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にゅうさつだんごうとうかんよこういのはいじょおよびぼうしならびにしょくいんによるにゅうさつとうのこうせいをがいすべきこういのしょばつにかんするほうりつしこうれい

入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律施行令

平成19年政令第19号
内閣は、入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第2条第2項第2号の規定に基づき、この政令を制定する。
入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律第2条第2項第2号の政令で定める株式会社は、日本電信電話株式会社及び日本郵政株式会社とする。

附則

この政令は、入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律の一部を改正する法律(平成18年法律第110号)の施行の日(平成19年3月14日)から施行する。

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