完全無料の六法全書
こっかいぎいんのせんきょとうのしっこうけいひのきじゅんにかんするほうりつしこうれい

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令

平成19年政令第122号
内閣は、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第4条第2項、第4項、第6項及び第8項並びに同条第9項及び第10項(これらの規定を同法第5条第13項において準用する場合を含む。)並びに第16項、第5条第2項、第4項、第6項、第8項、第10項及び第12項、第6条第2項、第9条第2項並びに第13条第2項及び第3項の規定に基づき、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令(昭和46年政令第37号)の全部を改正するこの政令を制定する。
(地域加算を行う地域及び割合)
第1条 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(以下「法」という。)第4条第2項、第4項、第6項及び第8項並びに同条第9項ただし書及び第10項ただし書(これらの規定を法第5条第13項において準用する場合を含む。)、第5条第2項、第4項、第6項、第8項、第10項及び第12項、第6条第2項、第9条第2項並びに第13条第2項に規定する政令で定める地域並びにこれらの規定及び同条第3項ただし書に規定する政令で定める割合は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の3第1項に規定する人事院規則で定める地域及び当該地域に係る同条第2項に規定する割合(同条第1項に規定する人事院規則で定める地域以外の地域については、別表に定める地域及び当該地域に係る割合)とする。
(繰り下げた時間等の端数計算)
第2条 法第4条第3項、第4項、第7項及び第8項に規定する時刻を繰り下げた時間又は時刻を繰り上げた時間(繰下げ及び繰上げの双方を行った場合にあっては、これらを合計した時間)を計算するに当たっては、当該時間に30分以上1時間未満の端数があるときは1時間に切り上げ、30分未満の端数があるときは切り捨てるものとする。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(平成22年3月31日までの間における経過措置)
第2条 平成22年3月31日までの間における第1条の規定の適用については、「一般職の職員の給与に関する法律」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成17年法律第113号)附則第13条の規定により読み替えて適用される一般職の職員の給与に関する法律」と、「別表」とあるのは「附則別表」とする。
附則別表(附則第2条関係)
割合 地域
100分の12 神奈川県のうち
逗子市
愛知県のうち
日進市
100分の10 東京都のうち
小金井市
100分の9 埼玉県のうち
狭山市 ふじみ野市
千葉県のうち
習志野市 八千代市 我孫子市
神奈川県のうち
津久井郡のうち藤野町及び城山町
京都府のうち
長岡京市
100分の8 埼玉県のうち
蕨市 新座市 富士見市
東京都のうち
東大和市
神奈川県のうち
伊勢原市
静岡県のうち
裾野市
大阪府のうち
大東市 大阪狭山市
100分の6 静岡県のうち
庵原郡のうち由比町
奈良県のうち
生駒市
100分の5 栃木県のうち
河内郡のうち上河内町及び河内町
埼玉県のうち
蓮田市
千葉県のうち
鎌ヶ谷市
東京都のうち
東久留米市 羽村市
神奈川県のうち
座間市
愛知県のうち
尾張旭市
大阪府のうち
松原市 摂津市
兵庫県のうち
高砂市 川西市
100分の3 宮城県のうち
宮城郡のうち利府町 黒川郡のうち富谷町
茨城県のうち
つくばみらい市 北相馬郡のうち利根町
栃木県のうち
下都賀郡のうち野木町
群馬県のうち
群馬郡のうち榛名町
埼玉県のうち
深谷市 鳩ヶ谷市 桶川市 北本市 八潮市 幸手市 日高市 吉川市 北足立郡のうち伊奈町 入間郡のうち三芳町及び毛呂山町 大里郡のうち江南町 北埼玉郡のうち大利根町 南埼玉郡のうち宮代町及び白岡町 北葛飾郡のうち鷲宮町及び松伏町
千葉県のうち
印旛郡のうち印旛村及び本埜村 山武郡のうち大網白里町
神奈川県のうち
綾瀬市 中郡のうち大磯町及び二宮町
富山県のうち
中新川郡のうち舟橋村
石川県のうち
河北郡のうち内灘町
長野県のうち
塩尻市
静岡県のうち
庵原郡のうち富士川町 志太郡のうち大井川町
愛知県のうち
岩倉市 清須市 北名古屋市 愛知郡のうち東郷町及び長久手町 西春日井郡のうち春日町 海部郡のうち七宝町、美和町、甚目寺町、大治町及び蟹江町
三重県のうち
桑名郡のうち木曽岬町
京都府のうち
城陽市 八幡市 乙訓郡のうち大山崎町 相楽郡のうち山城町、加茂町及び精華町
大阪府のうち
三島郡のうち島本町 豊能郡のうち豊能町 泉北郡のうち忠岡町 泉南郡のうち岬町 南河内郡のうち河南町及び千早赤阪村
兵庫県のうち
川辺郡のうち猪名川町
奈良県のうち
御所市 葛城市 生駒郡のうち平群町、三郷町及び安堵町 磯城郡のうち川西町、三宅町及び田原本町 北葛城郡のうち上牧町、広陵町及び河合町
岡山県のうち
御津郡のうち建部町 赤磐郡のうち瀬戸町
広島県のうち
安芸郡のうち府中町
福岡県のうち
