こっかいぎいんのせんきょとうのしっこうけいひのきじゅんにかんするほうりつしこうれい
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令
平成19年政令第122号
内閣は、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第4条第2項、第4項、第6項及び第8項並びに同条第9項及び第10項(これらの規定を同法第5条第13項において準用する場合を含む。)並びに第16項、第5条第2項、第4項、第6項、第8項、第10項及び第12項、第6条第2項、第9条第2項並びに第13条第2項及び第3項の規定に基づき、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令(昭和46年政令第37号)の全部を改正するこの政令を制定する。
(地域加算を行う地域及び割合)
第1条 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(以下「法」という。)第4条第2項、第4項、第6項及び第8項並びに同条第9項ただし書及び第10項ただし書(これらの規定を法第5条第13項において準用する場合を含む。)、第5条第2項、第4項、第6項、第8項、第10項及び第12項、第6条第2項、第9条第2項並びに第13条第2項に規定する政令で定める地域並びにこれらの規定及び同条第3項ただし書に規定する政令で定める割合は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の3第1項に規定する人事院規則で定める地域及び当該地域に係る同条第2項に規定する割合(同条第1項に規定する人事院規則で定める地域以外の地域については、別表に定める地域及び当該地域に係る割合)とする。
(繰り下げた時間等の端数計算)
第2条 法第4条第3項、第4項、第7項及び第8項に規定する時刻を繰り下げた時間又は時刻を繰り上げた時間(繰下げ及び繰上げの双方を行った場合にあっては、これらを合計した時間)を計算するに当たっては、当該時間に30分以上1時間未満の端数があるときは1時間に切り上げ、30分未満の端数があるときは切り捨てるものとする。
附則
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(平成22年3月31日までの間における経過措置)
第2条 平成22年3月31日までの間における第1条の規定の適用については、「一般職の職員の給与に関する法律」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成17年法律第113号)附則第13条の規定により読み替えて適用される一般職の職員の給与に関する法律」と、「別表」とあるのは「附則別表」とする。
附則別表(附則第2条関係)
割合 | 地域 |
100分の12 |
神奈川県のうち 逗子市 愛知県のうち 日進市 |
100分の10 |
東京都のうち 小金井市 |
100分の9 |
埼玉県のうち 狭山市 ふじみ野市 千葉県のうち 習志野市 八千代市 我孫子市 神奈川県のうち 津久井郡のうち藤野町及び城山町 京都府のうち 長岡京市 |
100分の8 |
埼玉県のうち 蕨市 新座市 富士見市 東京都のうち 東大和市 神奈川県のうち 伊勢原市 静岡県のうち 裾野市 大阪府のうち 大東市 大阪狭山市 |
100分の6 |
静岡県のうち 庵原郡のうち由比町 奈良県のうち 生駒市 |
100分の5 |
栃木県のうち 河内郡のうち上河内町及び河内町 埼玉県のうち 蓮田市 千葉県のうち 鎌ヶ谷市 東京都のうち 東久留米市 羽村市 神奈川県のうち 座間市 愛知県のうち 尾張旭市 大阪府のうち 松原市 摂津市 兵庫県のうち 高砂市 川西市 |
100分の3 |
宮城県のうち 宮城郡のうち利府町 黒川郡のうち富谷町 茨城県のうち つくばみらい市 北相馬郡のうち利根町 栃木県のうち 下都賀郡のうち野木町 群馬県のうち 群馬郡のうち榛名町 埼玉県のうち 深谷市 鳩ヶ谷市 桶川市 北本市 八潮市 幸手市 日高市 吉川市 北足立郡のうち伊奈町 入間郡のうち三芳町及び毛呂山町 大里郡のうち江南町 北埼玉郡のうち大利根町 南埼玉郡のうち宮代町及び白岡町 北葛飾郡のうち鷲宮町及び松伏町 千葉県のうち 印旛郡のうち印旛村及び本埜村 山武郡のうち大網白里町 神奈川県のうち 綾瀬市 中郡のうち大磯町及び二宮町 富山県のうち 中新川郡のうち舟橋村 石川県のうち 河北郡のうち内灘町 長野県のうち 塩尻市 静岡県のうち 庵原郡のうち富士川町 志太郡のうち大井川町 愛知県のうち 岩倉市 清須市 北名古屋市 愛知郡のうち東郷町及び長久手町 西春日井郡のうち春日町 海部郡のうち七宝町、美和町、甚目寺町、大治町及び蟹江町 三重県のうち 桑名郡のうち木曽岬町 京都府のうち 城陽市 八幡市 乙訓郡のうち大山崎町 相楽郡のうち山城町、加茂町及び精華町 大阪府のうち 三島郡のうち島本町 豊能郡のうち豊能町 泉北郡のうち忠岡町 泉南郡のうち岬町 南河内郡のうち河南町及び千早赤阪村 兵庫県のうち 川辺郡のうち猪名川町 奈良県のうち 御所市 葛城市 生駒郡のうち平群町、三郷町及び安堵町 磯城郡のうち川西町、三宅町及び田原本町 北葛城郡のうち上牧町、広陵町及び河合町 岡山県のうち 御津郡のうち建部町 赤磐郡のうち瀬戸町 広島県のうち 安芸郡のうち府中町 福岡県のうち 大野城市 古賀市 筑紫郡のうち那珂川町 糟屋郡のうち篠栗町、志免町、須恵町、新宮町及び久山町 糸島郡のうち2丈町及び志摩町 |
