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じてんしゃきょうぎほうだい39じょうだい1こうのきかんをさだめるせいれい

自転車競技法第39条第1項の期間を定める政令

平成19年政令第288号
内閣は、自転車競技法(昭和23年法律第209号)第39条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
自転車競技法第39条第1項の政令で定める期間は、5年とする。

附則

この政令は、自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律(平成19年法律第82号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。

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