完全無料の六法全書
こうれいしゃのいりょうのかくほにかんするほうりつしこうれい

高齢者の医療の確保に関する法律施行令

平成19年政令第318号
内閣は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)の一部の施行に伴い、並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第18条第1項、第48条、第50条第2号、第54条第4項及び第8項、第57条第1項、第67条第1項第2号、第74条第10項、第75条第7項、第76条第6項、第78条第8項及び第11項、第82条第2項、第84条第2項、第92条第1項及び第2項、第104条第2項、第107条、第110条、第114条、第130条、第133条第2項、第163条第3項並びに附則第14条第1項、同法第110条において読み替えて準用する介護保険法(平成9年法律第123号)第134条第1項第1号及び第2項から第6項まで、第135条第1項から第3項まで及び第6項、第138条第2項(同法第140条第3項において準用する場合を含む。)、第140条第3項、第141条第2項並びに第141条の2、高齢者の医療の確保に関する法律第130条において準用する国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第102条並びに健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第133条の規定に基づき、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成18年政令第294号)の全部を改正するこの政令を制定する。

第1章 特定健康診査

(法第18条第1項に規定する政令で定める生活習慣病)
第1条 高齢者の医療の確保に関する法律(以下「法」という。)第18条第1項に規定する政令で定める生活習慣病は、高血圧症、脂質異常症、糖尿病その他の生活習慣病であって、内臓脂肪(腹腔内の腸間膜、大網等に存在する脂肪細胞内に貯蔵された脂肪をいう。)の蓄積に起因するものとする。

第2章 後期高齢者医療制度

第1節 総則

(法第48条に規定する政令で定める事務)
第2条 法第48条に規定する政令で定める事務は、次に掲げるものとする。
 法第50条第2号の規定による認定に関する申請の受付
 法第54条第1項の規定による届出の受付
 法第54条第3項の規定による被保険者証の交付の申請の受付及び当該被保険者証の引渡し並びに同条第8項の規定により交付される被保険者証の引渡し
 法第54条第6項及び第9項の規定による被保険者証の返還の受付
 法第54条第7項の規定により交付される被保険者資格証明書の引渡し
 法第54条第11項の規定により厚生労働省令で定める事項に関する事務のうち被保険者の便益の増進に寄与するものとして厚生労働省令で定めるもの
 法第56条に規定する後期高齢者医療給付を行うための手続に関する事務のうち被保険者の便益の増進に寄与するものとして厚生労働省令で定めるもの
 法第111条の規定による保険料の減免又はその徴収の猶予に係る手続その他保険料の賦課に係る手続に関する事務のうち被保険者の便益の増進に寄与するものとして厚生労働省令で定めるもの
 後期高齢者医療制度に関する広報(法第48条に規定する後期高齢者医療広域連合(以下「後期高齢者医療広域連合」という。)の区域の全部を対象とするものを除く。)及び当該市町村に申出があった後期高齢者医療制度に関する相談に応じる事務
 前各号に掲げる事務に付随する事務

第2節 被保険者

(法第50条第2号に規定する政令で定める程度の障害の状態)
第3条 法第50条第2号に規定する政令で定める程度の障害の状態は、別表に定めるとおりとする。
(法第54条第4項に規定する政令で定める特別の事情)
第4条 法第54条第4項に規定する政令で定める特別の事情は、次に掲げる事由により保険料を納付することができないと認められる事情とする。
 保険料を滞納している被保険者又はその属する世帯の世帯主(以下この条において「滞納被保険者等」という。)がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと。
 滞納被保険者等又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。
 滞納被保険者等がその事業を廃止し、又は休止したこと。
 滞納被保険者等がその事業につき著しい損失を受けたこと。
 前各号に類する事由があったこと。
(法第54条第8項に規定する政令で定める特別の事情)
第5条 法第54条第8項に規定する政令で定める特別の事情は、被保険者が滞納している保険料につきその額が著しく減少したこと又は前条に定める事情とする。

