とくていじゅうたくかしたんぽせきにんのりこうのかくほとうにかんするほうりつ
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律
平成19年法律第66号
第1章 総則
(目的)
第1条 この法律は、国民の健康で文化的な生活にとって不可欠な基盤である住宅の備えるべき安全性その他の品質又は性能を確保するためには、住宅の瑕疵の発生の防止が図られるとともに、住宅に瑕疵があった場合においてはその瑕疵担保責任が履行されることが重要であることにかんがみ、建設業者による住宅建設瑕疵担保保証金の供託、宅地建物取引業者による住宅販売瑕疵担保保証金の供託、住宅瑕疵担保責任保険法人の指定及び住宅瑕疵担保責任保険契約に係る新築住宅に関する紛争の処理体制等について定めることにより、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「住宅品質確保法」という。)と相まって、住宅を新築する建設工事の発注者及び新築住宅の買主の利益の保護並びに円滑な住宅の供給を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「住宅」とは住宅品質確保法第2条第1項に規定する住宅をいい、「新築住宅」とは同条第2項に規定する新築住宅をいう。
2 この法律において「建設業者」とは、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者をいう。
3 この法律において「宅地建物取引業者」とは、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者をいい、信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項の認可を受けた金融機関であって、宅地建物取引業法第2条第2号に規定する宅地建物取引業を営むもの(第12条第1項において「信託会社等」という。)を含むものとする。
4 この法律において「特定住宅瑕疵担保責任」とは、住宅品質確保法第94条第1項又は第95条第1項の規定による担保の責任をいう。
5 この法律において「住宅建設瑕疵担保責任保険契約」とは、次に掲げる要件に適合する保険契約をいう。
一 建設業者が保険料を支払うことを約するものであること。
二 その引受けを行う者が次に掲げる事項を約して保険料を収受するものであること。
イ 住宅品質確保法第94条第1項の規定による担保の責任(以下「特定住宅建設瑕疵担保責任」という。)に係る新築住宅に同項に規定する瑕疵がある場合において、建設業者が当該特定住宅建設瑕疵担保責任を履行したときに、当該建設業者の請求に基づき、その履行によって生じた当該建設業者の損害をてん補すること。
ロ 特定住宅建設瑕疵担保責任に係る新築住宅に住宅品質確保法第94条第1項に規定する瑕疵がある場合において、建設業者が相当の期間を経過してもなお当該特定住宅建設瑕疵担保責任を履行しないときに、当該住宅を新築する建設工事の発注者(建設業法第2条第5項に規定する発注者をいい、宅地建物取引業者であるものを除く。以下同じ。)の請求に基づき、その瑕疵によって生じた当該発注者の損害をてん補すること。
三 前号イ及びロの損害をてん補するための保険金額が2000万円以上であること。
四 住宅を新築する建設工事の発注者が当該建設工事の請負人である建設業者から当該建設工事に係る新築住宅の引渡しを受けた時から10年以上の期間にわたって有効であること。
五 国土交通大臣の承認を受けた場合を除き、変更又は解除をすることができないこと。
六 前各号に掲げるもののほか、その内容が第2号イに規定する建設業者及び同号ロに規定する発注者の利益の保護のため必要なものとして国土交通省令で定める基準に適合すること。
6 この法律において「住宅販売瑕疵担保責任保険契約」とは、次に掲げる要件に適合する保険契約をいう。
一 宅地建物取引業者が保険料を支払うことを約するものであること。
二 その引受けを行う者が次に掲げる事項を約して保険料を収受するものであること。
イ 住宅品質確保法第95条第1項の規定による担保の責任(以下「特定住宅販売瑕疵担保責任」という。)に係る新築住宅に同項に規定する隠れた瑕疵がある場合において、宅地建物取引業者が当該特定住宅販売瑕疵担保責任を履行したときに、当該宅地建物取引業者の請求に基づき、その履行によって生じた当該宅地建物取引業者の損害をてん補すること。
ロ 特定住宅販売瑕疵担保責任に係る新築住宅に住宅品質確保法第95条第1項に規定する隠れた瑕疵がある場合において、宅地建物取引業者が相当の期間を経過してもなお当該特定住宅販売瑕疵担保責任を履行しないときに、当該新築住宅の買主(宅地建物取引業者であるものを除く。第19条第2号を除き、以下同じ。)の請求に基づき、その隠れた瑕疵によって生じた当該買主の損害をてん補すること。
三 前号イ及びロの損害をてん補するための保険金額が2000万円以上であること。
四 新築住宅の買主が当該新築住宅の売主である宅地建物取引業者から当該新築住宅の引渡しを受けた時から10年以上の期間にわたって有効であること。
五 国土交通大臣の承認を受けた場合を除き、変更又は解除をすることができないこと。
六 前各号に掲げるもののほか、その内容が第2号イに規定する宅地建物取引業者及び同号ロに規定する買主の利益の保護のため必要なものとして国土交通省令で定める基準に適合すること。
第2章 住宅建設瑕疵担保保証金
(住宅建設瑕疵担保保証金の供託等)
