こうせいねんきんほけんのほけんきゅうふおよびほけんりょうののうふのとくれいとうにかんするほうりつしこうきそく
厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則
平成19年厚生労働省令第151号
厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成19年法律第131号)の規定に基づき、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則を次のように定める。
(法第1条第2項に規定する厚生労働省令で定める場合)
第1条 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(以下「法」という。)第1条第2項に規定する厚生労働省令で定める場合は、訂正請求(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第28条の3第1項に規定する訂正請求をいう。)に係る期間(第22条において「請求期間」という。)について、次の各号のいずれかに該当し、かつ、同法第27条に規定する事業主(以下この条において単に「事業主」という。)が、被保険者に係る同法第82条第2項の保険料を納付する義務を履行したことが明らかでない場合とする。
一 事業主が厚生年金保険法第84条第2項の規定により当該被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を控除した事実が明らかであることを確認するに足る資料がある場合
二 次のイからハまでに掲げる場合のいずれにも該当する場合
イ 次の(1)又は(2)に掲げる場合
(1) 当該被保険者が、対象事業所(当該被保険者を使用していた事業主の適用事業所をいう。以下この号において同じ。)から特定事業所(当該被保険者を使用していた事業主と密接な関係にある事業主の適用事業所をいう。以下この号において同じ。)に異動した場合であって、かつ、当該対象事業所に係る被保険者の資格を喪失した月の前月から当該特定事業所に係る被保険者の資格を取得した月までの期間の月数が1月である場合
(2) 当該被保険者が、特定事業所から対象事業所に異動した場合であって、かつ、当該特定事業所に係る被保険者の資格を喪失した月の前月から当該対象事業所に係る被保険者の資格を取得した月までの期間の月数が1月である場合
ロ 次の(1)又は(2)に掲げる場合
(1) 当該被保険者を使用していた事業主が対象事業所において当該被保険者を使用していた事実が明らかであることを確認するに足る資料がある場合
(2) 当該被保険者を使用していた事業主が対象事業所において当該被保険者を使用していたことを認めている場合
ハ 当該被保険者を使用していた事業主が、厚生年金保険法第84条第1項又は第2項の規定により当該被保険者の負担すべき保険料を控除したことを認めており、かつ、法第2条第1項の規定により特例納付保険料(同条第2項に規定する特例納付保険料をいう。以下同じ。)を納付する意思を表示している場合
三 事業主が当該被保険者を使用していた事実及び当該事業主が厚生年金保険法第84条第1項の規定により当該被保険者の負担すべき保険料を控除した事実が明らかであることを確認するに足る資料がある場合
(通知の対象者)
第1条の2 法第1条第8項に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 法第1条第1項に規定する特例対象者(当該特例対象者が死亡している場合においては、当該特例対象者に係る厚生年金保険法第37条の規定による未支給の保険給付の支給を請求する権利を有する者又は当該特例対象者に係る同法第58条の規定による遺族厚生年金(これに相当する給付を含む。)の受給権者)
二 法第2条第1項に規定する対象事業主(当該対象事業主(法人である対象事業主に限る。)に係る事業が廃止されているときその他やむを得ない事情のため法第1条第8項の通知が行うことができない場合においては、役員(法第2条第3項に規定する役員をいう。第5条第2項並びに第6条第1号及び第2号において同じ。)であった者(第3条及び第5条から第7条までにおいて「元役員」という。))
(法第2条第1項に規定する厚生労働省令で定める額)
第2条 法第2条第1項に規定する厚生労働省令で定める額は、別表の上欄に掲げる年度に係る未納保険料(法第1条第1項に規定する未納保険料をいう。第6条第1号において同じ。)の額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額とする。
(法第2条第6項の申出)
第3条 法第2条第6項の規定による特例納付保険料の納付の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を日本年金機構(以下「機構」という。)に提出することによって行わなければならない。
一 対象事業主(法第2条第1項に規定する対象事業主をいう。以下同じ。)の名称及び所在地又は元役員の氏名及び住所
二 特例対象者(法第1条第1項に規定する特例対象者をいう。)の氏名
三 厚生年金保険法第28条の4第1項の規定による決定が行われた年月日
四 特例納付保険料の額
(法第2条第9項第2号イの期限)
第4条 法第2条第9項第2号イに規定する厚生労働省令で定める期限は、法第3条の規定による公表の日から10月が経過する日とする。
(厚生労働大臣が講ずる措置)
第5条 法第3条に規定する厚生労働省令で定めるものは、同条の規定による公表を行う者について厚生労働大臣が講ずる次の各号に掲げる措置とする。
一 法第2条第2項又は第4項の規定による勧奨に係る措置(特例納付保険料の額に関する事項を含む。)
二 法第2条第8項の規定による特例納付保険料の徴収に係る措置
2 厚生労働大臣は、法第3条の規定による公表を行う場合(同条第2号に掲げる場合に該当するときに限る。)には、同条の規定により元役員が役員であった法第2条第2項の規定による勧奨を行うことができない法人である対象事業主の名称を公表するものとする。
(法第3条第2号に規定する厚生労働省令で定める者)
第6条 法第3条第2号に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 未納保険料に係る期間において役員でなかった者
二 前号に規定する期間において役員であった者のうち、当該期間における役員としての職務が厚生年金保険事業の職務以外のもののみであった者
三 元役員が数人あるときに、当該元役員のうち1人が法第2条第5項の厚生労働大臣が定める期限までに同条第6項の規定による申出を行った場合における同項の規定による申出を行わなかった他の元役員
(書類の保存)
第7条 対象事業主又は元役員は、特例納付保険料に関する書類を、その完結の日から2年間、保存しなければならない。
第8条 削除
第9条 削除
第10条 削除
第11条 削除
第12条 削除
第13条 削除
第14条 削除
第15条 削除
第16条 削除
第17条 削除
第18条 削除
第19条 削除
