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統計法

平成19年法律第53号
統計法(昭和22年法律第18号)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的)
第1条 この法律は、公的統計が国民にとって合理的な意思決定を行うための基盤となる重要な情報であることにかんがみ、公的統計の作成及び提供に関し基本となる事項を定めることにより、公的統計の体系的かつ効率的な整備及びその有用性の確保を図り、もって国民経済の健全な発展及び国民生活の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「行政機関」とは、法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所轄の下に置かれる機関、宮内庁、内閣府設置法(平成11年法律第89号)第49条第1項若しくは第2項に規定する機関又は国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第3条第2項に規定する機関をいう。
2 この法律において「独立行政法人等」とは、次に掲げる法人をいう。
 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。次号において同じ。)
 法律により直接に設立された法人、特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(独立行政法人を除く。)又は特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政庁の認可を要する法人のうち、政令で定めるもの
3 この法律において「公的統計」とは、行政機関、地方公共団体又は独立行政法人等(以下「行政機関等」という。)が作成する統計をいう。
4 この法律において「基幹統計」とは、次の各号のいずれかに該当する統計をいう。
 第5条第1項に規定する国勢統計
 第6条第1項に規定する国民経済計算
 行政機関が作成し、又は作成すべき統計であって、次のいずれかに該当するものとして総務大臣が指定するもの
 全国的な政策を企画立案し、又はこれを実施する上において特に重要な統計
 民間における意思決定又は研究活動のために広く利用されると見込まれる統計
 国際条約又は国際機関が作成する計画において作成が求められている統計その他国際比較を行う上において特に重要な統計
5 この法律において「統計調査」とは、行政機関等が統計の作成を目的として個人又は法人その他の団体に対し事実の報告を求めることにより行う調査をいう。ただし、次に掲げるものを除く。
 行政機関等がその内部において行うもの
 この法律及びこれに基づく命令以外の法律又は政令において、行政機関等に対し、報告を求めることが規定されているもの
 政令で定める行政機関等が政令で定める事務に関して行うもの
6 この法律において「基幹統計調査」とは、基幹統計の作成を目的とする統計調査をいう。
7 この法律において「一般統計調査」とは、行政機関が行う統計調査のうち基幹統計調査以外のものをいう。
8 この法律において「事業所母集団データベース」とは、事業所に関する情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。
9 この法律において「統計基準」とは、公的統計の作成に際し、その統一性又は総合性を確保するための技術的な基準をいう。
10 この法律において「行政記録情報」とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した情報であって、当該行政機関の職員が組織的に利用するものとして、当該行政機関が保有しているもののうち、行政文書(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)第2条第2項に規定する行政文書をいう。)に記録されているもの(基幹統計調査及び一般統計調査に係る調査票情報、事業所母集団データベースに記録されている情報並びに匿名データを除く。)をいう。
11 この法律において「調査票情報」とは、統計調査によって集められた情報のうち、文書、図画又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)に記録されているものをいう。
12 この法律において「匿名データ」とは、一般の利用に供することを目的として調査票情報を特定の個人又は法人その他の団体の識別(他の情報との照合による識別を含む。)ができないように加工したものをいう。
(基本理念)
第3条 公的統計は、行政機関等における相互の協力及び適切な役割分担の下に、体系的に整備されなければならない。
2 公的統計は、適切かつ合理的な方法により、かつ、中立性及び信頼性が確保されるように作成されなければならない。
3 公的統計は、広く国民が容易に入手し、効果的に利用できるものとして提供されなければならない。
4 公的統計の作成に用いられた個人又は法人その他の団体に関する秘密は、保護されなければならない。
(行政機関等の責務等)
第3条の2 行政機関等は、前条の基本理念にのっとり、公的統計を作成する責務を有する。
2 公的統計を作成する行政機関等は、情報の提供その他の活動を通じて、公的統計が国民にとって合理的な意思決定を行うための基盤となる重要な情報であることに関し国民の理解を深めるとともに、公的統計の作成に関し当該公的統計を作成する行政機関等以外の行政機関等その他の関係者並びにその他の個人及び法人その他の団体の協力を得るよう努めなければならない。
3 基幹統計を作成する行政機関以外の行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、独立行政法人等その他の関係者又はその他の個人若しくは法人その他の団体は、当該基幹統計を作成する行政機関の長から必要な資料の提供、調査、報告その他の協力を求められたときは、その求めに応じるよう努めなければならない。
(基本計画)
第4条 政府は、公的統計の整備に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、公的統計の整備に関する基本的な計画(以下この条において「基本計画」という。)を定めなければならない。
2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
 公的統計の整備に関する施策についての基本的な方針
 公的統計を整備するために政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策
 その他公的統計の整備を推進するために必要な事項
3 基本計画を定めるに当たっては、公的統計について、基幹統計に係る事項とその他の公的統計に係る事項とを区分して記載しなければならない。
4 総務大臣は、関係行政機関の長に協議するとともに、統計委員会の意見を聴いて、基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
5 総務大臣は、前項の規定により基本計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、総務省令で定めるところにより、国民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
6 政府は、統計をめぐる社会経済情勢の変化を勘案し、及び公的統計の整備に関する施策の効果に関する評価を踏まえ、おおむね5年ごとに、基本計画を変更するものとする。この場合においては、前2項の規定を準用する。
7 統計委員会は、基本計画の実施状況を調査審議し、公的統計の整備に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため必要があると認めるときは、総務大臣又は総務大臣を通じて関係行政機関の長に勧告することができる。
8 総務大臣又は関係行政機関の長は、前項の規定による勧告に基づき講じた施策について統計委員会に報告しなければならない。