第3条 建設業者は、各基準日(毎年3月31日及び9月30日をいう。以下同じ。)において、当該基準日前10年間に住宅を新築する建設工事の請負契約に基づき発注者に引き渡した新築住宅について、当該発注者に対する特定住宅建設瑕疵担保責任の履行を確保するため、住宅建設瑕疵担保保証金の供託をしていなければならない。
2 前項の住宅建設瑕疵担保保証金の額は、当該基準日における同項の新築住宅(当該建設業者が第17条第1項に規定する住宅瑕疵担保責任保険法人(以下この章及び次章において単に「住宅瑕疵担保責任保険法人」という。)と住宅建設瑕疵担保責任保険契約を締結し、保険証券又はこれに代わるべき書面を発注者に交付した場合における当該住宅建設瑕疵担保責任保険契約に係る新築住宅を除く。以下この条において「建設新築住宅」という。)の合計戸数の別表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内で、建設新築住宅の合計戸数を基礎として、新築住宅に住宅品質確保法第94条第1項に規定する瑕疵があった場合に生ずる損害の状況を勘案して政令で定めるところにより算定する額(以下この章において「基準額」という。)以上の額とする。
3 前項の建設新築住宅の合計戸数の算定に当たっては、建設新築住宅のうち、その床面積の合計が政令で定める面積以下のものは、その2戸をもって1戸とする。
4 前項に定めるもののほか、住宅を新築する建設工事の発注者と2以上の建設業者との間で締結された請負契約であって、建設業法第19条第1項の規定により特定住宅建設瑕疵担保責任の履行に係る当該建設業者それぞれの負担の割合が記載された書面が相互に交付されたものに係る建設新築住宅その他の政令で定める建設新築住宅については、政令で、第2項の建設新築住宅の合計戸数の算定の特例を定めることができる。
5 第1項の住宅建設瑕疵担保保証金は、国土交通省令で定めるところにより、国債証券、地方債証券その他の国土交通省令で定める有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第278条第1項に規定する振替債を含む。以下同じ。)をもって、これに充てることができる。
6 第1項の規定による住宅建設瑕疵担保保証金の供託は、当該建設業者の主たる事務所の最寄りの供託所にするものとする。
(住宅建設瑕疵担保保証金の供託等の届出等)
第4条 前条第1項の新築住宅を引き渡した建設業者は、基準日ごとに、当該基準日に係る住宅建設瑕疵担保保証金の供託及び同条第2項に規定する住宅建設瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、国土交通省令で定めるところにより、その建設業法第3条第1項の許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
2 前項の建設業者が新たに住宅建設瑕疵担保保証金の供託をし、又は新たに住宅瑕疵担保責任保険法人と住宅建設瑕疵担保責任保険契約を締結して同項の規定による届出をする場合においては、住宅建設瑕疵担保保証金の供託又は住宅建設瑕疵担保責任保険契約の締結に関する書類で国土交通省令で定めるものを添付しなければならない。
(住宅を新築する建設工事の請負契約の新たな締結の制限)
第5条 第3条第1項の新築住宅を引き渡した建設業者は、同項の規定による供託をし、かつ、前条第1項の規定による届出をしなければ、当該基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後においては、新たに住宅を新築する建設工事の請負契約を締結してはならない。ただし、当該基準日後に当該基準日に係る住宅建設瑕疵担保保証金の基準額に不足する額の供託をし、かつ、その供託について、国土交通省令で定めるところにより、その建設業法第3条第1項の許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事の確認を受けたときは、その確認を受けた日以後においては、この限りでない。
(住宅建設瑕疵担保保証金の還付等)
第6条 第3条第1項の規定により住宅建設瑕疵担保保証金の供託をしている建設業者(以下「供託建設業者」という。)が特定住宅建設瑕疵担保責任を負う期間内に、住宅品質確保法第94条第1項に規定する瑕疵によって生じた損害を受けた当該特定住宅建設瑕疵担保責任に係る新築住宅の発注者は、その損害賠償請求権に関し、当該供託建設業者が供託をしている住宅建設瑕疵担保保証金について、他の債権者に先立って弁済を受ける権利を有する。
2 前項の権利を有する者は、次に掲げるときに限り、同項の権利の実行のため住宅建設瑕疵担保保証金の還付を請求することができる。
一 当該損害賠償請求権について債務名義を取得したとき。
二 当該損害賠償請求権の存在及び内容について当該供託建設業者と合意した旨が記載された公正証書を作成したときその他これに準ずる場合として国土交通省令で定めるとき。
三 当該供託建設業者が死亡した場合その他当該損害の賠償の義務を履行することができず、又は著しく困難である場合として国土交通省令で定める場合において、国土交通省令で定めるところにより、前項の権利を有することについて国土交通大臣の確認を受けたとき。
3 前項に定めるもののほか、第1項の権利の実行に関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令で定める。
(住宅建設瑕疵担保保証金の不足額の供託)
