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ちほうぼうえいきょくそしききそく

地方防衛局組織規則

平成19年防衛省令第10号
防衛省設置法(昭和29年法律第164号)第34条第2項並びに防衛省組織令(昭和29年政令第178号)第211条第2項及び第214条の規定に基づき、地方防衛局組織規則を次のように定める。
(防衛補佐官)
第1条 地方防衛局に、それぞれ防衛補佐官1人を置く。
2 防衛補佐官は、自衛官をもって充てる。
3 防衛補佐官は、地方防衛局長の命を受けて、自衛隊の部隊及び機関、地方公共団体、条約に基づいて日本国にある外国軍隊(以下「駐留軍」という。)その他の関係機関との連絡及び協力に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、並びに地方防衛局の事務に関し、部隊の運用の見地から助言を行う。
(会計監査官)
第2条 地方防衛局に、それぞれ会計監査官1人を置く。
2 会計監査官は、地方防衛局長の命を受けて、地方防衛局の所掌事務に係る会計の監査に関する事務をつかさどる。
(労務管理官)
第3条 南関東防衛局及び沖縄防衛局に、それぞれ労務管理官1人を置く。
2 労務管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
 駐留軍及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定(以下「相互防衛援助協定」という。)に規定するアメリカ合衆国政府の責務を本邦において遂行する同国政府の職員(以下「駐留軍等」という。)並びに諸機関(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下「合衆国軍協定」という。)第15条第1項(a)に規定する諸機関をいう。以下同じ。)のために労務に服する者の雇入れ、提供、解雇、労務管理、給与及び福利厚生に関すること。
 自衛隊の施設並びに駐留軍の使用に供する施設及び区域の設置及び運営についての調査並びに資料の作成及び収集に関する事務のうち地方防衛局長の指定するものに関すること。
(総務部の所掌事務)
第4条 総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
 機密に関すること。
 地方防衛局の職員の任免、給与、分限、懲戒、服務、規律その他の人事に関すること。
 地方防衛局の職員の補充に関すること。
 礼式及び服制に関すること。
 地方防衛局の職員の教育訓練に関すること。
 公文書類の審査に関すること。
 地方防衛局長の官印及び局印の保管に関すること。
 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
 地方防衛局の保有する情報の公開に関すること。
 地方防衛局の保有する個人情報の保護に関すること。
十一 地方防衛局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
十二 地方防衛局の行政の考査に関すること。
十三 地方防衛局の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
十四 広報に関すること。
十五 渉外に関すること。
十六 地方防衛局の機構及び定員に関すること。
十七 地方防衛局の職員の福利厚生に関すること。
十八 地方防衛局の職員の保健衛生に関すること。
十九 防衛省共済組合地方防衛局支部に関すること。
二十 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和27年法律第140号。以下「駐留軍用地特措法」という。)の規定に基づく防衛大臣の権限に属する事項に関すること。
二十一 駐留軍等及び諸機関のために労務に服する者の雇入れ、提供、解雇、労務管理、給与及び福利厚生に関すること。
二十二 地方防衛局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
二十三 地方防衛局の庁舎及び職員の宿舎に供される行政財産及び民公有財産(借上げによる私有財産及び公有財産をいう。以下同じ。)の管理に関すること。
二十四 地方防衛局所属の物品の管理(管理部の所掌に属するものを除く。)に関すること。
二十五 相互防衛援助協定の実施に係る需品及び役務(労務を除く。)の調達、提供及び管理に関すること。
二十六 地方防衛局の行う入札及び契約に関すること(地方防衛局長の指定する事項に限る。)。
二十七 地方防衛局の管轄区域内に所在する防衛省本省の内部部局、施設等機関及び特別の機関並びに防衛装備庁が行う入札及び契約(防衛大臣の定める調達に関するものを除く。第12条第2号において同じ。)の適正化に関すること。
二十八 前各号に掲げるもののほか、地方防衛局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
2 東北防衛局、北関東防衛局、近畿中部防衛局、中国四国防衛局及び九州防衛局の総務部は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事務をつかさどる。
 前項第1号から第27号までに掲げる事務
 前条第2項第2号に掲げる事務
 前2号に掲げるもののほか、地方防衛局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
3 南関東防衛局総務部は、第1項の規定にかかわらず、同項第1号から第20号まで及び第22号から第28号までに掲げる事務をつかさどる。
4 沖縄防衛局総務部は、第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事務をつかさどる。
 第1項第1号から第20号まで及び第22号から第27号までに掲げる事務
 第7条第1項第7号に掲げる事務(労務管理官の所掌に属するものを除く。)
 前2号に掲げるもののほか、沖縄防衛局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(企画部の所掌事務)
第5条 企画部は、次に掲げる事務をつかさどる。
 防衛省設置法(以下「法」という。)第4条第1項第1号から第3号まで、第6号、第9号、第12号から第14号まで及び第19号に掲げる事務のうち、これらの事務を円滑かつ効果的に実施するための地方公共団体及び地域住民の理解及び協力の確保に関すること。
 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和49年法律第101号。以下「防衛施設周辺環境整備法」という。)第3条から第5条まで、第8条及び第9条の規定による措置に関すること。
 防衛施設周辺環境整備法第6条第1項の規定による指定に関すること。
2 東北防衛局及び中国四国防衛局の企画部は、前項各号に掲げる事務のほか、第7条第1項各号に掲げる事務(総務部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
3 北関東防衛局、南関東防衛局及び九州防衛局の企画部は、第1項各号に掲げる事務のほか、第7条第1項第7号に掲げる事務(北関東防衛局及び九州防衛局にあっては総務部の所掌に属するものを、南関東防衛局にあっては労務管理官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(調達部の所掌事務)
第6条 調達部は、次に掲げる事務をつかさどる。
 建設工事の実施に関すること。
 防衛の用に供する施設の工事に関する調査及び研究に関すること。
 装備品等及び役務(防衛装備庁の所掌事務に係るものに限る。以下同じ。)に関する業態調査及び価格の調査に関すること。
 調達品(防衛装備庁の所掌事務に係るものに限る。以下同じ。)及びこれに関する役務に係る検査(監督を含む。第26条第2項第5号、第31条第5号、第45条の3第5号及び第63条第1項第5号において同じ。)及び原価監査その他契約の履行に関すること。
2 東北防衛局、北関東防衛局及び九州防衛局の調達部は、前項の規定にかかわらず、同項第1号及び第2号に掲げる事務をつかさどる。
(管理部の所掌事務)
第7条 管理部は、次に掲げる事務をつかさどる。
 駐留軍のための物品及び役務(工事及び労務を除く。)の調達に関すること。