第2章 公的統計の作成

第1節 基幹統計

(国勢統計)
第5条 総務大臣は、本邦に居住している者として政令で定める者について、人及び世帯に関する全数調査を行い、これに基づく統計(以下この条において「国勢統計」という。)を作成しなければならない。
2 総務大臣は、前項に規定する全数調査(以下「国勢調査」という。)を10年ごとに行い、国勢統計を作成しなければならない。ただし、当該国勢調査を行った年から5年目に当たる年には簡易な方法による国勢調査を行い、国勢統計を作成するものとする。
3 総務大臣は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、臨時の国勢調査を行い、国勢統計を作成することができる。
(国民経済計算)
第6条 内閣総理大臣は、国際連合の定める国民経済計算の体系に関する基準に準拠し、国民経済計算の作成基準(以下この条において単に「作成基準」という。)を定め、これに基づき、毎年少なくとも1回、国民経済計算を作成しなければならない。
2 内閣総理大臣は、作成基準を定めようとするときは、あらかじめ、統計委員会の意見を聴かなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
3 内閣総理大臣は、作成基準を定めたときは、これを公示しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
(基幹統計の指定)
第7条 総務大臣は、第2条第4項第3号の規定による指定(以下この条において単に「指定」という。)をしようとするときは、あらかじめ、当該行政機関の長に協議するとともに、統計委員会の意見を聴かなければならない。
2 総務大臣は、指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。
3 前2項の規定は、指定の変更又は解除について準用する。
(基幹統計の公表等)
第8条 行政機関の長は、基幹統計を作成したときは、速やかに、当該基幹統計及び基幹統計に関し政令で定める事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
2 行政機関の長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該基幹統計の公表期日及び公表方法を定め、インターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
3 行政機関の長は、国民が基幹統計に関する情報を常に容易に入手することができるよう、当該情報の長期的かつ体系的な保存その他の適切な措置を講ずるものとする。

