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ちいきこうきょうこうつうのかっせいかおよびさいせいにかんするほうりつしこうきそく

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則

平成19年国土交通省令第80号
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)及び地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行令(平成19年政令第297号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則を次のように定める。

第1章 総則

(定義)
第1条 この省令において使用する用語は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(法第2条第6号の国土交通省令で定める措置)
第2条 法第2条第6号の国土交通省令で定める措置は、次に掲げる措置のすべてを講ずるものとする。
 より優れた加速及び減速の性能を有し、振動を抑える効果が高く、かつ、低床化されている等旅客が円滑に乗降できる構造の車両を用いること。
 旅客の乗降を円滑にするための措置(前号に該当するものを除く。)及び車両の良好な走行環境を確保するための措置を講ずること。
2 前項の規定にかかわらず、既設の軌道の路線において軌道運送高度化事業を実施しようとする場合の法第2条第6号の国土交通省令で定める措置は、前項各号に掲げる措置のいずれかを講ずるものとする。
(法第2条第6号の国土交通省令で定める運送サービスの質の向上)
第3条 法第2条第6号の国土交通省令で定める運送サービスの質の向上は、定時性の確保、速達性の向上及び快適性の確保とする。
(法第2条第7号の国土交通省令で定める者)
第4条 法第2条第7号の国土交通省令で定める者は、地方公共団体、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人又は一般財団法人及び協議会の構成員とする。
(法第2条第7号の国土交通省令で定める措置)
第5条 法第2条第7号の国土交通省令で定める措置は、次に掲げる措置のうちいずれか2以上の措置を講ずるものとする。
 乗車定員100人以上であって、低床化されている等旅客が円滑に乗降できる連節バス(連節部により結合された2つの堅ろうな車室で構成され、車体が屈折する特殊な構造を有し、前車室と後車室の連結及び切り離しが路上等作業設備のない場所で行えない構造の自動車であって、旅客が前後の車室間を自由に移動できる構造のものをいう。)を用いること。
 道路運送高度化事業の用に供する車両の位置、発着時刻その他の運行状況に関する情報を収集し、及び提供するシステムを導入すること。
 道路交通の円滑化に資する措置に対応した機器又は施設を整備すること。
 旅客の乗降を円滑にするための措置(第1号に該当するものを除く。)を講ずること。
(法第2条第7号の国土交通省令で定める運送サービスの質の向上)
第6条 法第2条第7号の国土交通省令で定める運送サービスの質の向上は、定時性の確保、速達性の向上、快適性の確保及び安全性の向上とする。
(法第2条第8号の国土交通省令で定める措置)
第7条 法第2条第8号の国土交通省令で定める措置は、次に掲げる措置のいずれかを講ずるものとする。
 より優れた加速の性能等を有する船舶を用いること。
 より快適な船内設備等を有する船舶を用いること。
 旅客の乗降を円滑にするための措置を講ずること。
 航路の新設、再編又は運航計画の変更その他の利便性の向上を図るための措置を講ずること。
(法第2条第8号の国土交通省令で定める運送サービスの質の向上)
第8条 法第2条第8号の国土交通省令で定める運送サービスの質の向上は、定時性の確保、速達性の向上、快適性の確保及び利便性の向上とする。
(法第2条第9号ニの国土交通省令で定める事業構造の変更)
第9条 法第2条第9号ニの国土交通省令で定める事業構造の変更は、重要な資産の譲渡及び譲受とする。
(法第2条第11号の国土交通省令で定めるもの)
第9条の2 法第2条第11号の国土交通省令で定めるものは、次に掲げるいずれかのものとする。
 特定旅客運送事業に係る路線、運行系統若しくは航路又は営業区域の編成の変更
 他の種類の旅客運送事業への転換
 自家用有償旅客運送による代替
 第1号、第2号又は前号に掲げるものと併せて行うものであって、次に掲げるいずれかのもの
 異なる公共交通事業者等の間の旅客の乗継ぎを円滑に行うための運行計画の改善
 共通乗車船券の発行
 乗継割引運賃の設定、交通結節施設における乗降場の改善、旅客の乗継ぎに関する分かりやすい情報提供、ICカードの導入その他の地域公共交通の利用を円滑化するための措置

第1章の2 基本方針

(法第3条第2項第6号の国土交通省令で定める持続可能な地域公共交通網の形成に資する地域公共交通の活性化及び再生に関する事項)
第9条の3 法第3条第2項第6号の国土交通省令で定める持続可能な地域公共交通網の形成に資する地域公共交通の活性化及び再生に関する事項は、次に掲げる事項とする。
 国、地方公共団体その他の関係者の役割に関する事項
 都市機能の増進に必要な施設の立地の適正化に関する施策その他の関係する施策との連携に関する事項

第2章 地域公共交通網形成計画の作成及び実施

第1節 地域公共交通網形成計画の作成

(地域公共交通網形成計画の作成の方法)
第10条 地域公共交通網形成計画に鉄道再生事業に関する事項を定めようとするときは、当該鉄道再生事業を実施しようとする路線の存する全ての市町村が共同して作成するものとする。

第2節 軌道運送高度化事業

(軌道運送高度化実施計画の記載事項)
第11条 法第8条第2項第7号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 地域公共交通網形成計画に軌道運送高度化事業に関連して実施される事業が定められている場合には、当該事業に関する事項
 軌道整備事業を実施しようとする者と軌道運送事業を実施しようとする者が異なる場合には、次に掲げる事項
 軌道施設の使用料の額
 軌道施設の使用料の収受方法
 軌道施設の使用開始予定日及びその期間
 軌道施設の管理の方法
 前2号に掲げるもののほか、軌道運送高度化事業の運営に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項
(軌道運送高度化実施計画の認定の申請)
第12条 法第9条第1項の規定により軌道運送高度化実施計画の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 法第8条第2項各号に掲げる事項
2 軌道整備事業を実施しようとする者と軌道運送事業を実施しようとする者が異なる場合においては、前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
 軌道施設の使用契約書の写し
 軌道施設の使用料の算出の基礎を記載した書類
 軌道施設に係る図面
3 第1項の場合において、法第10条第1項及び第2項の規定の適用を受けようとするときは、第1項に規定する申請書並びに前項に掲げる書類及び図面のほか、軌道法施行規則(大正12年内務省・鉄道省令)第1条第1項各号に掲げる書類及び図面並びに同条第2項に規定する事由書を添付しなければならない。
(軌道運送高度化実施計画の変更の認定の申請)
第13条 法第9条第6項の規定により認定軌道運送高度化実施計画の変更の認定を受けようとする軌道運送高度化事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)
 変更の理由
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
 当該軌道運送高度化実施計画に係る軌道運送高度化事業の実施状況を記載した書類
 前条第2項各号に掲げる書類及び図面のうち軌道運送高度化実施計画の変更に伴いその内容が変更されるもの
 軌道法施行規則第1条第1項各号に掲げる書類及び図面並びに同条第2項に規定する事由書のうち軌道運送高度化実施計画の変更に伴いその内容が変更されるもの
3 前条第3項の規定は、第1項の認定の申請について準用する。
(申請書の送付手続)
第14条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行令(以下「令」という。)第3条の国土交通省令で定める事項(法第9条第3項に係るものに限る。)は、次に掲げる事項とする。
 申請者の資産及び信用の程度
 事業の成否及び効果
 道路管理者の意見
 他の鉄道、軌道、索道又は道路運送法(昭和26年法律第183号)による自動車道事業若しくは自動車運送事業(未開業のものを含む。)に及ぼす影響
 付近における鉄道、軌道、索道又は道路運送法による自動車道事業若しくは自動車運送事業の出願があるときは、その種類、区間、申請者及び申請書の受付年月日
 認定の許否に関する意見