(法第16条第1項第4号に規定する厚生労働省令で定める権限)
第19条の2 法第16条第1項第4号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。
一 国税徴収法(昭和34年法律第147号)第32条第1項の規定の例による告知
二 国税徴収法第32条第2項の規定の例による督促
三 国税徴収法第138条の規定の例による納入の告知(納入告知書の発送又は交付に係る権限を除く。)
四 国税通則法(昭和37年法律第66号)第11条の規定の例による延長
五 国税通則法第36条第1項の規定の例による納入の告知(納入告知書の発送又は交付に係る権限を除く。)
六 国税通則法第42条において準用する民法(明治29年法律第89号)第423条第1項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使
七 国税通則法第42条において準用する民法第424条第1項の規定の例による法律行為の取消しの裁判所への請求
八 国税通則法第46条の規定の例による納付の猶予
九 国税通則法第49条の規定の例による納付の猶予の取消し
十 国税通則法第63条の規定の例による免除
十一 国税通則法第123条第1項の規定の例による交付
(法第16条第1項第6号に規定する厚生労働省令で定める権限)
第19条の3 法第16条第1項第6号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次に掲げる権限とする。
一 法第1条第8項の規定による通知及び同条第9項の規定による公告
二 法第2条第13項の規定により取得した請求権の行使
(厚生労働大臣に対して通知する事項)
第19条の4 法第16条第2項の規定により、機構が厚生労働大臣に対し、自ら権限を行うよう求めるときは、次の各号に掲げる事項を厚生労働大臣に通知しなければならない。
一 厚生労働大臣に対し自ら行うよう求める権限の内容
二 厚生労働大臣に対し前号の権限を行うよう求める理由
三 その他必要な事項
(法第16条第4項において準用する厚生年金保険法第100条の4第5項に規定する厚生労働省令で定める事項)
第19条の5 法第16条第4項において準用する厚生年金保険法第100条の4第5項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一 厚生労働大臣が法第16条第2項に規定する滞納処分等(以下「滞納処分等」という。)を行うこととなる旨
二 機構から当該滞納処分等を引き継いだ年月日
三 機構から引き継ぐ前に当該滞納処分等を分掌していた日本年金機構法(平成19年法律第109号)第29条に規定する年金事務所(以下「年金事務所」という。)の名称
四 当該滞納処分等の対象となる者の氏名及び住所又は居所
五 当該滞納処分等の対象となる者の事業所の名称及び所在地
六 当該滞納処分等の根拠となる法令
七 滞納している特例納付保険料及び延滞金(以下「特例納付保険料等」という。)の種別及び金額
八 その他必要な事項
(法第16条第1項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎ等)
第19条の6 法第16条第3項の規定により厚生労働大臣が同条第1項各号に掲げる権限(以下この条において「権限」という。)の全部又は一部を自ら行うものとするときは、機構は次に掲げる事項を行わなければならない。
一 権限に係る事務の全部又は一部を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
二 権限に係る事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
三 その他必要な事項
2 法第16条第3項の規定により厚生労働大臣が自ら行っている権限の全部又は一部を行わないものとするときは、厚生労働大臣は次に掲げる事項を行わなければならない。
一 権限に係る事務の全部又は一部を機構に引き継ぐこと。
二 権限に係る事務に関する帳簿及び書類を機構に引き継ぐこと。
三 その他必要な事項
(法第16条第1項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請等)
第19条の7 法第16条第1項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所に対してするものとする。
(法第17条第1項に規定する厚生労働省令で定める権限)
第19条の8 法第17条第1項に規定する厚生労働省令で定める権限は、第19条の2第1号、第2号及び第6号から第9号までに掲げる権限とする。
(令第3条第2号に規定する厚生労働省令で定める徴収金)
第19条の9 厚生年金保険法の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令(平成19年政令第382号。以下「令」という。)第3条第2号に規定する厚生労働省令で定める徴収金は、次のとおりとする。
一 健康保険法(大正11年法律第70号)第58条、第74条第2項及び第109条第2項(同法第149条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による徴収金
二 船員保険法(昭和14年法律第73号)第47条、第55条第2項及び第71条第2項(同法第74条第3項において準用する場合を含む。)の規定による徴収金
(令第3条第2号に規定する厚生労働省令で定める金額)
第19条の10 令第3条第2号に規定する厚生労働省令で定める金額は、5000万円とする。
(滞納処分等その他の処分の執行状況及びその結果の報告等)
第19条の11 法第17条第2項において準用する厚生年金保険法第100条の5第2項の規定による滞納処分等その他の処分(法第17条第1項に規定する滞納処分等その他の処分をいう。以下同じ。)の執行の状況及びその結果に関する報告は、6月に1回、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
一 財務大臣が行った差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価の件数並びに財産の換価等により徴収した金額
二 その他必要な事項
(財務大臣による通知に関する技術的読替え等)
第19条の12 法第17条第2項において準用する厚生年金保険法第100条の5第3項の規定により同法第100条の4第5項の規定を準用する場合においては、同項中「厚生労働大臣は」とあるのは「財務大臣は」と、「第3項の規定により自ら行うこととした滞納処分等」とあるのは「厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成19年法律第131号)第17条第1項の規定により委任された滞納処分等その他の処分」と、「機構」とあるのは「厚生労働大臣」と、「引き継いだ当該滞納処分等」とあるのは「委任を受けた当該滞納処分等その他の処分」と、「厚生労働大臣が」とあるのは「財務大臣が」と、「滞納処分等を」とあるのは「滞納処分等その他の処分を」と読み替えるものとする。