第2節 統計調査

第1款 基幹統計調査
(基幹統計調査の承認)
第9条 行政機関の長は、基幹統計調査を行おうとするときは、あらかじめ、総務大臣の承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けようとする行政機関の長は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
 調査の名称及び目的
 調査対象の範囲
 報告を求める事項及びその基準となる期日又は期間
 報告を求める個人又は法人その他の団体
 報告を求めるために用いる方法
 報告を求める期間
 集計事項
 調査結果の公表の方法及び期日
 使用する統計基準その他総務省令で定める事項
3 前項の申請書には、調査票その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。
4 総務大臣は、第1項の承認の申請があったときは、統計委員会の意見を聴かなければならない。ただし、統計委員会が軽微な事項と認めるものについては、この限りでない。
(承認の基準)
第10条 総務大臣は、前条第1項の承認の申請に係る基幹統計調査が次に掲げる要件のすべてに適合していると認めるときは、同項の承認をしなければならない。
 前条第2項第2号から第6号までに掲げる事項が当該基幹統計の作成の目的に照らして必要かつ十分なものであること。
 統計技術的に合理的かつ妥当なものであること。
 他の基幹統計調査との間の重複が合理的と認められる範囲を超えていないものであること。
(基幹統計調査の変更又は中止)
第11条 行政機関の長は、第9条第1項の承認を受けた基幹統計調査を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ、総務大臣の承認を受けなければならない。
2 第9条第4項の規定は前項に規定する基幹統計調査の変更及び中止の承認について、前条の規定は同項に規定する基幹統計調査の変更の承認について準用する。
(措置要求)
第12条 総務大臣は、第9条第1項の承認に基づいて行われている基幹統計調査が第10条各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該行政機関の長に対し、当該基幹統計調査の変更又は中止を求めることができる。
2 総務大臣は、前項の規定による変更又は中止の求めをしようとするときは、あらかじめ、統計委員会の意見を聴かなければならない。
(報告義務)
第13条 行政機関の長は、第9条第1項の承認に基づいて基幹統計調査を行う場合には、基幹統計の作成のために必要な事項について、個人又は法人その他の団体に対し報告を求めることができる。
2 前項の規定により報告を求められた個人又は法人その他の団体は、これを拒み、又は虚偽の報告をしてはならない。
3 第1項の規定により報告を求められた個人が、未成年者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有する者を除く。)又は成年被後見人である場合においては、その法定代理人が本人に代わって報告する義務を負う。
(統計調査員)
第14条 行政機関の長は、その行う基幹統計調査の実施のため必要があるときは、統計調査員を置くことができる。
(立入検査等)
第15条 行政機関の長は、その行う基幹統計調査の正確な報告を求めるため必要があると認めるときは、当該基幹統計調査の報告を求められた個人又は法人その他の団体に対し、その報告に関し資料の提出を求め、又はその統計調査員その他の職員に、必要な場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする統計調査員その他の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(地方公共団体が処理する事務)
第16条 基幹統計調査に関する事務の一部は、政令で定めるところにより、地方公共団体の長又は教育委員会が行うこととすることができる。
(基幹統計調査と誤認させる調査の禁止)
第17条 何人も、国勢調査その他の基幹統計調査の報告の求めであると人を誤認させるような表示又は説明をすることにより、当該求めに対する報告として、個人又は法人その他の団体の情報を取得してはならない。
第18条 削除
第2款 一般統計調査
(一般統計調査の承認)
第19条 行政機関の長は、一般統計調査を行おうとするときは、あらかじめ、総務大臣の承認を受けなければならない。
2 第9条第2項及び第3項の規定は、前項の承認について準用する。
(承認の基準)
第20条 総務大臣は、前条第1項の承認の申請に係る一般統計調査が次に掲げる要件のすべてに適合していると認めるときは、同項の承認をしなければならない。
 統計技術的に合理的かつ妥当なものであること。
 行政機関が行う他の統計調査との間の重複が合理的と認められる範囲を超えていないものであること。
(一般統計調査の変更又は中止)
第21条 行政機関の長は、第19条第1項の承認を受けた一般統計調査を変更しようとするときは、あらかじめ、総務大臣の承認を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
2 前条の規定は、前項に規定する一般統計調査の変更の承認について準用する。
3 行政機関の長は、第19条第1項の承認を受けた一般統計調査を中止しようとするときは、あらかじめ、総務大臣にその旨を通知しなければならない。
(一般統計調査の改善の要求)
第22条 総務大臣は、第19条第1項の承認に基づいて行われている一般統計調査が第20条各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該行政機関の長に対し、報告を求める事項の変更その他当該要件に適合するために必要な措置をとるべきことを求めることができる。
2 総務大臣は、前項の行政機関の長が同項の規定による求めに応じなかったときは、当該一般統計調査の中止を求めることができる。
(一般統計調査の結果の公表等)
第23条 行政機関の長は、一般統計調査の結果を作成したときは、速やかに、当該一般統計調査の結果及び一般統計調査に関し政令で定める事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、その全部又は一部を公表しないことができる。
2 第8条第3項の規定は、一般統計調査の結果に関する情報について準用する。
第3款 指定地方公共団体又は指定独立行政法人等が行う統計調査
(指定地方公共団体が行う統計調査)
第24条 地方公共団体(地方公共団体の規模を勘案して政令で定めるものに限る。以下「指定地方公共団体」という。)の長その他の執行機関は、統計調査を行おうとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 調査の名称及び目的
 調査対象の範囲
 報告を求める事項及びその基準となる期日又は期間
 報告を求める個人又は法人その他の団体
 報告を求めるために用いる方法
 報告を求める期間
2 総務大臣は、前項の規定による届出のあった統計調査が基幹統計調査の実施に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該指定地方公共団体の長その他の執行機関に対し、当該届出のあった統計調査の変更又は中止を求めることができる。
(指定独立行政法人等が行う統計調査)
第25条 独立行政法人等(その業務の内容その他の事情を勘案して大規模な統計調査を行うことが想定されるものとして政令で定めるものに限る。以下「指定独立行政法人等」という。)は、統計調査を行おうとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、前条第1項各号に掲げる事項を総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