第3節 後期高齢者医療給付

(法第57条第1項に規定する政令で定める法令)
第6条 法第57条第1項に規定する政令で定める法令は、次のとおりとする。
 船員保険法(昭和14年法律第73号)
 労働基準法(昭和22年法律第49号)
 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和22年法律第80号)
 国会職員法(昭和22年法律第85号)
 船員法(昭和22年法律第100号)
 災害救助法(昭和22年法律第118号)
 消防組織法(昭和22年法律第226号)
 消防法(昭和23年法律第186号)
 水防法(昭和24年法律第193号)
 特別職の職員の給与に関する法律(昭和24年法律第252号)
十一 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和27年法律第245号)
十二 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和28年法律第33号)
十三 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)
十四 証人等の被害についての給付に関する法律(昭和33年法律第109号)
十五 裁判官の災害補償に関する法律(昭和35年法律第100号)
十六 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)
十七 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)
十八 国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成2年法律第49号)
十九 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)(同法第18条の規定に係る部分を除く。)
二十 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)
二十一 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)
(一部負担金に係る所得の額の算定方法等)
第7条 法第67条第1項第2号の規定による所得の額の算定は、当該療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年。以下この項において同じ。)の所得について行うものとし、その額は、第1号に掲げる額(当該療養の給付を受ける日の属する年の前年の12月31日現在において世帯主であって、同日現在において当該世帯主と同一の世帯に属する年齢19歳未満の者で同年の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。)が38万円以下であるもの(第2号において「控除対象者」という。)を有するものにあっては、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額)とする。
 当該所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。第15条第1項第4号及び第16条の3第1項第4号において同じ。)に係る同法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第15項又は第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。第18条第4項第1号において同じ。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。第18条第4項第1号において「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。第15条第1項第4号、第16条の3第1項第4号並びに第18条第1項第2号及び第3号において同じ。)の合計額から地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定による控除をした後の金額
 当該療養の給付を受ける日の属する年の前年の12月31日現在において年齢16歳未満の控除対象者の数に33万円を乗じて得た額及び同日現在において年齢16歳以上19歳未満の控除対象者の数に12万円を乗じて得た額の合計額
2 法第67条第1項第2号に規定する政令で定める額は、145万円とする。
3 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する者については、適用しない。
 当該療養の給付を受ける者及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が520万円(当該世帯に他の被保険者がいない者にあっては、383万円)に満たない者
 当該療養の給付を受ける者(その属する世帯に他の被保険者がいない者であって70歳以上75歳未満の法第7条第4項に規定する加入者(以下この号において「加入者」という。)がいるものに限る。)及びその属する世帯の加入者について前号の厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が520万円に満たない者
 当該療養の給付を受ける者及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者について当該療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年)の第18条第1項第2号に規定する基礎控除後の総所得金額等の算定の例により算定した額を合算した額が210万円以下である者
(入院時食事療養費に関する読替え)
第8条 法第74条第10項の規定により健康保険法(大正11年法律第70号)第64条の規定を準用する場合においては、同条中「健康保険の診療」とあるのは「後期高齢者医療の診療」と、「医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師」とあり、及び「医師若しくは歯科医師(以下「保険医」と総称する。)又は薬剤師(以下「保険薬剤師」という。)」とあるのは「医師又は歯科医師」と読み替えるものとする。
2 前項に定めるもののほか、法第74条第10項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第64条第3項 第1項の給付 入院時食事療養費に係る療養
保険医療機関等 保険医療機関
第66条第1項 保険医療機関等 保険医療機関
療養の給付 入院時食事療養費に係る療養
保険医等 保険医
診療又は調剤 診療
第66条第2項 診療又は調剤 診療
第70条第2項 保険医療機関等 保険医療機関
療養の給付に関する前項の療養の給付に要する費用 入院時食事療養費に係る療養につき算定した費用
同項 第74条第2項
第70条第3項 保険医療機関等 保険医療機関
療養の給付に関する 入院時食事療養費に係る療養に関する
次条第1項の療養の給付の取扱い及び担当に関する基準並びに療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準及び前項の定め 第74条第10項において準用する前項の定め及び同条第2項の規定による基準並びに同条第4項の入院時食事療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準
第70条第7項 前各項 第74条第1項から第9項まで及び同条第10項において準用する第2項から前項まで
保険医療機関等 保険医療機関
療養の給付 入院時食事療養費に係る療養
第72条第1項 療養の給付 入院時食事療養費に係る療養
保険医療機関等 保険医療機関
保険医等 保険医
第72条第2項 第66条第2項 第74条第10項において準用する第66条第2項
第72条第3項 保険医療機関等 保険医療機関
療養の給付 入院時食事療養費に係る療養
保険医等 保険医
診療若しくは調剤 診療
(入院時生活療養費に関する読替え)
第9条 法第75条第7項の規定により健康保険法第64条の規定を準用する場合においては、同条中「健康保険の診療」とあるのは「後期高齢者医療の診療」と、「医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師」とあり、及び「医師若しくは歯科医師(以下「保険医」と総称する。)又は薬剤師(以下「保険薬剤師」という。)」とあるのは「医師又は歯科医師」と読み替えるものとする。
2 前項に定めるもののほか、法第75条第7項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第64条第3項 第1項の給付 入院時生活療養費に係る療養
保険医療機関等 保険医療機関
第66条第1項 保険医療機関等 保険医療機関
療養の給付 入院時生活療養費に係る療養
保険医等 保険医
診療又は調剤 診療
第66条第2項 診療又は調剤 診療
第70条第2項 保険医療機関等 保険医療機関
療養の給付に関する前項の療養の給付に要する費用 入院時生活療養費に係る療養につき算定した費用
同項 第75条第2項
第70条第3項 保険医療機関等 保険医療機関
療養の給付に関する 入院時生活療養費に係る療養に関する
次条第1項の療養の給付の取扱い及び担当に関する基準並びに療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準及び前項の定め 第75条第7項において準用する前項の定め及び同条第2項の規定による基準並びに同条第4項の入院時生活療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準
第70条第7項 前各項 第75条第1項から第6項まで並びに同条第7項において準用する第2項から前項まで及び第74条第5項から第7項まで
保険医療機関等 保険医療機関
療養の給付 入院時生活療養費に係る療養
第72条第1項 療養の給付 入院時生活療養費に係る療養
保険医療機関等 保険医療機関
保険医等 保険医
第72条第2項 第66条第2項 第75条第7項において準用する第66条第2項
第72条第3項 保険医療機関等 保険医療機関
療養の給付 入院時生活療養費に係る療養
保険医等 保険医
診療若しくは調剤 診療
第74条第5項 食事療養を 生活療養を
食事療養に 生活療養に
入院時食事療養費 入院時生活療養費
第74条第6項 入院時食事療養費 入院時生活療養費
第74条第7項 食事療養 生活療養
(保険外併用療養費に関する読替え)
第10条 法第76条第6項の規定により健康保険法第64条の規定を準用する場合においては、同条中「健康保険」とあるのは、「後期高齢者医療」と読み替えるものとする。
2 前項に定めるもののほか、法第76条第6項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第64条第3項 第1項の給付 保険外併用療養費に係る評価療養、患者申出療養又は選定療養
第66条第1項 療養の給付 保険外併用療養費に係る評価療養、患者申出療養又は選定療養
第70条第2項 療養の給付に関する前項の療養の給付に要する費用 保険外併用療養費に係る評価療養、患者申出療養又は選定療養につき算定した費用
同項 第76条第2項
第70条第3項 療養の給付に関する 保険外併用療養費に係る評価療養、患者申出療養又は選定療養に関する
次条第1項の療養の給付の取扱い及び担当に関する基準並びに療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準及び前項の定め 第76条第6項において準用する前項の定め及び同条第2項の規定による基準並びに同条第3項に規定する保険外併用療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準
第70条第7項 前各項 第76条第1項から第5項まで並びに同条第6項において準用する第2項から前項まで及び第74条第5項から第7項まで
療養の給付 保険外併用療養費に係る評価療養、患者申出療養又は選定療養
第72条第1項 療養の給付 保険外併用療養費に係る評価療養、患者申出療養又は選定療養
第72条第2項 第66条第2項 第76条第6項において準用する第66条第2項
第72条第3項 療養の給付 保険外併用療養費に係る評価療養、患者申出療養若しくは選定療養
第74条第5項 保険医療機関等 保険医療機関又は保険薬局
食事療養を 評価療養、患者申出療養又は選定療養を
食事療養に 評価療養、患者申出療養又は選定療養に
入院時食事療養費 保険外併用療養費
第74条第6項 入院時食事療養費 保険外併用療養費
第74条第7項 保険医療機関等 保険医療機関又は保険薬局
食事療養 評価療養、患者申出療養又は選定療養
(訪問看護療養費に関する読替え)
第11条 法第78条第8項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第70条第4項 前項 第78条第7項
第70条第7項 前各項 第78条第1項から第7項まで及び同条第8項において準用する第4項から前項まで
保険医療機関等 指定訪問看護事業者
療養の給付 指定訪問看護
第74条第5項 保険医療機関等 指定訪問看護事業者
食事療養を 指定訪問看護を
食事療養に 指定訪問看護に
入院時食事療養費 訪問看護療養費
第74条第6項 入院時食事療養費 訪問看護療養費
第74条第7項 保険医療機関等 指定訪問看護事業者
食事療養 指定訪問看護
(訪問看護療養費の請求)
第12条 指定訪問看護事業者(法第59条第3項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)は、厚生労働省令で定める日までに訪問看護療養費を請求するものとする。
2 前項に定めるもののほか、訪問看護療養費の請求に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(特別療養費に関する読替え)
第13条 法第82条第2項の規定により健康保険法第64条の規定を準用する場合においては、同条中「健康保険」とあるのは、「後期高齢者医療」と読み替えるものとする。
2 前項に定めるもののほか、法第82条第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第64条第3項 第1項の給付 特別療養費に係る療養
被保険者証 被保険者資格証明書
第65条 第71条第1項の療養の給付の取扱い及び担当に関する基準 被保険者証が交付されているならば療養の給付を受けることができる場合は第71条第1項の療養の給付の取扱い及び担当に関する基準に従い、被保険者証が交付されているならば入院時食事療養費の支給を受けることができる場合は第74条第4項の入院時食事療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準に従い、被保険者証が交付されているならば入院時生活療養費の支給を受けることができる場合は第75条第4項の入院時生活療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準に従い、被保険者証が交付されているならば保険外併用療養費の支給を受けることができる場合は第76条第3項の保険外併用療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準
療養の給付を 特別療養費に係る療養を
第66条第1項 療養の給付 特別療養費に係る療養
第70条第2項 療養の給付に関する前項の療養の給付に要する費用 特別療養費に係る療養につき算定した費用
同項 第82条第2項において準用する第76条第2項
第72条第1項 療養の給付 特別療養費に係る療養
第72条第2項 第66条第2項 第82条第2項において準用する第66条第2項
第72条第3項 療養の給付 特別療養費に係る療養
第74条第7項(第78条第8項において準用する場合を含む。) 保険医療機関等 保険医療機関、保険薬局又は指定訪問看護事業者
食事療養 特別療養費に係る療養
第76条第2項 保険外併用療養費 特別療養費
第76条第2項第1号 第71条第1項に規定する療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準を勘案して 、被保険者証が交付されているならば療養の給付を受けることができる場合は第71条第1項に規定する療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により、被保険者証が交付されているならば保険外併用療養費の支給を受けることができる場合は第76条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により、被保険者証が交付されているならば訪問看護療養費の支給を受けることができる場合は第78条第4項に規定する
第78条第3項 被保険者証 被保険者資格証明書
第79条第2項 前項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準 被保険者証が交付されているならば訪問看護療養費の支給を受けることができる場合は前項の指定訪問看護の事業の運営に関する基準
第81条第1項 訪問看護療養費 特別療養費
(高額療養費の支給要件及び支給額)
第14条 高額療養費は、次に掲げる額を合算した額から次項又は第3項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額(以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除して得た額に被保険者按分率(被保険者が同一の月に受けた療養に係る次に掲げる額を合算した額から次項又は第3項の規定により支給される高額療養費の額を控除して得た額(以下「被保険者一部負担金等合算額」という。)を一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。
 同一の世帯に属する被保険者が同一の月に受けた療養(法第64条第2項第1号に規定する食事療養(以下「食事療養」という。)及び同項第2号に規定する生活療養(以下「生活療養」という。)を除く。以下この項から第3項まで、第16条第1項及び第16条の2において同じ。)であって次号に規定する特定給付対象療養以外のものに係る次のイからヌまでに掲げる額を合算した額
 一部負担金の額
 法第57条第1項に規定する法令による医療に関する現物給付及び同条第2項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となった一部負担金の額
 当該療養が法第64条第2項第3号に規定する評価療養、同項第4号に規定する患者申出療養又は同項第5号に規定する選定療養を含む場合における一部負担金の額に法第76条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。ニにおいて同じ。)から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額を加えた額
 保険外併用療養費の支給を受けるべき場合について法第57条第1項に規定する法令による医療費の支給及び同条第2項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となった保険外併用療養費の額を当該保険外併用療養費の支給についての療養につき法第76条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から控除した額
 療養費の支給についての療養につき法第77条第4項の規定により算定した費用の額から当該療養に要した費用につき療養費として支給される額に相当する額を控除した額
 療養費の支給を受けるべき場合について法第57条第1項に規定する法令による医療費の支給及び同条第2項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となった療養費の額を当該療養費の支給についての療養につき法第77条第4項の規定により算定した費用の額から控除した額
 訪問看護療養費の支給についての療養につき法第78条第4項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から当該療養に要した費用につき訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額
 訪問看護療養費の支給を受けるべき場合について法第57条第1項に規定する法令による医療費の支給及び同条第2項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となった訪問看護療養費の額を当該訪問看護療養費の支給についての療養につき法第78条第4項の規定により算定した費用の額から控除した額
 特別療養費の支給についての療養につき法第82条第2項において準用する法第76条第2項の規定により算定した費用の額から当該療養に要した費用につき特別療養費として支給される額に相当する額を控除した額
 特別療養費の支給を受けるべき場合について法第57条第1項に規定する法令による医療費の支給及び同条第2項の規定による差額の支給を受けた場合における当該差額の算定の基礎となった特別療養費の額を当該特別療養費の支給についての療養につき法第82条第2項において準用する法第76条第2項の規定により算定した費用の額から控除した額
 同一の世帯に属する被保険者が前号と同一の月に受けた特定給付対象療養(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費(第16条第3項において「原爆一般疾病医療費」という。)の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養及び当該被保険者が第6項の規定による後期高齢者医療広域連合の認定を受けた場合における同項に規定する療養をいう。以下同じ。)について、当該被保険者がなお負担すべき額を合算した額
2 高額療養費は、法第52条第1号に該当するに至ったことにより月の初日以外の日において被保険者の資格を取得した者が、同日の属する月(同日以後の期間に限る。)に受けた療養(次条において「75歳到達時特例対象療養」という。)に係る次に掲げる額を合算した額から次項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額が、高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、当該控除した額から高額療養費算定基準額を控除した額とする。
 被保険者が受けた療養(特定給付対象療養を除く。)に係る前項第1号イからヌまでに掲げる額を合算した額
 被保険者が受けた特定給付対象療養について、当該被保険者がなお負担すべき額を合算した額
3 高額療養費は、被保険者が同一の月に受けた外来療養(法第64条第1項第1号から第4号までに掲げる療養(同項第5号に掲げる療養に伴うものを除く。)をいう。次条第4項第2号並びに第5項第3号及び第4号において同じ。)に係る次に掲げる額を合算した額が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、当該合算した額から高額療養費算定基準額を控除した額とする。
 被保険者が受けた療養(特定給付対象療養を除く。)に係る第1項第1号イからヌまでに掲げる額を合算した額
 被保険者が受けた特定給付対象療養について、当該被保険者がなお負担すべき額を合算した額
4 被保険者が特定給付対象療養(当該被保険者が次項の規定による後期高齢者医療広域連合の認定を受けた場合における同項に規定する特定疾病給付対象療養及び当該被保険者が第6項の規定による後期高齢者医療広域連合の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)を受けた場合において、当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者(次項及び第6項において「病院等」という。)について受けた当該特定給付対象療養に係る第1項第1号イからヌまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヌまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
5 被保険者が特定疾病給付対象療養(特定給付対象療養(当該被保険者が次項の規定による後期高齢者医療広域連合の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)のうち健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第41条第7項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付が行われるべきものをいう。次条第5項において同じ。)を受けた場合において、当該特定疾病給付対象療養を受けた被保険者が厚生労働省令で定めるところにより後期高齢者医療広域連合の認定を受けたものであり、かつ、当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定疾病給付対象療養に係る第1項第1号イからヌまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヌまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
6 被保険者が次の各号のいずれにも該当する疾病として厚生労働大臣が定めるものに係る療養(食事療養及び生活療養を除く。)を受けた場合において、当該療養を受けた被保険者が厚生労働省令で定めるところにより後期高齢者医療広域連合の認定を受けたものであり、かつ、当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた当該療養に係る第1項第1号イからヌまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヌまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
 費用が著しく高額な一定の治療として厚生労働大臣が定める治療を要すること。
 前号に規定する治療を著しく長期にわたり継続しなければならないこと。
7 被保険者が、市町村民税世帯非課税者(その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が療養のあった月の属する年度(療養のあった月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。第16条の2第2項において同じ。)が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。次条第1項第3号において同じ。)であり、かつ、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第1条の規定による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく老齢福祉年金(その全額につき支給が停止されているものを除く。第16条の2第2項において「老齢福祉年金」という。)の受給権を有している場合であって、当該被保険者が同一の月に受けた療養に係る被保険者一部負担金等合算額から高額療養費算定基準額を控除した額が、第1項の規定により当該被保険者に対して支給されるべき高額療養費の額を超えるときは、当該被保険者に対して支給される高額療養費の額は、同項の規定にかかわらず、当該被保険者一部負担金等合算額から高額療養費算定基準額を控除した額とする。
(高額療養費算定基準額)
第15条 前条第1項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 次号から第4号までに掲げる者以外の者 4万4400円
 法第67条第1項第2号の規定が適用される者 8万100円と、前条第1項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が26万7000円に満たないときは、26万7000円)から26万7000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、その者が当該療養のあった月に属する世帯の被保険者に対し、療養のあった月以前の12月以内に既に高額療養費(同項又は同条第2項の規定によるもの(同条第7項の規定によりその額を算定したものを含む。)に限る。)が支給されている月数が3月以上ある場合(次項第2号及び次条第1項において「高額療養費多数回該当の場合」という。)にあっては、4万4400円とする。
 市町村民税世帯非課税者又はその属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が療養のあった月において要保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者をいう。次号において同じ。)である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する者(前号又は次号に掲げる者を除く。) 2万4600円
 その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が療養のあった月の属する年度(療養のあった月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第313条第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額(同法第35条第2項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、同条第4項中「次の各号に掲げる金額の合計額とする。ただし、当該合計額が70万円に満たないときは、70万円」とあるのは、「80万円」として同項の規定を適用して算定した総所得金額とする。第16条の3第1項第4号において同じ。)並びに他の所得と区分して計算される所得の金額がない者又はその属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が療養のあった月において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する者 1万5000円
2 前条第2項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 前項第1号に掲げる者 2万2200円
 前項第2号に掲げる者 4万50円と、前条第2項第1号及び第2号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が13万3500円に満たないときは、13万3500円)から13万3500円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、2万2200円とする。
 前項第3号に掲げる者 1万2300円
 前項第4号に掲げる者 7500円
3 前条第3項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、当該各号に定める額に2分の1を乗じて得た額)とする。
 第1項第1号に掲げる者 1万2000円
 第1項第2号に掲げる者 4万4400円
 第1項第3号又は第4号に掲げる者 8000円
4 前条第4項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、当該各号に定める額に2分の1を乗じて得た額)とする。
 入院療養(法第64条第1項第5号に掲げる療養(当該療養に伴う同項第1号から第3号までに掲げる療養を含む。)をいう。次項において同じ。)である場合 4万4400円
 外来療養である場合 1万2000円
