のうさんぎょそんのかっせいかのためのていじゅうとうおよびちいきかんこうりゅうのそくしんにかんするほうりつだい11じょうのきていにもとづくしみんのうえんせいびそくしんほうのとくれいにかんするしょうれい
農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律第11条の規定に基づく市民農園整備促進法の特例に関する省令
平成19年農林水産省・国土交通省令第1号
農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成19年法律第48号)第11条の規定に基づき、農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律第11条の規定に基づく市民農園整備促進法の特例に関する省令を次のように定める。
農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(以下「法」という。)第11条の農林水産省令・国土交通省令で定める簡略化された手続は、都道府県又は市町村が、法第5条第1項に規定する活性化計画に農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律施行規則(平成19年農林水産省令第65号)第2条第4号に掲げる事項を記載した場合においては、市民農園整備促進法(平成2年法律第44号)第7条第1項の認定の申請に際し、次に掲げる事項の記載を省略する手続とする。
一 市民農園整備促進法第7条第2項第2号及び第3号に掲げる事項
二 市民農園整備促進法施行規則(平成2年農林水産省・建設省令第1号)第10条第1号に掲げる事項
附則
この省令は、法の施行の日(平成19年8月1日)から施行する。
附則 (平成23年8月30日農林水産省・国土交通省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。