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ネパールこくさいへいわきょうりょくたいのせっちとうにかんするせいれい

ネパール国際平和協力隊の設置等に関する政令

平成19年政令第106号
内閣は、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成4年法律第79号)第5条第8項及び第16条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
(国際平和協力隊の設置)
第1条 国際平和協力本部に、ネパールにおける国際連合平和維持活動のため、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(以下「法」という。)第3条第3号イに掲げる業務のうち紛争当事者間で合意された軍隊の再配置及び武装解除の履行の監視に係る国際平和協力業務並びに法第4条第2項第3号に掲げる事務を行う組織として、平成23年3月31日までの間、ネパール国際平和協力隊(以下「協力隊」という。)を置く。
2 国際平和協力本部長は、協力隊の隊員のうち1人を隊長として指名し、国際平和協力本部長の定めるところにより隊務を掌理させる。
(国際平和協力手当)
第2条 ネパールにおける国際連合平和維持活動のために実施される国際平和協力業務に従事する協力隊の隊員に、この条の定めるところに従い、法第16条第1項に規定する国際平和協力手当(以下「手当」という。)を支給する。
2 手当は、国際平和協力業務に従事した日1日につき、別表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。
3 前項に定めるもののほか、手当の支給に関しては、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)に基づく特殊勤務手当の支給の例による。

附則

この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年3月24日政令第63号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年9月24日政令第308号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年3月11日政令第35号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年8月28日政令第231号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年3月5日政令第21号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年7月22日政令第171号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年11月19日政令第229号)
この政令は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
1 ネパール内の地域であって国際平和協力本部長が指定するものにおいて業務を行う場合(4の項に規定する場合を除く。) 2万円
2 ネパール内の地域(1の項及び3の項に規定する地域を除く。)において業務を行う場合(4の項に規定する場合を除く。) 1万6000円
3 カトマンズ市、パタン市又はポカラ市の区域において業務を行う場合(4の項に規定する場合を除く。) 6000円
4 ネパール内の地域において、派遣先国の政府その他の関係機関と1の項から3の項までに規定する業務に従事する協力隊の隊員との間の連絡調整に係る業務を行う場合 4000円

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