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こうれいしゃのいりょうのかくほにかんするほうりつによるほけんしゃのぜんきこうれいしゃこうふきんとうのがくのさんていとうにかんするしょうれい

高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令

平成19年厚生労働省令第140号
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)及び前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成19年政令第325号)の規定に基づき、並びにこれらの法令を実施するため、高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令を次のように定める。

第1章 前期高齢者交付金

(法第32条第1項の厚生労働省令で定める前期高齢者である加入者)
第1条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第32条第1項の厚生労働省令で定める前期高齢者である加入者は、75歳以上の加入者(法第7条第4項に規定する加入者をいう。第38条の6を除き、以下同じ。)とする。
(前期高齢者交付調整金額)
第2条 当該年度の前々年度の概算前期高齢者交付金の額(法第34条第1項に規定する概算前期高齢者交付金の額をいう。以下同じ。)が同年度の確定前期高齢者交付金の額(法第35条第1項に規定する確定前期高齢者交付金の額をいう。以下同じ。)を超える保険者(法第7条第2項に規定する保険者(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)とともに行う国民健康保険にあっては、都道府県。第4条及び第12条を除き、以下同じ。)をいう。以下同じ。)(以下「前期高齢者交付控除対象保険者」という。)に係る前期高齢者交付調整金額(法第33条第2項に規定する前期高齢者交付調整金額をいう。以下同じ。)は、その超える額(以下「前期高齢者交付超過額」という。)に次条に規定する前期高齢者交付算定率を乗じて得た額とする。
2 当該年度の前々年度の概算前期高齢者交付金の額が同年度の確定前期高齢者交付金の額に満たない保険者(以下「前期高齢者交付加算対象保険者」という。)に係る前期高齢者交付調整金額は、その満たない額(以下「前期高齢者交付不足額」という。)に次条に規定する前期高齢者交付算定率を乗じて得た額とする。
(前期高齢者交付算定率の算定方法)
第3条 前期高齢者交付算定率は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た率を基準として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。
 全ての前期高齢者交付加算対象保険者に係る前期高齢者交付不足額の合計額及び全ての前期高齢者交付控除対象保険者に係る前期高齢者交付超過額の合計額に係る社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)の支払利息の額と受取利息の額との差額を基礎として、当該年度の前々年度における支払基金の保険者に対し前期高齢者交付金(法第32条第1項に規定する前期高齢者交付金をいう。以下同じ。)を交付する業務上生じた利息の額その他の事情を勘案して支払基金があらかじめ厚生労働大臣の承認を受けて算定する額
 全ての前期高齢者交付加算対象保険者に係る前期高齢者交付不足額の合計額と全ての前期高齢者交付控除対象保険者に係る前期高齢者交付超過額の合計額との差額
(法第34条第2項第1号の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
第4条 法第34条第2項第1号の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次の各号に掲げる保険者(国民健康保険法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険にあっては、都道府県内の市町村。第12条において同じ。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める給付とする。
 健康保険の保険者 健康保険法(大正11年法律第70号)第52条及び第127条に掲げる保険給付
 船員保険の保険者 船員保険法(昭和14年法律第73号)に規定する療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給(船員法(昭和22年法律第100号)第89条に規定する療養補償に相当するものを除く。)並びに傷病手当金及び葬祭料の支給並びに家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、高額療養費、高額介護合算療養費、出産育児一時金、出産手当金、家族出産育児一時金及び家族葬祭料の支給
 市町村及び国民健康保険組合 国民健康保険法に規定する療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給(退職被保険者及びその被扶養者に係るものを除く。)並びに出産育児一時金及び葬祭費の支給並びに葬祭の給付
 国家公務員共済組合 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第50条第1項第1号から第9号までに掲げる短期給付(国家公務員共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)第22条の2第1項に規定する在外組合員及び同令第33条に規定する在外被扶養者が本邦外にある期間内において受けるものを除く。)
 地方公務員等共済組合 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第53条第1項第1号から第9号までに掲げる短期給付
 日本私立学校振興・共済事業団 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第20条第1項第1号から第9号までに掲げる短期給付
(前期高齢者給付費見込額の算定方法)
第5条 法第34条第2項第1号に規定する前期高齢者給付費見込額(以下「前期高齢者給付費見込額」という。)は、第1号に掲げる額に第2号に掲げる率を乗じて得た額とする。
 法第35条第2項第1号に規定する前期高齢者給付費額(その額が当該保険者に係る特別の事情により著しく過大又は過小であると認められるときは、当該保険者の申請に基づき、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する額とする。)
 次項に規定する新設保険者等以外の全ての保険者に係る前期高齢者給付費見込額の総額をそれらの保険者に係る前号に掲げる額の合計額で除して得た率を基準として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率
2 当該年度の前々年度の4月2日以降に新たに設立された保険者及び同年度の4月2日から当該年度の4月1日までの間に合併又は分割により成立した保険者(以下「新設保険者等」という。)に係る前期高齢者給付費見込額は、前項の規定にかかわらず、当該新設保険者等に係る前期高齢者である加入者(法第32条第1項に規定する前期高齢者である加入者をいう。以下同じ。)の数その他の事情を勘案して、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する額とする。
(調整対象外給付費見込額の算定方法)
第6条 法第34条第2項第2号本文の厚生労働省令で定めるところにより算定される額(以下「調整対象外給付費見込額」という。)は、当該保険者に係る前期高齢者給付費見込額から第1号に掲げる額に第2号に掲げる数を乗じて得た額を控除して得た額とする。
 法第34条第6項に規定する1人平均前期高齢者給付費見込額(以下「1人平均前期高齢者給付費見込額」という。)に当該年度に係る同条第2項第2号に規定する政令で定める率を乗じて得た額
 当該年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の見込数
2 当該年度において新たに設立された保険者に係る調整対象外給付費見込額の算定に当たっては、1人平均前期高齢者給付費見込額は、第11条の規定にかかわらず、同条の厚生労働大臣が定める額を基礎として、当該保険者の設立時期その他の事情を勘案してあらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する額によるものとする。
(1人当たり前期高齢者給付費見込額の算定方法)
第7条 法第34条第2項第2号イに規定する一の保険者に係る前期高齢者である加入者1人当たりの前期高齢者給付費見込額は、当該保険者に係る前期高齢者給付費見込額を次条に規定する当該年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の見込数で除して得た額とする。
(前期高齢者である加入者の見込数の算定方法)
第8条 当該年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の見込数は、第1号に掲げる数に第2号に掲げる率を乗じて得た数とする。
 当該年度の前々年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の数(その数が当該保険者に係る特別の事情により著しく過大又は過小であると認められるときは、当該保険者の申請に基づき、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する数とする。)
 当該年度における新設保険者等以外の全ての保険者に係る前期高齢者である加入者の見込数の総数をそれらの保険者に係る前号に掲げる数の合計数で除して得た率を基準として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率
2 新設保険者等に係る当該年度における前期高齢者である加入者の見込数は、前項の規定にかかわらず、その間における当該新設保険者等に係る前期高齢者である加入者の数その他の事情を勘案して、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する数とする。
(概算額補正率の算定方法)
第8条の2 法第34条第4項に規定する概算額補正率は、各被用者保険等保険者(法第7条第3項に規定する被用者保険等保険者をいう。以下同じ。)に係る法第34条第4項第3号に掲げる額から同項第4号に掲げる額を控除して得た額の合計額を同項第1号に掲げる額から同項第2号に掲げる額を控除して得た額の合計額で除して得た率を基準として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。
(概算加入者調整率の算定方法)
第9条 法第34条第5項に規定する概算加入者調整率は、次項に規定する粗概算加入者調整率に第3項に規定する概算補正係数を乗じて得た率とする。
2 粗概算加入者調整率は、次条第1項に規定する全保険者平均前期高齢者加入率見込値を同条第2項に規定する保険者別前期高齢者加入率見込値で除して得た率とする。
3 概算補正係数は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た率を基準として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。
 全ての保険者に係る次に掲げる額の合計額の総額
 各保険者に係る調整対象給付費見込額(当該各保険者に係る前期高齢者給付費見込額から当該各保険者に係る調整対象外給付費見込額を控除して得た額をいう。次号イにおいて同じ。)
 各保険者に係る法第34条第1項第2号に規定する前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額
 全ての保険者に係る次に掲げる額の合計額の総額
 各保険者に係る調整対象給付費見込額に当該各保険者に係る前項に規定する粗概算加入者調整率を乗じて得た額
 各保険者に係る法第34条第1項第2号に規定する前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額(被用者保険等保険者にあっては、当該額に前条に規定する概算額補正率を乗じて得た額)に当該各保険者に係る前項に規定する粗概算加入者調整率を乗じて得た額
(全保険者平均前期高齢者加入率見込値等の算定方法)
第10条 全保険者平均前期高齢者加入率見込値は、当該年度における全ての保険者に係る前期高齢者である加入者の見込数の総数を、第19条第1項に規定する加入者見込総数で除して得た率とする。
2 保険者別前期高齢者加入率見込値は、当該年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の見込数を、第19条第2項に規定する加入者見込数で除して得た率(その率が下限割合(法第34条第5項に規定する下限割合をいう。以下同じ。)に満たないときは、下限割合とする。)とする。
(1人平均前期高齢者給付費見込額の算定方法)
第11条 1人平均前期高齢者給付費見込額は、全ての保険者に係る前期高齢者給付費見込額の総額を当該年度における全ての保険者に係る前期高齢者である加入者の見込数の総数で除して得た額を基礎として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。
(前期高齢者給付費額の算定方法)
第12条 法第35条第2項第1号に規定する前期高齢者給付費額(以下「前期高齢者給付費額」という。以下同じ。)は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる給付の額のうち、前期高齢者である加入者に係る給付の額の合計額(第3号に掲げる保険者のうち、国民健康保険法第43条第1項の規定により一部負担金の割合を減じている保険者については、当該合計額に一部負担金の割合が減ぜられていないものとして厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額)とする。
 健康保険の保険者 健康保険法第52条第1号、第6号及び第9号並びに第127条第1号、第6号、第9号及び第10号に掲げる保険給付
 船員保険の保険者 船員保険法に規定する療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給(船員法第89条に規定する療養補償に相当するものを除く。)並びに家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
 市町村及び国民健康保険組合 国民健康保険法に規定する療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
 国家公務員共済組合 国家公務員共済組合法第50条第1項第1号から第2号の2までに掲げる短期給付(国家公務員共済組合法施行令第22条の2第1項に規定する在外組合員及び同令第33条に規定する在外被扶養者が本邦外にある期間内において受けるものを除く。)
 地方公務員等共済組合 地方公務員等共済組合法第53条第1項第1号から第2号の2までに掲げる短期給付
 日本私立学校振興・共済事業団 私立学校教職員共済法第20条第1項第1号から第3号までに掲げる短期給付
(調整対象外給付費額の算定方法)
第13条 法第35条第2項第2号本文の厚生労働省令で定めるところにより算定される額(以下「調整対象外給付費額」という。)は、当該保険者に係る前期高齢者給付費額から第1号に掲げる額に第2号に掲げる数を乗じて得た額を控除して得た額とする。
 法第35条第6項に規定する1人平均前期高齢者給付費額(以下「1人平均前期高齢者給付費額」という。)に当該年度の前々年度に係る法第34条第2項第2号に規定する政令で定める率を乗じて得た額
 当該年度の前々年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の数
2 当該年度の前々年度において新たに設立された保険者、合併若しくは分割により成立若しくは消滅した保険者又は解散をした保険者に係る調整対象外給付費額の算定に当たっては、1人平均前期高齢者給付費額は、第16条の規定にかかわらず、同条の厚生労働大臣が定める額を基礎として、当該保険者の設立時期その他の事情を勘案してあらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する額によるものとする。
(1人当たり前期高齢者給付費額の算定方法)
第14条 法第35条第2項第2号イに規定する一の保険者に係る前期高齢者である加入者1人当たりの前期高齢者給付費額は、当該保険者に係る前期高齢者給付費額を当該年度の前々年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の数で除して得た額とする。
(確定額補正率の算定方法)
第14条の2 法第35条第4項に規定する確定額補正率は、各被用者保険等保険者に係る同項第3号に掲げる額から同項第4号に掲げる額を控除して得た額の合計額を同項第1号に掲げる額から同項第2号に掲げる額を控除して得た額の合計額で除して得た率を基準として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。
(確定加入者調整率の算定方法)
第15条 第9条及び第10条の規定は、法第35条第5項に規定する確定加入者調整率の算定について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第9条第1項 粗概算加入者調整率 粗確定加入者調整率
概算補正係数 確定補正係数
第9条第2項 粗概算加入者調整率 粗確定加入者調整率
全保険者平均前期高齢者加入率見込値 全保険者平均前期高齢者加入率
保険者別前期高齢者加入率見込値 保険者別前期高齢者加入率
第9条第3項 概算補正係数 確定補正係数
第9条第3項第1号イ 調整対象給付費見込額 調整対象給付費額
前期高齢者給付費見込額 前期高齢者給付費額
調整対象外給付費見込額 調整対象外給付費額
第9条第3項第1号ロ 第34条第1項第2号 第35条第1項第2号
前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額 前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額
第9条第3項第2号イ 調整対象給付費見込額 調整対象給付費額
粗概算加入者調整率 粗確定加入者調整率
第9条第3項第2号ロ 第34条第1項第2号 第35条第1項第2号
前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額 前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額
前条 第14条の2
概算額補正率 確定額補正率
粗概算加入者調整率 粗確定加入者調整率
第10条第1項(見出しを含む。) 全保険者平均前期高齢者加入率見込値 全保険者平均前期高齢者加入率
当該年度 当該年度の前々年度
前期高齢者である加入者の見込数 前期高齢者である加入者の数
第19条第1項に規定する加入者見込総数 同年度における全ての保険者に係る加入者の総数
第10条第2項 保険者別前期高齢者加入率見込値 保険者別前期高齢者加入率
当該年度 当該年度の前々年度
前期高齢者である加入者の見込数 前期高齢者である加入者の数
第19条第2項に規定する加入者見込数 同年度における当該保険者に係る加入者の数
(1人平均前期高齢者給付費額の算定方法)
第16条 1人平均前期高齢者給付費額は、全ての保険者に係る前期高齢者給付費額の総額を当該年度の前々年度における全ての保険者に係る前期高齢者である加入者の数の総数で除して得た額を基礎として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。

