厚生年金
三 平成24年一元化法附則第41条第1項の規定による障害共済年金又は平成24年一元化法附則第65条第1項の規定による障害共済年金
(法第29条第1項に規定する政令で定める社会保障協定)
第61条 法第29条第1項に規定する政令で定める社会保障協定は、次に掲げる社会保障協定以外の社会保障協定とする。
一 ベルギー協定
二 フランス協定
三 オランダ協定
四 チェコ協定
五 スペイン協定
六 アイルランド協定
七 ブラジル協定
八 スイス協定
九 インド協定
十 ルクセンブルク協定
十一 フィリピン協定
十二 スロバキア協定
(法第29条第1項に規定する政令で定める者)
第62条 法第29条第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 厚生年金保険法第56条各号のいずれかに該当する者(法の規定により同条各号のいずれかに該当することとなる者を含み、昭和60年国民年金等改正法附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付の受給権者を除く。)
二 旧厚生年金保険法による年金たる保険給付(昭和60年国民年金等改正法附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付を含む。)の受給権者(法の規定により当該年金たる保険給付の受給権を有することとなる者を含む。)
三 次に掲げる給付(法第29条第1項の規定により支給する障害手当金と同一の傷病による障害を支給事由とするものに限る。)の受給権者又は受給権を有していたことがある者
イ 厚生年金保険法による障害手当金
ロ 平成24年一元化法改正前共済年金各法による障害一時金
(法第29条第2項に規定する政令で定める社会保障協定等)
第63条 法第29条第2項に規定する政令で定める社会保障協定は、フランス協定とし、フランス協定に係る場合における同項に規定する相手国期間中に初診日のある傷病に相当するものとして政令で定めるものは、フランス特定保険期間中に初診日のある傷病とする。
(法第29条第2項に規定する政令で定める者)
第64条 法第29条第2項に規定する政令で定める者は、第62条第1号及び第2号に掲げる者のほか、次に掲げる給付(法第29条第2項の規定により支給する障害手当金と同一の傷病による障害を支給事由とするものに限る。)の受給権者又は受給権を有していたことがある者とする。
一 厚生年金保険法による障害手当金
二 平成24年一元化法改正前共済年金各法による障害一時金
(法第30条第1項に規定する政令で定める社会保障協定)
第64条の2 法第30条第1項に規定する政令で定める社会保障協定は、第27条の2に規定する社会保障協定とする。
(法第30条第2項に規定する政令で定める社会保障協定等)
第65条 法第30条第2項に規定する政令で定める社会保障協定は、次の表の第1欄に掲げる社会保障協定とし、同欄に掲げる社会保障協定に係る場合における同項に規定する相手国期間中に死亡した者に相当する者として政令で定める者は、それぞれ同表の第2欄に掲げる者とする。
第1欄 | 第2欄 | |
1 | ドイツ協定 | ドイツ保険料納付期間中に死亡した者 |
2 | 合衆国協定 | 厚生年金保険の被保険者でない間の合衆国納付条件に該当する日に死亡した者 |
3 | フランス協定 | フランス特定保険期間中に死亡した者 |
(法第30条第2項ただし書に規定する政令で定める年金たる給付)
第66条 法第30条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める年金たる給付は、次のとおりとする。
一 遺族基礎年金(法第12条第2項の規定により支給するものを除く。)
二 遺族厚生年金
三 平成24年一元化法附則第41条第1項の規定による遺族共済年金又は平成24年一元化法附則第65条第1項の規定による遺族共済年金
第2款 保険給付等の額の計算等に関する事項
(法第31条第1項に規定する政令で定める額に関する規定)
第67条 法第31条第1項(法第40条第8項第3号において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める額に関する規定は、次の各号に掲げる厚生年金保険法による保険給付等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める規定とする。
一 老齢厚生年金の加給(次号に掲げるものを除く。) 厚生年金保険法第44条第2項
二 老齢厚生年金の加給(昭和60年国民年金等改正法附則第60条第2項の規定により加算された加給年金額に相当する部分に限る。) 同項
三 遺族厚生年金の中高齢寡婦加算 厚生年金保険法第62条第1項
四 遺族厚生年金の経過的寡婦加算 昭和60年国民年金等改正法附則第73条第1項
五 脱退一時金 厚生年金保険法附則第29条第3項
(法第31条第2項に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者期間等)
第68条 法第31条第2項(法第40条第8項第3号において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者期間及び法第31条第2項に規定する政令で定める厚生年金保険法による保険給付等の受給資格要件又は加算の資格要件たる期間は、次の表の第1欄に掲げる厚生年金保険法による保険給付等の区分に応じ、それぞれ同表の第2欄に掲げる期間及び同表の第3欄に掲げる期間とする。
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | |
1 | 老齢厚生年金の加給 | 老齢厚生年金の額の計算の基礎となる各号の厚生年金被保険者期間(昭和60年国民年金等改正法附則第61条第1項において適用する昭和60年国民年金等改正法附則第12条第1項第4号から第6号までのいずれかに該当することにより支給されるものにあっては、それぞれこれらの規定に規定する厚生年金保険の被保険者期間(第1号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。)) | 240(昭和60年国民年金等改正法附則第61条第1項において適用する昭和60年国民年金等改正法附則第12条第1項第4号又は第5号に該当することにより支給されるものにあっては、昭和60年国民年金等改正法附則別表第3の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年数に12を乗じて得た月数とし、同項第6号の規定に該当することにより支給されるものにあっては192とする。) |
2 | 遺族厚生年金の中高齢寡婦加算又は遺族厚生年金の経過的寡婦加算 | 遺族厚生年金の額の計算の基礎となる各号の厚生年金被保険者期間(昭和60年国民年金等改正法附則第61条第1項において適用する昭和60年国民年金等改正法附則第12条第1項第4号から第6号までのいずれかに該当することにより支給されるものにあっては、それぞれこれらの規定に規定する厚生年金保険の被保険者期間(第1号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。)) | |
3 | 脱退一時金 | 各号の厚生年金被保険者期間 | 6 |
第68条の2 平成24年一元化法附則第21条に規定する者が、法第27条の規定により老齢厚生年金の加給の受給権を有することとなるときは、前条の規定にかかわらず、法第31条第2項に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者期間は、当該平成24年一元化法附則第21条に規定する者の老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間並びに旧国家公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)、旧地方公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)及び旧私立学校教職員共済加入者期間とする。
(法第32条第1項ただし書に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間等)
第69条 法第32条第1項ただし書及び第2項第1号イ(これらの規定を法第38条第2項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間は、法第28条第1項若しくは第2項又は法第38条第1項の規定により支給する障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日(2以上の障害を支給事由とする障害厚生年金にあっては、厚生年金保険法第51条の規定の例による障害認定日)の属する月までの第33条各号に掲げる期間とする。
2 法第32条第7項において準用する同条第1項ただし書及び第2項第1号イに規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間は、法第29条の規定により支給する障害手当金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する月までの第33条各号に掲げる期間とする。
(法第32条第2項第1号に規定する政令で定める社会保障協定)
第70条 法第32条第2項第1号(法第38条第2項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める社会保障協定は、第32条各号に掲げる社会保障協定とする。
(法第32条第2項第1号ハに規定する政令で定める相手国期間)
第71条 法第32条第2項第1号ハ(法第38条第2項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、第32条各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和17年6月から法第28条第1項若しくは第2項又は第38条第1項の規定により支給する障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日(2以上の障害を支給事由とする障害厚生年金にあっては、厚生年金保険法第51条の規定の例による障害認定日)の属する月までの相手国期間(第33条各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)とする。
(法第32条第2項第2号に規定する政令で定める社会保障協定)
第72条 法第32条第2項第2号(同条第7項、法第38条第2項及び第39条第2項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。
一 ベルギー協定
二 フランス協定
三 オランダ協定
四 チェコ協定
五 スペイン協定
六 アイルランド協定
七 スイス協定
八 ハンガリー協定
九 ルクセンブルク協定
十 スロバキア協定
(法第32条第2項第2号及び第3号ロ並びに第5項第2号に規定する政令で定める相手国期間)
第73条 法第32条第2項第2号(法第38条第2項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、前条各号(第8号を除く。)に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和15年6月(オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定、スイス協定、ルクセンブルク協定又はスロバキア協定に係る場合にあっては、昭和17年6月とする。)から法第28条第1項若しくは第2項又は第38条第1項の規定により支給する障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日(2以上の障害を支給事由とする障害厚生年金にあっては、厚生年金保険法第51条の規定の例による障害認定日)の属する月までの相手国期間とする。
2 法第32条第2項第3号ロ(法第38条第2項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、昭和17年6月から前項に規定する障害認定日の属する月までのドイツ保険料納付期間とする。
3 法第32条第5項第2号(法第38条第2項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、前条各号(第8号を除く。)に掲げる社会保障協定又は次条に規定する社会保障協定に係るもののうち、昭和15年6月(ドイツ協定、オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定、スイス協定、ルクセンブルク協定又はスロバキア協定に係る場合にあっては、昭和17年6月とする。)から第1項に規定する障害認定日の属する月までの相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。)とする。
4 法第32条第7項において準用する同条第2項第2号及び第5項第2号に規定する政令で定める相手国期間は、前条各号(第8号を除く。)に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和15年6月(オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定、スイス協定、ルクセンブルク協定又はスロバキア協定に係る場合にあっては、昭和17年6月とする。)から法第29条の規定により支給する障害手当金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する月までの相手国期間とする。
(法第32条第2項第3号に規定する政令で定める社会保障協定)
第74条 法第32条第2項第3号(法第38条第2項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める社会保障協定は、ドイツ協定とする。
(法第32条第7項及び第39条第2項において準用する法第32条第2項第1号に規定する政令で定める社会保障協定)
第74条の2 法第32条第7項及び第39条第2項において準用する法第32条第2項第1号に規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。
一 ブラジル協定
二 インド協定
三 フィリピン協定
(法第32条第7項において準用する同条第2項第1号ハに規定する政令で定める相手国期間)
第74条の3 法第32条第7項において準用する同条第2項第1号ハに規定する政令で定める相手国期間は、前条各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和17年6月から法第29条の規定により支給する障害手当金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する月までの相手国期間(第33条各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)とする。
(法第33条第1項ただし書及び第2項第1号イに規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間)
第75条 法第33条第1項ただし書及び第2項第1号イ(これらの規定を法第40条第8項第1号において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間は、第33条各号に掲げる期間とする。
(法第33条第2項第1号ハに規定する政令で定める相手国期間)
第76条 法第33条第2項第1号ハ(法第40条第8項第1号において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、第32条各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和17年6月から法第33条第1項(法第40条第8項第1号において準用する場合を含む。)の遺族厚生年金の支給事由となった死亡に係る者の死亡した日の翌日の属する月の前月までの相手国期間(第33条各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)とする。
(法第33条第2項第2号及び第3号ロ並びに第4項第2号に規定する政令で定める相手国期間)
第77条 法第33条第2項第2号(法第40条第8項第1号において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、第72条各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和15年6月(オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定、スイス協定、ハンガリー協定、ルクセンブルク協定又はスロバキア協定に係る場合にあっては、昭和17年6月とする。)以後の相手国期間とする。
2 法第33条第2項第3号ロ(法第40条第8項第1号において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、昭和17年6月以後のドイツ保険料納付期間とする。
3 法第33条第4項第2号(法第40条第8項第2号において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、第72条各号に掲げる社会保障協定又は次条に規定する社会保障協定に係るもののうち、昭和15年6月(ドイツ協定、オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定、スイス協定、ハンガリー協定、ルクセンブルク協定又はスロバキア協定に係る場合にあっては、昭和17年6月とする。)以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。)とする。
(法第33条第2項第3号に規定する政令で定める社会保障協定)
第78条 法第33条第2項第3号(法第40条第8項第1号において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める社会保障協定は、ドイツ協定とする。
(老齢厚生年金の加給等の支給停止の特例)
第79条 法第34条に規定する政令で定める年金たる給付は、第36条第1項各号に掲げる年金たる給付、旧厚生年金保険法による老齢年金及び旧船員保険法による老齢年金とする。
2 老齢厚生年金の加給(老齢厚生年金の受給権者の配偶者について加算する額に相当する部分に限るものとし、その支給が停止されているものを除く。以下この条において同じ。)又は障害厚生年金の配偶者加給の受給権者の配偶者が、同時に第36条第1項第1号に掲げる年金たる給付の受給権者であって老齢給付の配偶者加給を受けることができるとき(当該受給権者の老齢厚生年金の加給又は障害厚生年金の配偶者加給の額が当該配偶者の老齢給付の配偶者加給の額より低いとき、その他厚生労働省令で定める場合に限る。)は、その間、当該受給権者の老齢厚生年金の加給又は障害厚生年金の配偶者加給の支給を停止する。
3 第1項に規定する年金たる給付(第36条第1項第1号に掲げる年金たる給付を除く。)であって法の規定により支給するものについては、厚生年金保険法第46条第6項(同法第54条第3項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。ただし、老齢厚生年金の加給又は障害厚生年金の配偶者加給の受給権者の配偶者が同時に老齢給付の配偶者加給又は障害給付の配偶者加給を受けることができるとき(当該受給権者の老齢厚生年金の加給又は障害厚生年金の配偶者加給の額が当該配偶者の老齢給付の配偶者加給又は障害給付の配偶者加給の額より低いとき、その他厚生労働省令で定める場合に限る。)は、この限りでない。
4 第1項に規定する年金たる給付の受給権者の配偶者であって法の規定により支給する老齢厚生年金の加給又は障害厚生年金の配偶者加給の受給権を有するものが、同時に法の規定により支給する老齢基礎年金の振替加算等を受けることができるとき(当該老齢厚生年金の加給又は障害厚生年金の配偶者加給の額が当該老齢基礎年金の振替加算等の額より低いとき、その他厚生労働省令で定める場合に限る。)は、その間、当該老齢厚生年金の加給又は障害厚生年金の配偶者加給の支給を停止する。
第79条の2 老齢厚生年金の加給又は障害厚生年金の配偶者加給の受給権者の配偶者(平成24年一元化法附則第21条に規定する者に限る。)が、法第27条の規定により老齢厚生年金の加給の受給権を有することとなるときは、当該受給権者に係る老齢厚生年金の加給については、当該配偶者に係る老齢厚生年金を第36条第1項第1号イに掲げる年金たる給付とみなして、前条の規定を適用する。
第3節 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に関する事項
(法第35条に規定する障害厚生年金に関する事務を行う実施機関等)
第79条の3 法第35条に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の区分に応じて、当該各号に定める日とする。
一 障害厚生年金の支給事由となった障害に係る傷病の初診日において、当該傷病以外の傷病による障害を支給事由とする障害厚生年金(以下この号において「先の障害厚生年金」という。)の受給権を有する者 先の障害厚生年金の支給事由となった障害に係る傷病の初診日
二 障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日において厚生年金保険の被保険者である者(前号に掲げる者を除く。) 当該障害認定日
三 前2号に掲げる者以外の者 障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日前の直近の厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日の前日
2 法第35条に規定する障害厚生年金に関する事務は、次の各号に掲げる同条に規定する政令で定める日における被保険者の種別に応じて、当該各号に定める者が行う。
一 第1号厚生年金被保険者 厚生年金保険法第2条の5第1項第1号に定める者
二 第2号厚生年金被保険者 厚生年金保険法第2条の5第1項第2号に定める者
三 第3号厚生年金被保険者 厚生年金保険法第2条の5第1項第3号に定める者
四 第4号厚生年金被保険者 厚生年金保険法第2条の5第1項第4号に定める者
(法第36条に規定する障害手当金に関する事務を行う実施機関)
第79条の4 法第36条に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の区分に応じて、当該各号に定める日とする。
一 障害手当金の支給事由となった障害に係る傷病の初診日において、当該傷病以外の傷病による障害を支給事由とする障害手当金(以下この号において「先の障害手当金」という。)の受給権を有する者 先の障害手当金の支給事由となった障害に係る傷病の初診日
二 障害手当金の支給事由となった障害に係る障害認定日において厚生年金保険の被保険者である者(前号に掲げる者を除く。) 当該障害認定日
三 前2号に掲げる者以外の者 障害手当金の支給事由となった障害に係る障害認定日前の直近の厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日の前日
2 法第36条に規定する障害手当金に関する事務は、次の各号に掲げる同条に規定する政令で定める日における被保険者の種別に応じて、当該各号に定める者が行う。
一 第1号厚生年金被保険者 厚生年金保険法第2条の5第1項第1号に定める者
二 第2号厚生年金被保険者 厚生年金保険法第2条の5第1項第2号に定める者
三 第3号厚生年金被保険者 厚生年金保険法第2条の5第1項第3号に定める者
四 第4号厚生年金被保険者 厚生年金保険法第2条の5第1項第4号に定める者
(法第37条に規定する遺族厚生年金に関する事務を行う実施機関)
第79条の5 法第37条に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の区分に応じて、当該各号に定める日とする。
一 相手国期間中に初診日のある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡した者であって、当該死亡した日において厚生年金保険の被保険者である者 当該死亡した日
二 前号に掲げる者以外の者 死亡した日前の直近の厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日の前日
2 法第37条に規定する遺族厚生年金に関する事務は、次の各号に掲げる同条に規定する政令で定める日における被保険者の種別に応じて、当該各号に定める者が行う。
一 第1号厚生年金被保険者 厚生年金保険法第2条の5第1項第1号に定める者
二 第2号厚生年金被保険者 厚生年金保険法第2条の5第1項第2号に定める者
三 第3号厚生年金被保険者 厚生年金保険法第2条の5第1項第3号に定める者
四 第4号厚生年金被保険者 厚生年金保険法第2条の5第1項第4号に定める者
第4節 発効日前の障害又は死亡に係る保険給付等に関する事項
(法第38条第1項ただし書に規定する政令で定める受給資格要件)
第80条 法第38条第1項ただし書に規定する政令で定める受給資格要件は、厚生年金保険法第47条第1項ただし書に該当しないこととする。
2 法第28条第1項、昭和60年国民年金等改正法附則第48条第6項及び第7項、第64条第1項並びに第65条並びに昭和61年経過措置政令第77条の2の規定は、前項の規定により厚生年金保険法第47条第1項ただし書の規定を適用する場合に準用する。この場合において、法第28条第1項並びに昭和60年国民年金等改正法附則第48条第6項、第64条第1項及び第65条中「準用する場合」とあるのは、「準用する場合並びに社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第80条第1項において適用する場合」と読み替えるものとする。
(法第38条第3項に規定する政令で定める年金たる給付)
第81条 法第38条第3項に規定する政令で定める年金たる給付は、次のとおりとする。
一 障害基礎年金(国民年金法第30条の4及び法第19条第1項の規定により支給するものを除く。)
二 旧国民年金法による障害年金
三 障害厚生年金
四 旧厚生年金保険法による障害年金
五 旧船員保険法による障害年金
六 次に掲げる年金たる給付
イ 平成24年一元化法改正前国共済年金のうち障害共済年金
ロ 平成24年一元化法改正前地共済年金のうち障害共済年金
ハ 平成24年一元化法改正前私学共済年金のうち障害共済年金
ニ 移行障害共済年金及び平成13年統合法附則第25条第3項の規定により同項に規定する存続組合が支給するものとされた同条第4項第11号に掲げる特例障害農林年金
六の2 平成24年一元化法附則第41条第1項の規定による障害共済年金又は平成24年一元化法附則第65条第1項の規定による障害共済年金
七 旧国共済法による障害年金及び昭和60年国共済改正法第2条の規定による改正前の国共済施行法による年金たる給付であって障害を支給事由とするもの
八 旧地共済法による障害年金及び昭和60年地共済改正法第2条の規定による改正前の地共済施行法による年金たる給付であって障害を支給事由とするもの
九 旧私学共済法による障害年金
十 平成13年統合法附則第16条第6項に規定する移行農林年金のうち障害年金
(法第39条第1項に規定する政令で定める者)
第82条 法第39条第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 厚生年金保険法第56条各号のいずれかに該当する者(法の規定により同条各号のいずれかに該当することとなる者を含み、昭和60年国民年金等改正法附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付の受給権者を除く。)
二 旧厚生年金保険法による年金たる保険給付(昭和60年国民年金等改正法附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付を含む。)の受給権者(法の規定により当該年金たる保険給付の受給権を有することとなる者を含む。)
三 次に掲げる給付(法第39条第1項の規定により支給する障害手当金と同一の傷病による障害を支給事由とするものに限る。)の受給権者又は受給権を有していたことがある者
イ 厚生年金保険法による障害手当金
ロ 平成24年一元化法改正前共済年金各法による障害一時金(旧農林共済法による障害一時金を含む。)
ハ 旧厚生年金保険法による障害手当金
ニ 旧船員保険法による障害手当金
ホ 旧国共済法による障害一時金及び昭和60年国共済改正法第2条の規定による改正前の国共済施行法による障害一時金
ヘ 旧地共済法による障害一時金及び昭和60年地共済改正法第2条の規定による改正前の地共済施行法による障害一時金
ト 旧私学共済法による障害一時金
チ 旧制度農林共済法(平成13年統合法附則第2条第1項第5号に規定する旧制度農林共済法をいう。)による障害一時金
(法第39条第1項ただし書に規定する政令で定める受給資格要件)
第83条 法第39条第1項ただし書に規定する政令で定める受給資格要件は、厚生年金保険法第55条第2項において準用する同法第47条第1項ただし書に該当しないこととする。
2 法第29条第1項、昭和60年国民年金等改正法附則第48条第6項及び第7項、第64条第1項並びに第65条並びに昭和61年経過措置政令第77条の2の規定は、前項の規定により厚生年金保険法第55条第2項において準用する同法第47条第1項ただし書の規定を適用する場合に準用する。この場合において、法第29条第1項中「第47条第1項ただし書」とあるのは「第47条第1項ただし書(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第83条第1項において適用する場合を含む。)」と、「同項ただし書の」とあるのは「当該」と、昭和60年国民年金等改正法附則第48条第6項、第64条第1項及び第65条中「準用する場合」とあるのは「準用する場合並びに社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第83条第1項において適用する場合」と読み替えるものとする。
(法第39条第2項において準用する法第32条第1項ただし書及び第2項第1号イに規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間等)
