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環境省関係道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行規則

平成19年環境省令第2号
道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成18年法律第116号)第2条第3項及び第32条の規定に基づき、環境省関係道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行規則を次のように定める。
道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(以下「法」という。)第16条第1項の道州制特別区域計画を作成した特定広域団体の区域においては、法第7条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公告の日以後は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号)第46条第1項中「環境大臣」とあるのは「環境大臣(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成18年法律第116号)別表第7号に規定する政令で定める麻酔の作用を有する劇薬を使用する危険猟法により鳥獣の捕獲等をしようとする者にあっては、同法第2条第1項に規定する特定広域団体(以下この条において単に「特定広域団体」という。)の知事)」と、同条第2項及び第4項から第7項までの規定中「環境大臣」とあるのは「環境大臣又は特定広域団体の知事」と、同規則様式第15中「環境大臣」とあるのは「環境大臣又は都道府県知事」とする。

附則

1 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の際、特定広域団体が法第16条第1項の道州制特別区域計画を法第7条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により公告している場合におけるこの省令の規定の適用については、「法第7条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公告の日(以下単に「公告の日」という。)」とあるのは、「この省令の施行の日」とする。
附則 (平成27年2月20日環境省令第3号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第46号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成27年5月29日)から施行する。

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