 自衛隊の施設に係る工事により生じた物品及び駐留軍から返還された物品の管理、返還及び処分に関すること。
 駐留軍等による又はそのための物品及び役務の調達に関する契約から生ずる紛争の処理に関すること。
 合衆国軍協定第18条及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定第18条の規定に基づく請求の処理に関すること。
 合衆国軍協定第18条第5項(g)の規定により同項の他の規定の適用を受けない損害の賠償の請求についてのあっせんその他必要な援助に関すること。
 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和36年法律第215号。以下「被害者給付金支給法」という。)の規定による給付金の支給に関すること。
 自衛隊の施設並びに駐留軍の使用に供する施設及び区域の設置及び運営についての調査並びに資料の作成及び収集に関すること。
 防衛施設周辺環境整備法第6条の規定による措置(企画部の所掌に属するものを除く。)及び同法第7条の規定による措置に関すること。
 自衛隊の施設の取得及び自衛隊の施設に供される行政財産の管理に関すること。
 駐留軍の使用に供する施設及び区域の取得、提供及び返還に関すること(総務部及び企画部の所掌に属するものを除く。)。
十一 相互防衛援助協定の実施に係る不動産及び備品の調達、提供及び管理に関すること。
十二 自衛隊法(昭和29年法律第165号)第105条第1項の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に関すること。
十三 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律(昭和27年法律第243号。以下「漁船操業制限法」という。)第1条の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に関すること。
十四 防衛施設周辺環境整備法第13条第1項及び日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律(昭和28年法律第246号。以下「特別損失補償法」という。)第1条第1項の規定による損失の補償に関すること。
十五 武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律(平成16年法律第113号。以下「米軍等行動関連措置法」という。)第14条第1項の規定による損失の補償に関すること。
十六 防衛施設地方審議会の庶務に関すること。
2 北関東防衛局、南関東防衛局及び九州防衛局の管理部は、前項の規定にかかわらず、同項第1号から第6号まで及び第8号から第16号までに掲げる事務をつかさどる。
3 近畿中部防衛局管理部は、第1項の規定にかかわらず、同項第1号から第6号まで、第7号(総務部の所掌に属するものを除く。)及び第8号から第16号までに掲げる事務をつかさどる。
4 沖縄防衛局管理部は、第1項の規定にかかわらず、同項第1号から第6号まで及び第8号から第16号までに掲げる事務並びに沖縄県の区域内における位置境界不明確地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法(昭和52年法律第40号。以下「位置境界明確化法」という。)第2条第3項に規定する駐留軍用地等に係る各筆の土地の位置境界の明確化及びこれに関連する措置に関する事務をつかさどる。
(装備部の所掌事務)
第7条の2 装備部は、第6条第1項第3号及び第4号に掲げる事務をつかさどる。
(部次長)
第8条 地方防衛局(北海道防衛局、南関東防衛局及び沖縄防衛局を除く。)の企画部、北海道防衛局、東北防衛局、北関東防衛局、中国四国防衛局及び九州防衛局の調達部並びに南関東防衛局及び沖縄防衛局の管理部に、それぞれ次長1人を、南関東防衛局の企画部並びに南関東防衛局及び近畿中部防衛局の調達部に、それぞれ次長2人を、沖縄防衛局の企画部及び調達部に、次長3人を置く。
2 次長は、部長を助け、部の事務を整理する。
(調達調整官)
第8条の2 沖縄防衛局調達部に調達調整官1人を置く。
2 調達調整官は、命を受けて、部の所掌事務に関する重要事項(第6条第1項第1号及び第2号に掲げる事務に限る。)についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。
(総務部に置く課等)
第9条 総務部に、次に掲げる課及び室を置く。
総務課
会計課
契約課
報道室(沖縄防衛局に限る。)
(総務課の所掌事務)
第10条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 機密に関すること。
 地方防衛局の職員の任免、給与、分限、懲戒、服務、規律その他の人事に関すること。
 地方防衛局の職員の補充に関すること。
 礼式及び服制に関すること。
 地方防衛局の職員の教育訓練に関すること。
 公文書類の審査及び進達に関すること。
 地方防衛局長の官印及び局印の保管に関すること。
 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
 地方防衛局の保有する情報の公開に関すること。
 地方防衛局の保有する個人情報の保護に関すること。
十一 地方防衛局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
十二 地方防衛局の行政の考査に関すること。
十三 地方防衛局の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
十四 広報に関すること。
十五 渉外に関すること。
十六 地方防衛局の機構及び定員に関すること。
十七 地方防衛局の事務能率の増進に関すること。
十八 地方防衛局の所掌事務に係る統計に関する事務の総括に関すること。
十九 地方防衛局の職員の福利厚生に関すること。
二十 地方防衛局の職員の保健衛生に関すること。
二十一 防衛省共済組合地方防衛局支部に関すること。
二十二 恩給に関する連絡事務に関すること。
二十三 駐留軍用地特措法の規定に基づく防衛大臣の権限に属する事項に関すること。
二十四 駐留軍等及び諸機関のために労務に服する者の雇入れ、提供、解雇、労務管理、給与及び福利厚生に関すること。
二十五 前各号に掲げるもののほか、地方防衛局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
2 東北防衛局、北関東防衛局、近畿中部防衛局、中国四国防衛局及び九州防衛局の総務課は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事務をつかさどる。
 前項第1号から第24号までに掲げる事務
 第3条第2項第2号に掲げる事務
 前2号に掲げるもののほか、地方防衛局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
3 南関東防衛局の総務課は、第1項の規定にかかわらず、同項第1号から第23号まで及び第25号に掲げる事務をつかさどる。
4 沖縄防衛局の総務課は、第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事務をつかさどる。
 第1項第1号から第8号まで、第10号(報道室の所掌に属するものを除く。)、第11号から第13号まで及び第16号から第23号までに掲げる事務
 第7条第1項第7号に掲げる事務(労務管理官の所掌に属するものを除く。)
 前2号に掲げるもののほか、沖縄防衛局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(会計課の所掌事務)
第11条 会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 地方防衛局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
 地方防衛局の庁舎及び職員の宿舎に供される行政財産及び民公有財産の管理に関すること。
 地方防衛局所属の物品の管理(業務課の所掌に属するものを除く。)に関すること。
 地方防衛局の職員(独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。
 地方防衛局所属の建築物の営繕に関すること。
 相互防衛援助協定の実施に係る需品及び役務(労務を除く。)の調達、提供及び管理に関すること。