第3節 道路運送高度化事業

(道路運送高度化実施計画の記載事項)
第15条 法第13条第2項第7号の国土交通省令で定める事項は、地域公共交通網形成計画に道路運送高度化事業に関連して実施される事業が定められている場合には、当該事業に関する事項とする。
(道路運送高度化実施計画の認定の申請)
第16条 法第14条第1項の規定により道路運送高度化実施計画の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 法第13条第2項各号に掲げる事項
2 前項の場合において、別表第1の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項(同項各号に掲げる事項を除く。)を記載し、かつ、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。
3 道路運送法第5条第3項及び道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第14条第3項の規定は、第1項の認定の申請について準用する。
(道路運送高度化実施計画の変更の認定の申請)
第17条 法第14条第6項の規定により認定道路運送高度化実施計画の変更の認定を受けようとする道路運送高度化事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)
 変更の理由
2 前項の申請書には、当該道路運送高度化実施計画に係る道路運送高度化事業の実施状況を記載した書類を添付しなければならない。
3 第1項の場合において、別表第1の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項(同項各号に掲げる事項を除く。)を記載し、かつ、前項に規定する書類のほか、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。
4 前条第3項の規定は、第1項の認定の申請について準用する。
(法第14条第4項の国土交通省令で定める道路管理者に対する意見聴取の方法)
第18条 法第14条第4項の国土交通省令で定める道路管理者に対する意見聴取の方法については、道路管理者の意見聴取に関する省令(昭和26年運輸省・建設省令第1号)第1条(第3項を除く。)、第2条(第3項を除く。)、第3条、第6条及び第7条の規定を準用する。この場合において、同令第1条第1項中「路線を定める旅客自動車運送事業につき」とあるのは「道路運送高度化事業につき地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第16条又は第17条に基づく申請書(」と、「。以下「規則」という。)第4条に基づく許可申請書」とあるのは「)第4条に基づく許可申請書に係る事項」と、「国土交通大臣又は地方運輸局長」とあるのは「地方運輸局長」と、「限る。)」とあるのは「限る。)に係る事項の記載がなされたものに限る。)」と、「許可申請書又は認可申請書」とあるのは「申請書」と、同令第3条第1項中「許可申請書又は認可申請書(以下「許可申請書等」という。)」とあるのは「申請書」と、「地方運輸局長(第1条第3項に規定する認可申請書を提出する場合にあっては、運輸監理部長又は運輸支局長)」とあるのは「地方運輸局長」と、「当該許可申請書等」とあるのは「当該申請書」と、同令第6条中「国土交通大臣又は地方運輸局長」とあるのは「地方運輸局長」と読み替えるものとする。
(法第14条第4項の国土交通省令で定める道路管理者の意見を聴く必要がない場合)
第19条 法第14条第4項ただし書の国土交通省令で定める道路管理者の意見を聴く必要がない場合については、道路管理者の意見聴取に関する省令第5条の規定を準用する。この場合において、同条各号列記以外の部分中「道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第91条」とあるのは「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号。以下「法」という。)第14条第4項」と、同条第1号中「法第4条第1項又は第15条第1項の規定による処分により」とあるのは「法第15条第1項の規定により道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条第1項又は第15条第1項の規定による処分を受けたものとみなされ、これによって」と、「に係る」とあるのは「を受けたものとみなされる」と、同条第2号中「法第4条第1項又は第15条第1項の規定による処分に係る」とあるのは「法第15条の規定により道路運送法第4条第1項又は第15条第1項の規定による処分を受けたものとみなされる」と、「当該処分」とあるのは「当該処分を受けたものとみなされること」と、同条第3号中「法第15条第1項の規定による処分に係る」とあるのは「法第15条の規定により道路運送法第15条第1項の規定による処分を受けたものとみなされる」と、「当該処分」とあるのは「当該処分を受けたものとみなされること」と読み替えるものとする。

第4節 海上運送高度化事業

(海上運送高度化実施計画の記載事項)
第20条 法第18条第2項第6号の国土交通省令で定める事項は、地域公共交通網形成計画に海上運送高度化事業に関連して実施される事業が定められている場合には、当該事業に関する事項とする。
(海上運送高度化実施計画の認定の申請)
第21条 法第19条第1項の規定により海上運送高度化実施計画の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 国内一般旅客定期航路事業、海上運送法(昭和24年法律第187号)第19条の6の2に規定する人の運送をする貨物定期航路事業又は同法第20条第2項に規定する人の運送をする不定期航路事業の別
 法第18条第2項各号に掲げる事項
2 前項の場合において、別表第2の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項(同項各号に掲げる事項を除く。)を記載し、かつ、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。
(海上運送高度化実施計画の変更の認定の申請)
第22条 法第19条第5項の規定により認定海上運送高度化実施計画の変更の認定を受けようとする海上運送高度化事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)
 変更の理由
2 前項の申請書には、当該海上運送高度化実施計画に係る海上運送高度化事業の実施状況を記載した書類を添付しなければならない。
3 第1項の場合において、別表第2の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項(同項各号に掲げる事項を除く。)を記載し、かつ、前項に規定する書類のほか、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。

第5節 鉄道事業再構築事業

(法第23条第1項の国土交通省令で定める者)
第23条 法第23条第1項の国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。
 地域公共交通網形成計画を作成した地方公共団体、鉄道事業再構築事業に係る旅客鉄道事業を経営する鉄道事業者及び当該鉄道事業者に代わって当該旅客鉄道事業に係る路線において引き続き旅客鉄道事業を経営しようとする者
 前号に掲げるもののほか、関係する都道府県その他の地域公共交通網形成計画を作成した地方公共団体が必要と認める者
(鉄道事業再構築実施計画の記載事項)
第24条 法第23条第2項第8号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 地域公共交通網形成計画に鉄道事業再構築事業に関連して実施される事業が定められている場合には、当該事業に関する事項
 前号に掲げるもののほか、鉄道事業再構築事業の運営に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項
(鉄道事業再構築実施計画の認定の申請)
第25条 法第24条第1項の規定により鉄道事業再構築実施計画の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 法第23条第2項各号に掲げる事項
2 前項の場合において、別表第2の2の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項(同項各号に掲げる事項を除く。)を記載し、かつ、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。
3 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第4条第3項並びに鉄道事業法施行規則(昭和62年運輸省令第6号)第2条第3項及び第4項の規定は、第1項の認定の申請について準用する。
(鉄道事業再構築実施計画の変更の認定の申請)
第26条 法第24条第5項の規定により認定鉄道事業再構築実施計画の変更の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)
 変更の理由
2 前項の申請書には、当該認定鉄道事業再構築実施計画に係る鉄道事業再構築事業の実施状況を記載した書類を添付しなければならない。
3 第1項の場合において、別表第2の2の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項(同項各号に掲げる事項を除く。)を記載し、かつ、前項に規定する書類のほか、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。
4 前条第3項の規定は、第1項の認定の申請について準用する。

