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いしょうほうとうのいちぶをかいせいするほうりつのしこうにともなうかんけいしょうれいのせいびおよびけいかそちとうにかんするしょうれい

意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置等に関する省令

平成19年経済産業省令第14号
意匠法等の一部を改正する法律(平成18年法律第55号)の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、この省令を制定する。

第2章 経過措置

(使用に基づく特例の適用の主張をする場合の手続)
第14条 意匠法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第8条第1項の規定による使用に基づく特例の適用の主張は、様式第1によりしなければならない。
2 改正法附則第8条第2項の規定による手続は、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(以下「特例法施行規則」という。)第34条の2の規定により指定された手続とみなす。
(使用特例商標登録出願の分割をする場合の手続)
第15条 改正法附則第8条第1項の規定による使用に基づく特例の適用の主張を伴う商標登録出願であって、同条第2項各号のいずれにも該当するもの(以下「使用特例商標登録出願」という。)について商標法(昭和34年法律第127号)第10条第1項の規定による商標登録出願の分割があったときは、新たな商標登録出願について改正法附則第8条第1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張しようとする者は、同条第2項の規定による手続において、その旨を申し出て、同項各号のいずれにも該当することを証する書類の提出を省略することができる。
(使用特例商標登録出願の変更をする場合の手続)
第16条 使用特例商標登録出願について商標法第11条第1項から第3項までの規定による商標登録出願の変更があったときは、新たな商標登録出願について改正法附則第8条第1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張しようとする者は、同条第2項の規定による手続において、その旨を申し出て、同項各号のいずれにも該当することを証する書類の提出を省略することができる。
(他の使用特例商標登録出願がある旨の通知)
第17条 審査官又は審判長は、改正法附則第8条第4項の規定により読み替えて適用する商標法第8条第5項の規定により2以上の使用特例商標登録出願に係る商標について商標登録を受けることができる場合において、当該使用特例商標登録出願の2以上について商標登録をすべき旨の査定又は審決があったときは、当該商標登録出願人に対し他に商標登録を受けることができる使用特例商標登録出願がある旨及びその番号をそれぞれ通知しなければならない。
2 前項の規定による通知は、特例法施行規則第23条の4の規定により指定された通知とみなす。
(使用特例商標登録出願に係る承継の届出)
第18条 商標法第13条第2項において準用する特許法(昭和34年法律第121号)第34条第4項又は第5項の規定による使用特例商標登録出願についての承継の届出は、その承継が当該使用特例商標登録出願に係る指定役務に係る業務とともにされたものである場合は、様式第2によりすることができる。
2 前項の規定による業務とともにされた承継の届出は、特例法施行規則第10条及び第30条の規定により指定された手続とみなす。
第19条 商標法第68条の9第1項の規定により商標登録出願とみなされた使用特例商標登録出願により生じた権利を当該使用特例商標登録出願に係る指定役務に係る業務とともに承継した者は、標章の国際登録に関するマドリッド協定の1989年6月27日にマドリッドで採択された議定書第9条の規定により国際登録の名義人の変更が国際登録簿に記録された日から起算して30日を経過する日までに、様式第3の届出書を特許庁長官に提出することができる。
(小売等特例商標に係る商標権の設定の登録の方法)
第20条 改正法附則第8条第1項の規定による使用に基づく特例の適用の主張を伴う商標登録出願に係る商標(以下「小売等特例商標」という。)について商標権の設定の登録をするときは、商標登録原簿には、商標登録令施行規則(昭和35年通商産業省令第36号)第5条又は第5条の2の規定により記録すべき事項のほか、第1表示部に当該商標権が小売等特例商標に係る商標権である旨を記録しなければならない。