2 法第17条第2項において準用する厚生年金保険法第100条の5第3項の規定において読み替えて準用する同法第100条の4第5項の規定による通知は、同法第100条の5第5項から第7項までの規定による委任が行われる場合には、当該委任を最後に受けた者が、当該委任を受けた後速やかに行うものとする。
(法第17条第2項において準用する厚生年金保険法第100条の5第3項において読み替えて準用する同法第100条の4第5項の厚生労働省令で定める事項)
第19条の13 法第17条第2項において準用する厚生年金保険法第100条の5第3項において読み替えて準用する同法第100条の4第5項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一 財務大臣(法第17条第2項において準用する厚生年金保険法第100条の5第5項から第7項までの規定による委任が行われた場合にあっては、当該委任を受けた国税庁長官、国税局長又は税務署長)が滞納処分等その他の処分を行うこととなる旨
二 厚生労働大臣から当該滞納処分等その他の処分の委任を受けた年月日
三 厚生労働大臣から委任を受けた後に当該滞納処分等その他の処分を担当する財務省(法第17条第2項において準用する厚生年金保険法第100条の5第5項から第7項までの規定による委任が行われた場合にあっては、国税庁、国税局又は税務署)の部局の名称
四 当該滞納処分等その他の処分の対象となる者の氏名及び住所又は居所
五 当該滞納処分等その他の処分の対象となる者の事業所の名称及び所在地
六 当該滞納処分等その他の処分の根拠となる法令
七 滞納している特例納付保険料等の種別及び金額
八 その他必要な事項
(滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の引継ぎ等)
第19条の14 法第17条第1項の委任に基づき財務大臣が滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行うものとするときは、厚生労働大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
一 滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の全部又は一部を財務大臣に引き継ぐこと。
二 滞納処分等その他の処分の権限に係る事務に関する帳簿及び書類を財務大臣に引き継ぐこと。
三 その他必要な事項
2 法第17条第1項の規定により財務大臣が委任を受けて行っている滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行わないものとするときは、財務大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
一 滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の全部又は一部を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
二 滞納処分等その他の処分の権限に係る事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
三 その他必要な事項
(機構が行う滞納処分等の結果の報告)
第19条の15 法第18条第2項において準用する厚生年金保険法第100条の6第3項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
一 機構が行った差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価に係る納付義務者の氏名及び住所地又は居所並びに当該納付義務者の事業所の名称及び所在地
二 差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価を行った年月日並びにその結果
三 その他参考となるべき事項
(滞納処分等実施規程の記載事項)
第19条の16 法第19条第2項において準用する厚生年金保険法第100条の7第2項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 滞納処分等の実施体制
二 滞納処分等の認可の申請に関する事項
三 滞納処分等の実施時期
四 財産の調査に関する事項
五 差押えを行う時期
六 差押えに係る財産の選定方法
七 差押財産の換価の実施に関する事項
八 法第12条第1項に規定する特例納付保険料等の納付の猶予及び差押財産の換価の猶予に関する事項
九 その他滞納処分等の公正かつ確実な実施を確保するために必要な事項
(地方厚生局長等への権限の委任)
第19条の17 法第20条第1項の規定により、次の各号に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が当該権限を自ら行うことを妨げない。
一 法第2条第8項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第89条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第46条の規定による納付の猶予
二 法第2条第8項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第89条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第49条の規定による納付の猶予の取消し
三 法第16条第3項の規定により厚生労働大臣が同条第1項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うこととした場合における当該権限
四 法第16条第4項において準用する厚生年金保険法第100条の4第4項の規定による公示
五 法第16条第4項において準用する厚生年金保険法第100条の4第5項の規定による通知
六 法第18条第1項の規定による認可
七 法第18条第2項において準用する厚生年金保険法第100条の6第2項の規定による認可
八 法第18条第2項において準用する厚生年金保険法第100条の6第3項の規定による報告の受理
九 法第21条第2項において準用する厚生年金保険法第100条の10第2項の規定により厚生労働大臣が法第21条第1項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うこととした場合における当該事務に係る権限
十 法第22条第2項において準用する厚生年金保険法第100条の11第2項の規定による認可
十一 法第22条第2項において準用する厚生年金保険法第100条の11第4項の規定による報告の受理
2 法第20条第2項の規定により、前項各号に掲げる権限のうち地方厚生支局の管轄区域に係るものは、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。
(法第21条第1項第3号及び第5号に規定する厚生労働省令で定める権限)
