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モーターボートきょうそうほうのいちぶをかいせいするほうりつのしこうにともなうかんけいせいれいのせいびおよびけいかそちにかんするせいれい

モーターボート競走法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

平成19年政令第118号
内閣は、モーターボート競走法の一部を改正する法律(平成19年法律第16号)の施行に伴い、並びに同法附則第4条第5項及び第13条第6項並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

第2章 経過措置

(日本船舶振興会の解散の登記の嘱託等)
第9条 モーターボート競走法の一部を改正する法律(次条第1項において「法」という。)附則第4条第1項の規定により日本船舶振興会が解散したときは、国土交通大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
(モーターボート競走会及び全国モーターボート競走会連合会の解散の登記の嘱託等)
第10条 法附則第13条第1項の規定によりモーターボート競走会及び全国モーターボート競走会連合会が解散したときは、国土交通大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

附則

この政令は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第5条、第8条及び第9条の規定 平成19年10月1日
 第1条中地方財政法施行令附則第2条第1項第4号の改正規定(「第10条第1項」を「第15条第1項」に改める部分に限る。)、第2条から第4条まで、第7条及び第10条の規定 平成20年4月1日

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