第84条 法第39条第2項において準用する法第32条第1項ただし書及び第2項第1号イに規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間は、当該障害手当金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する月までの第33条各号に掲げる期間とする。
2 法第39条第2項において準用する法第32条第2項第1号ハに規定する政令で定める相手国期間は、第74条の2各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和17年6月から前項に規定する障害認定日の属する月までの相手国期間(第33条各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)とする。
3 法第39条第2項において準用する法第32条第2項第2号及び第5項第2号に規定する政令で定める相手国期間は、第72条各号(第8号を除く。)に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和15年6月(オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定、スイス協定、ルクセンブルク協定又はスロバキア協定に係る場合にあっては、昭和17年6月とする。)から第1項に規定する障害認定日の属する月までの相手国期間とする。
(法第40条第1項ただし書に規定する政令で定める受給資格要件)
第85条 法第40条第1項ただし書に規定する政令で定める受給資格要件は、厚生年金保険法第58条第1項ただし書に該当しないこととする。この場合において、同項ただし書中「第1号又は第2号」とあるのは、「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成19年法律第104号)第40条第1項第1号から第3号までのいずれか」とする。
2 法第30条第1項、昭和60年国民年金等改正法附則第48条第6項及び第7項、第64条第2項並びに第65条並びに昭和61年経過措置政令第87条の2の規定は、前項の規定により厚生年金保険法第58条第1項ただし書の規定を適用する場合に準用する。この場合において、法第30条第1項中「厚生年金保険法第58条第1項ただし書」とあるのは「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第85条第1項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第58条第1項ただし書」と、昭和60年国民年金等改正法附則第48条第6項中「第58条第1項ただし書」とあるのは「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第85条第1項の規定により読み替えられた同法第58条第1項ただし書」と、昭和60年国民年金等改正法附則第64条第2項中「厚生年金保険法第58条第1項ただし書」とあるのは「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第85条第1項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第58条第1項ただし書」と、「同項ただし書」とあるのは「当該規定」と、昭和60年国民年金等改正法附則第65条中「第58条第1項ただし書の規定」とあるのは「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第85条第1項の規定により読み替えられた同法第58条第1項ただし書の規定」と、「同法第58条第1項ただし書」とあるのは「同令第85条第1項の規定により読み替えられた同法第58条第1項ただし書」と読み替えるものとする。
(法第40条第1項ただし書に規定する政令で定める事由)
第86条 法第40条第1項ただし書に規定する政令で定める事由は、次の各号に掲げる遺族の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一 配偶者 厚生年金保険法第63条第1項各号(厚生年金保険の被保険者又は被保険者であった者であって相手国期間を有するものが死亡した日が平成19年4月1日前にある場合にあっては、国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号。第98条において「平成16年国民年金等改正法」という。)第12条の規定による改正前の同項各号)のいずれかに該当するに至ったとき。
二 子 厚生年金保険法第63条第1項各号又は第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
三 父母又は祖父母 厚生年金保険法第63条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき、又は同条第3項に規定する胎児であった子が出生したとき。
四 孫 厚生年金保険法第63条第1項各号若しくは第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき、又は同条第3項に規定する胎児であった子が出生したとき。
2 法第40条第2項において準用する昭和60年国民年金等改正法附則第72条第2項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第59条第1項第1号に該当する遺族に係る法第40条第1項ただし書に規定する政令で定める事由は、前項に規定するもののほか、厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある当該遺族について、その事情がやんだとき(法第40条第1項本文に規定する者の死亡した日において当該遺族が55歳以上であったときを除く。)とする。
(法第40条第1項第4号に規定する政令で定める受給資格要件)
第87条 法第40条第1項第4号に規定する政令で定める受給資格要件は、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上であることとする。
2 法第27条、厚生年金保険法附則第14条並びに昭和60年国民年金等改正法附則第48条(第4項及び第6項を除く。)及び第57条の規定は、前項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、厚生年金保険法附則第14条第1項中「附則第28条の4第1項」とあるのは「附則第28条の4第1項並びに社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成19年政令第347号)第87条第1項」と、昭和60年国民年金等改正法附則第48条第2項中「附則第14条第1項」とあるのは「附則第14条第1項(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(以下この項及び附則第57条において「特例政令」という。)第87条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)」と、「の規定の適用」とあるのは「並びに特例政令第87条第1項の規定の適用」と、昭和60年国民年金等改正法附則第57条中「附則第28条の4第1項」とあるのは「附則第28条の4第1項並びに特例政令第87条第1項」と読み替えるものとする。
(法第40条第9項に規定する政令で定める年金たる給付)
第88条 法第40条第9項に規定する政令で定める年金たる給付は、第47条第2号、第4号から第8号まで及び第10号から第13号までに掲げるもののほか、次のとおりとする。
一 遺族基礎年金(昭和60年国民年金等改正法附則第28条第1項及び法第20条第1項の規定により支給するものを除く。)
二 遺族厚生年金
三 次に掲げる年金たる給付
イ 平成24年一元化法改正前国共済年金のうち遺族共済年金
ロ 平成24年一元化法改正前地共済年金のうち遺族共済年金
ハ 平成24年一元化法改正前私学共済年金のうち遺族共済年金
ニ 移行農林共済年金のうち遺族共済年金及び平成13年統合法附則第25条第3項の規定により同項に規定する存続組合が支給するものとされた同条第4項第12号に掲げる特例遺族農林年金
四 平成24年一元化法附則第41条第1項の規定による遺族共済年金又は平成24年一元化法附則第65条第1項の規定による遺族共済年金
第8章 雑則
(法第58条第1項に規定する政令で定める社会保障協定)
第89条 法第58条第1項に規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。
一 連合王国協定
二 韓国協定
三 中国協定
(法第58条第1項に規定する政令で定める相手国法令)
第90条 法第58条第1項に規定する政令で定める相手国法令は、次のとおりとする。
一 ドイツ協定第2条(1)(b)に規定する年金保険制度に係るドイツ連邦共和国の法令
二 合衆国協定第1条1(d)に規定するアメリカ合衆国の法令
三 ベルギー協定第1条1(c)に規定するベルギー王国の法令
四 フランス協定第1条1(e)に規定するフランス共和国の法令
五 カナダ協定第2条1(c)に規定するカナダの法令
六 オーストラリア協定第1条1(c)に規定するオーストラリアの法令
七 オランダ協定第1条1(d)に規定するオランダ王国の法令
八 チェコ協定第1条1(b)に規定するチェコ共和国の法令
九 スペイン協定第1条1(b)に規定するスペインの法令
十 アイルランド協定第1条1(c)に規定するアイルランドの法令
十一 ブラジル協定第1条1(d)に規定するブラジル連邦共和国の法令
十二 スイス協定第1条1(c)に規定するスイス連邦の法令
十三 ハンガリー協定第1条1(c)に規定するハンガリーの法令
十四 インド協定第1条1(c)に規定するインド共和国の法令
十五 ルクセンブルク協定第1条1(c)に規定するルクセンブルク大公国の法令
十六 フィリピン協定第1条1(d)に規定するフィリピン共和国の法令
十七 スロバキア協定第1条1(c)に規定するスロバキア共和国の法令
(法第60条第2項に規定する政令で定める社会保障協定)
第91条 法第60条第2項に規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。
一 ドイツ協定
二 スペイン協定
三 アイルランド協定
四 ブラジル協定
五 ハンガリー協定
六 ルクセンブルク協定
七 スロバキア協定
(法第60条第3項に規定する政令で定める社会保障協定)
第92条 法第60条第3項に規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。
一 ドイツ協定
二 スイス協定
三 ハンガリー協定
(法第61条に規定する受給権者及び相手国法令に係る政令で定める社会保障協定)
第93条 法第61条に規定する受給権者及び相手国法令に係る政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。
一 ドイツ協定
二 合衆国協定
三 ベルギー協定
四 フランス協定
五 カナダ協定
六 オーストラリア協定
七 オランダ協定
八 チェコ協定
九 スペイン協定
十 アイルランド協定
十一 ブラジル協定
十二 スイス協定
十三 ハンガリー協定
十四 インド協定
十五 ルクセンブルク協定
十六 フィリピン協定
十七 スロバキア協定
(日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任に関する厚生年金保険法の規定の技術的読替え)
第94条 法第62条第2項の規定により厚生年金保険法第100条の4第3項、第4項、第6項及び第7項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第3項 | 前項の規定による求めがあった場合において必要があると認めるとき、又は機構 | 日本年金機構(以下「機構」という。) |
第1項各号 | 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(以下「協定実施特例法」という。)第62条第1項各号 | |
若しくは一部 | 又は一部 | |
若しくは不適当 | 又は不適当 | |
第4項 | 、前項 | 、協定実施特例法第62条第2項において準用する前項 |
第1項各号 | 同条第1項各号 | |
又は前項 | 又は同条第2項において準用する前項 | |
するとき(次項に規定する場合を除く。) | するとき | |
第6項 | 、第3項 | 、協定実施特例法第62条第2項において準用する第3項 |
第1項各号 | 同条第1項各号 | |
又は第3項 | 又は同条第2項において準用する第3項 | |
第7項 | 前各項 | 協定実施特例法第62条第1項並びに同条第2項において準用する第3項、第4項及び前項 |
第1項各号 | 同条第1項各号 |
(日本年金機構への事務の委託に関する厚生年金保険法の規定の技術的読替え)
第95条 法第63条第2項の規定により厚生年金保険法第100条の10第2項及び第3項の規定を準用する場合には、同条第2項中「機構」とあるのは「日本年金機構(次項において「機構」という。)」と、「前項各号」とあるのは「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(同項において「協定実施特例法」という。)第63条第1項各号」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「協定実施特例法第63条第1項及び同条第2項において準用する前項」と、「第1項各号」とあるのは「同条第1項各号」と読み替えるものとする。
(事務の処理に関する特例)
第96条 次の表の第1欄に掲げる規定により同表の第2欄に掲げる相手国実施機関等に提出された申請又は申告に係る国民年金法施行令第1条の2各号に掲げる事務は、同条の規定にかかわらず、厚生労働大臣が行う。
第1欄 | 第2欄 | |
1 | ドイツ協定第17条(1) | ドイツ保険者 |
2 | 合衆国協定第12条1 | 合衆国実施機関 |
3 | ベルギー協定第29条1 | ベルギー実施機関 |
4 | フランス協定第18条 | フランス実施機関 |
5 | カナダ協定第13条1 | カナダ実施機関 |
6 | オーストラリア協定第20条1 | オーストラリア実施機関 |
7 | オランダ協定第26条1 | オランダ実施機関 |
8 | チェコ協定第23条1 | チェコ実施機関 |
9 | スペイン協定第28条1 | スペイン実施機関 |
10 | アイルランド協定第21条1 | アイルランド実施機関 |
11 | ブラジル協定第22条1 | ブラジル実施機関 |
12 | スイス協定第24条1 | スイス実施機関 |
13 | ハンガリー協定第26条1 | ハンガリー実施機関 |
14 | インド協定第23条1 | インド実施機関 |
15 | ルクセンブルク協定第26条1 | ルクセンブルク実施機関 |
16 | フィリピン協定第21条1 | フィリピン実施機関 |
17 | スロバキア協定第25条1 | スロバキア実施機関 |
第9章 経過的特例に関する事項
第1節 国民年金の被保険者の資格に関する事項
(昭和30年4月1日以前に生まれた者に係る国民年金の任意加入被保険者の特例)
第97条 法第8条第1項に規定する相手国の国民又は第15条に規定する難民であって、相手国(第16条に規定する社会保障協定に係るものに限る。)の領域内に通常居住する65歳以上70歳未満の者(昭和30年4月1日以前に生まれた者に限る。)のうち、その者の保険料納付済期間の月数並びに国民年金法第5条第4項に規定する保険料4分の3免除期間(次条第1項において「保険料4分の3免除期間」という。)の月数、同法第5条第5項に規定する保険料半額免除期間(次条第1項において「保険料半額免除期間」という。)の月数及び同法第5条第6項に規定する保険料4分の1免除期間(次条第1項において「保険料4分の1免除期間」という。)の月数を合算した月数が第18条に規定する数以上であるものは、平成6年国民年金等改正法附則第11条の規定の適用については、同条第1項第2号に該当する者とみなす。
2 前項の規定により平成6年国民年金等改正法附則第11条第1項第2号に該当する者とみなされたものは、同条第7項の規定によって国民年金の被保険者の資格を喪失するほか、同条第9項の規定にかかわらず、法第8条第2項第1号から第3号まで又は第5号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に国民年金の被保険者の資格を取得したときは、その日)に国民年金の被保険者の資格を喪失する。
(昭和30年4月2日から昭和40年4月1日までの間に生まれた者に係る国民年金の任意加入被保険者の特例)
第98条 法第8条第1項に規定する相手国の国民又は第15条に規定する難民であって、相手国(第16条に規定する社会保障協定に係るものに限る。)の領域内に通常居住する65歳以上70歳未満の者(昭和30年4月2日から昭和40年4月1日までの間に生まれた者に限る。)のうち、その者の保険料納付済期間の月数並びに保険料4分の3免除期間の月数、保険料半額免除期間の月数及び保険料4分の1免除期間の月数を合算した月数が第18条に規定する数以上であるものは、平成16年国民年金等改正法附則第23条の規定の適用については、同条第1項第2号に該当する者とみなす。
2 前項の規定により平成16年国民年金等改正法附則第23条第1項第2号に該当する者とみなされたものは、同条第7項の規定によって国民年金の被保険者の資格を喪失するほか、同条第9項の規定にかかわらず、法第8条第2項第1号から第3号まで又は第5号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に国民年金の被保険者の資格を取得したときは、その日)に国民年金の被保険者の資格を喪失する。
第2節 国民年金の給付に関する事項
(不整合期間を有する者の障害基礎年金等に係る特例に関する規定等の適用)
第99条 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に国民年金法第14条の規定により記録した事項の訂正がなされたことにより同法附則第9条の4の2第1項に規定する不整合期間となった期間を有する者であって、同日において当該不整合期間となった期間が保険料納付済期間であるものとして法の規定により支給する障害基礎年金又は障害厚生年金、平成24年一元化法改正前国共済年金のうち障害共済年金、平成24年一元化法改正前地共済年金のうち障害共済年金若しくは平成24年一元化法改正前私学共済年金のうち障害共済年金若しくは移行障害共済年金を受けているもの(これらの給付の全部につき支給が停止されている者を含む。)について、同条から国民年金法附則第9条の4の6までの規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
附則第9条の4の2第2項 | 時効消滅不整合期間( | 時効消滅不整合期間(附則第9条の4の6第1項の規定を適用する場合においては、同条第3項ただし書に規定する期間を除く。 |
附則第9条の4の6第3項 | 適用しない | 適用しない。ただし、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成19年法律第104号)の規定により支給する障害基礎年金又は厚生年金保険法による障害厚生年金、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下この項において「平成24年一元化法」という。)附則第37条第1項に規定する改正前国共済法による年金である給付のうち障害共済年金、平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する改正前地共済法による年金である給付のうち障害共済年金若しくは平成24年一元化法附則第79条に規定する改正前私学共済法による年金である給付のうち障害共済年金若しくは移行障害共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金のうち障害共済年金をいう。)を受けている者(これらの給付の全部につき支給が停止されている者を含む。)の当該届出に係る期間については、この限りでない |
(老齢基礎年金の額の加算等に関する特例)
第100条 大正15年4月2日から昭和21年4月1日までの間に生まれた者であって、発効日(発効日が国民年金法等の一部を改正する法律(平成22年法律第27号)の施行の日(以下この条において「平成22年改正法施行日」という。)より後の日である社会保障協定に係るものに限る。以下この条において同じ。)において法第10条第1項の規定により老齢基礎年金を受ける権利を取得したものについては、発効日を平成22年改正法施行日とみなして、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成22年政令第194号)第7条、第9条及び第10条の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第7条第1項 | 国民年金法等の一部を改正する法律(平成22年法律第27号)の施行の日(以下「施行日」という。) | 社会保障協定(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成19年法律第104号)第2条第1号に規定する社会保障協定をいう。以下この項において同じ。)の効力発生の日(2以上の相手国期間(同条第5号に規定する相手国期間をいう。以下この項において同じ。)を有する者にあっては、それぞれの相手国期間に係る社会保障協定に応じ当該社会保障協定の効力発生の日。以下この条において「発効日」という。) |
第7条第1項第1号 | 施行日 | 発効日 |
第7条第2項 | 施行日において | 発効日において |
国民年金法等の一部を改正する法律(平成22年法律第27号)の施行の日(以下この条において「施行日」という。) | 社会保障協定(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成19年法律第104号)第2条第1号に規定する社会保障協定をいう。以下この条において同じ。)の効力発生の日(2以上の相手国期間(同法第2条第5号に規定する相手国期間をいう。以下この条において同じ。)を有する者にあっては、それぞれの相手国期間に係る社会保障協定に応じ当該社会保障協定の効力発生の日。以下この条において「発効日」という。) | |
第7条第3項 | 施行日 | 発効日 |
第10条 | 協定実施特例政令の | 協定実施特例政令(第100条を除く。)の |
2 大正15年4月2日から昭和21年4月1日までの間に生まれた者であって、発効日において相手国期間を有し、かつ、老齢基礎年金の受給権を有しないものについては、発効日を平成22年改正法施行日とみなして、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第8条から第10条までの規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第8条第1項 | 65歳に達した日において | 社会保障協定(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成19年法律第104号)第2条第1号に規定する社会保障協定をいう。以下この条において同じ。)の効力発生の日(2以上の相手国期間(同法第2条第5号に規定する相手国期間をいう。以下この条において同じ。)を有する者にあっては、それぞれの相手国期間に係る社会保障協定に応じ当該社会保障協定の効力発生の日。以下この条において「発効日」という。)において |
施行日 | 発効日 | |
第8条第4項 | 施行日において | 発効日において |
国民年金法等の一部を改正する法律(平成22年法律第27号)の施行の日(以下この条において「施行日」という。) | 社会保障協定(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成19年法律第104号)第2条第1号に規定する社会保障協定をいう。以下この条において同じ。)の効力発生の日(2以上の相手国期間(同法第2条第5号に規定する相手国期間をいう。以下この条において同じ。)を有する者にあっては、それぞれの相手国期間に係る社会保障協定に応じ当該社会保障協定の効力発生の日。以下この条において「発効日」という。) | |
第8条第5項 | 施行日 | 発効日 |
第10条 | 協定実施特例政令の | 協定実施特例政令(第100条を除く。)の |
(法附則第4条に規定する政令で定める社会保障協定)
第101条 法附則第4条に規定する政令で定める社会保障協定は、第24条の2各号に掲げる社会保障協定とする。
(初診日が昭和61年4月1日前にある傷病による障害等に係る法第11条第1項の規定の適用)
第102条 相手国期間及び保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者が、初診日が昭和59年10月1日から昭和61年3月31日までの間にある傷病による次の表の第1欄に掲げる障害について、同表の第2欄に掲げる昭和61年経過措置政令の規定により読み替えられた国民年金法第30条第1項ただし書(同法第30条の2第2項において準用する場合に限る。)に該当するときは、法第11条第1項の規定の適用については、同項中「を保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間」とあるのは、「(昭和60年国民年金等改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和36年法律第181号。以下この項において「旧通則法」という。)第4条第1項第2号に掲げる期間とみなす場合にあっては、昭和15年6月(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第22条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和17年6月とする。)以後の相手国期間(同令第2条第42号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、旧通則法第4条第1項各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。))を保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間又は旧通則法第4条第1項第2号に掲げる期間」とする。
第1欄 | 第2欄 | |
1 | 国民年金の被保険者であった間に初診日がある傷病による障害 | 第29条第2項 |
2 | 厚生年金保険の被保険者であった間(昭和40年5月1日前における第4種被保険者であった間を除く。)に発した傷病及び船員保険の被保険者(旧船員保険法による船員保険の被保険者をいい、旧船員保険法第19条ノ3の規定による被保険者を除く。以下同じ。)であった間(昭和40年5月1日前における旧船員保険法第20条の規定による被保険者であった間を除く。)に発した傷病による障害 | 第29条第4項 |
3 | 法律によって組織された共済組合(以下「共済組合」という。)の組合員(昭和60年農林共済改正法附則第3条第1項に規定する任意継続組合員を含む。)であった間に発した傷病による障害 | 第29条第5項 |
2 相手国期間及び保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者が、初診日が昭和51年10月1日から昭和59年9月30日までの間にある傷病による障害(当該初診日において国民年金の被保険者であった者又は当該初診日において国民年金の被保険者でなく、かつ、65歳未満であった者に係るものに限る。)について、昭和61年経過措置政令第31条第1項の規定により読み替えられた国民年金法第30条第1項ただし書に該当するときは、法第11条第1項の規定の適用については、同項中「相手国期間であって政令で定めるものを保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間」とあるのは「昭和15年6月(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第22条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和17年6月とする。)以後の相手国期間(同令第2条第42号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、昭和60年国民年金等改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和36年法律第181号。以下この項において「旧通則法」という。)第4条第1項各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧通則法第4条第1項第2号に掲げる期間」とする。
3 相手国期間及び保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者が、昭和59年9月30日までの間に発した傷病による次の表の第1欄に掲げる障害であって、同表の第2欄に掲げる傷病によるものについて、同表の第3欄に掲げる昭和61年経過措置政令の規定により読み替えられた国民年金法第30条第1項ただし書に該当するときは、法第11条第1項の規定の適用については、同項中「相手国期間であって政令で定めるものを保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間」とあるのはそれぞれ同表の第4欄に掲げる字句とする。
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | 第4欄 | |
1 | 厚生年金保険の被保険者であった間(昭和40年5月1日前における第4種被保険者であった間を除く。)に発した傷病による障害 | 初診日が昭和51年10月1日前にある傷病 | 第32条第1項 | 昭和17年6月以後の相手国期間(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第2条第42号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、第1号厚生年金被保険者期間(厚生年金保険法第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者期間をいい、昭和60年国民年金等改正法附則第47条第1項、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第5条第1項及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第6条の規定により同号に規定する第1号厚生年金被保険者期間とみなされた期間に係るものを除く。以下この項において同じ。)の計算の基礎となっている月に係るもの及び特定相手国船員期間(同令第2条第40号に規定する特定相手国船員期間をいう。)を除く。)を第1号厚生年金被保険者期間 |