5 前条第5項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 入院療養(75歳到達時特例対象療養を除く。)である場合 次のイからニまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額
 第1項第1号に掲げる者 4万4400円
 第1項第2号に掲げる者 8万100円と、前条第1項第1号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が26万7000円に満たないときは、26万7000円)から26万7000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、当該特定疾病給付対象療養(入院療養に限る。)のあった月以前の12月以内に既に高額療養費(当該特定疾病給付対象療養(入院療養に限る。)を受けた被保険者がそれぞれ同一の病院又は診療所から受けた入院療養に係るものであって同条第5項の規定によるものに限る。)が支給されている月数が3月以上ある場合(次号ロにおいて「特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合」という。)にあっては、4万4400円とする。
 第1項第3号に掲げる者(前条第7項に規定する場合に該当する者を除く。) 2万4600円
 前条第7項に規定する場合に該当する者又は第1項第4号に掲げる者 1万5000円
 入院療養(75歳到達時特例対象療養に限る。)である場合 次のイからニまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額
 第1項第1号に掲げる者 2万2200円
 第1項第2号に掲げる者 4万50円と、前条第1項第1号イからヌまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が13万3500円に満たないときは、13万3500円)から13万3500円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、2万2200円とする。
 第1項第3号に掲げる者 1万2300円
 第1項第4号に掲げる者 7500円
 外来療養(75歳到達時特例対象療養を除く。)である場合 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
 第1項第1号に掲げる者 1万2000円
 第1項第2号に掲げる者 4万4400円
 第1項第3号又は第4号に掲げる者 8000円
 外来療養(75歳到達時特例対象療養に限る。)である場合 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
 第1項第1号に掲げる者 6000円
 第1項第2号に掲げる者 2万2200円
 第1項第3号又は第4号に掲げる者 4000円
6 前条第6項の高額療養費算定基準額は、1万円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、5000円)とする。
7 前条第7項の高額療養費算定基準額は、1万5000円とする。
(その他高額療養費の支給に関する事項)
第16条 被保険者が同一の月にそれぞれ一の保険医療機関等(法第57条第3項に規定する保険医療機関等をいう。以下この条において同じ。)又は指定訪問看護事業者(以下この条において「医療機関等」という。)について療養を受けた場合において、一部負担金、保険外併用療養費負担額(保険外併用療養費の支給につき法第76条第6項において準用する法第74条第5項の規定の適用がある場合における当該保険外併用療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該保険外併用療養費の額を控除した額をいう。以下同じ。)又は訪問看護療養費負担額(訪問看護療養費の支給につき法第78条第8項において準用する法第74条第5項の規定の適用がある場合における当該訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護につき算定した費用の額から当該訪問看護療養費の額を控除した額をいう。以下同じ。)の支払が行われなかったときは、後期高齢者医療広域連合は、第14条第1項から第3項までの規定により当該被保険者に対し支給すべき高額療養費(同条第7項の規定によりその額を算定したものを含む。次項において同じ。)について、当該一部負担金の額、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を控除した額の限度において、当該被保険者に代わり、当該医療機関等に支払うものとする。
 第14条第1項の規定により高額療養費を支給する場合 次のイからニまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額
 ロからニまでに掲げる者以外の者 4万4400円
 前条第1項第2号に掲げる者 8万100円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が26万7000円に満たないときは、26万7000円)から26万7000円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、4万4400円とする。
 前条第1項第3号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより後期高齢者医療広域連合の認定を受けている者 2万4600円
 前条第1項第4号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより後期高齢者医療広域連合の認定を受けている者 1万5000円
 第14条第2項の規定により高額療養費を支給する場合 次のイからニまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額
 ロからニまでに掲げる者以外の者 2万2200円
 前条第2項第2号に掲げる者 4万50円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が13万3500円に満たないときは、13万3500円)から13万3500円を控除した額に100分の1を乗じて得た額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、2万2200円とする。
 前条第2項第3号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより後期高齢者医療広域連合の認定を受けている者 1万2300円
 前条第2項第4号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより後期高齢者医療広域連合の認定を受けている者 7500円
 第14条第3項の規定により高額療養費を支給する場合 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
 ロ又はハに掲げる者以外の者 1万2000円
 前条第3項第2号に掲げる者 4万4400円
 前条第3項第3号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより後期高齢者医療広域連合の認定を受けている者 8000円
 第14条第7項の規定によりその額を算定した高額療養費を同項に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより後期高齢者医療広域連合の認定を受けている者に対し支給する場合 1万5000円
2 前項の規定による支払があったときは、その限度において、被保険者に対し第14条第1項から第3項までの規定による高額療養費の支給があったものとみなす。
3 被保険者が医療機関等について原爆一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合又は第14条第6項の規定による後期高齢者医療広域連合の認定を受けた被保険者が医療機関等について同項に規定する療養を受けた場合において、一部負担金、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額の支払が行われなかったときは、後期高齢者医療広域連合は、同条第4項から第6項までの規定による高額療養費として当該被保険者に対し支給すべき額に相当する額を当該医療機関等に支払うものとする。
4 前項の規定による支払があったときは、被保険者に対し第14条第4項から第6項までの規定による高額療養費の支給があったものとみなす。
5 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せ行う保険医療機関等は、第14条第4項から第6項までの規定並びに第1項の規定の適用については、歯科診療及び歯科診療以外の診療につきそれぞれ別個の保険医療機関等とみなす。
6 被保険者が同一の月にそれぞれ一の保険医療機関等について法第64条第1項第5号に掲げる療養を含む療養及びそれ以外の療養を受けた場合は、第14条第4項から第6項までの規定の適用については、当該法第64条第1項第5号に掲げる療養を含む療養及びそれ以外の療養は、それぞれ別個の保険医療機関等について受けたものとみなす。
7 高額療養費の支給に関する手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(高額介護合算療養費の支給要件及び支給額)
第16条の2 高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算した額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準額(以下この条において「支給基準額」という。)を加えた額を超える場合に第1号に規定する基準日被保険者に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率(同号に掲げる額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額に被保険者介護合算按分率(同号に規定する基準日被保険者が受けた療養に係る同号に掲げる額を、同号に掲げる額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、同号から第3号までに掲げる額を合算した額又は第4号及び第5号に掲げる額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
 前年8月1日から7月31日までの期間(以下この条及び第16条の4第1項において「計算期間」という。)の末日(以下「基準日」という。)において当該後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者(以下この条において「後期高齢者医療広域連合の被保険者」という。)である者(以下この条において「基準日被保険者」という。)が基準日において属する世帯の当該後期高齢者医療広域連合の被保険者(以下この項において「基準日世帯被保険者」という。)が、計算期間において当該後期高齢者医療広域連合の被保険者として受けた療養に係る次に掲げる額の合算額(第14条第1項から第3項まで又は第7項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
 当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る第14条第1項第1号イからヌまでに掲げる額を合算した額
 当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該療養を受けた者がなお負担すべき額を合算した額
 基準日世帯被保険者が計算期間における他の後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に受けた療養に係る前号に規定する合算額
 基準日世帯被保険者が計算期間における組合員等(健康保険の被保険者(日雇特例被保険者であった者(健康保険法施行令第43条の2第1項第5号に規定する日雇特例被保険者であった者をいう。次条第3項において同じ。)を含む。)、船員保険の被保険者、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又は国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主若しくは国民健康保険組合の組合員(以下「国民健康保険の世帯主等」という。)をいう。以下この条において同じ。)であった間に受けた療養(前2号に規定する療養を除く。)又は当該組合員等の被扶養者等(健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)若しくは地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者又は国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属する当該国民健康保険の世帯主等以外の国民健康保険の被保険者をいう。以下この条において同じ。)であった者が当該組合員等の被扶養者等であった間に受けた療養について第1号に規定する合算額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合算額
 基準日世帯被保険者が計算期間に受けた居宅サービス等(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第22条の2の2第1項に規定する居宅サービス等をいう。次項及び第6項において同じ。)に係る同条第2項第1号及び第2号に掲げる額の合算額(同項の規定により高額介護サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
 基準日世帯被保険者が計算期間に受けた介護予防サービス等(介護保険法施行令第22条の2の2第2項に規定する介護予防サービス等をいう。次項及び第6項において同じ。)に係る同条第2項第3号及び第4号に掲げる額の合算額(同令第29条の2の2第2項の規定により高額介護予防サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
2 基準日被保険者が市町村民税世帯非課税者(基準日の属する月における厚生労働省令で定める日においてその属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が基準日の属する年度の前年度(第16条の4第1項の規定により前年8月1日から3月31日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。次条第1項第3号において同じ。)であり、かつ、老齢福祉年金の受給権を有している場合であって、当該基準日被保険者が受けた療養に係る前項第1号から第3号までに掲げる額及び当該基準日被保険者の被扶養者等が受けた療養に係る同号に掲げる額並びに当該基準日被保険者が受けた居宅サービス等又は介護予防サービス等に係る同項第4号及び第5号に掲げる額の合算額(以下この項において「老齢福祉年金受給被保険者一部負担金等合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超え、かつ、老齢福祉年金受給被保険者一部負担金等合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率(当該基準日被保険者が受けた療養に係る前項第1号に掲げる額を老齢福祉年金受給被保険者一部負担金等合算額で除して得た率をいう。以下この項において同じ。)を乗じて得た額が、前項の規定により当該基準日被保険者に対して支給されるべき高額介護合算療養費の額を超えるときは、当該基準日被保険者に対して支給される高額介護合算療養費の額は、同項の規定にかかわらず、老齢福祉年金受給被保険者一部負担金等合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率を乗じて得た額とする。ただし、当該基準日被保険者が受けた療養に係る同項第1号から第3号までに掲げる額及び当該基準日被保険者の被扶養者等が受けた療養に係る同号に掲げる額を合算した額又は当該基準日被保険者が受けた居宅サービス等若しくは介護予防サービス等に係る同項第4号及び第5号に掲げる額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
3 前2項の規定は、計算期間において当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった者(基準日において他の後期高齢者医療広域連合の被保険者である者に限る。)に対する高額介護合算療養費の支給について準用する。この場合において、第1項中「(同号に掲げる額」とあるのは「(基準日において同一の世帯に属する第3項に規定する者が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に受けた療養に係る同号に規定する合算額(以下この項において「第3項被保険者一部負担金等世帯合算額」という。)」と、「同号に規定する基準日被保険者が受けた療養に係る同号に掲げる額を、同号に掲げる額」とあるのは「第3項に規定する者が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に受けた療養に係る同号に規定する合算額を、第3項被保険者一部負担金等世帯合算額」と、「当該後期高齢者医療広域連合が」とあるのは「他の後期高齢者医療広域連合が」と、「当該後期高齢者医療広域連合の」とあるのは「当該他の後期高齢者医療広域連合の」と、「他の後期高齢者医療広域連合」とあるのは「当該他の後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合」と、前項中「当該基準日被保険者が受けた療養に係る前項第1号に掲げる額」とあるのは「第3項に規定する者が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に受けた療養に係る前項第1号に規定する合算額」と読み替えるものとする。
4 計算期間において当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった者(基準日において組合員等である者(基準日において国民健康保険の世帯主等であって被保険者である者を除く。以下この項において同じ。)又は被扶養者等である者に限る。)に対する高額介護合算療養費は、当該組合員等である者又は当該被扶養者等である者を基準日被保険者とみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第1項各号に掲げる額に相当する額(以下この項から第6項までにおいて「通算対象負担額」という。)を合算した額から70歳以上介護合算支給総額(第6項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した額(当該額が支給基準額以下である場合又は当該70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)をいう。)を控除した額(以下この項及び次項第1号において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率を乗じて得た額に被保険者介護合算按分率を乗じて得た額とする。ただし、第1項第1号から第3号までに係る通算対象負担額を合算した額又は同項第4号及び第5号に係る通算対象負担額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
5 次の各号に掲げる前項の介護合算按分率及び被保険者介護合算按分率は、それぞれ次の各号に定める率とする。
 介護合算按分率 次のイに掲げる額(前項に規定する者が基準日において被扶養者等である場合にあっては、次のロに掲げる額)を次のハに掲げる額で除して得た率
 前項に規定する者又は基準日において当該者の被扶養者等である者が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に受けた療養に係る通算対象負担額から次項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した額
 基準日において、前項に規定する者がその被扶養者等である組合員等又は当該組合員等の被扶養者等である者が当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に受けた療養に係る通算対象負担額から次項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した額
 介護合算一部負担金等世帯合算額
 被保険者介護合算按分率 前項に規定する者が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に受けた療養に係る通算対象負担額から次項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した額を前号イに掲げる額(前項に規定する者が基準日において被扶養者等である場合にあっては、同号ロに掲げる額)で除して得た率
6 通算対象負担額のうち、70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養又は居宅サービス等若しくは介護予防サービス等に係る額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額(以下この項及び次項において「70歳以上通算対象負担額」という。)を合算した額(以下この項において「70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が70歳以上介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合は、70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から70歳以上介護合算算定基準額を控除した額に70歳以上介護合算按分率を乗じて得た額に70歳以上被保険者介護合算按分率を乗じて得た額を高額介護合算療養費として第4項に規定する者に支給する。ただし、第1項第1号から第3号までに係る70歳以上通算対象負担額を合算した額又は同項第4号及び第5号に係る70歳以上通算対象負担額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
7 次の各号に掲げる前項の70歳以上介護合算按分率及び70歳以上被保険者介護合算按分率は、それぞれ次の各号に定める率とする。
 70歳以上介護合算按分率 次のイに掲げる額(第4項に規定する者が基準日において被扶養者等である場合にあっては、次のロに掲げる額)を次のハに掲げる額で除して得た率
 第4項に規定する者又は基準日において当該者の被扶養者等である者が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に受けた療養に係る70歳以上通算対象負担額
 基準日において、第4項に規定する者がその被扶養者等である組合員等又は当該組合員等の被扶養者等である者が当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に受けた療養に係る70歳以上通算対象負担額
 70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額
 70歳以上被保険者介護合算按分率 第4項に規定する者が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に受けた療養に係る70歳以上通算対象負担額を前号イに掲げる額(第4項に規定する者が基準日において被扶養者等である場合にあっては、同号ロに掲げる額)で除して得た率
(介護合算算定基準額)
第16条の3 前条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 次号から第4号までに掲げる者以外の者 56万円
 基準日において療養の給付を受けることとした場合に法第67条第1項第2号の規定が適用される者 67万円
 市町村民税世帯非課税者(次号に掲げる者を除く。) 31万円
 基準日の属する月における厚生労働省令で定める日においてその属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が基準日の属する年度の前年度(次条第1項の規定により前年8月1日から3月31日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第313条第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額がない者 19万円
2 前条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の介護合算算定基準額は、19万円とする。
3 前条第4項の介護合算算定基準額については、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる規定を、同条第6項の70歳以上介護合算算定基準額については、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。
基準日において健康保険の被保険者(健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者(以下この項において「日雇特例被保険者」という。)、国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員並びに私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者を除く。)である者又はその被扶養者である者 健康保険法施行令第43条の3第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び第43条の4第1項 健康保険法施行令第43条の3第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び第43条の4第1項
基準日において日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)である者又はその被扶養者である者 健康保険法施行令第44条第2項において準用する同令第43条の3第1項(同令第44条第2項において準用する同令第43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び第44条第4項 健康保険法施行令第44条第2項において準用する同令第43条の3第2項(同令第44条第2項において準用する同令第43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び第44条第4項
基準日において船員保険の被保険者(国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員を除く。)である者又はその被扶養者である者 船員保険法施行令(昭和28年政令第240号)第12条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び第13条第1項 船員保険法施行令第12条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び第13条第1項
基準日において国家公務員共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和27年政令第368号)第17条の3第1項に規定する自衛官等(以下この項において「自衛官等」という。)を除く。)である者又はその被扶養者(自衛官等の被扶養者を含む。)である者 国家公務員共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)第11条の3の6の3第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び第11条の3の6の4第1項 国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び第11条の3の6の4第1項
基準日において自衛官等である者 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の5第1項及び第17条の6の6第1項 国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第2項及び第11条の3の6の4第1項
基準日において地方公務員等共済組合法の規定に基づく共済組合の組合員である者又はその被扶養者である者 地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)第23条の3の7第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び第23条の3の8第1項 地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の7第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び第23条の3の8第1項
基準日において私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者である者又はその被扶養者である者 私立学校教職員共済法施行令(昭和28年政令第425号)第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第1項(私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第3項において準用する場合を含む。)及び第11条の3の6の4第1項 私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第2項(私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第3項において準用する場合を含む。)及び第11条の3の6の4第1項
基準日において国民健康保険の世帯主等である者又は当該世帯主等と同一の世帯に属する当該者以外の国民健康保険の被保険者である者 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の4の3第1項並びに第29条の4の4第1項及び第2項 国民健康保険法施行令第29条の4の3第3項並びに第29条の4の4第1項及び第2項
(その他高額介護合算療養費の支給に関する事項)
第16条の4 被保険者が計算期間においてその資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の計算期間において被保険者又は法第7条第4項に規定する加入者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、当該日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあっては、厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、前2条の規定を適用する。
2 高額介護合算療養費の支給に関する手続に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(法第92条第1項及び第2項に規定する政令で定める特別の事情)
第17条 第4条の規定は、法第92条第1項及び第2項に規定する政令で定める特別の事情について準用する。

