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ぜんきこうれいしゃこうふきんおよびこうきこうれいしゃいりょうのこっこふたんきんのさんていとうにかんするせいれい

前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令

平成19年政令第325号
内閣は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第32条第1項並びに同法第41条及び第44条第3項(これらの規定を同法第124条及び附則第10条において準用する場合を含む。)、第93条、第94条第1項、第95条第1項、第96条、第97条第1項、第98条、第99条、第100条第1項、第101条第1項、第116条第1項、第2項第1号から第4号まで、第3項、第5項及び第6項、第117条第1項及び第2項並びに第147条第10項(同法附則第11条第2項において準用する場合を含む。)並びに附則第2条、第3条第2項、第5条、第6条第1項、第10条、第11条第2項及び第14条第2項から第4項まで並びに健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第133条の規定に基づき、この政令を制定する。
(前期高齢者交付金)
第1条 社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)は、毎年度、保険者(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)とともに行う国民健康保険にあっては、都道府県。第25条の2を除き、以下同じ。)に対して高齢者の医療の確保に関する法律(以下「法」という。)第32条第1項に規定する前期高齢者交付金(第2条において「前期高齢者交付金」という。)を交付するものとする。
(保険者の財政力の見込みの算定方法)
第1条の2 法第38条第1項第2号の保険者の財政力の見込みは、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 被用者保険等保険者(法第7条第3項に規定する被用者保険等保険者をいう。以下同じ。) 当該年度における当該被用者保険等保険者の被保険者1人当たり標準報酬総額(被用者保険等保険者の被保険者1人当たりの標準報酬総額(法第120条第2項に規定する標準報酬総額をいう。附則第2条第2項及び第3条第3項において同じ。)をいう。以下同じ。)の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
 都道府県 当該年度における当該都道府県の都道府県被保険者1人当たり所得見込額(都道府県の被保険者1人当たりの所得の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額をいう。次条第2号において同じ。)
 国民健康保険組合 当該年度における当該国民健康保険組合の組合被保険者1人当たり所得見込額(国民健康保険組合の被保険者1人当たりの所得の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額をいう。次条第3号において同じ。)
(保険者の財政力の見込みの基準)
第1条の3 法第38条第1項第2号の政令で定める基準は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 被用者保険等保険者 当該年度における全ての被用者保険等保険者に係る被保険者1人当たり標準報酬総額の見込額の中央値として厚生労働大臣が定める額
 都道府県 当該年度における全ての都道府県の都道府県被保険者1人当たり所得見込額のうち最も少ない額
 国民健康保険組合 当該年度における全ての国民健康保険組合の組合被保険者1人当たり所得見込額のうち最も少ない額
(概算負担調整額調整率の算定方法)
第1条の4 法第38条第3項の概算負担調整額調整率は、全ての保険者について、100分の100とする。
(法第38条第4項の政令で定める割合)
第1条の5 法第38条第4項の政令で定める割合は、100分の6・02とする。
(法第38条第5項の政令で定める割合)
第1条の6 法第38条第5項の政令で定める割合は、100分の6・92とする。
(保険者の財政力の算定方法)
第1条の7 法第39条第1項第2号の保険者の財政力は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 被用者保険等保険者 前々年度における当該被用者保険等保険者の被保険者1人当たり標準報酬総額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
 都道府県 前々年度における当該都道府県の都道府県被保険者1人当たり所得額(都道府県の被保険者1人当たりの所得の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額をいう。次条第2号において同じ。)
 国民健康保険組合 前々年度における当該国民健康保険組合の組合被保険者1人当たり所得額(国民健康保険組合の被保険者1人当たりの所得の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額をいう。次条第3号において同じ。)
(保険者の財政力の基準)
第1条の8 法第39条第1項第2号の政令で定める基準は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 被用者保険等保険者 前々年度における全ての被用者保険等保険者に係る被保険者1人当たり標準報酬総額の中央値として厚生労働大臣が定める額
 都道府県 前々年度における全ての都道府県の都道府県被保険者1人当たり所得額のうち最も少ない額
 国民健康保険組合 前々年度における全ての国民健康保険組合の組合被保険者1人当たり所得額のうち最も少ない額
(確定負担調整額調整率の算定方法)
第1条の9 法第39条第3項の確定負担調整額調整率は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
 前々年度における全ての保険者の法第35条第2項第2号イに掲げる額について、当該額が最も少ない保険者から順次に数えて、全ての保険者の100分の5に相当する順位の保険者に係る前期高齢者である加入者1人当たりの前期高齢者給付費額として厚生労働大臣が定める額以下である保険者(以下この項において「低医療費水準保険者」という。) 低医療費水準保険者に係る負担再調整負担割合(前々年度における全ての低医療費水準保険者に係る加入者の総数を同年度における全ての保険者に係る加入者の総数で除して得た率に100分の10を乗じて得た率をいう。次号において同じ。)に100分の90を加えて得た率として厚生労働大臣が定める率
 低医療費水準保険者以外の保険者 100分の10から低医療費水準保険者に係る負担再調整負担割合を控除して得た率に前々年度における全ての低医療費水準保険者に係る調整前負担調整額の総額を同年度における全ての低医療費水準保険者以外の保険者に係る調整前負担調整額の総額で除して得た率を乗じて得た率に一を加えて得た率として厚生労働大臣が定める率
2 前項第2号の調整前負担調整額は、前々年度における法第39条第3項各号に掲げる額の合計額を同年度における全ての保険者に係る加入者の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における当該保険者に係る加入者の数を乗じて得た額とする。
(保険者の合併等の場合における前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金等の額の算定の特例)
第2条 合併若しくは分割により成立した保険者、合併若しくは分割後存続する保険者又は解散をした保険者の権利義務を承継した保険者(以下「成立保険者等」という。)に係る合併、分割又は解散が行われた年度(以下この条において「合併等年度」という。)の前期高齢者交付金及び法第36条第1項に規定する前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)の額は、次の各号に掲げる成立保険者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、合併、分割又は解散が合併等年度の初日に行われたときは、この限りでない。
 合併又は分割により成立した保険者 当該保険者が当該合併により消滅した保険者又は当該分割により消滅した保険者若しくは当該分割後存続する保険者から承継した合併等年度の前期高齢者交付金に係る債権の額又は前期高齢者納付金等に係る債務の額
 合併後存続する保険者又は解散をした保険者の権利義務を承継した保険者 次のイ及びロに掲げる額の区分に応じ、それぞれイ及びロに定める額
 前期高齢者交付金の額 当該合併又は解散前における当該保険者に係る合併等年度の前期高齢者交付金の額に当該合併又は解散により消滅した保険者から承継した合併等年度の前期高齢者交付金に係る債権の額を加えて得た額
 前期高齢者納付金等の額 当該合併又は解散前における当該保険者に係る合併等年度の前期高齢者納付金等の額に当該合併又は解散により消滅した保険者から承継した合併等年度の前期高齢者納付金等に係る債務の額を加えて得た額
 分割後存続する保険者 次のイ及びロに掲げる額の区分に応じ、それぞれイ及びロに定める額
 前期高齢者交付金の額 当該分割前における当該保険者に係る合併等年度の前期高齢者交付金の額から当該分割により成立した保険者が承継した合併等年度の前期高齢者交付金に係る債権の額を控除して得た額