(契約課の所掌事務)
第12条 契約課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 地方防衛局の行う入札及び契約に関すること(地方防衛局長の指定する事項に限る。)。
 地方防衛局の管轄区域内に所在する防衛省の内部部局、施設等機関及び特別の機関が行う入札及び契約の適正化に関すること。
(報道室の所掌事務)
第13条 報道室は、次に掲げる事務をつかさどる。
 地方防衛局の保有する情報の公開に関すること。
 地方防衛局の保有する個人情報の保護に関すること(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第12条から第41条まで、第47条第1項及び第48条の規定による措置に限る。)。
 広報に関すること。
 渉外に関すること。
(企画部に置く課)
第14条 企画部に、次に掲げる課を置く。
地方調整課
地方協力基盤整備課(北関東防衛局に限る。)
移設整備課(沖縄防衛局に限る。)
施設対策計画課(南関東防衛局及び沖縄防衛局に限る。)
周辺環境整備課
防音対策課
住宅防音課(北関東防衛局及び沖縄防衛局に限る。)
住宅防音第1課(南関東防衛局に限る。)
住宅防音第2課(南関東防衛局に限る。)
業務課(東北防衛局及び中国四国防衛局に限る。)
施設補償課(東北防衛局及び中国四国防衛局に限る。)
施設管理課(東北防衛局及び中国四国防衛局に限る。)
施設取得課(東北防衛局及び中国四国防衛局に限る。)
(地方調整課の所掌事務)
第15条 地方調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 企画部の所掌事務に関する総合的な企画及び立案に関すること。
 法第4条第1項第1号から第3号まで、第6号、第9号、第12号から第14号まで及び第19号に掲げる事務のうち、これらの事務を円滑かつ効果的に実施するための地方公共団体及び地域住民の理解及び協力の確保に関すること。
 自衛隊の施設並びに駐留軍の使用に供する施設及び区域に関する統計に関すること。
 防衛施設周辺環境整備法第9条第1項の規定による指定に関すること。
 企画部の所掌事務に関する争訟に関すること。
 前各号に掲げるもののほか、企画部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
2 東北防衛局及び中国四国防衛局の地方調整課は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事務をつかさどる。
 前項第1号から第5号までに掲げる事務
 第33条第1項第5号に掲げる事務
 前2号に掲げるもののほか、企画部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
3 北関東防衛局の地方調整課は、第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事務をつかさどる。
 第1項第1号、第4号及び第5号に掲げる事務
 第1項第2号に掲げる事務(地方公共団体及び地域住民の理解及び協力を確保するためのこれらの者との連絡調整に関することに限る。)
 第7条第1項第7号に掲げる事務(総務部の所掌に属するものを除く。)
 前3号に掲げるもののほか、企画部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
4 南関東防衛局及び九州防衛局の地方調整課は、第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事務をつかさどる。
 第1項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる事務
 第7条第1項第7号に掲げる事務(南関東防衛局にあっては労務管理官の所掌に属するものを、九州防衛局にあっては総務部の所掌に属するものを除く。)
 前2号に掲げるもののほか、企画部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
5 沖縄防衛局の地方調整課は、第1項の規定にかかわらず、同項第1号、第2号(移設整備課の所掌に属するものを除く。)及び第4号から第6号までに掲げる事務をつかさどる。
(地方協力基盤整備課の所掌事務)
第15条の2 地方協力基盤整備課は、法第4条第1項第1号から第3号まで、第6号、第9号、第12号から第14号まで及び第19号に掲げる事務のうち、これらの事務を円滑かつ効果的に実施するための地方公共団体及び地域住民の理解及び協力の確保に関する事務(前条第3項第2号に規定するものを除く。)をつかさどる。
(移設整備課の所掌事務)
第16条 移設整備課は、駐留軍の使用に供する施設及び区域の建設工事に関する事務についての駐留軍、利害関係人又は関係行政機関との連絡及び交渉並びにそれらの間の意見の調整に関する事務をつかさどる。
(施設対策計画課の所掌事務)
第17条 施設対策計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 次条第1項第1号及び第3号並びに第19条第1項各号に掲げる事務に関する計画及び当該事務の実施についての調整に関すること。
 次条第1項第2号に掲げる事務
2 沖縄防衛局の施設対策計画課は、前項各号に掲げる事務のほか、駐留軍の使用に供する施設及び区域の設置又は運用に関し、当該施設及び区域の周辺において防衛省が行う特別の措置のうち、沖縄米軍基地所在市町村活性化特別事業費に係るものに関する事務をつかさどる。
(周辺環境整備課の所掌事務)
第18条 周辺環境整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 防衛施設周辺環境整備法第3条第1項及び第8条の規定による措置に関すること(防音対策課の所掌に属するものを除く。)。
 防衛施設周辺環境整備法第9条第2項の規定による措置に関すること。
 前2号に掲げるもののほか、自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の設置又は運用に関し、当該自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の周辺において防衛省が行う生活環境及び産業の基盤の整備に係る特別の措置に関すること(防音対策課の所掌に属するものを除く。)。
 自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の取得に伴う必要な措置、自衛隊又は駐留軍の使用により自衛隊の施設又は駐留軍に提供した施設及び区域に係る権利利益について生じた損失の補償並びに自衛隊の施設又は駐留軍に提供した施設及び区域を権利者へ返還する場合における利得の求償及び原状回復のうち、道路に係るものに関すること。
2 南関東防衛局の周辺環境整備課は、前項の規定にかかわらず、同項第1号、第3号及び第4号に掲げる事務をつかさどる。
3 沖縄防衛局の周辺環境整備課は、第1項の規定にかかわらず、同項第1号、第3号(前条第2項に掲げるものを除く。)及び第4号に掲げる事務をつかさどる。
(防音対策課の所掌事務)
第19条 防音対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 防衛施設周辺環境整備法第3条第2項の規定による措置に関すること。
 防衛施設周辺環境整備法第4条の規定による措置に関すること。
 防衛施設周辺環境整備法第5条の規定による措置に関すること。
 防衛施設周辺環境整備法第6条第1項の規定による指定に関すること。
 防衛施設周辺環境整備法第8条の規定による措置のうち、音響による障害の緩和に資するために整備される施設(主な部分が建物であるものに限る。)に係るものに関すること。
 自衛隊の施設若しくは駐留軍の使用に供する施設及び区域の設置又は運用により生ずる音響に起因する障害を防止し、又は軽減するため、当該自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の周辺において防衛省が行う特別の措置のうち、第1号及び前号の措置に準ずるものに関すること。
