あんまマッサージしあつし、はりし、きゅうしとうにかんするほうりつだい13じょうの2およびあんまマッサージしあつし、はりし、きゅうしとうにかんするほうりつしこうれいだい15じょうのきていによりちほうこうせいきょくちょうおよびちほうこうせいしきょくちょうにいにんするけんげんをさだめるしょうれい
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第13条の2及びあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行令第15条の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令
平成19年厚生労働省令第57号
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第13条の2及びあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行令(平成4年政令第301号)第15条の規定に基づき、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第13条の2及びあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行令第15条の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令を次のように定める。
1 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(以下「法」という。)第13条の2第1項及びあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行令(以下「令」という。)第15条第1項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第3号に掲げる権限(令第6条(令第8条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に係るものに限る。)を自ら行うことを妨げない。
一 法第2条第1項及び第2項に規定する権限(養成施設の認定に係るものに限る。)並びに同条第3項に規定する権限
二 法第18条の2第1項に規定する権限(養成施設の認定に係るものに限る。)
三 令第1条から第7条までに規定する権限(これらの規定を令第8条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
2 法第13条の2第2項及び令第15条第2項の規定により、前項各号に掲げる権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。
附則
この省令は、平成19年4月1日から施行する。
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