初診日が昭和51年10月1日から昭和59年9月30日までの間にある傷病 | 第32条第1項 | 昭和15年6月(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第22条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和17年6月とする。)以後の相手国期間(同令第2条第42号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、昭和60年国民年金等改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和36年法律第181号。以下この項において「旧通則法」という。)第4条第1項各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧通則法第4条第1項第2号に掲げる期間 | ||
2 | 船員保険の被保険者であった間(昭和40年5月1日前における旧船員保険法第20条の規定による被保険者であった間を除く。)に発した傷病による障害 | 初診日が昭和51年10月1日前にある傷病 | 第33条第1項 | 昭和15年6月以後の特定相手国船員期間(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第2条第40号に規定する特定相手国船員期間をいい、昭和60年国民年金等改正法第5条の規定による改正前の船員保険法による船員保険の被保険者であった期間(以下この項において「船員保険の被保険者であった期間」という。)の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を船員保険の被保険者であった期間 |
初診日が昭和51年10月1日から昭和59年9月30日までの間にある傷病 | 第33条第1項 | 昭和15年6月(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第22条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和17年6月とする。)以後の相手国期間(同令第2条第42号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、昭和60年国民年金等改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和36年法律第181号。以下この項において「旧通則法」という。)第4条第1項各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧通則法第4条第1項第2号に掲げる期間 | ||
3 | 国家公務員共済組合の組合員であった間に発した傷病(昭和61年経過措置政令第38条第1項に規定する傷病を除く。)による障害 | 初診日が昭和59年9月30日以前にあり、かつ、昭和51年10月1日以後に発した傷病 | 第34条第2項 | |
4 | 地方公務員共済組合の組合員(地方公務員等共済組合法附則第4条に規定する旧市町村職員共済組合の組合員及び昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和56年法律第73号)による改正前の地方公務員等共済組合法第174条第1項の規定に基づく地方団体関係団体職員共済組合の組合員を含む。次条第3項、第106条第2項第5号並びに第110条第2項第5号及び第3項第5号において同じ。)であった間に発した傷病による障害 | 初診日が昭和59年9月30日以前にあり、かつ、昭和51年10月1日以後に発した傷病 | 第35条第2項 | |
5 | 私立学校教職員共済組合の組合員であった間に発した傷病による障害 | 初診日が昭和59年9月30日以前にあり、かつ、昭和51年10月1日以後に発した傷病 | 第36条第2項 | |
6 | 旧農林共済組合員期間中に発した傷病による障害 | 昭和39年9月30日前に発した傷病 | 第37条第2項 | 昭和34年1月以後の相手国期間(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第2条第42号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、旧農林共済組合員期間(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下この項において同じ。)の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧農林共済組合員期間 |
昭和51年10月1日から昭和59年9月30日までの間に発した傷病 | 第37条第2項 | 昭和15年6月(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第22条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和17年6月とする。)以後の相手国期間(同令第2条第42号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、昭和60年国民年金等改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和36年法律第181号。以下この項において「旧通則法」という。)第4条第1項各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧通則法第4条第1項第2号に掲げる期間 | ||
7 | 旧公企体共済法第3条第1項の規定により設けられた共済組合の組合員であった間に発した傷病による障害 | 昭和51年10月1日から昭和59年3月31日までの間に発した傷病(同日以前に退職した者に係るものに限る。) | 第38条第2項 |
(初診日が昭和61年4月1日前にある傷病による障害等に係る法第11条第2項の規定の適用)
第103条 法第11条第2項に規定する相手国期間中に初診日のある傷病による障害(当該傷病に係る初診日が昭和61年4月1日前である者であって、保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者に係るものに限る。)について、同項の規定を適用する場合においては、同項中「相手国期間中に初診日のある傷病(政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、これに相当するものとして政令で定めるものとする。次項及び第19条第1項第2号において「相手国期間中に初診日のある傷病」という。)」とあるのは「昭和15年6月(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第22条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和17年6月とする。)以後の相手国期間中に発した傷病(政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、これに相当するものとして政令で定めるものとする。)」と、「障害認定日において」とあるのは「障害認定日又は昭和61年3月31日のうちいずれか遅い日の属する月までに」と、「国民年金法第30条第1項、第30条の2第1項又は第30条の3第1項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)第29条第1項の規定により読み替えられた国民年金法第30条の2第1項」と、「当該初診日において同法第30条第1項第1号に該当した者」とあるのは「厚生年金保険の被保険者であった間(昭和40年5月1日前における昭和60年国民年金等改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法第3条第1項第7号に規定する第4種被保険者であった間を除く。)、船員保険の被保険者(昭和60年国民年金等改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(以下この項において「旧船員保険法」という。)第19条ノ3の規定による被保険者を除く。)であった間(同日前における旧船員保険法第20条の規定による被保険者であった間を除く。)又は法律によって組織された共済組合の組合員(昭和60年農林共済改正法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第2条第1項第4号に規定する昭和60年農林共済改正法をいう。)附則第3条第1項に規定する任意継続組合員を含む。)であった間に疾病にかかり、又は負傷した者」とする。
2 前項の規定により読み替えられた法第11条第2項に規定する政令で定める社会保障協定は、次の表の第1欄に掲げる社会保障協定とし、同欄に掲げる社会保障協定に係る場合における当該規定に規定する相手国期間中に発した傷病に相当するものとして政令で定めるものは、それぞれ同表の第2欄に掲げる傷病とする。
第1欄 | 第2欄 | |
1 | ドイツ協定 | ドイツ保険料納付期間中に発した傷病 |
2 | 合衆国協定 | 厚生年金保険の被保険者、国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員、私立学校教職員共済組合の組合員、旧農林共済組合の組合員、旧公企体共済法第3条第1項の規定により設けられた共済組合の組合員又は国民年金の被保険者でない間に発した傷病(当該傷病の発した日を初診日とみなして合衆国協定第6条3(a)の規定を適用した場合にその日が合衆国納付条件に該当するものに限る。) |
3 | フランス協定 | フランス特定保険期間中に発した傷病 |
3 第1項に規定する障害であって、次の表の第1欄に掲げるものについては、当該障害をそれぞれ同表の第2欄に掲げる障害とみなして同表の第3欄に掲げる規定を適用する。
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | |
1 | 昭和17年6月以後の相手国期間中に発した傷病(前項の表の第1欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、同表の第2欄に掲げる傷病とする。)による障害(当該障害に係る障害認定日又は昭和61年3月31日のうちいずれか遅い日の属する月までに国民年金の保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者に係るものに限るものとし、2の項から8の項までの第1欄に掲げる障害を除く。) | 厚生年金保険の被保険者であった間(昭和40年5月1日前における第4種被保険者であった間を除く。)に発した傷病による障害 | 前条第1項及び第3項並びに昭和61年経過措置政令第29条第4項及び第32条 |
2 | 昭和17年6月以後の相手国期間中に発した傷病(前項の表(2の項を除く。)の第1欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては同表の第2欄に掲げる傷病と、同表の2の項の第1欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては厚生年金保険の被保険者でない間に発した傷病(当該傷病の発した日を初診日とみなして合衆国協定第6条3(a)の規定を適用した場合にその日が合衆国納付条件に該当するものに限る。)とする。)による障害(当該障害に係る障害認定日又は昭和61年3月31日のうちいずれか遅い日の属する月までに厚生年金保険の被保険者期間を有する者に係るものに限るものとし、3の項から8の項までの第1欄に掲げる障害を除く。) | 厚生年金保険の被保険者であった間(昭和40年5月1日前における第4種被保険者であった間を除く。)に発した傷病による障害 | |
3 | 昭和15年6月以後の特定相手国船員期間中に発した傷病による障害(当該障害に係る障害認定日又は昭和61年3月31日のうちいずれか遅い日の属する月までに船員保険の被保険者であった期間(当該船員保険の被保険者であった期間につき船員保険の保険料を徴収する権利が時効によって消滅した場合(旧船員保険法第51条ノ2ただし書に該当するときを除く。)における当該保険料に係る船員保険の被保険者であった期間を除く。第106条第3項第3号、第109条第2号イ、第110条第3項第3号、第117条第3項の表の2の項、第120条第3項第2号及び第129条第1項第2号イにおいて同じ。)を有する者に係るものに限る。) | 船員保険の被保険者であった間(昭和40年5月1日前における旧船員保険法第20条の規定による被保険者であった間を除く。)に発した傷病による障害 | 前条第1項及び第3項並びに昭和61年経過措置政令第29条第4項及び第33条 |
4 | 昭和34年1月以後の相手国期間中に発した傷病(前項の表(2の項を除く。)の第1欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては同表の第2欄に掲げる傷病と、同表の2の項の第1欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては国家公務員共済組合の組合員でない間に発した傷病(当該傷病の発した日を初診日とみなして合衆国協定第6条3(a)の規定を適用した場合にその日が合衆国納付条件に該当するものに限る。)とする。)による障害(当該障害につき平成24年一元化法改正前国共済法第81条第1項の規定による障害共済年金が支給されるものとした場合に障害の程度を認定すべき日又は昭和61年3月31日のうちいずれか遅い日の属する月までに旧国家公務員共済組合員期間を有する者に係るものに限るものとし、8の項の第1欄に掲げる障害を除く。) | 国家公務員共済組合の組合員であった間に発した傷病(昭和61年経過措置政令第38条第1項に規定する傷病を除く。)による障害 | 前条第3項及び昭和61年経過措置政令第34条 |
5 | 昭和37年12月以後の相手国期間中に発した傷病(前項の表(2の項を除く。)の第1欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては同表の第2欄に掲げる傷病と、同表の2の項の第1欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては地方公務員共済組合の組合員でない間に発した傷病(当該傷病の発した日を初診日とみなして合衆国協定第6条3(a)の規定を適用した場合にその日が合衆国納付条件に該当するものに限る。)とする。)による障害(当該障害につき平成24年一元化法改正前地共済法第84条第1項の規定による障害共済年金が支給されるものとした場合に障害の程度を認定すべき日又は昭和61年3月31日のうちいずれか遅い日の属する月までに旧地方公務員共済組合員期間を有する者に係るものに限る。) | 地方公務員共済組合の組合員であった間に発した傷病による障害 | 前条第3項及び昭和61年経過措置政令第35条 |
6 | 昭和29年1月以後の相手国期間中に発した傷病(前項の表(2の項を除く。)の第1欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては同表の第2欄に掲げる傷病と、同表の2の項の第1欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては私立学校教職員共済組合の組合員でない間に発した傷病(当該傷病の発した日を初診日とみなして合衆国協定第6条3(a)の規定を適用した場合にその日が合衆国納付条件に該当するものに限る。)とする。)による障害(当該障害につき日本私立学校振興・共済事業団法(平成9年法律第48号)附則第17条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法第25条において準用する平成24年一元化法改正前国共済法第81条第1項の規定による障害共済年金が支給されるものとした場合に障害の程度を認定すべき日又は昭和61年3月31日のうちいずれか遅い日の属する月までに旧私立学校教職員共済加入者期間を有する者に係るものに限る。) | 私立学校教職員共済組合の組合員であった間に発した傷病による障害 | 前条第3項及び昭和61年経過措置政令第36条 |
7 | 昭和34年1月以後の相手国期間中に発した傷病(前項の表(2の項を除く。)の第1欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては同表の第2欄に掲げる傷病と、同表の2の項の第1欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては旧農林共済組合員期間でない間に発した傷病(当該傷病の発した日を初診日とみなして合衆国協定第6条3(a)の規定を適用した場合にその日が合衆国納付条件に該当するものに限る。)とする。)による障害(当該障害につき旧農林共済法第39条第1項の規定による障害共済年金が支給されるものとした場合に障害の程度を認定すべき日又は昭和61年3月31日のうちいずれか遅い日の属する月までに旧農林共済組合員期間(当該旧農林共済組合員期間につき旧農林共済組合の掛金を徴収する権利が時効によって消滅した場合(旧農林共済法第18条第5項ただし書に該当する場合を除く。)における当該掛金に係る旧農林共済組合員期間を除く。第106条第3項第7号及び第110条第3項第7号において同じ。)を有する者に係るものに限る。) | 旧農林共済組合員期間中に発した傷病による障害 | 前条第3項及び昭和61年経過措置政令第37条 |
8 | 昭和31年7月以後の相手国期間中に発した傷病(前項の表(2の項を除く。)の第1欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては同表の第2欄に掲げる傷病と、同表の2の項の第1欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては旧公企体共済法第3条第1項の規定により設けられた共済組合の組合員でない間に発した傷病(当該傷病の発した日を初診日とみなして合衆国協定第6条3(a)の規定を適用した場合にその日が合衆国納付条件に該当するものに限る。)とする。)による障害(当該障害につき平成24年一元化法改正前国共済法第81条第1項の規定による障害共済年金が支給されるものとした場合に障害の程度を認定すべき日又は昭和59年3月31日のうちいずれか遅い日の属する月までに旧公企体共済法第3条第1項の規定により設けられた共済組合の組合員期間を有する者(同日以前に退職した者に限る。)に係るものに限る。) | 旧公企体共済法第3条第1項の規定により設けられた共済組合の組合員であった間に発した傷病による障害 | 前条第3項及び昭和61年経過措置政令第38条 |
9 | 四の項から7の項までの第1欄に掲げる障害 | 共済組合の組合員(昭和60年農林共済改正法附則第3条第1項に規定する任意継続組合員を含む。)であった間に発した傷病による障害 | 前条第1項及び昭和61年経過措置政令第29条第5項 |
(前2条の規定による障害基礎年金に係る法第15条第2項第1号イに規定する政令で定める保険料納付済期間及び同号ハに規定する政令で定める相手国期間等)
第104条 第37条第1項の規定にかかわらず、前2条(第106条第5項において準用する場合を除く。)の規定により支給する障害基礎年金に係る法第15条第2項第1号イ(同条第3項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める保険料納付済期間及び保険料免除期間は、それぞれ当該障害基礎年金の支給事由となった障害に係る障害認定日又は昭和61年3月31日のうちいずれか遅い日の属する月までの保険料納付済期間及び保険料免除期間とする。
2 前項に規定する障害基礎年金について、法第15条第2項第1号ロ(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、同号ロ中「障害認定日(国民年金法第30条の3第1項の規定による障害基礎年金については同項に規定する基準傷病に係る障害認定日とし、同法第31条第1項の規定による障害基礎年金については併合されたそれぞれの障害に係る障害認定日(同法第30条の3第1項に規定する障害については、同項に規定する基準傷病に係る障害認定日とする。)のうちいずれか遅い日とする。)」とあるのは、「障害認定日又は昭和61年3月31日のうちいずれか遅い日」とする。
3 第37条第2項の規定にかかわらず、第1項に規定する障害基礎年金に係る法第15条第2項第1号ハ(同条第3項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、第32条各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和17年6月から第1項に規定する遅い日の属する月までの相手国期間(保険料納付済期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)とする。
(第102条及び第103条の規定による障害基礎年金に係る法第15条第2項第2号に規定する政令で定める相手国期間)
第105条 第38条の規定にかかわらず、前条第1項に規定する障害基礎年金に係る法第15条第2項第2号(同条第3項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、第34条各号(第4号及び第10号を除く。)に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和15年6月(ドイツ協定、オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定、スイス協定、ルクセンブルク協定又はスロバキア協定に係る場合にあっては、昭和17年6月とする。)から前条第1項に規定する遅い日の属する月までの相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。)とする。
(初診日が昭和61年4月1日前にある傷病による障害に係る法第19条第1項の規定の適用)
第106条 初診日が昭和61年4月1日前にある傷病による障害(相手国期間及び保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者に係るものに限る。)について、法第19条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「者であって次の各号のいずれかに該当したもの」とあるのは「経過的特例に係る日本制度発症者又は経過的特例に係る相手国制度発症者」と、「当該障害認定日」とあるのは「当該傷病による障害につき国民年金法第30条の2第1項の規定を適用するものとした場合に同項の障害認定日を国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)の規定(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第103条第3項においてみなして適用する場合を含む。)により読み替えることとした場合の当該読替え後の障害認定日」とし、「国民年金法第30条第2項」とあるのは「同法第30条第2項」とする。
2 前項の規定により読み替えられた法第19条第1項に規定する経過的特例に係る日本制度発症者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 当該初診日(昭和51年10月1日前である場合を除く。以下この号において同じ。)において国民年金の被保険者であった者又は当該初診日において国民年金の被保険者でなく、かつ、65歳未満であった者
二 厚生年金保険の被保険者であった間(昭和40年5月1日前における第4種被保険者であった間を除く。)に発した傷病による障害を有する者
三 船員保険の被保険者であった間(昭和40年5月1日前における旧船員保険法第20条の規定による被保険者であった間を除く。)に発した傷病による障害を有する者(第22条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、当該傷病に係る初診日が昭和51年10月1日前にある者を除く。)
四 昭和51年10月1日以後の国家公務員共済組合の組合員であった間に発した傷病による障害を有する者
五 昭和51年10月1日以後の地方公務員共済組合の組合員であった間に発した傷病による障害を有する者
六 昭和51年10月1日以後の私立学校教職員共済組合の組合員であった間に発した傷病による障害を有する者
七 昭和39年9月30日前又は昭和51年10月1日以後の旧農林共済組合員期間中に発した傷病による障害を有する者
八 昭和51年10月1日以後の旧公企体共済法第3条第1項の規定により設けられた共済組合の組合員であった間に発した傷病による障害を有する者
3 第1項の規定により読み替えられた法第19条第1項に規定する経過的特例に係る相手国制度発症者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 昭和17年6月以後の相手国期間中に発した傷病(第103条第3項の表の1の項の第1欄に規定する相手国期間中に発した傷病をいう。)による障害を有する者(当該障害に係る障害認定日(当該障害につき国民年金法第30条の2第1項の規定を適用するものとした場合に同項の障害認定日を昭和61年経過措置政令の規定(第103条第3項においてみなして適用する場合を含む。)により読み替えることとした場合の当該読替え後の障害認定日をいう。次号及び第3号並びに次条において同じ。)において国民年金の保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者に限るものとし、次号から第8号までのいずれかに該当する者を除く。)
二 昭和17年6月以後の相手国期間中に発した傷病(第103条第3項の表の2の項の第1欄に規定する相手国期間中に発した傷病をいう。)による障害を有する者(当該障害に係る障害認定日において第1号厚生年金被保険者期間を有する者に限るものとし、次号から第8号までのいずれかに該当する者を除く。)
三 昭和15年6月以後の特定相手国船員期間中に発した傷病による障害を有する者(当該障害に係る障害認定日において船員保険の被保険者であった期間を有する者に限る。)
四 昭和34年1月以後の相手国期間中に発した傷病(第103条第3項の表の4の項の第1欄に規定する相手国期間中に発した傷病をいう。)による障害を有する者(当該障害につき平成24年一元化法改正前国共済法第81条第1項の規定による障害共済年金が支給されるものとした場合に障害の程度を認定すべき日において旧国家公務員共済組合員期間を有する者に限るものとし、第8号に該当する者を除く。)
五 昭和37年12月以後の相手国期間中に発した傷病(第103条第3項の表の5の項の第1欄に規定する相手国期間中に発した傷病をいう。)による障害を有する者(当該障害につき平成24年一元化法改正前地共済法第84条第1項の規定による障害共済年金が支給されるものとした場合に障害の程度を認定すべき日において旧地方公務員共済組合員期間を有する者に限る。)
六 昭和29年1月以後の相手国期間中に発した傷病(第103条第3項の表の6の項の第1欄に規定する相手国期間中に発した傷病をいう。)による障害を有する者(当該障害につき日本私立学校振興・共済事業団法附則第17条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法第25条において準用する平成24年一元化法改正前国共済法第81条第1項の規定による障害共済年金が支給されるものとした場合に障害の程度を認定すべき日において旧私立学校教職員共済加入者期間を有する者に限る。)
七 昭和34年1月以後の相手国期間中に発した傷病(第103条第3項の表の7の項の第1欄に規定する相手国期間中に発した傷病をいう。)による障害を有する者(当該障害につき旧農林共済法第39条第1項の規定による障害共済年金が支給されるものとした場合に障害の程度を認定すべき日において旧農林共済組合員期間を有する者に限る。)
八 昭和31年7月以後の相手国期間中に発した傷病(第103条第3項の表の8の項の第1欄に規定する相手国期間中に発した傷病をいう。)による障害を有する者(当該障害につき平成24年一元化法改正前国共済法第81条第1項の規定による障害共済年金が支給されるものとした場合に障害の程度を認定すべき日において旧公企体共済法第3条第1項の規定により設けられた共済組合の組合員期間を有する者(昭和59年3月31日以前に退職した者に限る。)に限る。)
4 第1項の場合において、第42条第1項の規定を適用するときは、同項中「第30条第1項ただし書」とあるのは「第30条第1項ただし書(初診日が昭和61年4月1日前にある傷病による障害につき同法第30条の2第1項の規定を適用するものとした場合に同条第2項において準用する同法第30条第1項ただし書を昭和61年経過措置政令の規定(第103条第3項においてみなして適用する場合を含む。)により読み替えることとした場合の当該読替え後の同法第30条第1項ただし書をいう。次項において同じ。)」と、同条第2項中「第42条第1項」とあるのは「第106条第4項の規定により読み替えられた同令第42条第1項」とする。
5 第102条の規定は、前項の規定により読み替えられた第42条第1項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、第102条第1項中「同法第30条の2第2項において準用する」とあるのは「第106条第4項の規定により読み替えられた第42条第1項の規定を適用する」と、「法第11条第1項」とあるのは「第106条第4項の規定により読み替えられた第42条第2項において準用する法第11条第1項」と、同条第2項中「法第11条第1項」とあるのは「第106条第4項の規定により読み替えられた第42条第2項において準用する法第11条第1項」と、同条第3項中「法第11条第1項」とあるのは「第106条第4項の規定により読み替えられた第42条第2項において準用する法第11条第1項」と、同項の表の1の項の第1欄中「障害」とあるのは「障害(第106条第3項第1号又は第2号に該当する者に係る障害を含む。)」と、同表の2の項の第1欄中「障害」とあるのは「障害(第106条第3項第3号に該当する者に係る障害を含む。)」と、同表の3の項の第1欄中「障害」とあるのは「障害(第106条第3項第4号に該当する者に係る障害を含む。)」と、同表の4の項の第1欄中「障害」とあるのは「障害(第106条第3項第5号に該当する者に係る障害を含む。)」と、同表の5の項の第1欄中「障害」とあるのは「障害(第106条第3項第6号に該当する者に係る障害を含む。)」と、同表の6の項の第1欄中「障害」とあるのは「障害(第106条第3項第7号に該当する者に係る障害を含む。)」と、同表の7の項の第1欄中「障害」とあるのは「障害(第106条第3項第8号に該当する者に係る障害を含む。)」と読み替えるものとする。
