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ちいきこうきょうこうつうのかっせいかおよびさいせいにかんするほうりつだい12じょうおよびだい17じょうにきていするきどううんそうこうどかじぎょうおよびどうろうんそうこうどかじぎょうをさだめるしょうれい

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第12条及び第17条に規定する軌道運送高度化事業及び道路運送高度化事業を定める省令

平成19年総務省令第119号
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第12条及び第17条の規定に基づき、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第12条及び第17条に規定する軌道運送高度化事業及び道路運送高度化事業を定める省令を次のように定める。
第1条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(以下「法」という。)第12条に規定する軌道運送高度化事業で総務省令で定めるものは、国庫補助金の交付の対象となる軌道運送高度化事業(地方財政法(昭和23年法律第109号)第5条第5号に規定する経費に係る事業に限る。)とする。
第2条 法第17条に規定する道路運送高度化事業で総務省令で定めるものは、国庫補助金の交付の対象となる道路運送高度化事業(地方財政法第5条第5号に規定する経費に係る事業に限る。)とする。

附則

この省令は、平成19年10月1日から施行し、平成19年度の地方債から適用する。

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