第7条 供託建設業者は、前条第1項の権利の実行その他の理由により、住宅建設瑕疵担保保証金が基準額に不足することとなったときは、法務省令・国土交通省令で定める日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない。
2 供託建設業者は、前項の規定により供託したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨をその建設業法第3条第1項の許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
3 第3条第5項の規定は、第1項の規定により供託する場合について準用する。
(住宅建設瑕疵担保保証金の保管替え等)
第8条 供託建設業者は、金銭のみをもって住宅建設瑕疵担保保証金の供託をしている場合において、主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更したときは、法務省令・国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、住宅建設瑕疵担保保証金の供託をしている供託所に対し、費用を予納して、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所への住宅建設瑕疵担保保証金の保管替えを請求しなければならない。
2 供託建設業者は、有価証券又は有価証券及び金銭で住宅建設瑕疵担保保証金の供託をしている場合において、主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更したときは、遅滞なく、当該住宅建設瑕疵担保保証金の額と同額の住宅建設瑕疵担保保証金の供託を移転後の主たる事務所の最寄りの供託所にしなければならない。その供託をしたときは、法務省令・国土交通省令で定めるところにより、移転前の主たる事務所の最寄りの供託所に供託をしていた住宅建設瑕疵担保保証金を取り戻すことができる。
3 第3条第5項の規定は、前項の規定により住宅建設瑕疵担保保証金の供託をする場合について準用する。
(住宅建設瑕疵担保保証金の取戻し)
第9条 供託建設業者又は建設業者であった者若しくはその承継人で第3条第1項の規定により住宅建設瑕疵担保保証金の供託をしているものは、基準日において当該住宅建設瑕疵担保保証金の額が当該基準日に係る基準額を超えることとなったときは、その超過額を取り戻すことができる。
2 前項の規定による住宅建設瑕疵担保保証金の取戻しは、国土交通省令で定めるところにより、当該供託建設業者又は建設業者であった者がその建設業法第3条第1項の許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事の承認を受けなければ、することができない。
3 前2項に定めるもののほか、住宅建設瑕疵担保保証金の取戻しに関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令で定める。
(建設業者による供託所の所在地等に関する説明)
第10条 供託建設業者は、住宅を新築する建設工事の発注者に対し、当該建設工事の請負契約を締結するまでに、その住宅建設瑕疵担保保証金の供託をしている供託所の所在地その他住宅建設瑕疵担保保証金に関し国土交通省令で定める事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。
第3章 住宅販売瑕疵担保保証金
(住宅販売瑕疵担保保証金の供託等)
第11条 宅地建物取引業者は、各基準日において、当該基準日前10年間に自ら売主となる売買契約に基づき買主に引き渡した新築住宅について、当該買主に対する特定住宅販売瑕疵担保責任の履行を確保するため、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしていなければならない。
2 前項の住宅販売瑕疵担保保証金の額は、当該基準日における同項の新築住宅(当該宅地建物取引業者が住宅瑕疵担保責任保険法人と住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結し、保険証券又はこれに代わるべき書面を買主に交付した場合における当該住宅販売瑕疵担保責任保険契約に係る新築住宅を除く。以下この条において「販売新築住宅」という。)の合計戸数の別表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内で、販売新築住宅の合計戸数を基礎として、新築住宅に住宅品質確保法第95条第1項に規定する隠れた瑕疵があった場合に生ずる損害の状況を勘案して政令で定めるところにより算定する額(第13条において「基準額」という。)以上の額とする。
3 前項の販売新築住宅の合計戸数の算定に当たっては、販売新築住宅のうち、その床面積の合計が政令で定める面積以下のものは、その2戸をもって1戸とする。
4 前項に定めるもののほか、新築住宅の買主と2以上の自ら売主となる宅地建物取引業者との間で締結された売買契約であって、宅地建物取引業法第37条第1項の規定により当該宅地建物取引業者が特定住宅販売瑕疵担保責任の履行に係る当該宅地建物取引業者それぞれの負担の割合が記載された書面を当該新築住宅の買主に交付したものに係る販売新築住宅その他の政令で定める販売新築住宅については、政令で、第2項の販売新築住宅の合計戸数の算定の特例を定めることができる。