第4節 保険料

(保険料の算定に係る基準)
第18条 後期高齢者医療広域連合が被保険者(法第104条第2項ただし書の厚生労働大臣が定める基準に該当する地域に住所を有する被保険者(以下「特定地域被保険者」という。)を除く。以下この項において同じ。)に対して課する保険料の算定に係る同条第2項本文に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
 当該保険料の賦課額は、被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合計額とすること。ただし、法第99条第2項に規定する被保険者(以下この条において「被扶養者であった被保険者」という。)に係る賦課額は、当該被扶養者であった被保険者につき算定した被保険者均等割額とする。
 前号の所得割額は、地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額から同条第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)にイに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率(以下「所得割率」という。)を乗じて得た額であること。ただし、当該後期高齢者医療広域連合における被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、前号、この号本文及び第4号の規定に基づき当該被保険者に係る保険料の賦課額を算定するものとしたならば、当該賦課額が、第6号の規定に基づき定められる当該賦課額の限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、基礎控除後の総所得金額等を補正するものとする。
 第3項第3号に規定する所得割総額から厚生労働省令で定めるところにより算定した当該所得割総額に係る特定期間(法第116条第2項第1号に規定する特定期間をいう。以下同じ。)における各年度の特定地域被保険者に対して課される所得割額の合計額の合計額の見込額を控除した額
 被保険者(被扶養者であった被保険者を除く。)につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定期間における各年度の基礎控除後の総所得金額等の合計額の合計額の見込額
 前号の場合における地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額は、同法第313条第9項中雑損失の金額に係る部分の規定を適用しないものとして算定するものであること。
 第1号の被保険者均等割額は、第3項第3号に規定する被保険者均等割総額から厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定期間における各年度の特定地域被保険者に対して課される被保険者均等割額の合計額の合計額の見込額を控除した額を当該特定期間における各年度の被保険者の合計数の合計数の見込数で除して得た額であること。
 所得割率及び前号の規定により算定された被保険者均等割額は、当該後期高齢者医療広域連合の全区域(法第104条第2項ただし書の厚生労働大臣が定める基準に該当する地域を除く。)にわたって均一であること。
 第1号の賦課額は、57万円を超えることができないものであること。
2 後期高齢者医療広域連合が特定地域被保険者に対して課する保険料の算定に係る法第104条第2項ただし書に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
 当該保険料の賦課額は、特定地域被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合計額とすること。ただし、被扶養者であった被保険者に係る賦課額は、当該被扶養者であった被保険者につき算定した被保険者均等割額とする。
 前号の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に特定地域所得割率を乗じて得た額とすること。
 前号の特定地域所得割率は、地域の実情その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める方法により算定した率とすること。ただし、当該率は、所得割率の100分の50を下回らない範囲内とする。
 第1号の被保険者均等割額は、地域の実情その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める方法により算定した額とすること。ただし、前項第1号の被保険者均等割額の100分の50を下回らない範囲内とする。
 第1号の賦課額は、57万円を超えることができないものであること。
3 特定期間における各年度の法第104条第2項の規定により後期高齢者医療広域連合が被保険者に対して課する保険料の賦課額(次項又は第5項に規定する基準に従い第1項又は前項の規定に基づき算定される被保険者均等割額を減額するものとした場合にあっては、その減額することとなる額を含む。)の合計額の合計額(以下この項において「賦課総額」という。)についての同条第2項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
 賦課総額は、特定期間における各年度のイに掲げる合計額の見込額からロに掲げる合計額の見込額を控除して得た額の合計額を予定保険料収納率で除して得た額であること。
 療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額、法第70条第3項(法第74条第10項、第75条第7項及び第76条第6項において準用する場合を含む。)及び第78条第7項の規定による審査及び支払に関する事務の執行に要する費用(法第70条第4項(法第74条第10項、第75条第7項、第76条第6項及び第78条第8項において準用する場合を含む。)の規定による委託に要する費用を含む。)の額、財政安定化基金拠出金及び法第117条第2項の規定による拠出金の納付に要する費用の額、法第116条第2項第1号に規定する基金事業借入金の償還に要する費用の額、保健事業に要する費用の額並びにその他の後期高齢者医療に要する費用(後期高齢者医療の事務の執行に要する費用を除く。)の額の合計額
 法第93条第1項及び第2項、第96条並びに第98条の規定による負担金、法第95条の規定による調整交付金、法第100条第1項の規定による後期高齢者交付金、法第117条第1項の規定による交付金、法第102条及び第103条の規定による補助金その他後期高齢者医療に要する費用(後期高齢者医療の事務の執行に要する費用を除く。)のための収入の額の合計額
 前号の予定保険料収納率は、特定期間における各年度に賦課すべき保険料の額の合計額の合計額に占めるこれらの年度において収納が見込まれる保険料の額の合計額の合計額の割合として厚生労働省令で定める基準に従い算定される率であること。
 賦課総額は、所得割総額及び被保険者均等割総額の合計額とし、所得割総額は、被保険者均等割総額に、当該特定期間における各年度の当該後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者の所得の平均額の全ての後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者の所得の平均額に対する割合の平均値を勘案して厚生労働省令で定める方法により算定した所得係数の見込値を乗じて得た額であること。
4 後期高齢者医療広域連合が所得の少ない被保険者に対して課する保険料の算定に係る法第104条第2項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
 被保険者、その属する世帯の世帯主及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者につき算定した地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第15項又は第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第2項に規定する特例適用利子等の額、同条第4項に規定する特例適用配当等の額、租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この項において同じ。)の合計額の当該世帯における合算額が地方税法第314条の2第2項に規定する金額に当該世帯に属する被保険者の数に27万円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない場合においては、当該世帯に属する被保険者に対して賦課する被保険者均等割額を減額するものであること。
 前号の場合における地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額は、同法第313条第3項から第5項までの規定を適用せず、所得税法第57条第1項、第3項又は第4項の規定の例によらないものとして計算するものであること。
 前2号の規定に基づき減額する額は、当該後期高齢者医療広域連合の当該年度分の保険料に係る当該被保険者均等割額にイ又はロに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める割合を乗じて得た額であること。
 前号の規定を適用して計算した第1号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額の当該世帯における合算額が地方税法第314条の2第2項に規定する金額を超えない世帯 10分の7
 イに掲げる世帯以外の世帯 10分の5
 第1号及び第2号の規定による減額がされない被保険者、その属する世帯の世帯主及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者につき算定した地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額の当該世帯における合算額が同条第2項に規定する金額に当該世帯に属する被保険者の数に49万円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない場合において、当該世帯に属する被保険者(次項第1号の規定により減額される被保険者を除く。)に対して賦課する被保険者均等割額を減額するものであること。
 前号の場合における地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額は、同法第313条第3項から第5項までの規定を適用せず、所得税法第57条第1項、第3項又は第4項の規定の例によらないものとして計算するものであること。
 前2号の規定に基づき減額する額は、当該後期高齢者医療広域連合の当該年度分の保険料に係る当該被保険者均等割額に10分の2を乗じて得た額であること。
5 後期高齢者医療広域連合が被扶養者であった被保険者に対して課する保険料の算定に係る法第104条第2項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
 被扶養者であった被保険者(前項第1号及び第2号の規定による減額がされない被保険者に限る。)について、法第52条各号のいずれかに該当するに至った日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、当該被扶養者であった被保険者に対して賦課する被保険者均等割額を減額するものであること。
 前号の規定に基づき減額する額は、当該後期高齢者医療広域連合の当該年度分の保険料に係る当該被保険者均等割額に10分の5を乗じて得た額であること。
(法第107条第1項に規定する政令で定める被保険者)
第19条 法第107条第1項に規定する政令で定めるものは、法第110条において準用する介護保険法(以下「準用介護保険法」という。)の規定による保険料の特別徴収の対象とならない被保険者とする。
(法第107条第2項に規定する政令で定める年金給付)
第20条 法第107条第2項に規定する政令で定める年金たる給付は、介護保険法施行令第40条第1項に定める年金たる給付とする。
2 法第107条第2項に規定する政令で定める年金たる給付に類する給付は、介護保険法施行令第40条第2項に定める年金たる給付に類する給付とする。
(保険料の特別徴収に関する介護保険法の規定の読替え)
第21条 法第110条の規定による介護保険法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
介護保険法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第134条第1項 年金保険者は 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)第107条第1項に規定する年金保険者(以下「年金保険者」という。)は
老齢等年金給付の支払 法第107条第2項に規定する老齢等年金給付(以下「老齢等年金給付」という。)の支払
次項 高齢者医療確保法第110条において準用する次項
第134条第2項 前項第2号 高齢者医療確保法第110条において準用する前項第2号
限る 限る。)又は75歳に達したもの(75歳以後も引き続き当該老齢等年金給付の受給権を有する者に限り、現に高齢者医療確保法の規定及び高齢者医療確保法第110条において準用する法の規定により高齢者医療確保法第107条第1項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)の方法によって保険料を徴収されている者を除く
第134条第3項 前項各号 高齢者医療確保法第110条において準用する前項各号
第1項第2号 同条において準用する第1項第2号
第134条第4項から第6項まで 第2項各号 高齢者医療確保法第110条において準用する第2項各号
第1項第2号 同条において準用する第1項第2号
第134条第7項 前各項 高齢者医療確保法第110条において準用する前各項
政令で定めるところにより、連合会及び国民健康保険法第45条第6項に規定する厚生労働大臣が指定する法人(以下「指定法人」という。) 国民健康保険法第45条第6項に規定する厚生労働大臣が指定する法人(以下「指定法人」という。)及び連合会の順に経由して行われるよう指定法人に伝達することにより、これら
第134条第8項 第10項 高齢者医療確保法第110条において準用する第10項
第1項 高齢者医療確保法第110条において準用する第1項
第134条第9項 前項 高齢者医療確保法第110条において準用する前項
政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 厚生労働大臣、指定法人及び連合会の順に経由して行われるよう厚生労働大臣に伝達することにより、これら
第134条第10項 第1項 高齢者医療確保法第110条において準用する第1項
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 地方公務員共済組合連合会、指定法人及び連合会の順に経由して行われるよう地方公務員共済組合連合会に伝達することにより、これら
第134条第11項 第8項 高齢者医療確保法第110条において準用する第8項
第136条 同条において準用する第136条
第134条第12項 第1項 高齢者医療確保法第110条において準用する第1項
第8項 同条において準用する第8項
第134条第13項 前項 高齢者医療確保法第110条において準用する前項
第135条第1項 前条第1項 高齢者医療確保法第110条において準用する前条第1項
第1号被保険者 被保険者
除く。次項及び第3項において同じ 除く
第135条第2項 前項ただし書 高齢者医療確保法第110条において準用する前項ただし書
次項 同条において準用する次項
前条第2項 同条において準用する前条第2項
第1号被保険者 被保険者(災害その他の特別の事情があることにより、特別徴収の方法によって保険料を徴収することが著しく困難であると認めるものその他政令で定めるものを除く。)
第135条第3項 前条第2項 高齢者医療確保法第110条において準用する前条第2項
前項 高齢者医療確保法第110条において準用する前項
第1号被保険者に対して 被保険者(災害その他の特別の事情があることにより、特別徴収の方法によって保険料を徴収することが著しく困難であると認めるものその他政令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)に対して
同条第4項 高齢者医療確保法第110条において準用する前条第4項
第1号被保険者について 被保険者について
第135条第4項 前項 高齢者医療確保法第110条において準用する前項
第1号被保険者 被保険者
前条第5項 同条において準用する前条第5項
同条第6項 高齢者医療確保法第110条において準用する前条第6項
第135条第5項 市町村は、第1項本文 市町村は、高齢者医療確保法第110条において準用する第1項本文
おいては、第1項本文 おいては、同条において準用する第1項本文
第1号被保険者 被保険者
第135条第6項 前条第1項 高齢者医療確保法第110条において準用する前条第1項
第136条第1項 第134条第1項 高齢者医療確保法第110条において準用する第134条第1項
前条第1項 高齢者医療確保法第110条において準用する前条第1項
同条第1項 高齢者医療確保法第110条において準用する前条第1項
第136条第2項 前項 高齢者医療確保法第110条において準用する前項
前条第3項 同条において準用する前条第3項
第136条第3項 第1項 高齢者医療確保法第110条において準用する第1項
第136条第4項 第1項 高齢者医療確保法第110条において準用する第1項
政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第5項 第1項 高齢者医療確保法第110条において準用する第1項
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣 連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第6項 第1項 高齢者医療確保法第110条において準用する第1項
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第7項 第1項 高齢者医療確保法第110条において準用する第1項
第5項 同条において準用する第5項
第136条第8項 前項 高齢者医療確保法第110条において準用する前項
第137条第1項 前条第1項 高齢者医療確保法第110条において準用する前条第1項
同項 高齢者医療確保法第110条において準用する同項
第137条第2項 前項 高齢者医療確保法第110条において準用する前項
第137条第3項 第1項 高齢者医療確保法第110条において準用する第1項
第137条第4項 第135条 高齢者医療確保法第110条において準用する第135条
第137条第5項 前項 高齢者医療確保法第110条において準用する前項
第137条第6項 第1項 高齢者医療確保法第110条において準用する第1項
第137条第7項 第1項 高齢者医療確保法第110条において準用する第1項
第137条第8項 前項 高齢者医療確保法第110条において準用する前項
第137条第9項 第134条第7項 高齢者医療確保法第110条において準用する第134条第7項
第5項 高齢者医療確保法第110条において準用する第5項
同条第12項 同条において準用する第134条第12項
第6項 高齢者医療確保法第110条において準用する第6項
第138条第1項 第136条第1項 高齢者医療確保法第110条において準用する第136条第1項
第138条第2項 前項 高齢者医療確保法第110条において準用する前項
第138条第3項 第1項 高齢者医療確保法第110条において準用する第1項
第138条第4項 第134条第7項 高齢者医療確保法第110条において準用する第134条第7項
前項 高齢者医療確保法第110条において準用する前項
第139条第1項 第1号被保険者 被保険者
第133条 高齢者医療確保法第109条
普通徴収 高齢者医療確保法第107条第1項に規定する普通徴収
第139条第2項 第1号被保険者 被保険者
次項 高齢者医療確保法第110条において準用する次項
第139条第3項 前項 高齢者医療確保法第110条において準用する前項
第1号被保険者 被保険者
この法律 高齢者医療確保法
同項 同条において準用する同項
第140条第1項 第136条第1項 高齢者医療確保法第110条において準用する第136条第1項
第1号被保険者 被保険者
第140条第2項 前項 高齢者医療確保法第110条において準用する前項
第1号被保険者 被保険者
同項 同条において準用する同項
第140条第3項 前2項 高齢者医療確保法第110条において準用する前2項
第140条第4項 第1項 高齢者医療確保法第110条において準用する第1項
前項 同条において準用する前項
第2項の 高齢者医療確保法第110条において準用する第2項の
準用する同条 準用する第136条
第2項に 同条において準用する第2項に
旨の同条 旨の同条において準用する前項において準用する第136条
第141条第1項 行う介護保険の 徴収に係る
住所地特例適用被保険者 高齢者医療確保法第55条第1項又は第2項の規定の適用を受ける被保険者
第141条第2項 前項 高齢者医療確保法第110条において準用する前項
第141条の2 第134条第2項 高齢者医療確保法第110条において準用する第134条第2項
第135条第2項 高齢者医療確保法第110条において準用する第135条第2項
(特別徴収の対象となる年金額)
第22条 準用介護保険法第134条第1項第1号及び第2項から第6項までに規定する政令で定める額は、18万円とする。
(特別徴収の対象とならない被保険者)
第23条 準用介護保険法第135条第1項から第3項までに規定する政令で定めるものは、次のいずれかに該当する被保険者とする。
 同一の月に徴収されると見込まれる当該被保険者に係るイ及びロに掲げる額の合計額が当該月に支払われる当該徴収に係る法第107条第2項に規定する老齢等年金給付(イ及びロにおいて「老齢等年金給付」という。)の額の2分の1に相当する額として厚生労働省令で定める額を超える被保険者
 法及び準用介護保険法の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとする場合において、当該徴収に係る老齢等年金給付の支払の際徴収させるべき額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
 介護保険法の規定により特別徴収の方法によって介護保険の保険料を徴収しようとする場合において、当該徴収に係る同法第131条に規定する老齢等年金給付の支払の際徴収させるべき額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
 当該市町村から介護保険法の規定による特別徴収の方法によって介護保険の保険料を徴収されない被保険者
 前2号に掲げる被保険者のほか、口座振替の方法により保険料を納付する旨を申し出た被保険者であって、法及び準用介護保険法の規定による特別徴収の方法によって徴収するよりも法の規定による普通徴収の方法によって徴収することが保険料の徴収を円滑に行うことができると市町村が認めるもの
(特別徴収対象年金給付の順位)
第24条 準用介護保険法第135条第6項に規定する場合においては、介護保険法の規定による介護保険の保険料の特別徴収に係る老齢等年金給付について保険料を徴収させるものとする。
(特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失した場合等における市町村による通知に関する読替え)
第25条 準用介護保険法第138条第2項(準用介護保険法第140条第3項において準用する場合を含む。)の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
介護保険法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第136条第4項 第1項 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)第110条において準用する第138条第1項(高齢者医療確保法第110条において準用する第140条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)
当該年度の初日の属する年の7月31日までに、政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 高齢者医療確保法第110条において準用する前条第5項に規定する特別徴収対象被保険者(高齢者医療確保法第110条において準用する第138条第2項(高齢者医療確保法第110条において準用する第140条第3項において準用する場合を含む。)において準用する次項及び第6項において「特別徴収対象被保険者」という。)が高齢者医療確保法第110条において準用する第138条第1項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第5項 第1項 高齢者医療確保法第110条において準用する第138条第1項
特定年金保険者 高齢者医療確保法第110条において準用する第134条第11項に規定する特定年金保険者
当該年度の初日の属する年の7月31日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣 特別徴収対象被保険者が高齢者医療確保法第110条において準用する第138条第1項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第6項 第1項 高齢者医療確保法第110条において準用する第138条第1項
当該年度の初日の属する年の7月31日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 特別徴収対象被保険者が高齢者医療確保法第110条において準用する同項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第7項 第1項 高齢者医療確保法第110条において準用する第138条第1項
第5項 高齢者医療確保法第110条において準用する第138条第2項(高齢者医療確保法第110条において準用する第140条第3項において準用する場合を含む。)において準用する第5項
第136条第8項 前項 高齢者医療確保法第110条において準用する第138条第2項(高齢者医療確保法第110条において準用する第140条第3項において準用する場合を含む。)において準用する前項
(仮徴収に関する読替え)
第26条 準用介護保険法第140条第3項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
介護保険法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句(準用介護保険法第140条第1項の規定による特別徴収に係る場合) 読み替える字句(準用介護保険法第140条第2項の規定による特別徴収に係る場合)
第136条第1項 第134条第1項の規定による通知が行われた場合において、前条第1項並びに第5項及び第6項(同条第1項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするとき 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)第110条において準用する第140条第1項の規定により高齢者医療確保法第107条第1項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)の方法によって保険料を徴収しようとする場合において 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)第110条において準用する第140条第2項の規定により高齢者医療確保法第107条第1項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)の方法によって保険料を徴収しようとする場合において
特別徴収対象被保険者に係る保険料 高齢者医療確保法第110条において準用する前条第5項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料 高齢者医療確保法第110条において準用する前条第5項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料
支払回数割保険料額 高齢者医療確保法第110条において準用する第136条第1項に規定する支払回数割保険料額(以下「支払回数割保険料額」という。)に相当する額 高齢者医療確保法第110条において準用する第136条第1項に規定する支払回数割保険料額(以下「支払回数割保険料額」という。)に相当する額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。以下同じ。)
特別徴収義務者 高齢者医療確保法第110条において準用する前条第5項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。) 高齢者医療確保法第110条において準用する前条第5項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)
第136条第3項 第1項 高齢者医療確保法第110条において準用する第140条第3項において準用する第1項 高齢者医療確保法第110条において準用する第140条第3項において準用する第1項
特定年金保険者 高齢者医療確保法第110条において準用する第134条第11項に規定する特定年金保険者(高齢者医療確保法第110条において準用する第140条第3項において準用する第5項において「特定年金保険者」という。) 高齢者医療確保法第110条において準用する第134条第11項に規定する特定年金保険者(高齢者医療確保法第110条において準用する第140条第3項において準用する第5項において「特定年金保険者」という。)
8月31日 前年の8月31日 4月20日
第136条第4項 第1項 高齢者医療確保法第110条において準用する第140条第3項において準用する第1項 高齢者医療確保法第110条において準用する第140条第3項において準用する第1項
7月31日 前年の7月31日 4月20日
政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら 連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第5項 第1項 高齢者医療確保法第110条において準用する第140条第3項において準用する第1項 高齢者医療確保法第110条において準用する第140条第3項において準用する第1項
7月31日 前年の7月31日 4月20日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣 連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら 連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第6項 第1項 高齢者医療確保法第110条において準用する第140条第3項において準用する第1項 高齢者医療確保法第110条において準用する第140条第3項において準用する第1項
7月31日 前年の7月31日 4月20日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら 連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第7項 第1項 高齢者医療確保法第110条において準用する第140条第3項において準用する第1項 高齢者医療確保法第110条において準用する第140条第3項において準用する第1項
第5項 高齢者医療確保法第110条において準用する第140条第3項において準用する第5項 高齢者医療確保法第110条において準用する第140条第3項において準用する第5項
第136条第8項 前項 高齢者医療確保法第110条において準用する第140条第3項において準用する前項 高齢者医療確保法第110条において準用する第140条第3項において準用する前項
第137条第1項 前条第1項 高齢者医療確保法第110条において準用する第140条第3項において準用する前条第1項 高齢者医療確保法第110条において準用する第140条第3項において準用する前条第1項
同項 高齢者医療確保法第110条において準用する第140条第3項において準用する前条第1項 高齢者医療確保法第110条において準用する第140条第3項において準用する前条第1項
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額に相当する額 支払回数割保険料額に相当する額
当該年の10月1日から翌年3月31日まで 当該年度の初日からその日の属する年の5月31日まで 当該年の6月1日から9月30日まで
特別徴収対象年金給付 高齢者医療確保法第110条において準用する第135条第6項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。) 高齢者医療確保法第110条において準用する第135条第6項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。)
第137条第2項 前項 高齢者医療確保法第110条において準用する第140条第3項において準用する前項 高齢者医療確保法第110条において準用する第140条第3項において準用する前項
第137条第3項 第1項 高齢者医療確保法第110条において準用する第140条第3項において準用する第1項 高齢者医療確保法第110条において準用する第140条第3項において準用する第1項
第137条第4項 第135条 高齢者医療確保法第110条において準用する第140条第1項 高齢者医療確保法第110条において準用する第140条第2項
第137条第5項 前項 高齢者医療確保法第110条において準用する第140条第3項において準用する前項 高齢者医療確保法第110条において準用する第140条第3項において準用する前項
第137条第6項 第1項 高齢者医療確保法第110条において準用する第140条第3項において準用する第1項 高齢者医療確保法第110条において準用する第140条第3項において準用する第1項
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額に相当する額 支払回数割保険料額に相当する額
第137条第7項 第1項 高齢者医療確保法第110条において準用する第140条第3項において準用する第1項 高齢者医療確保法第110条において準用する第140条第3項において準用する第1項
第137条第8項 前項 高齢者医療確保法第110条において準用する第140条第3項において準用する前項 高齢者医療確保法第110条において準用する第140条第3項において準用する前項
第137条第9項 第134条第7項 高齢者医療確保法第110条において準用する第134条第7項 高齢者医療確保法第110条において準用する第134条第7項
第5項 高齢者医療確保法第110条において準用する第140条第3項において準用する第5項 高齢者医療確保法第110条において準用する第140条第3項において準用する第5項
同条第12項 高齢者医療確保法第110条において準用する第134条第12項 高齢者医療確保法第110条において準用する第134条第12項
第6項 高齢者医療確保法第110条において準用する第140条第3項において準用する第6項 高齢者医療確保法第110条において準用する第140条第3項において準用する第6項
第138条第1項 第136条第1項 高齢者医療確保法第110条において準用する第140条第3項において準用する第136条第1項 高齢者医療確保法第110条において準用する第140条第3項において準用する第136条第1項
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額に相当する額 支払回数割保険料額に相当する額
