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こうせいねんきんほけんのほけんきゅうふおよびこくみんねんきんのきゅうふにかかるじこうのとくれいとうにかんするほうりつしこうれい

厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律施行令

平成19年政令第206号
内閣は、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(平成19年法律第111号)第3条の規定に基づき、この政令を制定する。
(国民年金法の規定の読替え)
第1条 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(以下「法」という。)第1条及び第2条(法附則第2条においてこれらの規定を準用する場合を含む。以下同じ。)の規定を適用する場合における国民年金法(昭和34年法律第141号)第85条第1項の規定の適用については、同項第1号中「乗じて得た額の2分の1に相当する額」とあるのは「乗じて得た額(以下この号において「国民年金算定対象額」という。)の2分の1に相当する額(厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(平成19年法律第111号)第2条(同法附則第2条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により支払うものとされる同法第2条に規定する当該権利に基づく給付(以下この号及び次号において「特例給付」という。)に要する費用(同法第1条(同法附則第2条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により支払うものとされる同法第1条に規定する当該権利に基づく保険給付に要する費用のうち国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第35条第3項の規定により基礎年金の給付に要する費用とみなされるものを含む。以下この号において同じ。)については、平成16年度以前の各年度分とされるべき特例給付に要する費用にあっては当該各年度の当該費用の総額についてこの号の規定の例により当該各年度分として計算して得た国民年金算定対象額の3分の1に相当する額とし、平成17年度分とされるべき特例給付に要する費用にあっては当該費用の総額についてこの号の規定の例により当該年度分として計算して得た国民年金算定対象額に3分の1に1000分の11を加えた率を乗じて得た額とし、平成18年度分とされるべき特例給付に要する費用にあっては当該費用の総額についてこの号の規定の例により当該年度分として計算して得た国民年金算定対象額に3分の1に1000分の25を加えた率を乗じて得た額とし、平成19年度から特定年度(国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号。次号において「平成16年国民年金等改正法」という。)附則第13条第7項に規定する特定年度をいう。)の前年度まで(平成21年度から平成25年度までを除く。)の各年度分とされるべき特例給付に要する費用にあっては当該各年度の当該費用の総額についてこの号の規定の例により当該各年度分として計算して得た国民年金算定対象額に3分の1に1000分の32を加えた率を乗じて得た額とする。)」と、同項第2号イ(1)中「8分の1」とあるのは「8分の1(当該保険料4分の1免除期間の月数のうち特例給付に係る当該保険料4分の1免除期間(特定月(平成16年国民年金等改正法附則第10条第1項に規定する特定月をいう。以下この号において同じ。)の前月以前の期間(平成21年4月から平成26年3月までの期間を除く。)に係るものに限る。)の月数にあっては、12分の1)」と、同号イ(2)中「4分の1を」とあるのは「4分の1(当該保険料半額免除期間の月数のうち特例給付に係る当該保険料半額免除期間(特定月の前月以前の期間(平成21年4月から平成26年3月までの期間を除く。)に係るものに限る。)の月数にあっては、6分の1)を」と、同号イ(3)中「8分の3」とあるのは「8分の3(当該保険料4分の3免除期間の月数のうち特例給付に係る当該保険料4分の3免除期間(特定月の前月以前の期間(平成21年4月から平成26年3月までの期間を除く。)に係るものに限る。)の月数にあっては、4分の1)」と、同号イ(4)中「2分の1」とあるのは「2分の1(当該保険料全額免除期間の月数のうち特例給付に係る当該保険料全額免除期間(特定月の前月以前の期間(平成21年4月から平成26年3月までの期間を除く。)に係るものに限る。)の月数にあっては、3分の1)」とする。
(厚生年金保険法の規定の読替え)