5 第1項の住宅販売瑕疵担保保証金は、国土交通省令で定めるところにより、国債証券、地方債証券その他の国土交通省令で定める有価証券をもって、これに充てることができる。
6 第1項の規定による住宅販売瑕疵担保保証金の供託は、当該宅地建物取引業者の主たる事務所の最寄りの供託所にするものとする。
(住宅販売瑕疵担保保証金の供託等の届出等)
第12条 前条第1項の新築住宅を引き渡した宅地建物取引業者は、基準日ごとに、当該基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び同条第2項に規定する住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、国土交通省令で定めるところにより、その宅地建物取引業法第3条第1項の免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事(信託会社等にあっては、国土交通大臣。次条において同じ。)に届け出なければならない。
2 前項の宅地建物取引業者が新たに住宅販売瑕疵担保保証金の供託をし、又は新たに住宅瑕疵担保責任保険法人と住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結して同項の規定による届出をする場合においては、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結に関する書類で国土交通省令で定めるものを添付しなければならない。
(自ら売主となる新築住宅の売買契約の新たな締結の制限)
第13条 第11条第1項の新築住宅を引き渡した宅地建物取引業者は、同項の規定による供託をし、かつ、前条第1項の規定による届出をしなければ、当該基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後においては、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはならない。ただし、当該基準日後に当該基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の基準額に不足する額の供託をし、かつ、その供託について、国土交通省令で定めるところにより、その宅地建物取引業法第3条第1項の免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事の確認を受けたときは、その確認を受けた日以後においては、この限りでない。
(住宅販売瑕疵担保保証金の還付等)
第14条 第11条第1項の規定により住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしている宅地建物取引業者(以下「供託宅地建物取引業者」という。)が特定住宅販売瑕疵担保責任を負う期間内に、住宅品質確保法第95条第1項に規定する隠れた瑕疵によって生じた損害を受けた当該特定住宅販売瑕疵担保責任に係る新築住宅の買主は、その損害賠償請求権に関し、当該供託宅地建物取引業者が供託をしている住宅販売瑕疵担保保証金について、他の債権者に先立って弁済を受ける権利を有する。
2 前項の権利を有する者は、次に掲げるときに限り、同項の権利の実行のため住宅販売瑕疵担保保証金の還付を請求することができる。
一 当該損害賠償請求権について債務名義を取得したとき。
二 当該損害賠償請求権の存在及び内容について当該供託宅地建物取引業者と合意した旨が記載された公正証書を作成したときその他これに準ずる場合として国土交通省令で定めるとき。
三 当該供託宅地建物取引業者が死亡した場合その他当該損害の賠償の義務を履行することができず、又は著しく困難である場合として国土交通省令で定める場合において、国土交通省令で定めるところにより、前項の権利を有することについて国土交通大臣の確認を受けたとき。
3 前項に定めるもののほか、第1項の権利の実行に関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令で定める。
(宅地建物取引業者による供託所の所在地等に関する説明)
第15条 供託宅地建物取引業者は、自ら売主となる新築住宅の買主に対し、当該新築住宅の売買契約を締結するまでに、その住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしている供託所の所在地その他住宅販売瑕疵担保保証金に関し国土交通省令で定める事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。
(準用)
第16条 第7条から第9条までの規定は、供託宅地建物取引業者について準用する。この場合において、第7条第1項中「前条第1項」とあるのは「第14条第1項」と、「基準額」とあるのは「第11条第2項に規定する基準額(以下単に「基準額」という。)」と、同条第2項及び第9条第2項中「建設業法第3条第1項の許可」とあるのは「宅地建物取引業法第3条第1項の免許」と、「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(第2条第3項に規定する信託会社等にあっては、国土交通大臣)」と、第7条第3項及び第8条第3項中「第3条第5項」とあるのは「第11条第5項」と、第9条第1項及び第2項中「建設業者であった者」とあるのは「宅地建物取引業者であった者」と、同条第1項中「第3条第1項」とあるのは「第11条第1項」と読み替えるものとする。
第4章 住宅瑕疵担保責任保険法人