 前期高齢者納付金等の額 当該分割前における当該保険者に係る合併等年度の前期高齢者納付金等の額から当該分割により成立した保険者が承継した合併等年度の前期高齢者納付金等に係る債務の額を控除して得た額
2 前項ただし書に規定する場合における次の表の上欄に掲げる成立保険者等の区分に該当する成立保険者等に係る合併等年度の前期高齢者交付金の額の算定については、当該区分に応じ、法第33条第1項ただし書中「前々年度の概算前期高齢者交付金の額」とあるのは同表の中欄に掲げる字句と、「同年度の確定前期高齢者交付金の額」とあるのは同表の下欄に掲げる字句とする。
合併により成立した保険者 当該合併により消滅した保険者に係る当該合併が行われた年度の前々年度の概算前期高齢者交付金の額の合計額 当該合併により消滅した保険者に係る同年度の確定前期高齢者交付金の額の合計額
合併後存続する保険者 当該保険者に係る当該合併が行われた年度の前々年度の概算前期高齢者交付金の額に当該合併により消滅した保険者に係る同年度の概算前期高齢者交付金の額を加えて得た額 当該保険者に係る同年度の確定前期高齢者交付金の額に当該合併により消滅した保険者に係る同年度の確定前期高齢者交付金の額を加えて得た額
分割により成立した保険者(分割後存続する保険者がある場合を除く。) 当該分割により消滅した保険者に係る当該分割が行われた年度の前々年度の概算前期高齢者交付金の額を当該分割により成立した保険者に係る当該分割時における加入者の数に応じて按分して得た額 当該分割により消滅した保険者に係る同年度の確定前期高齢者交付金の額を当該分割により成立した保険者に係る当該分割時における加入者の数に応じて按分して得た額
解散した保険者の権利義務を承継した保険者 当該保険者に係る当該解散が行われた年度の前々年度の概算前期高齢者交付金の額に当該解散により消滅した保険者に係る同年度の概算前期高齢者交付金の額を加えて得た額 当該保険者に係る同年度の確定前期高齢者交付金の額に当該解散により消滅した保険者に係る同年度の確定前期高齢者交付金の額を加えて得た額
3 前項の規定は、同項の表の上欄に掲げる成立保険者等の区分に該当する成立保険者等に係る合併等年度の翌年度の前期高齢者交付金の額の算定について準用する。この場合において、同表中「前々年度」とあるのは、「前年度」と読み替えるものとする。
4 成立保険者等に係る合併等年度の翌々年度の前期高齢者交付金の額の算定については、次の表の上欄に掲げる成立保険者等の区分に応じ、法第33条第1項ただし書中「前々年度の概算前期高齢者交付金の額」とあるのは同表の中欄に掲げる字句と、「同年度の確定前期高齢者交付金の額」とあるのは同表の下欄に掲げる字句とする。ただし、合併、分割又は解散が合併等年度の初日に行われたときは、この限りでない。
合併により成立した保険者 当該合併により消滅した保険者に係る当該合併が行われた年度の概算前期高齢者交付金として当該合併前に算定された額の合計額 当該保険者に係る同年度の確定前期高齢者交付金の額に当該合併により消滅した保険者に係る同年度の確定前期高齢者交付金の額を加えて得た額
合併後存続する保険者 当該保険者に係る当該合併が行われた年度の概算前期高齢者交付金として当該合併前に算定された額に当該合併により消滅した保険者に係る同年度の概算前期高齢者交付金として当該合併前に算定された額を加えて得た額 当該保険者に係る同年度の確定前期高齢者交付金の額に当該合併により消滅した保険者に係る同年度の確定前期高齢者交付金の額を加えて得た額
分割により成立した保険者(分割後存続する保険者がある場合を除く。) 当該分割により消滅した保険者に係る当該分割が行われた年度の概算前期高齢者交付金として当該分割前に算定された額を当該分割により成立した保険者に係る当該分割時における加入者の数に応じて按分して得た額 当該保険者に係る同年度の確定前期高齢者交付金の額に当該分割により消滅した保険者に係る同年度の確定前期高齢者交付金の額を当該分割により成立した保険者に係る当該分割時における加入者の数に応じて按分して得た額を加えて得た額
分割後存続する保険者がある場合における分割により成立した保険者及び分割後存続する保険者 当該分割後存続する保険者に係る当該分割が行われた年度の概算前期高齢者交付金として当該分割前に算定された額を当該分割により成立した保険者及び当該分割後存続する保険者に係る当該分割時における加入者の数及び当該分割の時期に応じて按分して得た額 当該保険者に係る同年度の確定前期高齢者交付金の額
解散した保険者の権利義務を承継した保険者 当該保険者に係る当該解散が行われた年度の概算前期高齢者交付金として当該解散前に算定された額に当該解散をした保険者に係る同年度の概算前期高齢者交付金として当該解散前に算定された額を加えて得た額 当該保険者に係る同年度の確定前期高齢者交付金の額に当該解散をした保険者に係る同年度の確定前期高齢者交付金の額を加えて得た額
5 第2項の規定は、第1項ただし書に規定する場合における第2項の表の上欄に掲げる成立保険者等の区分に該当する成立保険者等に係る法第36条第1項に規定する前期高齢者納付金(次項及び第7項において「前期高齢者納付金」という。)の額の算定について準用する。この場合において、第2項中「第33条第1項ただし書」とあるのは「第37条第1項ただし書」と、「概算前期高齢者交付金」とあるのは「概算前期高齢者納付金」と、「確定前期高齢者交付金」とあるのは「確定前期高齢者納付金」と読み替えるものとする。
6 第3項の規定は、第2項の表の上欄に掲げる成立保険者等の区分に該当する成立保険者等に係る合併等年度の翌年度の前期高齢者納付金の額の算定について準用する。この場合において、第3項中「前項」とあり、及び「同項」とあるのは、「第5項において準用する前項」と読み替えるものとする。
7 第4項の規定は、成立保険者等に係る合併等年度の翌々年度の前期高齢者納付金の額の算定について準用する。この場合において、同項中「第33条第1項ただし書」とあるのは「第37条第1項ただし書」と、「概算前期高齢者交付金」とあるのは「概算前期高齢者納付金」と、「確定前期高齢者交付金」とあるのは「確定前期高齢者納付金」と読み替えるものとする。
(前期高齢者納付金等及び延滞金の徴収の請求)
第3条 法第44条第3項の規定による前期高齢者納付金等及び延滞金(法第45条に規定する延滞金をいう。)の徴収の請求は、当該保険者の主たる事務所の所在地の都道府県知事に対して行うものとする。ただし、厚生労働大臣の指定する保険者に係る当該請求は、厚生労働大臣に対して行うものとする。
(国の後期高齢者医療給付費に対する負担金等の額)
第4条 法第93条第1項の規定により、毎年度国が法第48条に規定する後期高齢者医療広域連合(以下「後期高齢者医療広域連合」という。)に対して負担する額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該年度における被保険者に係る療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合計額(以下「療養の給付等に要した費用の額」という。)から法第67条第1項第2号の規定が適用される被保険者に係る療養の給付等に要した費用の額(第11条において「特定費用額」という。)を控除した額(以下「負担対象額」という。)の12分の3に相当する額とする。
2 法第93条第2項の規定により、毎年度国が後期高齢者医療広域連合に対して負担する額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該年度における被保険者に係る療養の給付に要した費用の額、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額又は移送費の支給に要した費用の額のうち次項に定める額の合計額に、次に掲げる率の合計を乗じて得た額(第7条第2項において「高額医療費負担対象額」という。)の4分の1に相当する額とする。
 負担対象額の12分の1に相当する額を療養の給付等に要した費用の額で除して得た率
 法第100条第1項の後期高齢者負担率(以下「後期高齢者負担率」という。)
3 法第93条第2項の政令で定めるところにより算定する額は、被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者(第21条各号において「病院等」という。)について受けた療養に係る費用の額(当該療養(高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「令」という。)第14条第1項第2号に規定する特定給付対象療養(第21条各号において「特定給付対象療養」という。)を除く。)につき法第57条第1項に規定する法令による給付が行われたときは、その給付額を控除した額)が80万円を超えるものの当該超える部分の額とする。
4 法第93条第3項の規定により、毎年度国が支払基金に対して交付する額は、当該年度における法第38条第3項第3号に規定する特別負担調整見込額の総額等(以下この項において「特別負担調整見込額の総額等」という。)の2分の1とする。ただし、前々年度の特別負担調整見込額の総額等が同年度の法第39条第3項第3号に規定する特別負担調整額の総額等を超えるときは、当該年度の特別負担調整見込額の総額等からその超える額を控除して得た額の2分の1とし、前々年度の特別負担調整見込額の総額等が同年度の同号に規定する特別負担調整額の総額等に満たないときは、当該年度の特別負担調整見込額の総額等にその満たない額を加算して得た額の2分の1とする。
(国の後期高齢者医療給付費に対する負担金の減額)