第2章 前期高齢者納付金等

(前期高齢者納付調整金額)
第17条 第2条及び第3条の規定は、法第37条第2項に規定する前期高齢者納付調整金額の算定について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第2条第1項 概算前期高齢者交付金の額(法第34条第1項に規定する概算前期高齢者交付金の額 概算前期高齢者納付金の額(法第38条第1項に規定する概算前期高齢者納付金の額
確定前期高齢者交付金の額(法第35条第1項に規定する確定前期高齢者交付金の額 確定前期高齢者納付金の額(法第39条第1項に規定する確定前期高齢者納付金の額
前期高齢者交付控除対象保険者 前期高齢者納付控除対象保険者
前期高齢者交付超過額 前期高齢者納付超過額
前期高齢者交付算定率 前期高齢者納付算定率
第2条第2項 概算前期高齢者交付金 概算前期高齢者納付金
確定前期高齢者交付金 確定前期高齢者納付金
前期高齢者交付加算対象保険者 前期高齢者納付加算対象保険者
前期高齢者交付不足額 前期高齢者納付不足額
前期高齢者交付算定率 前期高齢者納付算定率
第3条(見出しを含む。) 前期高齢者交付算定率 前期高齢者納付算定率
前期高齢者交付加算対象保険者 前期高齢者納付加算対象保険者
前期高齢者交付不足額 前期高齢者納付不足額
前期高齢者交付控除対象保険者 前期高齢者納付控除対象保険者
前期高齢者交付超過額 前期高齢者納付超過額
前期高齢者交付金(法第32条第1項に規定する前期高齢者交付金をいう。以下同じ。)を交付する業務 前期高齢者納付金等(法第36条第1項に規定する前期高齢者納付金等をいう。)を徴収する業務
(法定給付費見込額)
第18条 法第38条第1項第1号ロ(2)及び第2号ロ(2)に規定する保険者の給付に要する費用等の見込額(以下「法定給付費見込額」という。)は、次に掲げる額の合計額とする。
 イに掲げる額にロに掲げる率を乗じて得た額
 当該年度の前々年度における第4条に掲げる医療に関する給付の額の合計額
 新設保険者等以外の全ての保険者に係る医療に関する給付の額の動向その他の事情を勘案して年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率
 イに掲げる額にロに掲げる率を乗じて得た額
 当該年度の前々年度における健康保険法第176条に規定する確定日雇拠出金の額
 新設保険者等以外の全ての保険者に係る健康保険法第173条第2項に規定する日雇拠出金の見込額の総額をそれらの保険者に係るイに掲げる額の合計額で除して得た率を基準として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率
 イに掲げる額にロに掲げる率を乗じて得た額
 当該年度の前々年度における国民健康保険法附則第13条第1項に規定する確定療養給付費等拠出金の額
 新設保険者等以外の全ての保険者に係る国民健康保険法附則第10条第1項に規定する療養給付費等拠出金の見込額の総額をそれらの保険者に係るイに掲げる額の合計額で除して得た率を基準として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率
2 新設保険者等に係る法定給付費見込額は、前項の規定にかかわらず、当該新設保険者等に係る加入者の数その他の事情を勘案して、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する額とする。
3 当該年度の前々年度の4月2日から当該年度の4月1日までの間に合併又は分割をして存続する保険者及び解散をした保険者の権利義務を承継した保険者に係る第1項第1号イ、同項第2号イ及び同項第3号イに掲げる額は、これらの規定にかかわらず、当該保険者に係る加入者の数その他の事情を勘案して、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する額とする。
(被保険者1人当たり標準報酬総額の見込額)
第18条の2 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成19年政令第325号。以下「算定政令」という。)第1条の2第1号に規定する当該年度における当該被用者保険等保険者の被保険者1人当たり標準報酬総額の見込額は、当該年度の前々年度における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額(法第120条第2項に規定する標準報酬総額をいう。以下同じ。)を同年度における当該被用者保険等保険者の被保険者の数で除して得た額とする。ただし、同年度の4月2日から同年度の3月31日までの間に新たに設立された被用者保険等保険者又は合併若しくは分割により成立した被用者保険等保険者については、同年度における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額に相当する額を同年度における当該被用者保険等保険者の被保険者の数で除して得た額とし、当該年度の前年度の4月1日から同年度の3月31日までの間に新たに設立された被用者保険等保険者又は合併若しくは分割により成立した被用者保険等保険者については、同年度における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額に相当する額を同年度における当該被用者保険等保険者の被保険者の数に相当する数で除して得た額とする。
(加入者見込総数等の算定方法)
第19条 法第38条第3項及び第120条第1項各号に規定する当該年度における全ての保険者に係る加入者の見込総数(以下「加入者見込総数」という。)は、全ての保険者に係る次項の規定により算定する数の総数と第3項の規定により算定する数の総数との合計数とする。
2 法第38条第3項及び第120条第1項第2号に規定する当該年度における当該保険者に係る加入者の見込数(以下「加入者見込数」という。)は、第1号に掲げる数に第2号に掲げる率を乗じて得た数とする。
 当該年度の前々年度における当該保険者に係る加入者の数(その数が当該保険者に係る特別の事情により著しく過大又は過小であると認められるときは、当該保険者の申請に基づき、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する数とする。)
 新設保険者等以外の全ての保険者に係る加入者見込数の総数をそれらの保険者に係る前号に掲げる数の合計数で除して得た率を基準として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率
3 新設保険者等に係る加入者見込数は、前項の規定にかかわらず、その間における当該保険者に係る加入者の数その他の事情を勘案して、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する数とする。
(概算前期高齢者納付金の算定に係る加入者1人当たり調整前負担調整見込額の算定方法)
第19条の2 加入者1人当たり調整前負担調整見込額は、当該年度における法第38条第3項各号に掲げる額の合計額を加入者見込総数で除して得た額を基礎として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。ただし、当該年度の4月2日以降に新たに設立された保険者については、当該設立の日から同年度の3月31日までの間の日数に応じて算定した額とする。
(被保険者1人当たり標準報酬総額)
第19条の3 算定政令第1条の7第1号に規定する前々年度における当該被用者保険等保険者の被保険者1人当たり標準報酬総額は、当該年度の前々年度における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額を同年度における当該被用者保険等保険者の被保険者の数で除して得た額とする。ただし、同年度の4月2日から同年度の3月31日までの間に新たに設立された被用者保険等保険者又は合併若しくは分割により成立した被用者保険等保険者については、同年度における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額に相当する額を同年度における当該被用者保険等保険者の被保険者の数で除して得た額とし、当該年度の前年度の4月1日から同年度の3月31日までの間に新たに設立された被用者保険等保険者又は合併若しくは分割により成立した被用者保険等保険者については、同年度における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額に相当する額を同年度における当該被用者保険等保険者の被保険者の数に相当する数で除して得た額とする。
(加入者の総数等の算定方法)
第20条 法第39条第3項及び第121条第1項各号に規定する前々年度における全ての保険者に係る加入者の総数は、当該年度の前々年度における全ての保険者に係る加入者の数の総数とする。
2 法第39条第3項及び第121条第1項第2号並びに算定政令第1条の9第2項に規定する前々年度における当該保険者に係る加入者の数は、当該年度の前々年度における当該保険者に係る加入者の数とする。
(確定前期高齢者納付金の算定に係る加入者1人当たり調整前負担調整額の算定方法)
第20条の2 加入者1人当たり調整前負担調整額は、当該年度の前々年度における法第39条第3項各号に掲げる額の合計額を同年度における全ての保険者に係る加入者の総数で除して得た額を基礎として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。ただし、当該年度の前々年度の4月2日以降に新たに設立された保険者については、当該設立の日から同年度の3月31日までの間の日数に応じて算定した額とする。
(前期高齢者関係事務費拠出金の額の算定方法)
第21条 法第40条に規定する前期高齢者関係事務費拠出金(以下「前期高齢者関係事務費拠出金」という。)の額は、当該年度における法第139条第1項第1号に規定する支払基金の業務に関する事務の処理に要する費用の見込額を加入者見込総数で除して得た額を基礎として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額に、加入者見込数を乗じて得た額とする。ただし、当該年度の4月2日以降に新たに設立された保険者については、当該設立の日から同年度の3月31日までの間の日数に応じて算定した額とする。
(前期高齢者納付金等に係る納付の猶予の申請)
第22条 法第46条第1項の規定により前期高齢者納付金等(法第36条第1項に規定する前期高齢者納付金等をいう。以下同じ。)の一部の納付の猶予を受けようとする保険者は、支払基金に対し、次に掲げる事項を記載した納付猶予申請書を提出して申請しなければならない。
 納付の猶予を受けようとする前期高齢者納付金等の一部の額
 納付の猶予を受けようとする期間
2 前項の納付猶予申請書には、やむを得ない事情により当該保険者が前期高齢者納付金等を納付することが著しく困難であることを明らかにすることのできる書類を添付しなければならない。

第3章 市町村の特別会計への繰入れ等

(市町村が後期高齢者医療に関する特別会計に繰り入れる額の算定方法)
第23条 算定政令第10条第1項に規定する毎年度市町村が後期高齢者医療に関する特別会計に繰り入れる額は、当該年度において高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「施行令」という。)第18条第4項第4号に規定する場合に該当することが、同年度の10月20日までの間に明らかになった被保険者(法第50条に規定する被保険者をいう。以下同じ。)に係る同年度分の保険料について、当該市町村が加入する後期高齢者医療広域連合(法第48条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下同じ。)が同項の基準に従い施行令第18条第1項及び第2項の規定に基づき算定される被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の合計額(その額が現に当該被保険者に係る同年度分の法第99条第1項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該総額)とする。
2 算定政令第10条第2項に規定する毎年度市町村が後期高齢者医療に関する特別会計に繰り入れる額は、当該年度において法第52条各号のいずれかに該当するに至った日の属する月以後2年を経過する月までの間にあることが、同年度の10月20日までの間に明らかになった施行令第18条第5項第1号に規定する被扶養者であった被保険者に係る同年度分の保険料について、当該市町村が加入する後期高齢者医療広域連合が同号の基準に従い同条第1項及び第2項の規定に基づき算定される被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の合計額(その額が現に当該被保険者に係る同年度分の法第99条第2項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該総額)とする。

