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輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行規則

平成19年財務省令第51号
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和30年法律第37号)第7条第6項並びに輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和30年政令第100号)第6条の2第2項及び第3項の規定に基づき、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行規則を次のように定める。
(納付書の書式)
第1条 次の各号に掲げる納付書の様式及び作成の方法は、当該各号に定める納付書の書式に定めるところに準ずるものとする。
 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和30年法律第37号。以下「法」という。)第7条第4項又は第5項の納付書 関税法(昭和29年法律第61号)第77条第4項(郵便物の関税の納付等)の納付書
 法第7条第6項において準用する関税法第77条の3第1項(日本郵便株式会社による関税の納付等)の納付書 同法第77条の3第1項の納付書
(日本郵便株式会社の納付手続等)
第2条 関税法施行規則(昭和41年大蔵省令第55号)第9条の3(日本郵便株式会社の納付受託の手続)の規定は、日本郵便株式会社が法第7条第4項又は第5項の規定により内国消費税(法第2条第1号に規定する内国消費税をいう。)を納付しようとする者の委託に基づき当該内国消費税の額に相当する金銭の交付を受けた場合について準用する。この場合において、同規則第9条の3第1項中「法第77条の2第1項(郵便物に係る関税の納付委託)」とあるのは「輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第7条第4項又は第5項(郵便物の内国消費税の納付等)」と、同条第2項中「令第68条の3第1項」とあるのは「輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和30年政令第100号)第6条の2第2項(日本郵便株式会社による内国消費税の納付に係る納付期日等)において準用する令第68条の3第1項」と読み替えるものとする。
(日本郵便株式会社の報告)
第3条 関税法施行規則第9条の4(日本郵便株式会社の報告)の規定は、日本郵便株式会社が法第7条第6項において準用する関税法第77条の3第2項(日本郵便株式会社による関税の納付等)の規定により税関長に報告する場合について準用する。この場合において、同規則第9条の4中「法第77条の3第2項」とあるのは「輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第7条第6項(郵便物の内国消費税の納付等)において準用する法第77条の3第2項」と、「ごとに」とあるのは「ごとに、かつ、内国消費税の税目ごとに」と、「法第77条第1項(郵便物の関税の納付等)」とあるのは「輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第7条第1項」と読み替えるものとする。
(帳簿の記載事項)
第4条 関税法施行規則第9条の5(帳簿の記載事項)の規定は、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和30年政令第100号。以下「令」という。)第6条の2第2項において準用する関税法施行令(昭和29年政令第150号)第68条の3第1項(帳簿の記載事項等)に規定する財務省令で定めるものについて準用する。この場合において、同規則第9条の5中「令第68条の3第1項第1号」とあるのは「輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第6条の2第2項(日本郵便株式会社による内国消費税の納付に係る納付期日等)において準用する令第68条の3第1項第1号」と、「法第77条第1項(郵便物の関税の納付等)」とあるのは「輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第7条第1項(郵便物の内国消費税の納付等)」と読み替えるものとする。
(税関長の権限の委任に係る所轄の意義)
第5条 関税法施行規則第12条(税関長の権限の委任に係る所轄の意義)の規定は、令第30条第1項の規定により委任される同項第1号に掲げる権限に係る処分の対象となる事項の所轄について、準用する。

附則

この省令は、平成19年10月1日から施行する。
附則 (平成20年9月19日財務省令第56号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成19年法律第20号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(平成21年2月16日)から施行する。
附則 (平成23年6月30日財務省令第47号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、関税定率法の一部を改正する法律(平成23年法律第7号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成23年10月1日)から施行する。ただし、関税法施行規則第11条の次に1条を加える改正規定及び次項の規定は、平成23年7月1日から施行する。
附則 (平成24年9月19日財務省令第55号)
この省令は、平成24年10月1日から施行する。

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