第3節 雑則

(基幹統計の作成方法の通知等)
第26条 行政機関の長は、統計調査以外の方法により基幹統計を作成する場合には、その作成の方法について、あらかじめ、総務大臣に通知しなければならない。当該作成の方法を変更しようとするとき(政令で定める軽微な変更をしようとするときを除く。)も、同様とする。
2 総務大臣は、前項の規定による通知があった基幹統計の作成の方法を改善する必要があると認めるときは、当該行政機関の長に意見を述べることができる。
3 総務大臣は、前項の規定により意見を述べようとするときは、あらかじめ、統計委員会の意見を聴かなければならない。
(事業所母集団データベースの整備)
第27条 総務大臣は、行政機関等による正確かつ効率的な統計の作成及び統計調査その他の統計を作成するための調査における被調査者(当該調査の報告を求められる個人又は法人その他の団体をいう。第29条第1項において同じ。)の負担の軽減に資することを目的として、基幹統計調査又は一般統計調査に係る調査票情報の利用、法人その他の団体に対する照会その他の方法により、事業所母集団データベースを整備するものとする。
2 行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関又は独立行政法人等は、次に掲げる目的のため、総務大臣から事業所母集団データベースに記録されている情報の提供を受けることができる。
 その行う事業所に関する統計調査その他の事業所に関する統計を作成するための調査の対象の抽出
 その行う事業所に関する統計の作成
(統計基準の設定)
第28条 総務大臣は、政令で定めるところにより、統計基準を定めなければならない。
2 総務大臣は、前項の統計基準を定めようとするときは、あらかじめ、統計委員会の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
3 総務大臣は、第1項の統計基準を定めたときは、これを公示しなければならない。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。
(協力の要請)
第29条 行政機関の長は、他の行政機関が保有する行政記録情報を用いることにより正確かつ効率的な統計の作成又は統計調査その他の統計を作成するための調査における被調査者の負担の軽減に相当程度寄与すると認めるときは、当該行政記録情報を保有する行政機関の長に対し、その提供を求めることができる。この場合において、行政記録情報の提供を求める行政機関の長は、当該行政記録情報を保有する行政機関の長に対し、利用目的その他の政令で定める事項を明示しなければならない。
2 行政機関の長は、前項に定めるもののほか、基幹統計調査を円滑に行うためその他基幹統計を作成するため必要があると認めるときは、他の行政機関の長に対し、必要な資料の提供、調査、報告その他の協力を求めることができる。
3 行政機関の長は、前項の規定による求めを行った場合において、他の行政機関の長の協力が得られなかったときは、総務大臣に対し、その旨を通知するものとする。
第30条 行政機関の長は、前条第1項及び第2項に定めるもののほか、基幹統計調査を円滑に行うためその他基幹統計を作成するため必要があると認めるときは、地方公共団体の長その他の執行機関、独立行政法人等その他の関係者又はその他の個人若しくは法人その他の団体(次項において「被要請者」という。)に対し、必要な資料の提供、調査、報告その他の協力を求めることができる。
2 行政機関の長は、前項の規定による求めを行った場合において、被要請者の協力を得られなかったときは、総務大臣に対し、その旨を通知するものとする。
第31条 総務大臣は、第29条第3項又は前条第2項の規定による通知があった場合において、基幹統計調査を円滑に行うためその他基幹統計を作成するため必要があると認めるときは、当該基幹統計を作成する行政機関以外の行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、独立行政法人等その他の関係者又はその他の個人若しくは法人その他の団体に対し、当該基幹統計を作成する行政機関の長への必要な資料の提供、調査、報告その他の協力を行うよう求めることができる。
2 総務大臣は、前項の規定による求めを行おうとするときは、あらかじめ、統計委員会の意見を聴かなければならない。