第4章 財政安定化基金

第1節 財政安定化基金による交付事業

(算定政令第13条第2項第1号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額の算定方法)
第24条 算定政令第13条第2項第1号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、市町村予定保険料収納額(同条第5項に規定する市町村予定保険料収納額をいう。以下同じ。)から次の各号に掲げる額に当該市町村が加入する後期高齢者医療広域連合の基金事業対象比率(同条第7項に規定する基金事業対象比率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額を控除して得た額とする。
 次のイ及びロに掲げる額の合計額
 当該特定期間(法第116条第2項第1号に規定する特定期間をいう。以下同じ。)の初年度において当該市町村が収納した当該年度分の保険料の額
 当該特定期間の終了年度の4月1日から基金事業交付金(算定政令第13条第1項に規定する基金事業交付金をいう。以下同じ。)を算定する月の前月の末日(以下「交付金基準日」という。)までの間に収納した当該年度分の保険料の額に、(1)に掲げる額を(2)に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額
(1) 交付金基準日の属する年度(以下「交付金算定基準年度」という。)の前年度及び前々年度において当該市町村が各年度に収納した各年度分の保険料の額の合計額
(2) 次に掲げる額の合計額
(i) 交付金算定基準年度の前年度の4月1日から交付金算定基準年度の前年度における当該交付金基準日に応当する日(以下「交付金基準日応当日」という。)までの間に当該市町村が収納した交付金算定基準年度の前年度分の保険料の額
(ii) 交付金算定基準年度の前々年度の4月1日から交付金算定基準年度の前々年度における交付金基準日応当日までの間に当該市町村が収納した交付金算定基準年度の前々年度分の保険料の額
 当該特定期間における交付金基準日までに、当該市町村の一般会計から当該市町村の後期高齢者医療に関する特別会計に繰り入れることが明らかになった法第99条第1項及び第2項の規定による繰入金の額
(算定政令第13条第2項第2号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額の算定方法)
第25条 算定政令第13条第2項第2号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、当該後期高齢者医療広域連合を組織する市町村ごとに、当該特定期間における当該市町村につき算定した市町村予定保険料収納額から市町村保険料収納下限額(同条第4項に規定する市町村保険料収納下限額をいう。以下同じ。)を控除して得た額とする。
(算定政令第13条第2項第3号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額の算定方法)
第26条 算定政令第13条第2項第3号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。
 次のイ及びロに掲げる額の合計額
 当該特定期間の初年度における当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象費用額(法第116条第2項第4号に規定する基金事業対象費用額をいう。以下同じ。)
 当該特定期間の終了年度の4月1日から交付金基準日までの間における当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象費用額に、(1)に掲げる額を(2)に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額
(1) 交付金算定基準年度の前年度及び前々年度の各年度における当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象費用額の合計額
(2) 次に掲げる額の合計額
(i) 交付金算定基準年度の前年度の4月1日から交付金算定基準年度の前年度における交付金基準日応当日までの間の当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象費用額
(ii) 交付金算定基準年度の前々年度の4月1日から交付金算定基準年度の前々年度における交付金基準日応当日までの間の当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象費用額
 次のイ及びロに掲げる額の合計額
 当該特定期間の初年度における当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象収入額(法第116条第2項第3号に規定する基金事業対象収入額をいう。以下同じ。)
 当該特定期間の終了年度の4月1日から交付金基準日までの間における当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象収入額に、(1)に掲げる額を(2)に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額
(1) 交付金算定基準年度の前年度及び前々年度の各年度における当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象収入額の合計額
(2) 次に掲げる額の合計額
(i) 交付金算定基準年度の前年度の4月1日から交付金算定基準年度の前年度における交付金基準日応当日までの間の当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象収入額
(ii) 交付金算定基準年度の前々年度の4月1日から交付金算定基準年度の前々年度における交付金基準日応当日までの間の当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象収入額
(算定政令第13条第4項の厚生労働省令で定める率)
第26条の2 算定政令第13条第4項の厚生労働省令で定める率は、次の各号に掲げる市町村の区分に応じ、当該各号に定める率とする。ただし、被保険者に係る保険料収納率が、当該各号に掲げる率に満たないことが、災害その他特別の事情によるものであるときは、この限りでない。
 被保険者の数が1000人未満である市町村 100分の94
 被保険者の数が1000人以上1万人未満である市町村 100分の93
 被保険者の数が1万人以上である市町村 100分の92
2 前項の保険料収納率は、当該特定期間の終了年度の11月30日現在における当該特定期間分の被保険者に係る保険料についての調査決定済額で、当該特定期間の初年度の4月1日から当該特定期間の終了年度の11月30日までの保険料の納期に納付すべきものとして賦課されている額のうち、当該特定期間の終了年度の11月30日現在において収納された額の占める率とする。
(市町村保険料収納必要額の算定方法)
第27条 算定政令第13条第6項に規定する市町村保険料収納必要額は、当該後期高齢者医療広域連合における同条第8項に規定する保険料収納必要額に、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額とする。
 次のイ及びロに掲げる額の合計額
 当該特定期間において当該市町村が各年度に徴収する当該各年度の賦課期日(法第106条に規定する賦課期日をいう。)における被保険者に係る各年度分の保険料の賦課額の合計額
 当該市町村につき算定した当該特定期間における法第99条第1項及び第2項の規定による繰入金の額の合計額
 当該後期高齢者医療広域連合を組織する各市町村につき算定した前号イ及びロに掲げる額の合計額の合計額
(算定政令第13条第7項第1号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額の算定方法)
第28条 算定政令第13条第7項第1号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。
 当該特定期間の各年度における療養の給付等に要する費用の額(法第93条第1項に規定する療養の給付等に要する費用の額をいう。)、財政安定化基金拠出金及び法第117条第2項の規定による拠出金の納付に要する費用の額並びに基金事業借入金(法第116条第2項第1号に規定する基金事業借入金をいう。以下同じ。)の償還に要する費用の額の合計額の合計額
 当該特定期間の各年度における施行令第18条第3項第1号ロに掲げる額の合計額のうち前号の額に係るものの額の合計額の合計額

第2節 財政安定化基金による貸付事業

(初年度基金事業対象収入額及び初年度基金事業対象費用額の算定方法)
第29条 算定政令第14条第1項に規定する初年度基金事業対象収入額(以下「初年度基金事業対象収入額」という。)は、当該特定期間の初年度の4月1日から基金事業貸付金(同項に規定する基金事業貸付金をいう。以下同じ。)を算定する月の前月の末日(以下「貸付金基準日」という。)までの間における当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象収入額に、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額とする。
 貸付金基準日の属する年度(以下「貸付金算定基準年度」という。)の前年度及び前々年度の各年度における当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象収入額の合計額
 次のイ及びロに掲げる額の合計額
 貸付金算定基準年度の前年度の4月1日から貸付金算定基準年度の前年度における当該貸付金基準日に応当する日(以下「貸付金基準日応当日」という。)までの間の当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象収入額
 貸付金算定基準年度の前々年度の4月1日から貸付金算定基準年度の前々年度における貸付金基準日応当日までの間の当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象収入額
2 算定政令第14条第1項に規定する初年度基金事業対象費用額(以下「初年度基金事業対象費用額」という。)は、当該特定期間の初年度の4月1日から貸付金基準日までの間における当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象費用額に、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額とする。
 貸付金算定基準年度の前年度及び前々年度の各年度における当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象費用額の合計額
 次のイ及びロに掲げる額の合計額
 貸付金算定基準年度の前年度の4月1日から貸付金算定基準年度の前年度における貸付金基準日応当日までの間の当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象費用額
 貸付金算定基準年度の前々年度の4月1日から貸付金算定基準年度の前々年度における貸付金基準日応当日までの間の当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象費用額
(特定期間の初年度における基金事業貸付金の額の算定方法)
第30条 算定政令第14条第2項第1号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、当該後期高齢者医療広域連合につき算定した初年度基金事業対象費用額から初年度基金事業対象収入額を控除して得た額とする。
(算定政令第14条第2項第2号イの厚生労働省令で定めるところにより算定した額の算定方法)
第31条 第26条の規定は、算定政令第14条第2項第2号イの厚生労働省令で定めるところにより算定した額について準用する。この場合において、第26条中「交付金基準日まで」とあるのは「貸付金基準日まで」と、「交付金算定基準年度」とあるのは「貸付金算定基準年度」と、「交付金基準日応当日」とあるのは「貸付金基準日応当日」と読み替えるものとする。
(算定政令第14条第2項第2号ハの厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合計額の算定方法)
第32条 算定政令第14条第2項第2号ハの厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合計額は、当該後期高齢者医療広域連合を組織する各保険料収納下限額未満市町村(算定政令第13条第2項に規定する保険料収納下限額未満市町村をいう。以下同じ。)につき算定した市町村保険料収納下限額から、次の各号に掲げる額に当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象比率を乗じて得た額を控除して得た額の合計額とする。
 次のイ及びロに掲げる額の合計額
 当該特定期間の初年度において当該保険料収納下限額未満市町村が収納した当該年度分の保険料の額
 当該特定期間の終了年度の4月1日から貸付金基準日までの間に当該保険料収納下限額未満市町村が収納した当該年度分の保険料の額に、(1)に掲げる額を(2)に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額
(1) 貸付金算定基準年度の前年度及び前々年度において当該保険料収納下限額未満市町村が各年度に収納した各年度分の保険料の額の合計額
(2) 次に掲げる額の合計額
(i) 貸付金算定基準年度の前年度の4月1日から貸付金算定基準年度の前年度における貸付金基準日応当日までの間に当該保険料収納下限額未満市町村が収納した貸付金算定基準年度の前年度分の保険料の額
(ii) 貸付金算定基準年度の前々年度の4月1日から貸付金算定基準年度の前々年度における貸付金基準日応当日までの間に当該保険料収納下限額未満市町村が収納した貸付金算定基準年度の前々年度分の保険料の額
 当該特定期間における貸付金基準日までに、当該保険料収納下限額未満市町村の一般会計から当該保険料収納下限額未満市町村の後期高齢者医療に関する特別会計に繰り入れることが明らかになった法第99条第1項及び第2項の規定による繰入金の額
(基金事業対象収入額の算定方法)
第33条 算定政令第17条の厚生労働省令で定めるところにより算定する基金事業対象収入額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該特定期間における実績保険料収納額(法第116条第2項第2号に規定する実績保険料収納額をいう。)、法第93条第1項及び第2項、第96条並びに第98条の規定による負担金の額の合計額、法第95条の規定による調整交付金の額の合計額、法第99条第1項及び第2項の規定による繰入金の額の合計額、法第100条の規定による後期高齢者交付金の額の合計額、法第117条第1項の規定による交付金の額の合計額、法第102条及び第103条の規定による補助金の額の合計額その他の後期高齢者医療に要する費用のための収入の額のうち療養の給付等に要した費用の額(算定政令第4条第1項に規定する療養の給付等に要した費用の額をいう。以下同じ。)、財政安定化基金拠出金及び法第117条第2項の規定による拠出金の納付に要した費用の額並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額に係るものの額として次に掲げる額の合計額とする。
 当該額のうち療養の給付等に要した費用の額、財政安定化基金拠出金及び法第117条第2項の規定による拠出金の納付に要した費用の額並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額に係るものの額として算定することができる場合は当該額
 当該額のうち療養の給付等に要した費用の額、財政安定化基金拠出金及び法第117条第2項の規定による拠出金の納付に要した費用の額並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額に係るものの額として算定することができない場合は当該額に基金事業対象比率を乗じて得た額

第5章 特別高額医療費共同事業

(特別高額医療費共同事業交付金の額の算定の基礎となる期間及び額)
第34条 算定政令第21条の厚生労働省令で定める期間は、当該年度の前年度の1月1日から当該年度の12月31日までとする。
2 算定政令第21条第1号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、当該後期高齢者医療広域連合につき、前項に規定する期間における当該後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者(法第67条第1項第2号の規定が適用される被保険者を除く。)に係る同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者(以下「病院等」という。)について受けた療養に係る費用の額(当該療養(特定給付対象療養(施行令第14条第1項第2号に規定する特定給付対象療養をいう。次項において同じ。)を除く。)につき法第57条第1項に規定する法令による給付が行われたときは、その給付額を控除した額)(法第70条第5項の規定により指定法人(同項に規定する指定法人をいう。以下同じ。)が審査に係る事務の委託を受けた診療報酬請求書又は社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号)第21条第1項の規定により支払基金の特別審査委員会が審査を行う診療報酬請求書に係るものに限る。)が400万円を超えるものの200万円を超える部分の額の合計額とする。
3 算定政令第21条第2号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、当該後期高齢者医療広域連合につき、第1項に規定する期間における当該後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者(法第67条第1項第2号の規定が適用される被保険者に限る。)に係る同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた療養に係る費用の額(当該療養(特定給付対象療養を除く。)につき法第57条第1項に規定する法令による給付が行われたときは、その給付額を控除した額)(法第70条第5項の規定により指定法人が審査に係る事務の委託を受けた診療報酬請求書又は社会保険診療報酬支払基金法第21条第1項の規定により支払基金の特別審査委員会が審査を行う診療報酬請求書に係るものに限る。)が400万円を超えるものの200万円を超える部分の額の合計額とする。
(特別高額医療費共同事業事務費拠出金の額の算定方法)
第35条 算定政令第24条の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該年度における法第117条第1項及び第2項の規定により後期高齢者医療広域連合に対して特別高額医療費共同事業交付金(算定政令第21条に規定する特別高額医療費共同事業交付金をいう。)を交付し、後期高齢者医療広域連合から拠出金(法第117条第2項の規定による拠出金をいう。)を徴収する指定法人の業務及びこれに附帯する業務に関する事務の処理に要する費用の見込額に、同年度の前々年度の当該後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者の数を同年度の各後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者の数の合計数で除して得た率を乗じて得た額とする。
2 前項の後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者の数は、4月から3月までの各月末における被保険者の数の合計数とする。

