のうさんぎょそんのかっせいかのためのていじゅうとうおよびちいきかんこうりゅうのそくしんにかんするほうりつしこうきそく
農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律施行規則
平成19年農林水産省令第65号
農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成19年法律第48号)第5条第2項第3号ニ及び第7号、第3項並びに第7項第4号、第6条第2項及び第4項、第7条第1項、第2項第6号及び第4項並びに第8条第1項及び第2項の規定に基づき、農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律施行規則を次のように定める。
(活性化計画の目標を達成するために必要な事業)
第1条 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(以下「法」という。)第5条第2項第2号ニの農林水産省令で定める事業は、農林漁業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業における資源の有効な利用を確保するための施設の整備に関する事業その他農林水産大臣の定める事業とする。
(活性化計画の記載事項)
第2条 法第5条第3項第3号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 活性化計画の名称
二 活性化計画の区域の面積
三 法第5条第2項第2号イからニまでに掲げる事業に関連して実施される事業に関する事項
四 法第5条第4項の規定により活性化計画に農林漁業団体等(同項に規定する農林漁業団体等をいう。)が実施する市民農園(市民農園整備促進法(平成2年法律第44号)第2条第2項に規定する市民農園をいう。以下この号において同じ。)の整備に関する事業を記載する場合にあっては、次に掲げる事項
イ 市民農園の用に供する土地の所在、地番及び面積
ロ 市民農園の用に供する農地の位置及び面積並びに市民農園整備促進法第2条第2項第1号に掲げる農地のいずれに属するかの別
ハ 市民農園施設(市民農園整備促進法第2条第2項第2号に規定する市民農園施設をいう。以下ハにおいて同じ。)の位置及び規模その他の市民農園施設の整備に関する事項
ニ 市民農園の開設の時期
五 活性化計画の目標の達成状況についての評価に関する事項
六 その他農林水産大臣が必要と認める事項
(農林漁業者の組織する団体又は特定非営利活動法人に準ずる者)
第3条 法第5条第4項の農林水産省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 一般社団法人又は一般財団法人
二 都道府県又は市町村が資本金の2分の1以上を出資している株式会社であって、定住等及び地域間交流の促進に寄与する事業を実施するもの
三 営利を目的としない法人格を有しない社団であって、代表者の定めがあり、かつ、農山漁村の活性化を図るための活動を行うことを目的とするもの
四 前3号に掲げるもののほか、定住等及び地域間交流を促進する観点から必要と認められる事業又は事務を実施する者として、都道府県知事又は市町村長が指定したもの
(農林地所有権移転等促進事業に関して活性化計画に記載すべき事項)
第4条 法第5条第8項第4号の農林水産省令で定める事項は、農林地所有権移転等促進事業の実施により設定され、又は移転される農用地に係る賃借権又は使用貸借による権利の条件その他農用地についての所有権の移転等(同項に規定する所有権の移転等をいう。以下同じ。)に係る法律関係に関する事項(同項第2号及び第3号に掲げる事項を除く。)とする。
(農林水産大臣に提出する活性化計画の添付書類)
第5条 都道府県又は市町村は、法第6条第1項の規定により農林水産大臣に活性化計画を提出する場合においては、当該活性化計画に次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 活性化計画の区域内の土地の現況を明らかにした図面
二 次条第1項の規定により法第6条第2項の交付金の額の限度を算出するために必要な資料
(交付金の交付の方法等)
第6条 法第6条第2項の交付金は、活性化計画を提出した都道府県又は市町村ごとに交付するものとし、その額は、農林水産大臣の定めるところにより算出された額を限度とする。
2 法第5条第2項第2号イに掲げる事業(国又は都道府県が実施するものを除く。)のうち、農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設の新設、管理、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成、交換分合、客土又は暗きょ排水については、土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項に規定する土地改良事業として行われる場合に限り、法第6条第2項の交付金の交付の対象となるものとする。
3 前条及び前2項に定めるもののほか、交付金の交付の対象となる事業又は事務、交付金の交付の手続、交付金の経理その他の必要な事項については、農林水産大臣の定めるところによる。
(所有権移転等促進計画についての農業委員会の決定)
第7条 農業委員会は、法第7条第1項の規定により所有権移転等促進計画について決定をしようとするときは、農用地の権利移動が適切に行われることを旨として、当該決定に要する期間その他活性化計画の円滑な達成を図るために必要な事項につき適切な配慮をするものとする。
(所有権移転等促進計画に定めるべき事項)
第8条 法第7条第2項第6号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第7条第2項第1号に規定する者が設定又は移転を受ける農用地に係る賃借権又は使用貸借による権利の条件その他農用地についての所有権の移転等に係る法律関係に関する事項(同項第4号及び第5号に掲げる事項を除く。)
二 法第7条第2項第1号に規定する者が所有権の移転等を受ける土地の全部又は一部が農用地であり、かつ、当該所有権の移転等の後における土地の利用目的が農用地の用に供するためのものである場合にあっては、次に掲げる事項
イ 法第7条第2項第1号に規定する者の農業経営の状況
ロ その他参考となるべき事項
(所有権移転等促進計画の承認手続)
第9条 市町村(農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項に規定する指定市町村を除く。)は、法第7条第6項の規定により所有権移転等促進計画について承認を受けようとするときは、その申請書に当該所有権移転等促進計画及び次に掲げる書類を添付して、これを都道府県知事に提出しなければならない。
一 次に掲げる事項を記載した書面
イ 土地の利用状況及び普通収穫高
ロ 所有権の移転等の当事者がその土地の転用に伴い支払うべき給付の種類、内容及び相手方
ハ 土地の転用の時期及び転用の目的に係る施設の概要
ニ 土地を転用することによって生ずる付近の農用地、作物、家畜等の被害の防除施設の概要
二 土地の位置を示す地図
三 その申請に係る土地に設置しようとする建物その他の施設及びこれらの施設を利用するために必要な道路、用排水施設その他の施設の位置を明らかにした図面
四 その申請に係る農用地が土地改良区の地区内にある場合にあっては、当該土地改良区の意見書(当該土地改良区に対して意見を求めた日から30日を経過してもなおその意見を得られない場合にあっては、その事由を記載した書面)
五 その他参考となるべき事項を記載した書類
2 都道府県知事は、法第7条第6項の規定による承認をしようとするときは、農用地の転用のための権利移動が適切に行われることを旨として、当該承認に要する期間その他活性化計画の円滑な達成を図るために必要な事項につき適切な配慮をするものとする。
(所有権移転等促進計画の公告)
第10条 法第8条第1項の規定による公告は、次に掲げる事項を市町村の公報に掲載することその他所定の手段により行うものとする。
一 所有権移転等促進計画を定めた旨及び当該所有権移転等促進計画(第8条第2号に掲げる事項を除く。)
二 所有権移転等促進計画について法第7条第6項の規定により都道府県知事の承認を受けている場合にあっては、その旨
(所有権移転等促進計画の公告の通知)
第11条 法第8条第2項の規定による通知は、その通知書に同条第1項の規定による公告をしようとする所有権移転等促進計画及び当該公告の予定年月日を記載した書面を添付してするものとする。
附則
この省令は、法の施行の日(平成19年8月1日)から施行する。
附則 (平成20年11月28日農林水産省令第73号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
附則 (平成21年12月11日農林水産省令第64号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成21年12月15日)から施行する。
附則 (平成23年8月30日農林水産省令第51号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年1月28日農林水産省令第4号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年4月1日から施行する。
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