第19条の18 法第21条第1項第3号及び第5号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。
一 法第2条第8項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第86条第1項の規定による督促
二 法第2条第8項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第86条第2項の規定による督促状の発行
(法第21条第1項第7号に規定する厚生労働省令で定める事務)
第19条の19 法第21条第1項第7号に規定する厚生労働省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。
一 法第3条の規定による公表に係る事務(当該公表を除く。)
二 第5条第2項の規定による公表に係る事務(当該公表を除く。)
(法第21条第1項各号に掲げる事務に係る申請等)
第19条の20 法第21条第1項各号に掲げる事務に係る申請、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所に対してするものとする。
(令第8条第5号に規定する厚生労働省令で定める場合)
第19条の21 令第8条第5号に規定する厚生労働省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
一 機構の職員が、特例納付保険料等を納付しようとする納付義務者に対して、年金事務所の窓口での現金収納を原則として行わない旨の説明をしたにもかかわらず、納付義務者が特例納付保険料等を納付しようとする場合
二 納付義務者が納入告知書又は納付書において指定する納付場所(年金事務所を除く。)での納付が困難であると認められる場合
(令第9条第2項に規定する厚生労働省令で定めるもの)
第19条の22 令第9条第2項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
一 年金事務所の名称及び所在地
二 年金事務所で特例納付保険料等の収納を実施する場合
(領収証書等の様式)
第19条の23 令第12条第1項の規定によって交付する領収証書及び年金特別会計の歳入徴収官へ報告する報告書は、様式第1号による。
(特例納付保険料等の日本銀行への送付)
第19条の24 機構は、法第22条第1項の規定により特例納付保険料等を収納したときは、送付書(様式第2号)を添え、これを現金収納の日又はその翌日(当該翌日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、同月3日、12月29日、同月30日又は同月31日に当たるときは、これらの日の翌日を当該翌日とみなす。)において、日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店をいう。)に送付しなければならない。
(帳簿の備付け)
第19条の25 令第13条に規定する帳簿は、様式第3号によるものとし、収納職員(令第8条第3号に規定する収納職員をいう。以下同じ。)ごとに、特例納付保険料等の収納及び送付の都度、直ちにこれを記録しなければならない。
(徴収職員による歳入金以外の金銭等の受領)
第19条の26 徴収職員(法第18条第1項の徴収職員をいう。以下同じ。)は、特例納付保険料等を徴収するため第三債務者、公売に付す財産の買受人等から歳入金以外の金銭を受領することができる。
2 徴収職員は、前項の規定により歳入金以外の金銭を受領したときは、領収証を交付しなければならない。
3 国税通則法第55条の規定に基づき、徴収職員は納付義務者から有価証券の納付委託を受けたときは、有価証券の取立てに要する費用の額に相当する金銭を受領するものとする。
4 徴収職員は、前項の規定により有価証券の取立てに要する費用の額に相当する金銭を受領したときは、領収証を交付しなければならない。ただし、徴収職員が国税通則法第55条の規定による納付受託証書に当該金銭を受領したことを記載したときは、この限りでない。
5 第2項又は前項の規定により交付する領収証は、様式第4号による。
(現金の保管等)
第19条の27 収納職員がその手許に保管する現金は、これを堅固な容器の中に保管しなければならない。
2 収納職員は、その取扱いに係る現金を、私金と混同してはならない。
(証券の取扱い)
第19条の28 収納職員は、法令の規定により現金に代え証券を受領したときは、現金に準じその取扱いをしなければならない。
(収納に係る事務の実施状況等の報告)
第19条の29 法第22条第2項の収納に係る事務の実施状況及びその結果の報告は、毎月10日までに、特例納付保険料等収納状況報告書(様式第5号)により行わなければならない。
(帳簿金庫の検査)
第19条の30 機構の理事長は、毎年3月31日(同日が土曜日に当たるときはその前日とし、同日が日曜日に当たるときはその前々日とする。)又は収納職員が交替するとき、若しくはその廃止があったときは、年金事務所ごとに機構の職員のうちから検査員を命じて、当該収納職員の帳簿金庫を検査させなければならない。
2 機構の理事長は、必要があると認めるときは、随時、年金事務所ごとに機構の職員のうちから検査員を命じて、収納職員の帳簿金庫を検査させるものとする。
3 検査員は、前2項の検査をするときは、これを受ける収納職員その他適当な職員を立ち会わせなければならない。
4 検査員は、収納職員の帳簿金庫を検査したときは、検査書2通を作成し、1通を当該収納職員に交付し、他の1通を機構の理事長に提出しなければならない。
5 検査員は、前項の検査書に記名して印を押すとともに、第3項の規定により立ち会った者に記名させ、かつ、印を押させるものとする。
(収納職員の交替等)
第19条の31 収納職員が交替するときは、前任の収納職員は、交替の日の前日をもって、その月分の特例納付保険料等収納簿の締切りをし、前条の規定による検査を受けた上、引継ぎの年月日を記入し、後任の収納職員とともに記名して認印を押さなければならない。
2 前任の収納職員は、様式第6号の現金現在高調書及びその引き継ぐべき帳簿、証拠その他の書類の目録各2通を作成し、後任の収納職員の立会いの上現物に対照し、受渡しをした後、現金現在高調書及び目録に年月日及び受渡しを終えた旨を記入し、両収納職員において記名して認印を押し、各1通を保存しなければならない。
3 収納職員が廃止されるときは、廃止される収納職員は、前2項の規定に準じ、その残務を引き継ぐべき収納職員に残務の引継ぎの手続をしなければならない。
4 前任の収納職員又は廃止される収納職員が第1項及び第2項又は前項の規定による引継ぎの事務を行うことができないときは、機構の理事長が指定した職員がこれらの収納職員に係る引継ぎの事務を行うものとする。
(送付書の訂正等)
第19条の32 機構は、令第12条第2項の規定による年金特別会計の歳入徴収官への報告又は第19条の24に規定する送付書の記載事項に誤りがあるときは、日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。)において当該年度所属の歳入金を受け入れることができる期限までに当該歳入徴収官又は日本銀行にその訂正を請求しなければならない。
