へいせい19ねん8がつ2にちからどうげつ4ひまでのあいだのぼうふううによるさいがいについてのげきじんさいがいおよびこれにたいしてきようすべきそちのしていにかんするせいれい
平成19年8月2日から同月4日までの間の暴風雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
平成19年政令第295号
内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条第1項及び第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
激甚災害 | 適用すべき措置 |
平成19年8月2日から同月4日までの間の暴風雨による災害 | 法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置 |
備考 上欄の暴風雨とは、平成19年台風第5号(同年7月29日に北緯18度20分東経144度30分において台風となった熱帯低気圧で、同年8月4日に北緯41度35分東経141度35分において熱帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。 |
附則
この政令は、公布の日から施行する。
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