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いしつぶつほうしこうきそく

遺失物法施行規則

平成19年国家公安委員会規則第6号
遺失物法(平成18年法律第73号)第5条(同法第13条第2項において準用する場合を含む。)、第8条(同法第13条第2項及び同法第18条において準用する場合を含む。)、第11条第1項(同法第13条第2項において準用する場合を含む。)、第17条、第20条第3項、第21条第2項、第22条第1項、第23条、第37条第2項及び第3項並びに第40条並びに遺失物法施行令(平成19年政令第21号)第4条第3項、第5条第5号及び第9条第2項の規定に基づき、遺失物法施行規則を次のように定める。

第1章 警察署長等の措置

第1節 物件の提出を受けたときの措置

(拾得物件控書の作成)
第1条 警察署長は、遺失物法(以下「法」という。)第4条第1項又は法第13条第1項の規定による提出(以下この章において単に「提出」という。)を受けたときは、別記様式第1号の拾得物件控書を作成しなければならない。
(拾得者等に対する書面の交付)
第2条 法第5条(法第13条第2項において準用する場合を含む。)の規定による書面の交付は、提出を受けた際に、別記様式第2号の拾得物件預り書を作成し、提出者(提出をした拾得者又は施設占有者をいう。次条において同じ。)に交付することにより行うものとする。
(権利放棄の取扱い等)
第3条 警察署長は、提出を受けた場合において、提出者に対し、当該提出を受けた物件(以下「提出物件」という。)について、法第27条第1項の費用若しくは法第28条第1項若しくは第2項の報労金を請求する権利又は民法(明治29年法律第89号)第240条若しくは第241条の規定若しくは法第32条第1項の規定により所有権を取得する権利(以下「費用請求権等」という。)の全部又は一部を放棄する意思及び法第11条第2項(法第13条第2項において準用する場合を含む。)に規定する同意(第18条第3項及び第26条第2号ニにおいて単に「同意」という。)の有無を確認し、拾得物件控書の権利放棄の意思及び氏名等告知の同意の有無の欄に記載及び署名を求めるものとする。
2 警察署長は、提出を受けた場合において、提出者が法第34条の規定により提出物件に係る費用請求権等を失っているときは、提出者にその旨を説明するものとする。
3 警察署長は、提出を受けた場合において、提出物件が法第35条各号に掲げる物に該当すると認められるときは、提出者にその旨を説明するものとする。
(拾得物件一覧簿の記載等)
第4条 警察署長は、提出を受けたときは、直ちに、次に掲げる事項を別記様式第3号の拾得物件一覧簿に記載しなければならない。
 受理番号
 法第7条第1項各号に掲げる事項
2 警察署長は、法第17条前段の規定による届出(以下第5条第1項、第29条第2項、第32条及び第33条第1項を除き単に「届出」という。)を受けたときは、直ちに、次に掲げる事項を別記様式第4号の特例施設占有者保管物件一覧簿に記載しなければならない。
 前項各号に掲げる事項
 届出をした特例施設占有者の氏名又は名称
 法第17条後段の規定により保管する物件(以下「保管物件」という。)の保管の場所及びその電話番号その他の連絡先

第2節 遺失届の受理等

第5条 警察署長は、遺失者から物を遺失した旨の届出(以下「遺失届」という。)を受けたときは、別記様式第5号の遺失届出書により受理するものとする。
2 警察署長は、遺失届を受けたときは、直ちに、遺失届出書に受理番号を付すとともに、次に掲げる事項を書面に記載し、又は電磁的に記録しなければならない。
 受理番号
 物件の種類及び特徴
 遺失の日時及び場所その他必要な事項