 自衛隊の施設若しくは駐留軍の使用に供する施設及び区域の設置又は運用により生ずる音響に起因する障害を防止し、又は軽減するため、当該自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の周辺において防衛省が行う特別の措置のうち、第2号及び第3号の措置に準ずるものに関すること。
2 北関東防衛局及び沖縄防衛局の防音対策課は、前項の規定にかかわらず、同項第1号、第5号及び第6号に掲げる事務をつかさどる。
3 南関東防衛局の防音対策課は、第1項の規定にかかわらず、同項第1号、第3号(防衛施設周辺環境整備法第5条第1項の規定による指定に関することを除く。)、第5号、第6号及び第7号(第3号の措置に準ずるものに限る。)に掲げる事務をつかさどる。
(住宅防音課の所掌事務)
第20条 住宅防音課は、前条第1項第2号から第4号まで及び第7号に掲げる事務をつかさどる。
(住宅防音第1課の所掌事務)
第20条の2 住宅防音第1課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 第19条第1項第2号及び第7号(同項第3号の措置に準ずるものを除く。)に掲げる事務に関すること(住宅防音第2課の所掌に属するものを除く。)。
 防衛施設周辺環境整備法第5条第1項及び第6条第1項の規定による指定に関すること。
(住宅防音第2課の所掌事務)
第20条の3 住宅防音第2課は、第19条第1項第2号及び第7号(同項第3号の措置に準ずるものを除く。)に掲げる事務(南関東防衛局長の指定する事項に限る。)をつかさどる。
(業務課の所掌事務)
第21条 業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 自衛隊の施設に係る工事により生じた物品の管理及び処分に関すること。
 駐留軍のための物品及び役務(工事及び労務を除く。)の調達並びに駐留軍から返還された物品の管理、返還及び処分に関すること。
 駐留軍等による又はそのための物品及び役務の調達に関する契約から生ずる紛争の処理に関すること。
 合衆国軍協定第18条及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定第18条の規定に基づく請求の処理に関すること。
 合衆国軍協定第18条第5項(g)の規定により同項の他の規定の適用を受けない損害の賠償の請求についてのあっせんその他必要な援助に関すること。
 駐留軍による物品及び役務(労務を除く。)の調達に関する調査並びに当該調達についての協力に関すること。
 被害者給付金支給法の規定による給付金の支給に関すること。
 自衛隊の施設並びに駐留軍の使用に供する施設及び区域の設置及び運営についての調査並びに資料の作成及び収集に関すること(総務部の所掌に属するものを除く。)。
 地方防衛局の職員の行為又は施設に係る損害賠償に関すること。
(施設補償課の所掌事務)
第22条 施設補償課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 自衛隊法第105条第1項の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に関すること。
 漁船操業制限法第1条の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に関すること。
 防衛施設周辺環境整備法第13条第1項及び特別損失補償法第1条第1項の規定による損失の補償に関すること。
 米軍等行動関連措置法第14条第1項の規定による損失の補償に関すること。
 自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域に係る漁業権、入漁権その他河川の敷地若しくは流水、海水その他の水を利用する権利の行使に関する契約に関すること。
 自衛隊の施設又は駐留軍に提供した施設及び区域を権利者へ返還する場合における損失の補償、利得の求償及び原状回復(道路に係るものを除く。)に関すること。
 自衛隊又は駐留軍の使用により自衛隊の施設又は駐留軍に提供した施設及び区域に係る権利利益について生じた損失の補償のうち、使用期間中に行うもの(道路に係るものを除く。)に関すること。
2 中国四国防衛局の施設補償課は、前項の規定にかかわらず、同項第1号から第5号までに掲げる事務をつかさどる。
(施設管理課の所掌事務)
第23条 施設管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 自衛隊の施設に供される行政財産及び民公有財産の管理に関すること。
 防衛施設周辺環境整備法第6条の規定による措置に関すること(第19条第1項第4号に掲げるものを除く。)。
 防衛施設周辺環境整備法第7条の規定による措置に関すること。
 駐留軍の使用に供する施設及び区域の提供及び駐留軍に提供した施設及び区域の返還に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
 相互防衛援助協定の実施に係る不動産及び備品の提供及び管理に関すること。
(施設取得課の所掌事務)
第24条 施設取得課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 自衛隊の施設並びに駐留軍の使用に供する施設及び区域の取得に関すること(総務部の所掌に属するものを除く。)。
 駐留軍が港、飛行場及び道路(駐留軍に提供している施設及び区域であるものを除く。)を使用した場合における損失の補償に関すること。
 相互防衛援助協定の実施に係る不動産及び備品の調達に関すること。
2 中国四国防衛局の施設取得課は、前項各号に掲げる事務のほか、第22条第1項第6号及び第7号に掲げる事務をつかさどる。
(調達部に置く課)
第25条 調達部に、次に掲げる課を置く。
調達計画課
事業監理課
建築課
土木課
設備課
装備課(南関東防衛局、近畿中部防衛局及び中国四国防衛局に限る。)
(調達計画課の所掌事務)
第26条 調達計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 調達部の所掌事務に関する総合的な企画及び立案に関すること。
 建設工事の実施計画に関すること。
 建設工事に関する統計に関すること。
 調達部の所掌事務に関する争訟に関すること。
 前各号に掲げるもののほか、調達部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
2 北海道防衛局の調達計画課は、前項の規定にかかわらず、同項第1号から第4号までに掲げる事務及び次に掲げる事務をつかさどる。
 装備品等及び役務に関する業態調査に関すること。
 装備品等及び役務に関する価格の調査に関すること。
 調達品及びこれに関する役務に係る前金払又は概算払による支払金の使途の調査に関すること。
 調達品及びこれに関する役務に係る原価監査に関すること。
 調達品及びこれに関する役務に係る検査に関すること。
 調達品及びこれに関する役務に係る契約の相手方における秘密の保全に関すること。
 調達品及びこれに関する役務に係る契約の相手方における保護すべき情報(秘密を除く。)の保全に関すること。
 第3号から前号までに掲げるもののほか、調達品及びこれに関する役務に係る契約の履行に関する業務に関すること。
 前各号に掲げるもののほか、調達部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
3 沖縄防衛局の調達計画課は、第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事務をつかさどる。
 第1項第1号から第4号までに掲げる事務
 第2項第5号に掲げる事務
 前2号に掲げるもののほか、調達部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(事業監理課の所掌事務)
第27条 事業監理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 建設工事の設計に関する事務及び建設工事の施工の促進に関する事務を総合的かつ効率的に実施するための方針の策定及び調整に関すること。
 建設工事の検査に関すること。
 自衛隊の施設の保全に関する情報の管理に関すること。
(建築課の所掌事務)
第28条 建築課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 建築工事の設計に関すること。
 建築工事費の積算に関すること。
