どうしゅうせいとくべつくいきすいしんほんぶれい
道州制特別区域推進本部令
平成19年政令第12号
内閣は、道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成18年法律第116号)第29条の規定に基づき、この政令を制定する。
(参与会議)
第1条 道州制特別区域推進本部に、参与会議を置く。
2 参与会議は、広域行政の推進(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第3条第1項に規定する広域行政の推進をいう。)のために講ぜられる施策に係る重要事項について審議し、道州制特別区域推進本部長に意見を述べる。
3 参与会議は、参与5人以内をもって組織する。
4 参与は、優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
(参与の任期等)
第2条 参与の任期は、2年とする。ただし、補欠の参与の任期は、前任者の残任期間とする。
2 参与は、再任されることができる。
3 参与は、非常勤とする。
(道州制特別区域推進本部の運営)
第3条 この政令に定めるもののほか、道州制特別区域推進本部の運営に関し必要な事項は、道州制特別区域推進本部長が道州制特別区域推進本部に諮って定める。
附則
この政令は、道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律の施行の日(平成19年1月26日)から施行する。
インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。