ちゅうりゅうぐんとうのさいへんのえんかつなじっしにかんするとくべつそちほうしこうれい
駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令
平成19年政令第268号
内閣は、駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成19年法律第67号)第5条第1項、第6条、第7条第1項第1号(同条第4項において準用する場合を含む。)、第11条第1項及び第2項、第15条第6項並びに第16条第1項第1号の規定並びに同法第19条第5項において準用する国際協力銀行法(平成11年法律第35号)第44条第7項の規定に基づき、並びに駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法を実施するため、この政令を制定する。
第1章 再編関連特定周辺市町村に係る措置
(再編関連特定周辺市町村の範囲)
第1条 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(以下「法」という。)第5条第1項に規定する政令で定める範囲内の市町村は、次に掲げる市町村とする。
一 再編関連特定防衛施設が所在する市町村
二 再編関連特定防衛施設に係る駐留軍等の再編が航空機を保有する駐留軍又は自衛隊の部隊又は機関の編成、配置又は運用の態様の変更である場合にあっては、前号の市町村に隣接する市町村及び当該隣接する市町村に隣接する市町村
(再編関連特別事業)
第2条 法第5条第1項に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
一 住民に対する広報に関する事業
二 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第2条第3項に規定する国民の保護のための措置に関する事業
三 防災に関する事業
四 住民の生活の安全の向上に関する事業
五 情報通信の高度化に関する事業
六 教育、スポーツ及び文化の振興に関する事業
七 福祉の増進及び医療の確保に関する事業
八 環境衛生の向上に関する事業
九 交通の発達及び改善に関する事業
十 公園及び緑地の整備に関する事業
十一 環境の保全に関する事業
十二 良好な景観の形成に関する事業
十三 企業の育成及び発展並びにその経営の向上を図る事業
十四 前各号に掲げるもののほか、生活環境の整備に関する事業で防衛大臣が定めて告示するもの
(再編交付金を交付しない事業)
第3条 再編交付金は、次に掲げる事業については、交付しない。
一 国が行う事業又は国がその経費の一部を負担し、若しくは補助する事業
二 法令の規定に基づいて毎年度経常的に行っている事業で、駐留軍等の再編の円滑かつ確実な実施に資するため必要なものとして特別に行う事業とは認められないもの
三 再編関連特定周辺市町村の区域内において、駐留軍等の再編により影響を受ける住民の生活の安定に資するよう適切に配慮された地域において行う事業とは認められないもの
(再編交付金の交付)
第4条 再編交付金は、交付初年度(再編関連特定周辺市町村に対する再編交付金の交付を開始する年度をいう。次項及び第3項において同じ。)から交付終了年度(法附則第2条第2項に規定する再編実施基準日から起算して5年を経過する日(当該経過する日が平成29年3月31日以前である場合には、同日)又は平成44年3月31日のいずれか早い日の到来により再編関連特定周辺市町村に対する再編交付金の交付を終了する年度をいう。次項及び第5項において同じ。)までの間において、次項から第6項までの規定により防衛大臣が算定した各年度の交付の限度額(以下「年度交付限度額」という。)の範囲内で、交付することができる。
2 交付初年度から交付終了年度までの間の年度交付限度額の合計額は、次に掲げる事項を基礎として、防衛省令で定めるところにより、駐留軍等の再編による住民の生活の安定に及ぼす影響の増加の程度及びその範囲に応じたものとなるようにするものとする。
一 駐留軍等の再編による再編関連特定防衛施設その他の防衛施設で当該再編関連特定周辺市町村に所在するもの(以下この項において「関係防衛施設」という。)の面積の変化
二 駐留軍等の再編による関係防衛施設の建物その他の工作物の設置の態様の変化
三 駐留軍等の再編による関係防衛施設に所在する駐留軍又は自衛隊の部隊又は機関の保有する艦船又は航空機の数又は種類の変化
四 駐留軍等の再編による関係防衛施設に所在する駐留軍又は自衛隊の部隊への弾道ミサイルを破壊するためのミサイルを搭載した車両の配備
五 駐留軍等の再編による関係防衛施設に所在する駐留軍又は自衛隊の部隊又は機関の人員数の変化
六 駐留軍等の再編(駐留軍又は自衛隊の部隊の運用の態様の変更に限る。)による関係防衛施設で行われる駐留軍又は自衛隊の部隊の訓練のための使用の態様の変化及びこれによる影響の変化
七 駐留軍等の再編(航空機を保有する駐留軍又は自衛隊の部隊又は機関の編成、配置又は運用の態様の変更に限る。)による関係防衛施設以外の防衛施設に所在する駐留軍又は自衛隊の部隊又は機関の保有する航空機の数若しくは種類又は飛行経路の変化による影響の変化
八 駐留軍等の再編(航空機(回転翼航空機を除く。)を保有する駐留軍又は自衛隊の部隊の運用の態様の変更に限る。)による関係防衛施設以外の防衛施設で行われる駐留軍又は自衛隊の部隊の訓練のための使用の態様の変化及びこれによる影響の変化
