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へいせい19ねん6がつ11にちから7がつ17にちまでのあいだのごううおよびぼうふううによるさいがいについてのげきじんさいがいならびにこれにたいしてきようすべきそちのしていにかんするせいれい

平成19年6月11日から7月17日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

平成19年政令第260号
内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条第1項及び第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
激甚災害 適用すべき措置
平成19年6月11日から7月17日までの間の豪雨及び暴風雨による災害 法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置
備考
一 上欄の豪雨とは、梅雨前線によるものをいう。
二 上欄の暴風雨とは、平成19年台風第4号(同年7月9日に北緯10度20分東経142度20分において台風となった熱帯低気圧で、同月16日に北緯34度40分東経145度30分において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。

附則

この政令は、公布の日から施行する。

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