 建築工事の施工の促進及び監督に関すること。
 建築工事に関する調査及び研究に関すること。
(土木課の所掌事務)
第29条 土木課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 土木工事の設計に関すること。
 土木工事費の積算に関すること。
 土木工事の施工の促進及び監督に関すること。
 土木工事に関する調査及び研究に関すること。
(設備課の所掌事務)
第30条 設備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 設備工事の設計に関すること。
 設備工事費の積算に関すること。
 設備工事の施工の促進及び監督に関すること。
 設備工事に関する調査及び研究に関すること。
(装備課の所掌事務)
第31条 装備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 装備品等及び役務に関する業態調査に関すること。
 装備品等及び役務に関する価格の調査に関すること。
 調達品及びこれに関する役務に係る前金払又は概算払による支払金の使途の調査に関すること。
 調達品及びこれに関する役務に係る原価監査に関すること。
 調達品及びこれに関する役務に係る検査に関すること。
 調達品及びこれに関する役務に係る契約の相手方における秘密の保全に関すること。
 調達品及びこれに関する役務に係る契約の相手方における保護すべき情報(秘密を除く。)の保全に関すること。
 第3号から前号までに掲げるもののほか、調達品及びこれに関する役務に係る契約の履行に関する業務に関すること。
(管理部に置く課)
第32条 管理部に、次に掲げる課を置く。
業務課
施設補償課(北海道防衛局、北関東防衛局、九州防衛局及び沖縄防衛局に限る。)
施設補償第1課(南関東防衛局に限る。)
施設補償第2課(南関東防衛局に限る。)
施設管理課
施設取得課(近畿中部防衛局及び沖縄防衛局を除く。)
施設取得補償課(近畿中部防衛局に限る。)
施設取得第1課(沖縄防衛局に限る。)
施設取得第2課(沖縄防衛局に限る。)
施設取得第3課(沖縄防衛局に限る。)
返還対策課(沖縄防衛局に限る。)
(業務課の所掌事務)
第33条 業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 管理部の所掌事務に関する総合的な企画及び立案に関すること。
 第21条第1号から第7号まで及び第9号に掲げる事務
 自衛隊の施設並びに駐留軍の使用に供する施設及び区域の設置及び運営についての調査並びに資料の作成及び収集に関すること。
 管理部の所掌事務に関する争訟に関すること。
 防衛施設地方審議会の庶務に関すること。
 前各号に掲げるもののほか、管理部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
2 北関東防衛局の業務課は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事務をつかさどる。
 前項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる事務
 第15条第1項第3号に掲げる事務
 前各号に掲げるもののほか、管理部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
3 南関東防衛局、九州防衛局及び沖縄防衛局の業務課は、第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事務をつかさどる。
 第1項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる事務
 第15条第1項第3号に掲げる事務
 前2号に掲げるもののほか、管理部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
4 近畿中部防衛局の業務課は、第1項の規定にかかわらず、同項第1号及び第2号、第3号(総務部の所掌に属するものを除く。)並びに第4号から第6号までに掲げる事務をつかさどる。
(施設補償課の所掌事務)
第34条 施設補償課は、第22条第1項各号に掲げる事務をつかさどる。
2 北関東防衛局の施設補償課は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事務をつかさどる。 
 第22条第1項各号に掲げる事務 
 第24条第1項第2号に掲げる事務 
3 沖縄防衛局の施設補償課は、第1項の規定にかかわらず、第22条第1項第1号から第5号まで及び第7号に掲げる事務をつかさどる。
(施設補償第1課の所掌事務)
第35条 施設補償第1課は、第22条第1項第1号から第6号までに掲げる事務をつかさどる。
(施設補償第2課の所掌事務)
第36条 施設補償第2課は、第22条第1項第7号に掲げる事務をつかさどる。
(施設管理課の所掌事務)
第37条 施設管理課は、第23条各号に掲げる事務をつかさどる。
2 沖縄防衛局の施設管理課は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
 第23条第1号から第3号まで及び第5号に掲げる事務
 第23条第4号に掲げる事務のうち、駐留軍の使用に供する施設及び区域の提供に関すること。
(施設取得課の所掌事務)
第38条 施設取得課は、第24条第1項各号に掲げる事務をつかさどる。
2 北関東防衛局の施設取得課は、前項の規定にかかわらず、第24条第1項第1号及び第3号に掲げる事務をつかさどる。
(施設取得補償課の所掌事務)
第39条 施設取得補償課は、第22条第1項各号及び第24条第1項各号に掲げる事務をつかさどる。
(施設取得第1課の所掌事務)
第40条 施設取得第1課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 第24条第1項第1号に掲げる事務(借上げによるものに限る。次条において同じ。)で名護市、国頭郡及び島尻郡(伊平屋村及び伊是名村に限る。)の区域に係るものに関すること。
 第24条第1項第1号に掲げる事務で駐留軍用地特措法その他の法律の規定による土地等の使用及び収用に関すること(総務部の所掌に属するものを除く。)。
(施設取得第2課の所掌事務)
第41条 施設取得第2課は、第24条第1項第1号に掲げる事務で沖縄市、うるま市及び中頭郡の区域に係るものをつかさどる。
(施設取得第3課の所掌事務)
第42条 施設取得第3課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 第24条第1項各号に掲げる事務(第40条各号に掲げるもの及び前条に規定するものを除く。)
 位置境界明確化法第1条から第18条までの規定による位置境界明確化法第2条第3項に規定する駐留軍用地等に係る各筆の土地の位置境界の明確化に関すること。
(返還対策課の所掌事務)
第43条 返還対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 第22条第1項第6号に掲げる事務(自衛隊の施設に係るものに限る。)
 駐留軍に提供した施設及び区域の返還に関すること(企画部の所掌に属するものを除く。)。
(課等の所掌事務の特例)
第44条 地方防衛局長は、必要があると認めるときは、地方調整課の事務(第15条第1項第2号に掲げる事務に限る。)及び地方協力基盤整備課の事務の一部を地方防衛局の他の課等において処理させることができる。
(装備部に置く課)
第45条 装備部に、次に掲げる課を置く。
装備企画課
装備第1課
装備第2課
(装備企画課の所掌事務)
第45条の2 装備企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 装備部の所掌事務に関する総合的な企画及び立案に関すること。
 調達品及びこれに関する役務に係る契約の相手方における秘密の保全に関すること。
 調達品及びこれに関する役務に係る契約の相手方における保護すべき情報(秘密を除く。)の保全に関すること。
 装備部の所掌事務に関する争訟に関すること。
 前各号に掲げるもののほか、装備部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(装備第1課の所掌事務)