第3節 遺失者等を発見するための措置

(遺失届の有無の確認)
第6条 警察署長は、提出又は届出を受けたときは、当該提出物件又は当該届出に係る保管物件について、これらとその種類、特徴その他の事項からみて同一のものと認められる物件に係る遺失届の有無を確認するものとする。
2 警察署長は、前項の規定による確認の結果、同項の遺失届がないときは、警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)に対し、同項の物件に係る第8条第1項の規定による報告又は同条第2項の規定による通報の有無を照会するものとする。
(提出物件等の有無の確認)
第7条 警察署長は、遺失届を受けたときは、当該遺失届に係る物件について、これとその種類、特徴その他の事項からみて同一のものと認められる提出物件又は保管物件の有無を確認するものとする。
2 警察署長は、前項の規定による確認の結果、同項の提出物件又は保管物件がないときは、警察本部長に対し、当該提出物件又は保管物件に係る法第8条第1項(法第13条第2項及び第18条において準用する場合を含む。)の規定による通報又は第10条第1項の規定による報告若しくは同条第2項の規定による通報の有無を照会するものとする。
(遺失届に係る警察本部長への報告等)
第8条 警察署長は、前条の規定による確認又は照会の結果、同条第1項の提出物件又は保管物件がないときは、同項の物件に係る第5条第2項各号に掲げる事項並びに遺失者の氏名又は名称及び住所又は所在地(以下「氏名等」という。)を警察本部長に報告するものとする。
2 前項の規定による報告を受けた警察本部長は、当該遺失届に係る物件の遺失の場所が他の都道府県警察の管轄区域内にあるときは、第5条第2項各号に掲げる事項及び遺失者の氏名又は名称を当該他の都道府県警察の警察本部長に通報するものとする。
(掲示の様式等)
第9条 法第7条第2項(法第13条第2項及び第18条において準用する場合を含む。)の規定による掲示は、別記様式第6号(保管物件に係る掲示にあっては、別記様式第7号)を用いて行うものとする。
2 法第7条第3項(法第13条第2項及び法第18条において準用する場合を含む。)に規定する書面は、拾得物件一覧簿(保管物件に係る書面にあっては、特例施設占有者保管物件一覧簿)とする。
(公告をした物件に係る警察本部長への報告等)
第10条 警察署長は、法第7条第1項(法第13条第2項及び法第18条において準用する場合を含む。)の規定による公告をしたときは、次に掲げる事項を警察本部長に報告するものとする。
 第4条第1項各号(保管物件にあっては、同条第2項各号)に掲げる事項
 公告の日付
2 前項の規定による報告を受けた警察本部長は、当該公告に係る物件の拾得の場所が他の都道府県警察の管轄区域内にあるときは、同項各号に掲げる事項を当該他の都道府県警察の警察本部長に通報するものとする。
(他の警察本部長に通報する貴重な物件)
第11条 法第8条第1項(法第13条第2項及び法第18条において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める物件は、次に掲げる物件とする。
 1万円以上の現金
 額面金額又はその合計額が1万円以上の有価証券
 その価額又はその合計額が1万円以上であると明らかに認められる物
 運転免許証、健康保険の被保険者証、在留カードその他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、個人の身分若しくは地位又は個人の一身に専属する権利を証するもの
 預貯金通帳若しくは預貯金の引出用のカード又はクレジットカード
 携帯電話用装置
(警察本部長による公表)
第12条 法第8条第2項(法第13条第2項及び法第18条において準用する場合を含む。)の規定による公表は、当該都道府県警察の警察署長が法第7条第1項(法第13条第2項及び法第18条において準用する場合を含む。)の規定による公告をした物件及び他の警察本部長から法第8条第1項(法第13条第2項及び法第18条において準用する場合を含む。)の規定による通報を受けた物件のうち当該都道府県警察の管轄区域内で拾得されたものについて、次に掲げる事項を、遺失者が判明するまでの間又は公告の日から3箇月(埋蔵物にあっては、6箇月)を経過する日までの間、インターネットの利用により公表することにより行うものとする。
 物件の種類及び特徴
 物件の拾得の日及び場所
 物件の公告に係る警察署の名称及び電話番号その他の連絡先(保管物件にあっては、届出をした特例施設占有者の氏名又は名称並びに保管の場所及びその電話番号その他の連絡先)

