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こくりつだいがくほうじんほうのいちぶをかいせいするほうりつのしこうにともなうかんけいせいれいのせいびおよびけいかそちにかんするせいれい

国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成19年政令第290号)

平成19年政令第290号
内閣は、国立大学法人法の一部を改正する法律(平成19年法律第89号)附則第2条第3項及び第12項、第3条第4項、第4条並びに第7条並びに国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項及び第7条の3第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(国が承継する資産の範囲等)
第2条 国立大学法人法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第2条第2項の規定により国が承継する資産は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。
2 前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。
(積立金の処分に係る承認の手続等)
第3条 改正法附則第2条第10項の規定により国立大学法人大阪大学(以下「大阪大学法人」という。)が行うものとされる国立大学法人大阪外国語大学(次条第1項において「大阪外国語大学法人」という。)の行った事業に係る積立金の処分の業務については、大阪大学法人の行った事業に係る積立金の処分の業務とみなして、国立大学法人法施行令(平成15年政令第478号)第4条から第7条までの規定を適用する。この場合において、同令第4条第1項中「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「国立大学法人大阪大学の国立大学法人法の一部を改正する法律(平成19年法律第89号)の施行の日を含む」と、同項中「当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の6月30日」とあり、及び同令第5条第1項中「当該期間最後の事業年度の次の事業年度の6月30日」とあるのは「平成19年12月31日」と、同令第6条中「期間最後の事業年度の次の事業年度の7月10日」とあるのは「平成20年1月10日」とする。
(大阪外国語大学法人の解散の登記の嘱託等)
第4条 改正法附則第2条第1項の規定により大阪外国語大学法人が解散したときは、文部科学大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
(評価委員の任命等)
第5条 改正法附則第3条第3項の評価委員は、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。
 財務省の職員 1人
 文部科学省の職員 1人
 大阪大学法人の役員 1人
 学識経験のある者 2人
2 改正法附則第3条第3項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3 改正法附則第3条第3項の規定による評価に関する庶務は、文部科学省高等教育局国立大学法人支援課において処理する。
(国有財産の無償使用)
第6条 改正法附則第4条の規定により国が大阪大学法人に無償で使用させることができる国有財産及び当該国有財産の使用に関し必要な手続は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。

附則

この政令は、平成19年10月1日から施行する。ただし、第5条及び第6条の規定は、公布の日から施行する。

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