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地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第25条の地方公共団体等を定める省令

平成19年総務省令第94号
企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成19年法律第40号)第20条の規定に基づき、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第20条の地方公共団体等を定める省令を次のように定める。
(法第25条に規定する総務省令で定める地方公共団体)
第1条 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(以下「法」という。)第25条に規定する総務省令で定める地方公共団体は、当該地方公共団体の区域に係る法第4条第6項の規定による地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画の同意の日(以下「同意日」という。)の属する年度前3年度内の各年度に係る地方交付税法(昭和25年法律第211号)第14条の規定により算定した基準財政収入額を同法第11条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値を合算したものの3分の1の数値が0・52に満たない都道府県又は0・67に満たない市町村とする。
(法第25条に規定する総務省令で定める施設)
第2条 法第25条に規定する総務省令で定める施設(以下「対象施設」という。)は、次に掲げる要件に該当するものとする。
 一の施設(1の家屋若しくは構築物又は用途上不可分の関係にある2以上の家屋若しくは構築物であって一団の土地にあるものに限る。)であって当該施設の用に供する家屋又は構築物を構成する減価償却資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号及び第2号又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号及び第2号に掲げるものに限る。)及び当該家屋又は構築物の敷地である土地(同意日(当該同意日の同意が平成31年3月31日までに行われたものに限る。以下同じ。)以後に取得した土地であって、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)の取得価額の合計額が1億円(農林漁業及びその関連業種(製造業のうち食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業、木材・木製品製造業、家具・装備品製造業、パルプ・紙・紙加工品製造業、プラスチック製品製造業及びゴム製品製造業並びに卸売業のうち各種商品卸売業、飲食料品卸売業、木材・竹材卸売業、農業用機械器具卸売業及び家具・建具卸売業をいう。)に係るものにあっては、5000万円)を超えるものであること。
 当該対象施設に係る家屋につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該家屋の床面積(機械室、廊下、階段その他共用に供されるべき部分の床面積(以下本号において「共用部分の床面積」という。)を除く。)のうち当該対象施設に含まれる部分の床面積(共用部分の床面積を除く。)の占める割合が2分の1以上のものであり、当該対象施設に係る構築物につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該構築物を構成する減価償却資産(所得税法施行令第6条第2号又は法人税法施行令第13条第2号に掲げるものに限る。以下本号において同じ。)の取得価額の合計額のうち当該対象施設に含まれる部分を構成する減価償却資産の取得価額の合計額の占める割合が2分の1以上のものであること。
(法第25条に規定する総務省令で定める場合)
第3条 法第25条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目ごとに、それぞれ当該各号に定める場合とする。
 不動産取得税 同意日から起算して5年内に対象施設を設置した者(以下「施設設置者」という。)について、当該対象施設の用に供する家屋(当該施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はその敷地である土地の取得(同意日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
 固定資産税 施設設置者について、当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(同意日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合

附則

1 この省令は、公布の日から施行する。
2 当分の間、普通交付税に関する省令(昭和37年自治省令第17号)第48条(同令附則第10条の4において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける市町村に係る第2条の適用については、「地方交付税法(昭和25年法律第211号)第14条の規定により算定した基準財政収入額」とあるのは「合併関係市町村(市町村の合併によりその区域の全部又は一部が合併市町村の区域の一部となる市町村をいう。以下この条において同じ。)が当該年度の4月1日現在においてすべてなお従前の区域をもって存続していたものと仮定した場合において各合併関係市町村につきそれぞれ普通交付税に関する省令(昭和37年自治省令第17号)第50条の規定によって算定した基準財政収入額を合算して得た額」とし、「同法第11条の規定により算定した基準財政需要額」とあるのは「各合併関係市町村につきそれぞれ同令第49条の規定によって算定した基準財政需要額を合算して得た額」とする。
附則 (平成20年3月31日総務省令第41号)
この省令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年8月22日総務省令第93号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第20条の地方公共団体等を定める省令第3条第1号の規定は、施行日以後に設置される施設について適用し、施行日前に設置された施設については、なお従前の例による。
附則 (平成21年3月31日総務省令第40号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成23年3月31日総務省令第25号)
この省令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成25年3月30日総務省令第38号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成26年3月31日総務省令第35号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日総務省令第35号)
この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成29年3月31日総務省令第28号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年7月25日総務省令第55号)
(施行期日)
1 この省令は、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第47号)(次項において「改正法」という。)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 改正法附則第3条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる改正法による改正前の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第20条の規定に基づくこの省令による改正前の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第20条の地方公共団体等を定める省令の規定の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成30年3月30日総務省令第16号)
(施行期日)
1 この省令は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第25条の地方公共団体等を定める省令第1条の規定は、この省令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に施設を設置した事業者に係る課税免除又は不均一課税について適用し、施行日前に施設を設置した事業者に係る課税免除又は不均一課税については、なお従前の例による。

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