第6節 鉄道再生事業

(法第26条第1項の国土交通省令で定める者)
第27条 法第26条第1項の国土交通省令で定める者は、関係する都道府県(当該地域公共交通網形成計画を作成した都道府県を除く。)その他の地域公共交通網形成計画を作成した地方公共団体が必要と認める者とする。
(鉄道再生実施計画の記載事項)
第28条 法第26条第2項第6号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 地域公共交通網形成計画に鉄道再生事業に関連して実施される事業が定められている場合には、当該事業に関する事項
 前号に掲げるもののほか、鉄道再生事業の運営に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項
(鉄道再生事業の実施に係る協議開始の届出等)
第29条 法第26条第3項及び第27条第2項の規定により届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出するものとする。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 鉄道再生事業を実施しようとする路線
(鉄道再生実施計画の届出)
第30条 法第26条第4項の規定により鉄道再生実施計画の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出するものとする。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 法第26条第2項各号に掲げる事項
2 前項の場合において、別表第3の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の下欄に掲げる事項(同項各号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。
(鉄道再生実施計画の変更の届出)
第31条 法第26条第4項の規定により鉄道再生実施計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)
 変更の理由
2 前条第2項の規定は、前項の変更の届出について準用する。
(鉄道再生事業における鉄道事業の廃止の届出)
第32条 法第27条第3項及び第5項の規定により鉄道事業の全部又は一部の廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 廃止しようとする路線
 廃止の予定日
 廃止を必要とする理由
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 廃止しようとする事業の現況等を記載した書類
 廃止しようとする事業に係る鉄道線路を鉄道事業法第2条第3項に規定する第2種鉄道事業者に使用させている場合には、当該第2種鉄道事業者との間の廃止に係る調整等の経過を記載した書類

第7節 地域公共交通再編事業

(地域公共交通再編実施計画の記載事項)
第33条 法第27条の2第2項第7号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 地域公共交通網形成計画に地域公共交通再編事業に関連して実施される事業が定められている場合には、当該事業に関する事項
 地域公共交通網形成計画に都市機能の増進に必要な施策の立地の適正化に関する施策その他の関係する施策との連携に関する事項が定められている場合には、当該連携に関する事項
 前2号に掲げるもののほか、地域公共交通再編事業の運営に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項
(法第27条の2第3項の国土交通省令で定める者)
第34条 法第27条の2第3項の国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。
 その全部又は一部の区間又は区域が当該地域公共交通再編事業を実施する区域内に存する路線若しくは航路又は営業区域に係る特定旅客運送事業を営む全部又は一部の者に代わって当該特定旅客運送事業に係る路線若しくは航路又は営業区域において旅客運送事業を営もうとする者
 その全部又は一部の区間又は区域が当該地域公共交通再編事業を実施する区域内に存する路線若しくは航路又は営業区域に係る特定旅客運送事業を営む全部又は一部の者に代わって当該特定旅客運送事業に係る路線又は営業区域において自家用有償旅客運送を行おうとする者
(地域公共交通再編実施計画の認定の申請)
第35条 法第27条の3第1項の規定により地域公共交通再編実施計画の認定を申請しようとする地方公共団体は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 地方公共団体の名称
 法第27条の2第2項各号に掲げる事項
2 前項の場合において、別表第3の2の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項(同項各号に掲げる事項を除く。)を記載し、かつ、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。
3 道路運送法第5条第3項、道路運送法施行規則第8条第3項並びに第14条第3項、鉄道事業法第4条第3項並びに鉄道事業法施行規則第2条第3項及び第4項の規定は、第1項の認定の申請について準用する。
(地域公共交通再編実施計画の変更の認定の申請)
第36条 法第27条の3第5項の規定により認定地域公共交通再編実施計画の変更の認定を受けようとする地方公共団体は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 地方公共団体の名称
 変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)
 変更の理由
2 前項の申請書には、当該地域公共交通再編実施計画に係る地域公共交通再編事業の実施状況を記載した書類を添付しなければならない。
3 第1項の場合において、別表第3の2の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項(同項各号に掲げる事項を除く。)を記載し、かつ、前項に規定する書類のほか、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。
4 前条第3項の規定は、第1項の認定の申請について準用する。
(利害関係人等の意見の聴取)
第36条の2 法第27条の3第2項の認定をする場合において、地方運輸局長は、その権限に属する道路運送法第9条第1項の認可を要するものについて、必要があると認めるときは、利害関係人又は参考人の出頭を求めて意見を聴取することができる。
2 地方運輸局長は、その権限に属する前項に規定する事項について利害関係人の申請があったとき、又は国土交通大臣の権限に属する同項に規定する事項若しくは法第27条の6第6項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業の停止の命令若しくは許可の取消しについて国土交通大臣の指示があったときは、利害関係人又は参考人の出頭を求めて意見を聴取しなければならない。
3 前2項の意見の聴取に際しては、利害関係人に対し、証拠を提出する機会が与えられなければならない。
4 道路運送法施行規則第55条から第60条までの規定は、第1項又は第2項の規定による意見の聴取を行う場合について準用する。
(法第27条の3第4項の国土交通省令で定める道路管理者に対する意見聴取の方法)
第36条の3 法第27条の3第4項の国土交通省令で定める道路管理者に対する意見聴取の方法については、道路管理者の意見聴取に関する省令第1条から第3条まで及び第6条から第8条までの規定を準用する。この場合において、同令第1条第1項中「路線を定める旅客自動車運送事業につき」とあるのは「地域公共交通再編事業につき地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第35条又は第36条に基づく申請書(」と、「。以下「規則」という。)第4条に基づく許可申請書」とあるのは「)第4条に基づく許可申請書に係る事項」と、「限る。)」とあるのは「限る。)に係る事項の記載がなされたものに限る。)」と、「許可申請書又は認可申請書」とあるのは「申請書」と、同条第3項中「路線を定める旅客自動車運送事業につき規則第14条に基づく認可申請書(」とあるのは「地域公共交通再編事業につき規則第35条又は第36条に基づく申請書(道路運送法施行規則第14条に基づく認可申請書に係る事項の記載がなされたものであり、かつ、その内容が」と、同令第3条第1項中「許可申請書又は認可申請書(以下「許可申請書等」という。)」とあるのは「申請書」と、「認可申請書」とあるのは「申請書」と、「当該許可申請書等」とあるのは「当該申請書」と読み替えるものとする。
(法第27条の3第4項の国土交通省令で定める道路管理者の意見を聴く必要がない場合)
第36条の4 法第27条の3第4項ただし書の国土交通省令で定める道路管理者の意見を聴く必要がない場合については、道路管理者の意見聴取に関する省令第5条の規定を準用する。この場合において、同条各号列記以外の部分中、「道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第91条」とあるのは「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号。以下「法」という。)第27条の3第4項」と、同条第1号中「法第4条第1項又は第15条第1項の規定による処分により」とあるのは「法第27条の6の規定により道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条第1項又は第15条第1項の規定による処分を受けたものとみなされ、これによって」と、「に係る」とあるのは「を受けたものとみなされる」と、同条第2号中「法第4条第1項又は第15条第1項の規定による処分に係る」とあるのは「法第27条の6の規定により道路運送法第4条第1項又は第15条第1項の規定による処分を受けたものとみなされる」と、「当該処分」とあるのは「当該処分を受けたものとみなされること」と、同条第3号中「法第15条第1項の規定による処分に係る」とあるのは「法第27条の6の規定により道路運送法第15条第1項の規定による処分を受けたものとみなされる」と、「当該処分」とあるのは「当該処分を受けたものとみなされること」と読み替えるものとする。
(申請書の送付手続)
第36条の5 第14条の規定は、令第3条の国土交通省令で定める事項(法第27条の3第2項に係るものに限る。)について準用する。
(聴聞の特例)
第36条の6 地方運輸局長は、法第27条の6第6項の規定により、その権限に属する一般乗合旅客自動車運送事業の停止の命令をしようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 前項の停止の命令に係る聴聞の主宰者は、行政手続法第17条第1項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
3 前項の聴聞の主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、参考人の出頭を求めて意見を聴取することができる。
4 道路運送法施行規則第60条の2及び第60条の3の規定は、第1項の規定による聴聞を行う場合について準用する。
(共通乗車船券の届出)
第36条の7 法第27条の8第1項の規定により共通乗車船券に係る運賃又は料金の割引の届出をしようとする運送事業者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に共同で提出しなければならない。
 共通乗車船券を発行しようとする運送事業者の氏名又は名称及び住所
 共通乗車船券を発行しようとする運送事業者を代表する者の氏名又は名称
 割引を行おうとする運賃又は料金の種類
 発行しようとする共通乗車船券の名称
 発行しようとする共通乗車船券の発行価額
 発行しようとする共通乗車船券に係る期間、区間その他の条件