第2条 法第1条及び第2条の規定を適用する場合における厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第80条第1項の規定の適用については、同項中「相当する額」とあるのは、「相当する額(特例給付基礎年金拠出金相当額(基礎年金拠出金の額のうち、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(平成19年法律第111号)第2条(同法附則第2条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により支払うものとされる同法第2条に規定する当該権利に基づく給付(以下この項において「特例給付」という。)に要する費用(同法第1条(同法附則第2条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により支払うものとされる同法第1条に規定する当該権利に基づく保険給付(以下この項において「特例保険給付」という。)に要する費用のうち国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第35条第3項の規定により基礎年金の給付に要する費用とみなされるものを含む。)に係る部分に相当するものとして、特例給付又は特例保険給付に係る給付が支払われるべきであった年度分として国民年金法第85条第1項及び第94条の3の規定の例により算定した額をいう。以下この項において同じ。)については、平成16年度以前の各年度分として算定した特例給付基礎年金拠出金相当額にあっては当該特例給付基礎年金拠出金相当額の3分の1に相当する額とし、平成17年度分として算定した特例給付基礎年金拠出金相当額にあっては当該特例給付基礎年金拠出金相当額に3分の1に1000分の11を加えた率を乗じて得た額とし、平成18年度分として算定した特例給付基礎年金拠出金相当額にあっては当該特例給付基礎年金拠出金相当額に3分の1に1000分の25を加えた率を乗じて得た額とし、平成19年度から特定年度(国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号)附則第13条第7項に規定する特定年度をいう。)の前年度まで(平成21年度から平成25年度までを除く。)の各年度分として算定した特例給付基礎年金拠出金相当額にあっては当該特例給付基礎年金拠出金相当額に3分の1に1000分の32を加えた率を乗じて得た額とする。)」とする。
(国家公務員共済組合法等の規定の読替え)
第3条 法第1条及び第2条の規定を適用する場合における国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第99条第4項第2号の規定の適用については、同号中「相当する額」とあるのは、「相当する額(特例給付基礎年金拠出金相当額(基礎年金拠出金の額のうち、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(平成19年法律第111号)第2条(同法附則第2条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により支払うものとされる同法第2条に規定する当該権利に基づく給付(以下この号において「特例給付」という。)に要する費用(同法第1条(同法附則第2条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により支払うものとされる同法第1条に規定する当該権利に基づく保険給付(以下この号において「特例保険給付」という。)に要する費用のうち国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第35条第3項の規定により基礎年金の給付に要する費用とみなされるものを含む。)に係る部分に相当するものとして、特例給付又は特例保険給付に係る給付が支払われるべきであった年度分として国民年金法第85条第1項及び第94条の3の規定の例により算定した額をいう。以下この号において同じ。)については、平成16年度以前の各年度分として算定した特例給付基礎年金拠出金相当額の納付に要する費用にあっては当該特例給付基礎年金拠出金相当額の3分の1に相当する額とし、平成17年度分として算定した特例給付基礎年金拠出金相当額の納付に要する費用にあっては当該特例給付基礎年金拠出金相当額に3分の1に1000分の11を加えた率を乗じて得た額とし、平成18年度分として算定した特例給付基礎年金拠出金相当額の納付に要する費用にあっては当該特例給付基礎年金拠出金相当額に3分の1に1000分の25を加えた率を乗じて得た額とし、平成19年度から特定年度(国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号)附則第13条第7項に規定する特定年度をいう。)の前年度まで(平成21年度から平成25年度までを除く。)の各年度分として算定した特例給付基礎年金拠出金相当額の納付に要する費用にあっては当該特例給付基礎年金拠出金相当額に3分の1に1000分の32を加えた率を乗じて得た額とする。)」とする。
2 前項の規定を適用する場合における国家公務員共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)第22条の3第3項の規定の適用については、同項第1号中「相当する額」とあるのは、「相当する額(特例給付基礎年金拠出金相当額(基礎年金拠出金の額のうち、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(平成19年法律第111号)第2条(同法附則第2条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により支払うものとされる同法第2条に規定する当該権利に基づく給付(以下この号において「特例給付」という。)に要する費用(同法第1条(同法附則第2条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により支払うものとされる同法第1条に規定する当該権利に基づく保険給付(以下この号において「特例保険給付」という。)