第4節 提出物件の売却等

(物件売却書の作成等)
第13条 警察署長は、法第9条第1項本文又は第2項(これらの規定を法第13条第2項において準用する場合を含む。)の規定による売却(第17条において単に「売却」という。)をしたときは、拾得物件控書の備考欄にその旨及び売却の日並びに売却による代金から売却に要した費用を控除した残額を記載するとともに、別記様式第8号の物件売却書を作成し、法第36条に規定する期間が満了するまでの間、保存しなければならない。
(処分をする場合における拾得者等への通知)
第14条 警察署長は、法第10条(法第13条第2項において準用する場合を含む。)の規定による処分をするときは、あらかじめ民法第240条若しくは同法第241条の規定又は法第32条第1項の規定により当該物件の所有権を取得する権利を有する者に、その旨を通知するものとする。ただし、その者の所在を知ることができない場合は、この限りでない。
(提出物件の廃棄の方法)
第15条 遺失物法施行令(以下「令」という。)第4条第3項の規定による廃棄は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。
 法第35条第2号に掲げる物に該当する物件 当該物件を焼却、裁断、破砕、溶解その他の方法により、当該物件により個人の身分若しくは地位又は個人の一身に専属する権利を証することができないようにすること。
 法第35条第3号から第5号までに掲げる物に該当する物件 当該物件を焼却、裁断、破砕、溶解その他の方法により、当該物件に記録された個人の秘密に属する事項、遺失者若しくはその関係者と認められる個人の住所若しくは連絡先又は個人情報データベース等を構成する個人情報を認識することができないようにすること。
(物件処分書の作成等)
第16条 警察署長は、法第10条(法第13条第2項において準用する場合を含む。)の規定による処分をしたときは、拾得物件控書及び拾得物件一覧簿の備考欄にその旨及び処分の日を記載するとともに、別記様式第9号の物件処分書を作成し、法第36条に規定する期間が満了するまでの間、保存しなければならない。

第5節 現金又は売却による代金の預託

第17条 警察署長は、提出物件のうち現金又は売却による代金を預託しようとするときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条第1項の規定により当該警察署の属する都道府県の公金の収納若しくは支払の事務を取り扱う者に預託するか又はこれに準ずる確実な方法でしなければならない。