(初診日が昭和61年4月1日前の場合等における発効日前の障害基礎年金に係る法第19条第2項において準用する法第15条第2項第1号イに規定する政令で定める保険料納付済期間及び同号ハに規定する政令で定める相手国期間等)
第107条 第37条第1項の規定にかかわらず、疾病にかかり、若しくは負傷した日が昭和61年4月1日前にある傷病又は初診日が昭和61年4月1日前にある傷病による障害に係る法第19条第1項の規定による障害基礎年金に係る同条第2項において準用する法第15条第2項第1号イ(法第19条第2項において準用する法第15条第3項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める保険料納付済期間及び保険料免除期間は、それぞれ当該障害に係る障害認定日の属する月までの保険料納付済期間及び保険料免除期間とする。
2 前項に規定する障害基礎年金について、法第19条第2項において準用する法第15条第2項第1号ロ(法第19条第2項において準用する法第15条第3項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、同号ロ中「障害認定日(国民年金法第30条の3第1項の規定による障害基礎年金については同項に規定する基準傷病に係る障害認定日とし、同法第31条第1項の規定による障害基礎年金については併合されたそれぞれの障害に係る障害認定日(同法第30条の3第1項に規定する障害については、同項に規定する基準傷病に係る障害認定日とする。)のうちいずれか遅い日とする。)」とあるのは、「障害認定日」とする。
3 第37条第2項の規定にかかわらず、第1項に規定する障害基礎年金に係る法第19条第2項において準用する法第15条第2項第1号ハ(法第19条第2項において準用する法第15条第3項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、第32条各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和17年6月から第1項に規定する障害認定日の属する月までの相手国期間(保険料納付済期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)とする。
(初診日が昭和61年4月1日前の場合等における発効日前の障害基礎年金に係る法第19条第2項等において準用する法第15条第2項第2号に規定する政令で定める相手国期間)
第108条 第38条の規定にかかわらず、前条第1項に規定する障害基礎年金に係る法第19条第2項において準用する法第15条第2項第2号(法第19条第2項において準用する法第15条第3項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、第34条各号(第4号及び第10号を除く。)に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和15年6月(ドイツ協定、オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定、スイス協定、ルクセンブルク協定又はスロバキア協定に係る場合にあっては、昭和17年6月とする。)から前条第1項に規定する障害認定日の属する月までの相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。)とする。
(法附則第5条に規定する政令で定める社会保障協定)
第108条の2 法附則第5条に規定する政令で定める社会保障協定は、第27条の2に規定する社会保障協定とする。
(法附則第5条に規定する政令で定める者)
第109条 法附則第5条に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。
一 昭和61年4月1日前に死亡した者
二 次に掲げる者(昭和61年4月1日前の相手国期間中に死亡した者(第28条の表(2の項を除く。)の第1欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、同表の第2欄に掲げる者とし、同表の2の項の第1欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、死亡した日が合衆国納付条件に該当する者とする。)を除く。)
イ 厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後、当該資格を喪失した日から起算して2年を経過する日前に、厚生年金保険の被保険者であった間に発した傷病又は相手国期間中に発した傷病(第117条第2項の表の第1欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては同表の第2欄に掲げる傷病とし、船員保険の被保険者であった期間を有する者に係る特定相手国船員期間中に発した傷病を除く。ロ及びハにおいて同じ。)により、昭和23年8月1日から昭和29年4月30日までの間に死亡した者
ロ 厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後、厚生年金保険の被保険者であった間(昭和40年5月1日前における第4種被保険者であった間を除く。ハにおいて同じ。)に発した傷病又は相手国期間中に発した傷病に係る初診日から起算して3年を経過する日前に、その傷病により、昭和29年5月1日から昭和52年7月31日までの間に死亡した者
ハ 厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後、厚生年金保険の被保険者であった間に発した傷病又は相手国期間中に発した傷病(これらの傷病の発した日が昭和61年4月1日前であるものに限る。)に係る初診日から起算して5年を経過する日前に、当該傷病により、昭和52年8月1日以後に死亡した者
ニ 船員保険の被保険者の資格を喪失した後、当該資格を喪失した日から起算して2年を経過する日前に、船員保険の被保険者であった間に発した傷病又は特定相手国船員期間中に発した傷病により、昭和23年9月1日から昭和29年4月30日までの間に死亡した者(ベルギー協定、フランス協定又はスペイン協定に係るものに限る。)
ホ 船員保険の被保険者の資格を喪失した後、船員保険の被保険者であった間に発した傷病又は特定相手国船員期間中に発した傷病につき旧船員保険法第28条の規定による療養の給付を受けた日から起算して3年を経過する日前に、当該傷病により、昭和29年5月1日から昭和40年4月30日までの間に死亡した者(ベルギー協定、フランス協定又はスペイン協定に係るものに限る。)
ヘ 船員保険の被保険者の資格を喪失した後、船員保険の被保険者であった間に発した傷病又は特定相手国船員期間中に発した傷病に係る初診日から起算して3年を経過する日前に、当該傷病により、昭和40年5月1日から昭和51年9月30日までの間に死亡した者(ベルギー協定、フランス協定又はスペイン協定に係るものに限る。)
ト 船員保険の被保険者の資格を喪失した後、船員保険の被保険者であった間に発した傷病又は特定相手国船員期間中に発した傷病に係る初診日から起算して3年を経過する日前に、当該傷病により、昭和51年10月1日から昭和52年7月31日までの間に死亡した者
チ 船員保険の被保険者の資格(昭和60年国民年金等改正法附則第42条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者にあっては、当該厚生年金保険の被保険者の資格)を喪失した後、船員保険の被保険者であった間に発した傷病又は特定相手国船員期間中に発した傷病(当該傷病の発した日が昭和61年4月1日前であるものに限る。)に係る初診日から起算して5年を経過する日前に、当該傷病により、昭和52年8月1日以後に死亡した者
リ 厚生年金保険の被保険者又は共済組合の組合員(昭和60年農林共済改正法附則第3条第1項に規定する任意継続組合員を含む。以下この号において同じ。)若しくは加入者の資格を喪失した後に、厚生年金保険の被保険者若しくは共済組合の組合員若しくは加入者であった間に初診日のある傷病(当該初診日が昭和61年4月1日以後であるものに限る。)又は相手国期間中に初診日のある傷病(当該初診日が同月1日以後であるものに限り、第59条の表(2の項を除く。)の第1欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては同表の第2欄に掲げる傷病と、同表の2の項の第1欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては厚生年金保険の被保険者又は共済組合の組合員若しくは加入者でない間に合衆国特例初診日のある傷病とする。)により、当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡した者
(昭和61年4月1日前に死亡した者に係る法第20条第1項の規定の適用)
第110条 前条第1号に規定する者(相手国期間及び国民年金の被保険者期間又は厚生年金保険の被保険者であった期間を有するものに限る。)について、法第20条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「次の各号のいずれかに該当したとき」とあるのは「経過的特例に係る日本制度死亡者若しくは経過的特例に係る相手国制度死亡者であったとき、又は第4号に該当したとき」と、「第1号から第3号までのいずれかに該当する者」とあるのは「経過的特例に係る日本制度死亡者又は経過的特例に係る相手国制度死亡者」とする。
2 前項の規定により読み替えられた法第20条第1項に規定する経過的特例に係る日本制度死亡者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 昭和51年10月1日以後に、国民年金の被保険者であった間に死亡した者又は国民年金の被保険者でなく、かつ、65歳未満であった間に死亡した者
二 昭和23年8月1日以後に、厚生年金保険の被保険者であった間(昭和40年5月1日前における第4種被保険者であった間を除く。)に死亡した者
三 昭和23年9月1日(第22条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和51年10月1日)以後に、船員保険の被保険者であった間に死亡した者
四 国家公務員共済組合の組合員であった間に死亡した者
五 地方公務員共済組合の組合員であった間に死亡した者
六 昭和37年1月1日以後に、私立学校教職員共済組合の組合員であった間に死亡した者
七 旧農林共済組合員期間中に死亡した者
八 昭和36年4月25日以後に、旧公企体共済法第3条第1項の規定により設けられた共済組合の組合員であった間に死亡した者
3 第1項の規定により読み替えられた法第20条第1項に規定する経過的特例に係る相手国制度死亡者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 国民年金の保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者であって、昭和23年8月1日以後の相手国期間中に死亡したもの(第28条の表(2の項を除く。)の第1欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては同表の第2欄に掲げる者と、同表の2の項の第1欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては厚生年金保険の被保険者、国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員、私立学校教職員共済組合の組合員、旧農林共済組合の組合員、旧公企体共済法第3条第1項の規定により設けられた共済組合の組合員又は国民年金の被保険者でない間の合衆国納付条件に該当する日に死亡した者とし、次号から第8号までのいずれかに該当する者を除く。)
二 第1号厚生年金被保険者期間を有する者であって、昭和23年8月1日以後の相手国期間中に死亡したもの(第28条の表(2の項を除く。)の第1欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては同表の第2欄に掲げる者と、同表の2の項の第1欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては厚生年金保険の被保険者でない間の合衆国納付条件に該当する日に死亡した者とし、次号及び第7号に該当する者を除く。)
三 船員保険の被保険者であった期間を有する者であって、昭和23年9月1日以後の特定相手国船員期間中に死亡したもの
四 旧国家公務員共済組合員期間を有する者であって、昭和34年1月1日以後の相手国期間中に死亡したもの(第28条の表(2の項を除く。)の第1欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては同表の第2欄に掲げる者と、同表の2の項の第1欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては国家公務員共済組合の組合員でない間の合衆国納付条件に該当する日に死亡した者とし、第8号に該当する者を除く。)
五 旧地方公務員共済組合員期間を有する者であって、昭和37年12月1日以後の相手国期間中に死亡したもの(第28条の表(2の項を除く。)の第1欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては同表の第2欄に掲げる者と、同表の2の項の第1欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては地方公務員共済組合の組合員でない間の合衆国納付条件に該当する日に死亡した者とする。)
六 旧私立学校教職員共済加入者期間を有する者であって、昭和37年1月1日以後の相手国期間中に死亡したもの(第28条の表(2の項を除く。)の第1欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては同表の第2欄に掲げる者と、同表の2の項の第1欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては私立学校教職員共済組合の組合員でない間の合衆国納付条件に該当する日に死亡した者とする。)
七 旧農林共済組合員期間を有する者であって、昭和34年1月1日以後の相手国期間中に死亡したもの(第28条の表(2の項を除く。)の第1欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては同表の第2欄に掲げる者と、同表の2の項の第1欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては旧農林共済組合員期間でない間の合衆国納付条件に該当する日に死亡した者とする。)
八 旧公企体共済法第3条第1項の規定により設けられた共済組合の組合員期間を有する者であって、昭和36年4月25日から昭和59年3月31日までの相手国期間中に死亡したもの(第28条の表(2の項を除く。)の第1欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては同表の第2欄に掲げる者と、同表の2の項の第1欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては旧公企体共済法第3条第1項の規定により設けられた共済組合の組合員でない間の合衆国納付条件に該当する日に死亡した者とする。)
4 第1項の場合において、第44条第1項の規定を適用するときは、同項の規定により読み替えられた国民年金法第37条ただし書は、次の表の1の項の第1欄に掲げる者にあっては同表の第3欄に掲げる字句とし、同表の2の項から8の項までの第1欄に掲げる者にあってはそれぞれ同表の第2欄に掲げる者の区分に応じ、同表の第3欄に掲げる字句とし、第44条第2項において読み替えて準用する法第12条第1項の規定については、同項中「相手国期間であって政令で定めるものを保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間」とあるのは、同表の1の項の第1欄に掲げる者にあっては同表の第4欄のように読み替え、同表の2の項から8の項までの第1欄に掲げる者にあってはそれぞれ同表の第2欄に掲げる者の区分に応じ、同表の第4欄のように読み替えるものとする。
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | 第4欄 | |
1 | 第2項第1号に掲げる者 | ただし、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)第1条の規定による改正前の第42条第1項第1号ハに該当しないときは、この限りでない。 | 昭和15年6月(同令第22条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和17年6月とする。)以後の相手国期間(同令第2条第42号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、昭和60年国民年金等改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和36年法律第181号。以下この項において「旧通則法」という。)第4条第1項各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧通則法第4条第1項第2号に掲げる期間 | |
2 | 第2項第2号又は前項第1号若しくは第2号に掲げる者 | 死亡した日が昭和23年8月1日から昭和51年9月30日までの間にある者 | ただし、第1号厚生年金被保険者期間(厚生年金保険法第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者期間をいい、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第47条第1項、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第5条第1項及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第6条の規定により同号に規定する第1号厚生年金被保険者期間とみなされた期間に係るものを除く。)が6月未満であるときは、この限りでない。 | 昭和17年6月以後の相手国期間(同令第2条第42号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、第1号厚生年金被保険者期間(厚生年金保険法第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者期間をいい、昭和60年国民年金等改正法附則第47条第1項、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第5条第1項及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第6条の規定により同号に規定する第1号厚生年金被保険者期間とみなされた期間に係るものを除く。以下この項において同じ。)の計算の基礎となっている月に係るもの及び特定相手国船員期間(同令第2条第40号に規定する特定相手国船員期間をいう。)を除く。)を第1号厚生年金被保険者期間 |
死亡した日が昭和51年10月1日から昭和61年3月31日までの間にある者 | ただし、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和36年法律第181号)第4条第1項各号に掲げる期間を合算した期間が6月未満であるときは、この限りでない。 | 昭和15年6月(同令第22条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和17年6月とする。)以後の相手国期間(同令第2条第42号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、昭和60年国民年金等改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和36年法律第181号。以下この項において「旧通則法」という。)第4条第1項各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧通則法第4条第1項第2号に掲げる期間 | ||
3 | 第2項第3号又は前項第3号に掲げる者 | 死亡した日が昭和23年9月1日から昭和51年9月30日までの間にある者 | ただし、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)第5条の規定による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号)による船員保険の被保険者であった期間が6月未満であるときは、この限りでない。 | 昭和15年6月以後の特定相手国船員期間(同令第2条第40号に規定する特定相手国船員期間をいい、昭和60年国民年金等改正法第5条の規定による改正前の船員保険法による船員保険の被保険者であった期間(以下この項において「船員保険の被保険者であった期間」という。)の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を船員保険の被保険者であった期間 |
死亡した日が昭和51年10月1日から昭和61年3月31日までの間にある者 | ただし、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和36年法律第181号)第4条第1項各号に掲げる期間を合算した期間が6月未満であるときは、この限りでない。 | 昭和15年6月(同令第22条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和17年6月とする。)以後の相手国期間(同令第2条第42号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、昭和60年国民年金等改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和36年法律第181号。以下この項において「旧通則法」という。)第4条第1項各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧通則法第4条第1項第2号に掲げる期間 | ||
4 | 第2項第4号又は前項第4号に掲げる者 | 死亡した日が昭和34年1月1日から昭和48年9月30日までの間にある者 | ただし、旧国家公務員共済組合員期間(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)附則第4条第11号に規定する旧国家公務員共済組合員期間をいい、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和58年法律第82号)附則第2条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(昭和31年法律第134号)第3条第1項の規定により設けられた共済組合の組合員であった期間を除く。)が10年未満であるときは、この限りでない。 | 昭和34年1月以後の相手国期間(同令第2条第42号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、旧国家公務員共済組合員期間(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)附則第4条第11号に規定する旧国家公務員共済組合員期間をいい、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和58年法律第82号)附則第2条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(昭和31年法律第134号)第3条第1項の規定により設けられた共済組合の組合員であった期間を除く。以下この項において同じ。)の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧国家公務員共済組合員期間 |
死亡した日が昭和48年10月1日から昭和51年9月30日までの間にある者 | ただし、旧国家公務員共済組合員期間(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)附則第4条第11号に規定する旧国家公務員共済組合員期間をいい、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和58年法律第82号)附則第2条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(昭和31年法律第134号)第3条第1項の規定により設けられた共済組合の組合員であった期間を除く。)が1年未満であるときは、この限りでない。 | |||
死亡した日が昭和51年10月1日から昭和61年3月31日までの間にある者 | ただし、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和36年法律第181号)第4条第1項各号に掲げる期間を合算した期間が1年未満であるときは、この限りでない。 | 昭和15年6月(同令第22条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和17年6月とする。)以後の相手国期間(同令第2条第42号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、昭和60年国民年金等改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和36年法律第181号。以下この項において「旧通則法」という。)第4条第1項各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧通則法第4条第1項第2号に掲げる期間 | ||
5 | 第2項第5号又は前項第5号に掲げる者 | 死亡した日が昭和37年12月1日から昭和48年9月30日までの間にある者 | ただし、旧地方公務員共済組合員期間(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)附則第4条第12号に規定する旧地方公務員共済組合員期間をいい、地方公務員等共済組合法附則第4条に規定する旧市町村職員共済組合の組合員及び昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和56年法律第73号)による改正前の地方公務員等共済組合法第174条第1項の規定に基づく地方団体関係団体職員共済組合の組合員であった期間を含む。)が10年未満であるときは、この限りでない。 | 昭和37年12月以後の相手国期間(同令第2条第42号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、旧地方公務員共済組合員期間(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)附則第4条第12号に規定する旧地方公務員共済組合員期間をいい、地方公務員等共済組合法附則第4条に規定する旧市町村職員共済組合の組合員及び昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和56年法律第73号)による改正前の地方公務員等共済組合法第174条第1項の規定に基づく地方団体関係団体職員共済組合の組合員であった期間を含む。以下この項において同じ。)の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧地方公務員共済組合員期間 |
死亡した日が昭和48年10月1日から昭和51年9月30日までの間にある者 | ただし、旧地方公務員共済組合員期間(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)附則第4条第12号に規定する旧地方公務員共済組合員期間をいい、地方公務員等共済組合法附則第4条に規定する旧市町村職員共済組合の組合員及び昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和56年法律第73号)による改正前の地方公務員等共済組合法第174条第1項の規定に基づく地方団体関係団体職員共済組合の組合員であった期間を含む。)が1年未満であるときは、この限りでない。 | |||
死亡した日が昭和51年10月1日から昭和61年3月31日までの間にある者 | ただし、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和36年法律第181号)第4条第1項各号に掲げる期間を合算した期間が1年未満であるときは、この限りでない。 | 昭和15年6月(同令第22条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和17年6月とする。)以後の相手国期間(同令第2条第42号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、昭和60年国民年金等改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和36年法律第181号。以下この項において「旧通則法」という。)第4条第1項各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧通則法第4条第1項第2号に掲げる期間 | ||
