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けいざいさんぎょうしょうかんけいどうしゅうせいとくべつくいきにおけるこういきぎょうせいのすいしんにかんするほうりつしこうきそく

経済産業省関係道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行規則

平成19年経済産業省令第5号
道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成18年法律第116号)第2条第3項及び第32条の規定に基づき、経済産業省関係道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律施行規則を次のように定める。
道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(以下「法」という。)第13条の道州制特別区域計画を作成した特定広域団体の区域においては、法第7条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公告の日以後は、商工会議所法施行規則(昭和28年通商産業省令第52号)第6条第1項中「経済産業大臣」とあるのは「道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成18年法律第116号)第2条第1項に規定する特定広域団体(以下単に「特定広域団体」という。)の知事」と、同規則第6条第2項中「都道府県知事又は指定都市の長」とあるのは「特定広域団体の知事」と、同規則第8条中「経済産業大臣」とあるのは「特定広域団体の知事」と、同規則様式第7中「経済産業大臣」とあるのは「都道府県知事」とする。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際、特定広域団体が法第13条の道州制特別区域計画を法第7条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により公告している場合におけるこの省令の規定の適用については、「法第7条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公告の日」とあるのは、「この省令の施行の日」とする。
附則 (平成26年12月17日経済産業省令第66号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年4月1日から施行する。

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