九 他に当該再編関連特定防衛施設について指定された再編関連特定周辺市町村があるときは、それぞれの再編関連特定周辺市町村における当該駐留軍等の再編による住民の生活の安定に及ぼす影響の割合
3 交付初年度から再編実施交付年度(4月1日において現に再編関連特定防衛施設に係る駐留軍等の再編が実施されている最初の年度をいい、法第4条第1項の規定による再編関連特定防衛施設の指定に際して現に当該再編関連特定防衛施設に係る駐留軍等の再編が実施されている場合には、当該指定がされた年度とする。次項において同じ。)までの間の年度交付限度額は、防衛省令で定めるところにより、再編関連特定防衛施設における駐留軍等の再編の実施に向けた環境影響評価法(平成9年法律第81号)第2条第1項に規定する環境影響評価、施設整備の工事その他の措置の進捗状況に応じて次項に規定する最高限度額に至るまで逓増させるものとする。
4 再編実施交付年度及び再編実施交付年度後の4年以内の防衛省令で定める期間にある年度の年度交付限度額は、防衛省令で定めるところにより算定した額(次項において「最高限度額」という。)とする。
5 前項の規定により年度交付限度額が最高限度額とされる年度の翌年度から交付終了年度までの間の年度交付限度額は、防衛省令で定めるところにより、その経過した期間に応じて最高限度額から逓減させるものとする。
6 防衛大臣は、駐留軍等の再編の実施に向けた措置の進捗に支障が生じた場合において、第2項及び第3項の規定により年度交付限度額を定めることが適当でないと認めるときは、これらの規定にかかわらず、防衛省令で定めるところにより、年度交付限度額を減額し、又は零とすることができる。
(再編交付金の交付に必要な措置)
第5条 再編関連特定周辺市町村の長は、第2条に規定する事業として、2年度以上にわたり継続する事業(施設又は設備の設置の事業を除く。)を行おうとする場合には、当該事業に係る最初の再編交付金の交付の申請に当たり、当該事業について、次に掲げる事項を記載した計画を防衛大臣に提出しなければならない。
一 事業の目的及び内容
二 事業の始期及び終期
三 事業に要する経費の総額
2 前項に規定する事業を行おうとする場合には、当該事業に要する経費の総額を支弁するために必要な額の地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の基金を設けなければならない。
3 第1項に規定する事業は、前項の基金からの経費の支弁の終了をもって終了するものとしなければならない。
4 第1項の申請に係る再編交付金の交付の決定があったときは、再編関連特定周辺市町村の長は、速やかに同項の計画を公表しなければならない。
第2章 再編関連振興特別地域に係る措置
第1節 再編関連振興特別地域の指定等
(再編関連特定周辺市町村に対する著しい影響の基準)
第6条 法第7条第1項第1号(同条第4項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合とする。
一 法第4条第1項第1号に掲げる事由により、再編関連振興特別地域として指定すべき地域における再編関連特定防衛施設その他の防衛施設に所在する駐留軍又は自衛隊の部隊又は機関が保有する航空機の数が40機を超えて増加すること。
二 法第4条第1項第1号に掲げる事由により、再編関連振興特別地域として指定すべき地域における再編関連特定防衛施設その他の防衛施設に所在する駐留軍又は自衛隊の部隊又は機関の人員の数が1000人を超えて増加すること。
(国の負担又は補助の割合の特例等)
第7条 法第11条第1項に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
一 法別表1の項に規定する土地改良事業のうち、土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項第1号及び第2号に掲げる事業であって、駐留軍等の再編による生鮮の野菜その他の農畜産物の需要の増加又は生産に対する影響を考慮して当該農畜産物の適正な供給の観点から速やかに実施することが必要なもの
二 法別表2の項に規定する基本施設又は輸送施設若しくは漁港施設用地の修築であって、駐留軍等の再編による生鮮魚その他の水産物の需要の増加若しくは生産に対する影響を考慮して当該水産物の適正な供給の観点から速やかに整備することが必要なもの又は再編関連特定防衛施設若しくはその周辺地域において駐留軍若しくは自衛隊の活動に伴い災害が発生した場合において円滑な避難若しくは緊急輸送を確保するため駐留軍等の再編に伴い速やかに整備することが必要なもの
三 法別表3の項に規定する水域施設等の建設及び改良であって、再編関連特定防衛施設への人員の移動若しくは物資の輸送若しくは当該再編関連特定防衛施設からの人員の移動若しくは物資の輸送のための交通量の増加を考慮して円滑な交通の確保の観点から速やかに整備することが必要なもの又は再編関連特定防衛施設若しくはその周辺地域において駐留軍若しくは自衛隊の活動に伴い災害が発生した場合において円滑な避難若しくは緊急輸送を確保するため駐留軍等の再編に伴い速やかに整備することが必要なものとして、それぞれ国土交通大臣が定めて告示する基準に適合するもの