第3章 新地域旅客運送事業

(新地域旅客運送事業計画の記載事項)
第37条 法第30条第2項第6号の国土交通省令で定める事項は、新地域旅客運送事業の運営に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項とする。
(新地域旅客運送事業計画の認定の申請)
第38条 法第30条第1項の規定により新地域旅客運送事業計画の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 法第30条第2項各号に掲げる事項
2 前項の場合において、別表第4の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項(同項各号に掲げる事項を除く。)を記載し、かつ、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。
3 第16条第3項及び第25条第3項の規定は、第1項の認定の申請について準用する。
(新地域旅客運送事業計画の変更の認定の申請)
第39条 法第30条第6項の規定により認定新地域旅客運送事業計画の変更の認定を受けようとする新地域旅客運送事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)
 変更の理由
2 前項の申請書には、当該新地域旅客運送事業計画に係る新地域旅客運送事業の実施状況を記載した書類を添付しなければならない。
3 第1項の場合において、別表第5の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項(同項各号に掲げる事項を除く。)を記載し、かつ、前項に規定する書類のほか、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。
4 道路運送法施行規則第14条第3項及び第22条第3項(同規則第23条第3項及び第24条第3項において準用する場合を含む。)の規定は、第1項の認定の申請について準用する。
(法第30条第5項の国土交通省令で定める道路管理者に対する意見聴取の方法)
第40条 法第30条第5項の国土交通省令で定める道路管理者に対する意見聴取の方法については、道路管理者の意見聴取に関する省令第1条から第3条まで及び第6条から第8条までの規定を準用する。この場合において、同令第1条第1項中「路線を定める旅客自動車運送事業につき」とあるのは「新地域旅客運送事業につき地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第38条又は第39条に基づく申請書(」と、「。以下「規則」という。)第4条に基づく許可申請書」とあるのは「)第4条に基づく許可申請書に係る事項」と、「国土交通大臣又は地方運輸局長」とあるのは「地方運輸局長」と、「限る。)」とあるのは「限る。)に係る事項の記載がなされたものに限る。)」と、「許可申請書又は認可申請書」とあるのは「申請書」と、同条第3項中「路線を定める旅客自動車運送事業」とあるのは「新地域旅客運送事業につき規則第38条又は第39条に基づく申請書(道路運送法施行規則第14条に基づく認可申請書に係る事項の記載がなされたものであり、かつ、その内容が」と、同令第3条第1項中「許可申請書又は認可申請書(以下「許可申請書等」という。)」とあるのは「申請書」と、「認可申請書」とあるのは「申請書」と、「当該許可申請書等」とあるのは「当該申請書」と、同令第6条中「国土交通大臣又は地方運輸局長」とあるのは「地方運輸局長」と読み替えるものとする。
(法第30条第5項の国土交通省令で定める道路管理者の意見を聴く必要がない場合)
第41条 法第30条第5項ただし書の国土交通省令で定める道路管理者の意見を聴く必要がない場合については、道路管理者の意見聴取に関する省令第5条の規定を準用する。この場合において、同条各号列記以外の部分中、「道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第91条」とあるのは「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号。以下「法」という。)第30条第5項」と、同条第1号中「法第4条第1項又は第15条第1項の規定による処分により」とあるのは「法第34条の規定により道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条第1項又は第15条第1項の規定による処分を受けたものとみなされ、これによって」と、「に係る」とあるのは「を受けたものとみなされる」と、同条第2号中「法第4条第1項又は第15条第1項の規定による処分に係る」とあるのは「法第34条の規定により道路運送法第4条第1項又は第15条第1項の規定による処分を受けたものとみなされる」と、「当該処分」とあるのは「当該処分を受けたものとみなされること」と、同条第3号中「法第15条第1項の規定による処分に係る」とあるのは「法第34条の規定により道路運送法第4条第1項又は第15条第1項の規定による処分を受けたものとみなされる」と、「当該処分」とあるのは「当該処分を受けたものとみなされること」と読み替えるものとする。
(申請書の送付手続)
第42条 第14条の規定は、令第3条の国土交通省令で定める事項(法第30条第3項に係るものに限る。)について準用する。
(新地域旅客運送事業の運賃等の届出)
第43条 法第31条第1項の規定により運賃等の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運賃等設定(変更)届出書を提出するものとする。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 設定又は変更しようとする運賃等を適用する路線又は航路
 設定又は変更しようとする運賃等の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合には、新旧の対照を明示すること。)
 適用する期間又は区間その他の条件を付す場合には、その条件
 実施予定日
(新地域旅客運送事業の運賃等の公示の方法等)
第44条 法第31条第3項の規定による国土交通省令で定める方法は、新地域旅客運送事業のうち、次の各号に該当するものについては、それぞれ当該各号に掲げる方法とする。
 旅客鉄道事業 鉄道運輸規程(昭和17年鉄道省令第3号)第8条第1項に規定する方法
 旅客軌道事業 軌道運輸規程(大正12年鉄道省令第4号)第2条第2項及び第3条に規定する方法
 一般乗合旅客自動車運送事業 旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第4条第1項に規定する方法
 国内一般旅客定期航路事業 海上運送法施行規則(昭和24年運輸省令第49号)第7条に規定する方法
 海上運送法第19条の6の2に規定する人の運送をする貨物定期航路事業及び同法第20条第2項に規定する人の運送をする不定期航路事業 海上運送法施行規則第21条の4に規定する方法
2 新地域旅客運送事業者は、法第31条第1項後段の規定に基づき運賃等の変更の届出を行い、同条第3項の規定に基づき運賃等を公示するときは、当該変更に係る事項を実施しようとする日の少なくとも7日前にこれをしなければならない。