第138条第2項 前項 高齢者医療確保法第110条において準用する第140条第3項において準用する前項 高齢者医療確保法第110条において準用する第140条第3項において準用する前項
第138条第3項 第1項 高齢者医療確保法第110条において準用する第140条第3項において準用する第1項 高齢者医療確保法第110条において準用する第140条第3項において準用する第1項
特別徴収対象保険料額 高齢者医療確保法第110条において準用する第140条第1項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額 高齢者医療確保法第110条において準用する第140条第2項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額
第138条第4項 第134条第7項 高齢者医療確保法第110条において準用する第134条第7項 高齢者医療確保法第110条において準用する第134条第7項
前項 高齢者医療確保法第110条において準用する第140条第3項において準用する前項 高齢者医療確保法第110条において準用する第140条第3項において準用する前項
第139条第1項 第1号被保険者 被保険者 被保険者
第133条 高齢者医療確保法第109条 高齢者医療確保法第109条
普通徴収 高齢者医療確保法第107条第1項に規定する普通徴収 高齢者医療確保法第107条第1項に規定する普通徴収
第139条第2項 第1号被保険者 被保険者 被保険者
次項 高齢者医療確保法第110条において準用する次条第3項において準用する次項 高齢者医療確保法第110条において準用する次条第3項において準用する次項
第139条第3項 前項 高齢者医療確保法第110条において準用する次条第3項において準用する前項 高齢者医療確保法第110条において準用する次条第3項において準用する前項
第1号被保険者 被保険者 被保険者
この法律 高齢者医療確保法 高齢者医療確保法
同項 高齢者医療確保法第110条において準用する次条第3項において準用する前項 高齢者医療確保法第110条において準用する次条第3項において準用する前項
(病院等に入院、入所又は入居中の被保険者の特例に関する技術的読替え)
第27条 準用介護保険法第141条第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
介護保険法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第136条第4項 第1項 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)第110条において準用する第141条第1項
当該年度の初日の属する年の7月31日までに、政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 速やかに、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第5項 第1項 高齢者医療確保法第110条において準用する第141条第1項
特定年金保険者 高齢者医療確保法第110条において準用する第134条第11項に規定する特定年金保険者
当該年度の初日の属する年の7月31日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣 速やかに、連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第6項 第1項 高齢者医療確保法第110条において準用する第141条第1項
当該年度の初日の属する年の7月31日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 速やかに、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第7項 第1項 高齢者医療確保法第110条において準用する第141条第1項
第5項 高齢者医療確保法第110条において準用する第141条第2項において準用する第5項
第136条第8項 前項 高齢者医療確保法第110条において準用する第141条第2項において準用する前項
(4月1日後の事項の通知に係る特別徴収額の通知等の取扱い)
第28条 介護保険法第136条から第138条まで(同法第137条第4項及び第5項並びに第9項(同条第5項に係る部分に限る。)を除く。)及び第140条の規定は、準用介護保険法第134条第2項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第135条第2項並びに第5項及び第6項(同条第2項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときに準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる介護保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第136条第1項 第134条第1項 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)第110条において準用する第134条第2項
前条第1項 高齢者医療確保法第110条において準用する前条第2項
同条第1項 高齢者医療確保法第110条において準用する前条第2項
により特別徴収 により高齢者医療確保法第107条第1項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)
特別徴収対象被保険者に係る保険料 高齢者医療確保法第110条において準用する前条第5項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料
特別徴収義務者 高齢者医療確保法第110条において準用する同項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)
第136条第2項 前項 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(以下「施行令」という。)第28条第1項において準用する前項
から、前条第3項並びに第140条第1項及び第2項の規定により当該年の4月1日から9月30日までの間に徴収される保険料額の合計額を控除して得た額を、当該年の10月1日 を、当該年の12月1日
当該特別徴収対象年金給付 高齢者医療確保法第110条において準用する前条第6項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。)
第136条第3項 第1項 施行令第28条第1項において準用する第1項
特定年金保険者 高齢者医療確保法第110条において準用する第134条第11項に規定する特定年金保険者(施行令第28条第1項において準用する第5項において「特定年金保険者」という。)
8月31日 10月20日
第136条第4項 第1項 施行令第28条第1項において準用する第1項
7月31日 10月20日
政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第5項 第1項 施行令第28条第1項において準用する第1項
7月31日 10月20日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣 連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第6項 第1項 施行令第28条第1項において準用する第1項
7月31日 10月20日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第7項 第1項 施行令第28条第1項において準用する第1項
第5項 同条第1項において準用する第5項
第136条第8項 前項 施行令第28条第1項において準用する前項
第137条第1項 前条第1項 施行令第28条第1項において準用する前条第1項
同項 施行令第28条第1項において準用する前条第1項
10月1日 12月1日
第137条第2項 前項 施行令第28条第1項において準用する前項
第137条第3項 第1項 施行令第28条第1項において準用する第1項
第137条第6項 第1項 施行令第28条第1項において準用する第1項
第137条第7項 第1項及び第4項 施行令第28条第1項において準用する第1項
第137条第8項 前項 施行令第28条第1項において準用する前項
第137条第9項 第134条第7項から第13項までの規定は第5項の規定による通知について、同条第12項 高齢者医療確保法第110条において準用する第134条第12項
第6項 施行令第28条第1項において準用する第6項
第138条第1項 第136条第1項 施行令第28条第1項において準用する第136条第1項
第138条第2項 前項 施行令第28条第1項において準用する前項
第138条第3項 第1項 施行令第28条第1項において準用する第1項
第138条第4項 第134条第7項 高齢者医療確保法第110条において準用する第134条第7項
前項 施行令第28条第1項において準用する前項
第140条第1項 10月1日 12月1日
第136条第1項 施行令第28条第1項において準用する第136条第1項
第1号被保険者 被保険者
老齢等年金給付 高齢者医療確保法第107条第2項に規定する老齢等年金給付
第140条第2項 前項 施行令第28条第1項において準用する前項
第1号被保険者 被保険者
同項 同条第1項において準用する前項
第140条第3項 前2項 施行令第28条第1項において準用する前2項
第140条第4項 第1項 施行令第28条第1項において準用する第1項
前項 同条第1項において準用する前項
第2項の 施行令第28条第1項において準用する第2項の
準用する同条 準用する第136条
第2項に 同条第1項において準用する第2項に
旨の同条 旨の同条第1項において準用する前項において準用する第136条
2 前項において準用する介護保険法第138条第2項(前項において準用する同法第140条第3項において準用する場合を含む。)の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
介護保険法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第136条第4項 第1項 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(以下「施行令」という。)第28条第1項において準用する第138条第1項(施行令第28条第1項において準用する第140条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)
当該年度の初日の属する年の7月31日までに、政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)第110条において準用する前条第5項に規定する特別徴収対象被保険者(施行令第28条第1項において準用する第138条第2項(施行令第28条第1項において準用する第140条第3項において準用する場合を含む。)において準用する次項及び第6項において「特別徴収対象被保険者」という。)が施行令第28条第1項において準用する第138条第1項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第5項 第1項 施行令第28条第1項において準用する第138条第1項
特定年金保険者 高齢者医療確保法第110条において準用する第134条第11項に規定する特定年金保険者
当該年度の初日の属する年の7月31日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣 特別徴収対象被保険者が施行令第28条第1項において準用する第138条第1項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第6項 第1項 施行令第28条第1項において準用する第138条第1項
当該年度の初日の属する年の7月31日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 特別徴収対象被保険者が施行令第28条第1項において準用する第138条第1項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第7項 第1項 施行令第28条第1項において準用する第138条第1項
第5項 施行令第28条第1項において準用する第138条第2項(施行令第28条第1項において準用する第140条第3項において準用する場合を含む。)において準用する第5項
第136条第8項 前項 施行令第28条第1項において準用する第138条第2項(施行令第28条第1項において準用する第140条第3項において準用する場合を含む。)において準用する前項
3 第1項において準用する介護保険法第140条第3項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
介護保険法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句(第1項において準用する介護保険法第140条第1項の規定による特別徴収に係る場合) 読み替える字句(第1項において準用する介護保険法第140条第2項の規定による特別徴収に係る場合)
第136条第1項 第134条第1項の規定による通知が行われた場合において、前条第1項並びに第5項及び第6項(同条第1項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするとき 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(以下「施行令」という。)第28条第1項において準用する第140条第1項の規定により高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)第107条第1項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)の方法によって保険料を徴収しようとする場合において 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(以下「施行令」という。)第28条第1項において準用する第140条第2項の規定により高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)第107条第1項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)の方法によって保険料を徴収しようとする場合において
特別徴収対象被保険者に係る保険料 高齢者医療確保法第110条において準用する前条第5項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料 高齢者医療確保法第110条において準用する前条第5項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料
支払回数割保険料額 施行令第28条第1項において準用する第136条第1項に規定する支払回数割保険料額(以下「支払回数割保険料額」という。)に相当する額 施行令第28条第1項において準用する第136条第1項に規定する支払回数割保険料額(以下「支払回数割保険料額」という。)に相当する額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。以下同じ。)
特別徴収義務者 高齢者医療確保法第110条において準用する前条第5項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。) 高齢者医療確保法第110条において準用する前条第5項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)
第136条第3項 第1項 施行令第28条第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項 施行令第28条第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項
特定年金保険者 高齢者医療確保法第110条において準用する第134条第11項に規定する特定年金保険者(施行令第28条第1項において準用する第140条第3項において準用する第5項において「特定年金保険者」という。) 高齢者医療確保法第110条において準用する第134条第11項に規定する特定年金保険者(施行令第28条第1項において準用する第140条第3項において準用する第5項において「特定年金保険者」という。)
8月31日 前年の10月20日 4月20日
第136条第4項 第1項 施行令第28条第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項 施行令第28条第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項
7月31日 前年の10月20日 4月20日
政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら 連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第5項 第1項 施行令第28条第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項 施行令第28条第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項
7月31日 前年の10月20日 4月20日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣 連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら 連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第6項 第1項 施行令第28条第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項 施行令第28条第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項
7月31日 前年の10月20日 4月20日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら 連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第7項 第1項 施行令第28条第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項 施行令第28条第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項
第5項 施行令第28条第1項において準用する第140条第3項において準用する第5項 施行令第28条第1項において準用する第140条第3項において準用する第5項
第136条第8項 前項 施行令第28条第1項において準用する第140条第3項において準用する前項 施行令第28条第1項において準用する第140条第3項において準用する前項
第137条第1項 前条第1項 施行令第28条第1項において準用する第140条第3項において準用する前条第1項 施行令第28条第1項において準用する第140条第3項において準用する前条第1項
同項 施行令第28条第1項において準用する第140条第3項において準用する前条第1項 施行令第28条第1項において準用する第140条第3項において準用する前条第1項
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額に相当する額 支払回数割保険料額に相当する額
当該年の10月1日から翌年3月31日まで 当該年度の初日からその日の属する年の5月31日まで 当該年の6月1日から9月30日まで
特別徴収対象年金給付 高齢者医療確保法第110条において準用する第135条第6項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。) 高齢者医療確保法第110条において準用する第135条第6項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。)
第137条第2項 前項 施行令第28条第1項において準用する第140条第3項において準用する前項 施行令第28条第1項において準用する第140条第3項において準用する前項
第137条第3項 第1項 施行令第28条第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項 施行令第28条第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項
第137条第4項 第135条 施行令第28条第1項において準用する第140条第1項 施行令第28条第1項において準用する第140条第2項
第137条第5項 前項 施行令第28条第1項において準用する第140条第3項において準用する前項 施行令第28条第1項において準用する第140条第3項において準用する前項
第137条第6項 第1項 施行令第28条第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項 施行令第28条第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額に相当する額 支払回数割保険料額に相当する額
第137条第7項 第1項 施行令第28条第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項 施行令第28条第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項
第137条第8項 前項 施行令第28条第1項において準用する第140条第3項において準用する前項 施行令第28条第1項において準用する第140条第3項において準用する前項
第137条第9項 第134条第7項 高齢者医療確保法第110条において準用する第134条第7項 高齢者医療確保法第110条において準用する第134条第7項
第5項 施行令第28条第1項において準用する第140条第3項において準用する第5項 施行令第28条第1項において準用する第140条第3項において準用する第5項
同条第12項 高齢者医療確保法第110条において準用する第134条第12項 高齢者医療確保法第110条において準用する第134条第12項
第6項 施行令第28条第1項において準用する第140条第3項において準用する第6項 施行令第28条第1項において準用する第140条第3項において準用する第6項
第138条第1項 第136条第1項 施行令第28条第1項において準用する第140条第3項において準用する第136条第1項 施行令第28条第1項において準用する第140条第3項において準用する第136条第1項
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額に相当する額 支払回数割保険料額に相当する額
第138条第2項 前項 施行令第28条第1項において準用する第140条第3項において準用する前項 施行令第28条第1項において準用する第140条第3項において準用する前項
第138条第3項 第1項 施行令第28条第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項 施行令第28条第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項
特別徴収対象保険料額 施行令第28条第1項において準用する第140条第1項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額 施行令第28条第1項において準用する第140条第2項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額
第138条第4項 第134条第7項 高齢者医療確保法第110条において準用する第134条第7項 高齢者医療確保法第110条において準用する第134条第7項
前項 施行令第28条第1項において準用する第140条第3項において準用する前項 施行令第28条第1項において準用する第140条第3項において準用する前項
第139条第1項 第1号被保険者 被保険者 被保険者
第133条 高齢者医療確保法第109条 高齢者医療確保法第109条
普通徴収 高齢者医療確保法第107条第1項に規定する普通徴収 高齢者医療確保法第107条第1項に規定する普通徴収
第139条第2項 第1号被保険者 被保険者 被保険者
次項 施行令第28条第1項において準用する次条第3項において準用する次項 施行令第28条第1項において準用する次条第3項において準用する次項
第139条第3項 前項 施行令第28条第1項において準用する次条第3項において準用する前項 施行令第28条第1項において準用する次条第3項において準用する前項
第1号被保険者 被保険者 被保険者
この法律 高齢者医療確保法 高齢者医療確保法
同項 施行令第28条第1項において準用する次条第3項において準用する前項 施行令第28条第1項において準用する次条第3項において準用する前項
第29条 介護保険法第136条から第138条まで(同法第137条第4項及び第5項並びに第9項(同条第5項に係る部分に限る。)を除く。)及び第140条の規定は、準用介護保険法第134条第3項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第135条第2項並びに第5項及び第6項(同条第2項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときに準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる介護保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第136条第1項 第134条第1項 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)第110条において準用する第134条第3項
前条第1項 高齢者医療確保法第110条において準用する前条第2項
同条第1項 高齢者医療確保法第110条において準用する前条第2項
により特別徴収 により高齢者医療確保法第107条第1項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)
特別徴収対象被保険者に係る保険料 高齢者医療確保法第110条において準用する前条第5項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料
特別徴収義務者 高齢者医療確保法第110条において準用する同項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)
第136条第2項 前項 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(以下「施行令」という。)第29条第1項において準用する前項
から、前条第3項並びに第140条第1項及び第2項の規定により当該年の4月1日から9月30日までの間に徴収される保険料額の合計額を控除して得た額を、当該年の10月1日から翌年 を、当該年の翌年の2月1日から
当該特別徴収対象年金給付 高齢者医療確保法第110条において準用する前条第6項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。)
第136条第3項 第1項 施行令第29条第1項において準用する第1項
特定年金保険者 高齢者医療確保法第110条において準用する第134条第11項に規定する特定年金保険者(施行令第29条第1項において準用する第5項において「特定年金保険者」という。)
8月31日 12月20日
第136条第4項 第1項 施行令第29条第1項において準用する第1項
7月31日 12月20日
政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第5項 第1項 施行令第29条第1項において準用する第1項
7月31日 12月20日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣 連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第6項 第1項 施行令第29条第1項において準用する第1項
7月31日 12月20日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第7項 第1項 施行令第29条第1項において準用する第1項
第5項 同条第1項において準用する第5項
第136条第8項 前項 施行令第29条第1項において準用する前項
第137条第1項 前条第1項 施行令第29条第1項において準用する前条第1項
同項 施行令第29条第1項において準用する前条第1項
10月1日から翌年 翌年の2月1日から
第137条第2項 前項 施行令第29条第1項において準用する前項
第137条第3項 第1項 施行令第29条第1項において準用する第1項
第137条第6項 第1項 施行令第29条第1項において準用する第1項
第137条第7項 第1項及び第4項 施行令第29条第1項において準用する第1項
第137条第8項 前項 施行令第29条第1項において準用する前項
第137条第9項 第134条第7項から第13項までの規定は第5項の規定による通知について、同条第12項 高齢者医療確保法第110条において準用する第134条第12項
第6項 施行令第29条第1項において準用する第6項
第138条第1項 第136条第1項 施行令第29条第1項において準用する第136条第1項
第138条第2項 前項 施行令第29条第1項において準用する前項
第138条第3項 第1項 施行令第29条第1項において準用する第1項
第138条第4項 第134条第7項 高齢者医療確保法第110条において準用する第134条第7項
前項 施行令第29条第1項において準用する前項
第140条第1項 10月1日から翌年の 翌年の2月1日から
第136条第1項 施行令第29条第1項において準用する第136条第1項
第1号被保険者 被保険者
老齢等年金給付 高齢者医療確保法第107条第2項に規定する老齢等年金給付
第140条第2項 前項 施行令第29条第1項において準用する前項
第1号被保険者 被保険者
同項 同条第1項において準用する前項
第140条第3項 前2項 施行令第29条第1項において準用する前2項
第140条第4項 第1項 施行令第29条第1項において準用する第1項
前項 同条第1項において準用する前項
第2項の 施行令第29条第1項において準用する第2項の
準用する同条 準用する第136条
第2項に 同条第1項において準用する第2項に
旨の同条 旨の同条第1項において準用する前項において準用する第136条
2 前項において準用する介護保険法第138条第2項(前項において準用する同法第140条第3項において準用する場合を含む。)の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
介護保険法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第136条第4項 第1項 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(以下「施行令」という。)第29条第1項において準用する第138条第1項(施行令第29条第1項において準用する第140条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)
当該年度の初日の属する年の7月31日までに、政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)第110条において準用する前条第5項に規定する特別徴収対象被保険者(施行令第29条第1項において準用する第138条第2項(施行令第29条第1項において準用する第140条第3項において準用する場合を含む。)において準用する次項及び第6項において「特別徴収対象被保険者」という。)が施行令第29条第1項において準用する第138条第1項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第5項 第1項 施行令第29条第1項において準用する第138条第1項
特定年金保険者 高齢者医療確保法第110条において準用する第134条第11項に規定する特定年金保険者
当該年度の初日の属する年の7月31日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣 特別徴収対象被保険者が施行令第29条第1項において準用する第138条第1項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第6項 第1項 施行令第29条第1項において準用する第138条第1項
当該年度の初日の属する年の7月31日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 特別徴収対象被保険者が施行令第29条第1項において準用する第138条第1項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第7項 第1項 施行令第29条第1項において準用する第138条第1項
第5項 施行令第29条第1項において準用する第138条第2項(施行令第29条第1項において準用する第140条第3項において準用する場合を含む。)において準用する第5項
第136条第8項 前項 施行令第29条第1項において準用する第138条第2項(施行令第29条第1項において準用する第140条第3項において準用する場合を含む。)において準用する前項
3 第1項において準用する介護保険法第140条第3項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
介護保険法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句(第1項において準用する介護保険法第140条第1項の規定による特別徴収に係る場合) 読み替える字句(第1項において準用する介護保険法第140条第2項の規定による特別徴収に係る場合)
第136条第1項 第134条第1項の規定による通知が行われた場合において、前条第1項並びに第5項及び第6項(同条第1項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするとき 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(以下「施行令」という。)第29条第1項において準用する第140条第1項の規定により高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)第107条第1項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)の方法によって保険料を徴収しようとする場合において 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(以下「施行令」という。)第29条第1項において準用する第140条第2項の規定により高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)第107条第1項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)の方法によって保険料を徴収しようとする場合において
特別徴収対象被保険者に係る保険料 高齢者医療確保法第110条において準用する前条第5項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料 高齢者医療確保法第110条において準用する前条第5項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料
