ちゅうりゅうぐんとうのさいへんのえんかつなじっしにかんするとくべつそちほうしこうれいだい7じょうだい3こうのがくのさんていにかんするめいれい
駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令第7条第3項の額の算定に関する命令
平成19年文部科学省・防衛省令第1号
駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令(平成19年政令第268号)第7条第3項の規定に基づき、駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令第7条第3項の額の算定に関する命令を次のように定める。
駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令第7条第3項の規定により加算する額は、駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成19年法律第67号。以下「法」という。)第11条第2項の事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該事業につき法別表に掲げる割合を当該事業に要する経費に対する通常の国の負担若しくは補助の割合又はこれに相当するもので除して得た数から1を控除して得た数を乗じて算定するものとする。
附則
この命令は、法の施行の日(平成19年8月29日)から施行する。
インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。