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わりあてりょうこうざぼのうんえいとうにかんするしょうれい

割当量口座簿の運営等に関する省令

平成19年経済産業省・環境省令第1号
地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)及び地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平成11年政令第143号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、割当量口座簿の運営等に関する省令を定める。
(用語)
第1条 この省令で使用する用語は、地球温暖化対策の推進に関する法律(以下「法」という。)及び地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(以下「令」という。)で使用する用語の例による。
(割当量口座簿の記録事項)
第2条 法第45条第3項第1号の環境省令・経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 一の管理口座ごとに付される口座の番号(以下「口座番号」という。)
 口座名義人の名称、代表者の氏名及び本店等の所在地の英語による表記
 口座名義人の電話番号その他の連絡先
 算定割当量の管理を行う部署の名称、住所及び電話番号その他の連絡先
(管理口座の開設の申請)
第3条 法第46条第3項の申請書の様式は、様式第1のとおりとする。
2 法第46条第3項の環境省令・経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 管理口座の開設を受けようとする内国法人の名称、代表者の氏名及び本店等の所在地の英語による表記
 管理口座の開設を受けようとする内国法人の電話番号その他の連絡先
 算定割当量の管理を行う部署の名称、住所及び電話番号その他の連絡先
3 法第46条第4項の規定により申請書に添付しなければならない書類は、管理口座の開設を受けようとする内国法人の印鑑証明書とする。
(変更の届出)
第4条 法第47条第1項の届出は、様式第2による届出書によってしなければならない。
2 法第47条第1項の環境省令・経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 口座名義人の名称、代表者の氏名及び本店等の所在地の英語による表記
 口座名義人の電話番号その他の連絡先
 算定割当量の管理を行う部署の名称、住所及び電話番号その他の連絡先
3 第1項の届出書には口座名義人の登記事項証明書及び印鑑証明書を添付しなければならない。ただし、変更に係る事項が前項第3号に掲げる事項のみである場合には、登記事項証明書を添付することを要しない。
(算定割当量の振替の申請)
第5条 法第48条第2項の申請は、様式第3の申請書によってしなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 申請を行う口座名義人の登記事項証明書及び印鑑証明書
 京都議定書第12条3(b)に規定する認証された排出削減量のうち植林事業に係る認証された排出削減量に関する国際的な決定に基づくものの国の管理口座への償却を目的とする振替の申請を行う場合にあっては、申請を行う口座名義人が当該申請に係る京都議定書第12条3(b)に規定する認証された排出削減量と同量の算定割当量を国の管理口座に移転する旨を記載した書面
3 第1項の申請は、償却又は他の締約国に存在する口座への算定割当量の振替に関する国際的な決定がある場合には、当該決定を勘案して環境大臣及び経済産業大臣が告示で定める日までに行わなければならない。
(申請による算定割当量の振替を行わない場合)
第6条 法第48条第4項の環境省令・経済産業省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 事務局から特定認証排出削減量に係る森林の滅失等に伴う措置を求める通知があった場合における当該通知に係る特定認証排出削減量の振替の申請(法第48条第3項第3号ロに掲げる目的で行われるものを除く。)である場合
 令第9条に規定する算定割当量についての処分の制限に関する事項の記録がある算定割当量の振替の申請である場合
(官庁又は公署の嘱託による算定割当量の振替)
第7条 法第48条第2項から第4項までの申請による算定割当量の振替の手続に関する規定は、同条第6項の官庁又は公署の嘱託による算定割当量の振替の手続に準用する。
(特定認証排出削減量)
第7条の2 法第49条第1項の環境省令・経済産業省令で定める京都議定書第12条3(b)に規定する認証された排出削減量は、植林事業に係る認証された排出削減量に関する国際的な決定に規定する失効するまでの期間が長い認証された排出削減量とする。
(環境大臣及び経済産業大臣による通知)
第7条の3 環境大臣及び経済産業大臣は、事務局から特定認証排出削減量に係る森林の滅失等に伴う措置を求める通知があった場合において、当該通知に係る特定認証排出削減量を保有する口座名義人が2以上ある場合には、それぞれの口座名義人が保有する特定認証排出削減量の割合に応じて算定割当量の国の管理口座への移転を求める旨の通知をするものとする。
(法第49条第2項の義務の履行に用いることができない算定割当量)
第7条の4 法第49条第1項の環境省令・経済産業省令で定める算定割当量は、次に掲げるものとする。
 京都議定書第12条3(b)に規定する認証された排出削減量のうち植林事業に係る認証された排出削減量に関する国際的な決定に規定する失効するまでの期間が短い認証された排出削減量であるもの
