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原子力発電工事償却準備引当金に関する省令

平成19年経済産業省令第20号
電気事業法(昭和39年法律第170号)第35条の規定を実施するため、原子力発電工事償却準備引当金に関する省令を次のように制定する。
(定義)
第1条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 「特定工事」とは、実用発電用原子炉(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号。以下「原子炉等規制法」という。)第43条の4第1項に規定する実用発電用原子炉をいう。以下同じ。)の設置の工事をいう。
 「対象発電事業者」とは、特定工事の計画について原子炉等規制法第43条の3の9第1項の認可を受けた電気事業法第2条第1項第15号に規定する発電事業者をいう。
(積立て)
第2条 対象発電事業者は、特定工事ごとに、当該特定工事の計画について原子炉等規制法第43条の3の9第1項の認可を受けた日の属する事業年度から当該特定工事の施工により設置した実用発電用原子炉において発電した電気について一般送配電事業者、送電事業者又は特定送配電事業者に供給を開始する日(以下「供給開始日」という。)の属する事業年度までの各事業年度において、当該事業年度において当該特定工事の施工に伴って取得する原子力発電設備のうち原子炉、タービン、発電機その他の装置の取得に要した支出の額に経済産業大臣が定める積立率を乗じて計算した金額を、原子力発電工事償却準備引当金として積み立てなければならない。
(取崩し)
第3条 対象発電事業者は、特定工事ごとに、供給開始日の属する事業年度からその事業年度開始の日以後4年(供給開始日の属する月が4月でない場合には、5年)を経過する日の属する事業年度(以下「最終事業年度」という。)までの各事業年度終了の日において、前条の規定により積み立てられた当該特定工事に係る原子力発電工事償却準備引当金の前事業年度末の残高から、同条の規定により積み立てられた当該特定工事に係る原子力発電工事償却準備引当金の総額に経済産業大臣が定める取崩率を乗じて計算した金額(当該計算した金額が前事業年度末の残高を超える場合には、当該超える金額を控除した金額)を取り崩さなければならない。
2 対象発電事業者は、特定工事ごとに、最終事業年度の年度末において、前条の規定により積み立てられた当該特定工事に係る原子力発電工事償却準備引当金について、前項の規定による取崩しを行った後になお残高がある場合は、当該残高の全額を取り崩さなければならない。
3 対象発電事業者は、前条の規定により積み立てられた原子力発電工事償却準備引当金について、前2項の規定により取り崩す場合又は特別の理由がある場合を除き、当該原子力発電工事償却準備引当金を取り崩してはならない。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に法第47条第1項の規定により認可された特定工事の計画であって、当該認可を受けた日が平成16年3月31日以前のものに係る特定工事については、この省令の規定は適用しない。
附則 (平成19年9月25日経済産業省令第63号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年7月8日経済産業省令第36号)
この省令は、原子力規制委員会設置法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成25年7月8日)から施行する。
附則 (平成28年3月30日経済産業省令第50号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、電気事業法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

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