6 | 第2項第6号又は前項第6号に掲げる者 | 死亡した日が昭和37年1月1日から昭和48年9月30日までの間にある者 | ただし、旧私立学校教職員共済加入者期間(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)附則第4条第13号に規定する旧私立学校教職員共済加入者期間をいう。)が10年未満であるときは、この限りでない。 | 昭和29年1月以後の相手国期間(同令第2条第42号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、旧私立学校教職員共済加入者期間(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)附則第4条第13号に規定する旧私立学校教職員共済加入者期間をいう。以下この項において同じ。)の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧私立学校教職員共済加入者期間 |
死亡した日が昭和48年10月1日から昭和51年9月30日までの間にある者 | ただし、旧私立学校教職員共済加入者期間(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)附則第4条第13号に規定する旧私立学校教職員共済加入者期間をいう。)が1年未満であるときは、この限りでない。 | |||
死亡した日が昭和51年10月1日から昭和61年3月31日までの間にある者 | ただし、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和36年法律第181号)第4条第1項各号に掲げる期間を合算した期間が1年未満であるときは、この限りでない。 | 昭和15年6月(同令第22条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和17年6月とする。)以後の相手国期間(同令第2条第42号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、昭和60年国民年金等改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和36年法律第181号。以下この項において「旧通則法」という。)第4条第1項各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧通則法第4条第1項第2号に掲げる期間 | ||
7 | 第2項第7号又は前項第7号に掲げる者 | 死亡した日が昭和34年1月1日から昭和48年9月30日までの間にある者 | ただし、旧農林共済組合員期間(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。)が10年未満であるときは、この限りでない。 | 昭和34年1月以後の相手国期間(同令第2条第42号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、旧農林共済組合員期間(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下この項において同じ。)の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧農林共済組合員期間 |
死亡した日が昭和48年10月1日から昭和51年9月30日までの間にある者 | ただし、旧農林共済組合員期間(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。)が1年未満であるときは、この限りでない。 | |||
死亡した日が昭和51年10月1日から昭和61年3月31日までの間にある者 | ただし、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和36年法律第181号)第4条第1項各号に掲げる期間を合算した期間が1年未満であるときは、この限りでない。 | 昭和15年6月(同令第22条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和17年6月とする。)以後の相手国期間(同令第2条第42号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、昭和60年国民年金等改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和36年法律第181号。以下この項において「旧通則法」という。)第4条第1項各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧通則法第4条第1項第2号に掲げる期間 | ||
8 | 第2項第8号又は前項第8号に掲げる者 | 死亡した日が昭和36年4月25日から昭和48年9月30日までの間にある者 | ただし、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和58年法律第82号)附則第2条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(昭和31年法律第134号)第3条第1項の規定により設けられた共済組合の組合員であった期間が10年未満であるときは、この限りでない。 | 昭和34年1月以後の相手国期間(同令第2条第42号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和58年法律第82号)附則第2条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(昭和31年法律第134号。以下この項において「旧公企体共済法」という。)第3条第1項の規定により設けられた共済組合の組合員であった期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧公企体共済法第3条第1項の規定により設けられた共済組合の組合員であった期間 |
死亡した日が昭和48年10月1日から昭和51年9月30日までの間にある者 | ただし、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和58年法律第82号)附則第2条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(昭和31年法律第134号)第3条第1項の規定により設けられた共済組合の組合員であった期間が1年未満であるときは、この限りでない。 | |||
死亡した日が昭和51年10月1日から昭和59年3月31日までの間にある者 | ただし、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和36年法律第181号)第4条第1項各号に掲げる期間を合算した期間が1年未満であるときは、この限りでない。 | 昭和15年6月(同令第22条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和17年6月とする。)以後の相手国期間(同令第2条第42号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、昭和60年国民年金等改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和36年法律第181号。以下この項において「旧通則法」という。)第4条第1項各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧通則法第4条第1項第2号に掲げる期間 |
(第109条第2号に規定する者に係る法第20条第1項の規定の適用)
第111条 第109条第2号に規定する者(大正15年4月1日以前に生まれた者であって、相手国期間及び国民年金の被保険者期間又は厚生年金保険の被保険者であった期間を有するものに限る。)について、法第20条第1項の規定を適用する場合において、昭和61年4月1日前に死亡した者にあっては当該死亡した日において前条第1項の規定により読み替えられた法第20条第1項に規定する経過的特例に係る日本制度死亡者と、同月1日以後に死亡した者にあっては当該死亡した日において同項第1号に該当した者とみなす。
2 前項の場合において、昭和61年4月1日前に死亡した者について前条第4項の規定を適用するときは、第109条第2号イからハまでに掲げる者にあっては同項の表の2の項の第1欄に掲げる者と、同号ニからチまでに掲げる者にあっては同表の3の項の第1欄に掲げる者とみなす。
(昭和61年3月までの厚生年金保険の被保険者であった期間のみを有する者に係る法第20条第1項の規定の適用)
第112条 昭和61年3月までの厚生年金保険の被保険者であった期間のみを有する者が死亡した場合においては、法第20条第1項の規定の適用については、同項中「又は被保険者であった者であって」とあるのは、「又は被保険者であった者(昭和61年4月1日前に、厚生年金保険の被保険者であった者、船員保険の被保険者(昭和60年国民年金等改正法第5条の規定による改正前の船員保険法第19条ノ3の規定による被保険者を除く。)であった者及び共済組合の組合員(昭和60年農林共済改正法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第2条第1項第4号に規定する昭和60年農林共済改正法をいう。)附則第3条第1項に規定する任意継続組合員を含む。)であった者を含む。以下この項において同じ。)であって」とする。
(法附則第6条において準用する法第10条第1項に規定する政令で定める規定等)
第113条 法附則第6条において準用する法第10条第1項に規定する政令で定める規定は、次の表の第1欄に掲げる規定とし、同欄に掲げる規定を適用する場合における法附則第6条において準用する同項に規定する合算対象期間その他の期間であって政令で定めるものは、それぞれ同表の第2欄に掲げる期間とし、同表の第1欄に掲げる規定を適用する場合における同条において準用する同項に規定する政令で定める相手国期間は、それぞれ同表の第3欄に掲げる期間(それぞれ同表の第1欄に掲げる規定に規定する旧国民年金法による通算老齢年金の受給資格要件たる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除くものとし、同表の第2欄に掲げる期間(私立学校教職員共済組合の組合員であった期間に係る通算対象期間を除く。)に算入することとされる特定相手国船員期間又は同表の1の項、2の項及び4の項の第2欄に掲げる通算対象期間若しくは同表の3の項の第2欄に掲げる通算対象期間(厚生年金保険の被保険者期間に係るものに限る。)に算入することとされる特定相手国坑内員期間については、昭和61年3月以前の期間に係るものにあってはこれらの期間に3分の4を、同年4月から平成3年3月までの期間に係るものにあってはこれらの期間に5分の6を乗じて得た期間とする。)とする。
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | |
1 | 旧国民年金法第29条の3第1号 | 通算対象期間 | 昭和15年6月(第22条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和17年6月とする。)以後の相手国期間 |
2 | 旧国民年金法第29条の3第2号 | 通算対象期間 | 昭和15年6月(第22条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和17年6月とする。)以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。) |
3 | 旧国民年金法第29条の3第3号 | 通算対象期間(厚生年金保険の被保険者期間に係るものに限る。) | 昭和17年6月以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とし、特定相手国船員期間を除く。) |
通算対象期間(船員保険の被保険者であった期間に係るものに限る。) | 昭和15年6月以後の特定相手国船員期間 | ||
通算対象期間(国家公務員共済組合の組合員期間に係るものに限る。) | 昭和34年1月以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。) | ||
通算対象期間(地方公務員共済組合の組合員期間に係るものに限る。) | 昭和37年12月以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。) | ||
通算対象期間(私立学校教職員共済組合の組合員であった期間に係るものに限る。) | 昭和29年1月以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。) | ||
4 | 旧国民年金法第77条の2第1項 | 通算対象期間 | 昭和36年4月以後の相手国期間(明治44年4月1日以前に生まれた者にあっては、昭和15年6月(第22条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和17年6月とする。)以後の相手国期間) |
(法附則第7条に規定する相手国期間から除かれるものに係る政令で定める社会保障協定)
第113条の2 法附則第7条に規定する相手国期間から除かれるものに係る政令で定める社会保障協定は、第24条の2各号に掲げる社会保障協定とする。
(法附則第7条に規定する場合に係る政令で定める社会保障協定等)
第114条 法附則第7条に規定する場合に係る政令で定める社会保障協定は、次の表の第1欄に掲げる社会保障協定とし、当該場合における同条に規定する相手国期間中に初診日のある傷病に相当するものとして政令で定めるものは、それぞれ同表の第2欄に掲げる傷病とする。
第1欄 | 第2欄 | |
1 | ドイツ協定 | ドイツ保険料納付期間中に初診日がある傷病 |
2 | 合衆国協定 | 初診日が合衆国納付条件に該当する傷病 |
3 | フランス協定 | フランス特定保険期間中に初診日がある傷病 |
(その他障害に係る旧国民年金法による障害年金の支給停止に関する特例)
第115条 法附則第7条の規定により、障害基礎年金の受給権者であって、その他障害に係る傷病の初診日において国民年金法第30条第1項第1号に該当する者であったものとみなされたものについて、同法第36条第2項ただし書の規定を適用する場合においては、同項ただし書中「障害等級」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)第1条の規定による改正前のこの法律別表に定める障害の等級」とする。
第3節 厚生年金保険の保険給付に関する事項
(法附則第9条に規定する政令で定める社会保障協定)
第115条の2 法附則第9条に規定する政令で定める社会保障協定は、第24条の2各号に掲げる社会保障協定とする。
(初診日が昭和61年4月1日前にある傷病による障害に係る法第28条第1項の規定の適用)
第116条 相手国期間及び厚生年金保険の被保険者期間を有する者が、初診日が昭和61年4月1日前にある傷病による次の表の第1欄に掲げる障害であって、同表の第2欄に掲げる傷病によるものについて、同表の第3欄に掲げる規定により読み替えられた厚生年金保険法第47条第1項ただし書(同法第47条の2第2項において準用する場合に限る。)に該当するときは、法第28条第1項の規定の適用については、同項中「相手国期間であって政令で定めるものを保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間」とあるのは、それぞれ同表の第4欄に掲げる字句とする。
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | 第4欄 | |
1 | 厚生年金保険の被保険者であった間(昭和40年5月1日前における第4種被保険者であった間を除く。)に発した傷病による障害 | 初診日が昭和51年10月1日前にある傷病 | 昭和61年経過措置政令第80条第1項 | 昭和17年6月以後の相手国期間(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第2条第42号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、第1号厚生年金被保険者期間(厚生年金保険法第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者期間をいい、昭和60年国民年金等改正法附則第47条第1項、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第5条第1項及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第6条の規定により同号に規定する第1号厚生年金被保険者期間とみなされた期間に係るものを除く。以下この項において同じ。)の計算の基礎となっている月に係るもの及び特定相手国船員期間(同令第2条第40号に規定する特定相手国船員期間をいう。)を除く。)を第1号厚生年金被保険者期間 |
初診日が昭和51年10月1日から昭和59年9月30日までの間にある傷病 | 昭和61年経過措置政令第80条第1項 | 昭和15年6月(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第22条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和17年6月とする。)以後の相手国期間(同令第2条第42号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、昭和60年国民年金等改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和36年法律第181号。以下この項において「旧通則法」という。)第4条第1項各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧通則法第4条第1項第2号に掲げる期間 | ||
初診日が昭和59年10月1日から昭和61年3月31日までの間にある傷病 | 昭和61年経過措置政令第78条第2項 | 昭和15年6月(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第22条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和17年6月とする。)以後の相手国期間(同令第2条第42号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、国民年金の被保険者期間とみなす場合にあっては保険料納付済期間(昭和60年国民年金等改正法附則第8条第1項及び第9項の規定により保険料納付済期間又は保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなされたものを含む。)又は保険料免除期間(昭和60年国民年金等改正法附則第8条第1項の規定により保険料免除期間とみなされたものを含む。)の計算の基礎となっている月に係るものを除き、昭和60年国民年金等改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和36年法律第181号。以下この項において「旧通則法」という。)第4条第1項第2号に掲げる期間とみなす場合にあっては同項各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間又は旧通則法第4条第1項第2号に掲げる期間 | ||
2 | 船員保険の被保険者(旧船員保険法第15条第1項に規定する組合員たる被保険者(以下「船員組合員」という。)を除く。)であった間(船員組合員となる前の船員保険の被保険者であった間(旧交渉法第19条第1項に規定する者の船員組合員となる前の船員保険の被保険者であった間を除く。)及び昭和40年5月1日前における旧船員保険法第20条の規定による被保険者であった間を除く。)に発した傷病による障害 | 初診日が昭和51年10月1日前にある傷病 | 昭和61年経過措置政令第81条第1項 | 昭和15年6月以後の特定相手国船員期間(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第2条第40号に規定する特定相手国船員期間をいい、昭和60年国民年金等改正法第5条の規定による改正前の船員保険法による船員保険の被保険者であった期間(以下この項において「船員保険の被保険者であった期間」という。)の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を船員保険の被保険者であった期間 |
初診日が昭和51年10月1日から昭和59年9月30日までの間にある傷病 | 昭和61年経過措置政令第81条第1項 | 昭和15年6月(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第22条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和17年6月とする。)以後の相手国期間(同令第2条第42号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、昭和60年国民年金等改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和36年法律第181号。以下この項において「旧通則法」という。)第4条第1項各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧通則法第4条第1項第2号に掲げる期間 | ||
初診日が昭和59年10月1日から昭和61年3月31日までの間にある傷病 | 昭和61年経過措置政令第78条第2項 | 昭和15年6月(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第22条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和17年6月とする。)以後の相手国期間(同令第2条第42号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、国民年金の被保険者期間とみなす場合にあっては保険料納付済期間(昭和60年国民年金等改正法附則第8条第1項及び第9項の規定により保険料納付済期間又は保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなされたものを含む。)又は保険料免除期間(昭和60年国民年金等改正法附則第8条第1項の規定により保険料免除期間とみなされたものを含む。)の計算の基礎となっている月に係るものを除き、昭和60年国民年金等改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和36年法律第181号。以下この項において「旧通則法」という。)第4条第1項第2号に掲げる期間とみなす場合にあっては同項各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間又は旧通則法第4条第1項第2号に掲げる期間 | ||
3 | 旧適用法人被保険者期間中に発した傷病による障害 | 昭和51年10月1日から昭和61年3月31日までの間に発した傷病 | 平成9年経過措置政令第13条第2項 | 昭和15年6月(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第22条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和17年6月とする。)以後の相手国期間(同令第2条第42号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、昭和60年国民年金等改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和36年法律第181号。以下この項において「旧通則法」という。)第4条第1項各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧通則法第4条第1項第2号に掲げる期間 |
4 | 旧農林共済被保険者期間中に発した傷病による障害 | 昭和39年9月30日前に発した傷病 | 平成14年経過措置政令第6条第2項 | 昭和34年1月以後の相手国期間(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第2条第42号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、旧農林共済組合員期間(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下この項において同じ。)の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧農林共済組合員期間 |
昭和51年10月1日から昭和61年3月31日までの間に発した傷病 | 平成14年経過措置政令第6条第2項 | 昭和15年6月(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第22条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和17年6月とする。)以後の相手国期間(同令第2条第42号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、昭和60年国民年金等改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和36年法律第181号。以下この項において「旧通則法」という。)第4条第1項各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧通則法第4条第1項第2号に掲げる期間 | ||
5 | 旧国家公務員共済組合員期間中に発した傷病による障害 | 昭和51年10月1日から昭和61年3月31日までの間に発した傷病 | 平成27年経過措置政令第61条第4項 | 昭和15年6月(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第22条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和17年6月とする。)以後の相手国期間(同令第2条第42号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、昭和60年国民年金等改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和36年法律第181号。以下この項において「旧通則法」という。)第4条第1項各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧通則法第4条第1項第2号に掲げる期間 |
6 | 旧地方公務員共済組合員期間(地方公務員等共済組合法附則第4条に規定する旧市町村職員共済組合の組合員及び昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和56年法律第73号)による改正前の地方公務員等共済組合法第174条第1項の規定に基づく地方団体関係団体職員共済組合の組合員であった期間を含む。)中に発した傷病による障害 | 昭和51年10月1日から昭和61年3月31日までの間に発した傷病 | 平成27年経過措置政令第61条第4項 | 昭和15年6月(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第22条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和17年6月とする。)以後の相手国期間(同令第2条第42号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、昭和60年国民年金等改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和36年法律第181号。以下この項において「旧通則法」という。)第4条第1項各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧通則法第4条第1項第2号に掲げる期間 |
7 | 旧私立学校教職員共済加入者期間中に発した傷病による障害 | 昭和51年10月1日から昭和61年3月31日までの間に発した傷病 | 平成27年経過措置政令第61条第4項 | 昭和15年6月(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第22条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和17年6月とする。)以後の相手国期間(同令第2条第42号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とし、昭和60年国民年金等改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和36年法律第181号。以下この項において「旧通則法」という。)第4条第1項各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)を旧通則法第4条第1項第2号に掲げる期間 |
(初診日が昭和61年4月1日前にある傷病による障害に係る法第28条第2項の規定の適用)