第6章 後期高齢者支援金等

(後期高齢者調整金額)
第36条 第2条及び第3条の規定は、法第119条第2項に規定する後期高齢者調整金額の算定について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第2条第1項 概算前期高齢者交付金の額(法第34条第1項に規定する概算前期高齢者交付金の額 概算後期高齢者支援金の額(法第120条第1項に規定する概算後期高齢者支援金の額
確定前期高齢者交付金の額(法第35条第1項に規定する確定前期高齢者交付金の額 確定後期高齢者支援金の額(法第121条第1項に規定する確定後期高齢者支援金の額
前期高齢者交付控除対象保険者 後期高齢者支援控除対象保険者
前期高齢者交付超過額 後期高齢者支援超過額
前期高齢者交付算定率 後期高齢者支援算定率
第2条第2項 概算前期高齢者交付金 概算後期高齢者支援金
確定前期高齢者交付金 確定後期高齢者支援金
前期高齢者交付加算対象保険者 後期高齢者支援加算対象保険者
前期高齢者交付不足額 後期高齢者支援不足額
前期高齢者交付算定率 後期高齢者支援算定率
第3条(見出しを含む。) 前期高齢者交付算定率 後期高齢者支援算定率
前期高齢者交付加算対象保険者 後期高齢者支援加算対象保険者
前期高齢者交付不足額 後期高齢者支援不足額
前期高齢者交付控除対象保険者 後期高齢者支援控除対象保険者
前期高齢者交付超過額 後期高齢者支援超過額
前期高齢者交付金(法第32条第1項に規定する前期高齢者交付金をいう。以下同じ。)を交付する業務 後期高齢者支援金等(法第118条第1項に規定する後期高齢者支援金等をいう。)を徴収する業務
(概算後期高齢者支援金の算定に係る保険納付対象額の見込額の総額の算定方法)
第37条 法第120条第1項各号に規定する保険納付対象額の見込額の総額は、第1号に掲げる額に1から当該年度に係る後期高齢者負担率(法第100条第1項に規定する後期高齢者負担率をいう。以下同じ。)及び100分の50を控除して得た率を乗じて得た額と、第2号に掲げる額に1から同年度に係る後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて得た額との合計額とする。
 イに掲げる額にロに掲げる率を乗じて得た額
 当該年度の前々年度における全ての後期高齢者医療広域連合の負担対象額(算定政令第4条第1項に規定する負担対象額をいう。以下同じ。)の総額
 当該年度における全ての後期高齢者医療広域連合の負担対象額の見込額の総額を同年度の前々年度における全ての後期高齢者医療広域連合の負担対象額の総額で除して得た率を基準として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率
 イに掲げる額にロに掲げる率を乗じて得た額
 当該年度の前々年度における全ての後期高齢者医療広域連合の特定費用額(算定政令第4条第1項に規定する特定費用額をいう。以下同じ。)の総額
 当該年度における全ての後期高齢者医療広域連合の特定費用額の見込額の総額を同年度の前々年度における全ての後期高齢者医療広域連合の特定費用額の総額で除して得た率を基準として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率
(概算後期高齢者支援金の算定に係る加入者1人当たり負担見込額の算定方法)
第38条 加入者1人当たり負担見込額は、当該年度における前条の規定により算定した保険納付対象額の見込額の総額を加入者見込総数で除して得た額を基礎として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。ただし、当該年度の4月2日以降に新たに設立された保険者については、当該設立の日から同年度の3月31日までの間の日数に応じて算定した額とする。
(概算後期高齢者支援金の算定に係る総報酬割概算負担率の算定方法)
第38条の2 総報酬割概算負担率は、前条に規定する加入者1人当たり負担見込額に次条に規定する当該年度における全ての被用者保険等保険者に係る加入者数の見込数を乗じて得た額を法第120条第1項第1号ロに規定する全ての被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の見込額の合計額で除して得た率を基礎として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。
(被用者保険等保険者に係る加入者数の見込数の算定方法)
第38条の3 法第120条第1項第1号に規定する当該年度における全ての被用者保険等保険者に係る加入者数の見込数は、全ての被用者保険等保険者に係る同年度における加入者見込数の総数とする。
(標準報酬総額の見込額の算定方法)
第38条の4 当該年度における法第120条第1項第1号イに規定する標準報酬総額の見込額は、第1号に掲げる額に第2号に掲げる率を乗じて得た額とする。
 当該年度の前々年度の当該被用者保険等保険者の標準報酬総額
 当該年度の前年度及び当該年度において見込まれる当該被用者保険等保険者の被保険者等(全国健康保険協会及び健康保険組合の被保険者、共済組合の組合員、日本私立学校振興・共済事業団の加入者並びに国民健康保険組合(被用者保険等保険者であるものに限る。次条において同じ。)の組合員をいう。以下この号において同じ。)に係る賃金水準の伸び及び被保険者等の数の伸び等を勘案して当該被用者保険等保険者において見込まれるこれらの年度における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額の伸び率
2 当該年度の前々年度の4月2日以降新たに被用者保険等保険者となった者及び同日以降当該年度の4月1日までの間に合併又は分割により成立した被用者保険等保険者に係る同年度の標準報酬総額の見込額は、前項の規定にかかわらず、その間における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額に相当する額等を勘案して支払基金があらかじめ厚生労働大臣の承認を受けた算定方法に基づき算定するものとする。
3 支払基金は、前項の規定に基づき、当該被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の見込額を算定したときは、速やかに当該見込額を厚生労働大臣に報告するものとする。
(厚生労働大臣が定める国民健康保険組合に係る俸給等に相当するものの額)
第38条の5 法第120条第2項第4号に規定する組合員ごとの同項第1号から第3号までに定める額に相当するものとして厚生労働省令で定める額は、賃金、給料、俸給その他勤務の対償として受けるものであって、当該国民健康保険組合の組合員が負担する保険料その他これに相当するものの算定の基礎となるもののうち当該国民健康保険組合ごとに厚生労働大臣が定めるものの額とする。
(標準報酬総額の補正)
第38条の6 算定政令第25条の2第1項第2号に規定する標準報酬の月額が標準報酬の等級の最高等級又は最低等級に属する共済組合の組合員(国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法による短期給付に関する規定が適用されない者を除く。以下この条において同じ。)がある場合における同号に規定する当該共済組合の組合員の標準報酬の月額の前々年度の合計額の総額は、当該共済組合の組合員の標準報酬の月額の当該年度の前々年度の合計額の総額に同号イに掲げる額を同号ロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額とする。
2 算定政令第25条の2第1項第2号イに規定する前々年度の厚生労働省令で定める基準となる月は、当該年度の前々年度の6月とする。
3 算定政令第25条の2第1項第3号に規定する私立学校教職員共済法に規定する標準報酬月額が同法に規定する標準報酬月額の等級の最高等級又は最低等級に属する同法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(同法附則第20項の規定により健康保険法による保険給付のみを受けることができることとなった者を除く。以下この条において「加入者」という。)がある場合における同号に規定する加入者の私立学校教職員共済法に規定する標準報酬月額の前々年度の合計額の総額は、当該加入者の同法に規定する標準報酬月額の当該年度の前々年度の合計額の総額に同号イに掲げる額を同号ロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額とする。
4 算定政令第25条の2第1項第4号に規定する組合員の健康保険法若しくは船員保険法に規定する標準報酬月額若しくは標準報酬の月額若しくは私立学校教職員共済法に規定する標準報酬月額又は健康保険法若しくは船員保険法に規定する標準賞与額若しくは標準期末手当等の額若しくは私立学校教職員共済法に規定する標準賞与額に相当するものとして厚生労働省令で定めるものは、前条の規定により厚生労働大臣が定めるものとする。
5 算定政令第25条の2第2項に規定する健康保険法に規定する標準報酬月額の等級又は標準報酬の等級若しくは私立学校教職員共済法に規定する標準報酬月額の等級の最高等級の額又は最低等級の額が改定された年度の同条第1項第2号の共済組合の組合員の標準報酬の月額の同年度の合計額の総額及び同項第3号の加入者の同法に規定する標準報酬月額の同年度の合計額の総額は、同項第2号に規定する当該共済組合の組合員の標準報酬の月額の同年度の合計額の総額及び同項第3号に規定する加入者の同法に規定する標準報酬月額の同年度の合計額の総額をそれぞれ同年度の4月から同条第2項に規定する改定月(以下この項において「改定月」という。)の前月までの期間に係る額(以下この項において「改定前の期間に係る額」という。)と改定月から同年度の3月までの期間に係る額(以下この項において「改定以後の期間に係る額」という。)に区分し、それぞれの額につき同条第1項第2号に規定する当該共済組合の組合員の標準報酬の月額の同年度の合計額の総額及び同項第3号に規定する加入者の同法に規定する標準報酬月額の同年度の合計額の総額とみなして同項の規定を適用し補正して得た額を合算して得た額とする。この場合において、同項の規定の適用については、同項第2号イ中「最高等級又は最低等級に属する組合員」とあるのは、改定前の期間に係る額については「当該改定月前における最高等級又は最低等級に属する組合員」とし、改定以後の期間に係る額については「当該改定月以後における最高等級又は最低等級に属する組合員」とし、同号ロ中「総額」とあるのは、改定前の期間に係る額については「総額(当該改定月が当該基準月以前の月であるときは、当該改定月前における標準報酬の等級の最高等級又は最低等級を当該基準月における標準報酬の等級の最高等級又は最低等級とみなして算定した額の総額)」とし、改定以後の期間に係る額については「総額(当該改定月が当該基準月より後の月であるときは、当該改定月以後における標準報酬の等級の最高等級又は最低等級を当該基準月における標準報酬の等級の最高等級及び最低等級とみなして算定した額の総額)」とし、同項第3号イ中「最高等級又は最低等級に属する加入者」とあるのは、改定前の期間に係る額については「当該改定月前における最高等級又は最低等級に属する加入者」とし、改定以後の期間に係る額については「当該改定月以後における最高等級又は最低等級に属する加入者」とし、同号ロ中「総額」とあるのは、改定前の期間に係る額については「総額(当該改定月が当該基準月以前の月であるときは、当該改定月前における同法に規定する標準報酬月額の等級の最高等級又は最低等級を当該基準月における同法に規定する標準報酬月額の等級の最高等級又は最低等級とみなして算定した額の総額)」とし、改定以後の期間に係る額については「総額(当該改定月が当該基準月より後の月であるときは、当該改定月以後における同法に規定する標準報酬月額の等級の最高等級又は最低等級を当該基準月における同法に規定する標準報酬月額の等級の最高等級及び最低等級とみなして算定した額の総額)」とする。
(確定後期高齢者支援金の算定に係る保険納付対象額の総額の算定方法)
第39条 法第121条第1項各号に規定する保険納付対象額の総額は、当該年度の前々年度における後期高齢者医療広域連合の負担対象額の総額に1から同年度に係る後期高齢者負担率及び100分の50を控除して得た率を乗じて得た額と、同年度における後期高齢者医療広域連合の特定費用額の総額に1から同年度に係る後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて得た額との合計額とする。
(確定後期高齢者支援金の算定に係る加入者1人当たり負担額の算定方法)
第39条の2 加入者1人当たり負担額は、当該年度の前々年度における前条の規定により算定した保険納付対象額の総額を同年度における全ての保険者に係る加入者の総数で除して得た額を基礎として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。ただし、当該年度の前々年度の4月2日以降に新たに設立された保険者については、当該設立の日から同年度の3月31日までの間の日数に応じて算定した額とする。
(確定後期高齢者支援金の算定に係る総報酬割確定負担率の算定方法)
第39条の3 総報酬割確定負担率は、前条に規定する加入者1人当たり負担額に次条に規定する前々年度における全ての被用者保険等保険者に係る加入者数を乗じて得た額を法第121条第1項第1号ロに規定する全ての被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の合計額で除して得た率を基礎として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。
(被用者保険等保険者に係る加入者数の算定方法)
第40条 法第121条第1項第1号に規定する前々年度における全ての被用者保険等保険者に係る加入者数は、当該年度の前々年度における全ての被用者保険等保険者に係る加入者の数の総数とする。
(加算対象保険者の基準)
第40条の2 算定政令第25条の3第1項第1号に規定する特定健康診査等(法第18条第2項第1号に規定する特定健康診査等をいう。以下同じ。)の実施状況が著しく不十分なものとして厚生労働省令で定める基準は、当該年度の前年度における特定健康診査の実施率が1000分の1に満たないこと又は同年度における特定保健指導の実施率が1000分の1に満たないこととする。
2 前項の特定健康診査の実施率(以下この条及び次条において単に「特定健康診査の実施率」という。)は、法第18条第1項に規定する特定健康診査(以下この条及び次条において「特定健康診査」という。)の当該各年度における当該保険者に係る受診者の数を当該各年度における当該保険者に係る特定健康診査の対象者の数で除して得た数とする。
3 第1項の特定保健指導の実施率(次条において単に「特定保健指導の実施率」という。)は、当該各年度における当該保険者に係る法第18条第1項に規定する特定保健指導(以下この条及び次条において「特定保健指導」という。)が終了した者その他これに準ずる者の数を当該各年度における当該保険者に係る特定保健指導の対象者の数で除して得た数とする。
4 算定政令第25条の3第1項第1号に規定する特定健康診査等の実施状況が著しく不十分であることについてやむを得ない事由があるものとして厚生労働省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
 災害その他の特別の事情が生じたことにより、当該年度の前年度に当該保険者において、特定健康診査又は特定保健指導を実施できなかったこと。
 特定健康診査等の当該年度の前年度の対象者の数が1000人未満の保険者であって当該特定健康診査等の実施体制その他の事項について厚生労働大臣が定める基準を満たすものに係る同年度の特定健康診査の実施率が、同年度において、次の表の上欄に掲げる保険者の種類に応じ、同表の下欄に掲げる平均値以上であること。
保険者の種類 平均値
加入者の数が5000人未満の市町村 加入者の数が5000人未満の全ての市町村に係る特定健康診査の実施率の平均値
加入者の数が5000人以上10万人未満の市町村 加入者の数が5000人以上10万人未満の全ての市町村に係る特定健康診査の実施率の平均値
加入者の数が10万人以上の市町村、健康保険の保険者(全国健康保険協会に限る。以下この項及び次条において同じ。)又は船員保険の保険者 加入者の数が10万人以上の全ての市町村、健康保険の保険者及び船員保険の保険者に係る特定健康診査の実施率の平均値
国民健康保険組合 全ての国民健康保険組合に係る特定健康診査の実施率の平均値
健康保険組合(健康保険法第11条第1項の規定により設立されたものに限る。以下この項及び次条において「単一型健康保険組合」という。) 全ての単一型健康保険組合に係る特定健康診査の実施率の平均値
健康保険組合(健康保険法第11条第2項の規定により設立されたものに限る。以下この項及び次条において「総合型健康保険組合」という。)又は日本私立学校振興・共済事業団 全ての総合型健康保険組合及び日本私立学校振興・共済事業団に係る特定健康診査の実施率の平均値
共済組合 全ての共済組合に係る特定健康診査の実施率の平均値
 前各号に掲げるもののほか、当該年度の前年度に特定健康診査等を実施した保険者において、当該保険者の責めに帰することができない事由があったこと。
5 保険者は、前項各号に掲げる基準のいずれかに該当すると見込まれると認めたときは、速やかに、厚生労働大臣に対し、その旨を申し出るものとする。
6 厚生労働大臣は、前項の規定による申出があった場合において、当該申出が第4項各号に掲げる基準に該当すると認めるときは、その旨を前項の規定による申出をした保険者に通知するものとする。
(減算対象保険者の基準)
第40条の3 算定政令第25条の3第1項第2号に規定する特定健康診査等の実施状況が十分なものとして厚生労働省令で定める基準は、当該年度の前年度における調整後特定健康診査実施率に同年度における調整後特定保健指導実施率を乗じて得た数が100分の74以上であることとする。
2 前項の調整後特定健康診査実施率は、当該年度の前年度における当該保険者に係る特定健康診査の実施率から同年度における次に掲げる保険者の種類のうち当該保険者が該当するもの(以下この項において「該当保険者種類」という。)に該当する全ての保険者に係る特定健康診査の実施率の平均値を控除して得た率を同年度における該当保険者種類に該当する全ての保険者に係る特定健康診査の実施率の標準偏差で除して得た率に同年度における全ての単一型健康保険組合に係る特定健康診査の実施率の標準偏差を乗じて得た率に同年度における全ての単一型健康保険組合に係る特定健康診査の実施率の平均値を加えて得た率とする。ただし、当該率が1を超える場合は1とする。
 特定健康診査の対象者の数が5000人未満の市町村(次項において「小規模市町村」という。)
 特定健康診査の対象者の数が5000人以上10万人未満の市町村
 特定健康診査の対象者の数が10万人以上の市町村、健康保険の保険者又は船員保険の保険者
 国民健康保険組合
 単一型健康保険組合
 総合型健康保険組合又は日本私立学校振興・共済事業団
 共済組合
3 第1項の調整後特定保健指導実施率は、当該年度の前年度における当該保険者に係る特定保健指導の実施率から同年度における次に掲げる保険者の種類のうち当該保険者が該当するもの(以下この項において「該当保険者種類」という。)に該当する全ての保険者に係る特定保健指導の実施率の平均値を控除して得た率を同年度における該当保険者種類に該当する全ての保険者に係る特定保健指導の実施率の標準偏差で除して得た率に同年度における全ての小規模市町村に係る特定保健指導の実施率の標準偏差を乗じて得た率に同年度における全ての小規模市町村に係る特定保健指導の実施率の平均値を加えて得た率とする。ただし、当該率が1を超える場合は1とする。
 小規模市町村
 特定健康診査の対象者の数が5000人以上10万人未満の市町村
 特定健康診査の対象者の数が10万人以上の市町村
 国民健康保険組合
 単一型健康保険組合
 総合型健康保険組合、健康保険の保険者、船員保険の保険者又は日本私立学校振興・共済事業団
 共済組合
(調整前確定後期高齢者支援金の算定に係る保険納付対象額の総額の算定方法)
第40条の4 算定政令第25条の3第2項に規定する保険納付対象額の総額は、当該年度の後期高齢者医療広域連合の負担対象額の総額に1から同年度の後期高齢者負担率及び100分の50を控除して得た率を乗じて得た額と、同年度の後期高齢者医療広域連合の特定費用額の総額に1から同年度の後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて得た額との合計額とする。
(調整前確定後期高齢者支援金の算定に係る加入者1人当たり負担額の算定方法)
第40条の5 加入者1人当たり負担額は、当該年度の前条の規定により算定した保険納付対象額の総額を同年度の全ての保険者に係る加入者の総数で除して得た額を基礎として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。ただし、当該年度の4月2日以降に新たに設立された保険者については、当該設立の日から同年度の3月31日までの間の日数に応じて算定した額とする。
(調整前確定後期高齢者支援金の算定に係る加入者の総数等の算定方法)
第40条の6 算定政令第25条の3第2項に規定する当該各年度における全ての保険者に係る加入者の総数として厚生労働省令で定めるところにより算定したものは、当該各年度における全ての保険者に係る加入者の総数とする。
2 算定政令第25条の3第2項に規定する当該各年度における当該保険者に係る加入者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定したものは、当該各年度における当該保険者に係る加入者の数とする。
(後期高齢者関係事務費拠出金の額の算定方法)
第41条 第21条の規定は、法第122条に規定する後期高齢者関係事務費拠出金(以下「後期高齢者関係事務費拠出金」という。)の額の算定について準用する。この場合において、第21条中「法第139条第1項第1号」とあるのは、「法第139条第1項第2号」と読み替えるものとする。
(後期高齢者医療広域連合が行う支払基金に対する通知)
第42条 法第123条第1項の規定により後期高齢者医療広域連合が支払基金に対して行う通知は、次の各号に掲げる事項について、それぞれ当該各号に定める期日までに行うものとする。
 各月の保険納付対象額(法第100条第1項に規定する保険納付対象額をいう。次号において同じ。)及びその内訳 当該月の翌々月の15日
 各年度の保険納付対象額及びその内訳 当該年度の翌年度の6月1日
(後期高齢者支援金等に係る納付の猶予の申請)
第43条 第22条の規定は、法第124条において準用する法第46条第1項の規定により後期高齢者支援金等(法第118条第1項に規定する後期高齢者支援金等をいう。第46条第1項において同じ。)の一部の納付の猶予を受けようとする保険者について準用する。