(指定)
第17条 国土交通大臣は、特定住宅瑕疵担保責任その他住宅の建設工事の請負又は住宅の売買に係る民法(明治29年法律第89号)第634条第1項若しくは第2項前段又は同法第570条において準用する同法第566条第1項に規定する担保の責任の履行の確保を図る事業を行うことを目的とする一般社団法人、一般財団法人その他政令で定める法人であって、第19条に規定する業務(以下「保険等の業務」という。)に関し、次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、住宅瑕疵担保責任保険法人(以下「保険法人」という。)として指定することができる。
一 保険等の業務を的確に実施するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有し、かつ、保険等の業務に係る収支の見込みが適正であること。
二 職員、業務の方法その他の事項についての保険等の業務の実施に関する計画が、保険等の業務を的確に実施するために適切なものであること。
三 役員又は構成員の構成が、保険等の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
四 保険等の業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって保険等の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
2 国土交通大臣は、前項の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の規定による指定(以下単に「指定」という。)をしてはならない。
一 この法律の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者であること。
二 第30条第1項又は第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であること。
三 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
イ 第1号に該当する者
ロ 第20条第2項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して2年を経過しない者
(指定の公示等)
第18条 国土交通大臣は、指定をしたときは、当該保険法人の名称及び住所、保険等の業務を行う事務所の所在地並びに保険等の業務の開始の日を公示しなければならない。
2 保険法人は、その名称若しくは住所又は保険等の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
3 国土交通大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
(業務)
第19条 保険法人は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 住宅建設瑕疵担保責任保険契約及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約(以下「住宅瑕疵担保責任保険契約」という。)の引受けを行うこと。
二 民法第634条第1項若しくは第2項前段又は同法第570条において準用する同法第566条第1項に規定する担保の責任の履行によって生じた住宅の建設工事の請負人若しくは住宅の売主の損害又はこれらの規定に規定する瑕疵若しくは隠れた瑕疵によって生じた住宅の建設工事の注文者若しくは住宅の買主の損害をてん補することを約して保険料を収受する保険契約(住宅瑕疵担保責任保険契約を除く。)の引受けを行うこと。
三 他の保険法人が引き受けた住宅瑕疵担保責任保険契約又は前号の保険契約に係る再保険契約の引受けを行うこと。
四 住宅品質確保法第94条第1項又は第95条第1項に規定する瑕疵又は隠れた瑕疵(以下この条において「特定住宅瑕疵」という。)の発生の防止及び修補技術その他特定住宅瑕疵に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
五 特定住宅瑕疵の発生の防止及び修補技術その他特定住宅瑕疵に関する調査研究を行うこと。
六 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
(役員の選任及び解任)
第20条 保険法人の役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 国土交通大臣は、保険法人の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは次条第1項に規定する業務規程に違反する行為をしたとき、又は保険等の業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、保険法人に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
(業務規程)
第21条 保険法人は、保険等の業務の開始前に、保険等の業務に関する規程(以下この章において「業務規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 保険等の業務の実施の方法その他の業務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。