第3章 調査票情報等の利用及び提供

(調査票情報の2次利用)
第32条 行政機関の長又は指定独立行政法人等は、次に掲げる場合には、その行った統計調査に係る調査票情報を利用することができる。
 統計の作成又は統計的研究(以下「統計の作成等」という。)を行う場合
 統計調査その他の統計を作成するための調査に係る名簿を作成する場合
(調査票情報の提供)
第33条 行政機関の長又は指定独立行政法人等は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める行為を行う場合には、総務省令で定めるところにより、これらの者からの求めに応じ、その行った統計調査に係る調査票情報をこれらの者に提供することができる。
 行政機関等その他これに準ずる者として総務省令で定める者 統計の作成等又は統計調査その他の統計を作成するための調査に係る名簿の作成
 前号に掲げる者が行う統計の作成等と同等の公益性を有する統計の作成等として総務省令で定めるものを行う者 当該総務省令で定める統計の作成等
2 行政機関の長又は指定独立行政法人等は、前項(第1号を除く。以下この項及び次項において同じ。)の規定により調査票情報を提供したときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
 前項の規定により調査票情報の提供を受けた者の氏名又は名称
 前項の規定により提供した調査票情報に係る統計調査の名称
 前2号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項
3 第1項の規定により調査票情報の提供を受けた者は、当該調査票情報を利用して統計の作成等を行ったときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、作成した統計又は行った統計的研究の成果を当該調査票情報を提供した行政機関の長又は指定独立行政法人等に提出しなければならない。
4 行政機関の長又は指定独立行政法人等は、前項の規定により統計又は統計的研究の成果が提出されたときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
 第2項第1号及び第2号に掲げる事項
 前項の規定により提出された統計若しくは統計的研究の成果又はその概要
 前2号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項
第33条の2 行政機関の長又は指定独立行政法人等は、前条第1項に定めるもののほか、総務省令で定めるところにより、一般からの求めに応じ、その行った統計調査に係る調査票情報を学術研究の発展に資する統計の作成等その他の行政機関の長又は指定独立行政法人等が行った統計調査に係る調査票情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有する統計の作成等として総務省令で定めるものを行う者に提供することができる。
2 前条第2項及び第4項の規定は前項の規定により調査票情報を提供した行政機関の長又は指定独立行政法人等について、同条第3項の規定は前項の規定により調査票情報の提供を受けた者について、それぞれ準用する。この場合において、同条第2項中「前項(第1号を除く。以下この項及び次項において同じ。)」とあり、同項第1号及び第2号中「前項」とあり、並びに同条第3項中「第1項」とあるのは、「次条第1項」と読み替えるものとする。
(委託による統計の作成等)
第34条 行政機関の長又は指定独立行政法人等は、その業務の遂行に支障のない範囲内において、総務省令で定めるところにより、一般からの委託に応じ、その行った統計調査に係る調査票情報を利用して、学術研究の発展に資する統計の作成等その他の行政機関の長又は指定独立行政法人等が行った統計調査に係る調査票情報を利用して行うことについて相当の公益性を有する統計の作成等として総務省令で定めるものを行うことができる。
2 行政機関の長又は指定独立行政法人等は、前項の規定により統計の作成等を行うこととしたときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
 前項の規定により統計の作成等の委託をした者の氏名又は名称
 前項の規定により統計の作成等に利用する調査票情報に係る統計調査の名称
 前2号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項
3 行政機関の長又は指定独立行政法人等は、第1項の規定により統計の作成等を行ったときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
 前項第1号及び第2号に掲げる事項
 第1項の規定により作成した統計若しくは行った統計的研究の成果又はその概要
 前2号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項
(匿名データの作成)
第35条 行政機関の長又は指定独立行政法人等は、その行った統計調査に係る調査票情報を加工して、匿名データを作成することができる。
2 行政機関の長は、前項の規定により基幹統計調査に係る匿名データを作成しようとするときは、あらかじめ、統計委員会の意見を聴かなければならない。
(匿名データの提供)
第36条 行政機関の長又は指定独立行政法人等は、総務省令で定めるところにより、一般からの求めに応じ、前条第1項の規定により作成した匿名データを学術研究の発展に資する統計の作成等その他の匿名データの提供を受けて行うことについて相当の公益性を有する統計の作成等として総務省令で定めるものを行う者に提供することができる。
2 第33条第2項及び第4項の規定は前項の規定により匿名データを提供した行政機関の長又は指定独立行政法人等について、同条第3項の規定は前項の規定により匿名データの提供を受けた者について、それぞれ準用する。この場合において、同条第2項中「前項(第1号を除く。以下この項及び次項において同じ。)」とあり、同項第1号及び第2号中「前項」とあり、並びに同条第3項中「第1項」とあるのは「第36条第1項」と、同条第2項及び第3項中「調査票情報」とあるのは「匿名データ」と読み替えるものとする。
(事務の委託)
第37条 行政機関の長又は指定独立行政法人等は、その行った統計調査に係る調査票情報に関し第33条の2第1項、第34条第1項又は前条第1項の規定に基づき行う事務の全部を委託するときは、独立行政法人統計センターに委託しなければならない。
(手数料)
第38条 第33条の2第1項の規定により行政機関の長が行った統計調査に係る調査票情報の提供を受ける者、第34条第1項の規定により行政機関の長に委託をする者又は第36条第1項の規定により行政機関の長が作成した匿名データの提供を受ける者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(独立行政法人統計センターが第33条の2第1項、第34条第1項又は第36条第1項の規定に基づき行政機関の長が行う事務の全部を行う場合にあっては、独立行政法人統計センター)に納めなければならない。
2 前項の規定により独立行政法人統計センターに納められた手数料は、独立行政法人統計センターの収入とする。
3 第33条の2第1項の規定により指定独立行政法人等が行った統計調査に係る調査票情報の提供を受ける者、第34条第1項の規定により指定独立行政法人等に委託をする者又は第36条第1項の規定により指定独立行政法人等が作成した匿名データの提供を受ける者は、実費を勘案して、かつ、第1項の手数料の額を参酌して指定独立行政法人等が定める額の手数料を当該指定独立行政法人等に納めなければならない。
4 指定独立行政法人等は、前項の規定による手数料の額の定めを一般の閲覧に供しなければならない。