第45条の3 装備第1課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 装備品等及び役務に関する業態調査に関すること(装備第2課の所掌に属するものを除く。)。
 装備品等及び役務に関する価格の調査に関すること(装備第2課の所掌に属するものを除く。)。
 調達品及びこれに関する役務に係る前金払又は概算払による支払金の使途の調査に関すること(装備第2課の所掌に属するものを除く。)。
 調達品及びこれに関する役務に係る原価監査に関すること(装備第2課の所掌に属するものを除く。)。
 調達品及びこれに関する役務に係る検査に関すること(装備第2課の所掌に属するものを除く。)。
 前3号に掲げるもののほか、調達品並びにこれに関する役務に係る契約の履行に関する業務に関すること(装備第2課の所掌に属するものを除く。)。
(装備第2課の所掌事務)
第45条の4 装備第2課は、前条第1項第1号から第6号までに掲げる事務(北関東防衛局長の指定する事項に限る。)をつかさどる。
(地方防衛局の管轄区域の特例)
第46条 第6条第1項第3号及び第4号に掲げる事務に関しては、防衛省組織令第166条第2項の規定に基づき、徳島県板野郡は近畿中部防衛局の、山口県下関市は九州防衛局の管轄区域とする。
(地方防衛支局)
第47条 地方防衛局に、その所掌事務の一部を分掌させるため、地方防衛支局を置く。
(地方防衛支局の名称、位置及び管轄区域)
第48条 地方防衛支局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。ただし、長崎防衛支局は、第63条第2項に規定する事務について次の表に掲げる区域を管轄するものとする。
所轄地方防衛局 名称 位置 管轄区域
北海道防衛局 帯広防衛支局 帯広市 釧路市 帯広市 北見市 網走市 紋別市 根室市 オホーツク総合振興局管内 十勝総合振興局管内 釧路総合振興局管内 根室振興局管内
近畿中部防衛局 東海防衛支局 名古屋市 岐阜県 愛知県 三重県
九州防衛局 長崎防衛支局 長崎市 山口県(下関市に限る。) 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県
熊本防衛支局 熊本市 熊本県 宮崎県 鹿児島県
(次長)
第49条 地方防衛支局(熊本防衛支局を除く。)に、次長1人(東海防衛支局にあっては、2人)を置く。
2 次長は、地方防衛支局長(以下「支局長」という。)を助け、地方防衛支局の事務を整理する。
(地方防衛支局に置く課等)
第50条 地方防衛支局に、次に掲げる課及び建設計画官(東海防衛支局及び長崎防衛支局を除く。)を置く。
総務課
会計課(東海防衛支局に限る。)
施設課(帯広防衛支局に限る。)
施設企画課(東海防衛支局に限る。)
業務課(熊本防衛支局に限る。)
周辺環境整備課(東海防衛支局に限る。)
防音対策課(東海防衛支局に限る。)
施設補償管理課(東海防衛支局に限る。)
建設課(帯広防衛支局に限る。)
建築課(熊本防衛支局に限る。)
土木課(熊本防衛支局に限る。)
設備課(熊本防衛支局に限る。)
装備課(東海防衛支局及び長崎防衛支局に限る。)
(総務課の所掌事務)
第51条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 機密に関すること。
 地方防衛支局の職員の給与、服務、規律その他の人事に関すること。
 公文書類の審査及び進達に関すること。
 地方防衛支局長の官印及び支局印の保管に関すること。
 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
 地方防衛支局の保有する情報の公開に関すること。
 地方防衛支局の保有する個人情報の保護に関すること。
 地方防衛支局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
 地方防衛支局の行政の考査に関すること。
 地方防衛支局の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
十一 広報に関すること。
十二 渉外に関すること。
十三 地方防衛支局の事務能率の増進に関すること。
十四 地方防衛支局の所掌事務に係る統計に関する事務の総括に関すること。
十五 地方防衛支局の職員の福利厚生に関すること。
十六 地方防衛支局の職員の保健衛生に関すること。
十七 地方防衛支局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
十八 地方防衛支局の庁舎及び職員の宿舎に供される行政財産及び民公有財産の管理に関すること。
十九 地方防衛支局所属の物品の管理(他課の所掌に属するものを除く。)に関すること。
二十 地方防衛支局の職員に貸与する宿舎に関すること。
二十一 地方防衛支局所属の建築物の営繕に関すること。
二十二 地方防衛支局が行う入札及び契約に関すること(地方防衛支局長の指定する事項に限る。)。
二十三 第18条第1項各号、第19条第1項各号並びに第21条第2号、第4号、第5号及び第7号に掲げる事務についての駐留軍、利害関係人又は関係行政機関との連絡及び交渉、調査並びに資料の収集整理に関すること。
二十四 駐留軍による物品及び役務(労務を除く。)の調達に関する調査並びに当該調達についての協力に関すること。
二十五 自衛隊の施設に係る工事により生じた物品の管理及び処分に関すること。
二十六 地方防衛支局の職員の行為又は施設に係る損害賠償に関すること。
二十七 前各号に掲げるもののほか、地方防衛支局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
2 東海防衛支局総務課は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事務をつかさどる。
 前項第1号から第16号までに掲げる事務
 地方防衛支局の職員の教育訓練に関すること。
 前2号に掲げるもののほか、東海防衛支局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
3 長崎防衛支局総務課は、第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事務をつかさどる。
 第1項第1号から第17号まで及び第19号から第21号までに掲げる事務
 第1項第18号に掲げる事務のうち維持及び保存に関すること。
 調達品及びこれに関する役務に係る契約の相手方における秘密の保全に関すること。
 調達品及びこれに関する役務に係る契約の相手方における保護すべき情報(秘密を除く。)の保全に関すること。
 法第4条第1項第1号から第3号まで、第6号、第9号、第12号から第14号まで及び第19号に掲げる事務について地方公共団体及び地域住民の理解及び協力を確保するためのこれらの者との連絡及び交渉、調査並びに資料の収集整理に関すること。
 前各号に掲げるもののほか、長崎防衛支局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
4 熊本防衛支局総務課は、第1項の規定にかかわらず、同項第1号から第22号まで及び第27号に掲げる事務をつかさどる。
(会計課の所掌事務)
第52条 会計課は、前条第1項第17号から第22号までに掲げる事務をつかさどる。
(施設課の所掌事務)
第53条 施設課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 第23条第2号及び第3号並びに第51条第3項第5号に掲げる事務
 自衛隊の施設及び駐留軍の使用に供する施設及び区域の取得並びに自衛隊の施設に供される行政財産及び民公有財産の管理に関すること。
 自衛隊又は駐留軍の使用により自衛隊の施設又は駐留軍に提供した施設及び区域について生じた損失の補償並びに利得の求償及び原状回復に関すること。
 第22条第1項第1号から第5号までに掲げる事務についての駐留軍、利害関係人又は関係行政機関との連絡及び交渉、調査並びに資料の収集整理に関すること。
(施設企画課の所掌事務)
第54条 施設企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 次号から第6号まで及び第56条から第58条までに規定する事務に関する企画、立案及び総括に関すること。
 第15条第1項第2号から第4号まで、第21条第1号から第3号まで、第5号及び第6号、第33条第1項第3号並びに第51条第1項第26号に掲げる事務