2 機構は、年金特別会計の歳入徴収官から、機構が収納した歳入金の所属年度、主管名、会計名又は取扱庁名について、誤びゅうの訂正の請求があったときは、これを訂正し、その旨を当該歳入徴収官に通知しなければならない。
(領収証書の亡失等)
第19条の33 機構は、現金の送付に係る領収証書を亡失又は毀損した場合には、日本銀行からその送付済の証明を受けなければならない。
(情報の提供)
第19条の34 機構は、厚生労働大臣の求めに応じて、速やかに、特例納付保険料等の納付に関する事項、標準報酬に関する事項その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする。
(法附則第3条第1項に規定する厚生労働省令で定める法令)
第20条 法附則第3条第1項に規定する厚生労働省令で定める法令は、旧農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号。第22条第2号において「平成13年統合法」という。)附則第2条第1項第2号に規定する旧農林共済法をいう。以下同じ。)とする。
(法附則第3条第1項の規定による旧船員保険法等の規定の適用に関する読替え)
第21条 法附則第3条第1項の規定により国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)第5条の規定による改正前の船員保険法(第22条第1号及び第23条第1項において「旧船員保険法」という。)の規定の適用に関し、法第1条第1項の意見に相当する意見を同項の意見とみなして法の規定を適用する場合においては、法第1条第1項中「同法第27条に規定する事業主」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)第5条の規定による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号。以下「旧船員保険法」という。)第10条に規定する船舶所有者」と、「同法第84条第1項又は第2項」とあるのは「旧船員保険法第62条第1項」と、「同法第82条第2項」とあるのは「旧船員保険法第61条」と、「同法第27条」とあるのは「旧船員保険法第21条ノ2」と、「同法第31条第1項」とあるのは「旧船員保険法第19条ノ2」と、「同法第28条の2第1項」とあるのは「厚生年金保険法第28条の2第1項」と、「当該事業主」とあるのは「当該船舶所有者」と、同条第5項中「厚生年金保険法第75条ただし書」とあるのは「旧船員保険法第51条ノ2ただし書」と、「同法第27条」とあるのは「旧船員保険法第21条ノ2」と、「同法に」とあるのは「厚生年金保険法に」と、同条第7項中「厚生年金保険法第27条」とあるのは「旧船員保険法第21条ノ2」と、同条第8項中「第1項又は第2項の事業主」とあるのは「第1項の船舶所有者」と、法第2条第5項及び第9項中「厚生年金保険法第82条第2項」とあるのは「旧船員保険法第61条」と、同条第13項中「厚生年金保険法第27条」とあるのは「旧船員保険法第21条ノ2」と、「同法第84条第1項若しくは第2項」とあるのは「旧船員保険法第62条第1項」と、「同法第82条第2項」とあるのは「旧船員保険法第61条」と、法第3条中「厚生年金保険法第82条第2項」とあるのは「旧船員保険法第61条」と、法第15条中「同法第27条に規定する事業主」とあるのは「旧船員保険法第10条に規定する船舶所有者」と、「同法第82条第2項」とあるのは「旧船員保険法第61条」と、「当該事業主」とあるのは「当該船舶所有者」と読み替えるものとする。
2 法附則第3条第1項及び前条の規定により旧農林共済法の規定の適用に関し、法第1条第1項の意見に相当する意見を同項の意見とみなして法の規定を適用する場合においては、法の規定中「未納保険料」とあるのは「未納掛金」と、法第1条第1項中「同法第27条に規定する事業主」とあるのは「農林漁業団体」と、「同法第84条第1項又は第2項」とあるのは「旧農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第2条第1項第2号に規定する旧農林共済法をいう。以下同じ。)第56条第2項」と、「により被保険者」とあるのは「により組合員」と、「保険料を控除」とあるのは「掛金を控除」と、「当該被保険者」とあるのは「当該組合員」と、「同法第82条第2項の保険料」とあるのは「同条第1項の掛金」と、「当該保険料」とあるのは「当該掛金」と、「同法第27条」とあるのは「旧農林共済法第16条第1項」と、「同法第31条第1項」とあるのは「同条第2項」と、「同法第28条の2第1項」とあるのは「厚生年金保険法第28条の2第1項」と、「当該事業主」とあるのは「当該農林漁業団体」と、同条第5項中「厚生年金保険法第75条ただし書」とあるのは「旧農林共済法第18条第5項ただし書」と、「同法第27条」とあるのは「旧農林共済法第16条第1項」と、「同法に」とあるのは「厚生年金保険法に」と、同条第7項中「厚生年金保険法第27条」とあるのは「旧農林共済法第16条第1項」と、同条第8項中「第1項又は第2項の事業主」とあるのは「第1項の農林漁業団体」と、法第2条第5項及び第9項中「厚生年金保険法第82条第2項の保険料」とあるのは「旧農林共済法第56条第1項の掛金」と、同条第13項中「厚生年金保険法第27条」とあるのは「旧農林共済法第16条第1項」と、「同法第84条第1項若しくは第2項」とあるのは「旧農林共済法第56条第2項」と、「保険料を控除」とあるのは「掛金を控除」と、「同法第82条第2項の保険料」とあるのは「旧農林共済法第56条第1項の掛金」と、法第3条中「厚生年金保険法第82条第2項の保険料」とあるのは「旧農林共済法第56条第1項の掛金」と、法第15条中「同法第27条に規定する事業主」とあるのは「農林漁業団体」と、「同法第82条第2項の保険料」とあるのは「旧農林共済法第56条第1項の掛金」と、「当該事業主」とあるのは「当該農林漁業団体」と読み替えるものとする。
(法附則第3条第2項に規定する法第1条第2項の厚生労働省令で定める場合に相当する場合)
第22条 法附則第3条第2項に規定する法第1条第2項の厚生労働省令で定める場合に相当する場合として厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 請求期間について、旧船員保険法第10条に規定する船舶所有者が旧船員保険法による船員保険の被保険者を使用していた事実及び当該船舶所有者が旧船員保険法第62条第1項の規定により当該被保険者の負担すべき保険料を控除した事実が明らかであることを確認するに足る資料がある場合であって、かつ、当該被保険者に係る旧船員保険法第61条の保険料を納付する義務を履行したことが明らかでない場合