第117条 法第28条第2項に規定する相手国期間中に初診日のある傷病による障害(当該傷病に係る初診日が昭和61年4月1日前である者であって、厚生年金保険の被保険者期間を有する者に係るものに限る。)について、同項の規定を適用する場合においては、同項中「相手国期間中に初診日のある傷病(政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、これに相当するものとして政令で定めるものとする。以下この章(次条第2項、第36条及び第39条第1項第2号を除く。)において「相手国期間中に初診日のある傷病」という。)」とあるのは「昭和15年6月(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第22条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和17年6月とする。)以後の相手国期間(同令第2条第42号に規定するドイツ協定に係る場合にあっては、同号に規定するドイツ保険料納付期間とする。)中に発した傷病(政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、これに相当するものとして政令で定めるものとする。)」と、「障害認定日において」とあるのは「障害認定日又は昭和61年3月31日のうちいずれか遅い日の属する月までに」と、「厚生年金保険法第47条第1項、第47条の2第1項又は第47条の3第1項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)第78条第1項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第47条の2第1項」と、「当該初診日において厚生年金保険の被保険者であったもの」とあるのは「厚生年金保険の被保険者(船員保険の被保険者(昭和60年国民年金等改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(以下この項において「旧船員保険法」という。)第15条第1項に規定する組合員たる被保険者(以下この項において「船員組合員」という。)及び旧船員保険法第19条ノ3の規定による被保険者を除く。以下この項において同じ。)を含む。)であった間(昭和40年5月1日前における昭和60年国民年金等改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法第3条第1項第7号に規定する第4種被保険者であった間並びに船員組合員となる前の船員保険の被保険者であった間(昭和60年国民年金等改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和29年法律第117号)第19条第1項に規定する者の船員組合員となる前の船員保険の被保険者であった間を除く。)及び同日前における旧船員保険法第20条の規定による被保険者であった間を除く。)に疾病にかかり、又は負傷した者」とする。
2 前項の規定により読み替えられた法第28条第2項に規定する政令で定める社会保障協定は、次の表の第1欄に掲げる社会保障協定とし、同欄に掲げる社会保障協定に係る場合における当該規定に規定する相手国期間中に発した傷病に相当するものとして政令で定めるものは、それぞれ同表の第2欄に掲げる傷病とする。
第1欄 | 第2欄 | |
1 | ドイツ協定 | ドイツ保険料納付期間中に発した傷病 |
2 | 合衆国協定 | 厚生年金保険の被保険者でない間に発した傷病(当該傷病の発した日を初診日とみなして合衆国協定第6条3(a)の規定を適用した場合にその日が合衆国納付条件に該当するものに限る。) |
3 | フランス協定 | フランス特定保険期間中に発した傷病 |
3 第1項に規定する障害であって、次の表の第1欄に掲げるものについては、当該障害をそれぞれ同表の第2欄に掲げる障害とみなして同表の第3欄に掲げる規定を適用する。
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | |
1 | 昭和17年6月以後の相手国期間中に発した傷病(前項の表の第1欄に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、同表の第2欄に掲げる傷病とする。)による障害(当該障害に係る障害認定日又は昭和61年3月31日のうちいずれか遅い日の属する月までに厚生年金保険の被保険者期間を有する者に係るものに限るものとし、2の項の第1欄に掲げる障害を除く。) | 厚生年金保険の被保険者であった間(昭和40年5月1日前における第4種被保険者であった間を除く。)に発した傷病による障害 | 前条並びに昭和61年経過措置政令第78条第2項及び第80条 |
2 | 昭和15年6月以後の特定相手国船員期間中に発した傷病による障害(当該障害に係る障害認定日又は昭和61年3月31日のうちいずれか遅い日の属する月までに船員保険の被保険者であった期間を有する者に係るものに限る。) | 船員保険の被保険者(船員組合員を除く。)であった間(船員組合員となる前の船員保険の被保険者であった間(旧交渉法第19条第1項に規定する者の船員組合員となる前の船員保険の被保険者であった間を除く。)及び昭和40年5月1日前における旧船員保険法第20条の規定による被保険者であった間を除く。)に発した傷病による障害 | 前条並びに昭和61年経過措置政令第78条第2項及び第81条 |
(前2条の規定による障害厚生年金に係る法第32条第1項ただし書及び第2項第1号イに規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間並びに同号ハに規定する政令で定める相手国期間等)
第118条 第69条第1項の規定にかかわらず、前2条(第120条第5項において準用する場合を除く。)の規定により支給する障害厚生年金に係る法第32条第1項ただし書及び第2項第1号イに規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間は、当該障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日又は昭和61年3月31日のうちいずれか遅い日の属する月までの第33条各号に掲げる期間とする。
2 前項に規定する障害厚生年金について、法第32条第2項第1号ロの規定を適用する場合においては、同号ロ中「障害認定日(2以上の障害を支給事由とする障害厚生年金にあっては、厚生年金保険法第51条の規定の例による障害認定日)」とあるのは、「障害認定日又は昭和61年3月31日のうちいずれか遅い日」とする。
3 第71条の規定にかかわらず、第1項に規定する障害厚生年金に係る法第32条第2項第1号ハに規定する政令で定める相手国期間は、第32条各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和17年6月から第1項に規定する遅い日の属する月までの相手国期間(第33条各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)とする。
(第116条及び第117条の規定による障害厚生年金に係る法第32条第2項第2号及び第3号ロ並びに第5項第2号に規定する政令で定める相手国期間)
第119条 第73条第1項の規定にかかわらず、前条第1項に規定する障害厚生年金に係る法第32条第2項第2号に規定する政令で定める相手国期間は、第72条各号(第8号を除く。)に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和15年6月(オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定、スイス協定、ルクセンブルク協定又はスロバキア協定に係る場合にあっては、昭和17年6月とする。)から前条第1項に規定する遅い日の属する月までの相手国期間とする。
2 第73条第2項の規定にかかわらず、前条第1項に規定する障害厚生年金に係る法第32条第2項第3号ロに規定する政令で定める相手国期間は、昭和17年6月から前条第1項に規定する遅い日の属する月までのドイツ保険料納付期間とする。
3 第73条第3項の規定にかかわらず、前条第1項に規定する障害厚生年金に係る法第32条第5項第2号に規定する政令で定める相手国期間は、第72条各号(第8号を除く。)に掲げる社会保障協定又は第74条に規定する社会保障協定に係るもののうち、昭和15年6月(ドイツ協定、オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定、スイス協定、ルクセンブルク協定又はスロバキア協定に係る場合にあっては、昭和17年6月とする。)から前条第1項に規定する遅い日の属する月までの相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。)とする。
(初診日が昭和61年4月1日前にある傷病による障害に係る法第38条第1項の規定の適用)
第120条 初診日が昭和61年4月1日前にある傷病による障害(相手国期間及び厚生年金保険の被保険者期間を有する者に係るものに限る。)について、法第38条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「者であって次の各号のいずれかに該当したもの」とあるのは「経過的特例に係る厚生年金保険制度発症者又は経過的特例に係る厚生年金保険関係相手国制度発症者」と、「当該障害認定日」とあるのは「当該傷病による障害につき厚生年金保険法第47条の2第1項の規定を適用するものとした場合に同項の障害認定日を国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)の規定(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第117条第3項においてみなして適用する場合を含む。)により読み替えることとした場合の当該読替え後の障害認定日」と、「厚生年金保険の被保険者期間」とあるのは「厚生年金保険の被保険者期間(同令第120条第2項第2号又は第3項第2号に掲げる者にあっては、船員保険の被保険者であった期間)」と、「同条第1項」とあるのは「同法第47条第1項」とする。
2 前項の規定により読み替えられた法第38条第1項に規定する経過的特例に係る厚生年金保険制度発症者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 厚生年金保険の被保険者であった間(昭和40年5月1日前における第4種被保険者であった間を除く。)に発した傷病による障害を有する者
二 船員保険の被保険者(船員組合員を除く。以下この号において同じ。)であった間(船員組合員となる前の船員保険の被保険者であった間(旧交渉法第19条第1項に規定する者の船員組合員となる前の船員保険の被保険者であった間を除く。)及び昭和40年5月1日前における旧船員保険法第20条の規定による被保険者であった間を除く。)に発した傷病による障害を有する者(第22条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、当該傷病に係る初診日が昭和51年10月1日前にある者を除く。)
三 昭和51年10月1日以後の旧適用法人被保険者期間中に発した傷病による障害を有する者(同一の傷病による障害につき平成9年経過措置政令第11条各号のいずれかに該当する者を除く。)
四 昭和39年9月30日前又は昭和51年10月1日以後の旧農林共済被保険者期間中に発した傷病による障害を有する者
五 昭和51年10月1日以後の旧国家公務員共済被保険者期間中に発した傷病による障害を有する者
六 昭和51年10月1日以後の旧地方公務員共済被保険者期間(地方公務員等共済組合法附則第4条に規定する旧市町村職員共済組合の組合員及び昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和56年法律第73号)による改正前の地方公務員等共済組合法第174条第1項の規定に基づく地方団体関係団体職員共済組合の組合員であった期間を含む。)中に発した傷病による障害を有する者
七 昭和51年10月1日以後の旧私立学校教職員共済被保険者期間中に発した傷病による障害を有する者
3 第1項の規定により読み替えられた法第38条第1項に規定する経過的特例に係る厚生年金保険関係相手国制度発症者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 昭和17年6月以後の相手国期間中に発した傷病(第117条第3項の表の1の項の第1欄に規定する相手国期間中に発した傷病をいう。)による障害を有する者(当該障害に係る障害認定日(当該障害につき厚生年金保険法第47条の2第1項の規定を適用するものとした場合に同項の障害認定日を昭和61年経過措置政令の規定(第117条第3項においてみなして適用する場合を含む。)により読み替えることとした場合の当該読替え後の障害認定日をいう。次号及び第122条において同じ。)において厚生年金保険の被保険者期間を有する者に限るものとし、同号に該当する者を除く。)
二 昭和15年6月以後の特定相手国船員期間中に発した傷病による障害を有する者(当該障害に係る障害認定日において船員保険の被保険者であった期間を有する者に限る。)
4 第1項の場合において、第80条第1項の規定を適用するときは、同項中「第47条第1項ただし書」とあるのは「第47条第1項ただし書(初診日が昭和61年4月1日前にある傷病による障害につき同法第47条の2第1項の規定を適用するものとした場合に同条第2項において準用する同法第47条第1項ただし書を昭和61年経過措置政令の規定(第117条第3項においてみなして適用する場合を含む。)、平成9年経過措置政令の規定、平成14年経過措置政令の規定又は平成27年経過措置政令の規定により読み替えることとした場合のこれらの規定による読替え後の同法第47条第1項ただし書をいう。次項において同じ。)」と、同条第2項中「第80条第1項」とあるのは「第120条第4項の規定により読み替えられた同令第80条第1項」とする。
5 第116条の規定は、前項の規定により読み替えられた第80条第1項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、第116条中「同法第47条の2第2項において準用する」とあるのは「第120条第4項の規定により読み替えられた第80条第1項の規定を適用する」と、「法第28条第1項」とあるのは「第120条第4項の規定により読み替えられた第80条第2項において準用する法第28条第1項」と、同条の表の1の項の第1欄中「障害」とあるのは「障害(第120条第3項第1号に該当する者に係る障害を含む。)」と、同表の2の項の第1欄中「障害」とあるのは「障害(第120条第3項第2号に該当する者に係る障害を含む。)」と読み替えるものとする。
(初診日が昭和61年4月1日前にある傷病による障害に係る法第38条第1項の規定による障害厚生年金の額についての厚生年金保険法第51条の適用)
第121条 初診日が昭和61年4月1日前にある傷病による障害に係る法第38条第1項の規定により支給する障害厚生年金の額については、厚生年金保険法第51条の規定を適用する。この場合において、同条中「となった障害に係る障害認定日」とあるのは、「となった障害に係る障害認定日(当該障害につき第47条の2第1項の規定を適用するものとした場合に同項の障害認定日を国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)の規定(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第117条第3項においてみなして適用する場合を含む。)により読み替えることとした場合の当該読替え後の障害認定日をいう。以下この条において同じ。)」とする。
(初診日が昭和61年4月1日前の場合における発効日前の障害厚生年金に係る法第38条第2項において準用する法第32条第1項ただし書及び第2項第1号イに規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間等)
第122条 第69条第1項の規定にかかわらず、初診日が昭和61年4月1日前にある傷病による障害に係る法第38条第1項の規定による障害厚生年金に係る同条第2項において準用する法第32条第1項ただし書及び第2項第1号イに規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間は、当該障害に係る障害認定日の属する月までの第33条各号に掲げる期間とする。
2 前項に規定する障害厚生年金について、法第32条第2項第1号ロの規定を適用する場合においては、同号ロ中「障害認定日(2以上の障害を支給事由とする障害厚生年金にあっては、厚生年金保険法第51条の規定の例による障害認定日)」とあるのは、「障害認定日」とする。
3 第71条の規定にかかわらず、第1項に規定する障害厚生年金に係る法第38条第2項において準用する法第32条第2項第1号ハに規定する政令で定める相手国期間は、第32条各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和17年6月から第1項に規定する障害認定日の属する月までの相手国期間(第33条各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)とする。
(初診日が昭和61年4月1日前の場合における発効日前の障害厚生年金に係る法第38条第2項において準用する法第32条第2項第2号及び第3号ロ並びに第5項第2号に規定する政令で定める相手国期間)
第123条 第73条第1項の規定にかかわらず、前条第1項に規定する障害厚生年金に係る法第38条第2項において準用する法第32条第2項第2号に規定する政令で定める相手国期間は、第72条各号(第8号を除く。)に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和15年6月(オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定、スイス協定、ルクセンブルク協定又はスロバキア協定に係る場合にあっては、昭和17年6月とする。)から前条第1項に規定する障害認定日の属する月までの相手国期間とする。
2 第73条第2項の規定にかかわらず、前条第1項に規定する障害厚生年金に係る法第38条第2項において準用する法第32条第2項第3号ロに規定する政令で定める相手国期間は、昭和17年6月から前条第1項に規定する障害認定日の属する月までのドイツ保険料納付期間とする。
3 第73条第3項の規定にかかわらず、前条第1項に規定する障害厚生年金に係る法第38条第2項において準用する法第32条第5項第2号に規定する政令で定める相手国期間は、第72条各号(第8号を除く。)に掲げる社会保障協定又は第74条に規定する社会保障協定に係るもののうち、昭和15年6月(ドイツ協定、オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定、スイス協定、ルクセンブルク協定又はスロバキア協定に係る場合にあっては、昭和17年6月とする。)から前条第1項に規定する障害認定日の属する月までの相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。)とする。
(初診日が昭和61年4月1日以後の旧適用法人被保険者期間中にある傷病による障害等に係る法第38条第1項の規定の適用)
第124条 昭和61年4月1日以後の旧適用法人被保険者期間中に初診日のある傷病による障害を有する者(同一の傷病による障害につき平成9年経過措置政令第11条各号のいずれかに該当する者を除く。)は、法第38条第1項の規定の適用については、当該初診日において同項第1号に該当した者とみなす。
2 昭和61年4月1日以後の旧農林共済被保険者期間中に初診日のある傷病による障害を有する者は、法第38条第1項の規定の適用については、当該初診日において同項第1号に該当した者とみなす。
3 昭和61年4月1日以後の旧国家公務員共済被保険者期間、旧地方公務員共済被保険者期間又は旧私立学校教職員共済被保険者期間中に初診日のある傷病による障害を有する者は、法第38条第1項の規定の適用については、当該初診日において同項第1号に該当した者とみなす。
(初診日が昭和61年4月1日前にある傷病による障害に係る法第39条第1項の規定の適用)
第125条 初診日が昭和61年4月1日前にある傷病による障害(相手国期間及び厚生年金保険の被保険者期間を有する者に係るものに限る。)であって、次の表の第1欄に掲げるものについて、法第39条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「有する者」とあるのは「有する経過的特例に係る厚生年金保険制度発症者又は経過的特例に係る厚生年金保険関係相手国制度発症者」と、「(障害程度を認定すべき日」とあるのは、同表の1の項、2の項及び4の項から7の項までの第1欄に掲げる障害を有する者にあってはそれぞれ同表の第2欄の区分に応じ、同表の第3欄に掲げる字句とし、同表の3の項の第1欄に掲げる障害を有する者にあっては同表の第3欄に掲げる字句とし、「除く。)であって次の各号のいずれかに該当したもの」とあるのは「除く。)」と、「当該障害程度を認定すべき日」とあるのは「当該経過した日」と、「厚生年金保険の被保険者期間」とあるのは「厚生年金保険の被保険者期間(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第120条第2項第2号及び第3項第2号に掲げる者にあっては、船員保険の被保険者であった期間)」と、「同項」とあるのは「同法第55条第1項」とする。
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | |
1 | 厚生年金保険の被保険者であった間(昭和40年5月1日前における第4種被保険者であった間を除く。)に発した傷病による障害及び第120条第3項第1号に該当する者に係る障害 | 初診日(健康保険の被保険者である厚生年金保険の被保険者であった者については、初めて健康保険の療養の給付を受けた日とし、以下この欄において「初診日等」という。)が昭和17年10月1日前にある傷病 | (その傷病に係る初診日(健康保険の被保険者である厚生年金保険の被保険者であった者については、当該傷病につき初めて健康保険の療養の給付を受けた日)から起算して1年を経過した日 |
初診日等が昭和17年10月1日から昭和26年10月31日までの間にある傷病及び初診日等が昭和26年11月1日から昭和27年4月30日までの間にある傷病であって昭和22年9月1日前に発したもの | (その傷病に係る初診日(健康保険の被保険者である厚生年金保険の被保険者であった者については、当該傷病につき初めて健康保険の療養の給付を受けた日)から起算して2年を経過した日 | ||
初診日(健康保険の療養の給付を受けた者については、初めて健康保険の療養の給付を受けた日)が昭和26年11月1日以後であり、かつ、初診日が昭和49年8月1日前にある傷病(当該傷病が当該初診日から起算して3年を経過するまでの間に治った場合に限り、初診日が昭和27年5月1日前にある傷病であって昭和22年9月1日前に発したものを除く。) | (その傷病に係る初診日(当該傷病につき健康保険の療養の給付を受けた者については、初めて健康保険の療養の給付を受けた日)から起算して3年を経過した日 | ||
初診日が昭和49年8月1日から昭和61年3月31日までの間にある傷病(当該傷病が当該初診日から起算して5年を経過するまでの間に治った場合に限る。) | (その傷病に係る初診日から起算して5年を経過した日 | ||
2 | 船員保険の被保険者(船員組合員を除く。)であった間(船員組合員となる前の船員保険の被保険者であった間(旧交渉法第19条第1項に規定する者の船員組合員となる前の船員保険の被保険者であった間を除く。)及び昭和40年5月1日前における旧船員保険法第20条の規定による被保険者であった間を除く。)に発した傷病による障害及び第120条第3項第2号に該当する者に係る障害 | 昭和20年法律第24号による改正前の船員保険法第28条第3項に規定する者であって昭和20年4月1日前に船員保険の被保険者の資格を喪失したものの当該資格を喪失する前に発した傷病 | (船員保険の被保険者の資格喪失の日から起算して9月を経過した日 |
傷病につき初めて旧船員保険法第28条の規定による療養の給付(以下この欄において「療養の給付」という。)を受けた日(以下この欄において「療養の給付開始日」という。)が昭和18年10月1日前にある傷病 | (昭和60年国民年金等改正法第5条の規定による改正前の船員保険法第28条の規定による療養の給付を受けた日から起算して6月を経過した日 | ||
療養の給付開始日が昭和18年10月1日から昭和19年6月30日までの間にある傷病 | (昭和60年国民年金等改正法第5条の規定による改正前の船員保険法第28条の規定による療養の給付を受けた日から起算して9月を経過した日 | ||
療養の給付開始日が昭和19年7月1日から昭和26年10月31日までの間にある傷病 | (昭和60年国民年金等改正法第5条の規定による改正前の船員保険法第28条の規定による療養の給付を受けた日から起算して2年を経過した日 | ||
療養の給付開始日が昭和26年11月1日から昭和37年4月30日までの間にある傷病 | (昭和60年国民年金等改正法第5条の規定による改正前の船員保険法第28条の規定による療養の給付を受けた日から起算して3年を経過した日 | ||
療養の給付開始日等(療養の給付を受けない場合には、初診日とする。以下この欄において同じ。)が昭和37年5月1日以後であり、かつ、初診日が昭和49年8月1日前にある傷病(当該傷病が当該療養の給付開始日等から起算して3年を経過するまでの間に治った場合に限る。) | (昭和60年国民年金等改正法第5条の規定による改正前の船員保険法第28条の規定による療養の給付を受けた日(当該療養の給付を受けない場合にあっては、当該初診日)から起算して3年を経過した日 | ||
初診日が昭和49年8月1日から昭和61年3月31日までの間にある傷病(当該傷病が当該初診日から起算して5年を経過するまでの間に治った場合に限る。) | (当該初診日から起算して5年を経過した日 | ||
3 | 旧適用法人被保険者期間中に発した傷病による障害 | (当該初診日から起算して5年を経過した日 | |
4 | 旧農林共済被保険者期間中に発した傷病による障害 | 昭和39年9月30日前に発した傷病(当該傷病が当該傷病に係る初診日から起算して5年を経過するまでの間に治った場合に限る。) | (当該初診日から起算して5年を経過した日 |
昭和51年10月1日から昭和61年3月31日までの間に発した傷病(当該傷病が当該傷病に係る初診日から起算して5年を経過するまでの間に治った場合に限る。) | (当該初診日から起算して5年を経過した日 | ||
5 | 旧国家公務員共済被保険者期間中に発した傷病による障害 | 昭和51年10月1日から昭和61年3月31日までの間に発した傷病(当該傷病が当該傷病に係る初診日から起算して5年を経過するまでの間に治った場合に限る。) | (当該初診日から起算して5年を経過した日 |
6 | 旧地方公務員共済被保険者期間中に発した傷病による障害 | 昭和51年10月1日から昭和61年3月31日までの間に発した傷病(当該傷病が当該傷病に係る初診日から起算して5年を経過するまでの間に治った場合に限る。) | (当該初診日から起算して5年を経過した日 |
7 | 旧私立学校教職員共済被保険者期間中に発した傷病による障害 | 昭和51年10月1日から昭和61年3月31日までの間に発した傷病(当該傷病が当該傷病に係る初診日から起算して5年を経過するまでの間に治った場合に限る。) | (当該初診日から起算して5年を経過した日 |
2 前項の規定により読み替えられた法第39条第1項の経過的特例に係る厚生年金保険制度発症者及び経過的特例に係る厚生年金保険関係相手国制度発症者は、それぞれ第120条第2項及び第3項に規定する者とする。
3 第1項の場合において、第83条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「第47条第1項ただし書」とあるのは「第47条第1項ただし書(初診日が昭和61年4月1日前にある傷病による障害につき同法第47条の2第1項の規定を適用するものとした場合に同条第2項において準用する同法第47条第1項ただし書を昭和61年経過措置政令の規定(第117条第3項においてみなして適用する場合を含む。)、平成9年経過措置政令の規定、平成14年経過措置政令の規定又は平成27年経過措置政令の規定により読み替えることとした場合のこれらの規定による読替え後の同法第47条第1項ただし書をいう。次項において同じ。)」と、同条第2項中「第83条第1項」とあるのは「第125条第3項の規定により読み替えられた同令第83条第1項」とする。
4 第116条の規定は、前項の規定により読み替えられた第83条第1項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、第116条中「同法第47条の2第2項において準用する」とあるのは「第125条第3項の規定により読み替えられた第83条第1項の規定を適用する」と、「法第28条第1項」とあるのは「第125条第3項の規定により読み替えられた第83条第2項において準用する法第29条第1項」と、同条の表の1の項の第1欄中「障害」とあるのは「障害(第120条第3項第1号に該当する者に係る障害を含む。)」と、同表の2の項の第1欄中「障害」とあるのは「障害(第120条第3項第2号に該当する者に係る障害を含む。)」と読み替えるものとする。
(初診日が昭和61年4月1日前にある傷病による障害に係る法第39条第1項の規定による障害手当金の額についての厚生年金保険法第51条の準用)
第126条 初診日が昭和61年4月1日前にある傷病による障害に係る法第39条第1項の規定により支給する障害手当金の額については、厚生年金保険法第51条の規定を準用する。この場合において、同条中「第50条第1項に定める障害厚生年金の額」とあるのは「社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成19年法律第104号)第39条第1項の規定による障害手当金の額」と、「障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日(第47条の3第1項の規定による障害厚生年金については同項に規定する基準傷病に係る障害認定日とし、第48条第1項の規定による障害厚生年金については併合されたそれぞれの障害に係る障害認定日(第47条の3第1項に規定する障害については、同項に規定する基準障害に係る障害認定日)のうちいずれか遅い日とする。)」とあるのは「障害手当金の支給事由となった障害に係る障害認定日(当該障害につき第47条の2第1項の規定を適用するものとした場合に同項の障害認定日を国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)の規定により読み替えることとした場合の当該読替え後の障害認定日をいう。)」と読み替えるものとする。
(初診日が昭和61年4月1日前の場合における発効日前の障害手当金に係る法第39条第2項において準用する法第32条第1項ただし書及び第2項第1号イに規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間等)