支払回数割保険料額 施行令第29条第1項において準用する第136条第1項に規定する支払回数割保険料額(以下「支払回数割保険料額」という。)に相当する額 施行令第29条第1項において準用する第136条第1項に規定する支払回数割保険料額(以下「支払回数割保険料額」という。)に相当する額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。以下同じ。)
特別徴収義務者 高齢者医療確保法第110条において準用する前条第5項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。) 高齢者医療確保法第110条において準用する前条第5項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)
第136条第3項 第1項 施行令第29条第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項 施行令第29条第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項
特定年金保険者 高齢者医療確保法第110条において準用する第134条第11項に規定する特定年金保険者(施行令第29条第1項において準用する第140条第3項において準用する第5項において「特定年金保険者」という。) 高齢者医療確保法第110条において準用する第134条第11項に規定する特定年金保険者(施行令第29条第1項において準用する第140条第3項において準用する第5項において「特定年金保険者」という。)
8月31日 前年の12月20日 4月20日
第136条第4項 第1項 施行令第29条第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項 施行令第29条第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項
7月31日 前年の12月20日 4月20日
政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら 連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第5項 第1項 施行令第29条第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項 施行令第29条第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項
7月31日 前年の12月20日 4月20日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣 連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら 連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第6項 第1項 施行令第29条第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項 施行令第29条第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項
7月31日 前年の12月20日 4月20日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら 連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第7項 第1項 施行令第29条第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項 施行令第29条第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項
第5項 施行令第29条第1項において準用する第140条第3項において準用する第5項 施行令第29条第1項において準用する第140条第3項において準用する第5項
第136条第8項 前項 施行令第29条第1項において準用する第140条第3項において準用する前項 施行令第29条第1項において準用する第140条第3項において準用する前項
第137条第1項 前条第1項 施行令第29条第1項において準用する第140条第3項において準用する前条第1項 施行令第29条第1項において準用する第140条第3項において準用する前条第1項
同項 施行令第29条第1項において準用する第140条第3項において準用する前条第1項 施行令第29条第1項において準用する第140条第3項において準用する前条第1項
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額に相当する額 支払回数割保険料額に相当する額
当該年の10月1日から翌年3月31日まで 当該年度の初日からその日の属する年の5月31日まで 当該年の6月1日から9月30日まで
特別徴収対象年金給付 高齢者医療確保法第110条において準用する第135条第6項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。) 高齢者医療確保法第110条において準用する第135条第6項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。)
第137条第2項 前項 施行令第29条第1項において準用する第140条第3項において準用する前項 施行令第29条第1項において準用する第140条第3項において準用する前項
第137条第3項 第1項 施行令第29条第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項 施行令第29条第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項
第137条第4項 第135条 施行令第29条第1項において準用する第140条第1項 施行令第29条第1項において準用する第140条第2項
第137条第5項 前項 施行令第29条第1項において準用する第140条第3項において準用する前項 施行令第29条第1項において準用する第140条第3項において準用する前項
第137条第6項 第1項 施行令第29条第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項 施行令第29条第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額に相当する額 支払回数割保険料額に相当する額
第137条第7項 第1項 施行令第29条第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項 施行令第29条第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項
第137条第8項 前項 施行令第29条第1項において準用する第140条第3項において準用する前項 施行令第29条第1項において準用する第140条第3項において準用する前項
第137条第9項 第134条第7項 高齢者医療確保法第110条において準用する第134条第7項 高齢者医療確保法第110条において準用する第134条第7項
第5項 施行令第29条第1項において準用する第140条第3項において準用する第5項 施行令第29条第1項において準用する第140条第3項において準用する第5項
同条第12項 高齢者医療確保法第110条において準用する第134条第12項 高齢者医療確保法第110条において準用する第134条第12項
第6項 施行令第29条第1項において準用する第140条第3項において準用する第6項 施行令第29条第1項において準用する第140条第3項において準用する第6項
第138条第1項 第136条第1項 施行令第29条第1項において準用する第140条第3項において準用する第136条第1項 施行令第29条第1項において準用する第140条第3項において準用する第136条第1項
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額に相当する額 支払回数割保険料額に相当する額
第138条第2項 前項 施行令第29条第1項において準用する第140条第3項において準用する前項 施行令第29条第1項において準用する第140条第3項において準用する前項
第138条第3項 第1項 施行令第29条第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項 施行令第29条第1項において準用する第140条第3項において準用する第1項
特別徴収対象保険料額 施行令第29条第1項において準用する第140条第1項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額 施行令第29条第1項において準用する第140条第2項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額
第138条第4項 第134条第7項 高齢者医療確保法第110条において準用する第134条第7項 高齢者医療確保法第110条において準用する第134条第7項
前項 施行令第29条第1項において準用する第140条第3項において準用する前項 施行令第29条第1項において準用する第140条第3項において準用する前項
第139条第1項 第1号被保険者 被保険者 被保険者
第133条 高齢者医療確保法第109条 高齢者医療確保法第109条
普通徴収 高齢者医療確保法第107条第1項に規定する普通徴収 高齢者医療確保法第107条第1項に規定する普通徴収
第139条第2項 第1号被保険者 被保険者 被保険者
次項 施行令第29条第1項において準用する次条第3項において準用する次項 施行令第29条第1項において準用する次条第3項において準用する次項
第139条第3項 前項 施行令第29条第1項において準用する次条第3項において準用する前項 施行令第29条第1項において準用する次条第3項において準用する前項
第1号被保険者 被保険者 被保険者
この法律 高齢者医療確保法 高齢者医療確保法
同項 施行令第29条第1項において準用する次条第3項において準用する前項 施行令第29条第1項において準用する次条第3項において準用する前項
第30条 介護保険法第136条から第139条まで(同法第136条第2項及び第137条第4項及び第5項並びに第9項(同条第5項に係る部分に限る。)を除く。)の規定は、準用介護保険法第134条第2項若しくは第3項の規定による通知が行われた場合(準用介護保険法第135条第2項の規定により当該通知に係る被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く。)又は準用介護保険法第134条第4項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第135条第3項並びに第5項及び第6項(同条第3項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときに準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる介護保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第136条第1項 第134条第1項 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)第110条において準用する第134条第2項若しくは第3項の規定による通知が行われた場合(高齢者医療確保法第110条において準用する前条第2項の規定により当該通知に係る被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を高齢者医療確保法第107条第1項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)の方法によって徴収する場合を除く。)又は高齢者医療確保法第110条において準用する第134条第4項
前条第1項 高齢者医療確保法第110条において準用する前条第3項
同条第1項 高齢者医療確保法第110条において準用する前条第3項
特別徴収対象被保険者に係る保険料 高齢者医療確保法第110条において準用する前条第5項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料
支払回数割保険料額 高齢者医療確保法第110条において準用する前条第3項に規定する支払回数割保険料額の見込額(以下「支払回数割保険料額の見込額」という。)
特別徴収義務者 高齢者医療確保法第110条において準用する前条第5項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)
第136条第3項 第1項 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(以下「施行令」という。)第30条第1項において準用する第1項
特定年金保険者 高齢者医療確保法第110条において準用する第134条第11項に規定する特定年金保険者(施行令第30条第1項において準用する第5項において「特定年金保険者」という。)
8月31日 翌年の2月20日
第136条第4項 第1項 施行令第30条第1項において準用する第1項
7月31日 翌年の2月20日
政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第5項 第1項 施行令第30条第1項において準用する第1項
7月31日 翌年の2月20日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣 連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第6項 第1項 施行令第30条第1項において準用する第1項
7月31日 翌年の2月20日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第7項 第1項 施行令第30条第1項において準用する第1項
第5項 同条第1項において準用する第5項
第136条第8項 前項 施行令第30条第1項において準用する前項
第137条第1項 前条第1項 施行令第30条第1項において準用する前条第1項
同項 施行令第30条第1項において準用する前条第1項
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額の見込額
10月1日から翌年3月31日まで 4月1日から9月30日まで
特別徴収対象年金給付 高齢者医療確保法第110条において準用する第135条第6項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。)
第137条第2項 前項 施行令第30条第1項において準用する前項
第137条第3項 第1項 施行令第30条第1項において準用する第1項
第137条第6項 第1項 施行令第30条第1項において準用する第1項
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額の見込額
第137条第7項 第1項及び第4項 施行令第30条第1項において準用する第1項
第137条第8項 前項 施行令第30条第1項において準用する前項
第137条第9項 第134条第7項から第13項までの規定は第5項の規定による通知について、同条第12項 高齢者医療確保法第110条において準用する第134条第12項
第6項 施行令第30条第1項において準用する第6項
第138条第1項 第136条第1項 施行令第30条第1項において準用する第136条第1項
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額の見込額
第138条第2項 前項 施行令第30条第1項において準用する前項
第138条第3項 第1項 施行令第30条第1項において準用する第1項
特別徴収対象保険料額 高齢者医療確保法第110条において準用する第135条第3項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額
第138条第4項 第134条第7項 高齢者医療確保法第110条において準用する第134条第7項
前項 施行令第30条第1項において準用する前項
第139条第1項 第1号被保険者 被保険者
第133条 高齢者医療確保法第109条
普通徴収 高齢者医療確保法第107条第1項に規定する普通徴収
第139条第2項 第1号被保険者 被保険者
次項 施行令第30条第1項において準用する次項
第139条第3項 前項 施行令第30条第1項において準用する前項
第1号被保険者 被保険者
この法律 高齢者医療確保法
同項 同条第1項において準用する前項
2 前項において準用する介護保険法第138条第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
介護保険法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第136条第4項 第1項 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(以下「施行令」という。)第30条第1項において準用する第138条第1項
当該年度の初日の属する年の7月31日までに、政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)第110条において準用する前条第5項に規定する特別徴収対象被保険者(施行令第30条第1項において準用する第138条第2項において準用する次項及び第6項において「特別徴収対象被保険者」という。)が施行令第30条第1項において準用する第138条第1項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第5項 第1項 施行令第30条第1項において準用する第138条第1項
特定年金保険者 高齢者医療確保法第110条において準用する第134条第11項に規定する特定年金保険者
当該年度の初日の属する年の7月31日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣 特別徴収対象被保険者が施行令第30条第1項において準用する第138条第1項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第6項 第1項 施行令第30条第1項において準用する第138条第1項
当該年度の初日の属する年の7月31日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 特別徴収対象被保険者が施行令第30条第1項において準用する第138条第1項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第7項 第1項 施行令第30条第1項において準用する第138条第1項
第5項 施行令第30条第1項において準用する第138条第2項において準用する第5項
第136条第8項 前項 施行令第30条第1項において準用する第138条第2項において準用する前項
第31条 介護保険法第136条から第139条まで(同法第136条第2項及び第137条第4項及び第5項並びに第9項(同条第5項に係る部分に限る。)を除く。)の規定は、準用介護保険法第134条第5項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第135条第3項並びに第5項及び第6項(同条第3項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときに準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる介護保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第136条第1項 第134条第1項 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)第110条において準用する第134条第5項
前条第1項 高齢者医療確保法第110条において準用する前条第3項
同条第1項 高齢者医療確保法第110条において準用する前条第3項
により特別徴収 により高齢者医療確保法第107条第1項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)
特別徴収対象被保険者に係る保険料 高齢者医療確保法第110条において準用する前条第5項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料
支払回数割保険料額 高齢者医療確保法第110条において準用する前条第3項に規定する支払回数割保険料額の見込額(以下「支払回数割保険料額の見込額」という。)
特別徴収義務者 高齢者医療確保法第110条において準用する前条第5項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)
第136条第3項 第1項 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(以下「施行令」という。)第31条第1項において準用する第1項
特定年金保険者 高齢者医療確保法第110条において準用する第134条第11項に規定する特定年金保険者(施行令第31条第1項において準用する第5項において「特定年金保険者」という。)
8月31日 4月20日
第136条第4項 第1項 施行令第31条第1項において準用する第1項
7月31日 4月20日
政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第5項 第1項 施行令第31条第1項において準用する第1項
7月31日 4月20日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣 連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第6項 第1項 施行令第31条第1項において準用する第1項
7月31日 4月20日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第7項 第1項 施行令第31条第1項において準用する第1項
第5項 同条第1項において準用する第5項
第136条第8項 前項 施行令第31条第1項において準用する前項
第137条第1項 前条第1項 施行令第31条第1項において準用する前条第1項
同項 施行令第31条第1項において準用する前条第1項
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額の見込額
10月1日から翌年3月31日まで 6月1日から9月30日まで
特別徴収対象年金給付 高齢者医療確保法第110条において準用する第135条第6項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。)
第137条第2項 前項 施行令第31条第1項において準用する前項
第137条第3項 第1項 施行令第31条第1項において準用する第1項
第137条第6項 第1項 施行令第31条第1項において準用する第1項
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額の見込額
第137条第7項 第1項及び第4項 施行令第31条第1項において準用する第1項
第137条第8項 前項 施行令第31条第1項において準用する前項
第137条第9項 第134条第7項から第13項までの規定は第5項の規定による通知について、同条第12項 高齢者医療確保法第110条において準用する第134条第12項
第6項 施行令第31条第1項において準用する第6項
第138条第1項 第136条第1項 施行令第31条第1項において準用する第136条第1項
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額の見込額
第138条第2項 前項 施行令第31条第1項において準用する前項
第138条第3項 第1項 施行令第31条第1項において準用する第1項
特別徴収対象保険料額 高齢者医療確保法第110条において準用する第135条第3項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額
第138条第4項 第134条第7項 高齢者医療確保法第110条において準用する第134条第7項
前項 施行令第31条第1項において準用する前項
第139条第1項 第1号被保険者 被保険者
第133条 高齢者医療確保法第109条
普通徴収 高齢者医療確保法第107条第1項に規定する普通徴収
第139条第2項 第1号被保険者 被保険者
次項 施行令第31条第1項において準用する次項
第139条第3項 前項 施行令第31条第1項において準用する前項
第1号被保険者 被保険者
この法律 高齢者医療確保法
同項 同条第1項において準用する前項
2 前項において準用する介護保険法第138条第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
介護保険法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第136条第4項 第1項 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(以下「施行令」という。)第31条第1項において準用する第138条第1項
当該年度の初日の属する年の7月31日までに、政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)第110条において準用する前条第5項に規定する特別徴収対象被保険者(施行令第31条第1項において準用する第138条第2項において準用する次項及び第6項において「特別徴収対象被保険者」という。)が施行令第31条第1項において準用する第138条第1項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第5項 第1項 施行令第31条第1項において準用する第138条第1項
特定年金保険者 高齢者医療確保法第110条において準用する第134条第11項に規定する特定年金保険者
当該年度の初日の属する年の7月31日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣 特別徴収対象被保険者が施行令第31条第1項において準用する第138条第1項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第6項 第1項 施行令第31条第1項において準用する第138条第1項
当該年度の初日の属する年の7月31日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 特別徴収対象被保険者が施行令第31条第1項において準用する第138条第1項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第7項 第1項 施行令第31条第1項において準用する第138条第1項
第5項 施行令第31条第1項において準用する第138条第2項において準用する第5項
第136条第8項 前項 施行令第31条第1項において準用する第138条第2項において準用する前項
第32条 介護保険法第136条から第139条まで(同法第136条第2項及び第137条第4項及び第5項並びに第9項(同条第5項に係る部分に限る。)を除く。)の規定は、準用介護保険法第134条第6項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第135条第3項並びに第5項及び第6項(同条第3項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときに準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる介護保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第136条第1項 第134条第1項 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)第110条において準用する第134条第6項
前条第1項 高齢者医療確保法第110条において準用する前条第3項
同条第1項 高齢者医療確保法第110条において準用する前条第3項
により特別徴収 により高齢者医療確保法第107条第1項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)
特別徴収対象被保険者に係る保険料 高齢者医療確保法第110条において準用する前条第5項に規定する特別徴収対象被保険者(以下「特別徴収対象被保険者」という。)に係る保険料
支払回数割保険料額 高齢者医療確保法第110条において準用する前条第3項に規定する支払回数割保険料額の見込額(以下「支払回数割保険料額の見込額」という。)
特別徴収義務者 高齢者医療確保法第110条において準用する前条第5項に規定する特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)
第136条第3項 第1項 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(以下「施行令」という。)第32条第1項において準用する第1項
特定年金保険者 高齢者医療確保法第110条において準用する第134条第11項に規定する特定年金保険者(施行令第32条第1項において準用する第5項において「特定年金保険者」という。)
8月31日 6月20日
第136条第4項 第1項 施行令第32条第1項において準用する第1項
7月31日 6月20日
政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第5項 第1項 施行令第32条第1項において準用する第1項
7月31日 6月20日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣 連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第6項 第1項 施行令第32条第1項において準用する第1項
7月31日 6月20日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第7項 第1項 施行令第32条第1項において準用する第1項
第5項 同条第1項において準用する第5項
第136条第8項 前項 施行令第32条第1項において準用する前項
第137条第1項 前条第1項 施行令第32条第1項において準用する前条第1項
同項 施行令第32条第1項において準用する前条第1項
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額の見込額
10月1日から翌年3月31日まで 8月1日から9月30日まで
特別徴収対象年金給付 高齢者医療確保法第110条において準用する第135条第6項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。)
第137条第2項 前項 施行令第32条第1項において準用する前項
第137条第3項 第1項 施行令第32条第1項において準用する第1項
第137条第6項 第1項 施行令第32条第1項において準用する第1項
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額の見込額
第137条第7項 第1項及び第4項 施行令第32条第1項において準用する第1項
第137条第8項 前項 施行令第32条第1項において準用する前項
第137条第9項 第134条第7項から第13項までの規定は第5項の規定による通知について、同条第12項 高齢者医療確保法第110条において準用する第134条第12項
第6項 施行令第32条第1項において準用する第6項
第138条第1項 第136条第1項 施行令第32条第1項において準用する第136条第1項
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額の見込額
第138条第2項 前項 施行令第32条第1項において準用する前項
第138条第3項 第1項 施行令第32条第1項において準用する第1項
特別徴収対象保険料額 高齢者医療確保法第110条において準用する第135条第3項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額
第138条第4項 第134条第7項 高齢者医療確保法第110条において準用する第134条第7項
前項 施行令第32条第1項において準用する前項
第139条第1項 第1号被保険者 被保険者
第133条 高齢者医療確保法第109条
普通徴収 高齢者医療確保法第107条第1項に規定する普通徴収
第139条第2項 第1号被保険者 被保険者
次項 施行令第32条第1項において準用する次項
第139条第3項 前項 施行令第32条第1項において準用する前項
第1号被保険者 被保険者
この法律 高齢者医療確保法
同項 同条第1項において準用する前項
2 前項において準用する介護保険法第138条第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
介護保険法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第136条第4項 第1項 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(以下「施行令」という。)第32条第1項において準用する第138条第1項
当該年度の初日の属する年の7月31日までに、政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)第110条において準用する前条第5項に規定する特別徴収対象被保険者(施行令第32条第1項において準用する第138条第2項において準用する次項及び第6項において「特別徴収対象被保険者」という。)が施行令第32条第1項において準用する第138条第1項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第5項 第1項 施行令第32条第1項において準用する第138条第1項
特定年金保険者 高齢者医療確保法第110条において準用する第134条第11項に規定する特定年金保険者
当該年度の初日の属する年の7月31日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び厚生労働大臣 特別徴収対象被保険者が施行令第32条第1項において準用する第138条第1項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第6項 第1項 施行令第32条第1項において準用する第138条第1項
当該年度の初日の属する年の7月31日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 特別徴収対象被保険者が施行令第32条第1項において準用する第138条第1項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第7項 第1項 施行令第32条第1項において準用する第138条第1項
第5項 施行令第32条第1項において準用する第138条第2項において準用する第5項
第136条第8項 前項 施行令第32条第1項において準用する第138条第2項において準用する前項
(保険料の徴収の委託)
第33条 市町村は、法第114条の規定により保険料の徴収の事務を私人に委託したときは、その旨を告示し、かつ、被保険者の見やすい方法により公表しなければならない。
2 法第114条の規定により保険料の徴収の事務の委託を受けた者は、市町村の規則の定めるところにより、その徴収した保険料を、その内容を示す計算書を添えて、市町村又は地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条に規定する当該市町村の指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関に払い込まなければならない。
3 法第114条の規定により保険料の徴収の事務を私人に委託した場合において、必要があると認めるときは、市町村は、当該委託に係る保険料の徴収の事務について検査することができる。

