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きゅうきゅういりょうようヘリコプターをもちいたきゅうきゅういりょうのかくほにかんするとくべつそちほうしこうれい

救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法施行令

平成19年政令第192号
内閣は、救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法(平成19年法律第103号)第8条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法第8条第2項の規定による国の都道府県に対する補助金の額は、各年度において都道府県が同条第1項の規定により補助する額(救急医療用ヘリコプターの運航に関する費用等を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した額を限度とする。)に2分の1を乗じて得た額とする。

附則

この政令は、公布の日から施行する。

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