第5条 都道府県知事は、後期高齢者医療広域連合が確保すべき収入を不当に確保していないと認めるときは、当該後期高齢者医療広域連合に対し、相当の期間を定め、当該収入を確保するために必要な措置を採るべきことを勧告することができる。
2 都道府県知事は、前項の規定による勧告をしたときは、速やかに、厚生労働大臣にその旨を報告しなければならない。後期高齢者医療広域連合が同項の規定による勧告に応じ、必要な措置を採ったとき、又はその勧告に従わなかったときも、同様とする。
3 厚生労働大臣は、後期高齢者医療広域連合が第1項の規定による都道府県知事の勧告に従わなかったときは、その従わなかったことにつきやむを得ない理由があると認められる場合を除き、法第94条の規定により、当該後期高齢者医療広域連合に対する国の負担金の額を減額することができる。この場合においては、あらかじめ、当該後期高齢者医療広域連合に対し、弁明の機会を与えなければならない。
(調整交付金)
第6条 法第95条第1項の規定による調整交付金は、普通調整交付金及び特別調整交付金とする。
2 前項の普通調整交付金は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者に係る所得の後期高齢者医療広域連合間における格差による後期高齢者医療の財政の不均衡を是正することを目的として交付する。
3 第1項の特別調整交付金は、災害その他特別の事情がある後期高齢者医療広域連合に対し、厚生労働省令で定めるところにより交付する。
4 第1項の普通調整交付金の総額は、法第95条第2項に規定する調整交付金の総額の10分の9に相当する額とする。
5 第1項の特別調整交付金の総額は、法第95条第2項に規定する調整交付金の総額の10分の1に相当する額とする。
6 第3項の規定により各後期高齢者医療広域連合に対して第1項の特別調整交付金として交付すべき額の合計額が前項に規定する特別調整交付金の総額に満たないときは、その満たない額は、第1項の普通調整交付金として交付するものとする。
(都道府県の後期高齢者医療給付費に対する負担金等の額)
第7条 法第96条第1項の規定により、毎年度都道府県が後期高齢者医療広域連合に対して負担する額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該年度における負担対象額の12分の1に相当する額とする。
2 法第96条第2項の規定により、毎年度都道府県が後期高齢者医療広域連合に対して負担する額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該年度における高額医療費負担対象額の4分の1に相当する額とする。
(都道府県の後期高齢者医療給付費に対する負担金の減額)
第8条 都道府県知事は、第5条第3項の規定により厚生労働大臣が後期高齢者医療広域連合に対する国の負担金の額を減額したときは、法第97条の規定により、当該後期高齢者医療広域連合に対する都道府県の負担金の額を減額することができる。この場合においては、あらかじめ、当該後期高齢者医療広域連合に対し、弁明の機会を与えなければならない。
(市町村の後期高齢者医療給付費に対する負担金の額)
第9条 法第98条の規定により、毎年度市町村が後期高齢者医療広域連合に対して負担する額は、当該年度における当該市町村がその保険料を徴収する被保険者に係る負担対象額の12分の1に相当する額とする。
(市町村の特別会計への繰入れ等)
第10条 法第99条第1項の規定により、毎年度市町村が後期高齢者医療に関する特別会計に繰り入れる額は、厚生労働省令で定めるところにより、当該市町村が徴収する当該年度分の保険料について、当該後期高齢者医療広域連合が令第18条第4項に定める基準に従い同条第1項第1号及び第2項第1号の被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の合計額(その額が現に当該年度分の法第99条第1項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該総額)とする。
2 法第99条第2項の規定により、毎年度市町村が後期高齢者医療に関する特別会計に繰り入れる額は、厚生労働省令で定めるところにより、当該市町村が徴収する当該年度分の保険料について、当該後期高齢者医療広域連合が令第18条第5項に定める基準に従い同条第1項第1号及び第2項第1号の被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の合計額(その額が現に当該年度分の法第99条第2項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該総額)とする。
3 法第99条第3項の規定による都道府県の負担は、同条第1項又は第2項の規定による繰入れが行われた年度において行うものとする。
(後期高齢者交付金の額)
第11条 法第100条第1項の規定により、毎年度支払基金が後期高齢者医療広域連合に対して交付する後期高齢者交付金の額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該年度における負担対象額に1から当該年度における後期高齢者負担率及び100分の50を控除して得た率を乗じて得た額に特定費用額に1から当該年度における後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて得た額を加えて得た額とする。
(平成30年度及び平成31年度における後期高齢者負担率)
第11条の2 平成30年度及び平成31年度における法第100条第3項に規定する後期高齢者負担率は、100分の11・18とする。
(後期高齢者交付金の減額)
第12条 第5条の規定は、法第101条の規定による後期高齢者交付金の減額について準用する。この場合において、第5条第1項中「確保していない」とあるのは「確保せず、又は支出すべきでない経費を不当に支出した」と、「確保する」とあるのは「確保し、又は不当に支出した経費を回収する」と、同条第3項中「第94条」とあるのは「第101条」と、「国の負担金の額を減額する」とあるのは「後期高齢者交付金の額を減額することを支払基金に対して命ずる」と読み替えるものとする。
(財政安定化基金による交付事業)
第13条 法第116条第1項第1号に掲げる事業に係る交付金(以下「基金事業交付金」という。)の交付は、基金事業交付金の交付に係る特定期間(同条第2項第1号に規定する特定期間をいう。以下同じ。)の終了年度において行うものとする。
2 基金事業交付金の額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該後期高齢者医療広域連合を組織する市町村ごとに算定した第1号に掲げる額(市町村実績保険料収納額並びに当該特定期間における法第99条第1項及び第2項の規定による繰入金の額に当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象比率を乗じて得た額の合計額の合計額が市町村保険料収納下限額に不足すると見込まれる市町村(災害その他特別の事情により当該合計額が市町村保険料収納下限額に不足すると見込まれる市町村を除く。次条第2項第2号ハにおいて「保険料収納下限額未満市町村」という。)については、第2号に掲げる額)の合計額(当該額が第3号に掲げる額を超えるときは、同号に掲げる額とする。)の2分の1に相当する額とする。
 市町村予定保険料収納額から市町村実績保険料収納額並びに当該特定期間における法第99条第1項及び第2項の規定による繰入金の額の合計額の合計額を控除して得た額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
 市町村予定保険料収納額から市町村保険料収納下限額を控除して得た額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
 基金事業対象費用額(法第116条第2項第4号に規定する基金事業対象費用額をいう。以下同じ。)から基金事業対象収入額(同項第3号に規定する基金事業対象収入額をいう。以下同じ。)を控除して得た額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
3 前項の市町村実績保険料収納額は、当該後期高齢者医療広域連合を組織する市町村ごとに、当該特定期間中に収納した保険料の合計額に当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象比率を乗じて得た額とする。
4 第2項の市町村保険料収納下限額は、市町村予定保険料収納額に、当該後期高齢者医療広域連合を組織する市町村ごとに当該市町村がその保険料を徴収する被保険者の数等の区分に応じて厚生労働省令で定める率を乗じて得た額とする。
5 第2項及び前項の市町村予定保険料収納額は、市町村保険料収納必要額に当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象比率を乗じて得た額とする。
6 前項の市町村保険料収納必要額は、保険料収納必要額を、当該後期高齢者医療広域連合を組織する市町村ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、当該市町村が当該特定期間中に徴収する保険料の賦課額並びに当該特定期間における法第99条第1項及び第2項の規定による繰入金の額の合計額の合計額に按分して算定した額とする。
7 第2項、第3項及び第5項の基金事業対象比率は、各後期高齢者医療広域連合につき、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た率とする。