第4章 調査票情報等の保護

(調査票情報等の適正な管理)
第39条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める情報を適正に管理するために必要な措置として総務省令で定めるものを講じなければならない。
 行政機関の長 当該行政機関が行った統計調査に係る調査票情報、第27条第1項の規定により利用する基幹統計調査又は一般統計調査に係る調査票情報、事業所母集団データベースに記録されている情報(当該情報の取扱いに関する業務の委託を受けた場合その他の当該委託に係る業務を受託した場合における当該業務に係るものを除く。)、第29条第1項の規定により他の行政機関から提供を受けた行政記録情報及び第35条第1項の規定により作成した匿名データ
 指定地方公共団体の長その他の執行機関 当該指定地方公共団体が行った統計調査に係る調査票情報及び第27条第2項の規定により総務大臣から提供を受けた事業所母集団データベースに記録されている情報
 地方公共団体の長その他の執行機関(前号に掲げる者を除く。) 第27条第2項の規定により総務大臣から提供を受けた事業所母集団データベースに記録されている情報
 指定独立行政法人等 当該指定独立行政法人等が行った統計調査に係る調査票情報、第27条第2項の規定により総務大臣から提供を受けた事業所母集団データベースに記録されている情報及び第35条第1項の規定により作成した匿名データ
 独立行政法人等(前号に掲げる者を除く。) 第27条第2項の規定により総務大臣から提供を受けた事業所母集団データベースに記録されている情報
2 前項の規定は、同項各号に掲げる者から当該各号に定める情報の取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務を受託した者について準用する。
(調査票情報等の利用制限)
第40条 行政機関の長、指定地方公共団体の長その他の執行機関又は指定独立行政法人等は、この法律(指定地方公共団体の長その他の執行機関にあっては、この法律又は当該指定地方公共団体の条例)に特別の定めがある場合を除き、その行った統計調査の目的以外の目的のために、当該統計調査に係る調査票情報を自ら利用し、又は提供してはならない。
2 第27条第2項の規定により総務大臣から事業所母集団データベースに記録されている情報の提供を受けた行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関又は独立行政法人等は、同項各号に掲げる目的以外の目的のために、当該事業所母集団データベースに記録されている情報を自ら利用し、又は提供してはならない。
3 第29条第1項の規定により行政記録情報の提供を受けた行政機関の長は、当該行政記録情報を同項の規定により明示した利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供してはならない。
(守秘義務)
第41条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を漏らしてはならない。
 第39条第1項第1号に定める情報の取扱いに従事する行政機関の職員又は職員であった者 当該情報を取り扱う業務
 第39条第1項第2号又は第3号に定める情報の取扱いに従事する地方公共団体の職員又は職員であった者 当該情報を取り扱う業務
 第39条第1項第4号又は第5号に定める情報の取扱いに従事する独立行政法人等の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者 当該情報を取り扱う業務
 行政機関等から前3号の情報の取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務に従事する者又は従事していた者 当該委託に係る業務
 地方公共団体が第16条の規定により基幹統計調査に関する事務の一部を行うこととされた場合において、基幹統計調査に係る調査票情報、事業所母集団データベースに記録されている情報及び第29条第1項の規定により他の行政機関から提供を受けた行政記録情報の取扱いに従事する当該地方公共団体の職員又は職員であった者 当該情報を取り扱う業務
 前号に規定する地方公共団体から同号の情報の取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務に従事する者又は従事していた者 当該委託に係る業務
(調査票情報等の提供を受けた者による適正な管理)
第42条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める情報を適正に管理するために必要な措置として総務省令で定めるものを講じなければならない。
 第33条第1項又は第33条の2第1項の規定により調査票情報の提供を受けた者 当該調査票情報
 第36条第1項の規定により匿名データの提供を受けた者 当該匿名データ
2 前項の規定は、同項各号に掲げる者から当該各号に定める情報の取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務を受託した者について準用する。
(調査票情報の提供を受けた者の守秘義務等)
第43条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を漏らしてはならない。
 前条第1項第1号に掲げる者であって、同号に定める調査票情報の取扱いに従事する者又は従事していた者 当該調査票情報を取り扱う業務
 前条第1項第1号に掲げる者から同号に定める調査票情報の取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務に従事する者又は従事していた者 当該委託に係る業務
2 第33条第1項若しくは第33条の2第1項の規定により調査票情報の提供を受けた者若しくは第36条第1項の規定により匿名データの提供を受けた者又はこれらの者から当該調査票情報若しくは当該匿名データの取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務に従事する者若しくは従事していた者は、当該調査票情報又は当該匿名データをその提供を受けた目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供してはならない。

第5章 統計委員会

(設置)
第44条 総務省に、統計委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第45条 委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
 総務大臣の諮問に応じて統計及び統計制度の発達及び改善に関する基本的事項を調査審議すること。
 前号に掲げる事項に関し、総務大臣に意見を述べること。
 第4条第4項(同条第6項において準用する場合を含む。)、第7条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)、第9条第4項(第11条第2項において準用する場合を含む。)、第12条第2項、第26条第3項、第28条第2項、第31条第2項、次条又は第55条第3項の規定により総務大臣に意見を述べること。
 第4条第7項の規定により総務大臣又は総務大臣を通じて関係行政機関の長に勧告すること。
 第6条第2項の規定により内閣総理大臣に意見を述べること。
 第35条第2項の規定により行政機関の長に意見を述べること。
 第55条第3項の規定により関係行政機関の長に意見を述べること。
 前各号に定めるもののほか、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
(委員会の意見の聴取)
第45条の2 総務大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、委員会の意見を聴かなければならない。ただし、委員会が軽微な事項と認めるものについては、この限りでない。
 第2条第2項第2号若しくは第5項第3号、第5条第1項、第8条第1項、第23条第1項、第24条第1項、第25条又は第29条第1項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするとき。
 第4条第5項、第33条第1項、第33条の2第1項、第34条第1項、第36条第1項、第39条第1項又は第42条第1項の総務省令を制定し、又は改廃しようとするとき。
(組織)
第46条 委員会は、委員13人以内で組織する。
2 委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
3 委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
(委員等の任命)
第47条 委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
(委員の任期等)
第48条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
4 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
5 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。
(委員長)
第49条 委員会に、委員長を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(幹事)
第49条の2 委員会に、幹事を置く。
2 幹事は、総務省及び関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3 幹事は、委員会の所掌事務について、委員、臨時委員及び専門委員を補佐する。
4 幹事は、非常勤とする。
(資料の提出等の要求)
第50条 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、総務大臣又は関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(政令への委任)
第51条 この法律に規定するもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。