第7章 雑則

(保険者が行う支払基金に対する報告)
第44条 保険者は、支払基金が集約し保険者に対して提供した情報を勘案し、支払基金に対し、毎年度、当該年度の各月末日における加入者の数及び前期高齢者である加入者の数を、同年度の翌年度の6月1日までに報告しなければならない。
2 保険者は、支払基金に対し、毎年度、当該年度の末日における特定健康診査等の実施状況に関する結果として厚生労働大臣が定める事項を、電子情報処理組織(保険者が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と支払基金が使用する電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法又は当該事項を記録した光ディスクその他の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を提出する方法により、同年度の翌年度の11月1日までに報告しなければならない。
3 保険者は、支払基金が集約し保険者に対して提供した情報を勘案し、支払基金に対し、毎年度、当該年度の各月における法第38条第1項第1号ロ(2)及び第2号ロ(2)に規定する保険者の給付に要する費用等の額(第5項において「法定給付費額」という。)を、同年度の翌年度の9月1日までに報告しなければならない。
4 保険者は、支払基金が集約し保険者に対して提供した情報を勘案し、支払基金に対し、各月ごとの当該保険者に係る前期高齢者給付費額及びその内訳を、当該月の翌々月の15日までに報告しなければならない。
5 合併、分割又は解散が当該年度の4月2日以降に行われた場合における当該合併により成立した保険者、当該分割により成立した保険者(分割後存続する保険者がある場合を除く。)及び当該合併後存続する保険者並びに当該解散をした保険者の権利義務を承継した保険者又は清算法人は、前各項に定めるもののほか、支払基金に対し、当該合併、分割又は解散により消滅した保険者の同年度の各月末日(当該合併、分割又は解散が行われた日の属する月にあっては、当該合併、分割又は解散が行われた日とする。)における加入者の数、前期高齢者である加入者の数、法定給付費額及び前期高齢者給付費額を、当該合併、分割又は解散が行われた日から3月以内に文書により報告しなければならない。
(新設等の届出)
第45条 新たに設立された保険者又は合併若しくは分割により成立した保険者は、新たに設立された日又は合併若しくは分割があった日から14日以内に、次の各号に掲げる事項を支払基金に届け出なければならない。
 保険者の名称及び保険者番号
 主たる事務所の所在地
 代表者の氏名
2 保険者は、合併若しくは分割があったとき、若しくは解散した保険者の権利義務を承継したとき、又は前項各号に掲げる事項のいずれかについて変更があったときは、合併若しくは分割があった日若しくは解散した保険者の権利義務を承継した日又は同項各号に掲げる事項のいずれかについて変更があった日から14日以内に、その旨を支払基金に届け出なければならない。
(被用者保険等保険者が行う支払基金に対する報告等)
第45条の2 被用者保険等保険者は、支払基金に対し、次の各号に掲げる事項について、それぞれ当該各号に定める期日までに報告しなければならない。
 各年度の標準報酬総額の見込額 当該年度の前年度の2月末日
 各年度の各月末日における被保険者の数 当該年度の翌年度の6月1日
 各年度の標準報酬総額 当該年度の翌年度の8月末日
2 第44条第5項の規定は、合併、分割又は解散が行われた場合における被用者保険等保険者の支払基金に対する標準報酬総額の報告について準用する。この場合において、同項中「保険者」とあるのは「被用者保険等保険者」と、「各月末日(当該合併、分割又は解散が行われた日の属する月にあっては、当該合併、分割又は解散が行われた日とする。)における加入者数、前期高齢者である加入者の数、法定給付費額及び前期高齢者給付費額」とあるのは「標準報酬総額」と読み替えるものとする。
(端数計算)
第46条 前期高齢者交付金、前期高齢者納付金等又は後期高齢者支援金等の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 次の表の上欄に掲げる額等を算定する場合において、その額等に端数があるときは、同表の下欄に掲げるところにより計算するものとする。
第2条第1項に規定する前期高齢者交付控除対象保険者に係る前期高齢者交付調整金額 1円未満の端数を切り捨てる
第2条第2項に規定する前期高齢者交付加算対象保険者に係る前期高齢者交付調整金額
第17条において準用する第2条第1項に規定する前期高齢者納付控除対象保険者に係る前期高齢者納付調整金額
第17条において準用する第2条第2項に規定する前期高齢者納付加算対象保険者に係る前期高齢者納付調整金額
第18条の2に規定する当該年度の前々年度における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額を同年度における当該被用者保険等保険者の被保険者の数で除して得た額
第18条の2ただし書に規定する当該年度の前々年度における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額に相当する額を同年度における当該被用者保険等保険者の被保険者の数で除して得た額
第18条の2ただし書に規定する当該年度の前年度における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額に相当する額を同年度における当該被用者保険等保険者の被保険者の数に相当する数で除して得た額
第19条の3に規定する当該年度の前々年度における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額を同年度における当該被用者保険等保険者の被保険者の数で除して得た額
第19条の3ただし書に規定する当該年度の前々年度における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額に相当する額を同年度における当該被用者保険等保険者の被保険者の数で除して得た額
第19条の3ただし書に規定する当該年度の前年度における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額に相当する額を同年度における当該被用者保険等保険者の被保険者の数に相当する数で除して得た額
第36条において準用する第2条第1項に規定する後期高齢者支援控除対象保険者に係る後期高齢者調整金額
第36条において準用する第2条第2項に規定する後期高齢者支援加算対象保険者に係る後期高齢者調整金額
法第34条第1項第2号に規定する前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額
法第34条第3項に規定する概算調整対象基準額
法第34条第3項に規定する前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額に概算額補正率を乗じて得た額
法第34条第4項第1号に規定する前期高齢者に係る概算後期高齢者支援金に係る概算調整対象基準額
法第35条第1項第2号に規定する前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額
法第35条第3項に規定する確定調整対象基準額
法第35条第3項に規定する前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額に確定額補正率を乗じて得た額
法第35条第4項第1号に規定する前期高齢者に係る確定後期高齢者支援金に係る確定調整対象基準額
法第38条第1項第1号イ(2)に掲げる額
法第38条第1項第1号ロ本文に掲げる額
法第38条第1項第2号イ(2)に掲げる額
法第38条第1項第2号ロ本文に掲げる額
法第38条第3項本文に規定する負担調整見込額
法第39条第1項第1号イ(2)に掲げる額
法第39条第1項第1号ロ本文に掲げる額
法第39条第1項第2号イ(2)に掲げる額
法第39条第1項第2号ロ本文に掲げる額
法第39条第3項本文に規定する負担調整額
法第120条第1項第1号イに規定する標準報酬総額の見込額
法第121条第1項第1号イに規定する標準報酬総額
算定政令第25条の3第1項第2号イ及びロに規定する調整前確定後期高齢者支援金の額
第5条第1項に規定する前期高齢者給付費見込額 1円未満の端数を四捨五入する
第6条第1項に規定する調整対象外給付費見込額
第7条に規定する一の保険者に係る前期高齢者である加入者1人当たりの前期高齢者給付費見込額
第13条第1項に規定する調整対象外給付費額
第14条に規定する一の保険者に係る前期高齢者である加入者1人当たりの前期高齢者給付費額
第18条第1項各号本文に掲げる額
第37条に規定する保険納付対象額の見込額の総額
第37条第1号本文に掲げる額
第37条第2号本文に掲げる額
第39条に規定する保険納付対象額の総額
第40条の4に規定する調整前確定後期高齢者支援金の算定に係る保険納付対象額の総額
第8条第1項に規定する当該保険者に係る前期高齢者である加入者の見込数 1未満の端数を四捨五入する
第19条第2項各号列記以外の部分に規定する加入者見込数
第9条第1項に規定する概算加入者調整率 小数点以下第5位未満を四捨五入する
第9条第2項に規定する粗概算加入者調整率
第15条において準用する第9条第1項に規定する確定加入者調整率
第15条において準用する第9条第2項に規定する粗確定加入者調整率
第10条第2項に規定する保険者別前期高齢者加入率見込値 少数点以下第8位未満を四捨五入する
第15条において準用する第10条第2項に規定する保険者別前期高齢者加入率
第38条の6第1項に規定する算定政令第25条の2第1項第2号イに掲げる額を同号ロに掲げる額で除して得た率
第38条の6第3項に規定する算定政令第25条の2第1項第3号イに掲げる額を同号ロに掲げる額で除して得た率
(公示)
第47条 厚生労働大臣は、次に掲げる率又は額を定めたときは、年度ごとにあらかじめ公示するものとする。
 第3条に規定する前期高齢者交付算定率
 第5条第1項第2号に規定する厚生労働大臣が定める率
 第8条第1項第2号に規定する厚生労働大臣が定める率
三の2 第8条の2に規定する厚生労働大臣が定める率
 第9条第3項に規定する概算補正係数
 第11条に規定する1人平均前期高齢者給付費見込額
 第12条に規定する厚生労働大臣が定める率
六の2 第14条の2に規定する厚生労働大臣が定める率
 第15条において準用する第9条第3項に規定する確定補正係数
 第16条に規定する1人平均前期高齢者給付費額
 第17条において準用する第3条に規定する前期高齢者納付算定率
 第18条第1項第1号ロに規定する厚生労働大臣が定める率
十一 第18条第1項第2号ロに規定する厚生労働大臣が定める率
十二 第18条第1項第3号ロに規定する厚生労働大臣が定める率
十二の2 算定政令第1条の3第1号に規定する厚生労働大臣が定める額
十三 第19条第2項第2号に規定する厚生労働大臣が定める率
十三の2 第19条の2に規定する加入者1人当たり調整前負担調整見込額
十三の3 算定政令第1条の8第1号に規定する厚生労働大臣が定める額
十三の4 第20条の2に規定する加入者1人当たり調整前負担調整額
十三の5 算定政令第1条の9第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める率
十三の6 算定政令第1条の9第1項第2号に規定する厚生労働大臣が定める率
十四 第21条に規定する厚生労働大臣が定める額
十五 第36条において準用する第3条に規定する後期高齢者支援算定率
十六 第37条第1号ロに規定する厚生労働大臣が定める率
十七 第37条第2号ロに規定する厚生労働大臣が定める率
十八 第38条に規定する加入者1人当たり負担見込額
十八の2 第38条の2に規定する総報酬割概算負担率
十九 第39条の2に規定する加入者1人当たり負担額
十九の2 第39条の3に規定する総報酬割確定負担率
二十 第41条において準用する第21条に規定する厚生労働大臣が定める額
2 厚生労働大臣は、次に掲げる率又は額を年度ごとにあらかじめ公示するものとする。
 第10条第1項に規定する全保険者平均前期高齢者加入率見込値
 第15条において準用する第10条第1項に規定する全保険者平均前期高齢者加入率