 当該特定期間における保険料収納必要額のうち法第93条第1項に規定する療養の給付等に要する費用の額(以下「療養の給付等に要する費用の額」という。)、財政安定化基金拠出金及び法第117条第2項の規定による拠出金の納付に要する費用の額並びに基金事業借入金(法第116条第2項第1号に規定する基金事業借入金をいう。以下同じ。)の償還に要する費用の額に充てるものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した額
 当該特定期間における保険料収納必要額
8 前2項の保険料収納必要額は、当該後期高齢者医療広域連合に係る当該特定期間における各年度の令第18条第3項第1号イに掲げる合計額の見込額から同号ロに掲げる合計額の見込額を控除して得た額の合計額とする。
9 都道府県は、基金事業交付金の交付を受ける後期高齢者医療広域連合が予定保険料収納率(令第18条第3項第1号の予定保険料収納率をいう。次条第3項において同じ。)を不当に過大に見込んだこと等により、第2項の規定により算定される基金事業交付金の額が不当に過大となると認められる場合であって、必要と認めるときは、当該後期高齢者医療広域連合に対する基金事業交付金の額を減額し、又は交付しないこととすることができる。
(財政安定化基金による貸付事業)
第14条 法第116条第1項第2号に掲げる事業に係る貸付金(以下「基金事業貸付金」という。)の貸付けは、基金事業貸付金の貸付けに係る特定期間の初年度においては基金事業対象収入額のうち当該特定期間の初年度に係る額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額(次項において「初年度基金事業対象収入額」という。)が基金事業対象費用額のうち当該特定期間の初年度に係る額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額(次項において「初年度基金事業対象費用額」という。)に不足すると見込まれる後期高齢者医療広域連合に対し、当該特定期間の終了年度においては基金事業対象収入額及び基金事業交付金の額の合計額が基金事業対象費用額に不足すると見込まれる後期高齢者医療広域連合に対し、それぞれ行うものとする。
2 基金事業貸付金の額は、各後期高齢者医療広域連合につき、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額に1・1を乗じて得た額を限度とする。
 当該特定期間の初年度 初年度基金事業対象費用額から初年度基金事業対象収入額を控除して得た額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
 当該特定期間の終了年度 イに掲げる額からロ及びハに掲げる合計額の合計額を控除して得た額
 当該特定期間における基金事業対象費用額から基金事業対象収入額を控除して得た額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
 当該特定期間の初年度における基金事業借入金の額及び当該特定期間の終了年度における基金事業交付金の額の合計額
 当該後期高齢者医療広域連合を組織する市町村のうち、保険料収納下限額未満市町村における前条第4項に規定する市町村保険料収納下限額から同条第3項に規定する市町村実績保険料収納額並びに当該特定期間における法第99条第1項及び第2項の規定による繰入金の額の合計額の合計額を控除して得た額の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合計額
3 都道府県は、基金事業貸付金の貸付けを受ける後期高齢者医療広域連合が前条第8項に規定する保険料収納必要額を不当に過少に見込んだこと、予定保険料収納率を不当に過大に見込んだこと等により、前項の規定により算定される基金事業貸付金の額が不当に過大となると認められる場合であって、必要と認めるときは、当該後期高齢者医療広域連合に対する基金事業貸付金の額を減額し、又は貸し付けないこととすることができる。
4 基金事業貸付金の据置期間は当該貸付けを行う特定期間の終了年度の末日までとし、償還期限は当該特定期間の次の特定期間の終了年度の末日とする。ただし、当該基金事業貸付金の償還によって保険料の額が著しく高くなると見込まれる後期高齢者医療広域連合であって、都道府県がやむを得ないと認めるものに対する基金事業貸付金については、次のいずれかに掲げる日を償還期限とすることができる。
 当該貸付けを行う特定期間の次の次の特定期間の終了年度の末日
 前号に掲げる日の属する特定期間の次の特定期間の終了年度の末日
5 基金事業貸付金は、償還期限までの間は無利子とする。
(予定保険料収納額の算定方法)
第15条 法第116条第2項第1号に規定する予定保険料収納額は、各後期高齢者医療広域連合につき、第13条第8項に規定する保険料収納必要額に同条第7項に規定する基金事業対象比率を乗じて得た額とする。
(実績保険料収納額の算定方法)
第16条 法第116条第2項第2号に規定する実績保険料収納額(次条において「実績保険料収納額」という。)は、各後期高齢者医療広域連合につき、第13条第3項に規定する市町村実績保険料収納額の合計額とする。
(基金事業対象収入額の算定方法)
第17条 基金事業対象収入額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該特定期間における実績保険料収納額、法第93条第1項及び第2項、第96条並びに第98条の規定による負担金の額の合計額、法第95条の規定による調整交付金の額の合計額、法第99条第1項及び第2項の規定による繰入金の額の合計額、法第100条第1項の規定による後期高齢者交付金の額の合計額、法第117条第1項の規定による交付金の額の合計額、法第102条及び第103条の規定による補助金の額の合計額その他の後期高齢者医療に要する費用のための収入の額のうち療養の給付等に要した費用の額、財政安定化基金拠出金及び法第117条第2項の規定による拠出金の納付に要した費用の額並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額に充てるものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合計額とする。
(基金事業対象費用額の算定方法)
第18条 基金事業対象費用額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該特定期間における療養の給付等に要した費用の額、財政安定化基金拠出金及び法第117条第2項の規定による拠出金の納付に要した費用の額の合計額並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額の合計額の合計額とする。
(財政安定化基金拠出金の額の算定方法等)
第19条 法第116条第3項の規定により、特定期間において都道府県が後期高齢者医療広域連合から徴収する財政安定化基金拠出金(以下この条において「拠出金」という。)の額は、当該特定期間について、当該後期高齢者医療広域連合の療養の給付等に要する費用の額の見込額に財政安定化基金拠出率を標準として都道府県の条例で定める割合を乗じて得た額から法第116条第7項に規定する収入の見込額の3分の1に相当する額を控除して得た額とする。
2 前項の財政安定化基金拠出率は、各都道府県の当該特定期間における財政安定化基金に係る基金事業交付金の見込額及び基金事業貸付金の見込額の合計額の合計額から各都道府県の当該特定期間における基金事業借入金の償還金の見込額の合計額を控除して得た額の3分の1に相当する額を、当該特定期間における各後期高齢者医療広域連合の療養の給付等に要する費用の額の見込額の合計額で除して得た数等を勘案して、2年ごとに、厚生労働大臣が定める率とする。
3 拠出金の額のうち特定期間の初年度(第5項及び第7項において「初年度」という。)において都道府県が後期高齢者医療広域連合から徴収する額は、拠出金の額の2分の1に相当する額以上の額とする。
4 法第116条第5項の規定により、都道府県が財政安定化基金に繰り入れる額は、拠出金の額に3を乗じて得た額とし、当該特定期間に繰り入れるものとする。
5 前項の額のうち初年度において都道府県が財政安定化基金に繰り入れる額は、同項の額から第1項から第3項までの規定により後期高齢者医療広域連合から徴収する額並びに次項及び第7項の規定により国が負担する額の合計額を控除して得た額の2分の1に相当する額以上の額とする。
6 法第116条第6項の規定により国が負担する額は、拠出金の額に相当する額とする。
7 前項の額のうち初年度において国が負担する額は、拠出金の額の2分の1に相当する額以上の額とする。
(条例への委任)
第20条 第13条から前条までに規定するもののほか、財政安定化基金の運営に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。
(特別高額医療費共同事業交付金の額)
第21条 法第117条第1項の規定による交付金(以下「特別高額医療費共同事業交付金」という。)は、毎年度法第70条第5項に規定する指定法人(以下「指定法人」という。)が後期高齢者医療広域連合に対して交付するものとし、その額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該年度分として交付すべき額の算定の基礎とすべき期間として厚生労働省令で定める期間における被保険者に係る療養の給付に要した費用の額、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額又は移送費の支給に要した費用の額のうち第1号に掲げる額に12分の1に後期高齢者負担率を加えた率を乗じて得た額と第2号に掲げる額に後期高齢者負担率を乗じて得た額との合計額に2分の1を乗じて得た額とする。