第21条 改正法附則第8条第4項の規定により読み替えて適用する商標法第8条第5項の規定による同一又は類似の役務(改正法第4条の規定による改正後の商標法第2条第2項に規定する役務(以下「小売等役務」という。)に限る。)について使用をする同一又は類似の2以上の小売等特例商標(以下「小売等重複商標」という。)の一について商標権の設定の登録をする場合において、当該小売等重複商標の他の一についての登録商標があるときは、商標登録原簿には、前条の規定により記録すべき事項のほか、第1表示部に当該商標権が小売等重複商標に係る商標権である旨を記録しなければならない。
2 前項の規定により商標権の設定の登録をしたときは、他の小売等特例商標についての登録商標の第1表示部に小売等重複商標に係る商標権である旨を記録しなければならない。ただし、当該小売等重複商標に係る商標権である旨を既に記録している場合には、記録することを要しない。
(小売等特例商標に係る商標権の分割等の登録の方法)
第22条 小売等特例商標に係る商標権について、商標登録令施行規則第9条又は第11条の規定により登録をするときは、乙商標権の商標登録原簿の第1表示部には、小売等特例商標に係る商標権である旨を記録しなければならない。ただし、当該商標権の分割又は分割移転により乙商標権のみが小売等特例商標に係る商標権となったときは甲商標権の第1表示部に記録した小売等特例商標に係る商標権である旨を抹消し、甲商標権のみが小売等特例商標に係る商標権となったときは乙商標権の第1表示部に小売等特例商標に係る商標権である旨を記録することを要しない。
第23条 小売等重複商標に係る商標権について、商標登録令施行規則第9条又は第11条の規定により登録をするときは、乙商標権の商標登録原簿の第1表示部には、小売等重複商標に係る商標権である旨を記録しなければならない。ただし、当該商標権の分割又は分割移転により乙商標権のみが小売等重複商標に係る商標権となったときは甲商標権の第1表示部に記録した小売等重複商標に係る商標権である旨を抹消し、甲商標権のみが小売等重複商標に係る商標権となったときは乙商標権の第1表示部に小売等重複商標に係る商標権である旨を記録することを要しない。
第24条 前2条の規定は、原商標権を3以上の商標権に分割又は分割移転する場合の登録の方法に準用する。
(小売等重複商標に係る商標権が当該商標権の移転により商標権者が同一となった場合の登録の方法)
第25条 小売等重複商標に係る商標権の設定の登録があった後において、当該商標権の移転の登録により当該商標権全ての商標権者が同一となったときは、当該商標権全ての商標登録原簿の第1表示部に記録した小売等重複商標に係る商標権である旨を抹消しなければならない。
(小売等重複商標に係る商標権の1を残して消滅した場合の登録の方法)
第26条 小売等重複商標に係る商標権の設定の登録があった後に、一の商標権以外の商標権全てについて消滅の登録をしたときは、小売等重複商標に係る商標権のうち消滅しないものの商標登録原簿の第1表示部に記録した小売等重複商標に係る商標権である旨を抹消しなければならない。
(小売等役務についての重複登録商標に係る商標権に関する経過措置)
第27条 改正法附則第8条第5項の登録商標に係る商標権についての商標登録令施行規則第3条第3項、第3条の2第3項及び第16条の2第1項の規定の適用については、これらの規定中「第52条の2第1項」とあるのは、「第52条の2第1項(意匠法等の一部を改正する法律(平成18年法律第55号)附則第8条第5項において準用する場合を含む。)」とする。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、改正法の施行の日(平成19年4月1日)から施行する。ただし、第1条中特許法施行規則第27条の3の3の改正規定及び次条の規定は、平成19年7月1日から施行する。
(特許法施行規則の改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の特許法施行規則第27条の3の3の規定は、前条ただし書に規定する日以後にする特許出願又は実用新案登録出願について適用し、同日前にした特許出願又は実用新案登録出願については、なお従前の例による。
附則 (平成23年12月28日経済産業省令第72号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(平成23年法律第63号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成24年4月1日。以下「施行日」という。)から施行する。
別表第1(第14条関係)
別表第2(第18条関係)
別表第3(第19条関係)

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