3 国土交通大臣は、第1項の認可をした業務規程が保険等の業務の的確な実施上不適当となったと認めるときは、保険法人に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
(事業計画等)
第22条 保険法人は、事業年度ごとに、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 保険法人は、事業年度ごとに、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。
(区分経理)
第23条 保険法人は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
一 第19条第1号の業務及びこれに附帯する業務
二 第19条第2号の業務及びこれに附帯する業務
三 第19条第3号の業務及びこれに附帯する業務
四 前3号に掲げる業務以外の業務
(責任準備金)
第24条 保険法人は、国土交通省令で定めるところにより、毎事業年度末において、責任準備金を積み立てなければならない。
(帳簿の備付け等)
第25条 保険法人は、国土交通省令で定めるところにより、保険等の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
(財務及び会計に関し必要な事項の国土交通省令への委任)
第26条 この章に定めるもののほか、保険法人が保険等の業務を行う場合における保険法人の財務及び会計に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
(監督命令)
第27条 国土交通大臣は、保険等の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、保険法人に対し、保険等の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(報告及び検査)
第28条 国土交通大臣は、保険等の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、保険法人に対し業務若しくは財産の状況に関して報告を求め、又はその職員に、保険法人の事務所に立ち入り、保険等の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(業務の休廃止)
第29条 保険法人は、国土交通大臣の許可を受けなければ、保険等の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2 国土交通大臣が前項の規定により保険等の業務の全部の廃止を許可したときは、当該保険法人に係る指定は、その効力を失う。
3 国土交通大臣は、第1項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
(指定の取消し等)
第30条 国土交通大臣は、保険法人が第17条第2項各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。
2 国土交通大臣は、保険法人が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて保険等の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 保険等の業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
二 不正な手段により指定を受けたとき。
三 第18条第2項、第22条から第25条まで又は前条第1項の規定に違反したとき。
四 第20条第2項、第21条第3項又は第27条の規定による命令に違反したとき。
五 第21条第1項の規定により認可を受けた業務規程によらないで保険等の業務を行ったとき。
3 国土交通大臣は、前2項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により保険等の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
(指定の取消しに伴う措置)
第31条 保険法人は、前条第1項又は第2項の規定により指定を取り消されたときは、その保険等の業務の全部を、当該保険等の業務の全部を承継するものとして国土交通大臣が指定する保険法人に引き継がなければならない。
2 前項に定めるもののほか、前条第1項又は第2項の規定により指定を取り消された場合における保険等の業務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。
(情報の提供等)
第32条 国土交通大臣は、保険法人に対し、保険等の業務の実施に関し必要な情報及び資料の提供又は指導及び助言を行うものとする。
第5章 住宅瑕疵担保責任保険契約に係る新築住宅に関する紛争の処理
(指定住宅紛争処理機関の業務の特例)
第33条 住宅品質確保法第66条第2項に規定する指定住宅紛争処理機関(以下単に「指定住宅紛争処理機関」という。)は、住宅品質確保法第67条第1項に規定する業務のほか、住宅瑕疵担保責任保険契約に係る新築住宅(同項に規定する評価住宅を除く。)の建設工事の請負契約又は売買契約に関する紛争の当事者の双方又は一方からの申請により、当該紛争のあっせん、調停及び仲裁の業務を行うことができる。