 当該後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者(法第67条第1項第2号の規定が適用される被保険者を除く。)が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた療養に係る費用の額(当該療養(特定給付対象療養を除く。)につき法第57条第1項に規定する法令による給付が行われたときは、その給付額を控除した額)が400万円を超えるものの200万円を超える部分の額の合計額であって、当該年度分として交付すべき額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
 当該後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者(法第67条第1項第2号の規定が適用される被保険者に限る。)が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた療養に係る費用の額(当該療養(特定給付対象療養を除く。)につき法第57条第1項に規定する法令による給付が行われたときは、その給付額を控除した額)が400万円を超えるものの200万円を超える部分の額の合計額であって、当該年度分として交付すべき額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
(特別高額医療費共同事業に係る拠出金)
第22条 法第117条第2項の規定による拠出金は、特別高額医療費共同事業拠出金及び特別高額医療費共同事業事務費拠出金とし、指定法人は、毎年度各後期高齢者医療広域連合から徴収するものとする。
(特別高額医療費共同事業拠出金)
第23条 前条の特別高額医療費共同事業拠出金の額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該年度において交付する特別高額医療費共同事業交付金の総額に、当該年度の前々年度及びその直前の2箇年度において当該各後期高齢者医療広域連合に交付した特別高額医療費共同事業交付金の額の合計額を当該年度の前々年度及びその直前の2箇年度において交付した特別高額医療費共同事業交付金の総額の合計額で除して得た率を乗じて得た額を基準として、指定法人が定める。
(特別高額医療費共同事業事務費拠出金)
第24条 第22条の特別高額医療費共同事業事務費拠出金の額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該年度における法第117条第1項及び第2項の規定により後期高齢者医療広域連合に対して特別高額医療費共同事業交付金を交付し、後期高齢者医療広域連合から拠出金を徴収する指定法人の業務及びこれに附帯する業務に関する事務の処理に要する費用の見込額を基礎として、各後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者の数に応じて厚生労働省令で定めるところにより算定した額を基準として、指定法人が定める。
(省令への委任)
第25条 第21条から前条までに規定するもののほか、法第117条第1項に規定する特別高額医療費共同事業に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(標準報酬総額の補正)
第25条の2 法第120条第1項第1号イの標準報酬総額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定めるところにより補正して得た額とする。
 全国健康保険協会及び健康保険組合 全国健康保険協会及び当該健康保険組合の被保険者の健康保険法(大正11年法律第70号)又は船員保険法(昭和14年法律第73号)に規定する標準報酬月額の前々年度の合計額の総額に100分の100を乗じて得た額及び当該被保険者の健康保険法又は船員保険法に規定する標準賞与額の同年度の合計額の総額を合算した額
 共済組合 当該共済組合の組合員(国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)及び地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)による短期給付に関する規定が適用されない者を除く。以下この号及び次項において同じ。)の標準報酬の月額(国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に規定する標準報酬(以下この条において「標準報酬」という。)の月額をいう。以下この条において同じ。)の前々年度の合計額の総額(当該共済組合の組合員の標準報酬の月額が標準報酬の等級の最高等級又は最低等級に属する組合員がある場合にあっては、当該共済組合の組合員の標準報酬の月額の同年度の合計額の総額に、厚生労働省令で定めるところにより、イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額)及び当該共済組合の組合員の標準期末手当等の額(国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に規定する標準期末手当等の額をいう。第4号において同じ。)の同年度の合計額の総額を合算した額
 前々年度の厚生労働省令で定める基準となる月(以下この項において「基準月」という。)における標準報酬の月額が標準報酬の等級の最高等級又は最低等級に属する組合員の標準報酬の月額の基礎となった報酬の月額を健康保険法の規定による報酬月額とみなして定めた同法に規定する標準報酬月額の総額及び同年度の基準月における標準報酬の月額が標準報酬の等級の最高等級又は最低等級に属する組合員以外の組合員の標準報酬の月額の総額を合算した額
 前々年度の基準月における当該共済組合の組合員の標準報酬の月額の総額
 日本私立学校振興・共済事業団 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(同法附則第20項の規定により健康保険法による保険給付のみを受けることができることとなった者を除く。以下この条において「加入者」という。)の私立学校教職員共済法に規定する標準報酬月額の前々年度の合計額の総額(加入者の同法に規定する標準報酬月額が同法に規定する標準報酬月額の等級の最高等級又は最低等級に属する加入者がある場合にあっては、当該加入者の同法に規定する標準報酬月額の同年度の合計額の総額に、厚生労働省令で定めるところにより、イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額)及び加入者の同法に規定する標準賞与額の同年度の合計額の総額を合算した額
 前々年度の基準月における私立学校教職員共済法に規定する標準報酬月額が同法に規定する標準報酬月額の等級の最高等級又は最低等級に属する加入者の同法に規定する標準報酬月額の基礎となった報酬の月額を健康保険法の規定による報酬月額とみなして定めた同法に規定する標準報酬月額の総額及び同年度の基準月における私立学校教職員共済法に規定する標準報酬月額が同法に規定する標準報酬月額の等級の最高等級又は最低等級に属する加入者以外の加入者の同法に規定する標準報酬月額の総額を合算した額
 前々年度の基準月における加入者の私立学校教職員共済法に規定する標準報酬月額の総額
 国民健康保険組合(被用者保険等保険者であるものに限る。以下この号において「組合」という。) 組合の組合員の健康保険法若しくは船員保険法に規定する標準報酬月額若しくは標準報酬の月額若しくは私立学校教職員共済法に規定する標準報酬月額又は健康保険法若しくは船員保険法に規定する標準賞与額若しくは標準期末手当等の額若しくは私立学校教職員共済法に規定する標準賞与額に相当するものとして厚生労働省令で定めるもの(以下この号において「組合員の報酬」という。)の前々年度の合計額の総額を、組合員の報酬の内容に応じ、前3号の規定による補正の方法を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより補正して得た額
2 健康保険法に規定する標準報酬月額の等級又は標準報酬の等級若しくは私立学校教職員共済法に規定する標準報酬月額の等級の最高等級の額又は最低等級の額が改定された年度の前項第2号の共済組合の組合員の標準報酬の月額の合計額の総額及び同項第3号の加入者の同法に規定する標準報酬月額の合計額の総額については、当該共済組合の組合員の標準報酬の月額の同年度の合計額の総額及び当該加入者の同法に規定する標準報酬月額の同年度の合計額の総額をそれぞれ同年度の4月から当該改定が行われた月(以下この項において「改定月」という。)の前月までの期間に係る額と改定月から同年度の3月までの期間に係る額に区分し、それぞれの額につき前項第2号及び第3号の規定の例により厚生労働省令で定めるところにより補正して得た額を合算した額とする。
(概算後期高齢者支援金調整率)
第25条の2の2 法第120条第1項各号の概算後期高齢者支援金調整率は、全ての保険者について、100分の100とする。
(確定後期高齢者支援金調整率)
第25条の3 法第121条第1項各号の確定後期高齢者支援金調整率は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
 各保険者に係る加入者の数及び保険者の種類を勘案して、法第19条第2項第2号に掲げる目標についての達成状況及び特定健康診査等(法第18条第2項第1号に規定する特定健康診査等をいう。以下この号及び次号において同じ。)の実施状況が著しく不十分なものとして厚生労働省令で定める基準に該当する保険者(特定健康診査等の実施状況が著しく不十分であることについてやむを得ない事由があるものとして厚生労働省令で定める基準に該当するものを除く。次号イにおいて「加算対象保険者」という。) 100分の100・23
