ちゅうしょうきぎょうによるちいきさんぎょうしげんをかつようしたじぎょうかつどうのそくしんにかんするほうりつしこうきそく
中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律施行規則
平成19年総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第2号
中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(平成19年法律第39号)第6条第1項、第7条第1項及び第17条の規定に基づき、中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律施行規則を次のように定める。
(地域産業資源活用事業計画の認定の申請)
第1条 中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(以下「法」という。)第6条第1項の規定により地域産業資源活用事業計画の認定を受けようとする中小企業者は、様式第1による申請書1通を当該地域産業資源活用事業計画に係る地域産業資源が存在する地域を管轄する都道府県知事を経由して主務大臣に提出するとともに、その写し1通を当該都道府県知事に提出しなければならない。
2 前項の申請書及びその写しには、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 当該中小企業者が法人である場合においては、その法人の定款
二 当該中小企業者の最近2期間の事業報告、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近1年間の事業内容の概要を記載した書類)
(地域産業資源活用事業計画の変更の認定の申請)
第2条 法第7条第1項の規定により地域産業資源活用事業計画の変更の認定を受けようとする中小企業者は、様式第2による申請書1通を当該地域産業資源活用事業計画に係る地域産業資源が存在する地域を管轄する都道府県知事を経由して主務大臣に提出するとともに、その写し1通を当該都道府県知事に提出しなければならない。
2 前項の申請書及びその写しには、前条第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、同号に掲げる書類に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。
(地域産業資源活用事業計画の軽微な変更)
第3条 法第7条第1項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、中小企業者の名称若しくは住所又はその代表者の氏名の変更その他の地域産業資源活用事業計画の内容の実質的な変更を伴わない変更とする。
(地域産業資源活用支援事業計画の認定の申請)
第4条 法第8条第1項の規定により地域産業資源活用支援事業計画の認定を受けようとする一般社団法人若しくは一般財団法人(以下「一般社団法人等」という。)又は特定非営利活動法人は、様式第3による申請書1通を主務大臣に提出しなければならない。
2 一般社団法人等が作成する地域産業資源活用支援事業計画に係る前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 一般社団法人にあっては定款、役員名簿及び社員名簿、一般財団法人にあっては定款及び役員名簿
二 最近2期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近1年間の事業内容の概要を記載した書類)
三 登記事項証明書
四 一般社団法人にあってはその社員総会における議決権の2分の1以上を中小企業者が有しているものであることを証明する書類、一般財団法人にあっては設立に際して拠出された財産の価額の2分の1以上が中小企業者により拠出されているものであることを証明する書類
3 特定非営利活動法人が作成する地域産業資源活用支援事業計画に係る第1項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 定款、役員名簿及び社員名簿
二 最近2期間の事業報告書、貸借対照表及び収支計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近1年間の事業内容の概要を記載した書類)、最終の財産目録並びに申請の日を含む事業年度における事業計画書及び収支予算書
三 登記事項証明書
四 社員総会における表決権の2分の1以上を中小企業者が有しているものであることを証明する書類
(地域産業資源活用支援事業計画の変更の認定の申請)
第5条 法第9条第1項の規定により地域産業資源活用支援事業計画の変更の認定を受けようとする一般社団法人等又は特定非営利活動法人は、様式第4による申請書1通を主務大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、一般社団法人等にあっては前条第2項各号に掲げる書類を、特定非営利活動法人にあっては同条第3項各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、これらの書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載してこれらの書類の添付を省略することができる。
(地域産業資源活用支援事業計画の軽微な変更)
第6条 法第9条第1項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、一般社団法人等又は特定非営利活動法人の名称若しくは住所又はその代表者の氏名の変更その他の地域産業資源活用支援事業計画の内容の実質的な変更を伴わない変更とする。
(権限の委任)
第7条 次の各号に掲げる経済産業大臣の権限は、当該各号に定める経済産業局長に委任するものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
一 法第4条第3項、第6条第1項、同条第2項、第4項及び第5項(これらの規定を法第7条第4項において準用する場合を含む。)、第7条第1項から第3項まで並びに第19条第1項の規定による経済産業大臣の権限 当該地域産業資源又は当該地域産業資源活用事業計画に係る地域産業資源(2以上の地域産業資源に係る地域産業資源活用事業計画である場合にあっては、主たる地域産業資源。以下この条において同じ。)が存在する地域を管轄する経済産業局長
二 法第8条第1項、同条第3項(法第9条第4項において準用する場合を含む。)、第9条第1項から第3項まで及び第19条第2項の規定による経済産業大臣の権限 当該地域産業資源活用支援事業計画の認定を受けようとする一般社団法人等若しくは特定非営利活動法人又は当該認定地域産業資源活用支援事業者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長
2 次の各号に掲げる総務大臣の権限は、当該各号に定める総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下この項において同じ。)に委任するものとする。ただし、総務大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