 特定認証排出削減量に係る森林の滅失等に伴う措置を求める事務局からの通知に係る特定認証排出削減量に係る植林事業以外の植林事業から生ずる特定認証排出削減量
(信託の記録の申請)
第8条 令第10条第1項の申請(同項第2号に掲げる場合を除く。)は、様式第4の申請書によってしなければならない。
2 前項の申請書には、申請を行う口座名義人の登記事項証明書及び印鑑証明書並びに当該申請の原因を証明する書面を添付しなければならない。
(信託の記録の抹消の申請)
第9条 令第13条第1項の申請(同項第2号に掲げる場合を除く。)は、様式第5の申請書によってしなければならない。
2 前項の申請書には、申請を行う口座名義人の登記事項証明書及び印鑑証明書並びに当該申請の原因を証明する書面を添付しなければならない。
(受託者の変更があった場合の申請)
第10条 令第15条第1項の申請は、様式第6の申請書によってしなければならない。
2 前項の申請書には、申請を行う口座名義人の登記事項証明書及び印鑑証明書を添付しなければならない。
(受託者の解任)
第11条 環境大臣及び経済産業大臣は、裁判所又は主務官庁(その権限の委任を受けた国に所属する行政庁及びその権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関を含む。)が受託者を解任した場合において、令第16条又は第17条の規定による嘱託に基づく信託の記録の変更をするときは、受託者を解任した旨及び当該解任した旨の記録をする年月日を記録するものとする。
(信託の記録の変更の申請)
第12条 令第19条の申請は、様式第7の申請書によってしなければならない。
2 前項の申請書には、申請を行う口座名義人の登記事項証明書及び印鑑証明書並びに当該申請の原因を証明する書面を添付しなければならない。
(割当量口座簿に記録されている事項の証明の請求)
第13条 法第55条の請求は、様式第8の請求書によってしなければならない。
2 前項の請求書には、口座名義人の登記事項証明書及び印鑑証明書を添付しなければならない。
3 環境大臣及び経済産業大臣は、第1項の請求があった場合において、遅滞なく、当該請求に係る割当量口座簿に記録されている事項を証明した書面を交付するものとする。
(管理口座の廃止の申請)
第14条 口座名義人は、自己の管理口座に記録されている算定割当量について、その全部を他の管理口座又は他の締約国に存在する口座に移転した場合には、自己の管理口座の廃止を申請することができる。
2 前項の申請は、様式第9の申請書によってするものとする。
3 前項の申請書には、口座名義人の登記事項証明書及び印鑑証明書を添付するものとする。
4 環境大臣及び経済産業大臣は、第1項の申請があった場合には、当該申請に係る管理口座を廃止するものとする。
(割当量口座簿による情報の開示)
第15条 環境大臣及び経済産業大臣は、割当量の計算方法に関する国際的な決定に基づき、次に掲げる事項を公表するものとする。
 管理口座の口座番号
 管理口座の口座名義人の名称、住所、電話番号及びファクシミリ番号
 算定割当量の管理を行う部署の名称、電話番号及び電子メールアドレス
(振替に係る手数料を免除する場合)
第16条 環境大臣及び経済産業大臣は、法第48条第2項の振替の申請をする者が国の管理口座に無償で算定割当量を移転する旨を示した場合には、当該振替の申請に係る法第62条の手数料を免除するものとする。

附則

この省令は、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成18年法律第57号)の施行の日(平成19年3月1日)から施行する。
附則 (平成19年9月28日経済産業省・環境省令第11号)
この省令は、信託法の施行の日(平成19年9月30日)から施行する。
附則 (平成20年6月13日経済産業省・環境省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年10月16日経済産業省・環境省令第8号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年5月27日経済産業省・環境省令第5号)
この省令は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
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別表第2(第4条関係)
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別表第3(第5条関係)
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別表第4(第8条関係)
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別表第5(第9条関係)
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別表第6(第10条関係)
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別表第7(第12条関係)
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別表第8(第13条関係)
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別表第9(第14条関係)
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