第5節 審査請求

(後期高齢者医療審査会に関する国民健康保険法の規定の読替え)
第34条 法第130条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
国民健康保険法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第93条第1項 、保険者 、高齢者の医療の確保に関する法律(以下「高齢者医療確保法」という。)第48条に規定する後期高齢者医療広域連合(以下「後期高齢者医療広域連合」という。)
第96条 、保険者 、後期高齢者医療広域連合
第98条第1項 保険者(第80条第3項の規定による処分については、当該処分をした市町村とする。) 後期高齢者医療広域連合又は市町村
第100条(見出しを含む。) 保険者 後期高齢者医療広域連合又は市町村
第101条第2項 政令の定めるところにより、旅費、日当及び宿泊料又は報酬 地方自治法第207条の規定に基づく条例による実費弁償の例により、旅費、日当及び宿泊料を、条例の定めるところにより、報酬
第102条 この章及び 第93条から前条まで及び次条、高齢者医療確保法第128条及び第129条並びに
第103条 第91条第1項 高齢者医療確保法第128条第1項
(国民健康保険法施行令の準用)
第35条 国民健康保険法施行令第30条、第34条、第35条及び第37条の規定は、後期高齢者医療審査会及び法第128条第1項の審査請求の手続について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第30条 保険給付に 高齢者医療確保法第56条に規定する後期高齢者医療給付(以下「後期高齢者医療給付」という。)に
第30条第1号 並びに被保険者証の記号及び番号 及び被保険者証の番号
第30条第2号 保険給付 後期高齢者医療給付
第34条 高齢者医療確保法第130条において準用する国民健康保険法(次条において「準用国保法」という。)
第35条 法第100条 準用国保法第100条
第37条第1項 保険給付に関する処分 後期高齢者医療給付に関する処分
第37条第1項第2号 並びに被保険者証の記号及び番号 及び被保険者証の番号
第37条第1項第3号 保険給付 後期高齢者医療給付
第37条第1項第5号 保険給付 後期高齢者医療給付
保険者 高齢者医療確保法第48条に規定する後期高齢者医療広域連合(次項第3号において「後期高齢者医療広域連合」という。)
第37条第2項 高齢者医療確保法
第37条第2項第3号 保険者その他の者 後期高齢者医療広域連合又は市町村