第6節 提出物件の返還、引渡し等

(遺失者が判明したときの措置等)
第18条 警察署長は、提出物件又は保管物件の遺失者が判明したときは、速やかに、当該物件の返還に係る手続を行う場所並びに当該物件に係る法第27条第1項の費用及び法第28条第1項又は第2項の報労金を支払う義務がある旨を当該遺失者に通知するものとする。
2 警察署長は、提出物件を遺失者に返還するときは、当該物件に係る法第27条第1項の費用又は法第28条第1項若しくは第2項の報労金を請求する権利を有する拾得者又は施設占有者に対し、当該物件を返還する旨を通知するものとする。ただし、当該拾得者又は施設占有者の所在を知ることができない場合は、この限りでない。
3 警察署長は、前項の規定による通知をするときは、同意の有無を確認するものとする。ただし、同項の拾得者又は施設占有者が、あらかじめ、当該警察署長に対し、同意の有無を明らかにしている場合は、この限りでない。
4 警察署長は、提出物件について、民法第240条又は第241条に規定する期間内に遺失者が判明しない場合において、次の表の上欄に掲げるときは、同表の中欄に掲げる者に対し、同表の下欄に掲げる事項を通知するものとする。ただし、同表の中欄に掲げる拾得者又は施設占有者の所在を知ることができない場合は、この限りでない。
拾得者が民法第240条又は第241条の規定により所有権を取得する権利を有するとき。
一 拾得者
当該物件の所有権を取得した期日、当該物件を引き取らない場合に所有権を喪失する期日、引渡しに係る手続を行う場所及び当該物件に係る法第27条第1項の費用があるときはこれを償還する義務がある旨
二 法第27条第1項の費用を請求する権利を有する施設占有者
当該物件の所有権を取得してこれを引き取る拾得者に法第27条第1項の費用を請求する権利を有する旨
拾得者が民法第240条又は第241条の規定により所有権を取得する権利を有しないとき。
一 法第33条の規定により拾得者とみなされる施設占有者
当該物件の所有権を取得した期日、当該物件を引き取らない場合に所有権を喪失する期日、引渡しに係る手続を行う場所及び当該物件に係る法第27条第1項の費用があるときはこれを償還する義務がある旨
二 法第27条第1項の費用を請求する権利を有する拾得者
当該物件の所有権を取得してこれを引き取る施設占有者に法第27条第1項の費用を請求する権利を有する旨
5 警察署長は、提出物件の遺失者が判明しない場合において拾得者が所有権を取得することとなるべき期日、当該物件を引き取らない場合に所有権を喪失する期日、当該物件の引渡しに係る手続を行う場所及び当該物件について法第27条第1項の費用があるときは当該費用は当該物件を引き取る者の負担となる旨をあらかじめ拾得物件預り書に記載することにより、前項の規定による通知に代えることができる。
(送付による提出物件の返還及び引渡し)
第19条 警察署長は、提出物件の返還に係る手続を行う場所を来訪することが困難であると認められる遺失者から提出物件の返還を求められたときは、遺失者の申出により、提出物件を送付することができる。
2 前項に規定する場合において、送付に要する費用は、遺失者の負担とする。
3 前2項の規定は、民法第240条若しくは同法第241条の規定又は法第32条第1項の規定により提出物件の所有権を取得した者(以下この節において「権利取得者」という。)に対する提出物件の引渡しについて準用する。この場合において、これらの規定中「遺失者」とあるのは、「権利取得者」と読み替えるものとする。
(警察署長による遺失者の確認の方法等)
第20条 法第11条第1項(法第13条第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認は、次に掲げる方法その他の適当な方法により行うものとする。
 返還を求める者からその氏名等を証するに足りる書面の提示を受けること。
 返還を求める者から当該物件の種類及び特徴並びに遺失の日時及び場所を聴取し、当該物件に係る拾得物件控書に記載された内容と照合すること。
2 法第11条第1項(法第13条第2項において準用する場合を含む。)に規定する受領書の様式は、別記様式第10号のとおりとする。
3 警察署長は、提出物件を権利取得者に引き渡すときは、次に掲げる方法その他の適当な方法により、引渡しを求める者が当該物件の権利取得者であることを確認し、別記様式第10号の受領書又は拾得物件預り書と引換えに引き渡さなければならない。
 引渡しを求める者からその氏名等を証するに足りる書面及び当該物件に係る拾得物件預り書又は法第14条に規定する書面の提示を受けること。
 引渡しを求める者から当該物件の種類及び特徴並びに拾得の日時及び場所を聴取し、当該物件に係る拾得物件控書に記載された内容と照合すること。
(所持を禁じられた物件を拾得者に引き渡す場合の手続)
第21条 警察署長は、令第10条各号に掲げる物に該当する物件を銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)の規定による許可又は登録を受けた権利取得者に引き渡そうとするときは、当該物件に係る許可証又は登録証の提示を受けなければならない。
(照会書の様式)
第22条 警察署長は、法第12条(法第13条第2項及び第18条において準用する場合を含む。)の規定による照会を書面により行うときは、別記様式第11号の拾得物件関係事項照会書を用いるものとする。
(費用の請求)
第23条 警察署長は、法第27条第1項の費用を当該物件の返還を受ける遺失者又は当該物件の引渡しを受ける権利取得者に請求するときは、別記様式第12号の請求書を交付するものとする。