第127条 第84条第1項の規定にかかわらず、前条に規定する障害手当金に係る法第39条第2項において準用する法第32条第1項ただし書及び第2項第1号イに規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間は、当該障害手当金の支給事由となった障害に係る障害認定日(当該障害につき厚生年金保険法第47条の2第1項の規定を適用するものとした場合に同項の障害認定日を昭和61年経過措置政令の規定(第117条第3項においてみなして適用する場合を含む。)により読み替えることとした場合の当該読替え後の障害認定日をいう。)の属する月までの第33条各号に掲げる期間とする。
2 第84条第2項の規定にかかわらず、前条に規定する障害手当金に係る法第39条第2項において準用する法第32条第2項第1号ハに規定する政令で定める相手国期間は、第74条の2各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和17年6月から前項に規定する障害認定日の属する月までの相手国期間(第33条各号に掲げる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除く。)とする。
3 第84条第3項の規定にかかわらず、前条に規定する障害手当金に係る法第39条第2項において準用する法第32条第2項第2号及び第5項第2号に規定する政令で定める相手国期間は、第72条各号(第8号を除く。)に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和15年6月(オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定、スイス協定、ルクセンブルク協定又はスロバキア協定に係る場合にあっては、昭和17年6月とする。)から第1項に規定する障害認定日の属する月までの相手国期間とする。
(初診日が昭和61年4月1日以後の旧適用法人被保険者期間中にある傷病による障害等に係る法第39条第1項の規定の適用)
第128条 昭和61年4月1日以後の旧適用法人被保険者期間中に初診日のある傷病による障害を有する者は、法第39条第1項の規定の適用については、当該初診日において同項第1号に該当した者とみなす。
2 昭和61年4月1日以後の旧農林共済被保険者期間中に初診日のある傷病による障害を有する者は、法第39条第1項の規定の適用については、当該初診日において同項第1号に該当した者とみなす。
3 昭和61年4月1日以後の旧国家公務員共済被保険者期間、旧地方公務員共済被保険者期間又は旧私立学校教職員共済被保険者期間中に初診日のある傷病による障害を有する者は、法第39条第1項の規定の適用については、当該初診日において同項第1号に該当した者とみなす。
(法附則第10条に規定する政令で定める社会保障協定)
第128条の2 法附則第10条に規定する政令で定める社会保障協定は、第27条の2に規定する社会保障協定とする。
(法附則第10条に規定する政令で定める者等)
第129条 法附則第10条に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 昭和61年4月1日前に初診日がある傷病により死亡した者
二 次に掲げる者(第109条第2号に規定する相手国期間中に死亡した者を除く。)
イ 厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後、当該資格を喪失した日から起算して2年を経過する日前に、厚生年金保険の被保険者であった間に発した傷病又は相手国期間中に発した傷病(第117条第3項の表の1の項の第1欄に規定する相手国期間中に発した傷病をいい、船員保険の被保険者であった期間を有する者に係る特定相手国船員期間中に発した傷病を除く。ロ及びハにおいて同じ。)により、昭和23年8月1日から昭和29年4月30日までの間に死亡した者
ロ 厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後、厚生年金保険の被保険者であった間(昭和40年5月1日前における第4種被保険者であった間を除く。ハにおいて同じ。)に発した傷病又は相手国期間中に発した傷病に係る初診日から起算して3年を経過する日前に、当該傷病により、昭和29年5月1日から昭和52年7月31日までの間に死亡した者
ハ 厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後、厚生年金保険の被保険者であった間に発した傷病又は相手国期間中に発した傷病(これらの傷病の発した日が昭和61年4月1日前であるものに限る。)に係る初診日から起算して5年を経過する日前に、当該傷病により、昭和52年8月1日以後に死亡した者
ニ 船員保険の被保険者の資格を喪失した後、当該資格を喪失した日から起算して2年を経過する日前に、船員保険の被保険者であった間(船員組合員となる前の船員保険の被保険者であった間を除く。)に発した傷病又は特定相手国船員期間中に発した傷病により、昭和23年9月1日から昭和29年4月30日までの間に死亡した者(ベルギー協定、フランス協定又はスペイン協定に係るものに限る。)
ホ 船員保険の被保険者の資格を喪失した後、船員保険の被保険者であった間(船員組合員となる前の船員保険の被保険者であった間(旧交渉法第19条第1項に規定する者の船員組合員となる前の船員保険の被保険者であった間を除く。)を除く。ヘからチまでにおいて同じ。)に発した傷病又は特定相手国船員期間中に発した傷病につき旧船員保険法第28条の規定による療養の給付を受けた日から起算して3年を経過する日前に、当該傷病により、昭和29年5月1日から昭和40年4月30日までの間に死亡した者(ベルギー協定、フランス協定又はスペイン協定に係るものに限る。)
ヘ 船員保険の被保険者の資格を喪失した後、船員保険の被保険者であった間に発した傷病又は特定相手国船員期間中に発した傷病に係る初診日から起算して3年を経過する日前に、当該傷病により、昭和40年5月1日から昭和51年9月30日までの間に死亡した者(ベルギー協定、フランス協定又はスペイン協定に係るものに限る。)
ト 船員保険の被保険者の資格を喪失した後、船員保険の被保険者であった間に発した傷病又は特定相手国船員期間中に発した傷病に係る初診日から起算して3年を経過する日前に、当該傷病により、昭和51年10月1日から昭和52年7月31日までの間に死亡した者
チ 船員保険の被保険者の資格(昭和60年国民年金等改正法附則第42条第1項の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者にあっては、当該厚生年金保険の被保険者の資格)を喪失した後、船員保険の被保険者であった間に発した傷病又は特定相手国船員期間中に発した傷病(これらの傷病の発した日が昭和61年4月1日前であるものに限る。)に係る初診日から起算して5年を経過する日前に、当該傷病により、昭和52年8月1日以後に死亡した者
リ 平成9年経過措置政令第17条第1項第1号及び第2号に掲げる者(初診日が昭和61年4月1日以後にある傷病により死亡した者に限る。)
ヌ 平成14年経過措置政令第9条第1項第1号に掲げる者(初診日が昭和61年4月1日以後にある傷病により死亡した者に限る。)
ル 平成27年経過措置政令第64条第1項第1号から第3号までに掲げる者(初診日が昭和61年4月1日以後にある傷病により死亡した者に限る。)
2 前項第1号に掲げる者(発効日前に死亡した者に限る。)については、法第40条第1項第3号の規定は次項において同号に該当したものとみなす場合を除き、適用しない。
3 第1項第2号に掲げる者が発効日前に死亡したときは、法第40条第1項の規定の適用については、厚生年金保険の被保険者であった者が死亡した場合であって、当該死亡した日において同項第3号に該当したものとみなす。
4 第1項第2号に規定する者が、昭和61年4月1日前に死亡した場合においては、次条第3項の規定の適用については、第1項第2号イからハまでに掲げる者にあっては第110条第4項の表の2の項の第1欄に掲げる者と、第1項第2号ニからチまでに掲げる者にあっては同表の3の項の第1欄に掲げる者とみなす。
(昭和61年4月1日前に死亡した者等に係る法第40条第1項の規定の適用)
第130条 昭和61年3月までの第1号厚生年金被保険者期間を有する者が死亡した場合においては、法第40条第1項の規定の適用については、同項中「又は被保険者であった者であって」とあるのは、「又は被保険者であった者(昭和61年4月1日前に船員保険の被保険者(昭和60年国民年金等改正法第5条の規定による改正前の船員保険法第15条第1項に規定する組合員たる被保険者及び同法第19条ノ3の規定による被保険者を除く。)であった者を含む。以下この項において同じ。)であって」とする。
2 相手国期間を有する者が、昭和61年4月1日前(第22条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和51年10月1日から昭和61年3月31日まで)の船員保険の被保険者(船員組合員を除く。)であった間に死亡した場合においては、法第40条第1項の規定の適用については、厚生年金保険の被保険者であって、当該死亡した日において同項第1号に該当したものとみなす。
3 昭和61年4月1日前に死亡した者であって、第110条第4項の表の2の項又は3の項の第1欄に掲げるもの(船員組合員を除く。)について、第85条第1項の規定を適用する場合においては、同項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第58条第1項ただし書は、それぞれ同表の2の項又は3の項の第2欄に掲げる者の区分に応じ、同表の第3欄に掲げる字句とし、第85条第2項において読み替えて準用する法第30条第1項の規定については、同項中「相手国期間であって政令で定めるものを保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間」とあるのは、それぞれ同表の2の項又は3の項の第2欄に掲げる者の区分に応じ、同表の第4欄のように読み替えるものとする。
(旧適用法人被保険者期間中に死亡した者等に係る法第40条第1項の規定の適用)
第131条 旧適用法人共済組合員期間を有する者が死亡した場合においては、法第40条第1項の規定の適用については、同項中「又は被保険者であった者であって」とあるのは、「又は被保険者であった者(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第5条第1項の規定により第1号厚生年金被保険者期間とみなされた旧適用法人共済組合(同法附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合をいう。)の組合員期間を有する者を含む。以下この項において同じ。)であって」とする。
2 相手国期間を有する者が、旧適用法人被保険者期間中に死亡した場合においては、法第40条第1項の規定の適用については、厚生年金保険の被保険者であって、当該死亡した日において同項第1号に該当したものとみなす。
3 昭和61年4月1日前の旧適用法人被保険者期間中に死亡した者であって、第110条第4項の表の4の項、5の項又は8の項の第1欄に掲げるものについて、第85条第1項の規定を適用する場合においては、同項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第58条第1項ただし書は、それぞれ同表の4の項、5の項又は8の項の第2欄に掲げる者の区分に応じ、同表の第3欄に掲げる字句とし、第85条第2項において読み替えて準用する法第30条第1項の規定については、同項中「相手国期間であって政令で定めるものを保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間」とあるのは、それぞれ同表の4の項、5の項又は8の項の第2欄に掲げる者の区分に応じ、同表の第4欄のように読み替えるものとする。
4 旧農林共済組合員期間を有する者が死亡した場合においては、法第40条第1項の規定の適用については、同項中「又は被保険者であった者であって」とあるのは、「又は被保険者であった者(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第6条の規定により第1号厚生年金被保険者期間とみなされた旧農林共済組合(同法附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合をいう。)の組合員期間を有する者を含む。以下この項において同じ。)であって」とする。
5 相手国期間を有する者が、旧農林共済被保険者期間中に死亡した場合においては、法第40条第1項の規定の適用については、厚生年金保険の被保険者であって、当該死亡した日において同項第1号に該当したものとみなす。
6 昭和61年4月1日前の旧農林共済被保険者期間中に死亡した者であって、第110条第4項の表の7の項の第1欄に掲げるものについて、第85条第1項の規定を適用する場合においては、同項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第58条第1項ただし書は、それぞれ同表の7の項の第2欄に掲げる者の区分に応じ、同表の第3欄に掲げる字句とし、第85条第2項において読み替えて準用する法第30条第1項の規定については、同項中「相手国期間であって政令で定めるものを保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間」とあるのは、それぞれ同表の7の項の第2欄に掲げる者の区分に応じ、同表の第4欄のように読み替えるものとする。
7 旧国家公務員共済組合員期間、旧地方公務員共済組合員期間又は旧私立学校教職員共済加入者期間を有する者が死亡した場合においては、法第40条第1項の規定の適用については、同項中「又は被保険者であった者であって」とあるのは、「又は被保険者であった者(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)附則第7条第1項の規定により第2号厚生年金被保険者期間とみなされた同法附則第4条第11号に規定する旧国家公務員共済組合員期間、第3号厚生年金被保険者期間とみなされた同条第12号に規定する旧地方公務員共済組合員期間又は第4号厚生年金被保険者期間とみなされた同条第13号に規定する旧私立学校教職員共済加入者期間を有する者を含む。以下この項において同じ。)であって」とする。
8 相手国期間を有する者が、旧国家公務員共済被保険者期間、旧地方公務員共済被保険者期間又は旧私立学校教職員共済被保険者期間中に死亡した場合においては、法第40条第1項の規定の適用については、厚生年金保険の被保険者であって、当該死亡した日において同項第1号に該当したものとみなす。
9 昭和61年4月1日前の旧国家公務員共済被保険者期間、旧地方公務員共済被保険者期間又は旧私立学校教職員共済被保険者期間中に死亡した者であって、第110条第4項の表の4の項から6の項までの第1欄に掲げるものについて、第85条第1項の規定を適用する場合においては、同項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第58条第1項ただし書は、それぞれ同表の4の項から6の項までの第2欄に掲げる者の区分に応じ、同表の第3欄に掲げる字句とし、第85条第2項において読み替えて準用する法第30条第1項の規定については、同項中「相手国期間であって政令で定めるものを保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間」とあるのは、それぞれ同表の4の項から6の項までの第2欄に掲げる者の区分に応じ、同表の第4欄のように読み替えるものとする。
(法附則第11条第1項において準用する法第27条に規定する政令で定める規定等)
第132条 法附則第11条第1項において準用する法第27条に規定する政令で定める規定は、次の表の第1欄に掲げる旧厚生年金保険法による保険給付の区分に応じ、それぞれ同表の第2欄に掲げる規定とし、同欄に掲げる規定を適用する場合における同項において準用する同条に規定する厚生年金保険の被保険者期間その他の政令で定める期間は、それぞれ同表の第3欄に掲げる期間とし、同項において準用する同条に規定する政令で定める相手国期間は、それぞれ同表の第4欄に掲げる期間(それぞれ同表の第2欄に掲げる規定に規定する旧厚生年金保険法による保険給付の受給資格要件たる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除くものとし、同表の第3欄に掲げる通算対象期間(私立学校教職員共済組合の組合員であった期間に係るものを除く。)に算入することとされる特定相手国船員期間又は特定相手国坑内員期間(同欄に掲げる国家公務員共済組合の組合員期間、地方公務員共済組合の組合員期間及び私立学校教職員共済組合の組合員であった期間に係る通算対象期間に算入することとされるものを除く。)については、昭和61年3月以前の期間に係るものにあってはこれらの期間に3分の4を、同年4月から平成3年3月までの期間に係るものにあってはこれらの期間に5分の6を乗じて得た期間とする。)とする。
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | 第4欄 | |
1 | 昭和60年国民年金等改正法附則第63条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法による老齢年金 | 昭和60年国民年金等改正法附則第63条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第42条第1項第1号 | 厚生年金保険の被保険者期間 | 昭和17年6月以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とし、特定相手国船員期間を除く。) |
昭和60年国民年金等改正法附則第63条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第42条第1項第2号 | 40歳(女子については、35歳)に達した月以後の厚生年金保険の被保険者期間 | 昭和17年6月以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とし、40歳(女子については、35歳)に達した月以後の期間に限り、特定相手国船員期間を除く。) | ||
昭和60年国民年金等改正法附則第63条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第42条第1項第3号 | 35歳に達した月以後の第3種被保険者(旧厚生年金保険法第3条第1項第5号に規定する者に限る。)としての厚生年金保険の被保険者期間 | 昭和17年6月以後の特定相手国坑内員期間(35歳に達した月以後の期間に限る。) | ||
昭和60年国民年金等改正法附則第63条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧交渉法第2条第1項 | 船員保険の被保険者であった期間 | 昭和15年6月以後の特定相手国船員期間 | ||
2 | 昭和60年国民年金等改正法附則第63条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法による通算老齢年金 | 昭和60年国民年金等改正法附則第63条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第46条の3(各号列記以外の部分に限る。) | 厚生年金保険の被保険者期間 | 昭和17年6月以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とし、特定相手国船員期間を除く。) |
昭和60年国民年金等改正法附則第63条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第46条の3第1号イ | 通算対象期間 | 昭和15年6月(第22条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和17年6月とする。)以後の相手国期間 | ||
昭和60年国民年金等改正法附則第63条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第46条の3第1号ロ | 国民年金以外の公的年金制度に係る通算対象期間 | 昭和15年6月(第22条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和17年6月とする。)以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。) | ||
昭和60年国民年金等改正法附則第63条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第46条の3第1号ハ | 通算対象期間(船員保険の被保険者であった期間に係るものに限る。) | 昭和15年6月以後の特定相手国船員期間 | ||
通算対象期間(国家公務員共済組合の組合員期間に係るものに限る。) | 昭和34年1月以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。) | |||
通算対象期間(地方公務員共済組合の組合員期間に係るものに限る。) | 昭和37年12月以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。) | |||
通算対象期間(私立学校教職員共済組合の組合員であった期間に係るものに限る。) | 昭和29年1月以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。) | |||
昭和60年国民年金等改正法附則第63条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和60年国民年金等改正法附則第138条の規定による改正前の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和36年法律第182号。以下「旧昭和36年通算整理法」という。)附則第7条 | 通算対象期間 | 昭和36年4月以後の相手国期間(明治44年4月1日以前に生まれた者にあっては、昭和15年6月(第22条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和17年6月とする。)以後の相手国期間) | ||
昭和60年国民年金等改正法附則第63条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧昭和36年通算整理法附則第8条 | 厚生年金保険の被保険者期間 | 昭和36年4月以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあってはドイツ保険料納付期間とし、明治44年4月1日以前に生まれた者にあっては昭和17年6月以後の相手国期間とし、特定相手国船員期間を除く。) | ||
3 | 昭和60年国民年金等改正法附則第63条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法による特例老齢年金 | 昭和60年国民年金等改正法附則第63条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法附則第28条の3第1項 | 厚生年金保険の被保険者期間 | 昭和17年6月以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とし、特定相手国船員期間を除く。) |
船員保険の被保険者であった期間 | 昭和15年6月以後の特定相手国船員期間 | |||
4 | 昭和60年国民年金等改正法附則第75条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法による脱退手当金 | 昭和60年国民年金等改正法附則第75条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第69条 | 厚生年金保険の被保険者期間 | 昭和17年6月以後のドイツ保険料納付期間 |
2 前項の表の1の項の第2欄に掲げる旧交渉法第2条第1項の規定の適用については、昭和15年6月以後の特定相手国船員期間を有する者を、船員保険の被保険者又は船員保険の被保険者であった者とみなす。
(旧厚生年金保険法による保険給付の額の計算の特例)
第133条 次の各号に掲げる法附則第11条第2項に規定する旧厚生年金保険法による老齢年金(以下「旧厚生年金保険法による老齢年金」という。)及び旧厚生年金保険法による脱退手当金(以下「旧厚生年金保険法による脱退手当金」という。)の額は、当該各号に定める規定にかかわらず、それぞれ当該規定による額(旧厚生年金保険法による脱退手当金にあっては、当該旧厚生年金保険法による脱退手当金の受給権者の厚生年金保険の被保険者期間の月数が60であるものとして計算した額)に期間比率を乗じて得た額(第1号又は第2号に掲げるものについては、前条第1項の表の1の項の第2欄に掲げる旧厚生年金保険法第42条第1項第1号から第3号までの規定のうち2以上に該当するときは、一の規定に該当するものとしてそれぞれ計算した額のうち最も高いもの)とする。
一 旧厚生年金保険法による老齢年金(旧厚生年金保険法第34条第1項第1号に掲げる額に相当する部分に限る。) 昭和60年国民年金等改正法附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第34条第1項第1号
二 旧厚生年金保険法による老齢年金(旧厚生年金保険法第43条第1項の規定により加算する加給年金額に相当する部分に限る。) 昭和60年国民年金等改正法附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第34条第5項
三 旧厚生年金保険法による脱退手当金 昭和60年国民年金等改正法附則第75条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第70条
2 前項の期間比率は、同項第1号又は第3号に定める規定による額の計算の基礎となっている厚生年金保険の被保険者期間(昭和60年国民年金等改正法附則第63条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第42条第1項第2号に該当することにより支給するものにあっては40歳(女子については、35歳)に達した月前に係るものを除くものとし、同項第3号に該当することにより支給するものにあっては35歳に達した月前に係るものを除く。)の月数を、240(同項第2号又は第3号に該当することにより支給されるものにあっては180とし、旧厚生年金保険法による脱退手当金にあっては60とする。)で除して得た率とする。
(旧厚生年金保険法による老齢年金の配偶者加給等の支給停止の特例)
第134条 旧厚生年金保険法による老齢年金又は障害年金の受給権者の配偶者が法の規定により支給する第79条第1項に規定する年金たる給付(第36条第1項第1号に掲げる年金たる給付を除く。)を受けることができる場合においては、昭和60年国民年金等改正法附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第46条第4項又は第5項(これらの規定を昭和60年国民年金等改正法附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第54条第3項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該配偶者について旧厚生年金保険法第34条第5項に基づき計算する加給年金額に相当する部分(その支給が停止されているものを除く。以下この条において「旧厚生年金保険法による老齢年金の配偶者加給等」という。)の支給の停止は、行わない。ただし、当該配偶者が同時に老齢給付の配偶者加給又は障害給付の配偶者加給を受けることができるとき(当該受給権者の旧厚生年金保険法による老齢年金の配偶者加給等の額が当該配偶者の老齢給付の配偶者加給又は障害給付の配偶者加給の額より低いとき、その他厚生労働省令で定める場合に限る。)は、この限りでない。
2 法の規定により支給する旧厚生年金保険法による老齢年金の配偶者加給等の受給権者の配偶者が同時に法の規定により支給する第36条第1項第1号に掲げる年金たる給付の受給権者であって老齢給付の配偶者加給を受けることができるとき(当該受給権者の旧厚生年金保険法による老齢年金の配偶者加給等の額が当該配偶者の老齢給付の配偶者加給の額より低いとき、その他厚生労働省令で定める場合に限る。)は、その間、当該受給権者の旧厚生年金保険法による老齢年金の配偶者加給等の支給を停止する。
(法附則第12条に規定する相手国期間から除かれるものに係る政令で定める社会保障協定)
第134条の2 法附則第12条に規定する相手国期間から除かれるものに係る政令で定める社会保障協定は、第24条の2各号に掲げる社会保障協定とする。
(法附則第12条に規定する場合に係る政令で定める社会保障協定等)
第135条 法附則第12条に規定する場合に係る政令で定める社会保障協定は、第114条の表の第1欄に掲げる社会保障協定とし、当該場合における法附則第12条に規定する相手国期間中に初診日のある傷病に相当するものとして政令で定めるものは、それぞれ同表の第2欄に掲げる傷病とする。
(その他障害に係る旧厚生年金保険法による障害年金の支給停止に関する特例)
第136条 法附則第12条の規定により、障害厚生年金の受給権者であって、その他障害に係る傷病の初診日において厚生年金保険の被保険者であったものとみなされた者について、厚生年金保険法第54条第2項ただし書の規定を適用する場合においては、同項ただし書中「障害等級」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)第3条の規定による改正前のこの法律別表第1に定める障害の等級」とする。
第4節 旧船員保険の保険給付に関する事項
(法附則第14条第1項に規定する政令で定める規定等)
第137条 法附則第14条第1項に規定する政令で定める規定は、次の表の第1欄に掲げる旧船員保険法又は同項に規定する旧船員保険一部改正法(以下この項において「旧船員保険一部改正法」という。)による保険給付の区分に応じ、それぞれ同表の第2欄に掲げる規定とし、同欄に掲げる規定を適用する場合における同項に規定する政令で定める期間は、それぞれ同表の第3欄に掲げる期間とし、同項に規定する政令で定める相手国期間は、それぞれ同表の第4欄に掲げる期間(それぞれ同表の第2欄に掲げる規定に規定する旧船員保険法又は旧船員保険一部改正法による保険給付の受給資格要件たる期間の計算の基礎となっている月に係るものを除くものとし、同表の第3欄に掲げる期間(船員保険の被保険者であった期間及び私立学校教職員共済組合の組合員であった期間に係る通算対象期間を除く。)に算入することとされる特定相手国船員期間又は特定相手国坑内員期間(同欄に掲げる国家公務員共済組合の組合員期間、地方公務員共済組合の組合員期間及び私立学校教職員共済組合の組合員であった期間に係る通算対象期間に算入することとされるものを除く。)については、昭和61年3月以前の期間に係るものにあってはこれらの期間に3分の4を、同年4月から平成3年3月までの期間に係るものにあってはこれらの期間に5分の6を乗じて得た期間とする。)とする。