大野城市 古賀市 筑紫郡のうち那珂川町 糟屋郡のうち篠栗町、志免町、須恵町、新宮町及び久山町 糸島郡のうち2丈町及び志摩町
備考 この表に掲げる名称は、平成18年4月1日における名称とし、同表に定める地域は、これらの名称を有するものの同日における区域を用いて示された地域とし、その後におけるこれらの名称の変更又はこれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されないものとする。
附則 (平成20年3月26日政令第65号)
この政令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成21年3月23日政令第42号)
この政令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月27日政令第98号)
この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成28年4月11日政令第197号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この政令による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令(次項において「新基準法施行令」という。)の規定は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第95条の規定による投票について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第95条の規定による投票については、なお従前の例による。
(平成30年3月31日までの間における経過措置)
3 平成30年3月31日までの間における新基準法施行令第1条の規定の適用については、同条中「同条第2項」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成26年法律第105号)附則第10条の規定により読み替えて適用される一般職の職員の給与に関する法律第11条の3第2項」と、「同条第1項」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律第11条の3第1項」とする。
別表(第1条関係)
都道府県 地域 割合
宮城県 黒川郡富谷町 100分の6
宮城郡利府町 100分の3
茨城県 つくばみらい市 北相馬郡利根町 100分の6
結城市 那珂市 100分の3
栃木県 下都賀郡野木町 100分の6
埼玉県 蕨市 100分の15
狭山市 ふじみ野市 100分の12
新座市 桶川市 富士見市 鶴ヶ島市 100分の10
北本市 八潮市 蓮田市 幸手市 吉川市 白岡市 北足立郡伊奈町 入間郡三芳町 南埼玉郡宮代町 北葛飾郡松伏町 100分の6
日高市 入間郡毛呂山町 100分の3
千葉県 我孫子市 100分の16
習志野市 100分の15
八千代市 四街道市 100分の10
鎌ヶ谷市 白井市 大網白里市 100分の6
山武市 長生郡長柄町 100分の3
東京都 昭島市 小金井市 100分の15
東大和市 100分の12
東久留米市 羽村市 100分の6
神奈川県 逗子市 100分の15
海老名市 座間市 100分の12
伊勢原市 100分の10
秦野市 綾瀬市 中郡大磯町 100分の6
富山県 中新川郡舟橋村 100分の3
山梨県 上野原市 100分の3
岐阜県 瑞穂市 100分の3
静岡県 裾野市 100分の15
愛知県 日進市 100分の16
知立市 清須市 長久手市 100分の10
稲沢市 東海市 大府市 尾張旭市 岩倉市 愛西市 北名古屋市 あま市 愛知郡東郷町 海部郡大治町 海部郡蟹江町 100分の6
丹羽郡大口町 丹羽郡扶桑町 知多郡阿久比町 知多郡東浦町 100分の3
三重県 桑名郡木曽岬町 員弁郡東員町 三重郡菰野町 三重郡朝日町 100分の3
滋賀県 湖南市 100分の3
京都府 長岡京市 100分の16
八幡市 相楽郡精華町 100分の6
城陽市 乙訓郡大山崎町 100分の3
大阪府 高石市 大阪狭山市 100分の15
松原市 100分の12
貝塚市 摂津市 四條畷市 三島郡島本町 豊能郡豊能町 泉北郡忠岡町 南河内郡河南町 南河内郡千早赤阪村 100分の6
兵庫県 高砂市 川西市 100分の10
川辺郡猪名川町 100分の6
奈良県 生駒市 葛城市 生駒郡平群町 生駒郡三郷町 生駒郡斑鳩町 生駒郡安堵町 北葛城郡上牧町 北葛城郡広陵町 北葛城郡河合町 100分の6
御所市 磯城郡川西町 磯城郡三宅町 磯城郡田原本町 100分の3
広島県 安芸郡府中町 100分の6
香川県 木田郡三木町 100分の3
福岡県 大野城市 筑紫郡那珂川町 糟屋郡志免町 100分の6
古賀市 糟屋郡篠栗町 糟屋郡須恵町 糟屋郡久山町 100分の3
備考
この表に掲げる名称は、平成27年4月1日における名称とし、この表に定める地域は、これらの名称を有するものの同日における区域を用いて示された地域とし、その後におけるこれらの名称の変更又はこれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されないものとする。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。