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年4月1日から施行する。
(平成28年度における確定加入者調整率の算定方法)
第2条 平成28年度における法第35条第5項に規定する確定加入者調整率は、第9条の規定にかかわらず、次項に規定する平成28年度における粗確定加入者調整率に第3項に規定する平成28年度における確定補正係数を乗じて得た率とする。
2 平成28年度における粗確定加入者調整率は、附則第4条第1項に規定する平成28年度における全保険者平均前期高齢者加入率を同条第2項に規定する平成28年度における保険者別前期高齢者加入率で除して得た率とする。
3 平成28年度における確定補正係数は、第1号に掲げる額と第2号に掲げる額との合計額を第3号に掲げる額と第4号に掲げる額との合計額で除して得た率を基準として、あらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。
 被用者保険等保険者以外の全ての保険者に係る次に掲げる額の合計額の総額
 各保険者に係る調整対象給付費額(当該各保険者に係る前期高齢者給付費額から当該各保険者に係る調整対象外給付費額を控除して得た額をいう。第3号イにおいて同じ。)
 各保険者に係る持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成27年法律第31号。以下「国保法等一部改正法」という。)第10条の規定による改正前の法第35条第1項第2号に規定する前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額
 全ての被用者保険等保険者に係る次に掲げる額の合計額の総額
 各被用者保険等保険者に係る調整対象給付費額(当該各被用者保険等保険者に係る前期高齢者給付費額から当該各保険者に係る調整対象外給付費額を控除して得た額をいう。第4号イにおいて同じ。)
 平成28年度における持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平成29年厚生労働省令第53号。以下「平成29年改正省令」という。)第5条の規定による改正前の第39条の規定により算定した保険納付対象額の総額を同年度における加入者総数で除して得た額に、各被用者保険等保険者に係る同年度における加入者数を乗じて得た額(第4号ロにおいて「各被用者保険等保険者に係る前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額」という。)
 被用者保険等保険者以外の全ての保険者に係る次に掲げる額の合計額の総額
 各保険者に係る調整対象給付費額に当該各保険者に係る前項に規定する平成28年度における粗確定加入者調整率を乗じて得た額
 各保険者に係る国保法等一部改正法第10条の規定による改正前の法第35条第1項第2号に規定する前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額に当該各保険者に係る前項に規定する平成28年度における粗確定加入者調整率を乗じて得た額
 全ての被用者保険等保険者に係る次に掲げる額の合計額の総額
 各被用者保険等保険者に係る調整対象給付費額に当該各被用者保険等保険者に係る前項に規定する平成28年度における粗確定加入者調整率を乗じて得た額
 各被用者保険等保険者に係る前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額に当該各被用者保険等保険者に係る前項に規定する平成28年度における粗確定加入者調整率を乗じて得た額
(補正後確定加入者調整率の算定方法)
第3条 法附則第13条の4第3項に規定する補正後確定加入者調整率は、次項に規定する補正後粗確定加入者調整率に第3項に規定する補正後確定補正係数を乗じて得た率とする。
2 補正後粗確定加入者調整率は、次条第1項に規定する平成28年度における全保険者平均前期高齢者加入率を補正後前期高齢者加入率(その率が下限割合に満たないときは、下限割合とする。)で除して得た率とする。
3 補正後確定補正係数は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額と第3号に掲げる額との合計額で除して得た率を基準として、あらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。
 平成29年改正省令第5条の規定による改正前の第15条において読み替えて準用する第9条第3項第1号に掲げる額
 前条第3項第3号に掲げる額
 全ての被用者保険等保険者に係る次に掲げる額の合計額の総額
 前条第3項第4号イに掲げる額
 各被用者保険等保険者に係る国保法等一部改正法第10条の規定による改正前の法第35条第1項第2号に規定する前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額に当該各被用者保険等保険者に係る前項に規定する補正後粗確定加入者調整率を乗じて得た額
(平成28年度における全保険者平均前期高齢者加入率等の算定方法)
第4条 平成28年度における全保険者平均前期高齢者加入率は、第15条において読み替えて準用する第10条第1項の規定にかかわらず、同年度における全ての保険者に係る前期高齢者である加入者の数の総数を、同年度における全ての保険者に係る加入者の総数で除して得た率とする。
2 平成28年度における保険者別前期高齢者加入率は、第15条において読み替えて準用する第10条第2項の規定にかかわらず、同年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の数を、同年度における全ての保険者に係る加入者の数で除して得た率(その率が下限割合に満たないときは、下限割合とする。)とする。
(補正後前期高齢者加入率の算定方法)
第5条 附則第3条第2項に規定する補正後前期高齢者加入率は、第1号に掲げる数と第2号に掲げる数との合計を、附則第7条に規定する補正後加入者数で除して得た率とする。
 平成28年度における当該被用者保険等保険者に係る前期高齢者である加入者の数から次号イに掲げる数を控除して得た数
 当該被用者保険等保険者に係るイに掲げる数にロに掲げる割合を乗じて得た数
 平成28年度における当該被用者保険等保険者に係る前期高齢者である加入者のうち特定加入者(法附則第13条の4第1項第2号イに規定する特定加入者をいう。以下同じ。)である者の数
 法附則第13条の4第1項第2号ニに規定する政令で定める割合
(補正後確定後期高齢者支援金の算定に係る補正後加入者1人当たり負担額の算定方法)
第6条 法附則第14条の3第1項第1号に規定する被用者保険等保険者に係る補正前確定後期高齢者支援金総額を全ての被用者保険等保険者に係る補正後加入者数の総数で除して得た額(附則第13条第1項第3号において「補正後加入者1人当たり負担額」という。)は、法附則第14条の3第2項に規定する被用者保険等保険者に係る補正前確定後期高齢者支援金総額を全ての被用者保険等保険者に係る補正後加入者数の総数で除して得た額を基礎として、あらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。ただし、平成28年度の4月2日以降に新たに設立された保険者については、当該設立の日から同年度の3月31日までの間の日数に応じて算定した額とする。
(補正後加入者数の算定方法)
第7条 法附則第14条の3第1項第1号に規定する平成28年度における当該被用者保険等保険者に係る補正後加入者数は、第1号に掲げる数と第2号に掲げる数との合計数とする。
 平成28年度における当該保険者に係る加入者の数から次号イに掲げる数を控除して得た数
 イに掲げる数にロに掲げる割合を乗じて得た数
 平成28年度における当該保険者に係る特定加入者である者の数
 法附則第13条の4第1項第2号ロに規定する政令で定める割合
(全ての被用者保険等保険者に係る加入者の総数の算定方法)
第8条 法附則第14条の3第2項に規定する平成28年度における全ての被用者保険等保険者に係る加入者の総数は、全ての被用者保険等保険者に係る平成28年度における加入者数の総数とする。
(調整前補正後確定後期高齢者支援金の算定に係る補正後加入者1人当たり負担額の算定方法)
第9条 法附則第14条の3第1項第1号に規定する被用者保険等保険者に係る補正前確定後期高齢者支援金総額を全ての被用者保険等保険者に係る補正後加入者数の総数で除して得た額は、法附則第14条の3第2項に規定する被用者保険等保険者に係る補正前確定後期高齢者支援金総額を全ての被用者保険等保険者に係る補正後加入者数の総数で除して得た額を基礎として、あらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。ただし、平成28年度の4月2日以降に新たに設立された保険者については、当該設立の日から同年度の3月31日までの間の日数に応じて算定した額とする。
(調整前補正後確定後期高齢者支援金の算定に係る補正後加入者数の算定方法)
第10条 算定政令附則第3条第2項に規定する当該被用者保険等保険者に係る補正後加入者数として厚生労働省令で定めるところにより算定したものは、当該被用者保険等保険者に係る補正後加入者数とする。
(保険者が行う支払基金に対する報告)
第11条 被用者保険等保険者は、第44条第1項から第4項までに定めるもののほか、支払基金に対し、平成28年10月から翌年3月までの各月末日における特定加入者である者の数及び前期高齢者である加入者のうち特定加入者である者の数を、平成29年6月1日までに報告しなければならない。
2 合併、分割又は解散が平成28年4月2日以降に行われた場合における当該合併により成立した被用者保険等保険者、当該分割により成立した被用者保険等保険者(分割後存続する被用者保険等保険者がある場合を除く。)及び当該合併後存続する被用者保険等保険者並びに当該解散をした被用者保険等保険者の権利義務を承継した被用者保険等保険者又は清算法人は、第44条各項及び前項に定めるもののほか、支払基金に対し、当該合併、分割又は解散により消滅した被用者保険等保険者の平成28年10月から翌年3月までの各月末日(当該合併、分割又は解散が行われた日の属する月にあっては、当該合併、分割又は解散が行われた日とする。)における特定加入者である者の数及び前期高齢者である加入者のうち特定加入者である者の数を、当該合併、分割又は解散が行われた日から3月以内に文書により報告しなければならない。
(端数計算)
第12条 次の表の上欄に掲げる額等を算定する場合において、その額等に端数があるときは、同表の下欄に掲げるところにより計算するものとする。
附則第5条第1号に掲げる数と同条第2号に掲げる数との合計数 1未満の端数を四捨五入する
附則第7条に規定する補正後加入者数
附則第2条第1項に規定する確定加入者調整率 小数点以下第5位未満を四捨五入する
附則第2条第2項に規定する粗確定加入者調整率
附則第3条第1項に規定する補正後確定加入者調整率
附則第3条第2項に規定する補正後粗確定加入者調整率
附則第4条第2項に規定する保険者別前期高齢者加入率 小数点以下第8位未満を四捨五入する
附則第5条に規定する補正後前期高齢者加入率
(公示)
第13条 厚生労働大臣は、次に掲げる率又は額を定めたときは、あらかじめ公示するものとする。
 附則第2条第3項に規定する確定補正係数
 附則第3条第3項に規定する補正後確定補正係数
 附則第6条に規定する補正後加入者1人当たり負担額
2 厚生労働大臣は、附則第4条第1項に規定する全保険者平均前期高齢者加入率をあらかじめ公示するものとする。
(平成29年度の被用者保険等保険者に係る前期高齢者交付調整金額等の算定の特例)
第14条 平成29年度において、被用者保険等保険者について、第2条、第17条及び第36条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第2条第1項 法第34条第1項 持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成27年法律第31号)第10条の規定による改正前の法附則第13条の5の6
第35条第1項 附則第13条の2
第17条 第2条及び 附則第14条の規定により読み替えられた第2条及び
第2条第1項 附則第14条の規定により読み替えられた第2条第1項
法第34条第1項 持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成27年法律第31号)第10条の規定による改正前の法附則第13条の5の6
法第38条第1項 持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成27年法律第31号)第10条の規定による改正前の法第38条第1項
第35条第1項 附則第13条の2
法第39条第1項 持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律第10条の規定による改正前の法第39条第1項
第36条 第2条及び 附則第14条の規定により読み替えられた第2条及び
第2条第1項 附則第14条の規定により読み替えられた第2条第1項
法第34条第1項 持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成27年法律第31号)第10条の規定による改正前の法附則第13条の5の6
法第120条第1項 持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成27年法律第31号)第10条の規定による改正前の法附則第14条の7第1項
第35条第1項 附則第13条の2
第121条第1項 附則第14条の2第1項
(平成27年度の被用者保険等保険者に係る後期高齢者支援金等の額の算定の特例に係る端数計算)
第15条 平成27年度において、被用者保険等保険者について、次の表の上欄に掲げる額等を算定する場合において、その額等に端数があるときは、同表の下欄に掲げるところにより計算するものとする。
法附則第13条の2第2号に規定する前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額 1円未満の端数を切り捨てる
法附則第13条の2第3号に規定する調整対象給付費額等に係る確定調整対象基準額
法附則第13条の2第4号に規定する前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額に係る確定調整対象基準額
法附則第13条の3第1項第2号に掲げる額
法附則第13条の3第1項第4号に掲げる額
法附則第13条の3第2項に規定する後期高齢者支援金に係る確定総報酬割前期高齢者納付金額
法附則第13条の3第3項に規定する特例退職被保険者等に係る前期高齢者に係る加入者割後期高齢者支援金の確定額に係る確定調整対象基準額