一 法第4条第3項、第6条第1項、同条第2項、第4項及び第5項(これらの規定を法第7条第4項において準用する場合を含む。)、第7条第1項から第3項まで並びに第19条第1項の規定による総務大臣の権限 当該地域産業資源又は当該地域産業資源活用事業計画に係る地域産業資源が存在する地域を管轄する総合通信局長
二 法第8条第1項、同条第3項(法第9条第4項において準用する場合を含む。)、第9条第1項から第3項まで及び第19条第2項の規定による総務大臣の権限 当該地域産業資源活用支援事業計画の認定を受けようとする一般社団法人等若しくは特定非営利活動法人又は当該認定地域産業資源活用支援事業者の主たる事務所の所在地を管轄する総合通信局長
3 次の各号に掲げる財務大臣の権限は、当該各号に定める財務局長(福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長。以下この項において同じ。)又は国税局長(沖縄国税事務所長を含む。以下この項において同じ。)に委任するものとする。ただし、財務大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
一 法第4条第3項、第6条第1項、同条第2項、第4項及び第5項(これらの規定を法第7条第4項において準用する場合を含む。)、第7条第1項から第3項まで並びに第19条第1項の規定による財務大臣の権限 当該地域産業資源又は当該地域産業資源活用事業計画に係る地域産業資源が存在する地域を管轄する財務局長又は国税局長
二 法第8条第1項、同条第3項(法第9条第4項において準用する場合を含む。)、第9条第1項から第3項まで及び第19条第2項の規定による財務大臣の権限 当該地域産業資源活用支援事業計画の認定を受けようとする一般社団法人等若しくは特定非営利活動法人又は当該認定地域産業資源活用支援事業者の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長又は国税局長
4 次の各号に掲げる厚生労働大臣の権限は、当該各号に定める地方厚生局長(四国厚生支局の管轄区域内にある場合にあっては、四国厚生支局長。以下この項において同じ。)に委任するものとする。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
一 法第4条第3項、第6条第1項、同条第2項、第4項及び第5項(これらの規定を法第7条第4項において準用する場合を含む。)、第7条第1項から第3項まで並びに第19条第1項の規定による厚生労働大臣の権限 当該地域産業資源又は当該地域産業資源活用事業計画に係る地域産業資源が存在する地域を管轄する地方厚生局長
二 法第8条第1項、同条第3項(法第9条第4項において準用する場合を含む。)、第9条第1項から第3項まで及び第19条第2項の規定による厚生労働大臣の権限 当該地域産業資源活用支援事業計画の認定を受けようとする一般社団法人等若しくは特定非営利活動法人又は当該認定地域産業資源活用支援事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長
5 次の各号に掲げる農林水産大臣の権限は、当該各号に定める地方農政局長(北海道農政事務所長を含む。以下この項において同じ。)に委任するものとする。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
一 法第4条第3項、第6条第1項、同条第2項、第4項及び第5項(これらの規定を法第7条第4項において準用する場合を含む。)、第7条第1項から第3項まで並びに第19条第1項の規定による農林水産大臣の権限 当該地域産業資源又は当該地域産業資源活用事業計画に係る地域産業資源が存在する地域を管轄する地方農政局長
二 法第8条第1項、同条第3項(法第9条第4項において準用する場合を含む。)、第9条第1項から第3項まで及び第19条第2項の規定による農林水産大臣の権限 当該地域産業資源活用支援事業計画の認定を受けようとする一般社団法人等若しくは特定非営利活動法人又は当該認定地域産業資源活用支援事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長
6 次の各号に掲げる国土交通大臣の権限は、当該各号に定める地方整備局長及び北海道開発局長、地方運輸局長(国土交通省設置法(平成11年法律第100号)第4条第1項第15号、第18号、第86号、第87号、第92号、第93号及び第128号に掲げる事務並びに同項第86号に掲げる事務に係る同項第19号及び第22号に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。以下この項において同じ。)又は地方航空局長に委任するものとする。ただし、国土交通大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
一 法第4条第3項、第6条第1項、同条第2項、第4項及び第5項(これらの規定を法第7条第4項において準用する場合を含む。)、第7条第1項から第3項まで並びに第19条第1項の規定による国土交通大臣の権限 当該地域産業資源又は当該地域産業資源活用事業計画に係る地域産業資源が存在する地域を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長、地方運輸局長又は地方航空局長
二 法第8条第1項、同条第3項(法第9条第4項において準用する場合を含む。)、第9条第1項から第3項まで及び第19条第2項の規定による国土交通大臣の権限 当該地域産業資源活用支援事業計画の認定を受けようとする一般社団法人等若しくは特定非営利活動法人又は当該認定地域産業資源活用支援事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長、地方運輸局長又は地方航空局長
附則
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年12月22日総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年3月30日総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)
この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年3月30日総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第2号)
この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年8月30日総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第3号)
この省令は、中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成24年8月30日)から施行する。
附則 (平成27年8月20日総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年4月13日総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
様式第1
様式第2
様式第3
様式第4
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