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とうけいいいんかいれい

統計委員会令

平成19年政令第300号
内閣は、統計法(平成19年法律第53号)第51条の規定に基づき、この政令を制定する。
(分科会)
第1条 統計委員会(以下「委員会」という。)に、評価分科会(以下「分科会」という。)を置く。
2 分科会は、委員会の所掌事務のうち、統計法第55条第3項の規定により委員会の権限に属させられた事項(同法の施行に関し、主として統計技術の観点から評価を行い、その結果に基づき意見を述べることに限る。)を処理することをつかさどる。
3 分科会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、内閣総理大臣が指名する。
4 分科会に分科会長を置き、分科会に属する委員の互選により選任する。
5 分科会長は、分科会の事務を掌理する。
6 分科会長に事故があるときは、分科会に属する委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
7 委員会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって委員会の議決とすることができる。
(部会)
第2条 委員会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、委員長(分科会に置かれる部会にあっては、分科会長。次項において同じ。)が指名する。
3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから委員長が指名する。
4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6 委員会(分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この項において同じ。)は、その定めるところにより、部会の議決をもって委員会の議決とすることができる。
(議事)
第3条 委員会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 委員会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 前2項の規定は、分科会及び部会の議事について準用する。
(庶務)
第4条 委員会の庶務は、総務省政策統括官において処理する。この場合において、当該処理する事項が国民経済計算の作成基準に関して内閣総理大臣が委員会の意見を聴くことに係るものであるときは、内閣府大臣官房企画調整課の協力を得て処理するものとする。
(委員会の運営)
第5条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、統計法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成19年10月1日)から施行する。
(統計審議会令の廃止)
第2条 統計審議会令(昭和27年政令第296号)は、廃止する。
(統計審議会の委員の任期)
第3条 この政令の施行の日の前日において統計審議会の委員である者の任期は、前条の規定による廃止前の統計審議会令第3条第1項の規定にかかわらず、その日に満了する。
(委員会の所掌事務に関する経過措置)
第4条 委員会は、統計法第45条に規定するもののほか、同法の施行の日の前日までの間、統計法施行令(昭和24年政令第130号)第1条及び第1条の3、統計調査に用いる産業分類並びに疾病、傷害及び死因分類を定める政令(昭和26年政令第127号)第2条第3項並びに統計報告調整法施行令(昭和27年政令第396号)第1条の2の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
附則 (平成28年3月31日政令第103号)
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
(内閣府令の効力に関する経過措置)
2 この政令の施行の際現に効力を有する内閣府令で、第28条(第1号に係る部分に限る。)の規定による改正後の情報公開・個人情報保護審査会設置法施行令又は同条(第2号に係る部分に限る。)の規定による改正後の官民競争入札等監理委員会令の規定により総務省令で定めるべき事項を定めているものは、この政令の施行後は、総務省令としての効力を有するものとする。
(罰則に関する経過措置)
3 第35条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成30年7月13日政令第209号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成30年7月20日から施行する。
附則 (平成30年8月31日政令第247号)
この政令は、公布の日から施行する。

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