法附則第13条の3第4項第1号に掲げる合計額から同項第2号及び第3号に掲げる合計額の合計額を控除した額に2分の1を乗じて得た額
法附則第14条の2第1項第1号に掲げる額
法附則第14条の2第1項第3号に掲げる額
法附則第14条の2第2項に規定する確定総報酬割後期高齢者支援金額
法附則第14条の2第3項に規定する特例退職被保険者等に係る確定加入者割後期高齢者支援金額
法附則第14条の2第4項に規定する各被用者保険等保険者に係る確定加入者割後期高齢者支援金額(各特定健康保険組合にあっては、当該各特定健康保険組合に係る確定加入者割後期高齢者支援金額から同条第1項第3号の特例退職被保険者等に係る確定加入者割後期高齢者支援金額を控除した額)を平成27年度における当該各被用者保険等保険者に係る確定後期高齢者支援金調整率で除して得た額の合計額に2分の1を乗じて得た額
算定政令附則第2条第1項第1号に掲げる額
算定政令附則第2条第1項第3号に掲げる額
算定政令附則第2条第2項に規定する調整前確定総報酬割後期高齢者支援金額
算定政令附則第2条第3項に規定する特例退職被保険者等に係る調整前確定加入者割後期高齢者支援金額
附則第13条の3第4項に規定する納付金確定拠出率 小数点以下第8位未満を四捨五入する
附則第14条の2第4項に規定する支援金確定拠出率
(平成30年度の被用者保険等保険者に係る前期高齢者交付調整金額等の算定の特例)
第16条 平成30年度において、被用者保険等保険者について、第2条、第17条及び第36条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第2条第1項 法第34条第1項 持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成27年法律第31号)第10条の規定による改正前の法附則第13条の6
第35条第1項 附則第13条の4
第17条 第2条及び 附則第16条の規定により読み替えられた第2条及び
第2条第1項 附則第16条の規定により読み替えられた第2条第1項
法第34条第1項 持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成27年法律第31号)第10条の規定による改正前の法附則第13条の6
法第38条第1項 持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成27年法律第31号)第10条の規定による改正前の法第38条第1項
第35条第1項 附則第13条の4
第39条第1項 附則第13条の5第1項
第36条 第2条及び 附則第16条の規定により読み替えられた第2条及び
第2条第1項 附則第16条の規定により読み替えられた第2条第1項
法第34条第1項 持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成27年法律第31号)第10条の規定による改正前の法附則第13条の6
法第120条第1項 持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成27年法律第31号)第10条の規定による改正前の法附則第14条の9第1項
第35条第1項 附則第13条の4
第121条第1項 附則第14条の3第1項
(平成28年度の被用者保険等保険者に係る後期高齢者支援金等の額の算定の特例に係る端数計算)
第17条 平成28年度において、被用者保険等保険者について、次の表の上欄に掲げる額等を算定する場合において、その額等に端数があるときは、同表の下欄に掲げるところにより計算するものとする。
法附則第13条の4第1項第2号に規定する前期高齢者に係る補正後加入者割後期高齢者支援金の確定額 1円未満の端数を切り捨てる
法附則第13条の4第1項第3号に規定する調整対象給付費額等に係る確定調整対象基準額
法附則第13条の4第1項第4号に規定する前期高齢者に係る補正後加入者割後期高齢者支援金の確定額に係る確定調整対象基準額
法附則第13条の5第1項第2号に掲げる額
法附則第13条の5第1項第4号に掲げる額
法附則第13条の5第2項に規定する後期高齢者支援金に係る確定総報酬割前期高齢者納付金額
法附則第13条の5第3項に規定する特例退職被保険者等に係る前期高齢者に係る補正後加入者割後期高齢者支援金の確定額に係る確定調整対象基準額
法附則第13条の5第4項第1号に掲げる合計額から同項第2号及び第3号に掲げる合計額の合計額を控除した額に3分の2を乗じて得た額
法附則第14条の3第1項第1号に掲げる額
法附則第14条の3第1項第3号に掲げる額
法附則第14条の3第2項に規定する被用者保険等保険者に係る補正前確定後期高齢者支援金総額
法附則第14条の3第3項に規定する確定総報酬割後期高齢者支援金額
法附則第14条の3第4項に規定する特例退職被保険者等に係る補正後確定加入者割後期高齢者支援金額
法附則第14条の3第5項に規定する各被用者保険等保険者に係る補正後確定加入者割後期高齢者支援金額(各特定健康保険組合にあっては、当該各特定健康保険組合に係る補正後確定加入者割後期高齢者支援金額から同条第1項第3号の特例退職被保険者等に係る補正後確定加入者割後期高齢者支援金額を控除した額)を平成28年度における当該各被用者保険等保険者に係る確定後期高齢者支援金調整率で除して得た額の合計額に3分の2を乗じて得た額
算定政令附則第3条第1項第1号に掲げる額
算定政令附則第3条第1項第3号に掲げる額
算定政令附則第3条第2項に規定する調整前補正後確定加入者割後期高齢者支援金額
算定政令附則第3条第3項に規定する調整前確定総報酬割後期高齢者支援金額
算定政令附則第3条第4項に規定する特例退職被保険者等に係る調整前補正後確定加入者割後期高齢者支援金額
法附則第13条の5第4項に規定する納付金確定拠出率 小数点以下第8位未満を四捨五入する
法附則第14条の3第5項に規定する支援金確定拠出率
(平成29年度及び平成30年度の各年度の市町村が後期高齢者医療に関する特別会計に繰り入れる額の算定方法の特例)
第18条 平成29年度及び平成30年度の各年度における、市町村が後期高齢者医療に関する特別会計に繰り入れる額の算定について、第23条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「該当するに至った日の属する月以後2年を経過する月までの間にある」とあるのは、「該当する」とする。
(法附則第2条の厚生労働省令で定める者)
第19条 法附則第2条の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
 医療法(昭和23年法律第205号)第39条第2項に規定する医療法人
 医療法第7条の規定により病院又は診療所の開設の許可を受けた者(前号に該当する者を除く。)
 医療法第8条の規定により診療所の開設の届出をした者
(法附則第2条の厚生労働省令で定める病床の種別)
第20条 法附則第2条の厚生労働省令で定める病床の種別は、次に掲げる病床とする。
 医療法第7条第2項第4号に規定する療養病床
 医療の効率的な提供の推進のために病床の転換(法附則第2条に規定する病床の転換をいう。)が必要と認められる病床
(法附則第2条の厚生労働省令で定める施設)
第21条 法附則第2条の厚生労働省令で定める施設は、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第29項に規定する介護医療院その他の厚生労働大臣が定めるものとする。
(病床転換支援金に係る加入者見込総数等の算定方法)
第22条 第19条第1項の規定は、法附則第8条に規定する当該年度における全ての保険者に係る加入者の見込総数の算定について準用する。
2 第19条第2項の規定は、法附則第8条に規定する当該年度における当該保険者に係る加入者の見込数の算定について準用する。
3 新設保険者等に係る法附則第8条に規定する当該年度における当該保険者に係る加入者の見込数の算定については、前項の規定にかかわらず、第19条第3項の規定を準用する。
(病床転換支援金の算定に係る加入者1人当たり負担見込額の算定方法)
第23条 加入者1人当たり負担見込額は、当該年度における病床転換助成事業に要する費用の27分の12に相当する額を加入者見込総数で除して得た額を基礎として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。
(病床転換助成関係事務費拠出金の額の算定方法)
第24条 第21条の規定は、法附則第9条に規定する病床転換助成関係事務費拠出金の額の算定について準用する。この場合において、第21条中「第139条第1項第1号」とあるのは、「附則第11条第1項」と読み替えるものとする。
(公示)
第25条 厚生労働大臣が、附則第23条に規定する加入者1人当たり負担見込額及び前条において準用する第21条に規定する厚生労働大臣が定める額を定めたときは、年度ごとにあらかじめ公示するものとする。
(病床転換支援金等に係る納付の猶予の申請)
第26条 第22条の規定は、法附則第10条において準用する法第46条第1項の規定により病床転換支援金等(法附則第7条第1項に規定する病床転換支援金等をいう。以下同じ。)の一部の納付の猶予を受けようとする保険者について準用する。
(病床転換支援金等に係る端数計算)
第27条 病床転換支援金等の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(特例退職被保険者等の加入率の算定方法)
第28条 法附則第13条の3第3項及び法附則第14条の2第3項の特定健康保険組合(健康保険法附則第3条第1項に規定する特定健康保険組合をいう。次条において同じ。)に係る加入者の数に対する特例退職被保険者等(国民健康保険法附則第21条第1項に規定する特例退職被保険者及びその被扶養者をいう。次条において同じ。)である加入者の数の割合を基礎として特定健康保険組合ごとに算定される率は、当該特定健康保険組合の特例退職被保険者等である加入者の数を当該特定健康保険組合の加入者の数で除して得た率とする。
第29条 法附則第13条の5第3項及び法附則第14条の3第4項の特定健康保険組合に係る加入者の数に対する特例退職被保険者等である加入者の数の割合を基礎として特定健康保険組合ごとに算定される率は、当該特定健康保険組合の特例退職被保険者等である加入者の数を当該特定健康保険組合の加入者の数で除して得た率とする。
(公示)
第30条 厚生労働大臣は、次に掲げる率を定めたときは、年度ごとにあらかじめ公示するものとする。
 法附則第13条の3第4項に規定する納付金確定拠出率
 法附則第14条の2第4項に規定する支援金確定拠出率
 法附則第13条の5第4項に規定する納付金確定拠出率
 法附則第14条の3第5項に規定する支援金確定拠出率
附則 (平成20年3月31日厚生労働省令第77号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年4月1日から施行する。
(前期高齢者給付費見込額等に係る算定の特例)
第8条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下この項及び次条において「高齢者医療確保法」という。)第7条第2項に規定する保険者(この省令の施行の日前に平成18年健保法等改正法第13条の規定による改正前の国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第81条の2に規定する被用者保険等保険者であった者を除く。次項及び次条において「対象保険者」という。)であって、平成20年度における高齢者医療確保法第38条第2項に規定する負担調整前概算前期高齢者納付金相当額(次項において「負担調整前概算前期高齢者納付金相当額」という。)が零を上回るものに係る同年度における高齢者医療確保法第34条第1項第2号に規定する前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額及び同条第2項第1号に規定する前期高齢者給付費見込額(次項において「前期高齢者給付費見込額等」という。)の算定に係る高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令(次項及び次条において「算定省令」という。)附則第2条第1項及び第5項の規定の適用については、同条第1項中「合計額」とあるのは「合計額に3分の1を乗じて得た額」と、同条第5項中「費用の額」とあるのは「費用の額に3分の1を乗じて得た額」とする。
2 対象保険者であって、平成21年度における負担調整前概算前期高齢者納付金相当額が零を上回るものに係る同年度における前期高齢者給付費見込額等の算定に係る算定省令附則第3条第1項及び第5項の規定の適用については、同条第1項中「合計額」とあるのは「合計額に3分の2を乗じて得た額」と、同条第5項中「費用の額」とあるのは「費用の額に3分の2を乗じて得た額」とする。
(前期高齢者給付費額等に係る算定の特例)
第9条 対象保険者であって、平成20年度における高齢者医療確保法第39条第2項に規定する負担調整前確定前期高齢者納付金相当額(次項において「負担調整前確定前期高齢者納付金相当額」という。)が零を上回るものに係る同年度における高齢者医療確保法第35条第1項第2号に規定する前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額及び同条第2項第1号に規定する前期高齢者給付費額(次項において「前期高齢者給付費額等」という。)の算定に係る算定省令第12条及び第39条の規定の適用については、これらの規定中「合計額」とあるのは、「合計額に3分の1を乗じて得た額」とする。
2 対象保険者であって、平成21年度における負担調整前確定前期高齢者納付金相当額が零を上回るものに係る同年度における調整対象給付費額等の算定に係る算定省令第12条及び第39条の規定の適用については、これらの規定中「合計額」とあるのは、「合計額に3分の2を乗じて得た額」とする。
3 前2項の規定は、平成22年度及び平成23年度における高齢者医療確保法第34条第2項第1号に規定する前期高齢者給付費見込額の算定については、適用しない。
附則 (平成21年3月31日厚生労働省令第92号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年8月28日厚生労働省令第137号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年12月28日厚生労働省令第168号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年1月1日から施行する。
附則 (平成22年5月19日厚生労働省令第71号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行し、第3条の規定による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第4条第1項、第6条第2号及び第7条第3項並びに附則第2条の規定は、平成22年度分の調整交付金から適用する。
