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とくべつかいけいほうしこうれいだい50じょうだい5こうだい9ごうならびにだい8こうだい7ごうおよびだい8ごうにきていするけいざいさんぎょうしょうれい・かんきょうしょうれいでさだめるようけんをさだめるしょうれい

【略称】特別会計法施行令第50条第5項第9号並びに第8項第7号及び第8号に規定する経済産業省令・環境省令で定める要件を定める省令

特別会計法施行令第50条第5項第9号並びに第8項第7号及び第8号に規定する経済産業省令・環境省令で定める要件を定める省令とは、「特別会計に関する法律施行令第五十条第五項第九号並びに第八項第七号及び第八号に規定する経済産業省令・環境省令で定める要件を定める省令(平成十九年経済産業省・環境省令第五号)」の略称です。

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