2 前項の規定により指定住宅紛争処理機関が同項に規定する業務を行う場合には、住宅品質確保法第6章第1節(第66条、第67条、第69条第1項及び第75条を除く。)の規定中「住宅紛争処理の」とあるのは「特別住宅紛争処理の」と、「紛争処理の業務」とあるのは「特別紛争処理の業務」と、住宅品質確保法第68条第2項中「、住宅紛争処理」とあるのは「、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号。以下「履行確保法」という。)第33条第1項に規定する紛争のあっせん、調停及び仲裁(以下「特別住宅紛争処理」という。)」と、「者に住宅紛争処理」とあるのは「者に特別住宅紛争処理」と、住宅品質確保法第69条第1項中「紛争処理の業務」とあるのは「履行確保法第33条第1項に規定する業務(以下「特別紛争処理の業務」という。)」と、住宅品質確保法第71条第1項中「登録住宅性能評価機関、認証型式住宅部分等製造者、登録住宅型式性能認定等機関又は登録試験機関(次項において「登録住宅性能評価機関等」という。)」とあり、及び同条第2項中「登録住宅性能評価機関等」とあるのは「履行確保法第17条第1項に規定する住宅瑕疵担保責任保険法人」とするほか、住宅品質確保法の規定(罰則を含む。)の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(住宅紛争処理支援センターの業務の特例)
第34条 住宅品質確保法第82条第1項に規定する住宅紛争処理支援センター(第3項において単に「住宅紛争処理支援センター」という。)は、住宅品質確保法第83条第1項に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
一 指定住宅紛争処理機関に対して前条第1項に規定する業務の実施に要する費用を助成すること。
二 前条第1項の紛争のあっせん、調停及び仲裁に関する情報及び資料の収集及び整理をし、並びにこれらを指定住宅紛争処理機関に対し提供すること。
三 前条第1項の紛争のあっせん、調停及び仲裁に関する調査及び研究を行うこと。
四 指定住宅紛争処理機関の行う前条第1項に規定する業務について、連絡調整を図ること。
2 前項第1号に規定する費用の助成に関する手続、基準その他必要な事項は、国土交通省令で定める。
3 第1項の規定により住宅紛争処理支援センターが同項各号に掲げる業務を行う場合には、住宅品質確保法第6章第2節(第82条、第83条、第84条第1項、第85条及び第90条を除く。)の規定中「支援等業務規程」とあるのは「特別支援等業務規程」と、「支援等の業務」とあるのは「特別支援等の業務」と、住宅品質確保法第82条第3項中「第10条第2項及び第3項、第19条、第22条並びに」とあるのは「第19条、第22条及び」と、「次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に」とあるのは「第19条第1項中「評価の業務」とあるのは「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)第34条第1項各号に掲げる業務(以下「特別支援等の業務」という。)」と、同条第2項及び第22条第1項中「評価の業務」とあり、並びに第69条中「紛争処理の業務」とあるのは「特別支援等の業務」と、同条中「紛争処理委員並びにその役員」とあるのは「役員」と」と、住宅品質確保法第84条第1項中「支援等の業務に関する」とあるのは「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(以下「履行確保法」という。)第34条第1項各号に掲げる業務(以下「特別支援等の業務」という。)に関する」と、「支援等業務規程」とあるのは「特別支援等業務規程」と、「支援等の業務の」とあるのは「特別支援等の業務の」とするほか、住宅品質確保法の規定(罰則を含む。)の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第6章 雑則
(国及び地方公共団体の努力義務)
第35条 国及び地方公共団体は、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保を通じて住宅を新築する建設工事の発注者及び新築住宅の買主の利益の保護を図るため、必要な情報及び資料の提供その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
(権限の委任)
第36条 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
(国土交通省令への委任)
第37条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、国土交通省令で定める。
(経過措置)
第38条 この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第7章 罰則
第39条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第5条の規定に違反して住宅を新築する建設工事の請負契約を締結した者
二 第13条の規定に違反して自ら売主となる新築住宅の売買契約の締結をした者
第40条 第30条第2項の規定による保険等の業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした保険法人の役員又は職員は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第41条 第4条第1項、第7条第2項(第16条において準用する場合を含む。)又は第12条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、50万円以下の罰金に処する。