に要する費用のうち国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第35条第3項の規定により基礎年金の給付に要する費用とみなされるものを含む。)に係る部分に相当するものとして、特例給付又は特例保険給付に係る給付が支払われるべきであった年度分として国民年金法第85条第1項及び第94条の3の規定の例により算定した額をいう。以下この号において同じ。)については、平成16年度以前の各年度分として算定した特例給付基礎年金拠出金相当額の納付に要する費用にあっては当該特例給付基礎年金拠出金相当額の3分の1に相当する額とし、平成17年度分として算定した特例給付基礎年金拠出金相当額の納付に要する費用にあっては当該特例給付基礎年金拠出金相当額に3分の1に1000分の11を加えた率を乗じて得た額とし、平成18年度分として算定した特例給付基礎年金拠出金相当額の納付に要する費用にあっては当該特例給付基礎年金拠出金相当額に3分の1に1000分の25を加えた率を乗じて得た額とし、平成19年度から特定年度(国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号)附則第13条第7項に規定する特定年度をいう。)の前年度まで(平成21年度から平成25年度までを除く。)の各年度分として算定した特例給付基礎年金拠出金相当額の納付に要する費用にあっては当該特例給付基礎年金拠出金相当額に3分の1に1000分の32を加えた率を乗じて得た額とする。以下この項において同じ。)」とする。
3 前項の規定は、国家公務員共済組合法附則第20条の2第4項の規定により読み替えて適用する同法第99条第4項(第1号を除く。)の規定により独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構が毎年度において負担すべき金額について国家公務員共済組合法施行令附則第34条の2の3第2項の規定を適用する場合について準用する。
(地方公務員等共済組合法等の規定の読替え)
第4条 法第1条及び第2条の規定を適用する場合における地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第113条第3項第2号の規定の適用については、同号中「相当する額」とあるのは、「相当する額(特例給付基礎年金拠出金相当額(基礎年金拠出金の額のうち、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(平成19年法律第111号)第2条(同法附則第2条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により支払うものとされる同法第2条に規定する当該権利に基づく給付(以下この号において「特例給付」という。)に要する費用(同法第1条(同法附則第2条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により支払うものとされる同法第1条に規定する当該権利に基づく保険給付(以下この号において「特例保険給付」という。)に要する費用のうち国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第35条第3項の規定により基礎年金の給付に要する費用とみなされるものを含む。)に係る部分に相当するものとして、特例給付又は特例保険給付に係る給付が支払われるべきであった年度分として国民年金法第85条第1項及び第94条の3の規定の例により算定した額をいう。以下この号において同じ。)の負担に要する費用の額については、平成16年度以前の各年度分として算定した特例給付基礎年金拠出金相当額の負担に要する費用にあっては当該費用の額の3分の1に相当する額とし、平成17年度分として算定した特例給付基礎年金拠出金相当額の負担に要する費用にあっては当該費用の額に3分の1に1000分の11を加えた率を乗じて得た額とし、平成18年度分として算定した特例給付基礎年金拠出金相当額の負担に要する費用にあっては当該費用の額に3分の1に1000分の25を加えた率を乗じて得た額とし、平成19年度から特定年度(国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号)附則第13条第7項に規定する特定年度をいう。)の前年度まで(平成21年度から平成25年度までを除く。)の各年度分として算定した特例給付基礎年金拠出金相当額の負担に要する費用にあっては当該費用の額に3分の1に1000分の32を加えた率を乗じて得た額とする。)」とする。
2 前項の規定を適用する場合における地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)第29条の2第1項、第41条第1項から第3項まで、第44条及び第65条第2項の規定の適用については、同令第29条の2第1項第1号中「相当する額」とあるのは、「相当する額(特例給付基礎年金拠出金相当額(基礎年金拠出金の額のうち、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(平成19年法律第111号)第2条(同法附則第2条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により支払うものとされる同法第2条に規定する当該権利に基づく給付(以下この号において「特例給付」という。)