第4章 雑則

(権限の委任)
第45条 法第3章第3節から第7節まで及び第4章に規定する国土交通大臣の権限は、次に掲げるものを除き、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)に委任する。
 法第14条第3項の規定による認定、同条第7項において準用する同条第3項の規定による変更の認定及び同条第8項の規定による取消しに係るもの(法第13条第2項第4号に掲げる事項として法第29条の2第1項第1号の規定による出資又は貸付けを受ける旨が定められている道路運送高度化実施計画に係るものに限る。)
 法第19条第3項の規定による認定、同条第6項において準用する同条第3項の規定による変更の認定及び同条第7項の規定による取消しに係るもの(法第18条第2項第4号に掲げる事項として法第29条の2第1項第1号の規定による出資又は貸付けを受ける旨が定められている海上運送高度化実施計画に係るものに限る。)
 法第24条第2項の規定による認定、同条第6項において準用する同条第2項の規定による変更の認定及び同条第7項の規定による取消しに係るもの(法第23条第2項第6号に掲げる事項として法第29条の2第1項第1号の規定による出資若しくは貸付けを受ける旨が定められている鉄道事業再構築実施計画に係るもの又は鉄道事業法第3条第1項若しくは第25条第1項の規定による許可、同法第7条第1項、第15条第1項、第16条第1項若しくは第26条第1項若しくは第2項の規定による認可若しくは同法第16条第3項の規定による届出(鉄道事業法施行規則第71条第1項第7号に掲げるものを除く。)に係るものに限る。)
 法第26条第3項並びに第27条第2項、第3項及び第5項の規定による届出に係るもの
 法第26条第4項の規定による届出に係るもの(鉄道事業法第16条第3項後段の規定による届出に係るもの(鉄道事業法施行規則第71条第1項第7号に掲げるものを除く。)に限る。)
 法第27条の3第2項の規定による認定、同条第6項において準用する同条第2項の規定による変更の認定及び同条第7項の規定による取消しに係るもの(法第27条の2第2項第5号に掲げる事項として法第29条の2第1項第1号の規定による出資若しくは貸付けを受ける旨が定められている地域公共交通再編実施計画に係るもの又は鉄道事業法第3条第1項の許可、同法第7条第1項若しくは第16条第1項の規定による認可(鉄道事業法施行規則第71条第1項第1号及び第6号に掲げるものを除く。)若しくは同法第16条第3項、第17条若しくは第28条の2第1項の規定による届出(同令第71条第1項第7号又は第8号に掲げるものを除く。)、軌道法(大正10年法律第76号)第3条の規定による特許若しくは同法第22条ノ2の規定による許可若しくは同法第11条第1項の認可(軌道法施行規則第23条ノ2第1項に掲げるものを除く。)若しくは道路運送法第4条第1項の規定による許可(道路運送法施行令(昭和26年政令第250号)第1条第1項第1号に掲げるものを除く。)、同法第9条第1項若しくは第15条第1項の規定による認可(同令第1条第1項第2号及び第6号に掲げるものを除く。)若しくは同法第9条第3項の規定による届出(同令第1条第1項第3号に掲げるものを除く。)に係るものに限る。)
 法第27条の6第5項の規定による事業の実施方法の変更の命令又は同条第6項の規定による事業の停止の命令若しくは許可の取消し(当該事業に係る路線が道路運送法施行規則第67条に規定する地方的な路線の基準に該当するものである場合又は当該事業が路線を定めて行うもの以外のものである場合を除く。)
 法第27条の6第7項において準用する道路運送法第41条第1項の規定による命令(道路運送法施行令第1条第30号に掲げるものを除く。)
 法第27条の6第7項において準用する道路運送法第41条第3項の規定による封印の取付け及び同条第4項の規定による登録識別情報の通知
 法第30条第3項の規定による認定に係るもの(鉄道事業法第3条第1項の規定による許可若しくは同法第7条第1項の規定による認可(鉄道事業法施行規則第71条第1項第1号に掲げるものを除く。)又は軌道法第3条の規定による特許に係るものに限る。)
十一 法第30条第7項において準用する同条第3項の規定による変更の認定に係るもの(鉄道事業法第7条第1項の規定による認可(鉄道事業法施行規則第71条第1項第1号に掲げるものを除く。)、同法第26条第1項若しくは第2項若しくは第27条第1項の規定による認可若しくは同法第28条の2第1項の規定による届出又は軌道法第15条、第16条第1項(軌道の譲渡に係る部分に限る。)若しくは第22条ノ2の規定による許可若しくは同法第22条若しくは同法第26条において準用する鉄道事業法第27条第1項の規定による認可に係るものに限る。)
十二 法第30条第8項の規定による取消しに係るもの(鉄道事業法第3条第1項の規定による許可、同法第7条第1項の規定による認可(鉄道事業法施行規則第71条第1項第1号に掲げるものを除く。)、同法第26条第1項若しくは第2項若しくは第27条第1項の規定による認可若しくは同法第28条の2第1項の規定による届出又は軌道法第3条の規定による特許、同法第15条、第16条第1項(軌道の譲渡に係る部分に限る。)若しくは第22条ノ2の規定による許可若しくは同法第22条若しくは同法第26条において準用する鉄道事業法第27条第1項の規定による認可に係るものに限る。)
2 前項の規定により地方運輸局長に委任された権限で次に掲げるもの(運輸監理部長と運輸支局長又は2以上の運輸支局長の管轄区域にわたるものを除く。)は、運輸監理部長又は運輸支局長に委任する。
 法第27条の3第2項の規定による認定及び同条第6項において準用する同条第2項の規定による変更の認定に係るもの(道路運送法施行令第1条第4項第1号、第2号若しくは第4号又は第4条第6項の権限のみに係るものに限る。)
 法第27条の6第7項において準用する道路運送法第41条第1項の規定による自動車検査証の返納の受理及び自動車登録番号標の領置並びに同条第2項の規定による自動車検査証及び自動車登録番号標の返付
 法第30条第3項の規定による認定(道路運送法施行令第1条第4項第1号の権限のみに係るものに限る。)
 法第30条第6項の規定による変更の認定(道路運送法施行令第1条第4項第1号又は第4号の権限のみに係るものに限る。)
3 法に規定する国土交通大臣の権限のうち、法第5条第9項及び第6条第6項の助言に係るものは、地方整備局長、北海道開発局長、地方運輸局長、運輸支局長及び海事事務所長も行うことができる。
4 法に規定する国土交通大臣の権限のうち、法第28条第3項の規定による勧告、同条第4項の規定による命令及び法第38条の規定による報告に係るものは、第1項又は第2項の規定により権限を有する行政庁も行うことができる。
(書類の提出)
第46条 この省令の規定により提出すべき申請書又は届出書は、前条の規定により権限を有する行政庁に提出するものとする。
2 前項の申請書又は届出書に係る権限行政庁が地方運輸局長であるときは、その書類は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる地方運輸局長(以下「所轄地方運輸局長」という。)に提出するものとする。
 国内一般旅客定期航路事業及び海上運送法第19条の6の2に規定する人の運送をする貨物定期航路事業に係るもの(次号に掲げるものを除く。) 事業計画に記載された航路の拠点を管轄する地方運輸局長
 国内一般旅客定期航路事業を経営する法人の合併又は分割に係るもの 合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により国内一般旅客定期航路事業を承継する法人の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長
 海上運送法第20条第2項に規定する人の運送をする不定期航路事業に係るもの 主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長
 前3号に掲げるもの以外のもの 当該事案の関する土地を管轄する地方運輸局長(当該事案が2以上の地方運輸局長の管轄区域にわたるときは、当該事案の主として関する土地を管轄する地方運輸局長)
3 法及びこの省令の規定により国土交通大臣に提出すべき申請書又は届出書であって法第3章第2節及び前条第1項各号に掲げるものは、それぞれ所轄地方運輸局長を経由して提出しなければならない。
4 前項に規定するもののほか、法及びこの省令の規定により国土交通大臣に提出すべき申請書又は届出書は、それぞれ所轄地方運輸局長を経由して提出することができる。
5 この省令の規定により地方運輸局長に提出すべき申請書又は届出書であって一般乗合旅客自動車運送事業又は自家用有償旅客運送のみに係るものは、それぞれ当該事案の関する土地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長(当該事案が運輸監理部長と運輸支局長又は2以上の運輸支局長の管轄区域にわたるときは、当該事案の主として関する土地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長)を経由して提出するものとする。
6 この省令の規定により地方運輸局長に提出すべき申請書又は届出書であって国内一般旅客定期航路事業等のみに係るものは、それぞれ当該事案の関する土地を管轄する運輸支局長又は海事事務所長(当該事案が2以上の運輸支局長又は海事事務所長の管轄区域にわたるときは、当該事案の主として関する土地を管轄する運輸支局長又は海事事務所長)を経由して提出することができる。
(申請書等の進達)
第47条 地方運輸局長は、前条第4項の規定により申請書又は届出書を受け付けたときは、遅滞なく国土交通大臣に進達しなければならない。