備考 この表に掲げる名称は、平成18年4月1日における名称とし、同表に定める地域は、これらの名称を有するものの同日における区域を用いて示された地域とし、その後におけるこれらの名称の変更又はこれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されないものとする。 |
附則 (平成20年3月26日政令第65号)
この政令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成21年3月23日政令第42号)
この政令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月27日政令第98号)
この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成28年4月11日政令第197号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この政令による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律施行令(次項において「新基準法施行令」という。)の規定は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第95条の規定による投票について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査又は日本国憲法第95条の規定による投票については、なお従前の例による。
(平成30年3月31日までの間における経過措置)
3 平成30年3月31日までの間における新基準法施行令第1条の規定の適用については、同条中「同条第2項」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成26年法律第105号)附則第10条の規定により読み替えて適用される一般職の職員の給与に関する法律第11条の3第2項」と、「同条第1項」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律第11条の3第1項」とする。
別表(第1条関係)
都道府県 | 地域 | 割合 |
宮城県 | 黒川郡富谷町 | 100分の6 |
宮城郡利府町 | 100分の3 | |
茨城県 | つくばみらい市 北相馬郡利根町 | 100分の6 |
結城市 那珂市 | 100分の3 | |
栃木県 | 下都賀郡野木町 | 100分の6 |
埼玉県 | 蕨市 | 100分の15 |
狭山市 ふじみ野市 | 100分の12 | |
新座市 桶川市 富士見市 鶴ヶ島市 | 100分の10 | |
北本市 八潮市 蓮田市 幸手市 吉川市 白岡市 北足立郡伊奈町 入間郡三芳町 南埼玉郡宮代町 北葛飾郡松伏町 | 100分の6 | |
日高市 入間郡毛呂山町 | 100分の3 | |
千葉県 | 我孫子市 | 100分の16 |
習志野市 | 100分の15 | |
八千代市 四街道市 | 100分の10 | |
鎌ヶ谷市 白井市 大網白里市 | 100分の6 | |
山武市 長生郡長柄町 | 100分の3 | |
東京都 | 昭島市 小金井市 | 100分の15 |
東大和市 | 100分の12 | |
東久留米市 羽村市 | 100分の6 | |
神奈川県 | 逗子市 | 100分の15 |
海老名市 座間市 | 100分の12 | |
伊勢原市 | 100分の10 | |
秦野市 綾瀬市 中郡大磯町 | 100分の6 | |
富山県 | 中新川郡舟橋村 | 100分の3 |
山梨県 | 上野原市 | 100分の3 |
岐阜県 | 瑞穂市 | 100分の3 |
静岡県 | 裾野市 | 100分の15 |
愛知県 | 日進市 | 100分の16 |
知立市 清須市 長久手市 | 100分の10 | |
稲沢市 東海市 大府市 尾張旭市 岩倉市 愛西市 北名古屋市 あま市 愛知郡東郷町 海部郡大治町 海部郡蟹江町 | 100分の6 | |
丹羽郡大口町 丹羽郡扶桑町 知多郡阿久比町 知多郡東浦町 | 100分の3 | |
三重県 | 桑名郡木曽岬町 員弁郡東員町 三重郡菰野町 三重郡朝日町 | 100分の3 |
滋賀県 | 湖南市 | 100分の3 |
京都府 | 長岡京市 | 100分の16 |
八幡市 相楽郡精華町 | 100分の6 | |
城陽市 乙訓郡大山崎町 | 100分の3 | |
大阪府 | 高石市 大阪狭山市 | 100分の15 |
松原市 | 100分の12 | |
貝塚市 摂津市 四條畷市 三島郡島本町 豊能郡豊能町 泉北郡忠岡町 南河内郡河南町 南河内郡千早赤阪村 | 100分の6 | |
兵庫県 | 高砂市 川西市 | 100分の10 |
川辺郡猪名川町 | 100分の6 | |
奈良県 | 生駒市 葛城市 生駒郡平群町 生駒郡三郷町 生駒郡斑鳩町 生駒郡安堵町 北葛城郡上牧町 北葛城郡広陵町 北葛城郡河合町 | 100分の6 |
御所市 磯城郡川西町 磯城郡三宅町 磯城郡田原本町 | 100分の3 | |
広島県 | 安芸郡府中町 | 100分の6 |
香川県 | 木田郡三木町 | 100分の3 |
福岡県 | 大野城市 筑紫郡那珂川町 糟屋郡志免町 | 100分の6 |
古賀市 糟屋郡篠栗町 糟屋郡須恵町 糟屋郡久山町 | 100分の3 | |
備考 この表に掲げる名称は、平成27年4月1日における名称とし、この表に定める地域は、これらの名称を有するものの同日における区域を用いて示された地域とし、その後におけるこれらの名称の変更又はこれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されないものとする。 |
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