第7節 国に帰属した物件の取扱い等

(国に帰属した物件の取扱い)
第24条 警察署長は、法第37条第1項第1号の規定により物件の所有権が国に帰属したときは、当該物件を速やかにその所持の取締りに関する事務を所掌する国の行政機関(内閣府設置法(平成11年法律第89号)第49条第1項及び国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第3条第2項に規定する機関をいう。)又はその地方支分部局の長に引き渡さなければならない。
(所有権を取得することができない物件の廃棄の方法)
第25条 法第37条第2項の規定による廃棄は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。
 法第35条第2号に掲げる物に該当する物件 当該物件を焼却、裁断、破砕、溶解その他の方法により、当該物件により個人の身分若しくは地位又は個人の一身に専属する権利を証することができないようにすること。
 法第35条第3号から第5号までに掲げる物に該当する物件 当該物件を焼却、裁断、破砕、溶解その他の方法により、当該物件に記録された個人の秘密に属する事項、遺失者若しくはその関係者と認められる個人の住所若しくは連絡先又は個人情報データベース等を構成する個人情報を認識することができないようにすること。

第2章 施設占有者の措置等

第1節 施設占有者の措置

(施設占有者による物件の提出)
第26条 施設占有者は、法第4条第1項又は法第13条第1項の規定により警察署長に物件を提出するときは、次に掲げる事項を記載した提出書を当該警察署長に提出しなければならない。
 物件に関する事項
 物件の種類及び特徴
 物件の拾得の日時及び場所
 物件の交付の日時
 施設占有者及び拾得者に関する事項
 施設占有者の氏名等及び電話番号その他の連絡先
 拾得者の氏名等及び電話番号その他の連絡先
 施設占有者及び拾得者の費用請求権等の有無
 同意の有無
(施設占有者による掲示等の期間)
第27条 法第16条第1項の規定による掲示及び同条第2項の規定による書面の備付けは、法第4条第2項の規定により物件の交付を受け、又は自ら物件の拾得をした日から当該物件の遺失者が判明するまでの間又は当該物件を警察署長に提出するまで(保管物件にあっては、公告の日から3箇月を経過する日まで)の間、行うものとする。

第2節 特例施設占有者の指定

(指定)
第28条 令第5条第5号の規定による指定(以下単に「指定」という。)は、指定を受けようとする施設占有者の申請に基づき行うものとする。
2 指定を受けようとする施設占有者は、次に掲げる事項を記載した申請書をその施設(移動施設にあっては、その施設占有者の主たる事務所)の所在地を管轄する都道府県公安委員会(当該所在地が道の区域(道警察本部の所在地を包括する方面の区域を除く。)にある場合にあっては、方面公安委員会。以下「公安委員会」という。)に提出しなければならない。
 氏名等及び法人にあっては、その代表者の氏名
 施設の名称及び所在地(移動施設にあっては、その概要及び移動の範囲)
 物件の保管の場所
 施設における推定による1箇月間の法第4条第2項の規定により交付を受け、又は自ら拾得をする物件の数及びその算出の基礎
3 前項の申請書には、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。
 申請者が個人である場合
 住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第5号に掲げる事項(外国人にあっては、同法第30条の45に規定する国籍等)を記載したものに限る。)
 令第5条第5号ロ(1)から(3)までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
 物件の保管を行うための施設及び人的体制の概要を記載した書面
 申請者が法人である場合
 法人の登記事項証明書
 定款又はこれに代わる書面
 役員に係る前号イ及びロに掲げる書面
 前号ハに掲げる書面
4 公安委員会は、指定をしたときは、当該指定を受けた施設占有者(以下「指定特例施設占有者」という。)に係る第2項第1号及び第2号に掲げる事項を公示するものとする。
(心身の故障により業務を適正に行うことができない者)
第28条の2 令第5条第5号ロ(3)の国家公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害により特例施設占有者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(公示事項等の変更)
第29条 指定特例施設占有者は、第28条第4項の規定による公示に係る事項を変更しようとするときは、あらかじめその旨を公安委員会に届け出なければならない。
2 公安委員会は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。
3 指定特例施設占有者は、第28条第3項に掲げる書類の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を公安委員会に届け出なければならない。
(指定の取消し)
第30条 公安委員会は、指定特例施設占有者が令第5条第5号に規定する指定の要件に該当しなくなったと認められるときは、その指定を取り消すことができる。
2 公安委員会は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示するものとする。