附則

この省令は、法の施行の日(平成19年10月1日)から施行する。
附則 (平成20年10月1日国土交通省令第82号)
この省令は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成20年10月1日)から施行する。
附則 (平成20年12月1日国土交通省令第97号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年11月20日国土交通省令第87号)
この省令は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成26年11月20日)から施行する。
附則 (平成27年8月25日国土交通省令第64号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成27年8月26日)から施行する。
別表第1(第16条及び第17条関係)
規定 事項 書類
法第15条 道路運送法第4条第1項の許可に係る部分 道路運送法第5条第1項各号に掲げる事項 道路運送法施行規則第6条第1項各号に掲げる書類
道路運送法第15条第1項の認可に係る部分 道路運送法施行規則第14条第1項各号に掲げる事項 道路運送法施行規則第14条第2項に規定する書類
道路運送法第15条第3項の届出に係る部分 道路運送法施行規則第15条第2項において準用する同令第14条第1項各号に掲げる事項 道路運送法施行規則第15条第2項において準用する同令第14条第2項に規定する書類
道路運送法第15条第4項の届出に係る部分 道路運送法施行規則第15条の2第2項において準用する同令第14条第1項各号に掲げる事項 道路運送法施行規則第15条の2第2項において準用する同令第14条第2項に規定する書類
別表第2(第21条及び第22条関係)
規定 事項 書類
法第20条 海上運送法第3条第1項の許可に係る部分 海上運送法施行規則第2条第1項各号に掲げる事項 海上運送法施行規則第2条第2項各号に掲げる書類
海上運送法第11条第1項の認可に係る部分 海上運送法施行規則第8条第1項各号に掲げる事項
海上運送法第11条第3項の届出に係る部分 海上運送法施行規則第8条の2第2項各号に掲げる事項
海上運送法第19条の5第1項の届出に係る部分 海上運送法施行規則第20条各号又は第20条の2各号に掲げる事項
海上運送法第20条第2項の届出に係る部分 海上運送法施行規則第22条各号又は第22条の3各号に掲げる事項
別表第2の2(第25条及び第26条関係)
規定 事項 書類
法第25条第1項 鉄道事業法第3条第1項の許可に係る部分 鉄道事業法第4条第1項各号に掲げる事項 鉄道事業法施行規則第2条第2項各号に掲げる書類及び図面
鉄道事業法第7条第1項の認可に係る部分 鉄道事業法施行規則第7条第1項各号に掲げる事項 鉄道事業法施行規則第7条第2項に規定する書類及び図面
鉄道事業法第7条第3項の届出に係る部分 鉄道事業法施行規則第8条第2項各号に掲げる事項
鉄道事業法第15条第1項の認可に係る部分 鉄道事業法施行規則第30条第2項各号に掲げる事項 鉄道事業法施行規則第30条第3項各号に掲げる書類
鉄道事業法第16条第1項の認可に係る部分 鉄道事業法施行規則第32条第2項各号に掲げる事項 鉄道事業法施行規則第32条第3項に規定する書類
鉄道事業法第16条第3項の届出に係る部分 鉄道事業法施行規則第33条各号に掲げる事項
鉄道事業法第25条第1項の許可に係る部分 鉄道事業法施行規則第38条第2項各号に掲げる事項 鉄道事業法施行規則第38条第3項各号に掲げる書類
鉄道事業法第26条第1項の認可に係る部分 鉄道事業法施行規則第39条第1項各号に掲げる事項 鉄道事業法施行規則第39条第2項各号に掲げる書類
鉄道事業法第26条第2項の認可に係る部分 鉄道事業法施行規則第40条第1項各号に掲げる事項 鉄道事業法施行規則第40条第2項各号に掲げる書類
別表第3(第30条関係)
規定 事項
法第27条第4項 鉄道事業法第7条第3項の届出に係る部分 鉄道事業法施行規則第8条第2項各号に掲げる事項
鉄道事業法第16条第3項後段の届出に係る部分 鉄道事業法施行規則第33条各号に掲げる事項
鉄道事業法第16条第4項後段の届出に係る部分 鉄道事業法施行規則第34条第2項において準用する同規則第33条各号に掲げる事項
別表第3の2(第35条及び第36条関係)
規定 事項 書類
法第27条の4 鉄道事業法第3条第1項の許可に係る部分 鉄道事業法第4条第1項各号に掲げる事項 鉄道事業法施行規則第2条第2項各号に掲げる書類及び図面
鉄道事業法第7条第1項の認可に係る部分 鉄道事業法施行規則第7条第1項各号に掲げる事項 鉄道事業法施行規則第7条第2項に規定する書類及び図面
鉄道事業法第7条第3項の届出に係る部分 鉄道事業法施行規則第8条第2項各号に掲げる事項
鉄道事業法第16条第1項の認可に係る部分 鉄道事業法施行規則第32条第2項各号に掲げる事項 鉄道事業法施行規則第32条第3項に規定する書類
鉄道事業法第16条第3項の届出に係る部分 鉄道事業法施行規則第33条各号に掲げる事項
鉄道事業法第16条第4項の届出に係る部分 鉄道事業法施行規則第34条第2項において準用する同規則第33条各号に掲げる事項
鉄道事業法第17条の届出に係る部分 鉄道事業法施行規則第35条第1項各号及び第3項各号に掲げる事項 鉄道事業法施行規則第35条第2項各号に掲げる書類及び図面
鉄道事業法第28条第1項又は第28条の2第1項の届出に係る部分 鉄道事業法施行規則第42条第1項各号に掲げる事項 鉄道事業法施行規則第42条第2項各号に掲げる書類
法第27条の5 軌道法第3条の特許に係る部分 軌道法施行規則第1条第1項各号に掲げる書類及び図面並びに同条第2項に規定する事由書
軌道法第11条第1項(旅客運賃の設定に係るものに限る。)の認可に係る部分 軌道法施行規則第19条第1項に規定する事項 軌道法施行規則第19条第2項に規定する書類
軌道法第11条第1項(旅客運賃の変更に係るものに限る。)の認可に係る部分 軌道法施行規則第22条第1項に規定する事由 軌道法施行規則第22条第2項に規定する書類