第6節 雑則

(法第133条第2項に規定する政令で定める場合)
第36条 法第133条第2項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 法第56条第3号に掲げる給付を行おうとする場合
 法第104条第2項に規定する条例を定め、又は変更しようとする場合

第3章 雑則

(厚生労働省令への委任)
第37条 この政令で定めるもののほか、この政令の実施のため必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年4月1日から施行する。
(老人保健法施行令の廃止)
第2条 老人保健法施行令(昭和57年政令第293号)は、廃止する。
(公的年金等所得に係る保険料の減額賦課の特例)
第3条 当分の間、被保険者、その属する世帯の世帯主又はその属する世帯の他の世帯員である被保険者であって前年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けたものについては、第18条第4項第1号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から15万円を控除した金額)」と、「同法附則第33条の2第5項」とあるのは「地方税法附則第33条の3第5項」と、同項第4号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から15万円を控除した金額)」と、「同条第2項」とあるのは「地方税法第314条の2第2項」とする。
(被扶養者であった被保険者に対して課する平成29年度及び平成30年度における保険料の算定の特例)
第4条 平成29年度及び平成30年度における保険料の算定について、第18条第5項の規定を適用する場合においては、同項第1号中「について、法第52条各号のいずれかに該当するに至った日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、当該被扶養者であった被保険者に対して賦課する」とあるのは、「に対して賦課する」とする。
附則 (平成20年3月31日政令第116号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年4月1日から施行する。
(老人保健拠出金等に関する平成20年4月改正前老健法の規定の適用)
第2条 平成20年度における健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号。以下「平成18年健保法等改正法」という。)附則第38条に規定する医療等に要する費用の支弁及び負担並びにこれらの事務の執行に要する費用について、同条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成18年健保法等改正法第7条の規定による改正前の老人保健法(昭和57年法律第80号。附則第13条及び第26条を除き、以下「平成20年4月改正前老健法」という。)第4章(第51条及び第52条を除く。)、第5章及び第6章(第79条第1項及び第2項を除く。)の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第47条 市町村が行う医療等以外の保健事業に要する費用、当該市町村長が行う医療等 市町村長が行った医療等(健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号。以下「改正法」という。)附則第32条の規定によりなお従前の例によることとされた同条に規定する医療等をいう。以下同じ。)
第48条第1項 第28条第1項第2号 改正法第7条の規定による改正前の第28条第1項第2号
該当する 該当した
行われる 行われた
第50条 改正法第7条の規定による改正前の第50条
第29条第2項( 改正法第7条の規定による改正前の第29条第2項(改正法第7条の規定による改正前の
第29条第3項( 改正法第7条の規定による改正前の第29条第3項(改正法第7条の規定による改正前の
第48条第2項 第53条第1項 改正法第7条の規定による改正前の第53条第1項
第49条 第47条 改正法第7条の規定による改正前の第47条
費用のうち、医療等以外の保健事業に要する費用についてはその3分の1を、医療等に要する費用についてはその 医療等に要する費用の
第50条 第47条 改正法第7条の規定による改正前の第47条
費用のうち、医療等以外の保健事業に要する費用についてはその3分の1を、医療等に要する費用についてはその 医療等に要する費用の
負担する。ただし、当該市が地方自治法第252条の19第1項の指定都市である場合における当該市の支弁する医療等以外の保健事業に要する費用については、この限りでない 負担する
第53条第1項 第64条第1項 改正法第7条の規定による改正前の第64条第1項
第55条第1項 当該各号に掲げる 当該年度の前々年度の概算医療費拠出金の算定に当たっては当該各号に掲げる額とし、当該年度の概算医療費拠出金の算定に当たっては当該各号に掲げる額の12分の1に相当する
当該年度 当該年度の前々年度の概算医療費拠出金の算定に当たっては前々年度、当該年度の概算医療費拠出金の算定に当たっては当該年度
加入者等 加入者等(改正法第7条の規定による改正前の第25条第1項に規定する75歳以上の加入者等をいう。以下同じ。)
第81条の2第1項 附則第10条第1項
第55条第2項 当該年度 当該年度の前々年度の概算医療費拠出金の算定に当たっては前々年度、当該年度の概算医療費拠出金の算定に当たっては前年度
加入者の見込総数に対する75歳以上の加入者等の見込総数の割合を 加入者(改正法第7条の規定による改正前の第6条第3項に規定する加入者をいう。以下同じ。)の見込総数に対する75歳以上の加入者等の見込総数の割合を、
第55条第5項 当該年度 当該年度の前々年度の概算医療費拠出金の算定に当たっては前々年度、当該年度の概算医療費拠出金の算定に当たっては当該年度
第56条第1項 第54条第1項 改正法第7条の規定による改正前の第54条第1項
第57条 第53条第1項 改正法第7条の規定による改正前の第53条第1項
第64条第1項 改正法第7条の規定による改正前の第64条第1項
第29条第2項( 改正法第7条の規定による改正前の第29条第2項(改正法第7条の規定による改正前の
第29条第3項( 改正法第7条の規定による改正前の第29条第3項(改正法第7条の規定による改正前の
第29条第2項及び 改正法第7条の規定による改正前の第29条第2項及び
第62条第3項 第60条第1項 改正法第7条の規定による改正前の第60条第1項
第63条第2項 第29条第3項 改正法第7条の規定による改正前の第29条第3項
第64条第1項 第1条 改正法第7条の規定による改正前の第1条
第48条第1項 改正法第7条の規定による改正前の第48条第1項
第64条第2項 第1条 改正法第7条の規定による改正前の第1条
第67条 第64条第1項第1号 改正法第7条の規定による改正前の第64条第1項第1号
第71条第1項 第64条第2項 改正法第7条の規定による改正前の第64条第2項
第71条第3項 第64条第1項第2号 改正法第7条の規定による改正前の第64条第1項第2号
同条第2項 改正法第7条の規定による改正前の第64条第2項
第73条 第48条第1項 改正法第7条の規定による改正前の第48条第1項
第74条の2 第72条第1項 改正法第7条の規定による改正前の第72条第1項
第75条 この章 改正法第7条の規定による改正前のこの章
第76条第1項 第65条 改正法第7条の規定による改正前の第65条
第76条第2項 第31条第2項 改正法第7条の規定による改正前の第31条第2項
同条第3項 改正法第7条の規定による改正前の第31条第3項
第78条 この法律 改正法第7条の規定による改正前のこの法律
第79条第4項 第31条第2項 改正法第7条の規定による改正前の第31条第2項
第80条及び第81条第1項 この法律 改正法第7条の規定による改正前のこの法律
第81条第2項 第60条第1項 改正法第7条の規定による改正前の第60条第1項
第42条第1項 改正法第7条の規定による改正前の第42条第1項
第82条第1項 この法律 改正法第7条の規定による改正前のこの法律
徴収金(第51条(第52条において準用する場合を含む。)の規定による徴収金を除く。) 徴収金
第82条第2項、第83条及び第84条 この法律 改正法第7条の規定による改正前のこの法律
第3条 平成21年度における前条に規定する医療等に要する費用の支弁及び負担並びにこれらの事務の執行に要する費用について、平成20年4月改正前老健法の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、前条の規定(同条の表第55条第1項、第55条第2項、第55条第5項及び第56条第1項の項を除く。)を準用する。
第54条第1項 概算医療費拠出金の額とする。ただし、前々年度の概算医療費拠出金の額が前々年度の確定医療費拠出金の額を超えるときは、当該年度の概算医療費拠出金の額からその超える額とその超える額に係る調整金額との合計額を控除して得た額とするものとし、前々年度の概算医療費拠出金の額が前々年度の確定医療費拠出金の額に満たないときは、当該年度の概算医療費拠出金の額にその満たない額とその満たない額に係る調整金額との合計額を加算して得た額 前々年度の確定医療費拠出金の額から当該年度の前々年度の概算医療費拠出金の額を控除して得た額と当該控除して得た額に係る調整金額との合計額とする。ただし、当該控除して得た額が零を下回ることとなったときは、基金は、その下回ることとなった部分の金額及び当該金額に係る調整金額との合計金額に相当する金額を当該年度末までに還付するもの
第55条第1項 当該年度 当該年度の前々年度
加入者等 加入者等(改正法第7条の規定による改正前の第25条第1項に規定する75歳以上の加入者等をいう。以下同じ。)
第81条の2第1項 附則第10条第1項
第55条第2項 当該年度 当該年度の前々年度
加入者の見込総数に対する75歳以上の加入者等の見込総数の割合を 加入者(改正法第7条の規定による改正前の第6条第3項に規定する加入者をいう。以下同じ。)の見込総数に対する75歳以上の加入者等の見込総数の割合を、
第55条第5項 当該年度 当該年度の前々年度
第56条第1項 第54条第1項 健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第116号)附則第3条の規定により読み替えられた改正法第7条の規定による改正前の第54条第1項
第4条 平成22年度における附則第2条に規定する医療等に要する費用の支弁及び負担並びにこれらの事務の執行に要する費用について、同条に規定する平成20年4月改正前老健法の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、前条の規定(同条の表第55条第1項、第55条第2項及び第56条第1項の項を除く。)を準用する。
第55条第1項 当該各号に掲げる 当該各号に掲げる額の12分の1に相当する
当該年度 当該年度の前々年度
加入者等 加入者等(改正法第7条の規定による改正前の第25条第1項に規定する75歳以上の加入者等をいう。以下同じ。)
第81条の2第1項 附則第10条第1項
第55条第2項 当該年度 平成19年度
加入者の見込総数に対する75歳以上の加入者等の見込総数の割合を 加入者(改正法第7条の規定による改正前の第6条第3項に規定する加入者をいう。以下同じ。)の見込総数に対する75歳以上の加入者等の見込総数の割合を、
第56条第1項 第54条第1項 健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第116号)附則第4条において準用する同令附則第3条の規定により読み替えられた改正法第7条の規定による改正前の第54条第1項
第56条第2項 前々年度 平成19年度
第5条 平成23年度から平成29年度までの間における附則第2条に規定する医療等に要する費用の支弁及び負担並びにこれらの事務の執行に要する費用について、同条に規定する平成20年4月改正前老健法の規定(平成20年4月改正前老健法第55条を除く。)を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、附則第2条の規定(同条の表第55条第1項、第55条第2項、第55条第5項及び第56条第1項の項を除く。)を準用する。
第54条第1項 概算医療費拠出金の額とする。ただし、前々年度の概算医療費拠出金の額が前々年度の確定医療費拠出金の額を超えるときは、当該年度の概算医療費拠出金の額からその超える額とその超える額に係る調整金額との合計額を控除して得た額とするものとし、前々年度の概算医療費拠出金の額が前々年度の確定医療費拠出金の額に満たないときは、当該年度の概算医療費拠出金の額にその満たない額とその満たない額に係る調整金額との合計額を加算して得た額 前々年度の実績医療費拠出金の額とその額に係る調整金額との合計額
第54条第2項 概算医療費拠出金の額と確定医療費拠出金の額との過不足額 実績医療費拠出金の額
第56条第1項 第54条第1項 健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第116号)附則第5条の規定により読み替えられた改正法第7条の規定による改正前の第54条第1項
確定医療費拠出金 実績医療費拠出金
確定負担調整基準超過保険者 実績負担調整基準超過保険者
確定加入者調整率 実績加入者調整率
負担調整前確定医療費拠出金相当額 負担調整前実績医療費拠出金相当額
加入者等 加入者等(改正法第7条の規定による改正前の第25条第1項に規定する75歳以上の加入者等をいう。以下この条において同じ。)
特定費用確定率 特定費用実績率
前々年度の 平成20年度の
第56条第2項 確定加入者調整率 実績加入者調整率
前々年度 平成19年度
加入者の総数 加入者(改正法第7条の規定による改正前の第6条第3項に規定する加入者をいう。以下この項において同じ。)の総数
第56条第3項 負担調整前確定医療費拠出金相当額 負担調整前実績医療費拠出金相当額
特定費用確定率 特定費用実績率
確定基準超過保険者 実績基準超過保険者
確定加入者調整率 実績加入者調整率
第56条第4項 負担調整前確定医療費拠出金相当額 負担調整前実績医療費拠出金相当額
確定負担調整基準超過保険者 実績負担調整基準超過保険者
確定負担調整加算率 実績負担調整加算率
第56条第5項 特定費用確定率 特定費用実績率
(老人保健拠出金等に関する廃止前の老人保健法施行令の規定の適用)
第18条 附則第2条に規定する医療等に要する費用の支弁及び負担並びにこれらの事務の執行に要する費用について、平成18年健保法等改正法附則第38条の規定によりなおその効力を有するものとされた高齢者の医療の確保に関する法律施行令附則第2条の規定による廃止前の老人保健法施行令(昭和57年政令第293号)の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第18条各号列記以外の部分 健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号。第1号において「改正法」という。)第7条の規定による改正前の老人保健法(昭和57年法律第80号。以下「平成20年4月改正前老健法」という。)
第18条第1号 医療等を 医療等(改正法附則第32条の規定によりなお従前の例によることとされた同条に規定する医療等をいう。以下同じ。)を
平成20年4月改正前老健法
第18条第3号 平成20年4月改正前老健法
第19条第1項 平成20年4月改正前老健法
次条に規定する費用の種類ごとに、同条 次条第2項
第21条第2項及び第4項、第22条、第23条、第32条第1項並びに第33条 平成20年4月改正前老健法
(高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第34条 施行日から平成21年7月31日までの間に受けた療養に係る高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による高額介護合算療養費の支給については、第2条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行令(以下この条において「新高齢者医療確保法施行令」という。)第16条の2第1項第1号(同条第3項において準用する場合を含む。次項、第4項及び第5項において同じ。)中「前年8月1日から7月31日まで」とあるのは、「平成20年4月1日から平成21年7月31日まで」と読み替えて、同条から新高齢者医療確保法施行令第16条の4までの規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる新高齢者医療確保法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第16条の3第1項及び第2項 56万円 75万円
67万円 89万円
31万円 41万円
19万円 25万円
第16条の3第3項の表 健康保険法施行令第43条の3第1項 健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第116号。以下この項において「改正令」という。)附則第33条第1項の規定により読み替えられた健康保険法施行令第43条の3第1項
健康保険法施行令第43条の3第2項 改正令附則第33条第1項の規定により読み替えられた健康保険法施行令第43条の3第2項
同令第43条の3第1項 改正令附則第33条第1項の規定により読み替えられた健康保険法施行令第43条の3第1項
同令第43条の3第2項 改正令附則第33条第1項の規定により読み替えられた健康保険法施行令第43条の3第2項
船員保険法施行令 改正令附則第45条第1項の規定により読み替えられた船員保険法施行令
国家公務員共済組合法施行令( 改正令附則第52条第1項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法施行令(
国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第2項(同条第3項 改正令附則第52条第1項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第2項(同条第3項
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の5第1項 改正令附則第60条第2項の規定により読み替えられた防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の5第1項
国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第2項及び 改正令附則第52条第1項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第2項及び
地方公務員等共済組合法施行令 改正令附則第58条第1項の規定により読み替えられた地方公務員等共済組合法施行令
私立学校教職員共済法施行令 私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる改正令附則第52条第1項の規定により読み替えられた、私立学校教職員共済法施行令
国民健康保険法施行令 改正令附則第39条第1項の規定により読み替えられた国民健康保険法施行令
2 平成20年8月1日から平成21年7月31日までに受けた療養に係る次の各号に掲げる高額介護合算療養費の支給については、当該各号イに掲げる額が、それぞれ当該各号ロに掲げる額を超えるときは、前項の規定にかかわらず、新高齢者医療確保法施行令第16条の2第1項第1号中「前年8月1日から7月31日まで」とあるのは、「平成20年8月1日から平成21年7月31日まで」と読み替えて、同条から新高齢者医療確保法施行令第16条の4までの規定を適用する。
 新高齢者医療確保法施行令第16条の2第1項及び第2項(これらの規定を同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による高額介護合算療養費の支給
 この項の規定により新高齢者医療確保法施行令第16条の2を読み替えて適用する場合の同条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)に規定する介護合算一部負担金等世帯合算額から同条第1項の介護合算算定基準額を控除した額(当該額が同項に規定する支給基準額以下である場合又は当該介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)
 イ中「この項」とあるのを「前項」と読み替えてイを適用する場合のイに掲げる額
 新高齢者医療確保法施行令第16条の2第4項及び第6項の規定による高額介護合算療養費の支給
 この項の規定により新高齢者医療確保法施行令第16条の2を読み替えて適用する場合の同条第4項に規定する介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の介護合算算定基準額を控除した額(当該額が同項に規定する支給基準額以下である場合又は当該介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)及び同項に規定する70歳以上介護合算支給総額を合算した額
 イ中「この項」とあるのを「前項」と読み替えてイを適用する場合のイに掲げる額
3 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる新高齢者医療確保法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第16条の3第3項の表下欄 健康保険法施行令第43条の3第2項 健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第116号。以下この項において「改正令」という。)附則第33条第3項の規定により読み替えられた健康保険法施行令第43条の3第2項
同令第43条の3第2項 改正令附則第33条第3項の規定により読み替えられた健康保険法施行令第43条の3第2項
船員保険法施行令 改正令附則第45条第3項の規定により読み替えられた船員保険法施行令
国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第2項(同条第3項 改正令附則第52条第3項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第2項(同条第3項
国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第2項及び 改正令附則第52条第3項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第2項及び
地方公務員等共済組合法施行令 改正令附則第58条第3項の規定により読み替えられた地方公務員等共済組合法施行令
私立学校教職員共済法施行令 私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる改正令附則第52条第3項の規定により読み替えられた、私立学校教職員共済法施行令
国民健康保険法施行令 改正令附則第39条第3項の規定により読み替えられた国民健康保険法施行令
4 新高齢者医療確保法施行令第16条の3第1項第2号に掲げる者のうち、次の各号のいずれにも該当するものに係る新高齢者医療確保法施行令第16条の2第1項の介護合算算定基準額は、新高齢者医療確保法施行令第16条の3第1項の規定にかかわらず、同条第1項第1号に定める額とする。
 その属する世帯に他の被保険者がいない者であって、70歳以上75歳未満の高齢者の医療の確保に関する法律第7条第3項に規定する加入者(以下この項において「70歳以上75歳未満の加入者」という。)がいるもの
 基準日とみなされる日(新高齢者医療確保法施行令第16条の4第1項の規定により新高齢者医療確保法施行令第16条の2第1項第1号に規定する基準日とみなされる日をいう。以下この条において同じ。)が平成20年8月から12月までの間にある場合であって当該基準日とみなされる日において療養の給付を受けることとしたときに、70歳以上75歳未満の加入者について、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第7条第3項に規定する他の世帯員である被保険者とみなして同項の規定を適用した場合の同項の収入の額が520万円未満である者
5 基準日とみなされる日が平成20年8月から12月までの間にある場合における新高齢者医療確保法施行令第16条の2第6項の70歳以上介護合算算定基準額については、新高齢者医療確保法施行令第16条の3第3項の表下欄中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、同項の規定を適用する。
第43条の4第1項 第43条の4第1項並びに健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第116号。以下この項において「改正令」という。)附則第33条第4項
第11条の4第1項 第11条の4第1項並びに改正令附則第45条第4項
第11条の3の6の4第1項 第11条の3の6の4第1項並びに改正令附則第52条第4項
第23条の3の8第1項 第23条の3の8第1項並びに改正令附則第58条第4項
第29条の4の4第1項及び第2項 第29条の4の4第1項及び第2項並びに改正令附則第39条第4項
附則 (平成20年7月25日政令第239号)
この政令は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行令第7条第1項及び第18条第4項第1号の規定、第2条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第27条の2第1項及び附則第8条第3項の規定並びに第4条の規定による改正後の健康保険法施行令第42条第2項第4号及び船員保険法施行令第10条第2項第4号の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則 (平成20年9月24日政令第307号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成20年11月21日政令第357号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成21年1月1日から施行する。
(高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行令(次条において「新高齢者医療確保法施行令」という。)第7条第3項及び第14条から第16条までの規定(他の法令において引用する場合を含む。)は、療養を受ける日がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の場合について適用し、療養を受ける日が施行日前の場合については、なお従前の例による。
第3条 平成20年4月1日から12月31日までの間に受けた療養を含む療養に係る高齢者の医療の確保に関する法律の規定による高額介護合算療養費の支給について、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第116号)附則第34条第1項の規定を適用する場合における新高齢者医療確保法施行令第16条の2第1項第1号(同条第3項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用については、同号中「第6項」とあるのは、「第6項(平成20年4月1日から12月31日までの間に受けた療養に係るものにあっては、高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第357号)第1条の規定による改正前の第14条第1項、第2項又は第5項(附則第5条第1項の規定により高額療養費の支給を受ける場合にあっては、同令第1条の規定による改正前の第14条第2項又は附則第5条第1項とし、附則第6条第1項の規定により高額療養費の支給を受ける場合にあっては、同令第1条の規定による改正前の第14条第2項又は附則第6条第1項とする。))」とする。
2 平成20年8月1日から12月31日までの間に受けた療養を含む療養に係る高齢者の医療の確保に関する法律の規定による高額介護合算療養費の支給について、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第116号)附則第34条第2項の規定を適用する場合における新高齢者医療確保法施行令第16条の2第1項第1号の規定の適用については、同号中「第6項」とあるのは、「第6項(平成20年8月1日から12月31日までの間に受けた療養に係るものにあっては、高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第357号)第1条の規定による改正前の第14条第1項、第2項又は第5項)」とする。
附則 (平成20年12月25日政令第402号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年4月30日政令第135号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成21年5月1日から施行する。
(高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第8条 施行日前に行われた療養に係る高齢者の医療の確保に関する法律の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成21年11月27日政令第270号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年1月1日から施行する。ただし、第1条中国民健康保険法施行令第27条の2第1項の改正規定(「)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項」の下に「、第35条の2第1項」を加える部分に限る。)、第2条中健康保険法施行令第42条第3項第4号の改正規定(「)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項」の下に「、第35条の2第1項」を加える部分に限る。)及び第3条中高齢者の医療の確保に関する法律施行令第7条第1項の改正規定(「)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項」の下に「、第35条の2第1項」を加える部分に限る。)は、同年4月1日から施行する。
(高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 第3条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行令(次項において「新高齢者医療確保法施行令」という。)第7条第1項の規定は、療養の給付を受ける日の属する月が平成22年8月以後の場合における高齢者の医療の確保に関する法律第67条第1項第2号の規定による所得の額の算定、療養のあった月が同月以後の場合における高額療養費算定基準額及び高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の2第1項第1号に規定する基準日(同令第16条の4第1項の規定により基準日とみなされる日を含む。以下この項において「基準日」という。)の属する月が同月以後の場合における介護合算算定基準額について適用し、療養の給付を受ける日の属する月が同年7月までの場合における同法第67条第1項第2号の規定による所得の額の算定、療養のあった月が同月までの場合における高額療養費算定基準額及び基準日の属する月が同月までの場合における介護合算算定基準額については、なお従前の例による。
2 新高齢者医療確保法施行令第7条第1項及び第18条第4項第1号の規定は、平成22年度以後の年度分の保険料について適用し、平成21年度までの年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則 (平成21年12月24日政令第296号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年1月1日から施行する。
附則 (平成21年12月28日政令第310号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成22年1月1日)から施行する。
附則 (平成22年2月3日政令第8号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年3月31日政令第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年6月1日から施行する。
附則 (平成22年3月31日政令第65号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年4月1日から施行する。
(高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第9条 第9条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条第5項の規定は、療養を受ける日が施行日以後の場合について適用し、療養を受ける日が施行日前の場合については、なお従前の例による。
附則 (平成23年3月30日政令第56号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年10月21日政令第327号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
(高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第8条 施行日前に行われた療養に係る高齢者の医療の確保に関する法律の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成23年12月28日政令第430号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 略
 第2条、第4条、第5条及び第9条から第12条までの規定並びに附則第3条及び第5条から第11条までの規定 平成24年8月1日
(高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第5条 第4条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行令第7条第1項の規定は、療養の給付を受ける日の属する月が平成24年8月以後の場合における高齢者の医療の確保に関する法律第67条第1項第2号の規定による所得の額の算定について適用し、療養の給付を受ける日の属する月が同年7月までの場合における同号の規定による所得の額の算定については、なお従前の例による。
附則 (平成24年1月20日政令第9号)
(施行期日)
1 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令による改正後の規定は、平成24年度以後の年度分の保険料について適用し、平成23年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則 (平成25年4月12日政令第122号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成25年4月13日)から施行する。
附則 (平成26年1月29日政令第19号)
(施行期日)
1 この政令は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令による改正後の規定は、平成26年度以後の年度分の保険料について適用し、平成25年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則 (平成26年3月28日政令第96号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年11月19日政令第365号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年1月1日から施行する。
(高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第25条 第11条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行令第7条第3項第3号の規定は、施行日以後に行われた療養について適用し、施行日前に行われた療養については、なお従前の例による。
2 第11条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行令第7条第3項第3号の規定は、昭和20年1月1日以前に生まれた後期高齢者医療の被保険者(同月2日以後に生まれた後期高齢者医療の被保険者の属する世帯に属する者を除く。)については、適用しない。
附則 (平成27年3月4日政令第62号)
(施行期日)
1 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令による改正後の第18条第4項の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則 (平成27年3月31日政令第138号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第2条中介護保険法施行令第16条第1号の改正規定、同令第22条の2の改正規定(同条第5項第1号の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)及び同条第7項の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)を除く。)、同条を同令第22条の2の2とする改正規定、同令第22条の次に1条を加える改正規定、同令第22条の3及び第25条第1号の改正規定、同令第29条の2の改正規定(同条第5項第1号の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)及び同条第7項の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)を除く。)、同条を同令第29条の2の2とする改正規定、同令第29条の次に1条を加える改正規定並びに同令第29条の3第3項及び第33条の改正規定、第4条の規定(健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令第22条の2第5項第1号の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)、同条第7項の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)及び同令第35条の2第16号の改正規定を除く。)、第8条の規定、第12条中国民健康保険法施行令第29条の4の2第1項の改正規定、第20条中障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第43条の5第1項第3号の改正規定並びに第21条中高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の2第1項第4号及び第5号の改正規定並びに次条及び附則第5条から第12条までの規定 平成27年8月1日
附則 (平成28年1月29日政令第30号)
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令による改正後の第18条第4項の規定は、平成28年度以後の年度分の保険料について適用し、平成27年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則 (平成28年3月31日政令第180号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
(健康保険法施行令等の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 平成20年度から平成27年度までの各年度における、健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第38条第1項に規定する平成20年4月前の医療等に要する費用のうち平成25年度以前に請求されたものの支弁及び負担並びにこれらの事務の執行に要する費用に係る同項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第7条の規定による改正前の老人保健法(昭和57年法律第80号)第53条第1項に規定する拠出金については、なお従前の例による。
附則 (平成28年5月25日政令第226号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号。次条第2項及び附則第4条第2項において「改正法」という。)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、第1条中外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令第1条を同令第35条とし、同条の前に1章及び章名を加える改正規定(第33条に係る部分に限る。)は、平成30年1月1日から施行する。
附則 (平成28年12月26日政令第400号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成29年1月1日から施行する。
(健康保険法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条(第1号に係る部分に限る。)の規定による改正後の健康保険法施行令第42条第3項(第4号に係る部分に限り、健康保険法施行令第44条第1項において準用する場合を含む。)の規定は、療養のあった月が平成29年8月以後の場合における同令第41条第3項の高額療養費算定基準額及び同令第43条の2第1項第1号(同令第44条第2項において準用する場合を含む。)に規定する基準日(同令第43条の4第1項又は第44条第4項の規定により基準日とみなされる日を含む。以下この項において「基準日」という。)の属する月が同月以後の場合における同令第43条の2第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を除く。)の70歳以上介護合算算定基準額について適用し、療養のあった月が同年7月以前の場合における当該高額療養費算定基準額及び基準日の属する月が同月以前の場合における当該70歳以上介護合算算定基準額については、なお従前の例による。
2 第1条(第2号に係る部分に限る。)の規定による改正後の介護保険法施行令第22条の2の2第5項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、介護保険法施行令第22条の2の2第1項に規定する居宅サービス等のあった月が平成29年8月以後の場合における介護保険法第41条第1項に規定する要介護被保険者の属する世帯に属する同法第9条第1号に規定する第1号被保険者の所得並びに同令第22条の3第2項第1号に規定する基準日(同条第9項の規定により基準日とみなされる日を含む。以下この項において「基準日」という。)の属する月が同月以後の場合における同条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)の医療合算算定基準額及び同条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)の70歳以上医療合算算定基準額について適用し、当該居宅サービス等のあった月が同年7月以前の場合における当該所得並びに基準日の属する月が同月以前の場合における当該医療合算算定基準額及び当該70歳以上医療合算算定基準額については、なお従前の例による。
3 第1条(第3号に係る部分に限る。)の規定による改正後の健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令第22条の2の2第5項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、同法附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令第22条の2の2第1項に規定する居宅サービス等のあった月が平成29年8月以後の場合における同法附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法第41条第1項に規定する要介護被保険者の属する世帯に属する健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法第9条第1号に規定する第1号被保険者の所得並びに健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令第22条の3第2項第1号に規定する基準日(同条第9項の規定により基準日とみなされる日を含む。以下この項において「基準日」という。)の属する月が同月以後の場合における同条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)の医療合算算定基準額及び同条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)の70歳以上医療合算算定基準額について適用し、当該居宅サービス等のあった月が同年7月以前の場合における当該所得並びに基準日の属する月が同月以前の場合における当該医療合算算定基準額及び当該70歳以上医療合算算定基準額については、なお従前の例による。
(船員保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第2条の規定による改正後の船員保険法施行令第9条第3項(第4号に係る部分に限る。)の規定は、療養のあった月が平成29年8月以後の場合における船員保険法施行令第8条第3項の高額療養費算定基準額及び同令第11条第1項第1号に規定する基準日(同令第13条第1項の規定により基準日とみなされる日を含む。以下この条において「基準日」という。)の属する月が同月以後の場合における同令第11条第2項(同条第3項において準用する場合を除く。)の70歳以上介護合算算定基準額について適用し、療養のあった月が同年7月以前の場合における当該高額療養費算定基準額及び基準日の属する月が同月以前の場合における当該70歳以上介護合算算定基準額については、なお従前の例による。
(国民健康保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 第3条の規定による改正後の国民健康保険法施行令(次項において「新国民健康保険法施行令」という。)第27条の2第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、療養の給付を受ける日の属する月が平成29年8月以後の場合における国民健康保険法第42条第1項第4号の規定による所得の額の算定について適用し、療養の給付を受ける日の属する月が同年7月以前の場合における当該所得の額の算定については、なお従前の例による。
2 新国民健康保険法施行令第29条の7第5項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険の保険料について適用し、平成28年度以前の年度分の当該保険料については、なお従前の例による。
(高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第5条 第4条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行令(次項において「新高齢者医療確保法施行令」という。)第7条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、療養の給付を受ける日の属する月が平成29年8月以後の場合における高齢者の医療の確保に関する法律第67条第1項第2号の規定による所得の額の算定について適用し、療養の給付を受ける日の属する月が同年7月以前の場合における当該所得の額の算定については、なお従前の例による。
2 新高齢者医療確保法施行令第18条第4項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、平成29年度以後の年度分の後期高齢者医療の保険料について適用し、平成28年度以前の年度分の当該保険料については、なお従前の例による。
附則 (平成29年1月25日政令第9号)
(施行期日)
1 この政令は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行令第18条第4項(第1号及び第4号に係る部分に限る。)の規定は、平成29年度以後の年度分の保険料について適用し、平成28年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則 (平成29年3月31日政令第98号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成29年4月1日から施行する。
(国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第2条の規定による改正後の国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第5条の規定は、この政令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に行われる療養の給付に要する費用の額、施行日以後に行われる療養に係る入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び訪問看護療養費の支給に要する費用の額並びに施行日以後に支給される療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額並びに平成29年度以後の各年度に係る高齢者の医療の確保に関する法律の規定による概算前期高齢者納付金の額及び確定前期高齢者納付金の額並びに概算後期高齢者支援金の額及び確定後期高齢者支援金の額並びに介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による概算納付金の額及び確定納付金の額についての国民健康保険組合に対する補助金について適用し、施行日前に行われた療養の給付に要した費用の額、施行日前に行われた療養に係る入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び訪問看護療養費の支給に要した費用の額並びに施行日前に支給された療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額並びに平成28年度以前の各年度に係る高齢者の医療の確保に関する法律の規定による概算前期高齢者納付金の額及び確定前期高齢者納付金の額並びに概算後期高齢者支援金の額及び確定後期高齢者支援金の額並びに介護保険法の規定による概算納付金の額及び確定納付金の額についての国民健康保険組合に対する補助金については、なお従前の例による。
(標準報酬総額の補正に関する経過措置)
第3条 第6条の規定による改正後の前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第25条の2の規定は、平成29年度以後の各年度における概算後期高齢者支援金に係る標準報酬総額の補正について適用する。
2 平成28年度以前の各年度における概算療養給付費等拠出金に係る標準報酬総額の補正については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
 両眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常がある者については、矯正視力について測ったものをいう。)の和が0・08以下のもの
 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
 平衡機能に著しい障害を有するもの
 咀嚼の機能を欠くもの
 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
 1上肢の機能に著しい障害を有するもの
 1上肢のすべての指を欠くもの
 1上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
十一 両下肢のすべての指を欠くもの
十二 1下肢の機能に著しい障害を有するもの
十三 1下肢を足関節以上で欠くもの
十四 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
十五 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
十六 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
十七 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

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