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そうむしょうかんけいこうぞうかいかくとくべつくいきほうだい34じょうにきていするせいれいとうきせいじぎょうにかかるしょうれいのとくれいにかんするそちをさだめるしょうれい

総務省関係構造改革特別区域法第34条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令

平成19年総務省令第152号
構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第2条第3項、第4条第9項及び第10項並びに別表第27号の規定に基づき、総務省関係構造改革特別区域法第2条第3項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令を次のように定める。
1 構造改革特別区域法(以下「法」という。)第2条第4項に規定する地方公共団体であって消防法(昭和23年法律第186号)第2条第9項に規定する救急業務を実施するものが、その設定する法第2条第1項に規定する構造改革特別区域において、救急隊の編成の基準の特例適用の拡大による救急隊編成弾力化事業を実施することについて、当該構造改革特別区域内に設置する消防機関が次項に規定する要件(以下「救急隊編成特例要件」という。)をすべて満たし、かつ、救急業務の実施体制の一層の充実を図るため救急隊の弾力的な編成を行う必要があると認めて、法第4条第2項第2号に掲げる特定事業の内容として救急隊編成特例要件に適合することを証する事項を記載し、かつ、救急隊編成特例要件に適合することを証する書類を添付し、同条第9項の規定による内閣総理大臣の認定(法第6条第1項の規定による変更の認定を含む。以下同じ。)を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該構造改革特別区域内に設置された消防機関の救急隊の編成の基準の特例について、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第44条第1項ただし書に規定する総務省令で定める場合は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第50条に規定する場合のほか、傷病の程度及び緊急に搬送する必要性が著しく低いと合理的に判断される傷病者を医療機関その他の場所へ搬送する場合とすることができる。
2 救急隊編成特例要件は、次のとおりとする。
 緊急通報を受けたときに聴取した傷病者に関する外傷、特殊傷病及び疾病等の情報並びに既往症その他の情報を電子計算機に入力することにより、当該傷病者の傷病の程度及び緊急に搬送する必要性を体系的かつ自動的に識別するための仕組みを整備するとともに、通報を受けた時から出動するまでの手順を確立していること。
 前号による識別の結果、前項に定める場合であるとあらかじめ認められ、救急自動車1台及び救急隊員2人により出動した場合において、救急現場において傷病者の傷病の程度が当該識別の結果に比し重度であることが判明する等の不測の事態が生じた場合に、同項の規定による救急隊の編成の基準の特例措置に係る救急業務の実施に関しあらかじめ定めた基準及び要領に従って、3人以上の救急隊員により速やかに必要な措置を実施することができる体制を確保していること。
 通信指令管制業務を行う施設に医師を常時配置し、必要に応じて、医師が当該業務を行う消防職員及び救急業務に従事する救急隊員に対して直接指導又は助言を行うことができる体制を確保していること。
3 総務大臣は、第1項の認定を申請する地方公共団体が設定しようとする構造改革特別区域内に設置する消防機関が救急隊編成特例要件をすべて満たし、その救急業務の実施において現行の規定による場合と同等の安全性が確保されると認められるときは、法第4条第10項の同意をするものとする。

附則

この省令は、平成20年1月1日から施行する。
附則 (平成23年11月30日総務省令第151号)
この省令は、平成23年11月30日から施行する。
附則 (平成24年10月25日総務省令第92号)
この省令は、公布の日から施行する。

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