軌道法第11条第1項(荷物運賃の設定に係るものに限る。)の認可に係る部分 軌道法施行規則第20条第1項及び第2項に規定する事項 軌道法施行規則第20条第2項に規定する書類
軌道法第11条第1項(荷物運賃の変更に係るものに限る。)の認可に係る部分 軌道法施行規則第22条第1項に規定する事由 軌道法施行規則第22条第2項に規定する書類
軌道法第11条第1項(運輸に関する料金の設定に係るものに限る。)の認可に係る部分 軌道法施行規則第21条第1項に規定する事項
軌道法第11条第1項(運輸に関する料金の変更に係るものに限る。)の認可に係る部分 軌道法施行規則第22条第1項に規定する事由
軌道法第11条第2項(国土交通省令を以て定める料金の設定に係るものに限る。)の届出に係る部分 軌道法施行規則第21条第3項に規定する事項
軌道法第11条第2項(国土交通省令を以て定める料金の変更に係るものに限る。)の届出に係る部分 軌道法施行規則第22条第3項に規定する事由
軌道法第22条ノ2の許可に係る部分 軌道法施行規則第28条第1項及び第2項に規定する事項 軌道法施行規則第28条第2項に規定する書類
法第27条の6第1項 道路運送法第4条第1項の許可に係る部分 道路運送法第5条第1項各号に掲げる事項 道路運送法施行規則第6条第1項各号に掲げる書類
道路運送法第9条第1項の認可に係る部分 道路運送法施行規則第8条第1項各号に掲げる事項 道路運送法施行規則第8条第2項に規定する書類
道路運送法第9条第3項の届出に係る部分 道路運送法施行規則第9条第1項各号に掲げる事項
道路運送法第9条第4項の届出に係る部分 道路運送法施行規則第9条第1項各号に掲げる事項 道路運送法施行規則第9条第2項に規定する書類
道路運送法第9条第5項の届出に係る部分 道路運送法施行規則第10条第3項各号に掲げる事項
道路運送法第15条第1項の認可に係る部分 道路運送法施行規則第14条第1項各号に掲げる事項 道路運送法施行規則第14条第2項に規定する書類
道路運送法第15条第3項の届出に係る部分 道路運送法施行規則第15条第2項において準用する同令第14条第1項各号に掲げる事項 道路運送法施行規則第15条第2項において準用する同令第14条第2項に規定する書類
道路運送法第15条第4項の届出に係る部分 道路運送法施行規則第15条の2第2項において準用する同令第14条第1項各号に掲げる事項 道路運送法施行規則第15条の2第2項において準用する同令第14条第2項に規定する書類
道路運送法第15条の2第1項の届出に係る部分 道路運送法施行規則第15条の5第1項各号に掲げる事項 道路運送法施行規則第15条の5第2項又は第3項に規定する書類
道路運送法第15条の3第1項又は第2項の届出に係る部分 道路運送法施行規則第15条の13第1項各号に掲げる事項 道路運送法施行規則第15条の13第2項に規定する図面
道路運送法第15条の3第3項の届出に係る部分 道路運送法施行規則第15条の14第2項に掲げる事項
道路運送法第38条第1項の届出に係る部分 道路運送法施行規則第25条第1項各号に掲げる事項
道路運送法第38条第2項の届出に係る部分 道路運送法施行規則第25条第2項において準用する同令第15条の5第1項各号に掲げる事項 道路運送法施行規則第25条第2項において準用する同令第15条の5第2項又は第3項に規定する書類
道路運送法第79条の登録に係る部分 道路運送法第79条の2第1項各号に掲げる事項 道路運送法施行規則第51条の3各号に掲げる書類
道路運送法第79条の7第1項の登録に係る部分 道路運送法施行規則第51条の11第1項各号に掲げる事項 道路運送法施行規則第51条の11第2項各号に掲げる書類
道路運送法第79条の7第3項の届出に係る部分 道路運送法施行規則第51条の13第2項各号に掲げる事項 道路運送法施行規則第51条の13第3項各号に掲げる書類
法第27条の7 海上運送法第3条第1項の許可に係る部分 海上運送法施行規則第2条第1項各号に掲げる事項 海上運送法施行規則第2条第2項各号に掲げる書類
海上運送法第6条の届出に係る部分 海上運送法施行規則第3条各号に掲げる事項
海上運送法第8条第1項の届出に係る部分 海上運送法施行規則第4条各号に掲げる事項
海上運送法第8条第3項の認可に係る部分 海上運送法施行規則第4条の2第2項各号に掲げる事項
海上運送法第11条第1項の認可に係る部分 海上運送法施行規則第8条第1項各号に掲げる事項
海上運送法第11条第3項の届出に係る部分 海上運送法施行規則第8条の2第2項各号に掲げる事項
海上運送法第11条の2第1項の届出に係る部分 海上運送法施行規則第9条各号に掲げる事項
海上運送法第11条の2第2項の認可に係る部分 海上運送法施行規則第10条各号に掲げる事項
海上運送法第11条の2第4項の届出に係る部分 海上運送法施行規則第11条第2項各号に掲げる事項
海上運送法第15条第1項又は第2項の届出に係る部分 海上運送法施行規則第15条各号に掲げる事項
海上運送法第19条の5第1項の届出に係る部分 海上運送法施行規則第20条各号又は第20条の2各号に掲げる事項
海上運送法第19条の5第2項の届出に係る部分 海上運送法施行規則第21条各号に掲げる事項
海上運送法第20条第2項の届出に係る部分 海上運送法施行規則第22条各号又は第22条の3各号に掲げる事項
海上運送法第20条第3項の届出に係る部分 海上運送法施行規則第23条各号に掲げる事項
別表第4(第38条関係)
規定 事項 書類
法第32条第1項 鉄道事業法第3条第1項の許可に係る部分 鉄道事業法第4条第1項各号に掲げる事項 鉄道事業法施行規則第2条第2項各号に掲げる書類及び図面
鉄道事業法第7条第1項の認可に係る部分 鉄道事業法施行規則第7条第1項各号に掲げる事項 鉄道事業法施行規則第7条第2項に規定する書類及び図面
鉄道事業法第7条第3項の届出に係る部分 鉄道事業法施行規則第8条第2項各号に掲げる事項
法第33条第1項 軌道法第3条の特許に係る部分 軌道法施行規則第1条第1項各号に掲げる書類及び図面並びに同条第2項に規定する事由書
法第34条第1項 道路運送法第4条第1項の許可に係る部分 道路運送法第5条第1項各号に掲げる事項 道路運送法施行規則第6条第1項各号に掲げる書類
