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ちいきけいざいけんいんじぎょうのそくしんによるちいきのせいちょうはってんのきばんきょうかにかんするほうりつしこうれい

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律施行令

平成19年政令第178号
内閣は、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成19年法律第40号)第3条第6項第5号及び第8号、第18条第3項並びに第19条の規定に基づき、この政令を制定する。
(中小企業者の範囲)
第1条 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第2条第3項第5号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び常時使用する従業員の数は、次の表のとおりとする。
業種 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
1 ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) 3億円 900人
2 ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円 300人
3 旅館業 5000万円 200人
2 法第2条第3項第8号の政令で定める組合及び連合会は、次のとおりとする。
 事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会
 農業協同組合及び農業協同組合連合会
 漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
 森林組合及び森林組合連合会
 商工組合及び商工組合連合会
 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会
 消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会
 酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の3分の2以上が3億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時300人以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の3分の2以上が5000万円(酒類卸売業者については、1億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時50人(酒類卸売業者については、100人)以下の従業員を使用する者であるもの
(保険料率)
第2条 法第18条第3項の政令で定める率は、保証をした借入れの期間(中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第2条第1項に規定する借入れの期間をいう。)1年につき、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第3条第1項に規定する普通保険及び同法第3条の2第1項に規定する無担保保険にあっては0・41パーセント(手形割引等特殊保証(同令第2条第1項に規定する手形割引等特殊保証をいう。以下この条において同じ。)及び当座貸越し特殊保証(同令第2条第1項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下この条において同じ。)の場合は、0・35パーセント)、同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険にあっては0・19パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、0・15パーセント)とする。
(特許料の軽減)
第3条 法第21条第1項の規定により特許料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る特許発明が承認地域経済牽引事業(法第17条に規定する承認地域経済牽引事業をいう。以下同じ。)の成果に係る特許発明又は当該特許発明を実施するために承認地域経済牽引事業計画(法第14条第2項に規定する承認地域経済牽引事業計画をいう。以下同じ。)に従って承継した特許権若しくは特許を受ける権利に係る特許発明であることを証する書面、申請人が法第2条第3項に規定する中小企業者であることを証する書面及び承認地域経済牽引事業計画の写しを添付して、特許庁長官に提出しなければならない。
 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
 申請に係る特許発明の特許出願の番号又は特許番号
 特許料の軽減を受けようとする旨
2 特許庁長官は、前項の申請書の提出があったときは、特許法(昭和34年法律第121号)第107条第1項の規定による第1年から第10年までの各年分の特許料の金額の2分の1に相当する額を軽減するものとする。
(特許出願についての出願審査の請求の手数料の軽減)
第4条 法第21条第2項の規定により特許出願についての出願審査の請求の手数料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る発明が承認地域経済牽引事業の成果に係る発明又は当該発明を実施するために承認地域経済牽引事業計画に従って承継した特許を受ける権利に係る発明であることを証する書面、申請人が法第2条第3項に規定する中小企業者であることを証する書面及び承認地域経済牽引事業計画の写しを添付して、特許庁長官に提出しなければならない。
 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
 申請に係る発明の特許出願の表示
 出願審査の請求の手数料の軽減を受けようとする旨
2 特許庁長官は、前項の申請書の提出があったときは、特許法等関係手数料令(昭和35年政令第20号)第1条第2項の表第9号の規定により計算される出願審査の請求の手数料の金額の2分の1に相当する額を軽減するものとする。
(商標登録出願等に係る登録料の軽減)
第5条 法第23条第1項の規定により登録料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る地域団体商標の商標登録(商標法(昭和34年法律第127号)第7条の2第1項に規定する地域団体商標の商標登録をいう。第2号及び次条第1項において同じ。)が承認地域経済牽引事業に係る商品又は役務に係るものであることを証する書面及び承認地域経済牽引事業計画の写しを添付して、特許庁長官に提出しなければならない。
 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
 申請に係る地域団体商標の商標登録出願の番号又は登録番号
 登録料の軽減を受けようとする旨
2 特許庁長官は、前項の申請書の提出があったときは、商標法第40条第1項若しくは第2項又は第41条の2第1項若しくは第7項の規定により納付すべき登録料の金額の2分の1に相当する額を軽減するものとする。
(商標登録出願の手数料の軽減)
第6条 法第23条第2項の規定により商標登録出願の手数料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る地域団体商標の商標登録が承認地域経済牽引事業に係る商品又は役務に係るものであることを証する書面及び承認地域経済牽引事業計画の写しを添付して、特許庁長官に提出しなければならない。
 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
 申請に係る地域団体商標の商標登録出願の表示
 商標登録出願の手数料の軽減を受けようとする旨
2 特許庁長官は、前項の申請書の提出があったときは、特許法等関係手数料令第4条第2項の表第1号の規定により計算される商標登録出願の手数料の金額の2分の1に相当する額を軽減するものとする。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成19年6月11日)から施行する。
(特定産業集積の活性化に関する臨時措置法施行令の廃止)
第2条 特定産業集積の活性化に関する臨時措置法施行令(平成9年政令第191号)は、廃止する。
附則 (平成20年8月20日政令第257号)
この政令は、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第37号)の施行の日(平成20年8月22日)から施行する。
附則 (平成21年4月1日政令第112号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年3月30日政令第49号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
附則 (平成25年9月19日政令第276号)
この政令は、小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成25年9月20日)から施行する。
附則 (平成26年3月31日政令第145号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成29年7月28日政令第210号)
この政令は、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成29年7月31日)から施行する。

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