 合衆国軍協定第18条の規定に基づく請求の処理に関すること。
 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定第18条の規定に基づく請求の処理をするための駐留軍、利害関係人又は関係行政機関との連絡及び交渉、調査並びに資料の収集整理に関すること。
 被害者等給付金支給法の規定による給付金の支給をするための利害関係人又は関係行政機関との連絡及び交渉、調査並びに資料の収集整理に関すること。
 第2号から第4号まで及び第56条から第58条までに規定する事務に関する争訟に関すること。
(業務課の所掌事務)
第55条 業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 第21条第6号、第23条第2号及び第3号、第51条第3項第5号並びに第53条第2号及び第3号に掲げる事務
 第18条第1項各号、第19条第1項各号、第21条第4号、第5号及び第7号並びに第22条第1項第1号から第5号までに掲げる事務についての利害関係人又は関係行政機関との連絡及び交渉、調査並びに資料の収集整理に関すること。
 駐留軍のための物品及び役務(工事及び労務を除く。)の調達に関すること。
 駐留軍から返還された物品の管理、返還及び処分をするための利害関係人との連絡及び交渉、調査並びに資料の収集整理に関すること。
 自衛隊の施設に係る工事により生じた物品の管理及び処分に関すること。
 地方防衛支局の職員の行為又は施設に係る損害賠償に関すること。
(周辺環境整備課の所掌事務)
第56条 周辺環境整備課は、第18条第1項各号に掲げる事務をつかさどる。
(防音対策課の所掌事務)
第57条 防音対策課は、第19条第1項各号に掲げる事務をつかさどる。
(施設補償管理課の所掌事務)
第58条 施設補償管理課は、第22条第1項各号、第23条各号及び第24条第1項各号に掲げる事務をつかさどる。
(建設課の所掌事務)
第59条 建設課は、次に掲げる事務で建築工事、土木工事及び設備工事に関するものをつかさどる。
 建設工事の設計に関すること。
 建設工事費の積算に関すること。
 建設工事の施工の促進、監督及び検査に関すること。
 建設工事に関する調査及び研究に関すること。
(建築課の所掌事務)
第60条 建築課は、前条各号に掲げる事務で建築工事に関するものをつかさどる。
(土木課の所掌事務)
第61条 土木課は、第59条各号に掲げる事務で土木工事に関するものをつかさどる。
(設備課の所掌事務)
第62条 設備課は、第59条各号に掲げる事務で設備工事に関するものをつかさどる。
(装備課の所掌事務)
第63条 装備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 装備品等及び役務に関する業態調査に関すること。
 装備品等及び役務に関する価格の調査に関すること。
 調達品及びこれに関する役務に係る前金払又は概算払による支払金の使途の調査に関すること。
 調達品及びこれに関する役務に係る原価監査に関すること。
 調達品及びこれに関する役務に係る検査に関すること。
 調達品及びこれに関する役務に係る契約の相手方における秘密の保全に関すること。
 調達品及びこれに関する役務に係る契約の相手方における保護すべき情報(秘密を除く。)の保全に関すること。
 第3号から前号までに掲げるもののほか、調達品及びこれに関する役務に係る契約の履行に関する業務に関すること。
2 長崎防衛支局装備課は、前項の規定にかかわらず、同項第1号から第5号まで及び第8号に掲げる事務をつかさどる。
(建設計画官の所掌事務)
第64条 建設計画官は、次に掲げる事務をつかさどる。
 第59条各号に掲げる事務に関する企画、立案及び総括に関すること。
 建設工事の実施の計画に関すること。
 建設工事に関する統計に関すること。
 前2号及び第59条各号に掲げる事務に関する争訟に関すること。
2 熊本防衛支局の建設計画官は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事務をつかさどる。
 第60条から第62条までに規定する事務に関する企画、立案及び総括に関すること。
 前項第2号及び第3号に掲げる事務
 第60条から第62条までに規定する事務及び前号に掲げる事務に関する争訟に関すること。
(課等の所掌事務の特例)
第64条の2 東海防衛支局長は、必要があると認めるときは、施設企画課の事務(第15条第1項第2号に掲げる事務に限る。)の一部を東海防衛支局の他の課等において処理させることができる。
(地方防衛事務所)
第65条 地方防衛局又は地方防衛支局に、その所掌事務の一部を分掌させるため、地方防衛事務所を置く。
(地方防衛事務所の名称及び位置)
第66条 地方防衛事務所の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(地方防衛事務所の所掌事務)
第67条 地方防衛事務所は、地方防衛局又は地方防衛支局の所掌事務の一部を分掌する。
(その他の機関)
第68条 地方防衛局長は、地方防衛局、地方防衛支局又は地方防衛事務所の所掌事務の一部を分掌させるため、防衛大臣の承認を得て、所要の地に、出張所又は工事事務所を設けることができる。
(雑則)
第69条 この省令に定めるもののほか、地方防衛局及び地方防衛支局の内部組織並びに地方防衛事務所の管轄区域、所掌事務及び内部組織は、防衛大臣が定める。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年9月1日から施行する。
(防衛施設庁組織規則の廃止)
第2条 防衛施設庁組織規則(平成13年内閣府令第5号)は、廃止する。
(労務管理官の職務の特例)
第3条 労務管理官は、第3条第2項に規定する事務のほか、平成35年5月16日までの間、駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和33年法律第158号)の規定による特別給付金に関する事務をつかさどる。
(地方防衛局総務部の所掌事務の特例)
第4条 地方防衛局総務部(南関東防衛局及び沖縄防衛局を除く。)は、第4条に規定する事務のほか、平成35年5月16日までの間、駐留軍関係離職者等臨時措置法の規定による特別給付金に関する事務をつかさどる。
(地方防衛局企画部の所掌事務の特例)
第5条 地方防衛局企画部は、第5条に規定する事務のほか、次の表の上欄に掲げる期間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
期間 事務
平成39年3月31日までの間
一 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成19年法律第67号。以下「駐留軍再編特別措置法」という。)第4条第1項の規定による再編関連特定防衛施設の指定及び駐留軍再編特別措置法第5条第1項の規定による再編関連特定周辺市町村の指定に関すること。
二 再編関連振興特別地域(駐留軍再編特別措置法第7条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)の指定に関すること。
三 再編関連振興特別地域整備計画(駐留軍再編特別措置法第8条に規定するものをいう。附則第6条第1項において同じ。)の作成に関すること。
四 再編関連振興特別地域の整備に関する重要事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
駐留軍再編特別措置法第6条の規定が効力を有する間 同条の規定による再編交付金の交付に関すること。
(沖縄防衛局企画部次長の設置期間の特例)
第6条 沖縄防衛局企画部次長のうち1人は、平成32年3月31日まで置かれるものとする。
(沖縄防衛局調達部次長の設置期間の特例)
第7条 沖縄防衛局調達部次長のうち1人は、平成33年3月31日まで置かれるものとする。
(調達調整官の設置期間の特例)
第8条 調達調整官は、平成33年3月31日まで置かれるものとする。
(地方防衛局総務部総務課の所掌事務の特例)
第9条 地方防衛局総務部総務課(南関東防衛局及び沖縄防衛局を除く。)は、第10条第1項各号に掲げる事務(東北防衛局、北関東防衛局、近畿中部防衛局、中国四国防衛局及び九州防衛局の総務部総務課にあっては、同条第2項各号に掲げる事務)のほか、平成35年5月16日までの間、駐留軍関係離職者等臨時措置法の規定による特別給付金に関する事務をつかさどる。
