どうしゅうせいとくべつくいきにおけるこういきぎょうせいのすいしんにかんするほうりつしこうれい
道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行令
平成19年政令第11号
内閣は、道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成18年法律第116号)第2条第1項及び第3項、第18条、第32条並びに別表第7号の規定に基づき、この政令を制定する。
(特定広域団体)
第1条 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める都道府県は、北海道とする。
(水道法施行令の特例)
第2条 法第7条の規定により特定広域団体が別表第1号又は第2号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成したときは、同条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公告の日(第3項を除き、以下単に「公告の日」という。)以後における水道法施行令(昭和32年政令第336号)第14条の規定の適用については、同条第1項中「5万人」とあるのは「5万人(給水区域の全部が一の計画作成特定広域団体(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成18年法律第116号)第2条第1項に規定する特定広域団体で道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行令(平成19年政令第11号)別表第1号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成したものをいう。)の区域に含まれる特定水源水道事業にあっては、250万人。第3項を除き、以下この条において同じ。)」と、「事務並びに」とあるのは「事務(当該計画作成特定広域団体が次条第1項に規定する指定都道府県(以下この条において「指定都道府県」という。)である場合には、同項(第1号に係る部分に限る。)の規定により当該権限に属する事務を指定都道府県の知事が行うものとされるものを除く。)並びに」と、「事務は」とあるのは「事務(当該計画作成特定広域団体が指定都道府県である場合には、次条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定により当該権限に属する事務を指定都道府県の知事が行うものとされるものを除く。)は」と、同条第2項中「水道用水供給事業」とあるのは「水道用水供給事業(給水区域の全部が一の計画作成特定広域団体(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第2条第1項に規定する特定広域団体で道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行令別表第2号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成したものをいう。)の区域に含まれる水道事業者に対してのみその用水を供給するもの(第4項第3号において「特定広域水道用水供給事業」という。)にあっては、1日最大給水量が125万立方メートル以下であるもの)」と、「事務」とあるのは「事務(当該計画作成特定広域団体が指定都道府県である場合には、次条第1項(第3号に係る部分に限る。)の規定により当該権限に属する事務を指定都道府県の知事が行うものとされるものを除く。)」と、同条第4項中「事務」とあるのは「事務(第1項又は第2項に規定する計画作成特定広域団体が指定都道府県である場合には、次条第1項(第4号に係る部分に限る。)の規定により当該権限に属する事務を指定都道府県の知事が行うものとされるものを除く。)」と、同項第3号中「水道用水供給事業者間」とあるのは「水道用水供給事業者間又は1日最大給水量の合計が125万立方メートル以下である2以上の特定広域水道用水供給事業者(特定広域水道用水供給事業を経営する者をいう。以下この項において同じ。)間」と、同項第4号中「水道用水供給事業者」とあるのは「水道用水供給事業者又は1日最大給水量が125万立方メートル以下である特定広域水道用水供給事業者」と、同項第5号中「水道用水供給事業者(」とあるのは「水道用水供給事業者又は1日最大給水量が125万立方メートル以下である特定広域水道用水供給事業者(いずれも」とする。
2 前項の道州制特別区域計画を作成した特定広域団体の区域においては、公告の日前に別表第1号に規定する特定水源水道事業又は同表第2号に規定する水道用水供給事業に関し水道法施行令第14条第1項、第2項又は第4項に規定する水道法(昭和32年法律第177号)の規定により厚生労働大臣がした認可等の処分その他の行為は、当該公告の日以後においては、前項の規定により読み替えて適用する水道法施行令第14条第1項、第2項又は第4項に規定する水道法の規定により当該特定広域団体の知事がした認可等の処分その他の行為とみなす。
3 特定広域団体が第1項の道州制特別区域計画を変更し、同項に規定する事項が定められないこととなった場合又は計画期間が満了した場合においては、当該道州制特別区域計画の変更に係る法第7条第5項において準用する同条第4項の規定による公告の日又は法第5条第2項第3号の計画期間が満了した日(以下「変更公告等の日」という。)前に第1項の規定により読み替えて適用する水道法施行令第14条第1項、第2項又は第4項に規定する水道法の規定により第1項の道州制特別区域計画を作成した特定広域団体の知事がした認可等の処分その他の行為(水道法施行令第14条第1項に規定する水道事業又は同条第2項に規定する水道用水供給事業に関して都道府県知事がした行為を除き、前項の規定により当該特定広域団体の知事がした認可等の処分その他の行為とみなされた行為を含む。)は、当該変更公告等の日以後においては、水道法施行令第14条第1項、第2項又は第4項に規定する水道法の規定により厚生労働大臣がした認可等の処分その他の行為とみなす。
