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しょうねんほうだい6じょうの2だい3こうのきていにもとづくけいさつしょくいんのしょくむとうにかんするきそく

少年法第6条の2第3項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則

平成19年国家公安委員会規則第23号
少年法(昭和23年法律第168号)第6条の2第3項、第6条の5第2項及び第6条の6第3項の規定に基づき、少年法第6条の2第3項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則を次のように定める。
(警察職員の職務)
第1条 少年補導職員(少年警察活動規則(平成14年国家公安委員会規則第20号)第2条第11号に規定する少年補導職員をいう。)のうちから、低年齢少年(14歳に満たない者をいう。)に対する質問その他の職務に必要な事項に関する教育訓練を受け、専門的知識を有する者として警察本部長(警視総監及び道府県警察本部長をいう。以下同じ。)が少年法(以下「法」という。)第6条の2第3項に規定する警察職員に指定したものは、上司である警察官の命を受け、触法少年(法第3条第1項第2号に規定する少年をいう。)に係る事件の原因及び動機並びに当該少年の性格、行状、経歴、教育程度、環境、家庭の状況、交友関係等を明らかにするために必要な調査を行うことができる。
(還付等公告)
第2条 法第6条の5第2項において準用する刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第499条の規定による押収物の還付に関する公告及び法第6条の5第2項において準用する刑事訴訟法第499条の2第1項において準用する同法第499条の規定による交付又は複写に関する公告は、警察本部長又は警察署長が警視庁若しくは道府県警察本部又は警察署の掲示場に次に掲げる事項を14日間掲示することによって行うものとする。
 法第6条の5第2項の規定により公告する旨
 警視庁若しくは道府県警察本部又は警察署の名称
 事件名及び押収番号
 品名及び数量
 公告の初日及び末日の年月日
2 前項の交付又は複写に関する公告を行う場合には、同項各号に掲げる事項のほか、交付すべき記録媒体に記録された電磁的記録又は複写を許すべき電磁的記録を特定するに足りる事項をも掲示するものとする。
3 警察本部長又は警察署長は、必要があるときは、押収の場所及び年月日並びに押収物の特徴をも公告することができる。
4 警察本部長又は警察署長は、特に必要があるときは、第1項の期間を延長することができる。
(児童相談所への調査の概要及び結果の通知)
第3条 法第6条の6第3項の通知は、別記様式の調査概要結果通知書をもって行うものとする。

附則

この規則は、少年法等の一部を改正する法律(平成19年法律第68号)の施行の日(平成19年11月1日)から施行する。
附則 (平成24年3月16日国家公安委員会規則第1号)
この規則は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成24年4月1日)から施行する。
附則 (平成24年6月21日国家公安委員会規則第8号)
この規則は、情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成24年6月22日)から施行する。
附則 (令和元年6月21日国家公安委員会規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の犯罪捜査規範、国際捜査共助等に関する法律に関する書式例、警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則、風俗環境浄化協会等に関する規則、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則、地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則、審査専門委員に関する規則、暴力追放運動推進センターに関する規則、交通事故調査分析センターに関する規則、盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則、届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則、技能検定員審査等に関する規則、運転免許に係る講習等に関する規則、外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則、自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則、特定物質の運搬の届出等に関する規則、古物営業法施行規則、交通安全活動推進センターに関する規則、不正アクセス行為の再発を防止するための都道府県公安委員会による援助に関する規則、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則、運転免許取得者教育の認定に関する規則、ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則、ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則、国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則、配偶者からの暴力等による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則、確認事務の委託の手続等に関する規則、携帯音声通信役務提供契約に係る契約者確認に関する規則、警備員等の検定等に関する規則、届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則、遺失物法施行規則、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則、少年法第6条の2第3項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則、被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則、猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会及び年少射撃資格の認定のための講習会の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則、行方不明者発見活動に関する規則、国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則、死体取扱規則、国際連合安全保障理事会決議第1267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法施行規則、国際連合安全保障理事会決議第1267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則に規定する様式による書面については、この規則による改正後のこれらの規則に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
別記様式(第3条関係)
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