二 請求期間について、農林漁業団体が旧農林共済組合(平成13年統合法附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合をいう。)の組合員を使用していた事実及び当該農林漁業団体が旧農林共済法第56条第2項の規定により当該組合員の負担すべき掛金に相当する金額を控除した事実が明らかであることを確認するに足る資料がある場合であって、かつ、当該組合員に係る同条第1項の掛金を納付する義務を履行したことが明らかでない場合
(法附則第3条第2項の規定による旧船員保険法等の規定の適用に関する読替え)
第23条 法附則第3条第1項の規定により旧船員保険法の規定の適用に関し、法第1条第2項の厚生労働省令で定める場合に該当すると認められる場合とみなして法の規定を適用する場合においては、法第1条第2項中「厚生年金保険法第27条に規定する事業主」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)第5条の規定による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号。以下「旧船員保険法」という。)第10条に規定する船舶所有者」と、「同法第84条第1項又は第2項」とあるのは「旧船員保険法第62条第1項」と、「同法第82条第2項」とあるのは「旧船員保険法第61条」と、「同法第27条」とあるのは「旧船員保険法第21条ノ2」と、「同法第31条第1項」とあるのは「旧船員保険法第19条ノ2」と、「同法第28条の2第1項」とあるのは「厚生年金保険法第28条の2第1項」と、「当該事業主」とあるのは「当該船舶所有者」と、同条第5項中「厚生年金保険法第75条ただし書」とあるのは「旧船員保険法第51条ノ2ただし書」と、「同法第27条」とあるのは「旧船員保険法第21条ノ2」と、「同法に」とあるのは「厚生年金保険法に」と、同条第7項中「厚生年金保険法第27条」とあるのは「旧船員保険法第21条ノ2」と、同条第8項中「第1項又は第2項の事業主」とあるのは「第2項の船舶所有者」と、法第2条第5項及び第9項中「厚生年金保険法第82条第2項」とあるのは「旧船員保険法第61条」と、同条第13項中「厚生年金保険法第27条」とあるのは「旧船員保険法第21条ノ2」と、「同法第84条第1項若しくは第2項」とあるのは「旧船員保険法第62条第1項」と、「同法第82条第2項」とあるのは「旧船員保険法第61条」と、法第3条中「厚生年金保険法第82条第2項」とあるのは「旧船員保険法第61条」と、法第15条中「同法第27条に規定する事業主」とあるのは「旧船員保険法第10条に規定する船舶所有者」と、「同法第82条第2項」とあるのは「旧船員保険法第61条」と、「当該事業主」とあるのは「当該船舶所有者」と読み替えるものとする。
2 法附則第3条第2項及び前条の規定により旧農林共済法の規定の適用に関し、法第1条第2項の厚生労働省令で定める場合に該当すると認められる場合とみなして法の規定を適用する場合においては、法第1条第2項中「厚生年金保険法第27条に規定する事業主」とあるのは「農林漁業団体」と、「同法第84条第1項又は第2項」とあるのは「旧農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第2条第1項第2号に規定する旧農林共済法をいう。以下同じ。)第56条第2項」と、「により被保険者」とあるのは「により組合員」と、「保険料を控除」とあるのは「掛金を控除」と、「当該被保険者」とあるのは「当該組合員」と、「同法第82条第2項の保険料」とあるのは「同条第1項の掛金」と、「(未納保険料」とあるのは「(当該掛金(以下「未納掛金」という。)」と、「同法第27条」とあるのは「旧農林共済法第16条第1項」と、「同法第31条第1項」とあるのは「同条第2項」と、「同法第28条の2第1項」とあるのは「厚生年金保険法第28条の2第1項」と、「、未納保険料」とあるのは「、未納掛金」と、「当該事業主」とあるのは「当該農林漁業団体」と、同条第5項中「厚生年金保険法第75条ただし書」とあるのは「旧農林共済法第18条第5項ただし書」と、「未納保険料」とあるのは「未納掛金」と、「同法第27条」とあるのは「旧農林共済法第16条第1項」と、「同法に」とあるのは「厚生年金保険法に」と、同条第7項中「未納保険料」とあるのは「未納掛金」と、「厚生年金保険法第27条」とあるのは「旧農林共済法第16条第1項」と、同条第8項中「第1項又は第2項の事業主」とあるのは「第2項の農林漁業団体」と、法第2条第1項中「未納保険料」とあるのは「未納掛金」と、同条第5項中「厚生年金保険法第82条第2項の保険料」とあるのは「旧農林共済法第56条第1項の掛金」と、同条第6項中「未納保険料」とあるのは「未納掛金」と、同条第9項中「厚生年金保険法第82条第2項の保険料」とあるのは「旧農林共済法第56条第1項の掛金」と、同条第13項中「厚生年金保険法第27条」とあるのは「旧農林共済法第16条第1項」と、「同法第84条第1項若しくは第2項」とあるのは「旧農林共済法第56条第2項」と、「保険料を控除」とあるのは「掛金を控除」と、「同法第82条第2項の保険料」とあるのは「旧農林共済法第56条第1項の掛金」と、法第3条中「厚生年金保険法第82条第2項の保険料」とあるのは「旧農林共済法第56条第1項の掛金」と、法第15条中「同法第27条に規定する事業主」とあるのは「農林漁業団体」と、「同法第82条第2項の保険料」とあるのは「旧農林共済法第56条第1項の掛金」と、「当該事業主」とあるのは「当該農林漁業団体」と読み替えるものとする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年3月28日厚生労働省令第56号)
この省令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成21年3月31日厚生労働省令第76号)
この省令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成21年12月16日厚生労働省令第155号)
この省令は、平成22年1月1日から施行する。
附則 (平成21年12月28日厚生労働省令第167号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正後の厚生年金保険法施行規則第117条、国民年金法施行規則第122条、健康保険法施行規則第158条の20、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第38条及び厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則第19条の24の送付書については、当分の間、日本年金機構法附則第12条第1項の規定により機構が承継を受けて保有する出納官吏事務規程(昭和22年大蔵省令第95号)第1号書式の現金払込書を取り繕い使用することができる。
第3条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成22年4月1日厚生労働省令第60号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年4月1日厚生労働省令第49号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年3月30日厚生労働省令第57号)