(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の特例に係る経過措置)
第3条 法第16条第1項の道州制特別区域計画を作成した特定広域団体の区域においては、公告の日において現に鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第37条第2項又は第7項の規定により環境大臣に対して行っている許可の申請又は危険猟法許可証の再交付の申請(以下この条において「危険猟法の許可等の申請」という。)で法別表第7号に掲げる事務に係るものは、当該公告の日以後においては、法第16条第1項の規定により読み替えて適用する鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第37条第2項又は第7項の規定により当該特定広域団体の知事に対して行っている危険猟法の許可等の申請とみなす。
2 特定広域団体が法第16条第1項の道州制特別区域計画を変更し、同項に規定する事項が定められないこととなった場合又は法第5条第2項第3号の計画期間が満了した場合においては、変更公告等の日において現に法第16条第1項の規定により読み替えて適用する鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第37条第2項又は第7項の規定により当該特定広域団体の知事に対して行っている危険猟法の許可等の申請(前項の規定により当該特定広域団体の知事に対して行っている危険猟法の許可等の申請とみなされたものを含む。)で法別表第7号に掲げる事務に係るものは、当該変更公告等の日以後においては、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第37条第2項又は第7項の規定により環境大臣に対して行っている危険猟法の許可等の申請とみなす。
(麻酔の作用を有する劇薬)
第4条 法別表第7号の政令で定める麻酔の作用を有する劇薬は、次に掲げるものとする。
一 2—(2—クロロフェニル)—2—(メチルアミノ)シクロヘキサノン(別名ケタミン)及びその塩類
二 2—(2・6—ジメチルフェニル)アミノ—5・6—ジヒドロ—4H—1・3—チアジン(別名キシラジン)及びその塩類
三 4—[1—(2・3—ジメチルフェニル)エチル]—1H—イミダゾール(別名メデトミジン)及びその塩類
(特定事務等)
第5条 法別表第8号の政令で定める事務等は、別表に掲げる事務とする。
附則
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成19年1月26日)から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 前条ただし書に規定する規定の施行の際、特定広域団体が法第14条第1項又は第16条第1項の道州制特別区域計画を法第7条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により公告している場合における第2条及び第3条第1項の規定の適用については、第2条中「法第7条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公告の日(次条第1項において単に「公告の日」という。)」とあるのは「附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(次条第1項において「一部施行日」という。)」と、第3条第1項中「、公告の日」とあり、及び「、当該公告の日」とあるのは「、一部施行日」とする。
附則 (平成21年1月15日政令第3号)
この政令は、平成21年1月22日から施行する。
附則 (平成26年12月24日政令第410号)
(施行期日)
1 この政令は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成27年5月29日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成27年3月31日政令第128号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第32条及び附則第8条の規定は、公布の日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第4条 附則第2条第1項及び前条第1項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 附則第2条第2項及び前条第2項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により国又は都道府県の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。
附則 (平成28年3月31日政令第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条、第5条関係)
番号 | 事務 | 関係条項 |
1 | 水道法施行令第14条第1項及び第4項に規定する水道法の規定による認可等の処分その他の行為に関する事務で同条第1項に規定する特定水源水道事業(同法第3条第12項に規定する給水区域の全部が一の特定広域団体の区域に含まれるものに限る。)に係るもの | 第2条 |
2 | 水道法施行令第14条第2項及び第4項に規定する水道法の規定による認可等の処分その他の行為に関する事務で同条第2項に規定する水道用水供給事業(同法第3条第12項に規定する給水区域の全部が一の特定広域団体の区域に含まれる同条第5項に規定する水道事業者に対してのみその用水を供給するものに限る。)に係るもの | 第2条 |
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