完全無料の六法全書
かいようこうちくぶつとうにかかるあんぜんすいいきのせっていとうにかんするほうりつしこうきそく

海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律施行規則

平成19年国土交通省令第72号
海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律(平成19年法律第34号)第5条第1項の規定に基づき、海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律施行規則を次のように定める。
(安全水域への入域の許可の申請)
第1条 海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律(以下「法」という。)第5条第1項の規定により安全水域への入域の許可を申請しようとする者は、第1号様式による申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
 安全水域に入域する者に係る運転免許証、旅券、船員手帳その他の身分を証する書類の写し
 船舶国籍証書、船舶検査証書その他の船舶に関する事項を証する書類の写し及び安全水域における船舶の航行経路を示す図面(船舶により安全水域に入域する場合に限る。)
2 国土交通大臣は、前項に規定するもののほか、安全水域への入域について当該安全水域に係る海洋構築物等の管理者の同意を得ていることを証する書類その他の許可をするかどうかの判断に関し必要と認める書類の提出を求めることができる。
3 第1項の規定による申請書の提出は、国土交通大臣がその都度の申請の必要がないと認める場合においては、一定期間内の入域に関し一括して行うことができる。
(許可証)
第2条 国土交通大臣は、法第5条第1項の許可をしたときは、第2号様式による許可証を交付する。

附則

この省令は、法の施行の日(平成19年7月20日)から施行する。
第1号様式様式(第1条関係)
[画像]
第2号様式様式(第2条関係)
[画像]

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。