第3節 特例施設占有者の措置等

(保管物件の届出等)
第31条 届出は、別記様式第13号の保管物件届出書を提出することにより行うものとする。
2 警察署長は、法第18条において準用する法第7条第1項の規定により保管物件の公告をしたときは、当該公告の日付を当該保管物件に係る届出をした特例施設占有者に通知するものとする。
(売却の届出)
第32条 法第20条第3項の規定による届出は、別記様式第13号の物件売却届出書を提出することにより行うものとする。
(処分の届出等)
第33条 法第21条第2項の規定による届出は、別記様式第13号の物件処分届出書を提出することにより行うものとする。
2 特例施設占有者は、法第21条第1項の規定による処分をするときは、その旨をあらかじめ民法第240条の規定又は法第32条第1項の規定により当該物件の所有権を取得する権利を有する拾得者に通知するものとする。ただし、当該拾得者の所在を知ることができない場合は、この限りでない。
(保管物件の廃棄の方法)
第34条 令第9条第2項の規定による廃棄は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。
 法第35条第2号に掲げる物に該当する物件 当該物件を焼却、裁断、破砕、溶解その他の方法により、当該物件により個人の身分若しくは地位又は個人の一身に専属する権利を証することができないようにすること。
 法第35条第3号から第5号までに掲げる物に該当する物件 当該物件を焼却、裁断、破砕、溶解その他の方法により、当該物件に記録された個人の秘密に属する事項、遺失者若しくはその関係者と認められる個人の住所若しくは連絡先又は個人情報データベース等を構成する個人情報を認識することができないようにすること。
(遺失者が判明したときの措置等)
第35条 特例施設占有者は、保管物件の遺失者が判明したときは、速やかに、当該物件の返還に係る手続を行う場所並びに当該物件に係る法第27条第1項の費用及び法第28条第1項又は第2項の報労金を支払う義務がある旨を当該遺失者に通知するものとする。
2 特例施設占有者は、保管物件を遺失者に返還するときは、当該物件を返還する旨を当該物件に係る法第27条第1項の費用又は法第28条第2項の報労金を請求する権利を有する拾得者に通知するものとする。ただし、当該拾得者の所在を知ることができない場合は、この限りでない。
3 特例施設占有者は、前項の通知をするときは、法第22条第2項に規定する同意(以下この項において単に「同意」という。)の有無を確認するものとする。ただし、前項の拾得者が、あらかじめ、当該特例施設占有者に対し、同意の有無を明らかにした書面を提出している場合は、この限りでない。
4 特例施設占有者は、保管物件について、民法第240条に規定する期間内に遺失者が判明しない場合において、次の表の上欄に掲げるときは、同表の中欄に掲げる者に対し、同表の下欄に掲げる事項を通知するものとする。ただし、当該拾得者の所在を知ることができない場合は、この限りでない。
拾得者が民法第240条の規定により所有権を取得する権利を有するとき。 拾得者 当該物件の所有権を取得した期日、当該物件を引き取らない場合に所有権を喪失する期日、引渡しに係る手続を行う場所及び当該物件に係る法第27条第1項の費用があるときはこれを償還する義務がある旨
拾得者が民法第240条の規定により所有権を取得する権利を有しないとき。 法第27条第1項の費用を請求する権利を有する拾得者 当該物件の所有権を取得してこれを引き取る施設占有者に法第27条第1項の費用を請求する権利を有する旨
5 特例施設占有者は、保管物件の遺失者が判明しない場合において拾得者が所有権を取得することとなるべき期日、当該物件を引き取らない場合に所有権を喪失する期日、当該物件の引渡しに係る手続を行う場所及び当該物件について法第27条第1項の費用があるときは当該費用は当該物件を引き取る者の負担となる旨を記載した書面をあらかじめ拾得者に交付することにより、前項の規定による通知に代えることができる。