附則 (平成22年6月30日厚生労働省令第85号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年7月1日から施行する。
(平成24年度における改正後省令の規定の適用)
第2条 平成24年度において、被用者保険等保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)附則第13条の2に規定する被用者保険等保険者をいう。)について、この省令による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令(以下「改正後省令」という。)附則第5条の2の規定により読み替えられた改正後省令第2条、第17条及び第36条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
法附則第13条の2に規定する概算前期高齢者交付金 医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成22年法律第35号。以下「平成22年国保法等改正法」という。)附則第11条に規定する平成22年度の被用者保険等保険者に係る概算前期高齢者交付金
法附則第13条の3に規定する確定前期高齢者交付金 平成22年国保法等改正法附則第12条に規定する平成22年度の被用者保険等保険者に係る確定前期高齢者交付金
法第38条第1項に規定する概算前期高齢者納付金 平成22年国保法等改正法附則第13条に規定する平成22年度の被用者保険等保険者に係る概算前期高齢者納付金
法第39条第1項に規定する確定前期高齢者納付金 平成22年国保法等改正法附則第14条に規定する平成22年度の被用者保険等保険者に係る確定前期高齢者納付金
法附則第14条の3第1項に規定する概算後期高齢者支援金 平成22年国保法等改正法附則第15条に規定する平成22年度の被用者保険等保険者に係る概算後期高齢者支援金
法附則第14条の4第1項に規定する確定後期高齢者支援金 平成22年国保法等改正法附則第16条に規定する平成22年度の被用者保険等保険者に係る確定後期高齢者支援金
(経過措置)
第3条 厚生労働大臣は、この省令の施行後遅滞なく、平成22年度における改正後省令附則第24条第1号及び第3号の率を公示するものとする。
附則 (平成24年1月30日厚生労働省令第10号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成25年3月29日厚生労働省令第45号) 抄
この省令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年5月31日厚生労働省令第75号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 厚生労働大臣は、この省令の施行後遅滞なく、平成25年度における高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令第47条第1項第13号の2に掲げる額を公示するものとする。
2 厚生労働大臣は、この省令の施行後遅滞なく、平成25年度における第4条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令附則第24条各号に掲げる率を公示するものとする。
附則 (平成27年5月29日厚生労働省令第109号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年1月5日厚生労働省令第2号)
この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年1月15日厚生労働省令第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年10月1日から施行する。ただし、次条の規定については、公布の日から施行する。
(準備行為)
第2条 第1条の規定による改正後の介護保険算定省令附則第5条第1項第2号イ及び第6条第2項、第2条の規定による改正後のなお効介護保険算定省令附則第4条第1項第2号イ及び第5条第2項並びに第3条の規定による改正後の高齢者算定省令附則第5条の2第1項、第5条の2の3第1項、第5条の2の7第2号イ、第5条の2の10第1項、第5条の2の11第2項及び第5条の2の13第1項第2号イの規定による申請及び承認並びにこれらに関して必要な手続その他の行為は、この省令の施行前においても行うことができる。
(平成28年度の前期高齢者給付費額に係る算定の特例)
第5条 改正前高齢者医療確保法(年金機能強化法附則第51条の2に規定する改正前高齢者医療確保法をいう。以下同じ。)の規定により平成28年度の各被用者保険等保険者に係る確定前期高齢者交付金の額、確定前期高齢者納付金の額及び確定後期高齢者支援金の額を算定する場合における前期高齢者給付費額は、同年度の4月から9月までの当該被用者保険等保険者に係る前期高齢者給付費額に2を乗じて得た額に相当する額とし、改正後高齢者医療確保法(年金機能強化法附則第51条の2に規定する改正後高齢者医療確保法をいう。以下同じ。)の規定により同年度の各被用者保険等保険者に係る確定前期高齢者交付金の額、確定前期高齢者納付金の額及び確定後期高齢者支援金の額を算定する場合における前期高齢者給付費額は、同年度の10月から3月までの当該被用者保険等保険者に係る前期高齢者給付費額に2を乗じて得た額に相当する額とする。
(平成28年度の前期高齢者である加入者の数に係る算定の特例)
第6条 改正前高齢者医療確保法の規定により平成28年度の各被用者保険等保険者に係る確定前期高齢者交付金の額、確定前期高齢者納付金の額及び確定後期高齢者支援金の額を算定する場合における前期高齢者である加入者の数は、同年度の4月から9月までの当該被用者保険等保険者に係る前期高齢者である加入者の数とし、改正後高齢者医療確保法の規定により同年度の各被用者保険等保険者に係る確定前期高齢者交付金の額、確定前期高齢者納付金の額及び確定後期高齢者支援金の額を算定する場合における前期高齢者である加入者の数は、同年度の10月から3月までの当該被用者保険等保険者に係る前期高齢者である加入者の数とする。
(平成28年度の加入者の数に係る算定の特例)
第7条 改正前高齢者医療確保法の規定により平成28年度の各被用者保険等保険者に係る確定前期高齢者交付金の額、確定前期高齢者納付金の額及び確定後期高齢者支援金の額を算定する場合における加入者の数は、同年度の4月から9月までの当該被用者保険等保険者に係る加入者の数とし、改正後高齢者医療確保法の規定により同年度の各被用者保険等保険者に係る確定前期高齢者交付金の額、確定前期高齢者納付金の額及び確定後期高齢者支援金の額を算定する場合における加入者の数は、同年度の10月から3月までの当該被用者保険等保険者に係る加入者の数とする。
(平成28年度の前期高齢者関係事務費拠出金の額に係る算定の特例)
第8条 平成28年度の前期高齢者関係事務費拠出金の額は、第3条の規定による改正後の高齢者算定省令第21条の規定にかかわらず、同条の規定により算定される額の12分の6に相当する額と同年度において第3条の規定による改正前の高齢者算定省令第21条の規定により算定されることとなる額の12分の6に相当する額との合計額とする。
(平成28年度の後期高齢者関係事務費拠出金の額に係る算定の特例)
第9条 平成28年度の後期高齢者関係事務費拠出金の額は、第3条の規定による改正後の高齢者算定省令第41条において読み替えて準用する第21条の規定にかかわらず、同条の規定により算定される額の12分の6に相当する額と同年度において第3条の規定による改正前の高齢者算定省令第41条において読み替えて準用する第21条の規定により算定されることとなる額の12分の6に相当する額との合計額とする。
(平成28年度の病床転換助成関係事務費拠出金の額に係る算定の特例)
第10条 平成28年度の病床転換助成関係事務費拠出金の額は、第3条の規定による改正後の高齢者算定省令附則第19条において読み替えて準用する第21条の規定にかかわらず、同条の規定により算定される額の12分の6に相当する額と同年度において第3条の規定による改正前の高齢者算定省令附則第19条において読み替えて準用する第21条の規定により算定されることとなる額の12分の6に相当する額との合計額とする。
(端数処理)
第11条 平成28年度において、被用者保険等保険者について、次の表の上欄に掲げる額を算定する場合において、その額に端数があるときは、同表の下欄に掲げるところにより計算するものとする。
年金機能強化法附則第51条の2に規定する改正後高齢者医療確保法附則第13条の6第1項の規定により算定される概算前期高齢者交付金の額の12分の6に相当する額 1円未満の端数を切り捨てる
年金機能強化法附則第51条の2に規定する平成28年度において改正前高齢者医療確保法附則第13条の6の規定により算定されることとなる概算前期高齢者交付金の額の12分の6に相当する額
年金機能強化法附則第51条の3に規定する改正後高齢者医療確保法附則第13条の7第1項の規定により算定される確定前期高齢者交付金の額の12分の6に相当する額
年金機能強化法附則第51条の3に規定する平成28年度において改正前高齢者医療確保法附則第13条の7の規定により算定されることとなる確定前期高齢者交付金の額の12分の6に相当する額
年金機能強化法附則第51条の4に規定する法第38条第1項及び改正後高齢者医療確保法附則第13条の8第1項の規定により算定される概算前期高齢者納付金の額の12分の6に相当する額
年金機能強化法附則第51条の4に規定する平成28年度において法第38条第1項及び改正前高齢者医療確保法附則第13条の8第1項の規定を適用するとしたならばこれらの規定により算定されることとなる概算前期高齢者納付金の額の12分の6に相当する額
年金機能強化法附則第51条の5に規定する法第39条第1項及び改正後高齢者医療確保法附則第13条の9第1項の規定により算定される確定前期高齢者納付金の額の12分の6に相当する額
年金機能強化法附則第51条の5に規定する平成28年度において法第39条第1項及び改正前高齢者医療確保法附則第13条の9第1項の規定を適用するとしたならばこれらの規定により算定されることとなる確定前期高齢者納付金の額の12分の6に相当する額
年金機能強化法附則第51条の6に規定する改正後高齢者医療確保法附則第14条の9第1項の規定により算定される概算後期高齢者支援金の額の12分の6に相当する額
年金機能強化法附則第51条の6に規定する平成28年度において改正前高齢者医療確保法附則第14条の9第1項の規定により算定されることとなる概算後期高齢者支援金の額の12分の6に相当する額
年金機能強化法附則第51条の7に規定する改正後高齢者医療確保法附則第14条の10第1項の規定により算定される確定前後期高齢者支援金の額の12分の6に相当する額
年金機能強化法附則第51条の7に規定する平成28年度において改正前高齢者医療確保法附則第14条の10第1項の規定により算定されることとなる確定後期高齢者支援金の額の12分の6に相当する額
年金機能強化法附則第52条の2に規定する改正後介護保険法附則第11条第1項の規定により算定される概算納付金の額の12分の6に相当する額
年金機能強化法附則第52条の2に規定する平成28年度において改正後介護保険法附則第11条の規定の適用がないものとして改正後介護保険法第152条の規定を当該被用者保険等保険者に適用するとしたならば同条第1項の規定により算定されることとなる概算納付金の額の12分の6に相当する額
年金機能強化法附則第52条の3に規定する改正後介護保険法附則第12条第1項の規定により算定される確定納付金の額の12分の6に相当する額
年金機能強化法附則第52条の3に規定する平成28年度において改正後介護保険法附則第12条の規定の適用がないものとして改正後介護保険法第153条の規定を当該被用者保険等保険者に適用するとしたならば同条第1項の規定により算定されることとなる確定納付金の額の12分の6に相当する額
年金機能強化法附則第54条に規定する改正後平成18年介護保険法附則第9条第1項の規定により算定される概算納付金の額の12分の6に相当する額
年金機能強化法附則第54条に規定する平成28年度において改正後平成18年介護保険法附則第9条の規定の適用がないものとして改正後平成18年介護保険法第152条の規定を当該被用者保険等保険者に適用するとしたならば同条第1項の規定により算定されることとなる概算納付金の額の12分の6に相当する額
年金機能強化法附則第55条に規定する改正後平成18年介護保険法附則第10条第1項の規定により算定される確定納付金の額の12分の6に相当する額
年金機能強化法附則第55条に規定する平成28年度において改正後平成18年介護保険法附則第10条の規定の適用がないものとして改正後平成18年介護保険法第153条の規定を当該被用者保険等保険者に適用するとしたならば同条第1項の規定により算定されることとなる確定納付金の額の12分の6に相当する額
附則 (平成28年3月31日厚生労働省令第64号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年12月20日厚生労働省令第177号)
この省令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年3月31日厚生労働省令第40号)
この省令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年3月31日厚生労働省令第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年4月1日から施行する。
(高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 平成27年度の保険者に係る確定前期高齢者交付金及び確定前期高齢者納付金並びに確定後期高齢者支援金の算定については、なお従前の例による。
附則 (平成30年2月5日厚生労働省令第12号)
この省令は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第33条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年3月16日厚生労働省令第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年3月22日厚生労働省令第30号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成30年4月1日から施行する。

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