 各保険者に係る加入者の数及び保険者の種類を勘案して、法第19条第2項第2号に掲げる目標についての達成状況及び特定健康診査等の実施状況が十分なものとして厚生労働省令で定める基準に該当する保険者(ロにおいて「減算対象保険者」という。) 一からイに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率を控除して得た率を基礎として厚生労働大臣が定める率
 当該各年度における全ての加算対象保険者に係る法第119条第1項の確定後期高齢者支援金の額の総額と当該各年度における全ての加算対象保険者に係る調整前確定後期高齢者支援金の額の総額との差額
 当該各年度における全ての減算対象保険者に係る調整前確定後期高齢者支援金の額の総額
 前2号に掲げる保険者以外の保険者 100分の100
2 前項第2号の調整前確定後期高齢者支援金の額は、当該各年度における全ての後期高齢者医療広域連合の法第100条第1項に規定する保険納付対象額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における全ての保険者に係る加入者の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における当該保険者に係る加入者の数を乗じて得た額とする。
(保険者の合併等の場合における後期高齢者支援金等の額の算定の特例)
第26条 第2条第1項(同項第2号イ及び第3号イを除く。)から第4項までの規定は、法第124条において準用する法第41条の規定による成立保険者等に係る後期高齢者支援金等の額の算定の特例について準用する。この場合において、第2条第1項中「前期高齢者交付金及び法第36条第1項に規定する前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)」とあるのは「法第118条第1項に規定する後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)」と、同項第1号中「前期高齢者交付金に係る債権の額又は前期高齢者納付金等に係る債務」とあるのは「後期高齢者支援金等に係る債務」と、同項第2号及び第3号中「次のイ及びロに掲げる額の区分に応じ、それぞれイ及びロに」とあるのは「ロに」と、同条第2項中「の前期高齢者交付金」とあるのは「の後期高齢者支援金」と、「第33条第1項ただし書」とあるのは「第119条第1項ただし書」と、「概算前期高齢者交付金」とあるのは「概算後期高齢者支援金」と、「確定前期高齢者交付金」とあるのは「確定後期高齢者支援金」と、同条第3項中「前期高齢者交付金」とあるのは「後期高齢者支援金」と、同条第4項中「の前期高齢者交付金」とあるのは「の後期高齢者支援金」と、「第33条第1項ただし書」とあるのは「第119条第1項ただし書」と、「概算前期高齢者交付金」とあるのは「概算後期高齢者支援金」と、「確定前期高齢者交付金」とあるのは「確定後期高齢者支援金」と読み替えるものとする。
(後期高齢者支援金等及び延滞金の徴収の請求)
第27条 第3条の規定は、法第124条において準用する法第44条第3項の規定による後期高齢者支援金等及び延滞金(法第124条において準用する法第45条の規定による延滞金をいう。)の徴収の請求について準用する。
(基金高齢者医療制度債券の形式)
第28条 法第147条第1項の規定により支払基金が発行する債券(以下「基金高齢者医療制度債券」という。)は、無記名式とする。
(基金高齢者医療制度債券の発行の方法)
第29条 基金高齢者医療制度債券の発行は、募集の方法による。
(基金高齢者医療制度債券申込証)
第30条 基金高齢者医療制度債券の募集に応じようとする者は、基金高齢者医療制度債券申込証にその引き受けようとする基金高齢者医療制度債券の数及び住所を記載し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
2 社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある基金高齢者医療制度債券(次条第2項において「振替基金高齢者医療制度債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該基金高齢者医療制度債券の振替を行うための口座(同条第2項において「振替口座」という。)を基金高齢者医療制度債券申込証に記載しなければならない。
3 基金高齢者医療制度債券申込証は、支払基金が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
 基金高齢者医療制度債券の名称
 基金高齢者医療制度債券の総額
 各基金高齢者医療制度債券の金額
 基金高齢者医療制度債券の利率
 基金高齢者医療制度債券の償還の方法及び期限
 利息の支払の方法及び期限
 基金高齢者医療制度債券の発行の価額
 社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨
 社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨
 応募額が基金高齢者医療制度債券の総額を超える場合の措置
十一 募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
(基金高齢者医療制度債券の引受け)
第31条 前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が基金高齢者医療制度債券を引き受ける場合又は基金高齢者医療制度債券の募集の委託を受けた会社が自ら基金高齢者医療制度債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
2 前項の場合において、振替基金高齢者医療制度債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替基金高齢者医療制度債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を支払基金に示さなければならない。
(基金高齢者医療制度債券の成立の特則)
第32条 基金高齢者医療制度債券の応募総額が基金高齢者医療制度債券の総額に達しないときでも基金高齢者医療制度債券を成立させる旨を基金高齢者医療制度債券申込証に記載したときは、その応募額をもって基金高齢者医療制度債券の総額とする。
(基金高齢者医療制度債券の払込み)
第33条 基金高齢者医療制度債券の募集が完了したときは、支払基金は、遅滞なく、各基金高齢者医療制度債券についてその全額の払込みをさせなければならない。
(債券の発行)
第34条 支払基金は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、基金高齢者医療制度債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。
2 各債券には、第30条第3項第1号から第6号まで、第9号及び第11号に掲げる事項並びに番号を記載し、支払基金の理事長がこれに記名押印しなければならない。
(基金高齢者医療制度債券原簿)
第35条 支払基金は、主たる事務所に基金高齢者医療制度債券原簿を備えて置かなければならない。
2 基金高齢者医療制度債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 基金高齢者医療制度債券の発行の年月日
 基金高齢者医療制度債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、基金高齢者医療制度債券の数及び番号)
 第30条第3項第1号から第6号まで、第8号及び第11号に掲げる事項
 元利金の支払に関する事項
(利札が欠けている場合)
第36条 基金高齢者医療制度債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。
2 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、支払基金は、これに応じなければならない。
(基金高齢者医療制度債券の発行の認可)
第37条 支払基金は、法第147条第1項の規定により基金高齢者医療制度債券の発行の認可を受けようとするときは、基金高齢者医療制度債券の募集の日の20日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 基金高齢者医療制度債券の発行を必要とする理由
 第30条第3項第1号から第8号までに掲げる事項
 基金高齢者医療制度債券の募集の方法
 基金高齢者医療制度債券の発行に要する費用の概算額
 第2号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 作成しようとする基金高齢者医療制度債券申込証
 基金高齢者医療制度債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
 基金高齢者医療制度債券の引受けの見込みを記載した書面
(事務の区分)
第38条 第5条第1項及び第2項(これらの規定を第12条において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年4月1日から施行する。
(平成27年度の被用者保険等保険者に係る調整前確定後期高齢者支援金額の算定の特例)