第6章 雑則

(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の適用除外)
第52条 基幹統計調査及び一般統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第2条第2項に規定する個人情報及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号。次項において「独立行政法人等個人情報保護法」という。)第2条第2項に規定する個人情報をいう。以下この項において同じ。)、事業所母集団データベースに含まれる個人情報並びに第29条第1項の規定により他の行政機関から提供を受けた行政記録情報に含まれる個人情報については、これらの法律の規定は、適用しない。
2 指定独立行政法人等であって、独立行政法人等個人情報保護法第2条第1項に規定する独立行政法人等に該当するものが行った統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報(同条第2項に規定する個人情報をいう。)については、独立行政法人等個人情報保護法の規定は、適用しない。
(公的統計の作成方法に関する調査研究の推進等)
第53条 国及び地方公共団体は、公的統計の作成方法に関する調査、研究及び開発を推進するとともに、統計調査員その他の公的統計の作成に従事する職員の人材の確保及び資質の向上のために必要な研修その他の措置を講じなければならない。
(公的統計の所在情報の提供)
第54条 総務大臣は、公的統計を利用しようとする者の利便を図るため、インターネットの利用を通じて迅速に公的統計の所在に関する情報を提供できるよう必要な措置を講ずるものとする。
(施行の状況の公表等)
第55条 総務大臣は、行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関又は独立行政法人等に対し、この法律の施行の状況について報告を求めることができる。
2 総務大臣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表するとともに、委員会に報告しなければならない。
3 委員会は、前項の規定による報告があったときは、この法律の施行に関し、総務大臣又は関係行政機関の長に対し、意見を述べることができる。
(資料の提出及び説明の要求)
第56条 総務大臣は、前条第1項に定めるもののほか、この法律を施行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、独立行政法人等その他の関係者又はその他の個人若しくは法人その他の団体に対し、資料の提出及び説明を求めることができる。
(命令への委任)
第56条の2 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な事項は、命令で定める。

第7章 罰則

第57条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
 第17条の規定に違反して、国勢調査その他の基幹統計調査の報告の求めであると人を誤認させるような表示又は説明をすることにより、当該求めに対する報告として、個人又は法人その他の団体の情報を取得した者
 第41条の規定に違反して、その業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を漏らした者
 第43条第1項の規定に違反して、その業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を漏らした者
2 前項第1号の罪の未遂は、罰する。
第58条 基幹統計の業務に従事する者又は従事していた者が、当該基幹統計を第8条第2項の規定により定められた公表期日以前に、他に漏らし、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第59条 第41条各号に掲げる者が、その取り扱う同条各号に規定する情報を自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 第43条第1項各号に掲げる者が、その取扱い又は利用に係る調査票情報を自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときも前項と同様とする。
第60条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 第13条に規定する基幹統計調査の報告を求められた個人又は法人その他の団体の報告を妨げた者
 基幹統計の作成に従事する者で基幹統計をして真実に反するものたらしめる行為をした者
第61条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
 第13条の規定に違反して、基幹統計調査の報告を拒み、又は虚偽の報告をした個人又は法人その他の団体(法人その他の団体にあっては、その役職員又は構成員として当該行為をした者)
 第15条第1項の規定による資料の提出をせず、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
 第36条第1項の規定により匿名データの提供を受けた者又は当該匿名データの取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務に従事する者若しくは従事していた者で、当該匿名データを自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用した者
第62条 第57条第1項第2号及び第3号、第58条、第59条並びに前条第3号の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。

