ちきゅうおんだんかたいさくのすいしんにかんするほうりつしこうれいだい20じょうだい2こうにきていするてすうりょうをげんきんによりのうふするばあいにおけるてつづきにかんするしょうれい
地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第20条第2項に規定する手数料を現金により納付する場合における手続に関する省令
平成19年経済産業省・環境省令第2号
地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平成11年政令第143号)第19条第2項の規定に基づき、地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第19条第2項に規定する手数料を現金により納付する場合における手続に関する省令を定める。
地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第20条第2項ただし書の環境省令・経済産業省令で定める場合は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定による申請等を行い、当該申請等により得られた納付情報により手数料を納付する場合とする。
附則
この省令は、平成19年3月1日から施行する。
附則 (平成28年5月27日経済産業省・環境省令第5号)
この省令は、公布の日から施行する。
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