第2条 平成27年度の被用者保険等保険者に係る第25条の3第1項第2号の調整前確定後期高齢者支援金の額は、同条第2項の規定にかかわらず、第1号及び第2号に掲げる額(特定健康保険組合(健康保険法附則第3条第1項に規定する特定健康保険組合をいう。以下同じ。)にあっては、第1号から第3号までに掲げる額)の合計額とする。
 平成27年度における当該被用者保険等保険者に係る第25条の3第2項の規定により算定される調整前確定後期高齢者支援金の額(以下この条において「調整前確定加入者割後期高齢者支援金額」という。)に2分の1を乗じて得た額
 調整前確定総報酬割後期高齢者支援金額
 特例退職被保険者等(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)附則第21条第1項に規定する特例退職被保険者及びその被扶養者をいう。以下同じ。)に係る調整前確定加入者割後期高齢者支援金額に2分の1を乗じて得た額
2 前項第2号の調整前確定総報酬割後期高齢者支援金額は、平成27年度における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額に法附則第14条の2第2項の支援金確定拠出率を乗じて得た額とする。
3 第1項第3号の特例退職被保険者等に係る調整前確定加入者割後期高齢者支援金額は、当該特定健康保険組合に係る調整前確定加入者割後期高齢者支援金額に、法附則第14条の2第3項に規定する率を乗じて得た額とする。
(平成28年度の被用者保険等保険者に係る調整前確定後期高齢者支援金額の算定の特例)
第3条 平成28年度の被用者保険等保険者に係る第25条の3第1項第2号の調整前確定後期高齢者支援金の額は、同条第2項の規定にかかわらず、第1号及び第2号に掲げる額(特定健康保険組合にあっては、第1号から第3号までに掲げる額)の合計額とする。
 調整前補正後確定加入者割後期高齢者支援金額に3分の1を乗じて得た額
 調整前確定総報酬割後期高齢者支援金額
 特例退職被保険者等に係る調整前補正後確定加入者割後期高齢者支援金額に3分の2を乗じて得た額
2 前項第1号の調整前補正後確定加入者割後期高齢者支援金額は、法附則第14条の3第2項に規定する被用者保険等保険者に係る補正前確定後期高齢者支援金総額を全ての被用者保険等保険者に係る法附則第13条の4第1項第2号に規定する補正後加入者数(以下この項において「補正後加入者数」という。)の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該被用者保険等保険者に係る補正後加入者数を乗じて得た額とする。
3 第1項第2号の調整前確定総報酬割後期高齢者支援金額は、平成28年度における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額に法附則第14条の3第3項の支援金確定拠出率を乗じて得た額とする。
4 第1項第3号の特例退職被保険者等に係る調整前補正後確定加入者割後期高齢者支援金額は、当該特定健康保険組合に係る第1項第1号の調整前補正後確定加入者割後期高齢者支援金額に、法附則第14条の3第4項に規定する率を乗じて得た額とする。
第4条 削除
(法附則第2条に規定する政令で定める日)
第5条 法附則第2条に規定する政令で定める日は、平成36年3月31日とする。
(法附則第3条第2項に規定する政令で定める率)
第6条 法附則第3条第2項に規定する政令で定める率は、100分の0・25とする。
(国の交付金)
第7条 法附則第5条の規定により、毎年度国が都道府県に対して交付する額は、各都道府県につき、当該年度における病床転換助成事業(法附則第2条に規定する病床転換助成事業をいう。次条において同じ。)に要した費用の額の27分の10に相当する額とする。
(病床転換助成交付金)
第8条 法附則第6条第1項の規定により、毎年度支払基金が都道府県に対して交付する額は、各都道府県につき、当該年度における病床転換助成事業に要した費用の額の27分の12に相当する額とする。
(法附則第9条の2第1項に規定する政令で定める年度)
第8条の2 法附則第9条の2第1項に規定する政令で定める年度は、平成35年度とする。
(納付額の通知等)
第8条の3 厚生労働大臣は、法附則第9条の2第1項の規定により支払基金が国庫に納付すべき額(以下この条において「納付額」という。)を定めたときは、支払基金に対し、納付額を通知しなければならない。
2 支払基金は、前項の通知を受けたときは、厚生労働大臣の指定する期日までに、納付額を国庫に納付しなければならない。
第8条の4 厚生労働大臣は、法附則第9条の2第3項の規定により支払基金が都道府県に交付すべき額(以下この条において「都道府県交付額」という。)を定めたときは、支払基金に対し、都道府県交付額を通知しなければならない。
2 支払基金は、前項の通知を受けたときは、厚生労働大臣の指定する期日までに、都道府県交付額を都道府県に交付しなければならない。
第8条の5 厚生労働大臣は、法附則第9条の2第4項の規定により支払基金が各保険者(国民健康保険にあっては、市町村。次項において同じ。)に対し交付すべき額(以下この条において「保険者交付額」という。)を定めたときは、支払基金に対し、保険者交付額を通知しなければならない。
2 支払基金は、前項の通知を受けたときは、厚生労働大臣の指定する期日までに、保険者交付額を各保険者に交付しなければならない。
(病床転換支援金等に関する法の規定の読替え)
第9条 法附則第10条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第43条第3項 この章 第45条
第159条 保険料その他この法律の規定による徴収金 この法律の規定による徴収金(附則第7条第1項に規定する病床転換支援金等及び第45条に規定する延滞金に限る。)
第160条第1項 保険料その他この法律の規定による徴収金 この法律の規定による徴収金(附則第7条第1項に規定する病床転換支援金等及び第45条に規定する延滞金に限る。)
権利及び後期高齢者医療給付を受ける権利 権利
第160条第2項 保険料その他この法律の規定による徴収金 この法律の規定による徴収金(附則第7条第1項に規定する病床転換支援金等及び第45条に規定する延滞金に限る。)
第161条 期間の 期間(附則第7条第1項に規定する病床転換支援金等及び第45条に規定する延滞金に係るものに限る。)の
第168条第1項 次の各号のいずれか 附則第10条において準用する第1号
第168条第1項第1号 第134条第2項 附則第10条において準用する第134条第2項
同項 附則第10条において準用する同項
(保険者の合併等の場合における病床転換支援金等の額の算定の特例)
第10条 第2条第1項(同項第2号イ及び第3号イを除く。)の規定は、法附則第10条において準用する法第41条の規定による成立保険者等に係る病床転換支援金等の額の算定の特例について準用する。この場合において、第2条第1項中「前期高齢者交付金及び法第36条第1項に規定する前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)」とあるのは「法附則第7条第1項に規定する病床転換支援金等(第1号において「病床転換支援金等」という。)」と、同項第1号中「前期高齢者交付金に係る債権の額又は前期高齢者納付金等に係る債務」とあるのは「病床転換支援金等に係る債務」と、同項第2号及び第3号中「次のイ及びロに掲げる額の区分に応じ、それぞれイ及びロに」とあるのは「ロに」と読み替えるものとする。
(病床転換支援金等及び延滞金の徴収の請求)
第11条 第3条の規定は、法附則第10条において準用する法第44条第3項の規定による病床転換支援金等及び延滞金(法附則第10条において準用する法第45条に規定する延滞金をいう。)の徴収の請求について準用する。
(病床転換助成事業に係る支払基金の業務に関する法の規定の読替え)
第12条 法附則第11条第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第139条第2項 前項 前項及び附則第11条第1項
事業 事業(附則第2条に規定する病床転換助成事業に密接に関連するものに限る。)
第139条第3項 前2項 附則第11条第1項及び前項
高齢者医療制度関係業務 病床転換助成事業関係業務
第141条第1項 高齢者医療制度関係業務 病床転換助成事業関係業務
第142条 加入者数、特定健康診査等の実施状況その他の厚生労働省令で定める事項 病床転換助成事業関係業務に係る事項として厚生労働省令で定める事項
第139条第1項第1号に規定する保険者から前期高齢者納付金等を徴収する業務及び同項第2号に規定する保険者から後期高齢者支援金等を徴収する業務 附則第11条第1項に規定する保険者から病床転換支援金等を徴収する業務
第143条 高齢者医療制度関係業務 病床転換助成事業関係業務
第139条第1項各号に掲げる業務ごとに、その他 その他
第144条及び第145条第1項 高齢者医療制度関係業務 病床転換助成事業関係業務
第146条第1項及び第2項 高齢者医療制度関係業務 病床転換助成事業関係業務
第146条第3項 第139条第1項第1号に規定する保険者に対し前期高齢者交付金を交付する業務及び同項第2号に規定する後期高齢者医療広域連合に対し後期高齢者交付金を交付する業務 附則第11条第1項に規定する都道府県に対し病床転換助成交付金を交付する業務
同条第2項 第139条第2項
第147条第1項 高齢者医療制度関係業務 病床転換助成事業関係業務
第148条 前期高齢者交付金及び後期高齢者交付金 病床転換助成交付金
第149条 高齢者医療制度関係業務 病床転換助成事業関係業務