附則

(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1章及び第5章並びに附則第3条及び第22条の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(統計報告調整法の廃止)
第2条 統計報告調整法(昭和27年法律第148号)は、廃止する。
(準備行為)
第3条 改正後の統計法(以下「新法」という。)第6条の規定による作成基準の設定、新法第27条の規定による事業所母集団データベースの整備、新法第28条の規定による統計基準の設定及び新法第35条の規定による匿名データの作成並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、新法の例によりすることができる。
(最初の国勢調査の実施時期)
第4条 新法第5条第2項本文の規定による最初の国勢調査は、平成22年に行うものとする。
(指定統計に関する経過措置)
第5条 この法律の施行の際現に改正前の統計法(以下「旧法」という。)第2条の規定により指定を受けている指定統計(施行日において総務大臣が公示したものに限る。)は、新法第2条第4項第3号の規定により指定を受けた基幹統計とみなす。
(指定統計調査に関する経過措置)
第6条 施行日前に旧法第7条第1項の規定により承認を受けた指定統計調査(同条第2項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの)は、新法第9条第1項の規定により承認を受けた基幹統計調査とみなす。
(届出統計調査に関する経過措置)
第7条 施行日前に旧法第8条第1項の規定により届け出られた統計調査(行政機関が届け出たものに限る。)については、施行日から起算して1年を経過する日までの間は、新法第19条第1項の規定にかかわらず、総務大臣の承認を受けることを要しない。
2 施行日前に旧法第8条第1項の規定により届け出られた統計調査のうち、地方公共団体が届け出た統計調査については施行日において新法第24条第1項の規定により届け出られた統計調査と、独立行政法人等が届け出た統計調査であって施行日以降新法第25条の規定が適用されるべき統計調査に該当するものについては施行日において同条の規定により届け出られた統計調査とみなす。
(調査票の使用に関する経過措置)
第8条 この法律の施行の際現に旧法第15条第2項の規定により調査票を使用している者は、施行日から起算して6月を経過する日までの間は、新法の規定にかかわらず、従前の例により当該調査票を使用することができる。
2 施行日前にされた旧法第15条第2項の承認の申請であって、この法律の施行の際、承認又は不承認の処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
(調査票及び統計報告に関する経過措置)
第9条 旧法の規定により指定統計を作成するために集められた調査票に記録されている情報は、新法の規定による基幹統計調査に係る調査票情報とみなす。
2 旧法の規定により届出統計調査(行政機関が行ったものに限る。)によって集められた調査票に記録されている情報は一般統計調査に係る調査票情報と、旧法の規定により届出統計調査(地方公共団体が行ったものであって第24条第1項の規定が適用されるべき統計調査に該当するものに限る。)によって集められた調査票に記録されている情報は指定地方公共団体が行った統計調査に係る調査票情報と、旧法の規定により届出統計調査(独立行政法人等が行ったものであって第25条の規定が適用されるべき統計調査に該当するものに限る。)によって集められた調査票に記録されている情報は指定独立行政法人等が行った統計調査に係る調査票情報とみなす。
3 附則第2条の規定による廃止前の統計報告調整法(以下「旧統計報告調整法」という。)の規定により統計報告の徴集によって得られた統計報告に記録されている情報は、新法の規定による一般統計調査に係る調査票情報とみなす。ただし、新法第32条から第38条まで、第40条第1項及び第52条の規定は、統計報告のうち旧統計報告調整法第4条第2項の申請書に記載された専ら統計を作成するために用いられる事項に係る部分以外の部分に記録されている情報については、適用しない。
(結果の公表に関する経過措置)
第10条 施行日前に公表されていない指定統計調査の結果に対する旧法第16条の規定の適用については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第11条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(統計報告の徴集に関する経過措置)
第12条 施行日前に旧統計報告調整法第4条第1項の承認を受けた統計報告の徴集は、旧統計報告調整法第5条第2項の規定により定められた承認の期間が満了するまでの間は、新法第19条第1項の承認を受けた一般統計調査とみなす。
(異議の申出に関する経過措置)
第13条 施行日前に旧統計報告調整法第11条第1項の規定に基づき総務大臣に対してなされた異議の申出の手続については、なお従前の例による。
(旧法等の規定に基づく処分又は手続の効力)
第14条 施行日前に旧法若しくは旧統計報告調整法又はこれらに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新法又はこれに基づく命令に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。
(条例との関係)
第15条 地方公共団体の条例の規定で、新法で規制する行為を処罰する旨を定めているものの当該行為に係る部分については、この法律の施行と同時に、その効力を失うものとする。
2 前項の規定により条例の規定がその効力を失う場合において、当該地方公共団体が条例で別段の定めをしないときは、その失効前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。
(政令への委任)
第16条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第17条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、新法第37条の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則 (平成27年9月11日法律第66号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第7条の規定 公布の日
(統計法の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この法律の施行の際現に第22条の規定による改正前の統計法第44条の規定により置かれている統計委員会は、第22条の規定による改正後の統計法第44条の規定により置かれる統計委員会となり、同一性をもって存続するものとする。
(政令への委任)
第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成30年6月1日法律第34号)
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条中統計法第4条の改正規定、同法第45条の改正規定及び同法第49条の次に1条を加える改正規定並びに次条並びに附則第3条及び第7条の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
第2条 総務大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、第1条の規定による改正後の統計法(以下「新法」という。)第45条の2の規定の例により、統計委員会の意見を聴くことができる。
(統計法の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間における新法第45条の規定の適用については、同条第3号中「、次条又は」とあるのは、「又は」とする。
第4条 新法第33条第2項から第4項まで(これらの規定を新法第33条の2第2項及び第36条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に新法第33条第1項(第1号を除く。)若しくは第33条の2第1項の規定により行われた求めに応じ、新法第2条第11項に規定する調査票情報を提供した場合又は新法第36条第1項の規定により行われた求めに応じ、新法第2条第12項に規定する匿名データを提供した場合について適用する。
2 新法第34条第2項及び第3項の規定は、施行日以後に同条第1項の規定により行われた委託に応じ、新法第32条第1号に規定する統計の作成等を行うこととした場合について適用する。
(処分等の効力)
第5条 施行日前に第1条の規定による改正前の統計法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新法又はこれに基づく命令に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法又はこれに基づく命令の相当の規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第6条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第7条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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