に要する費用(同法第1条(同法附則第2条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により支払うものとされる同法第1条に規定する当該権利に基づく保険給付(以下この号において「特例保険給付」という。)に要する費用のうち国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第35条第3項の規定により基礎年金の給付に要する費用とみなされるものを含む。)に係る部分に相当するものとして、特例給付又は特例保険給付に係る給付が支払われるべきであった年度分として国民年金法第85条第1項及び第94条の3の規定の例により算定した額をいう。以下この号において同じ。)の負担に要する費用の額については、平成16年度以前の各年度分として算定した特例給付基礎年金拠出金相当額の負担に要する費用にあっては当該費用の額の3分の1に相当する額とし、平成17年度分として算定した特例給付基礎年金拠出金相当額の負担に要する費用にあっては当該費用の額に3分の1に1000分の11を加えた率を乗じて得た額とし、平成18年度分として算定した特例給付基礎年金拠出金相当額の負担に要する費用にあっては当該費用の額に3分の1に1000分の25を加えた率を乗じて得た額とし、平成19年度から特定年度(国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号)附則第13条第7項に規定する特定年度をいう。)の前年度まで(平成21年度から平成25年度までを除く。)の各年度分として算定した特例給付基礎年金拠出金相当額の負担に要する費用にあっては当該費用の額に3分の1に1000分の32を加えた率を乗じて得た額とする。次号、第41条第1項から第3項まで、第44条及び第65条第2項において同じ。)」とする。
(私立学校教職員共済法の規定の読替え)
第5条 法第1条及び第2条の規定を適用する場合における私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第35条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「金額」とあるのは、「金額(特例給付基礎年金拠出金相当額(基礎年金拠出金の額のうち、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(平成19年法律第111号)第2条(同法附則第2条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により支払うものとされる同法第2条に規定する当該権利に基づく給付(以下この項において「特例給付」という。)に要する費用(同法第1条(同法附則第2条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により支払うものとされる同法第1条に規定する当該権利に基づく保険給付(以下この項において「特例保険給付」という。)に要する費用のうち国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第35条第3項の規定により基礎年金の給付に要する費用とみなされるものを含む。)に係る部分に相当するものとして、特例給付又は特例保険給付に係る給付が支払われるべきであった年度分として国民年金法第85条第1項及び第94条の3の規定の例により算定した額をいう。以下この項において同じ。)については、平成16年度以前の各年度分として算定した特例給付基礎年金拠出金相当額にあっては当該特例給付基礎年金拠出金相当額の3分の1に相当する金額とし、平成17年度分として算定した特例給付基礎年金拠出金相当額にあっては当該特例給付基礎年金拠出金相当額の3分の1に相当する金額に当該特例給付基礎年金拠出金相当額の1000分の11に相当する金額を加えて得た金額とし、平成18年度分として算定した特例給付基礎年金拠出金相当額にあっては当該特例給付基礎年金拠出金相当額の3分の1に相当する金額に当該特例給付基礎年金拠出金相当額の1000分の25に相当する金額を加えて得た金額とし、平成19年度から特定年度(国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号)附則第13条第7項に規定する特定年度をいう。)の前年度まで(平成21年度から平成25年度までを除く。)の各年度分として算定した特例給付基礎年金拠出金相当額にあっては当該特例給付基礎年金拠出金相当額の3分の1に相当する金額に当該特例給付基礎年金拠出金相当額の1000分の32に相当する金額を加えて得た金額とする。)」とする。

附則

この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年8月3日政令第235号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年10月1日から施行する。
附則 (平成21年6月26日政令第168号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年12月14日政令第393号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年11月26日政令第279号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成31年3月20日政令第40号)
この政令は、平成31年4月1日から施行する。

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