しょうひしゃけいやくほうしこうれい
消費者契約法施行令
平成19年政令第107号
内閣は、消費者契約法(平成12年法律第61号)第13条第5項第1号及び第6号イの規定に基づき、この政令を制定する。
(法第13条第5項第1号の政令で定める法律)
第1条 消費者契約法(以下「法」という。)第13条第5項第1号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
一 担保付社債信託法(明治38年法律第52号)
二 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)
三 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)
四 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)
五 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)
五の2 消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)
六 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)
七 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)
八 協同組合による金融事業に関する法律(昭和24年法律第183号)
九 放送法(昭和25年法律第132号)
十 質屋営業法(昭和25年法律第158号)
十一 商品先物取引法(昭和25年法律第239号)
十二 信用金庫法(昭和26年法律第238号)
十三 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)
十四 旅行業法(昭和27年法律第239号)
十五 労働金庫法(昭和28年法律第227号)
十六 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)
十七 割賦販売法(昭和36年法律第159号)
十八 不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)
十九 積立式宅地建物販売業法(昭和46年法律第111号)
二十 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)
二十一 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)
二十二 銀行法(昭和56年法律第59号)
二十三 貸金業法(昭和58年法律第32号)
二十四 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)
二十五 特定商品等の預託等取引契約に関する法律(昭和61年法律第62号)
二十六 削除
二十七 削除
二十八 削除
二十九 商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成3年法律第66号)
三十 ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律(平成4年法律第53号)
三十一 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)
三十二 不動産特定共同事業法(平成6年法律第77号)
三十三 保険業法(平成7年法律第105号)
三十四 中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)
三十五 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)
三十六 削除
三十七 農林中央金庫法(平成13年法律第93号)
三十八 信託業法(平成16年法律第154号)
三十九 株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)
四十 株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号)
四十一 株式会社国際協力銀行法(平成23年法律第39号)
四十二 食品表示法(平成25年法律第70号)
(法第13条第5項第6号イの政令で定める法律)
第2条 法第13条第5項第6号イの政令で定める法律は、前条各号に掲げるもののほか、無限連鎖講の防止に関する法律(昭和53年法律第101号)とする。
(消費者庁長官に委任されない権限)
第3条 法第48条の2の政令で定める権限は、法第13条第1項、第17条第2項、第19条第3項、第20条第3項、第34条第1項及び第3項並びに第35条第1項及び第4項から第7項までの規定による権限とする。
附則
この政令は、消費者契約法の一部を改正する法律(平成18年法律第56号)の施行の日(平成19年6月7日)から施行する。
附則 (平成19年8月3日政令第233号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法の施行の日から施行する。
附則 (平成19年8月3日政令第235号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年10月1日から施行する。
(消費者契約法第13条第5項第1号及び第6号イの法律を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
第40条 旧簡易生命保険法又は整備法第2条の規定による廃止前の日本郵政公社による原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関する法律(平成12年法律第69号)の規定(整備法附則第117条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に違反して罰金の刑に処せられた者については、第100条の規定による改正後の消費者契約法第13条第5項第1号及び第6号イの法律を定める政令第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成19年9月20日政令第292号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年11月7日政令第329号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成19年12月19日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成19年12月14日政令第373号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年9月19日政令第297号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成20年9月24日政令第304号)
この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成21年8月14日政令第217号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成21年9月1日)から施行する。
附則 (平成22年9月10日政令第196号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法の施行の日(平成23年1月1日)から施行する。
(消費者契約法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 旧海外商品先物取引法の規定(改正法附則第3条の規定によりなおその効力を有することとされる場合及び改正法附則第25条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧海外商品先物取引法の規定を含む。)又はこれに基づく処分に違反して罰金の刑に処せられた者については、第14条の規定による改正後の消費者契約法施行令第1条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成23年7月29日政令第237号)
(施行期日)
1 この政令は、高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)の施行の日(平成23年10月20日)から施行する。
(消費者契約法施行令の一部改正に伴う経過措置)
2 改正法第1条の規定による改正前の高齢者の居住の安定確保に関する法律(以下この項において「旧法」という。)の規定(改正法附則第7条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法の規定を含む。)に違反して罰金の刑に処せられた者については、第6条の規定による改正後の消費者契約法施行令第1条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成23年12月26日政令第423号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月6日政令第68号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年2月3日政令第40号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、電気通信事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成28年5月21日)から施行する。
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