四 法別表4の項に規定する道路の新設及び改築であって、再編関連特定防衛施設への人員の移動若しくは物資の輸送若しくは当該再編関連特定防衛施設からの人員の移動若しくは物資の輸送のための車両の交通量の増加を考慮して円滑な交通の確保の観点から速やかに整備することが必要なもの又は再編関連特定防衛施設若しくはその周辺地域において駐留軍若しくは自衛隊の活動に伴い災害が発生した場合において円滑な避難若しくは緊急輸送を確保するため駐留軍等の再編に伴い速やかに整備することが必要なものとして、それぞれ国土交通大臣が定めて告示する基準に適合するもの
五 法別表5の項に規定する水道施設の新設及び増設であって、駐留軍等の再編による水の需要の増加を考慮して適正な給水の観点から速やかに整備することが必要なもの
六 法別表6の項に規定する公共下水道又は流域下水道の設置及び改築(下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第24条の2第1項第1号イ又は第2号に規定するものに限る。)であって、駐留軍等の再編による下水の量の増加又は水質に及ぼす影響を考慮して適正な下水の排除又は処理の観点から速やかに整備することが必要なものとして国土交通大臣が定めて告示する基準に適合するもの
七 法別表7の項に規定する建物の新築、増築及び改築又は施設の整備であって、駐留軍等の再編による児童若しくは生徒の数の増加を考慮して円滑な教育の実施の観点から速やかに整備することが必要なもの又は再編関連特定防衛施設若しくはその周辺地域において駐留軍若しくは自衛隊の活動に伴い災害が発生した場合において円滑な避難を確保するため駐留軍等の再編に伴い速やかに整備することが必要なもの
2 法第11条第2項に規定する政令で定める事業は、前項第7号に掲げる事業とし、同条第2項の政令で定める交付金は、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和33年法律第81号)第12条第1項に規定する交付金とする。
3 法第11条第2項の規定により算定する交付金の額は、第1項第7号に掲げる事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該経費について同条第1項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して文部科学省令・防衛省令で定めるところにより算定した額を加算する方法により算定するものとする。ただし、再編関連振興特別地域が沖縄県の区域に含まれる場合にあっては、沖縄振興特別措置法施行令(平成14年政令第102号)の例による。
第2節 駐留軍等再編関連振興会議
(会議の幹事)
第8条 会議に幹事を置く。
2 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、防衛大臣が任命する。
3 幹事は、会議の所掌事務について、議長及び議員を補佐する。
4 幹事は、非常勤とする。
(会議の庶務)
第9条 会議の庶務は、防衛省地方協力局地方協力企画課において処理する。
(会議に係る雑則)
第10条 前2条に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に必要な事項は、議長が会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成19年8月29日)から施行する。
附則 (平成19年8月20日政令第270号)
この政令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律の施行の日(平成19年9月1日)から施行する。
附則 (平成20年5月21日政令第180号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第4条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成20年7月25日政令第237号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成20年9月19日政令第297号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成22年4月1日政令第111号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年12月26日政令第423号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成28年9月30日政令第321号)
(施行期日)
第1条 この政令は、株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律(次条第1項において「改正法」という。)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成28年10月1日)から施行する。
附則 (平成29年3月31日政令第117号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
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