(地方防衛局企画部地方調整課の所掌事務の特例)
第10条 地方防衛局企画部地方調整課は、第15条に規定する事務のほか、平成39年3月31日までの間、駐留軍再編特別措置法第4条第1項の規定による再編関連特定防衛施設の指定及び駐留軍再編特別措置法第5条第1項の規定による再編関連特定周辺市町村の指定、再編関連振興特別地域の指定、再編関連振興特別地域整備計画の作成並びに再編関連振興特別地域の整備に関する重要事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関する事務をつかさどる。
2 沖縄防衛局企画部地方調整課は、第15条第5項及び前項に規定する事務のほか、平成34年3月31日までの間、沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(平成7年法律第102号。以下「駐留軍用地跡地利用特別措置法」という。)第8条の規定による返還実施計画の策定及び駐留軍用地跡地利用特別措置法第19条の規定による駐留軍用地の返還についての見通しの通知に関する事務をつかさどる。
(地方防衛局企画部施設対策計画課の所掌事務の特例)
第11条 地方防衛局企画部施設対策計画課は、第17条に規定する事務のほか、駐留軍再編特別措置法第6条の規定が効力を有する間、同条の規定による再編交付金の交付に関する事務をつかさどる。
(北海道防衛局等の企画部周辺環境整備課の所掌事務の特例)
第12条 北海道防衛局、東北防衛局、北関東防衛局、近畿中部防衛局、中国四国防衛局及び九州防衛局の企画部周辺環境整備課は、第18条に規定する事務のほか、前条に規定する事務をつかさどる。
(沖縄防衛局企画部周辺環境整備課の所掌事務の特例)
第13条 沖縄防衛局企画部周辺環境整備課は、第18条第3項に規定する事務のほか、平成34年3月31日までの間、駐留軍用地跡地利用特別措置法第8条第7項の規定による措置のうち、道路に係るものに関する事務をつかさどる。
(沖縄防衛局管理部返還対策課の所掌事務の特例)
第14条 沖縄防衛局管理部返還対策課は、第45条に規定する事務のほか、次の表の上欄に掲げる期間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
期間 事務
平成34年3月31日までの間 駐留軍用地跡地利用特別措置法第8条第7項の規定による措置に関すること(沖縄防衛局企画部周辺環境整備課の所掌に属するものを除く。)。
駐留軍用地跡地利用特別措置法第10条及び第29条の規定が効力を有する間 駐留軍用地跡地利用特別措置法第10条の規定による給付金及び駐留軍用地跡地利用特別措置法第29条の規定による特定給付金の支給に関すること。
沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成24年法律第13号)による改正前の沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第104条の規定が効力を有する間 同条の規定による特定跡地給付金の支給に関すること。
附則 (平成20年3月31日防衛省令第3号) 抄
この省令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年4月18日防衛省令第5号)
この省令は、駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成20年法律第17号)の施行の日から施行する。
附則 (平成21年3月31日防衛省令第4号)
この省令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成22年4月1日防衛省令第6号)
この省令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成23年3月31日防衛省令第4号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年4月1日防衛省令第6号)
この省令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成24年3月31日防衛省令第7号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年3月31日防衛省令第8号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年4月6日防衛省令第9号)
この省令は、公布の日から施行し、第2条の規定による改正後の防衛省職員給与施行規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則 (平成25年5月16日防衛省令第8号)
この省令は、駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成25年法律第15号)の施行の日から施行する。
附則 (平成25年5月16日防衛省令第9号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年4月10日防衛省令第9号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年6月30日防衛省令第13号)
この省令は、平成27年7月1日から施行する。
附則 (平成27年10月1日防衛省令第17号)
この省令は、平成27年10月1日から施行する。
附則 (平成28年1月29日防衛省令第4号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年3月25日防衛省令第7号)
この省令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律の施行の日(平成28年3月29日)から施行する。
附則 (平成28年3月31日防衛省令第9号)
この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成29年3月31日防衛省令第7号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年12月27日防衛省令第17号)
この省令は、平成30年1月1日から施行する。
附則 (平成30年4月13日防衛省令第4号)
この省令は、駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成30年法律第13号)の施行の日から施行する。
附則 (平成30年10月17日防衛省令第7号)
(施行期日)
1 この省令は、平成30年12月1日から施行する。
(旧省令の規定に基づく手続の効力)
2 この省令による改正前の地方防衛局組織規則に規定する東海防衛支局建築課、土木課及び建設計画官の所掌に係る契約及び当該契約に関する行為(以下「契約等」という。)については、この省令による改正後の同規則に規定する近畿中部防衛局調達部各課の所掌に係る契約等とみなす。
附則 (平成31年3月29日防衛省令第5号)
この省令は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第66条関係)
所轄地方防衛局
又は地方防衛支局
名称 位置
北海道防衛局 千歳防衛事務所 千歳市
東北防衛局 三沢防衛事務所 三沢市
郡山防衛事務所 郡山市
北関東防衛局 百里防衛事務所 小美玉市
宇都宮防衛事務所 宇都宮市
前橋防衛事務所 前橋市
千葉防衛事務所 千葉市
横田防衛事務所 福生市
新潟防衛事務所 新潟市
南関東防衛局 横須賀防衛事務所 横須賀市
座間防衛事務所 大和市
吉田防衛事務所 富士吉田市
浜松防衛事務所 浜松市
富士防衛事務所 御殿場市
近畿中部防衛局 小松防衛事務所 小松市
京都防衛事務所 京都市
舞鶴防衛事務所 舞鶴市
東海防衛支局 岐阜防衛事務所 各務原市
中国四国防衛局 美保防衛事務所 米子市
津山防衛事務所 津山市
玉野防衛事務所 玉野市
岩国防衛事務所 岩国市
高松防衛事務所 高松市
九州防衛局 佐世保防衛事務所 佐世保市
別府防衛事務所 別府市
熊本防衛支局 宮崎防衛事務所 宮崎市
鹿児島防衛事務所 鹿児島市
沖縄防衛局 那覇防衛事務所 那覇市
名護防衛事務所 名護市

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