第42条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした保険法人の役員又は職員は、30万円以下の罰金に処する。
一 第25条の規定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
二 第28条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
三 第28条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
四 第29条第1項の規定による許可を受けないで、保険等の業務の全部を廃止したとき。
第43条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第39条又は第41条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
附則
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、第2章、第3章、第39条、第41条及び第43条並びに附則第3条、第4条、第6条及び第7条の規定は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内で政令で定める日から施行する。
(調整規定)
第2条 この法律の施行の日が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における第17条第1項の規定の適用については、同項中「一般社団法人、一般財団法人」とあるのは、「同法第34条の規定により設立された法人」とする。
第3条 附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日が株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年法律第88号)の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における第3条第5項の規定の適用については、同項中「社債、株式等の振替に関する法律」とあるのは「社債等の振替に関する法律」と、「第278条第1項」とあるのは「第129条第1項」と、「振替債」とあるのは「振替社債等」とする。
(経過措置)
第4条 附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から起算して10年を経過する日までの間は、第3条第1項及び第11条第1項中「当該基準日前10年間」とあるのは「附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から当該基準日までの間」と、第6条第1項中「発注者」とあるのは「発注者(附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日以後に当該新築住宅の引渡しを受けたものに限る。)」と、第14条第1項中「買主」とあるのは「買主(附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日以後に当該新築住宅の引渡しを受けたものに限る。)」とする。
(検討)
第5条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
別表(第3条、第11条関係)
区分 | 住宅建設瑕疵担保保証金又は住宅販売瑕疵担保保証金の額の範囲 | |
1 | 1以下の場合 | 2000万円以下 |
2 | 1を超え10以下の場合 | 2000万円を超え3800万円以下 |
3 | 10を超え50以下の場合 | 3800万円を超え7000万円以下 |
4 | 50を超え100以下の場合 | 7000万円を超え1億円以下 |
5 | 100を超え500以下の場合 | 1億円を超え1億4000万円以下 |
6 | 500を超え1000以下の場合 | 1億4000万円を超え1億8000万円以下 |
7 | 1000を超え5000以下の場合 | 1億8000万円を超え3億4000万円以下 |
8 | 5000を超え1万以下の場合 | 3億4000万円を超え4億4000万円以下 |
9 | 1万を超え2万以下の場合 | 4億4000万円を超え6億3000万円以下 |
10 | 2万を超え3万以下の場合 | 6億3000万円を超え8億1000万円以下 |
11 | 3万を超え4万以下の場合 | 8億1000万円を超え9億8000万円以下 |
12 | 4万を超え5万以下の場合 | 9億8000万円を超え11億4000万円以下 |
13 | 5万を超え10万以下の場合 | 11億4000万円を超え18億9000万円以下 |
14 | 10万を超え20万以下の場合 | 18億9000万円を超え32億9000万円以下 |
15 | 20万を超え30万以下の場合 | 32億9000万円を超え45億9000万円以下 |
16 | 30万を超える場合 | 45億9000万円を超え120億円以下 |
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