この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年7月31日厚生労働省令第109号)
この省令は、平成24年11月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、同年8月1日から施行する。
附則 (平成25年3月29日厚生労働省令第43号)
この省令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成26年3月24日厚生労働省令第20号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成25年改正法の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
(厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 存続厚生年金基金については、第8条の規定による改正前の厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則(以下この条において「改正前厚生年金特例法施行規則」という。)第8条から第13条まで及び第19条(第2号に係る部分を除く。)の規定並びに改正前厚生年金特例法施行規則第13条において準用する改正前厚生年金特例法施行規則第7条の規定は、平成25年改正法附則第141条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法附則第140条の規定による改正前の厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成19年法律第131号。次項において「改正前厚生年金特例法」という。)第4条から第6条まで及び第10条の規定を適用する場合について、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前厚生年金特例法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第8条各号列記以外の部分 | 法 | 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下「平成25年改正法」という。)附則第141条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法附則第140条の規定による改正前の厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(以下「改正前厚生年金特例法」という。) |
第8条第1号 | 法第4条第1項 | 平成25年改正法附則第141条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金特例法第4条第1項 |
厚生年金保険法 | 平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この号において「改正前厚生年金保険法」という。) | |
同法 | 改正前厚生年金保険法 | |
厚生年金基金令 | 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成26年政令第74号)第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成26年政令第73号)第1条の規定による廃止前の厚生年金基金令 | |
第8条第2号 | 法 | 平成25年改正法附則第141条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金特例法 |
第9条 | 法 | 平成25年改正法附則第141条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金特例法 |
厚生年金基金 | 平成25年改正法附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金 | |
第10条から第12条まで | 法 | 平成25年改正法附則第141条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金特例法 |
第19条(第2号に係る部分を除く。) | 法第10条 | 平成25年改正法附則第141条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金特例法第10条 |
2 存続連合会については、改正前厚生年金特例法施行規則第14条から第18条まで及び第19条(第1号に係る部分を除く。)の規定、改正前厚生年金特例法施行規則第18条第1項において準用する改正前厚生年金特例法施行規則第7条の規定並びに改正前厚生年金特例法施行規則第18条第2項において準用する改正前厚生年金特例法施行規則第9条の規定は、平成25年改正法附則第141条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金特例法第7条から第9条まで及び第19条の規定を適用する場合について、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前厚生年金特例法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第14条各号列記以外の部分 | 法 | 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下「平成25年改正法」という。)附則第141条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法附則第140条の規定による改正前の厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(以下「改正前厚生年金特例法」という。) |
第14条第1号 | 法第7条第1項 | 平成25年改正法附則第141条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金特例法第7条第1項 |
厚生年金保険法 | 平成25年改正法附則第61条第1項から第4項までの規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この号において「改正前厚生年金保険法」という。) | |
同法 | 改正前厚生年金保険法 | |
第14条第2号 | 法 | 平成25年改正法附則第141条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金特例法 |
に規定する解散した基金 | に規定する解散した平成25年改正法附則第3条第12号に規定する厚生年金基金(以下「基金」という。) | |