(送付による保管物件の返還及び引渡し)
第36条 特例施設占有者は、保管物件の返還に係る手続を行う場所を来訪することが困難であると認められる遺失者から保管物件の返還を求められたときは、遺失者の申出により、保管物件を送付することができる。
2 前項に規定する場合において、送付に要する費用は、遺失者の負担とする。
3 前2項の規定は、民法第240条の規定又は法第32条第1項の規定により保管物件の所有権を取得した拾得者(以下この節において「権利取得者」という。)に対する保管物件の引渡しについて準用する。この場合において、これらの規定中「遺失者」とあるのは、「権利取得者」と読み替えるものとする。
(特例施設占有者による遺失者の確認の方法等)
第37条 法第22条第1項の規定による確認は、次に掲げる方法その他の適当な方法により行うものとする。
 返還を求める者からその氏名等を証するに足りる書面の提示を受けること。
 返還を求める者から当該物件の種類及び特徴並びに遺失の日時及び場所を聴取し、法第23条に規定する帳簿に記載された内容と照合すること。
2 特例施設占有者は、保管物件を権利取得者に引き渡すときは、次に掲げる方法その他の適当な方法により、引渡しを求める者が当該物件の権利取得者であることを確認し、当該物件を受領した旨を記載した書面と引換えに引き渡さなければならない。
 引渡しを求める者からその氏名等を証するに足りる書面及び当該物件に係る法第14条に規定する書面の提示を受けること。
 引渡しを求める者から当該物件の種類及び特徴並びに拾得の日時及び場所を聴取し、法第23条に規定する帳簿に記載された内容と照合すること。
(所有権を取得することができない物件の廃棄の方法)
第38条 法第37条第3項の規定による廃棄は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。
 法第35条第2号に掲げる物に該当する物件 当該物件を焼却、裁断、破砕、溶解その他の方法により、当該物件により個人の身分若しくは地位又は個人の一身に専属する権利を証することができないようにすること。
 法第35条第3号から第5号までに掲げる物に該当する物件 当該物件を焼却、裁断、破砕、溶解その他の方法により、当該物件に記録された個人の秘密に属する事項、遺失者若しくはその関係者と認められる個人の住所若しくは連絡先又は個人情報データベース等を構成する個人情報を認識することができないようにすること。
(帳簿)
第39条 法第23条に規定する帳簿は、記載の日から3年間、保存しなければならない。
2 法第23条の国家公安委員会規則で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
 届出をした場合
 届出の日
 届出の提出先の警察署長
 物件の種類及び特徴
 物件の拾得の日時及び場所
 物件が法第4条第2項の規定による交付を受けたものであるときは、当該交付の日時
 拾得者の氏名等
 保管物件を遺失者に返還した場合
 返還の日
 遺失者の氏名等及び電話番号その他の連絡先
 遺失者が保管物件についてその有する権利を放棄した場合
 権利を放棄した日
 遺失者の氏名等及び電話番号その他の連絡先
 法第4条第2項の規定により交付を受けた保管物件について、拾得者が所有権を取得する権利を放棄した場合 権利を放棄した日
 法第4条第2項の規定により交付を受けた保管物件を権利取得者に引き渡した場合
 引渡しの日
 権利取得者の氏名等及び電話番号その他の連絡先
 法第20条第1項又は第2項の規定による売却をした場合
 売却の日
 売却の理由、方法及び経過
 買受人の氏名等及び電話番号その他の連絡先
 売却による代金の額
 売却に要した費用の額
 法第21条第1項の規定による処分をした場合
 処分の日
 処分の理由及び方法
 法第37条第1項第2号の規定により保管物件の所有権が自らに帰属した場合 所有権が帰属した日
 法第37条第3項の規定により保管物件を廃棄した場合
 廃棄の日
 廃棄の方法

