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ほごかんさつしょそしききそく

保護観察所組織規則

平成19年法務省令第22号
法務省設置法(平成11年法律第93号)第24条第3項の規定に基づき、保護観察所組織規則(平成13年法務省令第14号)の全部を改正する省令を次のように定める。
(次長)
第1条 札幌保護観察所、仙台保護観察所、さいたま保護観察所、千葉保護観察所、東京保護観察所、横浜保護観察所、名古屋保護観察所、大阪保護観察所、神戸保護観察所、広島保護観察所、高松保護観察所及び福岡保護観察所に、それぞれ次長1人を置く。
2 次長は、所長を助け、保護観察所の事務を整理する。
(保護観察所に置く課等)
第2条 保護観察所に、企画調整課を置く。
2 前項に掲げる課のほか、東京保護観察所及び大阪保護観察所に、それぞれ民間活動支援専門官1人、首席保護観察官2人及び首席社会復帰調整官1人を、名古屋保護観察所に、民間活動支援専門官1人、首席保護観察官1人及び首席社会復帰調整官1人を、横浜保護観察所に、民間活動支援専門官1人及び首席保護観察官1人を、福岡保護観察所に首席保護観察官1人及び首席社会復帰調整官1人を、神戸保護観察所に首席保護観察官1人を、札幌保護観察所、仙台保護観察所及び広島保護観察所に、それぞれ首席社会復帰調整官1人を置く。
(企画調整課の所掌事務)
第3条 企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 保護観察所の所掌事務に関する総合調整に関すること。
 公印の保管に関すること。
 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
 人事に関すること。
 会計に関すること。
 民間における犯罪予防活動の促進に関すること(民間活動支援専門官の所掌に属するものを除く。)。
 保護司の設置区域及び組織に関すること。
 保護司の選考に関すること。
 保護司、保護司会、保護司会連合会並びに更生保護事業法(平成7年法律第86号)に定める認可事業者及び届出事業者並びにその役職員の表彰に関すること。
 更生保護事業の助長及び監督に関すること(首席保護観察官の所掌に属するものを除く。)。
十一 更生保護に関する各種団体との連絡調整に関すること(民間活動支援専門官の所掌に属するものを除く。)。
十二 更生保護についての広報に関すること。
十三 前各号に掲げるもののほか、保護観察所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること(札幌保護観察所、仙台保護観察所及び広島保護観察所の企画調整課においては第4条第1項各号に掲げる事務を、横浜保護観察所及び神戸保護観察所の企画調整課においては第5条各号に掲げる事務を、その他の保護観察所(東京保護観察所、名古屋保護観察所、大阪保護観察所及び福岡保護観察所を除く。)の企画調整課においては第4条第1項各号及び第5条各号に掲げる事務をそれぞれ除く。)。
(民間活動支援専門官の職務)
第3条の2 民間活動支援専門官は、命を受けて、保護司、保護司会及び保護司会連合会並びに民間の団体又は個人が行う更生保護に関する活動の支援に関する事務のうち特定事項に関する事務をつかさどる。
(首席保護観察官の職務)
第4条 首席保護観察官は、次に掲げる事務をつかさどる。
 少年法(昭和23年法律第168号)第24条第1項第1号の保護処分に付されている者の保護観察に関すること。
 少年院からの仮退院を許されて保護観察に付されている者の保護観察に関すること。
 仮釈放を許されて保護観察に付されている者の保護観察に関すること。
 刑法(明治40年法律第45号)第25条の2第1項若しくは第27条の3第1項又は薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律(平成25年法律第50号)第4条第1項の規定により保護観察に付されている者の保護観察に関すること。
 婦人補導院からの仮退院を許されて保護観察に付されている者の保護観察に関すること。
 保護観察に付されている者に対する応急の救護及びその援護の措置に関すること。
 刑事施設、少年院又は婦人補導院に収容されている者に対する生活環境の調整に関すること。
 刑法第25条の2第1項の規定により保護観察に付する旨の言渡しを受け、その裁判が確定するまでの者の生活環境の調整に関すること。
 更生緊急保護の措置に関すること。
 更生保護法(平成19年法律第88号)第88条の規定による刑の執行を停止されている者に対する指導監督、補導援護並びに応急の救護及びその援護の措置に関すること。
十一 恩赦に関すること。
十二 国際受刑者移送法(平成14年法律第66号)第25条第2項の規定による共助刑の執行の減軽又は免除に関すること。
十三 保護司の研修に関すること(民間活動支援専門官の所掌に属するものを除く。)。
十四 継続保護事業の助長及び監督に関すること。
十五 更生保護に必要な社会資源の開拓及び活用に関すること(民間活動支援専門官の所掌に属するものを除く。)。
十六 更生保護に関する調査、資料の収集及び統計に関すること。
2 東京保護観察所及び大阪保護観察所の首席保護観察官2人は、それぞれ第1担当及び第2担当とし、第1担当の首席保護観察官は、更生保護施設において行う前項第1号から第5号までに掲げる事務、同項第6号に掲げる事務、更生保護施設を帰住予定地とする同項第7号及び第8号に掲げる事務、同項第9号から第12号まで並びに第14号から第16号までに掲げる事務を、第2担当の首席保護観察官は、同項第1号から第5号まで、第7号及び第8号(第1担当の首席保護観察官の所掌に属する事務を除く。)並びに第13号に掲げる事務をつかさどる。
(首席社会復帰調整官の職務)
第5条 首席社会復帰調整官は、次に掲げる事務をつかさどる。
 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成15年法律第110号。以下この条において「心神喪失者等医療観察法」という。)第38条(第53条、第58条及び第63条において準用する場合を含む。)に規定する生活環境の調査に関すること。
 心神喪失者等医療観察法第101条に規定する生活環境の調整に関すること。
 心神喪失者等医療観察法第106条に規定する精神保健観察の実施に関すること。
 心神喪失者等医療観察法第108条に規定する関係機関相互間の連携の確保に関すること。
 その他心神喪失者等医療観察法により保護観察所の所掌に属せしめられた事務
(他の課等の所掌事務の処理)
第6条 所長は、特に必要があるときは、一の課等に属する事務を他の課等において処理させることができる。
(支部)
第7条 別表第1の保護観察所の欄に掲げる保護観察所の事務を分掌させるため、保護観察所の支部を置く。
2 支部の名称、位置及び管轄区域は、別表第1のとおりとする。
(統括保護観察官)
第8条 保護観察所及びその支部を通じて統括保護観察官162人以内を置く。
2 統括保護観察官の配置は、法務大臣が定める。
3 統括保護観察官は、命を受けて、第4条第1項各号に掲げる事務のうち所長の指定する事務を統括する。
(統括社会復帰調整官)
第9条 保護観察所及びその支部を通じて統括社会復帰調整官27人以内を置く。
2 統括社会復帰調整官の配置は、法務大臣が定める。
3 統括社会復帰調整官は、命を受けて、第5条各号に掲げる事務のうち所長の指定する事務を統括する。
(職員の駐在)
第10条 別表第2上欄に掲げる保護観察所の職員を同表下欄に掲げる位置に駐在させる。
2 前項の職員は、所長の指揮監督を受けて保護観察所の事務に従事する。
(雑則)
第11条 この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、所長が法務大臣の承認を受けて定める。

