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きぎょうりっちのそくしんとうによるちいきにおけるさんぎょうしゅうせきのけいせいおよびかっせいかにかんするほうりつしこうきそく

企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律施行規則

平成19年総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号
企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成19年法律第40号)第5条第1項、第6条第1項及び第2項並びに第7条第3項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律施行規則を次のように定める。
(基本計画の協議)
第1条 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(以下「法」という。)第4条第1項の規定により基本計画の同意を得ようとする市町村及び都道府県は、様式第1による協議書を、当該都道府県の区域(その区域が2以上の経済産業局(沖縄総合事務局を含む。)の管轄区域にわたるときは、そのいずれか一の都道府県の区域。以下同じ。)を管轄する経済産業局長又は沖縄総合事務局長(以下「経済産業局長等」という。)を経由して、主務大臣に提出しなければならない。
(基本計画の変更の協議)
第2条 法第5条第1項の規定により基本計画の変更に係る同意を得ようとする市町村及び都道府県は、様式第2による変更協議書を、当該都道府県の区域を管轄する経済産業局長等を経由して、主務大臣に提出しなければならない。
(軽微な変更)
第3条 法第5条第1項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。
 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更
 前号に掲げるもののほか、基本計画の円滑な実施に支障を及ぼすおそれがないと主務大臣が認める変更
2 法第5条第2項の規定により基本計画の軽微な変更に係る届出をしようとする市町村及び都道府県は、様式第3による届出書を、当該都道府県の区域を管轄する経済産業局長等を経由して、主務大臣に提出しなければならない。
(協議会の組織の公表)
第4条 法第7条第3項の主務省令で定める期間は、5日以上とする。
2 法第7条第3項の規定による公表は、次に掲げる事項について行わなければならない。
 協議会の構成員の氏名又は名称
 協議会の規約の内容
3 前項の規定による公表は、市町村及び都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日(平成19年6月11日)から施行する。
附則 (平成20年8月22日総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)
この省令は、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第37号)の施行の日(平成20年8月22日)から施行する。
附則 (平成23年8月1日総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)
この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成23年8月2日)から施行する。
附則 (平成29年7月31日総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
別表第1(第1条関係)
別表第2(第2条関係)
様式第3(第3条第2項関係)

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