第3章 雑則

(施設占有者に対する指導及び助言)
第40条 警察署長は、施設占有者に、遺失者及び拾得者の権利の保護と利便の向上を図るための措置が確実に行われるよう、必要な指導及び助言を行うものとする。
(電磁的記録媒体による手続)
第41条 次の各号に掲げる書類の当該各号に定める規定による提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)及び別記様式第14号の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。
 提出書 第26条
 申請書 第28条第2項
 物件の保管を行うための施設及び人的体制の概要を記載した書面 第28条第3項
 定款又はこれに代わる書面 第28条第3項
 保管物件届出書 第31条第1項
 物件売却届出書 第32条
 物件処分届出書 第33条第1項

附則

(施行期日)
1 この規則は、法の施行の日(平成19年12月10日)から施行する。
(遺失物取扱規則の廃止)
2 遺失物取扱規則(平成元年国家公安委員会規則第4号)は、廃止する。
(遺失物取扱規則の廃止に伴う経過措置)
3 法の施行の際現に法による改正前の遺失物法(明治32年法律第87号)第1条第1項又は第11条第1項の規定により警察署長に差し出されている物件及び前項の規定による廃止前の遺失物取扱規則(以下「旧規則」という。)第8条第1項の規定により警察署長が受理している遺失届については、旧規則の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
附則 (平成24年6月18日国家公安委員会規則第7号)
(施行期日)
第1条 この規則は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)の施行の日(平成24年7月9日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成29年2月14日国家公安委員会規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の遺失物法施行規則に規定する様式による書面については、この規則による改正後の遺失物法施行規則に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則 (令和元年6月21日国家公安委員会規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の犯罪捜査規範、国際捜査共助等に関する法律に関する書式例、警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則、風俗環境浄化協会等に関する規則、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則、地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則、審査専門委員に関する規則、暴力追放運動推進センターに関する規則、交通事故調査分析センターに関する規則、盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則、届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則、技能検定員審査等に関する規則、運転免許に係る講習等に関する規則、外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則、自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則、特定物質の運搬の届出等に関する規則、古物営業法施行規則、交通安全活動推進センターに関する規則、不正アクセス行為の再発を防止するための都道府県公安委員会による援助に関する規則、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則、運転免許取得者教育の認定に関する規則、ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則、ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則、国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則、配偶者からの暴力等による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則、確認事務の委託の手続等に関する規則、携帯音声通信役務提供契約に係る契約者確認に関する規則、警備員等の検定等に関する規則、届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則、遺失物法施行規則、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則、少年法第6条の2第3項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則、被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則、猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会及び年少射撃資格の認定のための講習会の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則、行方不明者発見活動に関する規則、国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則、死体取扱規則、国際連合安全保障理事会決議第1267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法施行規則、国際連合安全保障理事会決議第1267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則に規定する様式による書面については、この規則による改正後のこれらの規則に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則 (令和元年10月24日国家公安委員会規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月14日)から施行する。ただし、第11条中国家公安委員会の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則別表第1風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和60年国家公安委員会規則第1号)の項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)第20条第1項の規定により備え付けているこの規則による改正前の運転代行業法施行規則第13条第2号に掲げる書面は、この規則による改正後の運転代行業法施行規則第15条第2号に掲げる書面とみなす。
3 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別記様式第1号(第1条関係)
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別記様式第2号(第2条関係)
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別記様式第3号(第4条関係)
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別記様式第4号(第4条関係)
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別記様式第5号(第5条関係)
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別記様式第6号(第9条関係)
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別記様式第7号(第9条関係)
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別記様式第8号(第13条関係)
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別記様式第9号(第16条関係)
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別記様式第10号(第20条関係)
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別記様式第11号(第22条関係)
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別記様式第12号(第23条関係)
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別記様式第13号(第31条、第32条、第33条関係)
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別記様式第14号(第41条関係)
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