道路運送法第15条第1項の認可に係る部分 道路運送法施行規則第14条第1項各号に掲げる事項 道路運送法施行規則第14条第2項に規定する書類
道路運送法第15条第3項の届出に係る部分 道路運送法施行規則第15条第2項において準用する同令第14条第1項各号に掲げる事項 道路運送法施行規則第15条第2項において準用する同令第14条第2項に規定する書類
道路運送法第15条第4項の届出に係る部分 道路運送法施行規則第15条の2第2項において準用する同令第14条第1項各号に掲げる事項 道路運送法施行規則第15条の2第2項において準用する同令第14条第2項に規定する書類
法第35条第1項 海上運送法第3条第1項の許可に係る部分 海上運送法施行規則第2条第1項各号に掲げる事項 海上運送法施行規則第2条第2項各号に掲げる書類
海上運送法第11条第1項の認可に係る部分 海上運送法施行規則第8条第1項各号に掲げる事項
海上運送法第11条第3項の届出に係る部分 海上運送法施行規則第8条の2第2項各号に掲げる事項
海上運送法第19条の5第1項の届出に係る部分 海上運送法施行規則第20条各号又は第20条の2各号に掲げる事項
海上運送法第20条第2項の届出に係る部分 海上運送法施行規則第22条各号又は第22条の3各号に掲げる事項
別表第5(第39条関係)
規定 事項 書類
法第32条第2項 鉄道事業法第7条第1項の認可に係る部分 鉄道事業法施行規則第7条第1項各号に掲げる事項 鉄道事業法施行規則第7条第2項に規定する書類及び図面
鉄道事業法第7条第3項の届出に係る部分 鉄道事業法施行規則第8条第2項各号に掲げる事項
鉄道事業法第26条第1項の認可に係る部分 鉄道事業法施行規則第39条第1項各号に掲げる事項 鉄道事業法施行規則第39条第2項各号に掲げる書類
鉄道事業法第26条第2項の認可に係る部分 鉄道事業法施行規則第40条第1項各号に掲げる事項 鉄道事業法施行規則第40条第2項各号に掲げる書類
鉄道事業法第27条第1項の認可に係る部分 鉄道事業法施行規則第41条第1項各号に掲げる事項 鉄道事業法施行規則第41条第2項各号に掲げる書類
鉄道事業法第28条第1項又は第28条の2第1項の届出に係る部分 鉄道事業法施行規則第42条第1項各号に掲げる事項 鉄道事業法施行規則第42条第2項各号に掲げる書類
法第33条第2項 軌道法第16条第1項(軌道の譲渡に係る部分に限る。)の許可に係る部分 軌道法施行規則第25条第1項各号に掲げる書類
軌道法第22条の認可に係る部分 軌道法施行規則第26条に規定する事項 軌道法施行規則第26条各号に掲げる書類
軌道法第22条ノ2の許可に係る部分 軌道法施行規則第28条第1項及び第2項に規定する事項 軌道法施行規則第28条第2項に規定する書類
軌道法第26条において準用する鉄道事業法第27条第1項の認可に係る部分 軌道法施行規則第27条第1項各号に掲げる事項 軌道法施行規則第27条第2項に規定する書類
法第34条第2項 道路運送法第15条第1項の認可に係る部分 道路運送法施行規則第14条第1項各号に掲げる事項 道路運送法施行規則第14条第2項に規定する書類
道路運送法第15条第3項の届出に係る部分 道路運送法施行規則第15条第2項において準用する同令第14条第1項各号に掲げる事項 道路運送法施行規則第15条第2項において準用する同令第14条第2項に規定する書類
道路運送法第15条第4項の届出に係る部分 道路運送法施行規則第15条の2第2項において準用する同令第14条第1項各号に掲げる事項 道路運送法施行規則第15条の2第2項において準用する同令第14条第2項に規定する書類
道路運送法第15条の2第1項の届出に係る部分 道路運送法施行規則第15条の5第1項各号に掲げる事項 道路運送法施行規則第15条の5第2項又は第3項に規定する書類
道路運送法第36条第1項の認可に係る部分 道路運送法施行規則第22条第1項各号に掲げる事項 道路運送法施行規則第22条第2項各号に掲げる書類及び図面
道路運送法第36条第2項の認可に係る部分 道路運送法施行規則第23条第1項各号に掲げる事項 道路運送法施行規則第23条第2項各号に掲げる書類及び図面
道路運送法第37条第1項の認可に係る部分 道路運送法施行規則第24条第1項各号に掲げる事項 道路運送法施行規則第24条第2項各号に掲げる書類
道路運送法第38条第1項の届出に係る部分 道路運送法施行規則第25条第1項各号に掲げる事項
道路運送法第38条第2項の届出に係る部分 道路運送法施行規則第25条第2項において準用する同令第15条の5第1項各号に掲げる事項 道路運送法施行規則第25条第2項において準用する同令第15条の5第2項又は第3項に規定する書類
法第35条第2項 海上運送法第11条第1項の認可に係る部分 海上運送法施行規則第8条第1項各号に掲げる事項
海上運送法第11条第3項の届出に係る部分 海上運送法施行規則第8条の2第2項各号に掲げる事項
海上運送法第15条第1項又は第2項の届出に係る部分 海上運送法施行規則第15条各号に掲げる事項
海上運送法第18条第1項の認可に係る部分 海上運送法施行規則第16条第1項各号に掲げる事項 海上運送法施行規則第16条第2項各号に掲げる書類
海上運送法第18条第2項の認可に係る部分 海上運送法施行規則第17条第1項各号に掲げる事項 海上運送法施行規則第17条第2項各号に掲げる書類
海上運送法第18条第4項の認可に係る部分 海上運送法施行規則第19条第1項各号に掲げる事項 海上運送法施行規則第19条第2項各号に掲げる書類
海上運送法第19条の5第1項の届出に係る部分 海上運送法施行規則第20条各号又は第20条の2各号に掲げる事項
海上運送法第19条の5第2項の届出に係る部分 海上運送法施行規則第21条各号に掲げる事項
海上運送法第20条第2項の届出に係る部分 海上運送法施行規則第22条各号又は第22条の3各号に掲げる事項
海上運送法第20条第3項の届出に係る部分 海上運送法施行規則第23条各号に掲げる事項

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