完全無料の六法全書
こっかこうあんいいんかいのいいんちょうおよびいいんのみぶんしょうめいしょにかんするきそく

国家公安委員会の委員長及び委員の身分証明書に関する規則

平成19年国家公安委員会規則第10号
警察法施行令(昭和29年政令第151号)第13条第1項の規定に基づき、国家公安委員会の委員長及び委員の身分証明書に関する規則を次のように定める。
(趣旨)
第1条 国家公安委員会の委員長及び委員の身分証明書の取扱いについては、この規則の定めるところによる。
(発行等)
第2条 身分証明書は、委員長が発行する。
2 身分証明書の有効期間は、発行の日から起算して5年とする。
3 身分証明書の様式は、別記様式のとおりとする。
(携帯等)
第3条 委員長及び委員は、職務に従事するときは、身分証明書を携帯するものとする。
2 委員長及び委員は、身分証明書を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
(再発行)
第4条 委員長及び委員は、次のいずれかに該当することとなったときは、速やかにその旨を委員長に届け出て身分証明書の再発行を受けなければならない。
 身分証明書の記載事項に変更を生じたとき。
 身分証明書を亡失し、又は滅失したとき。
 身分証明書を破損し、若しくは汚損し、又は身分証明書の電磁的記録(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法による記録をいう。)をき損したとき。
(返納)
第5条 委員長及び委員は、次のいずれかに該当することとなったときは、速やかに身分証明書(第3号の場合にあっては、発見し、又は回復した身分証明書)を委員長に返納しなければならない。
 委員長又は委員の身分を失ったとき。
 前条の規定により届出をしたとき(前条第2号に規定するときを除く。)。
 身分証明書を亡失して再発行を受けた場合において、当該亡失した身分証明書を発見し、又は回復したとき。
 身分証明書の有効期間が満了したとき。

附則

この規則は、平成19年5月1日から施行する。
附則 (令和元年5月24日国家公安委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式(第2条関係)
[画像]

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。