附則

この省令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成20年5月19日法務省令第37号)
この省令は、更生保護法の施行の日(平成20年6月1日)から施行する。
附則 (平成21年3月30日法務省令第10号)
この省令は、平成21年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、同月20日から施行する。
附則 (平成21年8月31日法務省令第39号)
この省令は、平成21年9月1日から施行する。
附則 (平成22年3月31日法務省令第12号)
この省令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成23年3月31日法務省令第10号)
この省令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成24年1月13日法務省令第1号)
この省令は、平成24年1月16日から施行する。
附則 (平成24年4月6日法務省令第17号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年5月16日法務省令第9号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年3月28日法務省令第10号)
この省令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成27年4月10日法務省令第23号)
この省令は、平成27年4月10日から施行する。
附則 (平成28年3月31日法務省令第24号)
この省令は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第4条第1項第4号の改正規定は、刑法等の一部を改正する法律(平成25年法律第49号)の施行の日から施行する。
附則 (平成29年3月31日法務省令第12号)
この省令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成30年3月30日法務省令第11号)
この省令は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
保護観察所 保護観察所の支部
名称 位置 管轄区域
東京保護観察所 東京保護観察所立川支部 立川市 東京地方裁判所立川支部の管轄区域
大阪保護観察所 大阪保護観察所堺支部 堺市 大阪地方裁判所堺支部及び岸和田支部の管轄区域
福岡保護観察所 福岡保護観察所北九州支部 北九州市 福岡地方裁判所小倉支部及び行橋支部の管轄区域
別表第2(第10条関係)
保護観察所 位置
札幌保護観察所 室蘭市
旭川保護観察所 稚内市
雨竜郡沼田町
釧路保護観察所 帯広市
北見市
網走市
福島保護観察所 いわき市
水戸保護観察所 ひたちなか市
横浜保護観察所 小田原市
新潟保護観察所 上越市
長野保護観察所 飯田市
静岡保護観察所 浜松市
沼津市
金沢保護観察所 七尾市
名古屋保護観察所 豊橋市
津保護観察所 四日市市
神戸保護観察所 姫路市
尼崎市
鳥取保護観察所 米子市
岡山保護観察所 津山市
広島保護観察所 福山市
山口保護観察所 下関市
松山保護観察所 宇和島市
福岡保護観察所 飯塚市
長崎保護観察所 佐世保市
熊本保護観察所 八代市
鹿児島保護観察所 奄美市
那覇保護観察所 石垣市
宮古島市

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