当該 | 改正前厚生年金特例法第5条第1項に規定する対象設立事業主をいい、当該 | |
第15条 | 法 | 平成25年改正法附則第141条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金特例法 |
第16条 | 法 | 平成25年改正法附則第141条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金特例法 |
企業年金連合会 | 平成25年改正法附則第3条第12号に規定する存続連合会 | |
第17条及び第18条第2項 | 法 | 平成25年改正法附則第141条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金特例法 |
第19条(第1号に係る部分を除く。) | 法第10条 | 平成25年改正法附則第141条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金特例法第10条 |
附則 (平成26年3月31日厚生労働省令第35号)
この省令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成27年2月27日厚生労働省令第28号)
(施行期日)
1 この省令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第9条の規定により同法第5条の規定による改正後の厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律の規定を適用する場合におけるこの省令による改正後の厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則第3条第3号の規定の適用については、同号中「厚生年金保険法第28条の4第1項の規定による決定が行われた」とあるのは、「年金記録確認中央第三者委員会又は年金記録確認地方第三者委員会が作成したあっせん案を踏まえ総務大臣が総務省組織令(平成12年政令第246号)附則第22条第2項第1号に規定する年金記録に係る苦情のあっせんを行った」とする。
附則 (平成27年3月25日厚生労働省令第39号)
この省令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月31日厚生労働省令第73号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、子ども・子育て支援法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成27年9月30日厚生労働省令第154号)
この省令は、平成27年10月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日厚生労働省令第57号)
この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成29年3月31日厚生労働省令第37号)
この省令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成30年3月27日厚生労働省令第40号)
この省令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成31年3月29日厚生労働省令第56号)
この省令は、平成31年4月1日から施行する。
様式第1号(第19条の23関係)
[画像]
様式第2号(第19条の24関係)
[画像]
様式第3号(第19条の25関係)
[画像]
様式第4号(第19条の26関係)
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様式第5号(第19条の29関係)
[画像]
様式第6号(第19条の31関係)
[画像]
別表(第2条関係)
昭和15年度 | 22・089 |
昭和16年度 | 21・308 |
昭和17年度 | 20・554 |
昭和18年度 | 19・825 |
昭和19年度 | 19・120 |
昭和20年度 | 18・440 |
昭和21年度 | 17・783 |
昭和22年度 | 17・147 |
昭和23年度 | 16・534 |
昭和24年度 | 15・941 |
昭和25年度 | 15・368 |
昭和26年度 | 14・814 |
昭和27年度 | 14・280 |
昭和28年度 | 13・763 |
昭和29年度 | 13・264 |
昭和30年度 | 12・520 |
昭和31年度 | 11・815 |
昭和32年度 | 11・147 |
昭和33年度 | 10・514 |
昭和34年度 | 9・914 |
昭和35年度 | 9・345 |
昭和36年度 | 8・805 |
昭和37年度 | 8・294 |
昭和38年度 | 7・810 |
昭和39年度 | 7・350 |
昭和40年度 | 6・915 |
昭和41年度 | 6・502 |
昭和42年度 | 6・111 |
昭和43年度 | 5・741 |
昭和44年度 | 5・389 |
昭和45年度 | 5・056 |
昭和46年度 | 4・740 |
昭和47年度 | 4・441 |
昭和48年度 | 4・157 |
昭和49年度 | 3・889 |
昭和50年度 | 3・634 |
昭和51年度 | 3・392 |
昭和52年度 | 3・163 |
昭和53年度 | 2・946 |
昭和54年度 | 2・740 |
昭和55年度 | 2・545 |
昭和56年度 | 2・361 |
昭和57年度 | 2・185 |
昭和58年度 | 2・019 |
昭和59年度 | 1・862 |
昭和60年度 | 1・713 |
昭和61年度 | 1・571 |
昭和62年度 | 1・437 |
昭和63年度 | 1・310 |
平成元年度 | 1・190 |
平成2年度 | 1・076 |
平成3年度 | 0・967 |
平成4年度 | 0・865 |
平成5年度 | 0・768 |
平成6年度 | 0・675 |
平成7年度 | 0・588 |
平成8年度 | 0・505 |
平成9年度 | 0・427 |
平成10年度 | 0・352 |
平成11年度 | 0・300 |
平成12年度 | 0・250 |
平成13年度 | 0・202 |
平成14年度 | 0・156 |
平成15年度 | 0・139 |
平成16年度 | 0・123 |
平成17年度 | 0・103 |
平成18年度 | 0・085 |
平成19年度 | 0・069 |
平成20年度 | 0・054 |
平成21年度 | 0・042 |
平成22年度 | 0・029 |
平成23年度 | 0・020 |
平成24年度 | 0・013 |
平成25年度 | 0・007 |
平成26年度 | 0・003 |
平成27年度 | 0・002 |
平成28年度 | 0・001 |
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