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | 第4欄 | |
1 | 昭和60年国民年金等改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法による老齢年金 | 昭和60年国民年金等改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第34条第1項第1号 | 船員保険の被保険者であった期間 | 昭和15年6月以後の特定相手国船員期間 |
昭和60年国民年金等改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第34条第1項第3号 | 35歳以後における船員保険の被保険者であった期間 | 昭和15年6月以後の特定相手国船員期間(35歳に達した月以後の期間に限る。) | ||
昭和60年国民年金等改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧交渉法第3条第1項 | 厚生年金保険の第4種被保険者以外の被保険者であった期間 | 昭和17年6月以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とし、特定相手国船員期間を除く。) | ||
2 | 昭和60年国民年金等改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法による通算老齢年金 | 昭和60年国民年金等改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第39条ノ2(各号列記以外の部分に限る。) | 船員保険の被保険者であった期間 | 昭和15年6月以後の特定相手国船員期間 |
昭和60年国民年金等改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第39条ノ2第1号イ | 通算対象期間 | 昭和15年6月(第22条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和17年6月とする。)以後の相手国期間 | ||
昭和60年国民年金等改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第39条ノ2第1号ロ | 国民年金以外の公的年金制度に係る通算対象期間 | 昭和15年6月(第22条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和17年6月とする。)以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。) | ||
昭和60年国民年金等改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第39条ノ2第1号ハ | 通算対象期間(厚生年金保険の被保険者期間に係るものに限る。) | 昭和17年6月以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とし、特定相手国船員期間を除く。) | ||
通算対象期間(国家公務員共済組合の組合員期間に係るものに限る。) | 昭和34年1月以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。) | |||
通算対象期間(地方公務員共済組合の組合員期間に係るものに限る。) | 昭和37年12月以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。) | |||
通算対象期間(私立学校教職員共済組合の組合員であった期間に係るものに限る。) | 昭和29年1月以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。) | |||
昭和60年国民年金等改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧昭和36年通算整理法附則第13条 | 通算対象期間 | 昭和36年4月以後の相手国期間(明治44年4月1日以前に生まれた者にあっては、昭和15年6月(第22条各号に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和17年6月とする。)以後の相手国期間) | ||
昭和60年国民年金等改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧昭和36年通算整理法附則第14条 | 船員保険の被保険者期間 | 昭和36年4月以後の特定相手国船員期間(明治44年4月1日以前に生まれた者にあっては、昭和15年6月以後の特定相手国船員期間) | ||
3 | 昭和60年国民年金等改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険一部改正法による特例老齢年金 | 昭和60年国民年金等改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険一部改正法附則第17条第1項(各号列記以外の部分に限る。) | 船員保険の被保険者であった期間 | 昭和15年6月以後の特定相手国船員期間 |
昭和60年国民年金等改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険一部改正法附則第17条第1項第1号イ | 船員保険の被保険者であった期間 | |||
昭和60年国民年金等改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険一部改正法附則第17条第1項第1号ロ | 船員保険の被保険者であった期間 | |||
厚生年金保険の被保険者期間 | 昭和17年6月以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とし、特定相手国船員期間を除く。) |
2 前項の表の1の項の第2欄に掲げる旧交渉法第3条第1項の規定の適用については、昭和17年6月以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とし、特定相手国船員期間を除く。)を有する者を、厚生年金保険の被保険者又は厚生年金保険の被保険者であった者とみなす。
(旧船員保険法による老齢年金の額の計算の特例)
第138条 次の各号に掲げる法附則第14条第2項に規定する旧船員保険法による老齢年金(以下「旧船員保険法による老齢年金」という。)の額は、当該各号に定める規定にかかわらず、それぞれ当該規定による額に期間比率を乗じて得た額(前条第1項の表の1の項の第2欄に掲げる旧船員保険法第34条第1項第1号及び第3号のいずれにも該当するときは、一の規定に該当するものとしてそれぞれ計算した額のうち最も高いもの)とする。
一 旧船員保険法による老齢年金(旧船員保険法第35条第1号に掲げる額に相当する部分に限る。) 昭和60年国民年金等改正法附則第87条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第35条第1号
二 旧船員保険法による老齢年金(旧船員保険法第36条第1項の規定により加算する加給金の額に相当する部分に限る。) 昭和60年国民年金等改正法附則第87条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第36条第1項
2 前項の期間比率は、同項第1号に定める規定による額の計算の基礎となっている船員保険の被保険者であった期間(昭和60年国民年金等改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第34条第1項第3号に該当することにより支給するものにあっては、35歳に達した月前に係るものを除く。)の月数を、180で除して得た率とする。
(旧船員保険法による老齢年金の配偶者加給等の支給停止の特例)
第139条 旧船員保険法による老齢年金又は障害年金の受給権者の配偶者が法の規定により支給する第79条第1項に規定する年金たる給付(第36条第1項第1号に掲げる年金たる給付を除く。)を受けることができる場合においては、昭和60年国民年金等改正法附則第87条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第38条第4項又は第5項(これらの規定を昭和60年国民年金等改正法附則第87条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第44条ノ3第4項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該配偶者について旧船員保険法第36条第1項又は第41条ノ2第1項の規定に基づき加給すべき額に相当する部分(その支給が停止されているものを除く。以下この条において「旧船員保険法による老齢年金の配偶者加給等」という。)の支給の停止は、行わない。ただし、当該配偶者が同時に老齢給付の配偶者加給又は障害給付の配偶者加給を受けることができるとき(当該受給権者の旧船員保険法による老齢年金の配偶者加給等の額が当該配偶者の老齢給付の配偶者加給又は障害給付の配偶者加給の額より低いとき、その他厚生労働省令で定める場合に限る。)は、この限りでない。
2 法の規定により支給する旧船員保険法による老齢年金の配偶者加給等の受給権者の配偶者が同時に法の規定により支給する第36条第1項第1号に掲げる年金たる給付の受給権者であって老齢給付の配偶者加給を受けることができるとき(当該受給権者の旧船員保険法による老齢年金の配偶者加給等の額が当該配偶者の老齢給付の配偶者加給の額より低いとき、その他厚生労働省令で定める場合に限る。)は、その間、当該受給権者の旧船員保険法による老齢年金の配偶者加給等の支給を停止する。
(法附則第15条に規定する相手国期間から除かれるものに係る政令で定める社会保障協定)
第139条の2 法附則第15条に規定する相手国期間から除かれるものに係る政令で定める社会保障協定は、第24条の2各号に掲げる社会保障協定とする。
(法附則第15条に規定する場合に係る政令で定める社会保障協定等)
第140条 法附則第15条に規定する場合に係る政令で定める社会保障協定は、第114条の表の第1欄に掲げる社会保障協定とし、当該場合における法附則第15条に規定する相手国期間中に初診日のある傷病に相当するものとして政令で定める傷病は、それぞれ同表の第2欄に掲げる傷病とする。
(その他障害に係る旧船員保険法による障害年金の支給停止に関する経過措置)
第141条 法附則第15条の規定により、障害厚生年金の受給権者であって、その他障害に係る傷病の初診日において厚生年金保険の被保険者であったものとみなされた者について、厚生年金保険法第54条第2項ただし書の規定を適用する場合においては、同項ただし書中「障害等級」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)第5条の規定による改正前の船員保険法別表第4の下欄に定める障害の等級」とする。
附則
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日から施行する。
(日本国及びドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る国民年金法及び厚生年金保険法の特例等に関する政令等の廃止)
第3条 次に掲げる政令は、廃止する。
一 日本国及びドイツ連邦共和国の両国において就労する者等に係る国民年金法及び厚生年金保険法の特例等に関する政令(平成10年政令第344号)
二 日本国及びグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国の両国において就労する者等に係る国民年金法及び厚生年金保険法の特例に関する政令(平成12年政令第454号)
三 日本国及び大韓民国の両国において就労する者等に係る国民年金法及び厚生年金保険法の特例に関する政令(平成16年政令第340号)
四 日本国及びアメリカ合衆国の両国において就労する者等に係る健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、国民年金法及び厚生年金保険法の特例に関する政令(平成17年政令第251号)
五 日本国及びベルギー王国の両国において就労する者等に係る健康保険法、国民健康保険法、国民年金法及び厚生年金保険法の特例等に関する政令(平成18年政令第333号)
六 日本国及びフランス共和国の両国において就労する者等に係る健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、国民年金法及び厚生年金保険法の特例に関する政令(平成18年政令第334号)
(移行退職共済年金又は移行障害共済年金に係る経過措置)
第4条 移行退職共済年金又は移行障害共済年金であって、平成13年統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成13年統合法附則第76条の規定による改正前の社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の規定により支給するものは、法の相当する規定により支給する給付とみなして、法及びこの政令の規定を適用する。
附則 (平成20年10月29日政令第331号)
(施行期日)
1 この政令は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第100条第2項及び第101条第2項の改正規定、第114条の見出しの改正規定、第123条の見出しの改正規定並びに第89条(見出しを含む。)の改正規定 公布の日
二 目次の改正規定(「第89条」を「第88条の2」に改める部分及び「第102条」を「第101条の2」に、「第116条」を「第115条の2」に改める部分に限る。)、第2条に3号を加える改正規定(同条第48号に係る部分に限る。)、第9章第2節中第102条の前に1条を加える改正規定、第105条の改正規定(「第34条各号」の下に「(第4号を除く。)」を加える部分に限る。)、第108条の改正規定(「第34条各号」の下に「(第4号を除く。)」を加える部分に限る。)、同条の次に1条を加える改正規定、第113条の次に1条を加える改正規定、第9章第3節中第116条の前に1条を加える改正規定、第128条の次に1条を加える改正規定、第134条の次に1条を加える改正規定、第139条の次に1条を加える改正規定、第95条に3号を加える改正規定(同条第6号に係る部分に限る。)、第97条に3号を加える改正規定(同条第6号に係る部分に限る。)、第98条の表に次のように加える改正規定(同表6の項に係る部分に限る。)、第7章中第89条の前に1条を加える改正規定、第91条の次に1条を加える改正規定、第92条の次に1条を加える改正規定、第56条の改正規定、同条に1項を加える改正規定、第57条の次に1条を加える改正規定、第64条の次に1条を加える改正規定、第21条第1項に3号を加える改正規定(同項第4号に係る部分に限る。)、第22条の改正規定、同条に1項を加える改正規定、第24条の次に1条を加える改正規定、第27条の次に1条を加える改正規定、第34条に3号を加える改正規定(同条第4号に係る部分に限る。)、第35条の改正規定(「前条各号」の下に「(第4号を除く。)」を加える部分に限る。)、第38条の改正規定(「第34条各号」の下に「(第4号を除く。)」を加える部分に限る。)及び第40条の改正規定(オーストラリア協定に係る部分に限る。) オーストラリア協定の効力発生の日
三 題名の改正規定、目次の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第1条の改正規定、第2条に3号を加える改正規定(同条第49号に係る部分に限る。)、第9条第1項の改正規定、同項にただし書を加える改正規定(チェコ協定第1条1(b)に規定するチェコ共和国の法令に係る部分を除く。)、第102条及び第103条第1項の改正規定、第105条の改正規定(「昭和15年6月(ドイツ協定」の下に「、オランダ協定又はチェコ協定」を加える部分(オランダ協定に係る部分に限る。)に限る。)、第106条第1項の改正規定、第108条の改正規定(「昭和15年6月(ドイツ協定」の下に「、オランダ協定又はチェコ協定」を加える部分(オランダ協定に係る部分に限る。)に限る。)、第116条の表及び第117条第1項の改正規定、第119条第1項の改正規定(オランダ協定に係る部分に限る。)、同条第3項の改正規定(オランダ協定に係る部分に限る。)、第120条第1項及び第121条の改正規定、第123条第1項の改正規定(オランダ協定に係る部分に限る。)、同条第3項の改正規定(オランダ協定に係る部分に限る。)、第125条第1項の改正規定、第127条第2項の改正規定(オランダ協定に係る部分に限る。)、第9章を第10章とする改正規定、第95条に3号を加える改正規定(同条第7号に係る部分に限る。)、第97条に3号を加える改正規定(同条第7号に係る部分に限る。)、第98条の表に次のように加える改正規定(同表7の項に係る部分に限る。)、第8章を第9章とする改正規定、第7章を第8章とする改正規定、第57条の改正規定、第61条に2号を加える改正規定(同条第3号に係る部分に限る。)、第72条に2号を加える改正規定(同条第3号に係る部分に限る。)、第73条第1項の改正規定(オランダ協定に係る部分に限る。)、同条第3項の改正規定(オランダ協定に係る部分に限る。)、同条第4項の改正規定(オランダ協定に係る部分に限る。)、第77条第1項の改正規定(オランダ協定に係る部分に限る。)、同条第3項の改正規定(オランダ協定に係る部分に限る。)、第80条第2項及び第83条第2項の改正規定、第84条第2項の改正規定(オランダ協定に係る部分に限る。)、第85条第2項及び第87条第2項の改正規定、第6章を第7章とする改正規定、第12条の改正規定、同条に各号を加える改正規定、第21条第1項に3号を加える改正規定(同項第5号に係る部分に限る。)、第34条に3号を加える改正規定(同条第5号に係る部分に限る。)、第35条の改正規定(「昭和15年6月(ドイツ協定」の下に「、オランダ協定又はチェコ協定」を加える部分(オランダ協定に係る部分に限る。)に限る。)、第38条の改正規定(「昭和15年6月(ドイツ協定」の下に「、オランダ協定又はチェコ協定」を加える部分(オランダ協定に係る部分に限る。)に限る。)、第40条の改正規定(オランダ協定に係る部分に限る。)、第42条第2項、第44条第2項及び第46条第2項の改正規定、第5章を第6章とする改正規定並びに第4章の次に1章を加える改正規定並びに次項の規定 オランダ協定の効力発生の日
四 前3号に掲げる規定以外の規定 チェコ協定の効力発生の日
附則 (平成21年12月28日政令第310号)
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成22年1月1日)から施行する。
附則 (平成22年9月1日政令第191号)
この政令は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第2条第40号及び第41号の改正規定、同条に2号を加える改正規定(同条第51号に係る部分に限る。)、同令第34条に2号を加える改正規定(同条第7号に係る部分に限る。)、同令第61条に2号を加える改正規定(同条第5号に係る部分に限る。)、同令第72条に2号を加える改正規定(同条第5号に係る部分に限る。)、同令第95条に2号を加える改正規定(同条第9号に係る部分に限る。)、同令第96条(見出しを含む。)の改正規定(同条第3号に係る部分を除く。)、同条の次に1条を加える改正規定、同令第97条に2号を加える改正規定(同条第9号に係る部分に限る。)、同令第98条の表に次のように加える改正規定(同表9の項に係る部分に限る。)、同令第109条第2号の改正規定並びに同令第129条第1項第2号の改正規定、第2条中社会保障協定の実施に伴う国家公務員共済組合法等の特例に関する政令第2条の改正規定、同令第18条に2号を加える改正規定(同条第5号に係る部分に限る。)及び同令第40条に2号を加える改正規定(同条第9号に係る部分に限る。)、第3条中社会保障協定の実施に伴う地方公務員等共済組合法等の特例に関する政令第2条の改正規定、同令第18条に2号を加える改正規定(同条第5号に係る部分に限る。)及び同令第40条に2号を加える改正規定(同条第9号に係る部分に限る。)並びに第4条中社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法の特例に関する政令第2条第17号の4の次に2号を加える改正規定(同条第17号の5に係る部分に限る。)、同条第18号及び第19号の改正規定、同令第20条に2号を加える改正規定(同条第5号に係る部分に限る。)並びに同令第42条に2号を加える改正規定(同条第9号に係る部分に限る。) 社会保障に関する日本国とスペインとの間の協定の効力発生の日
二 前号に掲げる規定以外の規定 社会保障に関する日本国政府とアイルランド政府との間の協定の効力発生の日
附則 (平成23年11月28日政令第359号)
この政令は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第2条第43号の改正規定、同条に2号を加える改正規定(同条第53号に係る部分に限る。)、同令第21条第1項に2号を加える改正規定(同項第8号に係る部分に限る。)、同令第32条に1号を加える改正規定、同令第49条第2項の改正規定、同令第50条の改正規定(同条第14号に係る部分を除く。)、同令第51条の改正規定、同令第61条に2号を加える改正規定(同条第7号に係る部分に限る。)、同令第74条の次に2条を加える改正規定、同令第84条の改正規定(「又はアイルランド協定」を「、アイルランド協定又はスイス協定」に改める部分を除く。)、同令第94条第2号の改正規定、同令第95条に2号を加える改正規定(同条第11号に係る部分に限る。)、同令第96条に1号を加える改正規定、同令第97条に2号を加える改正規定(同条第11号に係る部分に限る。)、同令第98条の表に次のように加える改正規定(同表11の項に係る部分に限る。)及び同令第127条の改正規定(「又はアイルランド協定」を「、アイルランド協定又はスイス協定」に改める部分を除く。)、第2条中社会保障協定の実施に伴う国家公務員共済組合法等の特例に関する政令第2条の改正規定、同令第16条に1号を加える改正規定、同令第22条の次に2条を加える改正規定、同令第34条の改正規定及び同令第40条に2号を加える改正規定(同条第11号に係る部分に限る。)、第3条中社会保障協定の実施に伴う地方公務員等共済組合法等の特例に関する政令第2条の改正規定、同令第16条に1号を加える改正規定、同令第22条の次に2条を加える改正規定、同令第34条の改正規定及び同令第40条に2号を加える改正規定(同条第11号に係る部分に限る。)並びに第4条中社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法の特例に関する政令第2条第17号の6の次に2号を加える改正規定(同条第17号の7に係る部分に限る。)、同令第18条に1号を加える改正規定、同令第24条の次に2条を加える改正規定、同令第36条の改正規定(「又はアイルランド協定」を「、アイルランド協定又はスイス協定」に改める部分を除く。)及び同令第42条に2号を加える改正規定(同条第11号に係る部分に限る。) 社会保障に関する日本国とブラジル連邦共和国との間の協定の効力発生の日
二 前号に掲げる規定以外の規定 社会保障に関する日本国とスイス連邦との間の協定の効力発生の日
附則 (平成25年6月28日政令第210号)
(施行期日)
1 この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成25年7月1日)から施行する。
附則 (平成25年12月13日政令第345号)
(施行期日)
1 この政令は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第2条に2号を加える改正規定(同条第55号に係る部分に限る。)、同令第9条第1項ただし書及び第10条の2第1項ただし書の改正規定、同令第21条第1項に2号を加える改正規定(同項第10号に係る部分に限る。)、同令第24条の2の改正規定、同令第34条に1号を加える改正規定、同令第35条、第38条及び第40条の改正規定、同令第50条に2号を加える改正規定(同条第15号に係る部分に限る。)、同令第57条の2の改正規定、同令第72条に1号を加える改正規定、同令第73条第1項、第3項及び第4項、第77条第1項及び第3項、第84条第3項並びに第88条の2及び第92条の2の改正規定、同令第95条に2号を加える改正規定(同条第13号に係る部分に限る。)、同令第96条に1号を加える改正規定、同令第96条の2の改正規定、同令第97条に2号を加える改正規定(同条第13号に係る部分に限る。)、同令第98条の表に次のように加える改正規定(同表13の項に係る部分に限る。)、同令第101条の3の改正規定、同条を同令第101条の4とし、同令第101条の2の次に1条を加える改正規定並びに同令第105条、第108条、第113条の2及び第115条の2、第119条第1項及び第3項、第123条第1項及び第3項、第127条第3項並びに第134条の2及び第139条の2の改正規定、第2条中社会保障協定の実施に伴う国家公務員共済組合法等の特例に関する政令第2条及び第5条の2の改正規定、同令第8条に1号を加える改正規定、同令第18条に1号を加える改正規定、同令第19条、第22条、第23条、第26条及び第34条第3項の改正規定、同令第40条に2号を加える改正規定(同条第13号に係る部分に限る。)並びに同令第40条の2並びに第44条第2項第2号及び第4号イの改正規定、第3条中社会保障協定の実施に伴う地方公務員等共済組合法等の特例に関する政令第2条及び第5条の2の改正規定、同令第8条に1号を加える改正規定、同令第18条に1号を加える改正規定、同令第19条、第22条、第23条、第26条及び第34条第3項の改正規定、同令第40条に2号を加える改正規定(同条第13号に係る部分に限る。)並びに同令第40条の2並びに第44条第2項第2号及び第4号イの改正規定、第4条中社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法の特例に関する政令第2条第17号の8の次に2号を加える改正規定(同条第17号の9に係る部分に限る。)、同令第7条の2の改正規定、同令第10条に1号を加える改正規定、同令第20条に1号を加える改正規定、同令第21条、第24条、第25条、第28条及び第36条第3項の改正規定、同令第42条に2号を加える改正規定(同条第13号に係る部分に限る。)並びに同令第42条の2並びに第46条第2項第2号及び第4号イの改正規定並びに第5条の規定並びに次項の規定 社会保障に関する日本国とハンガリーとの間の協定の効力発生の日
二 前号に掲げる規定以外の規定 社会保障に関する日本国とインド共和国との間の協定の効力発生の日
(経過措置)
2 第5条の規定による改正前の社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令等の一部を改正する政令附則第2条又は第3条の規定により読み替えて適用する国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成22年政令第194号。以下この項において「平成22年経過措置政令」という。)第7条第1項又は第8条第1項の規定による加算額に相当する部分又は老齢基礎年金は、それぞれ社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令第100条第1項又は第2項の規定により読み替えて適用する平成22年経過措置政令第7条第1項又は第8条第1項の規定による加算額に相当する部分又は老齢基礎年金とみなす。
附則 (平成26年1月16日政令第9号)
(施行期日)
1 この政令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年3月24日政令第73号)
(施行期日)
第1条 この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成25年改正法」という。)の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年9月30日政令第342号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年10月1日から施行する。
附則 (平成29年5月8日政令第144号)
この政令は、社会保障に関する日本国とルクセンブルク大公国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附則 (平成29年7月28日政令第214号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成29年8月1日から施行する。ただし、第15条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年5月7日政令第164号)
この政令は、社会保障に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附則 (平成31年2月15日政令第25号)
この政令は、社会保障に関する日本国とスロバキア共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、第2条に2号を加える改正規定(同条第61号に係る部分に限る。)、第50条に2号を加える改正規定(同条第20号に係る部分に限る。)及び第89条に1号を加える改正規定は、社会保障に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定の効力発生の日から施行する。
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