第151条 この章 この章(第139条第1項及び第140条を除く。)
高齢者医療制度関係業務 病床転換助成事業関係業務
第152条第1項 支払基金又は第140条の規定による委託を受けた者(以下「受託者」という。) 支払基金
高齢者医療制度関係業務 病床転換助成事業関係業務
できる。ただし、受託者に対しては、当該受託業務の範囲内に限る。 できる。
第152条第3項 高齢者医療制度関係業務 病床転換助成事業関係業務
第153条 第101条第1項に規定する命令は、社会保険診療報酬支払基金法第11条第2項及び第3項の規定の適用については、同法第29条に規定する命令とみなし、高齢者医療制度関係業務 病床転換助成事業関係業務
同法第32条第2項 社会保険診療報酬支払基金法第32条第2項
第154条 処分 処分(病床転換助成事業関係業務に係るものに限る。)
第168条第1項 次の各号のいずれか 附則第11条第2項において準用する第2号
第168条第1項第2号 第142条 附則第11条第2項において準用する第142条
第168条第2項 支払基金又は受託者 支払基金
第152条第1項 附則第11条第2項において準用する第152条第1項
同項 附則第11条第2項において準用する第152条第1項
第170条第1項第1号 場合 場合(病床転換助成事業関係業務に係る認可又は承認を受けなければならない場合に限る。)
第170条第1項第2号 第149条 附則第11条第2項において準用する第149条
(病床転換助成事業関係業務に関し支払基金が発行する債券に関する事項)
第13条 第28条から第37条までの規定は、法附則第11条第2項において準用する法第147条第1項の規定により支払基金が発行する債券について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げるこの政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第28条(見出しを含む。)及び第29条(見出しを含む。) 基金高齢者医療制度債券 基金病床転換助成事業債券
第30条の見出し 基金高齢者医療制度債券申込証 基金病床転換助成事業債券申込証
第30条第1項 基金高齢者医療制度債券の 基金病床転換助成事業債券の
基金高齢者医療制度債券申込証 基金病床転換助成事業債券申込証
第30条第2項 基金高齢者医療制度債券( 基金病床転換助成事業債券(
振替基金高齢者医療制度債券 振替基金病床転換助成事業債券
当該基金高齢者医療制度債券 当該基金病床転換助成事業債券
基金高齢者医療制度債券申込証 基金病床転換助成事業債券申込証
第30条第3項 基金高齢者医療制度債券申込証 基金病床転換助成事業債券申込証
第30条第3項第1号から第5号まで、第7号及び第10号、第31条の見出し並びに同条第1項 基金高齢者医療制度債券 基金病床転換助成事業債券
第31条第2項 振替基金高齢者医療制度債券 振替基金病床転換助成事業債券
第32条の見出し 基金高齢者医療制度債券 基金病床転換助成事業債券
第32条 基金高齢者医療制度債券の 基金病床転換助成事業債券の
基金高齢者医療制度債券を 基金病床転換助成事業債券を
基金高齢者医療制度債券申込証 基金病床転換助成事業債券申込証
第33条(見出しを含む。)及び第34条第1項ただし書 基金高齢者医療制度債券 基金病床転換助成事業債券
第35条の見出し並びに同条第1項及び第2項 基金高齢者医療制度債券原簿 基金病床転換助成事業債券原簿
第35条第2項第1号及び第2号、第36条第1項並びに第37条の見出し 基金高齢者医療制度債券 基金病床転換助成事業債券
第37条第1項 第147条第1項 附則第11条第2項において準用する法第147条第1項
基金高齢者医療制度債券の発行の 基金病床転換助成事業債券の発行の
基金高齢者医療制度債券の募集の日 基金病床転換助成事業債券の募集の日
第37条第1項第1号、第3号及び第4号 基金高齢者医療制度債券 基金病床転換助成事業債券
第37条第2項第1号 基金高齢者医療制度債券申込証 基金病床転換助成事業債券申込証
第37条第2項第2号及び第3号 基金高齢者医療制度債券 基金病床転換助成事業債券
(病床転換助成事業関係業務が終了するまでの間における法の規定の読替え)
第14条 附則第12条の規定により読み替えられた法第139条第3項に規定する病床転換助成事業関係業務が終了するまでの間における法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第139条第2項 前項 前項及び附則第11条第1項
事業 事業(附則第2条に規定する病床転換助成事業に密接に関連するものを除く。)
第142条 事項 事項(前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令附則第12条において読み替えられた第139条第3項に規定する病床転換助成事業関係業務(以下「病床転換助成事業関係業務」という。)に係る事項として厚生労働省令で定める事項を除く。)
第154条 処分 処分(病床転換助成事業関係業務に係るものを除く。)
第159条及び第160条 徴収金 徴収金(附則第7条第1項に規定する病床転換支援金等及び附則第10条において準用する第45条に規定する延滞金を除く。)
第161条 期間の 期間(附則第7条第1項に規定する病床転換支援金等及び附則第10条において準用する第45条に規定する延滞金に係るものを除く。)の
第170条第1項第1号 場合 場合(病床転換助成事業関係業務に係る認可又は承認を受けなければならない場合を除く。)
(法附則第13条の4第1項第2号ロ及びニに規定する政令で定める割合)
第15条 法附則第13条の4第1項第2号ロに規定する政令で定める割合は、100分の1とする。
2 法附則第13条の4第1項第2号ニに規定する政令で定める割合は、100分の1とする。
(法附則第14条に規定する交付金の額)
第16条 法附則第14条の規定により都道府県が後期高齢者医療広域連合に対し交付する交付金の額は、当該年度の前年度の末日における財政安定化基金の残高及び当該年度において都道府県が法第116条第5項の規定により財政安定化基金に繰り入れる額の見込額の合計額から、当該年度における財政安定化基金に係る基金事業交付金の見込額及び基金事業貸付金の見込額の合計額から基金事業借入金の償還金の見込額を控除して得た額を控除して得た額を限度とする。
附則 (平成20年3月31日政令第116号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年7月4日政令第219号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則 (平成21年12月24日政令第297号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年5月19日政令第140号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年12月21日政令第406号)
この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成25年3月13日政令第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年5月31日政令第164号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年1月29日政令第18号)
この政令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成27年5月29日政令第244号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年1月29日政令第31号)
この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年2月19日政令第44号)
この政令は、平成28年10月1日から施行する。
附則 (平成29年3月31日政令第98号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成29年4月1日から施行する。
(標準報酬総額の補正に関する経過措置)
第3条 第6条の規定による改正後の前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第25条の2の規定は、平成29年度以後の各年度における概算後期高齢者支援金に係る標準報酬総額の補正について適用する。
2 平成28年度以前の各年度における概算療養給付費等拠出金に係る標準報酬総額の補正については、なお従前の例による。
附則 (平成29年10月12日政令第258号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年1月31日政令第26号)
この政令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年3月22日政令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次条から附則第4条までの規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年3月30日政令第110号)
この政令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成31年3月30日政令第138号)
この政令は、平成31年4月1日から施行する。

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